健康・医療マイクロチップの装着等の義務化に係る狂犬病予防法の特例に関する対応について

令和元年6月19日に公布された、動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律(以下「動物愛護管理法」という。)により、犬猫等販売業者に対するマイクロチップ装着等の義務化に関する規定が令和4年6月1日から施行され、動物愛護管理法第39条の7に基づく「狂犬病予防法の特例制度」が開始されました。
※動物愛護管理法は環境省所管法令です。

「狂犬病予防法の特例」の概要

  • 犬の所有者は、原則、所有する犬にマイクロチップを装着したり、マイクロチップを装着した犬を購入したりした場合は、環境大臣の指定を受けた指定登録機関を通じて、マイクロチップの情報について、環境大臣の登録を受ける必要があります。
  • お住まいの市町村が特例制度に参加する市町村(※1)の場合、指定登録機関から市町村に対して、狂犬病予防法第4条の規定に基づく手続き(※2)に必要な情報等が通知されます。
  • この場合においては、狂犬病予防法第4条の規定による犬の登録の申請等があったとみなされるとともに、装着されているマイクロチップが犬の鑑札とみなされることとなります。
  • この場合は、市町村の窓口で直接犬の登録申請等を行い、鑑札の交付を受けることはありません(※3)。
  • なお、お住まいの市町村が特例制度に参加していない場合には、従来どおり、お住まいの市町村の窓口にて、狂犬病予防法で定められた手続きを行う必要があります。狂犬病予防法に基づく手続きの詳細については、お住まいの市町村にお尋ねください。
※1 狂犬病予防法の特例制度に参加する市区町村一覧 (環境省HP)
※2 ここでいう、「狂犬病予防法第4条の規定に基づく手続き」とは、狂犬病予防法に基づいて、市町村の窓口で所有している犬の登録申請をしたり、所有者などを変更したりした場合にその旨を届出することをいい、適切に市町村が管理する原簿への登録が完了すると、犬の鑑札が交付されます。
※3 注射済票については、引き続き、市町村の窓口等で交付を受ける必要があります。

よくある質問

問1 特例制度による犬の所有者のメリットは何ですか。

(回答)
犬のマイクロチップが狂犬病予防法に基づく鑑札とみなされるとともに、犬の登録の申請等の手続に係る負担の軽減が期待できます。
 
問2 犬の所有者は、マイクロチップの情報に関する指定登録機関の登録を受けた際に、狂犬病予防法の登録手続についてどのように案内されるのですか。特例制度参加市町村と特例制度不参加市町村のそれぞれのパターンについて教えてください。

(回答)
  • 登録を受けた犬の所在地が特例制度参加市町村である場合、登録完了画面で以下のとおり表示されます。(登録完了メールにおいても、同趣旨の案内が記載されています。)

「登録を受けた犬の所在地を管轄する市区町村は、狂犬病予防法の特例制度に参加しているため、登録を受けた犬が生後91日齢以上である場合には、登録された犬の情報や所有者情報が、その市区町村に自動的に通知されます※。その通知が狂犬病予防法に基づく登録の申請等とみなされるため、市区町村の窓口で狂犬病予防法に基づく犬の登録申請を行う必要はありません。狂犬病予防法に基づく犬の登録については、犬の所在地を管轄する市区町村にお問い合せください。」

※ 生後90日齢以内の犬が登録を受けた際には、生後91日齢に達した日時点の登録された犬の情報や所有者情報が通知されます。
  • 登録を受けた犬の所在地が特例制度不参加市町村である場合、登録完了画面で以下のとおり表示されます。(登録完了メールにおいても、同趣旨の案内が記載されています。)

「登録した犬の所在地の市区町村は狂犬病予防法の特例に参加していないため、「犬と猫のマイクロチップ情報登録」への登録とは別に、狂犬病予防法に基づく犬の登録申請が必要となります。この手続については、犬の所在地の市区町村の窓口で手続を行ってください。」
 
問3 市町村が特例制度に参加した日以降に、当該市町村に所在する犬の所有者が、所有する犬にマイクロチップを装着した場合、環境大臣への登録前であっても、マイクロチップは鑑札とみなされますか。

(回答)
マイクロチップの装着だけでは当該マイクロチップは鑑札とはみなされません。マイクロチップを装着した犬の所有者は、装着した日から30日以内に環境大臣への登録を行う必要があります。環境大臣への登録後、指定登録機関から市町村へ送付される特例通知によって、狂犬病予防法に基づく犬の登録申請や所有者変更の届出等とみなされます。その後、市町村による必要な手続きが行われ、当該マイクロチップは鑑札とみなされます。 なお、既に鑑札が交付されている犬について、当該犬に装着されているマイクロチップが鑑札とみなされた場合は、犬の所有者は交付されていた鑑札を犬が所在している市町村に速やかに提出する必要があります。

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