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財形貯蓄制度

財形貯蓄制度には、一般財形貯蓄、財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄の3種類があり、利子等に対する非課税措置や財形持家融資を利用できるなどのメリットがあります。

財形貯蓄制度

財形貯蓄の種類

勤労者財産形成貯蓄(一般財形貯蓄)

 

勤労者が、金融機関などと契約を結んで3年以上の期間にわたって、定期的に-----つまり毎月又は夏季・年末のボーナス時期などに-----賃金からの控除(天引)により、事業主を通じて積み立てていく目的を問わない使途自由な貯蓄のことです。契約時の年齢制限はありませんし、複数の契約もできます。

 

勤労者財産形成年金貯蓄(財形年金貯蓄)

 

55歳未満の勤労者が金融機関などと契約(1人1契約)を結んで5年以上の期間にわたって、定期的に賃金からの控除(天引)により、事業主を通じて積み立て、60歳以降の契約所定の時期から5年以上の期間にわたって年金として支払いを受けることを目的とした貯蓄のことです。利子等に対する非課税措置(※)があります。

 

勤労者財産形成住宅貯蓄(財形住宅貯蓄)

 

55歳未満の勤労者が金融機関などと契約(1人1契約)を結んで5年以上の期間にわたって定期的に賃金からの控除(天引)により、事業主を通じて積み立てていく持家取得又は持家の増改築(リフォーム)等を目的とした貯蓄のことです。利子等に対する非課税措置(※)があります。

※財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄に係る利子等に対する非課税措置
 財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄あわせて元利合計550万円(財形年金貯蓄のみの場合で、生命保険又は損害保険の保険料、生命共済の共済掛金、簡易保険の掛金等に係るものにあっては払込ベースで385万円)から生ずる利子等が非課税とされます。

 

貯蓄上のメリット

勤労者のメリット

  •  財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄あわせて元利合計550万円(財形年金貯蓄のうち、郵便貯金、生命保険又は損害保険の保険料、生命共済の共済掛金、簡易保険の掛金等に係るものにあっては払込ベースで385万円)から生ずる利子等が非課税とされます。
  •  財形年金貯蓄については、年金の支払が終るまで非課税措置が継続され、老後生活の安定に役立ちます。
  • 月々1,000円から気軽に積立できるのも魅力です。
  •  賃金からの控除(天引)ですから直接銀行などへ出かける手間がはぶけ、知らず知らずに財産づくりができます。
  •  財形持家融資を利用することができます。
  •  財形給付金や財形基金制度を採用している企業においては、給付金や一時金を受け取ることができます。(7年ごとに支給される満期給付金は一時所得扱いとされています。)

事業主のメリット

  • 従業員の貯蓄意識を喚起し、勤労意欲が高まります。
  • 大きな負担を負うことなく、社内の福利厚生制度や社内融資制度の充実を図ることができます。
  • 従業員の定着性を高め、優秀な人材確保にも効果的です。
  • ハローワークの求人票への表示により、福利厚生が充実している会社としてアピールできます。

財形貯蓄、こんなときは

 

1.財形貯蓄を始めたいとき
  1. [1]財形貯蓄を始めるためには、お勤め先で財形貯蓄制度が導入されていることが必要です。職場の人事・福利厚生の担当者にお尋ねください。
  2. [2]財形貯蓄を職場に導入するためには、賃金から控除するための労使合意が必要です。会社への財形制度導入に当たっては、金融機関にご相談ください。
  3. [3]財形貯蓄は、事業主に雇用される者であれば利用できます(※)。勤労者財産形成促進法令上、雇用形態、就業形態による限定はされていません。

※財形年金貯蓄及び財形住宅貯蓄については、勤務先に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している勤労者であることが要件です。

2.積立を中断したいとき
  1. [1](一般財形貯蓄の場合)積立の中断について、勤労者財産形成促進法上の特段の制限はありません。(財形貯蓄契約における定めにより、期間の制限がある場合があります)
  2. [2](財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄の場合)については、最後の給与からの天引による預入日から次の預入等が無いまま2年が経過すると、利子等に対する非課税措置が受けられなくなります。(海外勤務をする方、3歳未満の子に係る育児休業を取得する方については、例外措置がありますので、6、7を御参照ください)
3.別の財形商品に預け替えたいとき(転退職、金融機関の業務廃止等の場合を除く)
  1. [1](一般財形貯蓄の場合)3年以上財形貯蓄を保有していれば、任意に別の金融機関の財形商品に預け替えることができます。
  2. [2](財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄の場合)保有期間に関わらず、任意に別の金融機関の財形商品に預け替えることはできません。
  3. ※ 金融機関側の都合(財形業務の廃止等)で、財形貯蓄を継続できなくなる場合は、預け替えができます。
     
4.退職するとき

 退職や、役員になるなど、勤労者でなくなった場合は、新たな積立はできなくなります。
 財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄においては、退職後一定期間が経過すると、課税扱いとなります。(解約等については、その財形貯蓄契約における定めによります)
 転職される場合は下記5をご参照ください。

5.転職するとき

 転職、出向によって勤務先が変わった場合、新たな勤務先で財形貯蓄制度が導入されていれば、新たな勤務先で所定の手続(「勤務先異動申告書」の提出など)を行うことで、引き続き継続することができます。
 新たな勤務先で同一金融機関の取扱いがない場合も、退職等の日から2年以内に別の金融機関に預け替えて積立を継続することができます。

6.海外転勤をするとき
  1. [1](一般財形貯蓄の場合)海外転勤中であっても、国内払いの賃金があれば、そこからの天引きによって積立を継続することができます。
  2. [2](財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄の場合)転勤によって海外に1年以上居住することとなる場合は、出国中、非課税での積立を継続することはできません。この場合、出国する日までに所定の手続(「海外転勤者の財形非課税住宅貯蓄・年金貯蓄継続適用申告書」の提出)を行うことで、最大7年間、非課税措置を受けたまま積立を中断することができます。帰国後は、帰国の日から2ヶ月以内に所定の手続(「国内勤務申告書」の提出)を行うことで、非課税での積立を再開できます。

7.育児休業等を取得するとき

  1. [1](一般財形貯蓄の場合)育児休業期間中でも、給料が支給されている場合は給与天引きが可能ですので積立の継続は可能です。賃金の支払いがない場合は、積立の中断となります。その際の手続きについては、勤務先の担当者にお問い合わせください。
    [2](財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄の場合)産前・産後休業及び3歳未満の子に係る育児休業(以下「育児休業等」といいます。)を取得する場合は、育児休業等の開始前に所定の手続き(「育児休業等をする場合の非課税継続適用申告書」の提出)を行い、育児休業等の終了後、契約上最初の積立を行うべき日(再開日。毎月払いの方であれば、育児休業等の終了後、最初の給与支払日)に積立を再開すれば、引き続き非課税での積立を継続できます。

8.目的外で払い出すとき

  1. [1](一般財形貯蓄の場合)払出しの制限はありませんので、理由によらず払出しをすることが可能です。

  2. [2](財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄の場合)基本的には目的外での払出しは利子等課税の対象となりますが、以下の理由による払出しの場合には、税務署から確認を受けることにより非課税で払出しをすることが可能です。(平成29年4月~)

  3.    ・本人または生計を一にする親族が所有する家屋が災害等による被害を受けた場合

  4.    ・本人または生計を一にする親族に対して支払った医療費の年間合計額が200万円を超えた場合

  5.    ・本人が所得税法上の一定の寡婦又は寡夫に該当することとなった場合

  6.    ・本人が所得税法上の特別障害者に該当することとなった場合

  7.    ・本人が雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者に該当することとなった場合   

9.財形住宅貯蓄を払い出すとき
払出しとなる住宅等の要件は以下のとおりです。

払出対象  要件  必要書類 
 1.持家としての住宅の取得(頭金等及び周辺費用(住宅の付属設備や取得に係る税金、つなぎ融資の償還(繰り上げ償還を除く))をいう)  [1]床面積  (マンション等の共同住宅の場合、区分所有する部分の床面積)が以下(1)~(3)のいずれかに該当する場合 
   (1)50平方メートル以上
 (2)新築又は建築後未使用の住宅で、令和5年12月31日までに建築確認を受けたものは40平方メートル以上
 (3)認定長期優良住宅、認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅及び省エネ基準適合住宅で、令和6年1月1日から令和6年12月31日までの間に建築確認を受けたものであるときは、40平方メートル以上

[2]既存住宅の場合の築後要件
 耐震構造であるもの 年数要件なし
 耐震構造でないもの 昭和57年1月1日以後に建築されたもの

[3]当該住宅を取得した勤労者の住所に存するもの(※1)であること。
※1 当該勤労者の転勤その他のやむを得ない事情により当該住宅が当該勤労者の住所に存しておらず、かつ、当該やむを得ない事情が解消した後は当該勤労者が当該住宅に居住することとなると当該勤労者が申し出る場合には、当該勤労者の配偶者又は扶養親族の住所に存するものであること。
 ・住宅の登記事項証明書
・建設の工事の請負契約書又は売買契約書
・住民票の写しなど

認定長期優良住宅、認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅及び省エネ基準適合住宅であることを証明する書類(左記(3)の場合で床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の場合に限る)
 2.持家である住宅の増改築等  ・当該勤労者の住所に存する住宅(床面積が50平方メートル以上)に係る工事であって、当該工事に係る(消費税を含めた)費用が75万円を超えるもので、以下のいずれか(※2)に該当すること
[1]増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替
[2]区分所有する部分について行う一定の修繕又は模様替
[3]一定の室の床又は壁の全部について行う修繕又は模様替
[4]耐震基準に適合させるための修繕又は模様替
[5]バリアフリー基準に適合させるための一定の修繕又は模様替
[6]エネルギーの使用の合理化に資する一定の修繕又は模様替
※2 住宅ローン控除を受けられる増改築等工事と同範囲
 ・住宅の登記事項証明書
・当該増改築等に係る工事の請負契約書
・増改築等工事証明書又は増改築等工事完了届
・住民票の写しなど


 

10.財形年金貯蓄を払い出すとき
  財形年金貯蓄の非課税での払出に当たっては、「財形年金貯蓄の非課税適用申告書」「退職等申告書」等の書類の提出が必要となります。詳しくはご契約の金融機関にお問い合わせください。
  なお、積立終了前であれば、契約内容(積立終了時期、払出期間等)の変更も可能ですので、積立期間の終了が近づいてきましたら、必要に応じてお早めにご契約の金融機関にお問い合わせください。
 

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