第226回労働政策審議会職業安定分科会 議事録

日時

令和8年8月20日(木)15:00~17:00

場所

会場
厚生労働省 職業安定局第1会議室及びオンライン
(東京都千代田区霞が関1丁目2番2号 中央合同庁舎12階公園側)
傍聴会場
厚生労働省 職業安定局雇用開発企画課会議室
(東京都千代田区霞が関1丁目2番2号 中央合同庁舎14階国会側)

議事

2026-8-20 労働政策審議会職業安定分科会(第226回)
 
○阿部分科会長 それでは定刻になりましたので、ただいまから第226回「労働政策審議会職業安定分科会」を開催します。
 皆様方におかれましては大変お忙しい中、ご出席を賜りましてありがとうございます。
 議事に先立ちまして、新たに就任された委員をご紹介させていただきたいと思います。
 使用者代表委員として、三菱倉庫株式会社取締役会長の藤倉正夫委員が就任されております。本日はご欠席とお伺いしております。
 本日の委員の出欠状況ですが、公益代表の中久保委員、原委員、労働者代表の千葉委員、西委員、使用者代表の藤倉委員、馬渡委員、それぞれご欠席と伺っております。
馬渡委員の代理として、全国中小企業団体中央会労働政策部長の田上様が代理でご出席をされております。
 なお、公益代表の橋本委員、堀委員におかれましては、所用により少し遅れてのご出席の予定と聞いております。
 また、労働者代表の石橋委員、原健二委員、使用者代表の荻野委員、右田委員におかれましては途中でご退席予定とお伺いしております。
 それから、事務局である職業安定局の幹部に異動がございましたので、御報告いたします。まず宮本職業安定局長。
 
○宮本職業安定局長 宮本です。よろしくお願いいたします。
 
○阿部分科会長 宇野職業安定労働市場政策労働情報政策担当審議官。
 
○宇野審議官 宇野です。よろしくお願いいたします。
 
○阿部分科会長 尾田高齢・障害者雇用開発審議官。
 
○尾田高齢・障害者雇用開発審議官 よろしくお願いいたします。
 
○阿部分科会長 それから中嶋総務課長、澤口雇用開発企画課長がそれぞれ就任しております。
 それでは、カメラ撮影はここまでとさせていただきたいと思います。ご協力よろしくお願いいたします。
(カメラ退室)
 本日の分科会はTeamsによるオンラインと会場での開催となります。オンラインでの発言方法等につきましては、事前に事務局より送付しております職業安定分科会の開催・参加方法についてに沿って操作いただきますようよろしくお願いいたします。
 私もそうですけど、オンラインでご参加いただいている委員の皆様におかれましては、原則として画面をオンにしていただくようお願いいたします。
それでは議事に入りたいと思います。
 議題1ですが、雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱について、雇用調整助成金の特例措置関係諮問です。
 それでは事務局より説明をお願いいたします。
 
○澤口雇用開発企画課長 雇用開発企画課長の澤口でございます。よろしくお願いいたします。急遽の分科会ということでお手数お掛けいたしております。よろしくお願いします。まず今般の熊本地震に係る雇用調整助成金の特例措置の全体像ということで、資料の2をご覧になっていただければと思います。
 資料の2の3ページ目でありますが、緊急時における雇用調整助成金のあり方についてということで、本年3月に本分科会においておまとめをいただいたものになります。
 抜粋版でございますが、(2)今後の緊急時の特例措置のあり方ということで、自然災害に関しては3行目のところになりますけれども、改めて当分科会において特例措置実施の判断基準や内容について基本方針を定め、その方針に沿って迅速対応することが適当であるとされたところでございます。
 特例措置の実施の要件といたしましては、以下の3点が掲げられております。
 (ア)は政府全体の動きということで、政府全体として影響の大きな災害と位置付けて対応している、それから、(イ)のところであります企業活動への影響として激甚法第12条について指定があること、(ウ)雇用への影響ということで、災害発生後に事業主から労働局等への相談件数が一定程度存在することとされております。
 その下でありますが、特例措置の内容についてでございます。
 上記の要件に該当して(イ)の激甚法第12条の指定が局激指定の場合は、迅速な支援となるよう全国の事業主に係る生産量要件を緩和することが適当である。
 本激指定の場合には、手厚い支援を行うため、助成率や支給日数の引き上げを基本として対応し、災害被災地の状況等により、その他の要件緩和についても検討することが適当であるとされております。
 また、特例措置の期間については、1年を基本とすることが適当であること、それから支給日数については、本激指定の場合には300日に引き上げ、局激指定の場合には平時と同じ100日とすべきであるとされております。
 その上で太字で下線引いてありますけれども、今後の事例の判断にあたっては、被災地の労働市場や被災復興の状況、現地の事業主、労働者の状況なども踏まえつつ、当分科会において公労使が議論の上で適切に判断を行うこととするされております。
 続きまして資料の4ページ目でございます。
 これは激甚法第12条、中小企業災害補償特例に係る指定状況でございます。
 8月18日時点で局激ということで囲んでありますけれども、囲みにある2市3町が対象になってるという状況でございます。
 続きまして5ページ、これが令和8年熊本地震に係る雇用調整助成金の特例対応についてでございます。
 一番右側の欄が対応案になりますけれども、今ほどご説明した分科会報告に掲げられた特例措置の方針、それから激甚法第12条の指定が局激であるということを踏まえまして対応案としてございます。
 一番上の対象事業主については、熊本地震に伴う経済上の理由により事業活動を縮小した全国の事業主とし、その下でありますが、生産量要件については迅速な支援となるよう、判定期間を最近3ヶ月から最近1ヶ月に短縮をすると、※印で書いてありますけれども、設置後1年未満の事業所も対象とするということであります。
 その下の雇用量要件についても撤廃をするということであります。
 これが全国の事業所を対象とした措置ということであります。
 これに加えまして被災地の状況を踏まえた対応ということで、青い囲みのところであります、熊本県内における対応ということで、青囲みの上のほう、残業相殺のところでありますが、被災地の状況として休業を行う一方で事業所の復旧作業等残業が発生することがあるということで、こうしたことへの配慮ということで残業相殺のルールを撤廃すること、それから一番下の囲みになりますが、教育実施率に応じた規定ということで、被災地におきましては教育訓練を実施する環境が厳しい状況にあるということを考慮して、教育訓練実施率に応じて助成率を引き下げるルールを撤廃するという対応案でございます。
 後ろの資料はご参照いただければというふうに存じます。
 こうした特例措置に対応して資料1の方になりますが、改正省令案の要綱でございます。
 ただいまご説明をいたしました教育訓練実施率に応じて助成率を引き下げるルールを撤廃することについては省令事項となっております。これに伴って改正を行うものでございます。
 開いていただきまして雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱ということで諮問をさせていただいております。
 最後のページ、裏側のところになりますけれども、中身としましては今ご説明した通りであります。
 雇用調整助成金について、令和8年熊本地震に伴う経済上の理由により、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた事業主を対象に、令和8年熊本地震に際し、熊本県の区域内に所在する事業所における休業等に係る助成率について、休業等の日数に対する教育訓練の実施日数の割合が10分の1未満のものに適用する助成率の規定を適用しないものとするとしております。
 施行日の関係でありますが、2であります。
 この省令は公布の日から施行し、1の特例措置は地震が発生しました令和8年7月28日以降に開始した休業等に適用するというふうにしております。ご審議のほどよろしくお願いいたします。以上でございます。
 
○阿部分科会長 ありがとうございました。
 それでは本件についてご質問ご意見がございましたら、挙手または手を挙げるボタンをクリックし、私が指名した後にお名前を名乗ってからご発言いただきますようお願いいたします。
 
○澤口雇用開発企画課長 新田委員が手を挙げております。
 
○阿部分科会長 それでは新田委員お願いいたします。
 
○新田委員 経団連の新田でございます。
 まず今回の令和8年熊本地震により被災されたすべての方々に心よりお見舞いを申し上げます。
 加えて被災地の1日も早い復旧を祈念するとともに、支援にご尽力されている関係者、職員の方々にも敬意を表したいと思います。
 今し方、事務方からご説明がありました省令改正案並びに特例措置の対応案につきましては、今年3月にこの分科会で取りまとめた報告書「緊急時における雇用調整助成金の在り方について」の方針に基づいた対応と承知をしております。
 今回は局激指定ということで、迅速な支援をしていく観点から、ぜひこの内容でできるだけ早い実施をお願いいたします。内容について異論はございません。
 一方で、報告書においては、個々の事例の判断は、その時々の状況も踏まえて、必要に応じて当分科会で議論の上で行うこととされております。報告書で想定していなかったケースについては、今般の状況を踏まえた対応がすでに資料2の5ページで一部示されているところでございますけれども、今後の状況をしっかりと政府でもフォローしていただき、現地の復旧・復興の段階に応じて適切かつ必要な雇用対策が講じられるように、この分科会に必要な報告をしていただき、必要に応じて、今後の追加対応策も検討していただきたいと思います。
 私からは以上でございます。
 
○阿部分科会長 ありがとうございます。
 それでは進藤委員からもお願いいたします。
 
○進藤委員 ありがとうございます。日商の進藤でございます。
 まず事務局の皆様、資料のご説明ありがとうございました。
 また熊本地震で被災された皆様に心よりお見舞いを申し上げたいと思います。
さて今回の分科会に参加するに当たりまして、熊本商工会議所への現状のヒアリングを行いました。
 現地からは、八代市など特定のエリアでは7割近くの事業者が被害を受けており、地域特性もあり、生活用水を初めとするライフラインの復旧が困難であることから、事業再開に相当の時間を要する事業者が多いこと、また、被災地域のみならず、観光業や飲食業を中心に県内広範囲に渡って予約キャンセルが発生しており、影響の長期化が懸念されているといった厳しい現状をお伺いしました。
 こうした中で、迅速に雇調金の特例措置を講じることは必要だというふうに考えております。
 また、残業相殺、教育訓練の実施率によって助成率が引き下がる規定などを撤廃いただくことは、人的余力に乏しい中小企業に配慮した内容であり、適切な措置をいただき感謝いたします。
まずは、今回ご提示の特例措置を速やかに実施していただきたいと思います。
他方で被災地からは、復旧から事業再開までの雇用維持が事業継続の命綱であり、人口流出の激しい地方経済の存続にも関わるため、何とか助成率の引き上げを含め、前回の平成28年の熊本地震と同等の支援をお願いしたいと切実な要望を受けております。
 その上で、今後の対応について意見を述べさせていただきます。
 今回の特例措置は緊急時における雇用調整助成金のあり方についての取りまとめを踏まえて検討されたと承知しております。
 自然災害による特例措置が激甚法12条の本激局激を判断要素の1つとしていることは理解しておりますが、報告書には、個々の事例の判断にあたっては、被災地の労働市場、被災復興の状況、事業主、労働者の状況などを踏まえて判断すると明記されていることを十分に考慮すべきと考えます。
 局激指定のあった八代市では生活用水に井戸水を使用しているエリアが多いこともあり、水道設備の復旧作業がいまだ続いており、個々の地域企業の状況を丁寧に見るべきと考えます。
被害を受けたエリアや、被害総額で判断する激甚法12条の指定では、狭いエリアで規模の小さい企業が甚大な被害を受けている影響が十分に反映されない側面もあり、被災地からは被害を受けている個々の事業者に目を向けて適切な支援を講じて欲しいとの悲痛な要望を受けております。
現在は日常生活を取り戻すための復旧に追われている状況であり、事業への正確な影響は計れない状況にあると推察します。
 ライフラインの復旧の困難さ、1事業者当たりの被害状況、雇用の影響等を精査した後、局激であっても、改めて助成率の引き上げを初めとする特例措置のさらなる対応を検討していただきたく存じます。
 復旧の取り組みが一定程度進捗したタイミング、例えば1ヶ月後をめどに、こうした状況を整理し、労政審で引き続きの議論を行っていただくことを強く求めます。
 私からは以上でございます。
 
○阿部分科会長 ありがとうございました。
 菅村委員も手が上がっておりますので、ご発言お願いいたします。
 
○菅村委員 ありがとうございます。連合の菅村でございます。
 まず令和8年熊本地震によって亡くなられた方々に謹んで哀悼の意を表するとともに、被災された方々に心からお見舞いを申し上げます。
 また労働局においても、ご自身が被災者である職員の方もいらっしゃるかと思いますが、現場でご尽力いただいていることに敬意を表したいと思います。
 その上で、今回の地震を受けた雇用調整助成金の特例措置の適用については、諮問された省令案及び事務局よりご提案いただいた対応案について異存はございません。
 地震の影響は幅広い産業に及んでおり、これらの産業で働く労働者の雇用が円滑に維持されるよう、発災時にさかのぼって特例措置が適用となることや、そのための具体的な手続き方法などを含めて、広く周知広報いただくようお願いします。
 厚生労働省におかれましては、本省や地方労働局の人的応援も含め、適切な相談対応及び雇用保険による支援をお願いするとともに、雇調金の申請件数や活用実績などについて、当分科会において適宜ご報告いただきたいと思います。
 
○阿部分科会長 ありがとうございます。
 他にご質問ご意見ございませんでしょうか。よろしいでしょうか。
 ただいま新田委員、進藤委員、菅村委員からご意見をいただきました。
 この対応を速やかに実施するということから、本件、概ねご了承いただいたものと私の方では理解しているところでございます。
 ただし、新田委員と進藤委員からは、現地の状況等を踏まえて、必要に応じて、改めて対応を本分科会で検討いただきたいという趣旨でご意見をいただいたと思います。
 このお二方のご意見を受けとめて、事務局には現地の状況等について、今後本分科会に報告をいただき、また、本件について皆さんと議論させていただきたいと思いますが、事務局の方ではいかがでしょうか。
 
○澤口雇用開発企画課長 雇用開発企画課長の澤口でございます。
 今お話がありましたように我々としても被災地の状況引き続き把握・フォローして、審議会にご報告をさせていただければと思います。
 また菅村委員の方からもお話がありましたように現場での周知方法、相談対応、丁寧にということでこちらもきちんと現場に指示をしてしっかり取り組んでいきたいというふうに思いますし、実績等の報告については、また審議会においてご報告をさせていただければというふうに思っております。ありがとうございます。
 以上でございます。
 
○阿部分科会長 新田委員、進藤委員、よろしいでしょうか。ありがとうございます。
 菅村委員もよろしいでしょうか。ありがとうございます。
 他にご質問ご意見ございませんか。よろしいですか。
 それでは、雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱について、雇用調整助成金の特例措置関係(諮問)については、当分科会では厚生労働省の案を概ね妥当と認め、その旨を私から労働政策審議会会長宛にご報告申し上げたいと思いますが、よろしいでしょうか。
 
○阿部分科会長 
 それでは報告文案の表示をお願いいたします。ご覧いただけますでしょうか。
 表示されております報告文案により労働政策審議会会長宛報告することとしてよろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
 
○阿部分科会長 ありがとうございます。それではそのように報告をさせていただきます。
 本議題は以上となります。
 本日予定されている議題は以上で終了いたしましたが、この際、委員からご発言があればお願いしたいと思います。いかがでしょうか。よろしいですか。
 それでは予定されておりました議題は以上で終了いたしましたので、本日の分科会はこれで終了とさせていただきます。どうもありがとうございました。