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事業場で使用される化学物質等については、労働者に危険又は健康障害を生ずるおそれがある場合には、適切な健康障害防止措置を講ずるようにする必要があることから、労働安全衛生法関係法令により必要な規制を行うこととしています。 厚生労働省では、令和3年7月にとりまとめました「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会」報告書に基づき、国によるGHS分類の結果、発がん性、生殖細胞変異原性、生殖毒性及び急性毒性のカテゴリーで区分1相当の有害性を有するアクリル酸二―(ジメチルアミノ)エチル他235物質(別添参照)及びこれらを含有する製剤その他の物について健康障害防止措置を行うよう法令で規定することが必要とされたことから、現在別添のとおり規制を行うことを検討しています。 つきましては、今回の検討に関し、「基準・認証制度の創設等の取扱い」(昭和60年9月30日アクション・プログラム実行推進委員会)に基づき、下記のとおり外国関係者の意見陳述の機会を設けることとしていますので、意見陳述を希望される方は、下記の要領により申し出てください。
記 1 意見陳述予定日時 令和3年8月30日(月)10:00~12:00 2 場所 中央合同庁舎第5号館低層棟3階 厚生労働省専用第24会議室(東京都千代田区霞が関1-2-2) なお、オンライン(Skype for business、Teamsに限る)による意見陳述も可 3 意見陳述を行うことができる外国関係者 アクリル酸二―(ジメチルアミノ)エチル他235物質(別添参照)及びこれらを含有する製剤その他の物の製造・輸入、販売等に関係する者で、外国籍を有する者、日本国籍を有する者で外資系企業に勤務する者等 4 意見陳述の方法 厚生労働省の担当職員に対し、日本語で行うものとします。 5 意見陳述のために必要な手続 意見陳述を希望する者は、住所、氏名、電話番号、所属及び意見の概要について、日本語で記載した文書を令和3年8月27日(金)12時まで(必着)に6の担当窓口あて、メール又は郵送にて提出してください。オンラインによる参加を希望する場合は、オンラインでの参加希望の旨及び使用可能なオンラインツール(Skype for business又はTeams)をメール本文に記載の上、メールにて文書の送付をお願いします。 6 担当窓口 厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課 (〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 電話03-5253-1111(内線5514)) メールアドレス risk-kaigi@mhlw.go.jp 7 その他 意見陳述を行うための費用は、全て意見陳述人の負担とします。 別添:改正概要
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