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第10回 特定技能制度及び育成就労制度の技能評価に関する専門家会議 議事要旨
議事
日時:令和8年6月22日(月) 10:00~12:00
場所:Web会議
出席者:花山座長、益子座長代理、市田委員、漆原委員、後藤委員、佐久間委員、武雄委員
厚生労働省人材開発統括官付海外人材育成担当参事官室、出入国在留管理庁政策課、外務省領事局外国人課、外国人技能実習機構
議題
(1)工業製品製造業分野(育成就労産業分野のみ)について
(2)自動車整備分野(自動車整備業務区分)について
(3)自動車整備分野(車体整備業務区分)について
(4)航空分野(航空機整備業務区分)について
(5)ビルクリーニング分野(ビルクリーニング業務区分)について
(6)鉄道分野(軌道整備業務区分)について
(7)鉄道分野(電気設備整備業務区分)について
(8)鉄道分野(車両整備業務区分)について
(9)鉄道分野(車両製造業務区分)について
(10)鉄道分野(運輸係員業務区分)について
(11)宿泊分野(宿泊業務区分)について
概要
○ 議題に示す業務区分で活用する特定技能評価試験、育成就労評価試験について、これまでの専門家会議での指摘のフォローアップ及び新規試験の試行試験結果の報告について、分野所管行政機関から説明があり、委員から主として以下のような意見があった。
○ 議題となった分野・業務区分の技能評価試験については、分野所管行政機関において委員の意見を踏まえて必要な修正を検討し、その結果の確認については座長一任とすることで了承された。
【主な委員意見】
○ 全ての分野で試験問題を作成する際の試験委員に労働安全コンサルタントや衛生コンサルタントといった労働安全衛生の専門家を選任する方針となった。これは、実務経験が長く、現場の安全を熟知していると思われる方が試験の作成に関与していても、不十分な出題がされていたケースがあったことを踏まえてのものであり、「コンサルタント」という具体的な資格を例示し、労働安全衛生に関する試験問題のレベルを上げ、担保するためのものであると理解している。
そのため、労働安全衛生の専門家の選任については、単に現場経験が長いからとか、現場の安全衛生の話が分かるからということでは十分ではなく、例えば、業界や職種の共通性を踏まえた安全面のリスクの洗い出し、リスクアセスメントができるような人材が試験問題の作成に関与するということが重要であり、改めて精査すべき。
○ 育成就労の3年目試験に特定技能1号評価試験を設定している分野・業務区分については、育成就労評価試験(初級)の実技試験の合格を必須とし、実技試験の合格基準を8割に引き上げることとされたが、育成就労評価試験(初級)の学科試験にも合格できるように育成すべき。
○ 安全衛生など非常に重要な分野について、誤った場合に直ちに不合格となるような試験問題を用意することも一つのアイデアとしてあるのではないか。
○ 受験者の距離の確保など、試験でのカンニング対策に十分に留意すべき。
○ 育成就労評価試験(初級)の学科の試験問題について、あまりに一般常識すぎる問題が多く、初級だからといってそこまで簡単にする必要はないのではないか。また、特定技能評価試験については、特定技能外国人はある程度の熟練者であるから、より高度な試験問題を用意していただきたい。
(以上)
場所:Web会議
出席者:花山座長、益子座長代理、市田委員、漆原委員、後藤委員、佐久間委員、武雄委員
厚生労働省人材開発統括官付海外人材育成担当参事官室、出入国在留管理庁政策課、外務省領事局外国人課、外国人技能実習機構
議題
(1)工業製品製造業分野(育成就労産業分野のみ)について
(2)自動車整備分野(自動車整備業務区分)について
(3)自動車整備分野(車体整備業務区分)について
(4)航空分野(航空機整備業務区分)について
(5)ビルクリーニング分野(ビルクリーニング業務区分)について
(6)鉄道分野(軌道整備業務区分)について
(7)鉄道分野(電気設備整備業務区分)について
(8)鉄道分野(車両整備業務区分)について
(9)鉄道分野(車両製造業務区分)について
(10)鉄道分野(運輸係員業務区分)について
(11)宿泊分野(宿泊業務区分)について
概要
○ 議題に示す業務区分で活用する特定技能評価試験、育成就労評価試験について、これまでの専門家会議での指摘のフォローアップ及び新規試験の試行試験結果の報告について、分野所管行政機関から説明があり、委員から主として以下のような意見があった。
○ 議題となった分野・業務区分の技能評価試験については、分野所管行政機関において委員の意見を踏まえて必要な修正を検討し、その結果の確認については座長一任とすることで了承された。
【主な委員意見】
○ 全ての分野で試験問題を作成する際の試験委員に労働安全コンサルタントや衛生コンサルタントといった労働安全衛生の専門家を選任する方針となった。これは、実務経験が長く、現場の安全を熟知していると思われる方が試験の作成に関与していても、不十分な出題がされていたケースがあったことを踏まえてのものであり、「コンサルタント」という具体的な資格を例示し、労働安全衛生に関する試験問題のレベルを上げ、担保するためのものであると理解している。
そのため、労働安全衛生の専門家の選任については、単に現場経験が長いからとか、現場の安全衛生の話が分かるからということでは十分ではなく、例えば、業界や職種の共通性を踏まえた安全面のリスクの洗い出し、リスクアセスメントができるような人材が試験問題の作成に関与するということが重要であり、改めて精査すべき。
○ 育成就労の3年目試験に特定技能1号評価試験を設定している分野・業務区分については、育成就労評価試験(初級)の実技試験の合格を必須とし、実技試験の合格基準を8割に引き上げることとされたが、育成就労評価試験(初級)の学科試験にも合格できるように育成すべき。
○ 安全衛生など非常に重要な分野について、誤った場合に直ちに不合格となるような試験問題を用意することも一つのアイデアとしてあるのではないか。
○ 受験者の距離の確保など、試験でのカンニング対策に十分に留意すべき。
○ 育成就労評価試験(初級)の学科の試験問題について、あまりに一般常識すぎる問題が多く、初級だからといってそこまで簡単にする必要はないのではないか。また、特定技能評価試験については、特定技能外国人はある程度の熟練者であるから、より高度な試験問題を用意していただきたい。
(以上)

