雇用・労働働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)

重要なお知らせ

Ⅰ.このコースは、生産性を向上させ、労働時間の縮減や年次有給休暇の促進に向けた環境整備に取
      り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。2022年12月12日に、以下のとおり制度の拡充を
      行いましたのでぜひご活用ください。
Ⅱ.申請書類等の提出は、所在地を管轄する都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へお願いしま
      す。窓口への持参のほか、郵送でも受付しています。

交付申請期間、事業実施期間、支給申請期限についてはそれぞれ以下のとおりです。

交付申請期間
2022年12月12日(月)~2023年1月13日(金)
事業実施期間
2023年3月16日(木)まで
支給申請期限
事業実施予定期間が終了した日から起算して30日後の日
または
2023年3月24日(金)のいずれか早い日

今回の変更点は以下のとおりです。
1.賃金の引上げを実施した場合の助成上限額への加算額を増額します 
  常時使用する労働者数が30人以下の事業主が賃金引上げを達成した場合の加算額を増額しまし
      た。
 ※賃金の引上げは「成果目標」1~4のうち1つ以上の達成と合わせて行う必要があります。

引上げ人数
1~3人
4~6人
7~10人
11人~30人
3%以上
引上げ
15万円

30万円
30万円

60万円
50万円

100万円
1人当たり5万円
(上限150万円)

1人当たり10万円
(上限300万円)
 
5%以上
引上げ
24万円

48万円
48万円

96万円
80万円

160万円
1人当たり8万円
(上限240万円)

1人当たり16万円
(上限480万円)
 

2.労務管理担当者・労働者に対する研修に係る助成対象経費の上限額を増額します
      労務管理担当者に対する研修の事業、労働者に対する研修(業務研修を含む)の事業に係る経費
      は、それぞれ合計10万円まで⇒合計30万円までに増額しました。

 

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概要

2020年4月1日から、中小企業に、時間外労働の上限規制が適用されています。
このコースは、生産性を向上させ、時間外労働の削減、年次有給休暇や特別休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。
ぜひご活用ください。
 

助成内容

支給対象となる事業主

支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する中小企業事業主(※)です。

  1. (1)労働者災害補償保険の適用事業主であること。
  2. (2)交付申請時点で、「成果目標」1から4の設定に向けた条件を満たしていること。
  3. (3)全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。
  4. )中小企業事業主とは、以下のAまたはBの要件を満たす中小企業となります。 中小企業事業主

支給対象となる取組

いずれか1つ以上実施してください。

  1. 労務管理担当者に対する研修
  2. 労働者に対する研修、周知・啓発
  3. 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
  4. 就業規則・労使協定等の作成・変更
  5. 人材確保に向けた取組
  6. 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
  7. 労務管理用機器の導入・更新
  8. デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
  9. 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
  10. (小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)
  • 研修には、勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修も含みます。
  • 原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。
 

成果目標の設定

支給対象となる取組は、以下の「成果目標」1から4のうち1つ以上選択し、その達成を目指して実施してください。

  1. 1:全ての対象事業場において、令和4年度又は令和5年度内において有効な36協定について、時間外・休日労働時間数を縮減し、月60時間以下、又は月60時間を超え月80時間以下に上限を設定し、所轄労働基準監督署長に届け出を行うこと
  2. 2:全ての対象事業場において、年次有給休暇の計画的付与の規定を新たに導入すること
  3. 3:全ての対象事業場において、時間単位の年次有給休暇の規定を新たに導入すること
  4. 4:全ての対象事業場において、特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、新型コロナウイルス感染症対応のための休暇、不妊治療のための休暇)の規定をいずれか1つ以上を新たに導入すること
  5. 上記の成果目標に加えて、対象事業場で指定する労働者の時間当たりの賃金額の引上げを3%以上行うことを成果目標に加えることができます。

事業実施期間

事業実施期間中(交付決定の日から2023年3月16日(木)まで)に取組を実施してください
※2022年11月30日以前に交付申請を行った場合は、事業実施期間は交付決定の日から2023年1月31日(火)までとなります。

支給額

取組の実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給します。

  1. 以下のいずれか低い方の額
  2. (1)成果目標1から4の上限額および賃金加算額の合計額
  3. (2)対象経費の合計額×補助率3/4(※)
    (※)常時使用する労働者数が30人以下かつ、支給対象の取組で6から9を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5
  4.  
  5. 【(1)の上限額】 
  6. ○成果目標1の上限額
事業実施後に設定する時間外労働時間数等
事業実施前の設定時間数
現に有効な36協定において、時間外労働時間数等を月80時間を超えて設定している事業場 現に有効な36協定において、時間外労働時間数等を月60時間を超えて設定している事業場
時間外労働時間数等を月60時間以下に設定
150万円
100万円
時間外労働時間数等を月60時間を超え、月80時間以下に設定
50万円
    
○成果目標2達成時の上限額:50万円

○成果目標3達成時の上限額:25万円

○成果目標4達成時の上限額:25万円

【(1)の賃金加算額】  
(常時使用する労働者数が30人を超える中小企業事業主の場合)
引き上げ人数 1~3人 4~6人 7~10人 11人~30人
3%以上引き上げ 15万円 30万円 50万円 1人当たり5万円
(上限150万円)
5%以上引き上げ 24万円 48万円 80万円 1人当たり8万円
(上限240万円)

(常時使用する労働者数が30人以下の中小企業事業主の場合)
引き上げ人数 1~3人 4~6人 7~10人 11人~30人
3%以上引き上げ 30万円 60万円 100万円 1人当たり10万円
(上限300万円)
5%以上引き上げ 48万円 96万円 160万円 1人当たり16万円
(上限480万円)

締め切り


申請の受付は2023年1月13日(金)まで(必着)です。
(なお、支給対象事業主数は国の予算額に制約されるため、1月13日以前に受付を締め切る場合があります。)

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詳細情報

リーフレット

 ※2022年11月30日以前に交付申請を行っている方は、こちらをご参照ください。

申請様式

目的に合わせて以下の様式をご活用ください。
具体的な記載例は申請マニュアルをご参照ください。
※2022年11月30日以前に交付申請を行っている方のための、申請マニュアルや事業実施計画変更申請書及び支給申請書については、こちらをご利用ください。

交付要綱及び支給要領

※2022年11月30日以前に交付申請を行っている方は、こちらをご参照ください。

よくあるご質問について  

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2022年11月30日以前に交付申請をされた方へ

2022年11月30日以前に交付申請を行った方は以下の交付要綱、支給要領が適用されます。
改正後の交付要綱、支給要領の助成上限額等の利用を希望される場合には、改正後の交付要綱、支給要領に基づいて改めて交付申請を行っていただくことが必要です(交付申請の取下げ等を行っていただく必要があります。詳しくは所在地を管轄する都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へお問い合わせください)。

交付要綱、支給要領及び申請マニュアル

リーフレット

申請様式

また、2022年11月30日以前に交付申請を行った方が計画変更申請、支給申請を行う場合は、以下の様式をご利用ください。

 

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お問い合わせ先(申請窓口)

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