労災保険年金・特別遺族年金の定期報告書 提出期限延長のお知らせ

定期報告書の提出期限を10月末日から12月28日に延長します

 労災年金・特別遺族年金の受給者の皆様には、受給条件を把握するため、毎年1回、定期報告書の提出をお願いしています。
 今般発生した令和8年熊本地震による被災状況に鑑み、被災地域にお住まいの受給者の方の定期報告書の提出期限を延長することとしました。詳細は以下をご覧下さい。
 
1.対象となる方
 地震発生日(令和8年7月28日)時点で、令和8年熊本地震に係る災害救助法が適用された市町村(内閣府HP)に住所を有していた労災年金・特別遺族年金の受給者
 
2.提出期限
  提出期限を令和8年10月31日から同年12月28日に延長
 
3.留意事項
(1)受給者の皆様にお送りした定期報告書、記入要領及び封筒には、提出期間が「令和8年10月1日から10月末日まで」と書かれていますが、その提出期限が同年12月28日までとなります。
 
(2)個別のご事情により、提出期限までに添付書類(厚生年金等の年額を証明する書類等)の提出が困難な方は、決定を受けた労働基準監督署または最寄りの労働基準監督署にご相談ください。
 
(3)現在、ご自宅等を離れて避難生活を余儀なくされ、労働基準監督署に届け出ている住所にお住まいでない場合、連絡が可能な電話番号(携帯番号等)を定期報告書の余白にご記入ください。
また、届け出ている住所から転居(引越)する場合は、決定を受けた労働基準監督署または最寄りの労働基準監督署にご相談ください。
 
(参考:熊本県内の労働基準監督署|厚生労働省HP
(参考:リーフレット[138KB]