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年金育児期間の国民年金保険料免除制度
制度の概要
令和8年(2026年)10月1日から、国民年金第1号被保険者が、1歳未満の子を養育している期間について、国民年金保険料の納付が免除される「育児期間免除制度」が始まります。
免除された期間も保険料を納付したものとして扱われ、将来の年金額に反映されます。
▶国民年金保険料の育児免除制度が始まります![464KB]
対象となる方
国民年金第1号被保険者※1で、1歳未満の子と同一住所である実父母、養父母がいずれも対象となります。なお、所得要件はありません。
※1 自営業者、フリーランスの方などの国民年金第1号被保険者が対象で、国民年金第2号被保険者※2(会社員や公務員など厚生年金保険の加入者)及び第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)の方は対象外です。
※2 第2号被保険者については、育児休業等(育児休業又は育児休業の制度に準ずる措置による休業)をしている間の社会保険料が、免除される制度があります。
※1 自営業者、フリーランスの方などの国民年金第1号被保険者が対象で、国民年金第2号被保険者※2(会社員や公務員など厚生年金保険の加入者)及び第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)の方は対象外です。
※2 第2号被保険者については、育児休業等(育児休業又は育児休業の制度に準ずる措置による休業)をしている間の社会保険料が、免除される制度があります。
免除される期間
- 原則として、子を養育することとなった月から、1歳の誕生日の前月まで。(最大12か月)
- 実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9か月間が育児期間免除の対象となります。
<対象期間>
制度の詳細や手続きについては日本年金機構のHPをご覧ください。
▶国民年金保険料の育児免除制度|日本年金機構
財源について
この制度には全ての世代や企業のみなさまから拠出いただく子ども・子育て支援金が充てられます。
ご協力企業の紹介
育児期間免除制度の周知について、以下の企業にご協力をいただいております。
(株式会社赤ちゃん本舗、コンビ株式会社、コンビウィズ株式会社、コンビスマイル株式会社、日本トイザらス株式会社、三起商行株式会社(ミキハウス)(順不同))





(株式会社赤ちゃん本舗、コンビ株式会社、コンビウィズ株式会社、コンビスマイル株式会社、日本トイザらス株式会社、三起商行株式会社(ミキハウス)(順不同))





関連制度
国民年金第1号被保険者が出産した場合には、出産前後の一定期間について保険料が免除される「産前産後期間の国民年金保険料免除制度」があります。

