国民年金の産前産後期間の保険料免除制度
産前産後免除期間
免除期間は、出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間)の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(早産、死産、流産及び人工妊娠中絶された方を含みます。)
手続き
保険料が免除されるには、ご自身で市区町村に届出を行う必要があります。届出は、出産予定日の6か月前から届出を行うことができます。
※ただし、届出を行うことができるのは平成31年4月からです。
手続きの詳細は日本年金機構のHPをご覧ください。
→ https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20180810.html
※ただし、届出を行うことができるのは平成31年4月からです。
手続きの詳細は日本年金機構のHPをご覧ください。
→ https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20180810.html
○ よくあるご質問