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改正高気圧作業安全衛生規則が施行されます
厚生労働省では、高圧室内業務や潜水業務などでの新たな減圧方法に対応するため「高気圧作業安全衛生規則」(以下「高圧則」)を改正し、平成27年4月1日から施行します。
今回の改正により、呼吸用ガスとして酸素と呼吸用不活性ガスを混合した「混合ガス」にも対応した規定となりました。また、減圧停止時間は事業者が状況に応じて計算し、より安全な方法を設定することとなります。
あわせて、労働者の負担がより少ない作業方法の確立や作業環境の整備に努めることを、事業者の責務として規定しました。
事業者の皆様は、改正高圧則に基づき労働者の健康障害防止のための措置を講じるようお願いします。
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改正高圧則リーフレット [788KB]
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高気圧作業安全衛生規則の一部を改正する省令(平成26年12月1日厚生労働省令第132号) [88KB]
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新旧対照表 [180KB]
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高気圧作業安全衛生規則第八条第二項等の規定に基づく厚生労働大臣が定める方法等(平成26年12月1日厚生労働省告示第457号) [120KB]
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高気圧作業安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について(基発0109第2号) [282KB]
【照会先】
厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課業務第四係
03-5253-1111 内線5498
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