雇用継続給付について
雇用継続給付とは
詳しくは、以下をご覧ください。
○介護休業給付に関するお知らせ
平成29年1月1日以降に介護休業を取得する方から、介護休業給付金が変わります。
介護休業給付金は、以下の1.及び2.を満たす介護休業について、支給対象となる同じ家族について93日を限度に3回までに限り支給されます。
- 負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護(歩行、排泄、食事等の日常生活に必要な便宜を供与すること)を必要とする状態にある家族(次のいずれかに限る)を、介護するための休業であること。
被保険者(※)の「配偶者(事実上の婚姻関係と同様の事情にある者を含む)」 「父母(養父母を含む)」「子(養子を含む)「配偶者の父母(養父母を含む)」 「祖父母」「兄弟姉妹」「孫」 - 被保険者(※)がその期間の初日及び末日とする日を明らかにして事業主に申し出を行い、これによって被保険者(※)が実際に取得した休業であること。
詳しくは、以下のリーフレットをご覧ください。 平成29年1月1日前に介護休業を取得した方についての介護休業給付金は、以下のとおりです。
介護休業給付金は、以下の1.及び2.を満たす介護休業について支給対象となる家族の同一要介護につき1回の介護休業期間(ただし、介護休業開始日から最長3か月間)に限り支給されます。
- 負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護(歩行、排泄、食事等の日常生活に必要な便宜を供与すること)を必要とする状態にある家族(次のいずれかに限る)を、介護するための休業であること。
(1) 一般被保険者の「配偶者(事実上の婚姻関係と同様の事情にある者を含む)」「父母(養父母を含む)」「子(養子を含む)「配偶者の父母(養父母を含む)」
(2) 一般被保険者が同居しかつ扶養している、一般被保険者の「祖父母」「兄弟姉妹」「孫」 - 一般被保険者がその期間の初日及び末日とする日を明らかにして事業主に申し出を行い、これによって一般被保険者が実際に取得した休業であること。
詳しくは、以下のリーフレットをご覧ください。