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高年齢者雇用対策の概要

1 高年齢者が年齢にかかわりなく働くことができる企業の拡大

 

○ 高年齢者が意欲と能力がある限り年齢にかかわりなく働くことができる企業の拡大に向け、雇用環境の整備に取り組む企業への支援を充実するとともに、生涯現役社会の実現に向けた社会的な機運の醸成を図るために企業の取組事例等の普及を行う。


・65歳超雇用推進助成金の支給

65歳以上への定年引上げ等や高年齢者の雇用環境整備、高年齢の有期契約労働者を無期雇用に転換する措置を講じた事業主に対する助成) 

・高齢・障害・求職者雇用支援機構による事業主に対する相談、援助

(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構において、実務的な知識や経験を有する専門家である「高年齢者雇用アドバイザー」による相談・助言サービスをはじめとした各種事業を実施)

 

2 高年齢者が地域で働ける場や社会を支える活動ができる場の拡大

 

○ シルバー人材センターの活用などにより、地域における高年齢者の多様なニーズに応じた就業機会を確保する。


・シルバー人材センター事業の推進

(人手不足分野の就業機会の拡大、地方自治体等と連携した就業機会の創造、就業時間の要件緩和の活用)

・生涯現役促進地域連携事業(平成 28 年度新規事業)

(地方自治体が中心となって構成される「協議会」等からの提案に基づき、地域における高年齢者の就労促進に資する事業を幅広く実施)

 

3 高年齢者の再就職支援の充実・強化

 

○ 高年齢者が安心して再就職支援を受けることができるよう、全国の主要なハローワークにおいて職業生活の再設計に係る支援やチームによる就労支援を実施するなど、再就職支援を充実・強化する。


・生涯現役支援窓口事業の実施

(全国の主要なハローワーク 300箇所に「生涯現役支援窓口」を設置し、特に 65 歳以上の高年齢求職者に対する再就職支援や求人開拓等を重点的に実施)

・高年齢退職予定者キャリア人材バンク事業の実施(平成 28 年度新規事業)

(公益財団法人産業雇用安定センターにおいて、高年齢退職予定者のキャリア等の情報を登録し、その能力の活用を希望する事業者に提供)

・特定求職者雇用開発助成金等の各種助成金の支給

(高年齢者をハローワーク等の紹介により雇い入れる事業主に対する助成等)

 

 

4 高年齢者雇用確保措置の実施義務

 

○ 改正高年齢者雇用安定法に基づく高年齢者雇用確保措置の確実な実施を行う。


・ハローワーク等による高年齢者雇用確保措置未実施企業に対する啓発指導等

・高齢・障害・求職者雇用支援機構による事業主に対する相談、援助 【再掲】

 

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