国民年金の産前産後期間の保険料免除制度

・制度の概要[392KB] 

 
 平成31年4月から、次世代育成支援のため、国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料が免除されます。
(平成31年2月以降に出産した方が対象)

 

産前産後免除期間





免除期間は、出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間)の国民年金保険料が免除されます。

※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(早産、死産、流産及び人工妊娠中絶された方を含みます。)

手続き

 保険料が免除されるには、ご自身で市区町村に届出を行う必要があります。届出は、出産予定日の6か月前から届出を行うことができます。
 ※ただし、届出を行うことができるのは平成31年4月からです。
 
 手続きの詳細は日本年金機構のHPをご覧ください。
→ 
国民年金保険料の産前産後期間の免除制度|日本年金機構

ご協力企業の紹介

産前産後免除制度の周知について、以下の企業にご協力をいただいております。
(株式会社赤ちゃん本舗、コンビ株式会社、コンビウィズ株式会社、コンビスマイル株式会社、日本トイザらス株式会社、株式会社ベネッセコーポレーション、三起商行株式会社(ミキハウス)(順不同))

周知に協力いただいた株式会社赤ちゃん本舗のロゴです周知に協力いただいたコンビ株式会社のロゴです周知に協力いただいたコンビウィズ株式会社のロゴです周知に協力いただいたコンビスマイル株式会社のロゴです 
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