Q&A~介護休業給付~
質問一覧
Q 1 介護休業給付の支給対象となる介護休業を教えてください。
Q 2 介護休業給付の受給要件を教えてください。
Q 3 有期雇用労働者の場合、受給要件は異なりますか。
Q 4 介護休業給付の受給手続には何が必要でしょうか。また、どこで手続きをすればよいのでしょうか。
Q 5 介護休業給付の支給申請は、介護休業を取得している被保険者が行うのでしょうか。
Q 6 介護休業給付は、例えば1か月間の介護休業を取得した場合、どの程度もらえるのか、だいたいの金額を教えてください。
Q 7 介護休業期間中に就労した場合、介護休業給付はどうなりますか。
Q 8 介護休業期間中に就労し、介護休業期間中に賃金が支払われた場合、介護休業給付はどうなりますか。
Q 9 対象家族が3か月ほど介護の必要な状態になるのですが、最初の 10 日間介護をすれば、その後は病院に入院して看護を受けられるため、 10 日間のみ介護休業を取得したいと考えています。介護休業は、2週間以上にわたり常時介護を必要とする対象家族を介護するための休業とのことですが、 10 日間だけでは介護休業を取得し、介護休業給付を受給することはできないのでしょうか。
Q10 同じ対象家族について、複数の被保険者が同時に介護休業を取得した場合、それぞれに介護休業給付金を受けることは可能ですか。
Q11 介護休業を取得予定ですが、介護休業中に在職中の事業所を退職することを予定しています。この場合も介護休業給付の対象となりますか。
Q12 同じ対象家族について、 93 日分介護休業給付金を受給しましたが、さらに、同じ対象家族について、要介護状態が変わったため再び介護休業を取得した場合、再度 93 日を限度に3回まで支給を受けることは可能でしょうか。
Q13 介護休業給付はどのくらいで口座に入金されますか。
Q14 介護休業給付は、課税の対象となりますか。
Q15 ハローワークの支給(不支給)の決定処分について、不服がある場合に、どのようにしたらよいでしょうか。
回答事項
Q1 介護休業給付の支給対象となる介護休業を教えてください。
介護休業給付金は、以下の1.及び2.を満たす介護休業について、支給対象となる同じ家族について93日を限度に3回までに限り支給されます。
1.負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護(歩行、排泄、食事等の日常生活に必要な便宜を供与すること)を必要とする状態にある家族(次のいずれかに限る)を、介護するための休業であること。
対象家族は、被保険者の、「配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)」「父母(養父母を含む)」「子(養子を含む)」「配偶者の父母(養父母を含む)」「祖父母」「兄弟姉妹」「孫」。
2.被保険者が、その期間の初日及び末日とする日を明らかにして事業主に申し出を行い、これによって被保険者が実際に取得した休業であること。
(※)介護休業は、産前・産後休業中に開始することはできず、介護休業の期間中に他の家族に対する介護休業、産前・産後休業、育児休業が開始された場合、それらの新たな休業の開始日の前日をもって当初の介護休業は終了し、その日以降の分は介護休業給付金の支給対象となりませんのでご留意ください。
Q2 介護休業給付の受給要件を教えてください。
介護休業給付の受給資格は、介護休業を開始した日前2年間に被保険者期間が12か月(※)以上必要となります。
なお、介護休業を開始した日前2年間に被保険者期間が12か月(※)ない場合であっても、当該期間中に本人の疾病等がある場合は、受給要件が緩和され、受給要件を満たす場合があります。
ただし、介護休業開始時点において、有期雇用労働者(契約期間の定めのある方。以下同じ。)の場合は、別途要件(問3参照)があります。
(※)介護休業開始日の前日から1か月ごとに区切った期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日ある月を1か月とする。
Q3 有期雇用労働者の場合、受給要件は異なりますか。
無期雇用労働者(契約期間の定めのない方)と受給要件が異なります。
有期雇用労働者は、上記問2の要件に加え、介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6か月を経過する日までに、その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかでないことが必要です。
Q4 介護休業給付の受給手続には何が必要でしょうか。また、どこで手続きをすればよいのでしょうか。
下記の必要書類を持参し、在職中の事業所を管轄するハローワーク(https://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html)に申請ください。なお、ハローワークの開庁時間は8:30~17:15までです。
【受給資格確認に必要な書類】
1.雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
2.賃金台帳、出勤簿又はタイムカード(1.に記載した賃金の額及び賃金の支払い状況を証明することができる書類)
【支給申請に必要な書類】
1.介護休業給付金支給申請書
※個人番号欄にマイナンバー(個人番号)を記載ください。
2.被保険者が事業主に提出した介護休業申出書
3.住民票記載事項証明書等(介護対象家族の方の氏名、申請者本人との続柄、性別、生年月日等が確認できる書類)
4.出勤簿、タイムカード等(介護休業の開始日・終了日、介護休業期間中の休業日数の実績が確認できる書類)
5.賃金台帳等(1.の申請書に記載した支給対象期間中に支払われた賃金の額及び賃金の支払い状況、休業日数及び就労日数を確認できる書類)
※上記の他、対象介護休業期間中に対象家族が死亡した場合には、必要に応じて戸籍抄本、死亡診断書、医師の診断書などを添付してください。
Q5 介護休業給付の支給申請は、介護休業を取得している被保険者が行うのでしょうか。
介護休業給付の申請手続は、原則として、事業主を経由して行う必要があります。
ただし、被保険者本人が希望する場合は、本人が申請手続きを行うことも可能です。
Q6 介護休業給付は、例えば1か月間の介護休業を取得した場合、どの程度もらえるのか、だいたいの金額を教えてください。
介護休業給付の1支給単位期間ごとの給付額(※1)は、「休業開始時賃金日額(※2)×支給日数(※3)×67%」により、算出します。
正確な金額はハローワークにご提出いただく雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書により、休業開始時賃金日額が確定し、算出されますが、1支給単位期間において、介護休業期間を対象とした賃金の支払いがない場合の支給額は、介護休業開始前6か月間の総支給額により、概ね以下のとおりです。
・平均して月額15万円程度の場合、支給額は月額10万円程度
・平均して月額20万円程度の場合、支給額は月額13,4万円程度
・平均して月額30万円程度の場合、支給額は月額20,1万円程度
(※1) 給付額には上限があります。また、介護児休業期間中に賃金が支払われていると減額される場合があります(問8参照)。
(※2) 休業開始時賃金日額は、原則として、介護休業開始前6か月間の総支給額(保険料等が控除される前の額。賞与は除きます。)を180で除した額です。
(※3) 1支給単位期間の支給日数は、原則として、30日(ただし、介護休業終了日を含む支給単位期間については、その介護休業終了日までの期間)となります。
Q7 介護休業期間中に就労した場合、介護休業給付はどうなりますか。
就労した場合、1支給単位期間において、就労している日数が10日以下でなければ、その支給単位期間については支給対象となりません。
また介護休業終了日の属する1か月未満の支給単位期間については、就労している日数が10日以下であるとともに、全日休業している日が1日以上あることが必要です。
この就労している日数は、在職中の事業所以外で就労した分も含まれます。
Q8 介護休業期間中に就労し、介護休業期間中に賃金が支払われた場合、介護休業給付はどうなりますか。
1支給単位期間において、休業開始時賃金日額(※1)×支給日数(※2)の80%以上の賃金が支払われている場合は、介護休業給付の支給額は、0円となります。
また、80%に満たない場合でも、収入額に応じて、支給額が減額される場合があります。
(※1) 休業開始時賃金日額は、原則として、介護休業開始前6か月間の総支給額(保険料等が控除される前の額。賞与は除きます。)を180で除した額です。
(※2) 1支給単位期間の支給日数は、原則として、30日(ただし、介護休業終了日を含む支給単位期間については、その介護休業終了日までの期間)となります。
Q9 対象家族が3か月ほど介護の必要な状態になるのですが、最初の10 日間介護をすれば、その後は病院に入院して看護を受けられるため、10 日間のみ介護休業を取得したいと考えています。介護休業は、2週間以上にわたり常時介護を必要とする対象家族を介護するための休業とのことですが、10 日間だけでは介護休業を取得し、介護休業給付を受給することはできないのでしょうか。
介護休業の期間は2週間以上である必要はありません。
支給対象となる介護休業の判断において、「2週間以上の常時介護が必要な状態」とは、介護休業の対象となる期間ではなく、あくまでも対象家族が常時介護を必要とする期間をいうものであり、その期間中には病院等への入院や他の介護者による介護が行われ、被保険者本人が介護休業を取得する必要がない可能性もあります。
このため、10 日間だけ介護休業を取得し、介護休業給付を受給することも可能です。
Q10 同じ対象家族について、複数の被保険者が同時に介護休業を取得した場合、それぞれに介護休業給付金を受けることは可能ですか。
それぞれ、支給要件を満たせば支給可能です。
Q11 介護休業を取得予定ですが、介護休業中に在職中の事業所を退職することを予定しています。この場合も介護休業給付の対象となりますか。
介護休業給付は、介護休業終了後の職場復帰を前提とした給付金です。
このため、介護休業の当初からすでに退職を予定しているのであれば、介護休業給付の支給対象となりません。
Q12 同じ対象家族について、93日分介護休業給付金を受給しましたが、さらに、同じ対象家族について、要介護状態が変わったため再び介護休業を取得した場合、再度93日を限度に3回まで支給を受けることは可能でしょうか。
同じ対象家族については、要介護状態が変わった場合であっても、再度介護休業給付金の支給を受けることはできません。
Q13 介護休業給付はどのくらいで口座に入金されますか。
介護休業給付支給決定通知書を確認して下さい。概ね支給決定日から1週間程度で指定いただいた口座に振込がされます。
通知書をお持ちでない場合は、事業所の担当者の方に、ハローワークへ申請をしているか、申請している場合は、ハローワークから通知書が届いていないか確認してください。
ハローワークへ申請をしているにもかかわらず、通知書が届いていない場合は、事業所を管轄するハローワークにおいて、審査中のため、審査状況は、事業所を管轄するハローワークに来所の上、お問い合わせください。
なお、個人情報保護のため、電話でのお問い合わせには回答できませんので、ご了承ください。
また、厚生労働省、都道府県労働局、ハローワークにおいて、個々の受給者の振込日は把握できませんので、入金日に関するお問い合わせにはお答えできません。
Q14 介護休業給付は、課税の対象となりますか。
課税の対象となりません。
Q15 ハローワークの支給(不支給)の決定処分について、不服がある場合に、どのようにしたらよいでしょうか。
ハローワークの決定に対して不服のある場合には、処分を行ったハローワークを管轄する都道府県労働局の雇用保険審査官に対して、処分のあったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に審査請求(不服の申し立て)を行っていただくこととなります。
なお、審査請求は文書又は口頭で、直接雇用保険審査官又は処分を行ったハローワークもしくは請求者の住所地を管轄するハローワークを経由して行うことができます。(審査請求を文書で請求する際は郵送で行うこともできます。)
具体的な請求方法等につきましては、雇用保険審査官等にお問い合わせください。