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国民年金の産前産後期間の保険料免除制度
・制度の概要[392KB]

平成31年4月から、次世代育成支援のため、国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料が免除されます。
(平成31年2月以降に出産した方が対象)
産前産後免除期間

免除期間は、出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間)の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(早産、死産、流産及び人工妊娠中絶された方を含みます。)
手続き
保険料が免除されるには、ご自身で市区町村に届出を行う必要があります。届出は、出産予定日の6か月前から届出を行うことができます。
※ただし、届出を行うことができるのは平成31年4月からです。
手続きの詳細は日本年金機構のHPをご覧ください。
→ 国民年金保険料の産前産後期間の免除制度|日本年金機構
ご協力企業の紹介
産前産後免除制度の周知について、以下の企業にご協力をいただいております。
(株式会社赤ちゃん本舗、コンビ株式会社、コンビウィズ株式会社、コンビスマイル株式会社、日本トイザらス株式会社、株式会社ベネッセコーポレーション、三起商行株式会社(ミキハウス)(順不同))




○ よくあるご質問

