雇用・労働働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
重要なお知らせ
令和7年度の交付申請は、令和7年4月1日から受付を開始しています。
交付申請の受付は、令和7年11月28日(※)までです。
(※)本助成金は予算に制約されるため、令和7年11月28日以前に予告なく交付申請の受付を締め切る場合があります。
交付申請書類等の提出は、所在地を管轄する都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へお願いします。
窓口への持参のほか、郵送やjGrantsによる電子申請(https://www.jgrants-portal.go.jp/)(※)でも受付しています。
(※)jGrantsをご利用いただくにはGビズIDの「GビズIDプライムアカウント」または「GビズIDメンバーアカウント」の取得が必要です。
概要
2020年4月1日から、中小企業に、時間外労働の上限規制が適用されています。
このコースは、生産性を向上させ、時間外労働の削減、年次有給休暇や特別休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。
ぜひご活用ください。
助成内容
支給対象となる事業主
支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する中小企業事業主(※1)です。
- (1)労働者災害補償保険の適用事業主であること。
- (2)交付申請時点で、下記「成果目標」のうち選択する成果目標に設定されている要件を満たしていること。
- (3)全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。
- (※1)中小企業事業主とは、以下のAまたはBの要件を満たす中小企業となります。
-
業種 A.資本または出資額 B.常時使用する労働者 小売業(飲食店を含む) 5,000万円以下 50人以下 サービス業(※2) 5,000万円以下 100人以下 卸売業 1億円以下 100人以下 その他の業種 3億円以下 300人以下
-
- (※2)医業に従事する医師が勤務する病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院については常時使用する労働
- 者数が300人以下の場合は、中小企業事業主に該当します。
支給対象となる取組
- いずれか1つ以上実施してください。
- 1労務管理担当者に対する研修
- 2労働者に対する研修、周知・啓発
- 3外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
- 4就業規則・労使協定等の作成・変更
- 5人材確保に向けた取組
- 6労務管理用ソフトウェアの導入・更新
- 7労務管理用機器の導入・更新
- 8デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
- 9労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
- (小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)
- ※研修には、勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修も含みます。
- ※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。
- ※長時間労働恒常化要件に該当する場合、「労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新」の対象となる経費が一部緩和されます。詳しくは交付申請マニュアルをご参照ください。
成果目標の設定
支給対象となる取組は、以下の「成果目標」1から3のうち1つ以上選択し、その達成を目指して実施してください。
- 1:全ての指定対象事業場において、令和7年度又は令和8年度内において有効な36協定
- について、時間外・休日労働時間数を縮減し、月60時間以下、又は月60時間を超え月
- 80時間以下に上限を設定し、所轄労働基準監督署長に届け出を行うこと
- 2:全ての指定対象事業場において、年次有給休暇の計画的付与の規定を新たに導入すること
- 3:全ての指定対象事業場において、時間単位の年次有給休暇の規定を新たに導入し、かつ、「労働時間等設定改
- 善指針(平成20年厚生労働省告示第108号)」2(2)に規定された、特に配慮を必要とする労働者につい
- て事業主が講ずべき措置として、特別休暇の規定をいずれか1つ以上を新たに導入すること
- 上記の成果目標に加えて、指定対象事業場で指定する労働者の時間当たりの賃金額を引上げることを成果目標に加えることができます。
-
事業実施期間
交付決定の日から当該交付決定日の属する年度の1月30日(金)までに取組を実施してください。
支給額
取組の実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給します。
- 以下のいずれか低い方の額
- (1)成果目標1から3の上限額および賃金加算額の合計額
- (2)対象経費の合計額×補助率3/4(※)
(※)常時使用する労働者数が30人以下かつ、支給対象の取組で6から9を実施する場合で、その所要額が - 30万円を超える場合の補助率は4/5
- 【(1)の上限額】
- ○成果目標1の上限額
事業実施後に設定する時間外労働時間数等 事業実施前の設定時間数 現に有効な36協定において、時間外労働時間数等を月80時間を超えて設定している事業場 現に有効な36協定において、時間外労働時間数等を月60時間を超えて設定している事業場 時間外労働時間数等を月60時間以下に設定 150万円 100万円 時間外労働時間数等を月60時間を超え、月80時間以下に設定 50万円 ー
○成果目標2達成時の上限額:25万円
○成果目標3達成時の上限額:25万円
なお、引き上げ人数は30人を上限とする。(賃上げ額そのものを助成するものではありません。)
(常時使用する労働者数が30人を超える中小企業事業主の場合)
引き上げ人数 | 1~3人 | 4~6人 | 7~10人 | 11人~30人 |
3%以上引上げ | 6万円 | 12万円 | 20万円 | 1人当たり2万円 (上限60万円) |
5%以上引上げ | 24万円 | 48万円 | 80万円 | 1人当たり8万円 (上限240万円) |
7%以上引上げ | 36万円 | 72万円 | 120万円 | 1人当たり12万円 (上限360万円) |
(常時使用する労働者数が30人以下の中小企業事業主の場合)
引き上げ人数 | 1~3人 | 4~6人 | 7~10人 | 11人~30人 |
3%以上引上げ | 12万円 | 24万円 | 40万円 | 1人当たり4万円 (上限120万円) |
5%以上引上げ | 48万円 | 96万円 | 160万円 | 1人当たり16万円 (上限480万円) |
7%以上引上げ | 72万円 | 144万円 | 240万円 | 1人当たり24万円 (上限720万円) |
締め切り
(なお、支給対象事業主数は国の予算額に制約されるため、11月28日以前に受付を締め切る場合があります。)
2025年度の申請について
リーフレット
申請様式
具体的な記載例は申請マニュアルをご参照ください。
- 1.交付申請書の提出
- 「働き方改革推進支援助成金交付申請書」(様式第1号)[53KB]
- 2.支給申請書の提出
- 「働き方改革推進支援助成金支給申請書」(様式第10号)及び「働き方改革推進支援助成金事業実施結果報告書」(様式第11号)[46KB]
- 3.交付決定後に事業の内容を変更される場合
- 「働き方改革推進支援助成金事業実施計画変更申請書」(様式第4号)[43KB]
- 4.交付決定後に事業を中止または廃止しようとする場合
- 「働き方改革推進支援助成金事業中止・廃止承認申請書」(様式第7号)[27KB]
- 5.事業遅延の届出をされる場合
- 「働き方改革推進支援助成金事業完了予定期日変更報告書」(様式第8号)[28KB]
- 6.実施状況の報告をされる場合
- 「働き方改革推進支援助成金事業実施状況報告書」(様式第9号)及び「働き方改革推進支援助成金支払状況報告書」(様式第9号の2)[29KB]
- 7.消費税仕入控除税額が確定した場合
- 「働き方改革推進支援助成金に係る消費税額の確定に伴う報告書」(様式第13号)[28KB]
- 申請マニュアル[1.2MB]
- 支給申請時の就業規則の申立書(例示様式)[50KB]
- ※常時10人未満の労働者を使用している事業場であって、労働基準監督署へ就業規則の届出を行っていない場合に提出していただきます。
交付要綱及び支給要領
- 交付要綱[170KB](※2025年4月7日 一部誤植箇所修正)
- 支給要領[183KB]
よくあるご質問について
事例集
助成金の活用事例をもとに、業務の効率化や働き方の見直しなどを実施して生産性の向上を実現し、労働時間等の設定の改善や、賃金の引上げを行った事例を掲載しています。
特に、取組後の変化、助成金活用のポイント等を分かりやすくまとめています。
特に、取組後の変化、助成金活用のポイント等を分かりやすくまとめています。
お問い合わせ先(申請窓口)
- 都道府県労働局
- 雇用環境・均等部(室)