番号利用法に基づく地方税情報の情報連携の一時停止について(9月10日)
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」と言います。)に基づき、情報提供ネットワークシステムを使用して他の自治体等と情報連携を行うことにより、従来添付書類が必要であった手続きについて、添付書類の省略ができることとなっています。本年6月17日より、情報連携を行う手続きを追加し、試行運用を開始しました。
今般、「市町村民税所得割額」の情報を活用する一部事務について、自治体が情報照会を行った際、想定されていない情報(都道府県民税所得割額)が提供される事象が判明しましたので、当該事務に係る情報連携を行わないよう9月6日に一報を行い、本日、自治体に事案の詳細等をお知らせするとともに、再度情報連携を行わないよう要請しました。
試行運用中に判明し、自治体においては、同じ情報を情報連携以外の方法でも取得していると考えられ、自治体の事務処理には影響はありませんが、引き続き、番号利用法に基づく適正な情報連携が行われるよう対応してまいります。
国民の皆様及び地方公共団体の皆様にご不安やご不便をおかけすることとなり、お詫び申し上げます。
※「試行運用期間」においては、内閣府・総務省からの通知に基づき、申請者等から従来通り添付書類の提出を受けた上で、情報連携による事務処理を行っています。本事案を受けて、情報連携を停止した後も引き続き、従来の添付書類の確認で事務処理を行うことになります。
(1)事案の概要
「市町村民税所得割額」を使用して実施する事務の一部(※1)について、情報連携が想定されていない「都道府県民税所得割額」の情報(※2)が「市町村民税所得割額」の情報と併せて、提供される事象が判明しました。
これは、情報連携の対象となる具体的なデータ項目や照会条件を定める「データ標準レイアウト」の条件設定に誤りがあり、当該データ標準レイアウトが、情報照会者及び情報提供者である自治体のシステムに反映されたことによるものです。
※1
・ 児童福祉法による障害児入所施設への入所措置費の徴収
・ 身体障害者福祉法による障害者支援施設等への入所等の措置費の徴収
・ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による入院措置費の徴収
・ 知的障害者福祉法による障害者支援施設等への入所等の措置費の徴収
・ 老人福祉法による福祉の措置
・ 老人福祉法による福祉の措置に要する費用の徴収
(参考)当該事務に関して、試行運用を行っている自治体より情報照会が行われた件数
513件(本年6月17日~8月26日の71日間、全国の合計数。)
※2 なお、上記の事務は試行運用中であり、対象となる方から提出される従来の添付書類(課税証明書)については、自治体は「市町村民税所得割額」に加えて「都道府県民税所得割額」の情報が記載されたものを受理することがあります。
(2)対応
令和2年度の情報提供ネットワークシステムの改修において、「データ標準レイアウト」を修正し、同年6月以降適切な情報連携が行われるよう対応します。
システム改修までの間、問題が生じている事務に関して、
1.情報提供ネットワークシステムを通じた情報連携を行わないよう自治体に要請し、
2.併せて、国民の皆様にご負担をおかけしないよう、法令に基づく公用照会(※)の活用等を図る
こととします。
※公用照会とは、利用者ご本人に添付書類を求めることなく、法令に基づき行政機関間で情報のやりとりを行う仕組みです。
また、試行運用中の情報連携によって取得した「都道府県民税所得割額」の情報については、廃棄等の適切な対応を要請しました。
(3)再発防止策
今回の事案を踏まえ、同様の事案の再発を防ぐため、データ標準レイアウトの改版に関し、担当者だけで確認するのではなく、ダブルチェックを行うよう徹底するとともに、データ標準レイアウト策定と関係法令の整備に当たっての業務手順を明確にし、不一致が起きないよう周知します。
これらの対応策と合わせて、誤りをなくしていくため、自動的にチェックできる仕組みについて、検討していきます。
政策統括官付情報化担当参事官室
障害保健福祉部企画課
老健局高齢者支援課