濃度基準値設定物質の分析が可能な作業環境測定機関一覧について

労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第577条の2第2項の規定により、事業者は労働者のばく露の程度を厚生労働大臣が定める濃度の基準(以下「濃度基準値」という。)以下にすることが義務付けられました。「化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針」(令和5年技術上の指針公示第24号)においては、労働者が化学物質にばく露される程度が濃度基準値を超えるおそれのある屋内作業を把握した場合は、ばく露される程度が濃度基準値以下であることを確認するための労働者の呼吸域における濃度の測定(以下「確認測定」という。)を実施することとされています。
この確認測定における試料の分析については、一つの作業環境測定機関が、濃度基準値設定物質の全てを分析するための分析機器を保有することは困難であるため、分析機関が相互に連携・分担し、多様な化学物質の分析を可能とする仕組みが必要です。
このため、厚生労働省では、公益社団法人日本作業環境測定協会(以下「日測協」という。)会員以外の作業環境測定機関について、濃度基準値設定物質について分析可能な作業環境測定機関を調査し、掲載を希望した機関について濃度基準値設定物質ごとの分析可能な作業環境測定機関の一覧表を掲載いたしました。

令和6年4月1日付けで濃度基準値が設定された物質の分析が可能な作業環境測定機関一覧[27KB]
令和7年10月1日付けで濃度基準値が設定された物質の分析が可能な作業環境測定機関一覧[29KB]
※一覧表は令和7年9月時点のもの

令和8年10月1日付けで濃度基準値が設定された物質の分析が可能な作業環境測定機関一覧[42KB]
※一覧表は令和8年9月時点のもの
なお、個人ばく露測定に係るデザイン及びサンプリングの登録区分を受けた作業環境測定機関については、こちらの一覧表をご覧ください。

また、日測協の会員である作業環境測定機関の一覧表については、日測協のホームページに掲載されていますので、お知らせいたします。

日測協ホームページ 濃度基準値設定物質の分析が可能な作業環境測定機関一覧

労働基準局安全衛生部
化学物質対策課環境改善・ばく露対策室 (内線:5506)