雇用・労働に関する特例措置や支援制度(令和8年熊本地震について)
労働者の皆様へ(支援・特例措置)
雇用保険の基本手当の特例措置について
令和8年熊本地震の発生により、熊本県の一部地域に災害救助法が適用されたことに伴う、雇用保険の基本手当の特例措置を掲載しています。
詳しくは最寄りの公共職業安定所にご相談ください。
詳しくは最寄りの公共職業安定所にご相談ください。
中小企業退職金共済制度・財形制度について
中小企業退職金共済制度について、書類の紛失等お困りのことがあれば勤労者退職金共済機構にお問い合わせください。また、勤労者財産形成促進制度について、財形持家融資制度の返済方法の変更や、財形住宅貯蓄・財形年金貯蓄の非課税払出しが可能です。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
・令和8年熊本地震による中小企業退職金共済制度、勤労者財産形成持家融資制度、財形住宅貯蓄制度及び財形年金貯蓄制度の特例措置について
・令和8年熊本地震による中小企業退職金共済制度、勤労者財産形成持家融資制度、財形住宅貯蓄制度及び財形年金貯蓄制度の特例措置について
ろうきんについて
九州労働金庫においては、通帳等のない場合の預金引出し、被災勤労者への災害復旧資金の融資、被災の影響で困難となった住宅ローン等の返済についての相談等の対応を実施しています。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
・令和8年熊本地震による労働金庫における金融上の措置について
・令和8年熊本地震による労働金庫における金融上の措置について
労災保険の請求やアフターケア等について
○労災保険の請求は、事業主や医療機関の証明がなくても受け付けます
「労災保険」による給付(治療や投薬、休業補償など)の請求にあたって、事業主や医療機関の証明を受けるのが困難な場合には証明が受けられなくても請求書を受け付けております。
ご不明な点があれば、最寄りの都道府県労働局または労働基準監督署にご相談ください。
○アフターケア手帳(健康管理手帳)をお持ちの方が、手帳を実施医療機関に提示できなくても、氏名等をお伝えいただければ、アフターケアを受診することができます
アフターケア手帳(健康管理手帳)を実施医療機関に提示できない場合には、氏名、生年月日及び対象傷病名をお伝えいただければ、アフターケアを受診することができます。
アフターケアを受診していた実施医療機関が患者受入れ不可となっている場合や避難先でアフターケア実施医療機関が不明な場合には、最寄りの実施医療機関をご案内いたします。
アフターケア手帳(健康管理手帳)をなくした場合などは、再交付することができます。
ご不明な点があれば、都道府県労働局労働基準部労災補償課あてにご相談ください。
○労災保険により支給された義肢等補装具等を使用されている方で、義肢等補装具が、き損等した場合には、修理費用又は購入費用を支給することができます
義肢等補装具が、き損・亡失・修理不能となった場合には、修理費用又は購入費用を支給することができます。
「購入・修理費用請求書」に添付する採型指導の証明書が得られない場合には、この証明書の添付は不要です。なお、証明書が提出できない理由を都道府県労働局の担当者にお伝えください。
ご不明な点があれば、都道府県労働局労働基準部労災補償課あてにご相談ください。
「労災保険」による給付(治療や投薬、休業補償など)の請求にあたって、事業主や医療機関の証明を受けるのが困難な場合には証明が受けられなくても請求書を受け付けております。
ご不明な点があれば、最寄りの都道府県労働局または労働基準監督署にご相談ください。
○アフターケア手帳(健康管理手帳)をお持ちの方が、手帳を実施医療機関に提示できなくても、氏名等をお伝えいただければ、アフターケアを受診することができます
アフターケア手帳(健康管理手帳)を実施医療機関に提示できない場合には、氏名、生年月日及び対象傷病名をお伝えいただければ、アフターケアを受診することができます。
アフターケアを受診していた実施医療機関が患者受入れ不可となっている場合や避難先でアフターケア実施医療機関が不明な場合には、最寄りの実施医療機関をご案内いたします。
アフターケア手帳(健康管理手帳)をなくした場合などは、再交付することができます。
ご不明な点があれば、都道府県労働局労働基準部労災補償課あてにご相談ください。
○労災保険により支給された義肢等補装具等を使用されている方で、義肢等補装具が、き損等した場合には、修理費用又は購入費用を支給することができます
義肢等補装具が、き損・亡失・修理不能となった場合には、修理費用又は購入費用を支給することができます。
「購入・修理費用請求書」に添付する採型指導の証明書が得られない場合には、この証明書の添付は不要です。なお、証明書が提出できない理由を都道府県労働局の担当者にお伝えください。
ご不明な点があれば、都道府県労働局労働基準部労災補償課あてにご相談ください。
労災給付の預金通帳・証書・届出印等を紛失した場合について
○労災給付の預金通帳・届出印等を紛失した場合等
労災給付の振込先に指定している金融機関や郵便局の通帳・キャッシュカード・届出印等を紛失した場合、非常時の取扱いがなされている金融機関等であれば、預金者本人であることの確認をとった上で預金の払い戻しに応じることができる場合があります。詳細については金融機関や郵便局の窓口へご相談ください。
(参考:令和8年熊本地震に係る災害等に対する金融上の措置について(熊本県):財務省九州財務局)
○労災年金証書を紛失した場合
労災年金の支給決定を受けた労働基準監督署に年金証書再交付申請書を提出することにより再発行を受けることが出来ますので、監督署にご相談ください。
お問い合わせの際はこちらの都道府県労働局所在地一覧の都道府県名をクリックすると問い合わせ先の労働基準監督署を確認出来ますのでご参照ください。
労災給付の振込先に指定している金融機関や郵便局の通帳・キャッシュカード・届出印等を紛失した場合、非常時の取扱いがなされている金融機関等であれば、預金者本人であることの確認をとった上で預金の払い戻しに応じることができる場合があります。詳細については金融機関や郵便局の窓口へご相談ください。
(参考:令和8年熊本地震に係る災害等に対する金融上の措置について(熊本県):財務省九州財務局)
○労災年金証書を紛失した場合
労災年金の支給決定を受けた労働基準監督署に年金証書再交付申請書を提出することにより再発行を受けることが出来ますので、監督署にご相談ください。
お問い合わせの際はこちらの都道府県労働局所在地一覧の都道府県名をクリックすると問い合わせ先の労働基準監督署を確認出来ますのでご参照ください。
定期報告書の提出期限が令和8年6月末日となっている方で、まだ提出できていない場合
労災年金等の受給者の皆様には、受給条件を把握するため、毎年1回、定期報告書の提出をお願いしています。
定期報告書の提出ができていない受給者の方で、今般発生した令和8年熊本地震によりさらに提出が遅れる見込みである場合は、決定を受けた労働基準監督署または最寄りの労働基準監督署へご相談ください。
(参考:熊本県内の労働基準監督署|厚生労働省HP)
定期報告書の提出ができていない受給者の方で、今般発生した令和8年熊本地震によりさらに提出が遅れる見込みである場合は、決定を受けた労働基準監督署または最寄りの労働基準監督署へご相談ください。
(参考:熊本県内の労働基準監督署|厚生労働省HP)
事業主の皆様へ(支援・特例措置)
雇用調整助成金をはじめとした雇用関係助成金の活用に当たっては、ハローワークへご相談ください。
中小企業退職金共済制度・財形制度について
掛金納付期限の延長や、共済手帳・共済証紙の再交付が可能です。また、勤労者財産形成促進制度について、財形持家融資制度の返済方法の変更措置や、財形住宅貯蓄・財形年金貯蓄の非課税払出しの制度があります。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
・令和8年熊本地震による中小企業退職金共済制度、勤労者財産形成持家融資制度、財形住宅貯蓄制度及び財形年金貯蓄制度の特例措置について
・令和8年熊本地震による中小企業退職金共済制度、勤労者財産形成持家融資制度、財形住宅貯蓄制度及び財形年金貯蓄制度の特例措置について
災害を受けた場合の労働保険料等の納付猶予の制度について
災害の発生に伴い、財産に相当の損失を受けた場合について、一定の要件に該当するときは、労働保険料等の猶予制度が受けられる場合があります。
猶予が認められた場合には、猶予期間中の延滞金の免除や、財産の差押さえの猶予、換価(売却)の猶予といった効果を受けられます。詳しくは以下のリンクをご覧いただくとともに、最寄りの都道府県労働局労働保険徴収(課)室にご相談ください。
労働保険料等を一時に納付できない方のための猶予制度について|厚生労働省
都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧|厚生労働省
猶予が認められた場合には、猶予期間中の延滞金の免除や、財産の差押さえの猶予、換価(売却)の猶予といった効果を受けられます。詳しくは以下のリンクをご覧いただくとともに、最寄りの都道府県労働局労働保険徴収(課)室にご相談ください。
労働保険料等を一時に納付できない方のための猶予制度について|厚生労働省
都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧|厚生労働省
労働者及び事業主の皆様へ(共通)(支援・特例措置)
未払賃金立替払制度の手続きの簡略化について
令和8年熊本地震に伴う倒産による未払賃金の立替払制度について、申請手続の簡略化を行っています。
詳しくは▸こちらをご覧ください。
詳しくは▸こちらをご覧ください。
各種支援策の照会・相談先(熊本県)
○令和8年熊本地震に関する特別労働相談窓口について
地震の影響による労働相談に対応するため、熊本労働局管内のハローワーク等において、「特別労働相談窓口」を設置しました。詳細は下記リンクをご確認ください。
令和8年熊本地震に係る特別労働相談窓口を開設しました
| 相談内容 | 相談窓口・連絡先 |
|---|---|
| 雇用調整助成金 | 雇用調整助成金の概要・お問い合わせ先|厚生労働省 |
| 雇用関係助成金全般 | 労働局・ハローワーク 助成金のお問い合わせ先・申請先|厚生労働省 熊本県のお問い合わせ先 |
| 職業相談・職業紹介 | ハローワーク ハローワークのサービスについて~仕事をお探しの方へ~ あなたの地域のハローワーク | 熊本県 |
| 雇用保険制度 | ハローワーク 雇用保険手続きのご案内 あなたの地域のハローワーク | 熊本県 |
Q&A
令和8年熊本地震に伴う労働基準法や労働契約法等に関するQ&A[599KB]
自然災害に伴う労働基準法や労働契約法、労災補償関係を含むQ&Aをまとめました。
なお、法令上の義務については、個別事案ごとに諸事情を総合的に勘案すべきものですので、具体的な御相談など詳細については、お近くの労働局又は各労働基準監督署にお問い合わせください。
自然災害に伴う労働基準法や労働契約法、労災補償関係を含むQ&Aをまとめました。
なお、法令上の義務については、個別事案ごとに諸事情を総合的に勘案すべきものですので、具体的な御相談など詳細については、お近くの労働局又は各労働基準監督署にお問い合わせください。

