雇用・労働社会保険労務士懲戒処分公告
下記の者については、社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)第25条の2第2項及び第25条の3の規定に基づき、令和8年8月28 日から6か月の社会保険労務士の業務の停止の処分を行ったので、同法第25条の5の規定に基づき、公告する。
令和8年9月17日
厚生労働大臣 上野 賢一郎
記
社会保険労務士 森 英樹
事務所の名称 MORI社会保険労務士事務所
事務所の所在地 北海道札幌市南区北ノ沢4-1-69
社会保険労務士登録番号 第01160031号
懲戒処分の対象となった行為 相当の注意を怠り、真正の事実に反して申請書等の作成を行ったこと及び社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があったこと[85KB]

