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第105回 厚生科学審議会感染症部会 議事録
日時
令和8年6月10日(水)10:00~12:00
場所
航空会館ビジネスフォーラム(5階)
議題
(1)「蚊媒介感染症に関する特定感染症予防指針の一部を改正する件について
(2)「感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針」の中間見直しについて
(3)「感染症法に基づく消毒・滅菌の手引き」の改正について
(4)クルーズ船におけるハンタウイルス感染症事例への対応状況について(報告)
(5)コンゴ民主共和国及びウガンダにおけるエボラ出血熱の発生状況について(報告)
(2)「感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針」の中間見直しについて
(3)「感染症法に基づく消毒・滅菌の手引き」の改正について
(4)クルーズ船におけるハンタウイルス感染症事例への対応状況について(報告)
(5)コンゴ民主共和国及びウガンダにおけるエボラ出血熱の発生状況について(報告)
議事
○小谷エイズ対策推進室長 定刻となりましたので、ただいまから、第105回「厚生科学審議会感染症部会」を開催いたします。
構成員の皆様方におかれましては、御多忙にもかかわらず、御出席いただき誠にありがとうございます。
私は本日議事進行を務めさせていただきます感染症対策部感染症対策課の小谷と申します。よろしくお願いいたします。
本日の議事は公開となります。これまでと同様、議事の様子をYouTubeで配信いたしますので、あらかじめ御了承ください。なお、事務局で御用意しておりますYouTube撮影用以外のカメラ撮りは議事に入るまでとさせていただきますので、プレス関係者の方々におかれましては御理解と御協力をお願いいたします。
また、傍聴の方は傍聴に関しての留意事項の遵守をお願いいたします。
会議冒頭の頭撮りを除き、写真撮影、ビデオ撮影、録音することはできませんので御留意ください。
ウェブ会議についてです。本日はウェブと対面のハイブリッドで開催することとしております。ウェブ参加者の方が御発言される場合は挙手機能を用いて挙手していただくか、チャットに発言される旨のコメントを記載していただき、部会長から御指名されてからの御発言をお願いいたします。タイムラグが生じますが御了承願います。
また、対面参加者におかれましても、挙手の上、部会長に御指名されてからの御発言をお願いいたします。会議の途中で長時間音声が聞こえない等のトラブルが生じた場合は、インスタントメッセージ、またはあらかじめお知らせしている番号までお電話をお願いいたします。
続きまして、今回から新しく感染症部会に加わられました委員を御紹介いたします。
東京都保健医療局技監の小竹桃子様、宮城県塩釜保健所の鈴木陽様、よろしくお願いいたします。
次に、委員の出欠状況について御報告いたします。御出席の委員につきましては通信の確認を踏まえ、委員の名前をこちらから申し上げますので、一言お返事をいただければと思います。50音順にお願いいたします。
大曲委員。
○大曲委員 大曲です。よろしくお願いします。
○小谷エイズ対策推進室長 よろしくお願いいたします。
越田委員。
○越田委員 越田です。よろしくお願いいたします。
○小谷エイズ対策推進室長 よろしくお願いいたします。
小竹委員。
○小竹委員 小竹です。よろしくお願いいたします。
○小谷エイズ対策推進室長 よろしくお願いいたします。
坂本委員。
○坂本委員 坂本です。よろしくお願いいたします。
○小谷エイズ対策推進室長 よろしくお願いいたします。
笹本委員。
○笹本委員 笹本です。よろしくお願いいたします。
○小谷エイズ対策推進室長 よろしくお願いいたします。
島田委員。
○島田委員 島田です。よろしくお願いいたします。
○小谷エイズ対策推進室長 よろしくお願いいたします。
鈴木委員。
○鈴木委員 鈴木です。よろしくお願いいたします。
○小谷エイズ対策推進室長 よろしくお願いいたします。
詫摩委員。
○詫摩委員 詫摩です。よろしくお願いいたします。
○小谷エイズ対策推進室長 よろしくお願いいたします。
土井委員。
○土井委員 土井です。よろしくお願いします。
○小谷エイズ対策推進室長 よろしくお願いいたします。
原委員。
○原委員 原です。よろしくお願いします。
○小谷エイズ対策推進室長 よろしくお願いいたします。
松本委員。
○松本委員 松本です。よろしくお願いいたします。
○小谷エイズ対策推進室長 よろしくお願いいたします。
三﨑委員。
○三﨑委員 三﨑です。よろしくお願いいたします。
○小谷エイズ対策推進室長 よろしくお願いいたします。
宮﨑委員。
○宮﨑委員 宮﨑です。よろしくお願いいたします。
○小谷エイズ対策推進室長 よろしくお願いいたします。
森川委員。
○森川委員 森川です。よろしくお願いします。
○小谷エイズ対策推進室長 よろしくお願いいたします。
森田委員。
○森田委員 森田です。よろしくお願いします。
○小谷エイズ対策推進室長 よろしくお願いいたします。
四柳委員。
○四柳委員 四柳です。よろしくお願いいたします。
○小谷エイズ対策推進室長 よろしくお願いいたします。
脇田委員。
○脇田部会長 脇田です。よろしくお願いします。
○小谷エイズ対策推進室長 よろしくお願いいたします。
なお、小西委員、藤田委員から御欠席の連絡をいただいております。
また、松本委員につきましては途中退席との御連絡をいただいております。
また、本日は参考人として、全国知事会より風間様。
○風間参考人 風間でございます。よろしくお願いいたします。
○小谷エイズ対策推進室長 よろしくお願いいたします。
国立健康危機管理研究機構より花木様。
○花木参考人 花木です。どうぞよろしくお願いします。
○小谷エイズ対策推進室長 よろしくお願いいたします。
俣野様。
○俣野参考人 俣野でございます。よろしくお願いいたします。
○小谷エイズ対策推進室長 よろしくお願いいたします。
以上の皆様の御参加をいただいております。
以上、現在、感染症部会委員19名のうち17名に御出席いただいておりますので、厚生科学審議会令に基づき、本日の会議は成立したことを御報告いたします。
申し訳ございませんが、冒頭のカメラ撮りにつきましてはここまでとさせていただきますので、御協力をお願いいたします。なお、これ以降は写真撮影、ビデオ撮影、録音をすることはできませんので御留意ください。
それでは、議事に入る前に資料の確認をさせていただきます。
議事次第、委員名簿、座席図、資料1~5、参考資料1~3になります。
不備等がございましたら事務局にお申し出ください。
それでは、ここからの進行は脇田部会長にお願いいたします。
○脇田部会長 改めまして、皆様、おはようございます。今日も感染症部会をどうぞよろしくお願いします。
今日は新任の先生方がいらっしゃいます。小竹委員、そして、鈴木委員、どうぞよろしくお願いいたします。
また、会場のほうから私と笹本委員、鈴木委員が参加しておりますので、どうぞよろしくお願いします。
それでは、議事次第を御覧ください。今日は5件ありますので、速やかな議事進行をどうぞよろしくお願いいたします。
まず、議題の1にまいります。蚊媒介感染症に関する特定感染症予防指針の一部を改正する件、こちらを議論してまいりましたが、今日も資料1について事務局から御説明をしていただきます。よろしくお願いします。
○大塚感染症情報管理室長 議題1の蚊媒介感染症に関する特定感染症予防指針改正について御説明させていただきます。
資料1については、諮問書と付議書、別紙として予防指針の案を御用意しております。
蚊媒介感染症に関する特定感染症予防指針につきましては、4月の第103回感染症部会において御議論いただき、方針について御了承いただいたところでございます。
また、これまでにいただいた御意見を勘案し、必要に応じて自治体向けの手引きやマニュアル等において反映を進めているところでございます。
本日は、当該予防指針の交付のための手続として感染症部会に諮問いたします。
なお、簡単ではございますが、改正内容について御説明いたします。
蚊媒介感染症に関する特定感染症予防指針については、近年の世界的な流行の状況や気候変動等の背景を踏まえた記載の追加、都道府県等における対応・整備の強化、研究開発に関する最新の知見を踏まえた対策の実施といった改正を行い、海外で課媒介感染症にかかった者を発端とした国内感染拡大の可能性への対策強化の必要性をお示ししております。
4月の感染症部会においてお示しした案を基にパブリックコメントを行ったところ、御意見をいただいたことから、資料の9ページと11ページにおきまして、蚊の駆除について自治体が委託を行う事業者として、ペストコントロール事業者等と追記をいたしました。
事務局からの御説明は以上となります。
○脇田部会長 ありがとうございました。
これまでもこの改正については案が示され、感染症部会で議論を行ってきたところですけれども、今回諮問ということで、その前にパブリックコメントをしていただいて、その意見を入れて今御紹介のあった9ページのところ、こちらにペストコントロール事業者等という文言を入れていただいたということでございます。
それでは、委員の皆様から御意見・御質問等があればお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
事前の説明においてもそれほど大きな意見はなかったと伺っていますが、特にここでは大きな御意見等はないということでよろしいですか。
新任の先生は初めて見られるということもあるかもしれませんが。
それでは、越田委員、よろしくお願いします。
○越田委員 私は、この件に関しまして、事務局が提示してくださいました案に全く異論はございません。我々が申し上げていた5ページにあります日本には常在しない蚊媒介感染症が海外から入ってくる可能性があるということで、非常にタイムリーなことではないかと思っております。日本脳炎は割とその動態が分かっているのですけれども、未知の蚊媒介感染症に関しては、啓発の意味でも、蚊媒介感染症に関する特定感染症予防指針の発出は意味のあることだと思います。世間的にもこういったことを広める意味でも大切なことではないかなと思っております。
それから、先日議論になりました船舶や航空機の中での対応や、都道府県の役割に関してきっちりと明記されていることも私ども自治体の保健所を預かる者にとって非常に有難いことでございます。
9ページにあります平時からの備えとして、ペストコントロールの記載があり、この様に具体的に書かれていることに関しましても賛同いたします。ありがとうございました。
私が前回意見を述べさせていただきました献血の注意喚起もきっちりと8ページに明記してああり、よかったと思います。
12ページの人材育成、国や自治体職員は、定期的に異動があって、蚊媒介感染症にお詳しい方が移動するという御意見もあって、指針の中で、人材育成や研修会の記載があることも全面的に賛成でございます。ありがとうございました。
以上です。
○脇田部会長 ありがとうございます。
越田委員から幾つか重要な御指摘があったと思いました。この蚊媒介感染症、新しい感染症が海外で発生しているといいますか、これが国内へ持ち込まれることが十分に想定されるところですから、その対応を具体的に記載していくことは重要です。
それから、人材育成、こちらは前回のデングが都内で流行した際に、東京都でもかなり対応していただいたということですけれども、様々な自治体でそういった対応を今後する必要が出てくることも十分に想定されるところですので、自治体において、そういった対応が可能な人材を育成していくということが求められるということですので、JIHSを中心として地方自治体、そして、自治体の皆さんに研修等もしっかりと行っていくということが必要と考えております。
ほかにいかがでしょうか。よろしいですか。
それでは、事務局から御提案されたこの案ですけれども、大きな御異論はないということですので、感染症部会としては了承したいと思います。よろしいでしょうか。
どうもありがとうございます。
そうしましたら、事務局におかれましては必要な手続を進めていただければと思います。よろしくお願いします。
それでは、次の議事に入ってまいります。議題の2でございます。「感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針」の中間見直しについてであります。こちらは資料2が提出されていますので、こちらも事務局から御説明をお願いいたします。
○小谷エイズ対策推進室長 それでは、資料2につきまして事務局から御説明させていただきます。感染症対策課の小谷でございます。資料2の「感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針」の中間見直しについて御覧ください。
感染症に基づき、感染症対策の総合的な推進のため、厚生労働大臣は感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針を、都道府県はこれに即し、感染症の予防のための施策の実施に関する計画、いわゆる予防計画を定めなければならないとされております。
予防計画は地域保健法に基づく基本指針、医療法に基づく医療計画、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく行動計画等と整合性を取ることとされています。
基本指針、予防計画において記載する事項はそれぞれスライドに記載のとおりで、基本指針において赤字で書かれている事項については、医学技術の進歩など、最新の科学的知見に沿って対応すべき項目、国際交流の発展等を踏まえるべき項目、状況の変化を踏まえ柔軟に見直す必要性がある医療提供体制に関する項目であることから、3年で中間見直しをすることとされております。そして、必要があるときには基本指針を改正することとされています。
次のスライド、中間見直し事項のうち、医療提供体制に関する事項は医療計画とも整合を図りつつ医療全体への影響を勘案する必要から、社会保障審議会医療部会において審議を行い、また地方衛生研究所等や保健所体制に関する事項については、地域保健法に基づく基本指針と整合を取りながら議論を進めることがあることから、地域保健健康増進栄養部会にて議論を行い、これらの各部会の議論を踏まえ、本部会において中間見直し項目全体について総合的な議論を実施することとされております。
現在の指針は令和6年4月から施行されており、施行後3年となる令和9年4月に向けて、中間見直し項目全体について今回御議論いただけますと幸いです。
次のスライド、中間見直しの検討に当たり、各都道府県に見直し事項に係る実績報告をいただきました。詳細につきましては参考資料1に載せておりますので御参照いただければと思います。
概要をお伝えさせていただきますと、中間見直し項目の都道府県の実施状況についてモニタリング調査を実施したところ、おおむね全ての項目において多くの都道府県が予防計画の目標を達成しております。また、平時から意思疎通、情報共有、連携を推進するため、各都道府県に設置された連携協議会についても、ほぼ全ての都道府県において適切に実施されており、管内の連携体制が維持されていることが分かりました。
そのほか、現行の予防計画に係る御意見として、毎年の集計が負担である、数値目標が実情にそぐわない部分があるといった点が課題と挙げられたものの、基本指針を改正すべき事項は確認されませんでした。
また、関係する部会においての報告及び議論の結果につきましては、医療提供体制について御議論いただいた医療部会においては、医療提供体制に関する事項について、多くの都道府県で目標値をおおむね達成していることが報告され、医療提供体制に関する事項については、令和12年度から始まる第9次医療計画の策定等に向けてワーキンググループで議論することとされております。
地域保健に関する事項について御議論いただいた栄養部会においては、必要な体制の整備が進んでいることの確認がされ、前回の基本指針の改正以降、感染症を取り巻く状況については基本的に大きな変化が認められないことから、軽微な修正のみを行うとの結論が得られました。関係部会における議論結果、都道府県からの実績報告の結果や、前回改正を行った令和6年4月から現在まで、パンデミックの発生や大きな事情変更等がなかったことなども踏まえ、令和9年4月からの基本指針の改正につきまして、改正の要否について改めて御議論いただければと思います。
なお、他法令との改正に合わせた機械的な修正としいたしまして、令和7年の医療法等の改正を踏まえ、感染症法第10条第8項に基づき、基本指針の整合性を取るべき対象として医療計画の上位概念として位置づけられた地域医療構想が追加されたことを踏まえ、基本指針前文にも同様の記載とすること、令和8年に地域における保健師の保健活動についての通知が改正され、都道府県等の本庁に統括保健師を、保健所に総合的なマネジメントを担う保健師を配置することとされたことを踏まえ、第十六の三の3の記載についても、これと整合的となる記載をすることの2点の改正を予定しております。
今後のスケジュールとしましては、次のスライドを御用意しております。こちらのスケジュールに基づいた対応を予定しております。
最後に、本指針につきまして、公益社団法人日本看護協会より参考資料2のとおり、基本指針に対する御意見をいただいております。前回の基本指針の改定以降、新型インフルエンザ等の対策、政府行動計画の改定が行われたことなどを踏まえた御意見と考えておりますが、こちらも踏まえつつ本日の御議論を進めていただけますと幸いです。
説明は以上となります。皆様からの御意見を伺えますと幸いです。
○脇田部会長 御説明どうもありがとうございました。
基本指針の中間見直しということになりますけれども、今、御説明いただいたとおり、資料2の2ページの左側の赤い部分が今回の見直しの対象の項目ということで、また3年後には黒字のところも見直しを実施するということで、その点について、都道府県からの御報告、そして、部会において議論をしていただいて、その結果、ほとんどの項目で目標を達成できているというところで、大きな改正といいますか、そういったものは不要ではないかといった御説明だったと思います。
確かに大きなパンデミックはなかったので、これらの項目はコロナの経験を踏まえて記載がされているということだと思いますけど。その辺り、大きな修正をするようなところではあまりないのかなといった印象を持っているところです。
それでは、委員の皆様から御意見を伺っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
まず、松本委員からよろしくお願いします。
○松本委員 御説明どうもありがとうございました。
先ほどの御説明の中で気になった部分がありまして、医療提供体制が目標値をおおむね達成したという評価がなされておりますけれども、医療の現場からすると、なかなか収益も得られない中で、対策にしっかり取り組むのが難しいような状況に陥っていますので、その目標値というのが何を目標値として達成できたと評価されたのかということについて質問させていただきたいと思います。よろしくお願いします。
○脇田部会長 ありがとうございます。
こちらは都道府県からの実績報告というところで記載をされています。今日は全国知事会からも風間参考人に来ていただいておりますので、事務局とともに風間参考人にも御意見をいただいてみようかなと思います。
風間参考人、いかがでしょうか。
○風間参考人 議題2に関して、全国知事会の立場から発言させていただきます。
基本指針を踏まえ、各都道府県において感染症予防計画に基づく体制整備が現在進められております。3年ごとに見直す項目に係る体制整備につきましては一定程度進んでいることから、都道府県といたしましても基本指針の中間見直しを求めるものではございません。ただ、その実効性を確保するため、次の3点について申し上げたいと思います。
1点目は、医療法の改正により、都道府県が予防計画の策定等に当たって整合性を図るべき対象として地域医療構想も新たに追加されたことから、当該構想との整合性についても十分御配慮いただくようお願い申し上げます。また、基本指針の実効性の確保の観点から、地域医療構想に基づく病床数の適正化が現在進められている中にあって、引き続き感染症対応に必要な病床が確保できるよう、適切なモニタリング及び検証の実施が必要と考えてございます。
2点目は、医療提供体制等の目標達成及び協定の実効性確保に向けた体制整備の支援についてでございます。各都道府県における確保病床など、医療措置協定の目標の達成状況を踏まえ、引き続き達成に向けた支援をお願いするとともに、協定締結医療機関等が有事に迅速に対応できるよう、医療提供体制の整備促進や研修・訓練の実施などの充実も含めて、平時からの関係構築や運用体制の整備について、さらなる支援をお願いしたいと思います。
最後に3点目、感染症対応人材の育成についてでございますが、現在、JIHS等を中心に研修体制の充実が図られているところでございます。引き続き都道府県の参加要望に応じた受入体制のさらなる充実について支援をお願いするものでございます。
全国知事会、私のほうからは以上でございます。
○脇田部会長 ありがとうございます。
全国知事会のほうからの御意見を幅広く承ったと思いました。
医政局から地域医療計画課長に来ていただいています。よろしくお願いします。
○西嶋医政局地域医療計画課長 地域医療計画課長でございます。
まず、松本委員から御指摘のございました、何をもって「おおむね達成している」とするのかという点についてですが、現在の必要な病床の確保数の考え方につきましては、新型コロナウイルス感染症の対応での最大規模の体制を目指すということを厚生労働省告示としてお示ししております。そのような考え方に基づいて各都道府県が管内の医療機関と医療措置協定を締結するよう、病床数の目標値をそれぞれ設定していただいており、目標値と現在の数値とのギャップという観点で、おおむね良いところまで来ているということだと思います。
ただ、全ての都道府県で目標値を達成しているわけでは当然ございませんので、必要な病床の確保ができていない都道府県につきましては、引き続き我々としても技術的な支援も含め、対応してまいりたいと思います。
また、風間参考人から御意見がございましたが、地域医療構想との整合性につきましては、現在、全体的に病床を削減するという適正化の方向が医療現場で非常に進んできていると思います。適正化する際、当然、新興感染症対策も含めてですが、地域医療への影響を最小限にすることが、昨年12月の医療法改正の際、参議院の附帯決議の中にも明記されてございます。そのような考え方で必要な病床数を適正化するということを医療機関と都道府県にしっかりとグリップをしていただいて、地域医療が壊れないような形での適正化を行っていただく。我々としても技術的、あるいは予算的な支援を現在行っているところです。
また、「感染症有事の際に迅速に対応できるように平時からの支援を」という点につきましては、おっしゃるとおりでございまして、医療措置協定を結ぶだけで終わりではなく、そこにお勤めの方々が異動などで、代わることもございます。我々としては、このような感染症の研修を定期的・継続的に行っていくことで、その方々の意識を維持していき、我々との関係を構築していくことが非常に大事だと思っております。そのような訓練の標準化も含めて、今後、国の方でも検討してまいりたいと思いますので、都道府県とそれぞれの協定締結医療機関と連携しながら、引き続き進めることができれば幸いです。
以上でございます。
○脇田部会長 ありがとうございました。
松本先生からは医療機関が疲弊している中で目標値をおおむね達成、これはどういうことかという御質問だったと思います。確かに診療報酬の改定もありましたけれども、各医療機関はかなり厳しい状況で、こういった病床の確保というところの協定は結ばれているのですが、実効性をどうやって担保していくのかというところも重要だと思いますので、引き続きよろしくお願いしたいと思います。
続きまして、坂本委員、よろしくお願いします。
○坂本委員 質問というよりも要望なのですけれども、今回おおむね目標達成とされている項目の多くが、協定締結数ですとか、研修の回数、備蓄を予定している医療機関の割合といった体制を評価する指標が中心となっているかと思います。
こういった体制を整えるというのは、もちろん実効性を発揮する前提となる重要な要素ですので、そういった評価は有用であるとは思いますけれども、実際に機能するかどうかというところが評価されていないところについて懸念を持っております。今後、実効性を評価する指標を追加することについて御検討いただければと思います。
あと、目標値に関しましては、全項目で達成率が一様に高いということは対策の整備が順調だったと読めますが、その一方で、目標が達成しやすい水準に設定されているといった見方をすることもできます。アンケートを見ますと都道府県から目標が実情にそぐわないという意見が出ている。これに関してはどういった観点で実情にそぐわないのかというのが分からないのですけれども、そういった声も上がっていること、あと、達成率に地域差があるようですので、その目標水準が実態に合っていたか、適切な目標値が設定されているかというのは検証の余地があるのではないかと思います。
また、未達の自治体に関しても、その背景についてより詳しい実態を明らかにしていただいて、適切な支援について検討していただければと思います。
これまでの議論と重なる部分もあったかと思いますが、要望になります。
以上です。
○脇田部会長 どうもありがとうございます。
もう少し御意見を伺ってから、また事務局にレスポンスをいただきたいと思います。
続いて、宮﨑委員、お願いします。
○宮﨑委員 よろしくお願いいたします。私も質問というか要望なのですけれども、今回の見直す項目の中で、2ページ目の5の病原体等の検査実施体制のことと、16の保健所の体制の確保に関する事項というのがございます。感染症の公衆衛生対策をやっていく上で、平時からのこのような体制整備は非常に重要だと私は考えます。その中で、病原体等の検査を担当しているところは、主に地方衛生研究所なのかなと考えております。ただし、保健所においても病原体等の検査を担当されているところがございます。そのような観点から、平時からパンデミックに備えて、例えば検査を行うべき体制についても、どこの施設が行うのがよいか、そのことを自治体のほうである程度決めやすいといいますか、合理的に考えやすいような内容にしていただければと思っているところです。
分かりにくい話かもしれませんけれども、JIHSで地方衛生研究所、あるいは保健所を対象として病原体の検査等の精度を保つための事業をさせていただいています。同じ検査を保健所であったり、地方衛生研究所であったりで担当されております。そのようなことで地方衛生研究所、あるいは保健所が公衆衛生対策としての検査をやっていただいていると理解しておりますけれども、自治体において地方衛生研究所と保健所が両方あると思いますので、そのどちらが主に担当されているのかが分かりやすくなったほうが効率的なのかなと思いまして、このようなことを申し上げました。
以上です。
○脇田部会長 ありがとうございます。
いろいろな項目になりそうなので、少しずつ事務局にレスポンスしていただこうと思います。ここで坂本委員、宮﨑委員に対してのレスポンスをいただければと思いますので、お願いいたします。
○小谷エイズ対策推進室長 感染症対策課でございます。御質問・御意見、誠にありがとうございます。
全国知事会様から、3点目で人材育成の点にも触れていただいていたかと思いますので、併せてお答えさせていただきます。
JIHSと連携しながら都道府県の公衆感染症対策人材の育成を引き続き支援いただきたいという御要望をいただいております。事業の継続性も踏まえながら適切な人材育成を行うことは、まさに今後のパンデミックに向けた取組の中でも重要な要素ですので、引き続き努力していきたいと思っております。ありがとうございます。
坂本委員からは現在、体制を評価する指標が中心になっているが、実際に機能するかどうかという評価がされていないことについて、実効性を評価する指標を追加すべきでないかという御指摘をいただいており、こちらにつきましては、今般の中間見直しというところではないと考えておりますが、今後の6年の見直しに向けて、引き続き検討させていただきたいと考えております。
目標が未達の自治体に対するフォローという点につきましても御意見をいただいております。まさにフォローアップ自体が自治体にとっては、推進力になり得るかと思いますが、他方、なかなか難しい部分もあるかと思いますので、きめ細やかなヒアリングであるとか、自治体の実情を聞きながら検討していくことが適切かと考えております。
宮﨑委員のほうからは、項目5の病原体等の検査実施体制及び16の保健所の体制の確保という観点において、検査において主に地方衛生研究所・保健所間の連携という点についても、しっかりと踏み込んだほうがよいのではないかという御指摘かと考えております。現在の目標設定において大きく変更するものではないと私たちのほうでは考えておりますが、他方、平時の段階から地方衛生研究所・保健所の間において、どういった体制構築が自治体との連携で重要かという御指摘かと考えております。それにつきましては、折に触れながら適切に自治体とのお話をさせていただいたり、現在の検査の体制の中において求めていく形が適切かと考えております。今後、指標に入れていくかどうかにつきましても、関係部局とも議論しながらではございますが、今回の改正ではなく、12年の全体見直しにおいての検討事項とさせていただければと考えている次第でございます。
以上になります。
○脇田部会長 地域保健室から何かございますか。
○斎藤健康課地域保健室長 地域保健室の斎藤でございます。宮﨑先生から地方衛生研究所・保健所の体制につきまして、いただいた御意見を踏まえまして検討させていただきます。
以上です。
○脇田部会長 ありがとうございます。
我々JIHS、感染研において、検査の研修等もさせていただいていますけれども、保健所でもキャパシティをかなり持っているところもあったりとか、地域によって、地衛研と保健所の連携が検査体制においても必要だという場合もあると想定されますので、ぜひそこもフォローアップしていただければと思いました。
それでは、島田先生、手が挙がっていましたか。
○島田委員 医療提供体制についてのパフォーマンス、もしくはプロセス、運用を見る指標のことをお伺いしたかったのですが、先ほどお答えいただいたと思っておりますので、大丈夫です。ありがとうございます。
○脇田部会長 ありがとうございました。
それでは、小竹委員、お願いします。
○小竹委員 これまでの議論の中で大分お話が出たと思うのですけれども、1点、モニタリングのアンケートの結果、10ページにおきまして、都道府県から達成困難とする意見が寄せられたとあります。今回の中間見直しでは、数値目標の見直しを行わず、未達の自治体に対して支援をしていくというような理解でよろしいのかということを確認させていただきたいと思っております。
あと、こちらのほうは要望になりますけれども、先ほど坂本先生からもお話がありましたように、次回の全体見直しに向けましては、自治体や医療機関等関係機関、それぞれ背景や地域特性があると思いますので、意見を丁寧に聴取していただいて検討を進めていただきたいと思っております。
以上でございます。
○脇田部会長 ありがとうございます。
続いて、大曲委員、お願いします。
○大曲委員 1点だけコメントいたします。まず、中間見直しそのものに関して、これを加えるべき等々に関しては、私自身は特段意見はございません。ただ、先ほど小谷室長からもお話がありましたけれども、次回の改定等も踏まえた上での私からも要望を申し上げておきたいと思います。
先ほど坂本委員からもつくってきた体制が動くのかということの検証は必要で、そのための指標も必要というお話がありまして、そのとおりだと思うのが1点です。
もう1点は、この2~3年、現場でやってきて感じるのは、パンデミックが宣言されたときに、どうやってもろもろの資源を導入して社会として対応するかということに関しての整備はされてきたと思うのですけれども、そこにはまらないようなときです。例えば5月に麻しんの流行があったりしましたけれども、あれはパンデミックではないわけですが、かなり広域な地域での連携の中で対応が必要な事案なわけです。そのときに、端的には地域で連携して事に当たるのは非常に難しいということを感じました。例えば対応しなくていい医療機関、義務のない医療機関等もあって、そういうのがある中で、一部の医療機関だけに負担が偏ったりとかということがあります。
それが結局市民の方々の不利益になってはよくないと思いますので、要は今後の視点としてはパンデミックでないときの対応、分かりやすく言うとダイヤモンドプリンセスがそうですけれども、あのようなときにどう対応するかということに関しての仕組みづくりという議論も今後はしていただけるといいと思いました。
以上でございます。
○脇田部会長 ありがとうございます。
今のお話を伺うと、パンデミックではないとき、それから、広域連携の枠組みをどのように考えるかということで、今回、自治体における連携協議会、これは各自治体で編成され、どこの自治体においても適切に実施されているということですけれども、地域を越えて連携する場合にどのような枠組みができるのかといったところの御指摘もあったかと思いました。
それでは、原委員、お願いします。
○原委員 御説明ありがとうございました。
今回の改定に関して大きな変更がないという点は承知いたしましたけれども、疫学の立場からすると、例えばICTの活用などに関しては、もう少し明示してもよかったのではないかなと思います。看護協会のほうからもICTの活用について、保健所だけでなく医療機関との連携も含めて項目を立てて整理すべきといった提言もありましたので、今後の見通しとして一つ位置づけてもよいのではないかと思いました。
以上です。
○脇田部会長 ありがとうございます。
続いて、三﨑委員、お願いします。
○三﨑委員 三﨑です。中間的な見直しとして特に問題なく、私も大きな変更は必要ないと思っています。
地方衛生研究所の立場で少しだけ困っていることが時々あるのですけれども、検査実施体制の中で、例えば今般の中東情勢の悪化などで試薬とか様々な検査用の物品が欠品したり、あるいは本当に入手困難になったりすることがあります。コロナのときもそうだったのですけれども、海外製品が手に入らないとか、様々な問題があり、人材育成や大きな体制整備以前、あるいは検査能力を云々する以前にそういった問題が出てくることがあります。細かいことではありますけれども、たちまち検査が立ち行かなくなりますので、そういうことも考えておいていただけるとありがたいなと思ってコメントさせていただきます。
以上です。
○脇田部会長 三﨑先生、どうもありがとうございます。
確かに検査でプラスチック容器とかは必須ですから、こういった情勢においてなかなかそういったものも入ってこないみたいなところをどう克服していくかという、感染症部会だけではない話になってしまいますが、ありがとうございました。
それでは、越田委員、お願いします。
○越田委員 私も今般の御提案に関しては全く異存ございません。
ただ、1点だけ要望ですが、次回改定をする際には教育、すなわち子供たちに対して感染症の正しい知識と対応、そして偏見があってはならないことを啓発することが、これからの世の中を担っていく子供たちにとって大切ではないかと思っております。幼いころから感染症を正しく理解することの必要性を今般のパンデミックを経験して感じておりますので、盛り込んでいただきたいと思います。
以上でございます。
○脇田部会長 どうもありがとうございます。
様々なところで私もよく申し上げるのですけれども、感染症の教育はなかなか十分ではないというところで、我々も努力はしているのですけれども、そういった視点も非常に重要だと思います。
それでは、小竹委員以下5名の先生方に御意見をいただきましたので、事務局にここでレスポンスをいただきたいと思います。よろしくお願いします。
○小谷エイズ対策推進室長 今、5名の委員から御意見をいただきました。基本的には中間見直しの方針というよりは、今後、次回の改定に向けてどういった点を踏まえていくべきかということについての積極的な御意見をいただいたと認識しております。
小竹委員からは自治体等の意見をきちんと丁寧に聞き取りながら検討していただきたいという旨、大曲委員からは現在の指標がプロセスとして動くに当たって、どのような指標を設定していくべきなのか、また、パンデミックでないときの対応で広域的な地域連携をどのように考えていくのか。原委員からICTの活用などについても項目として検討いただきたいということ、また、越田委員からは子供たちへの教育、普及啓発という点だと思いますが、そういった観点に関しての御意見をいただいたと存じております。
いずれも非常に重要な論点だと考えておりますので、次回、この計画の見直しに当たって、我々事務局を含めて皆様方の御意見を踏まえながら検討していくこととさせていただければと思っております。
一旦、事務局からのコメントとさせていただきます。
三﨑委員からの御意見は、医産情のほうからコメントをいただければと思っております。
○羽野医政局医薬産業振興・医療情報企画課企画官 よろしくお願いします。医薬産業振興・医療情報企画課の羽野と申します。
中東情勢を受けた物資や試薬の話などもいただきました。今回の中東情勢の件で申し上げれば、総論として見ると、政府から様々申し上げているとおり、入ってくる量としては基本的には一定程度安定して供給されているのだけれども、どうしても需要の高まりを受けて、それがきちんと現場に届いていないところがございます。その辺りのところ、今もそれぞれ個別の事案ごとに現場の方々からお話をいただいて、医療機関からお話をいただいたものを我々のほうで吸い上げて、必要なものから優先順位をつけて、卸であるとかメーカーにさかのぼって、そこに卸していただくということを調整しております。
ある意味で、今回そういったことをやる取組が進みましたので、これは感染症に限った話ではありませんけれども、そういったことをしながら医療機関の皆様の必要な機能を維持できるような取組を物資の観点からもやってきたいと思っております。
以上でございます。
○脇田部会長 ありがとうございました。
そのほか、いかがでしょうか。
笹本委員、お願いします。
○笹本委員 今回の中間見直しについて賛成でございます。
先ほど参考資料2のほうをお示しいただきました。その中では1の保健所と管轄市町村との関係、これは大変重要だと思います。それから、3の政府行動計画に基づく対応も留意していただきたいと思いますし、4の災害についての検証が必要、これも当然のことだと思います。
2につきましては、他にもDMAT、DPATとか医療法等に示された組織でもございますので、それらの関係にもしっかりと留意していただければと思います。よろしくお願いいたします。
○脇田部会長 ありがとうございました。
参考資料2の日本看護協会からの提言に笹本委員からも賛同の御意見をいただいたということでございます。こちらもレスポンスをいただきましょうか。
○笹本委員 2のところを。
○脇田部会長 2をよろしくお願いします。
○西嶋医政局地域医療計画課長 地域医療計画課長でございます。災害発生時には当然ながらDMAT、DPAT、災害支援ナースを含めて、あらゆる医療の関係団体、チームが連携をしながら活躍していただきますし、新興感染症の際にもそれに準じたような体制は当然必要になってくるのだろうと思います。今の先生の御指摘、そして、参考資料2のご提言も踏まえ、適切な対応をしてまいりたいと思います。
○脇田部会長 どうもありがとうございました。
そのほか、いかがでしょうか。
皆様から様々な御意見をいただきました。どうもありがとうございます。
体制評価はかなりできたけれども、それの実効性をどう評価していくのかといった御指摘、それから、検査体制の連携、広域連携、そういったところの御指摘、あと、ただいまの笹本委員からの御指摘、様々な御指摘がありましたけれども、今回の改正においては特に改正内容を追加するとか、変更の必要はないといった御意見だったかと思います。
まとめますと、この事務局から御提案された案について、中間見直しでの対応は必要ないという結論でよろしいでしょうか。
それでは、今日いただいた御意見を今後の見直しにおいて参考にしていただいて、感染症部会としては了承をさせていただきたいと思います。事務局におかれましては必要な手続を進めていただければと思います。よろしくお願いいたします。
続きまして、議題の3は「感染症法に基づく消毒・滅菌の手引き」の改正についてでございます。こちらも資料3が出ておりますので、事務局から御説明をいただきます。よろしくお願いします。
○小谷エイズ対策推進室長 引き続きまして、事務局、感染症対策課の小谷でございます。議事3の「感染症法に基づく消毒滅菌の手引き」の改正についての御説明をさせていただきます。
厚生労働省では、感染症法第27条及び第29条に基づき、感染症に汚染された場所等の消毒・滅菌に関する取扱いとして、感染症法に基づく消毒・滅菌の手引きを策定し、都道府県等へ周知しております。本手引きはこれまでも科学的知見を踏まえて適宜見直しを実施してきているところであります。直近の改正は令和4年3月11日になります。
昨年度以降、結核の消毒薬としての亜塩素酸水に係る有効性が整理されています。他方で、令和8年1月には日本環境感染症学会において「環境省毒薬の有効性評価指針2025」が示されております。
本日、御審議いただきたい事項として2点ございます。
1点目は、結核の消毒薬としての亜塩素酸水に係る有効性を踏まえ、結核の消毒薬として次亜塩素酸ナトリウムに比べて消毒臭のような強い塩素臭がしない。かつ飛沫等の有機物存在下での消毒効果が高い消毒薬である亜塩素酸水を追加することとしてはどうかと考えております。
なお、有効性に係る科学的知見については、日本環境感染症学会による「環境消毒薬の有効性評価資料2025」によることが考えられますが、同指針では、同指針が公表される前に評価試験を終了している消毒薬については、改正後の試験の適用を必須としていないとしており、今回の審議事項については適用しないものと考えているところでございます。
こちらの見解につきまして、科学的知見という観点で2点お示しさせていただきます。
1つ目は、亜塩素酸水による結核菌に対する殺菌効果を検証したものになります。亜塩素酸は従来消毒薬と比して高い抗菌活性を有する可能性、かつ次亜塩素酸ナトリウムと比較して低濃度で同等の効果が認められております。具体的には亜塩素酸水の濃度と比較し、次亜塩素酸ナトリウムは有機物がない環境において約4,000倍、有機物がある環境において約20倍濃い濃度が必要であったと示されているところでございます。
こちらは殺菌効果のほか、その作用機序について明らかにしたものとなっております。1つ目の知見と同様に、抗酸菌に対する有機物がある環境下でも次亜塩素酸ナトリウムより低濃度で高い殺菌効果が確認されています。作用機序としましては、次亜塩素酸ナトリウムのようなDNAへの直接作用ではなく、菌体内部へ浸透し、表面ではなく内部のエネルギー生産系を破壊し、不可逆的な失活を生じる可能性が示されているところでございます。
こちらを踏まえ、本手引きの概要等の結核には、赤字のとおり、0.02~0.05%亜塩素酸水に10分以上浸漬と追記を考えております。
また、本文では、亜塩素酸水(クロラス酸・Nバリア)と追記を考えています。なお、他の商品名の掲載状況と併せ、医薬品承認を受けている商品のみの掲載とさせていただきたいと考えております。
本日御審議いただきたい2点目になります。本来、気管支内視鏡、手術器具等に対する消毒薬の使用について、国際的に認知されているものは、グルタラール、フタラールなどの高水準消毒薬ですが、現在の記載では、次亜塩素酸ナトリウム、アルコールといった消毒薬も使用できるように読み取れる表記となっていることから、赤字の「なお」以下の記載を追加することとしてはどうかと考えております。
このほか、現時点で販売中止、販売終了している消毒薬の記載があることから、赤字のとおり見直すこととしてはどうかと考えております。
説明は以上となります。御審議のほど、どうぞよろしくお願い申し上げます。
○脇田部会長 ありがとうございました。
消毒・滅菌の手引きの改正というところで、主なポイントとしては亜塩素酸水が結核菌など、抗酸菌に殺菌効果を示すというところで、手引きの改正を行いたいというところでありました。その改正のところは5~7ページにお示されているところでございます。
今日は消毒・滅菌というところで、参考人としてJIHSから花木参考人に来ていただいていますので、花木参考人から何か追加の御説明等があれば伺いたいと思いますが、いかがでしょうか。
○花木参考人 本製剤は亜塩素酸水と呼んでおりますけれど、これを亜塩酸と言わないことに関しましては、有効成分として主体となるものが亜塩素酸であるのですが、二酸化塩素、塩素酸イオンが混在している混合物であります。それらが塩素系の酸化種が平衡反応しながら殺菌効果を発揮するというところで亜塩素酸水という説明となっております。
私からの補足は以上です。
○脇田部会長 ありがとうございました。
この結核菌に対する亜塩素酸水の有効性がエビデンスとして示され、それを追記していくといったところが主な改正点だと思います。委員の皆様から御意見をいただきたいと思います。いかがでしょうか。
それでは、森田委員、お願いします。
○森田委員 科学的根拠も示されておりますし、この改正自体に異論はないです。
質問ですが、アルコールとか次亜塩素酸については非常に入手しやすい、どこにでもあるというのが非常に大きな利点だと思っているのですけれども、今回のこの改正にある亜塩素酸水はロジスティクスの面から見てどのような状況なのかということを教えていただけると助かります。よろしくお願いします。
○脇田部会長 ありがとうございます。
それでは、まず、委員の御意見を伺ってから事務局からレスポンスをいただくようにしたいと思います。
宮﨑委員、お願いします。
○宮﨑委員 亜塩素酸は結核に使えるというエビデンスが出ていて、それで正しいのだろうと思いますけれども、1点教えていただきたいのは、亜塩素酸は次亜塩素酸と比べると即効性が低いものかなという印象があったのです。そういう意味で、十分な活性を発揮するのに時間がかかるものであるならば、先ほどの改正の10分という時間で十分なのかというところが気になったところでした。そこを教えていただければと思います。よろしくお願いします。
○脇田部会長 ありがとうございます。
次に、坂本委員、お願いします。
○坂本委員 改正に異論はないのですけれども、今後の改定に当たって要望を幾つか申し上げたいと思います。
まず1点目、資料3の5ページの書きぶり、高濃度汚染がない限り、器物や環境の消毒は原則不要と書いてあります右側の改正案の消毒のポイントの閉の枠の中の文章です。この記載自体は妥当ですし、実際に医療現場に浸透して、このようにされていると思いますけれども、同じ欄に使用した機器は消毒を行うといった記載がありまして、前半と後半で言っていることが真逆とも受け取られるような、少し分かりづらい表記がありますので、こういったところを含めて、今回の改正の対象とはなっていないと思いますが、改定の際には、すっきり分かりやすくしていただくことを御検討いただければと思います。
2点目ですけれども、これは商品名の掲載に関してになります。今回も追加とか差し替えがなされていると思いますが、掲載されている商品がどういった基準で選ばれて掲載されているのかというのが網羅的ではないので、基準が読み手には見えにくいということがございます。したがいまして、公平性の観点でどうなのかという懸念が残るように思います。今後、商品名を掲載するのか、例示するのか、その場合、どういった基準で掲載をするのかといったこと、少し透明性を持って公表していただければと思います。
最後に3点目、今回、結核への亜塩素酸水の追加の根拠とされた論文を拝見したのですけれども、環境感染学会が出している2025年の環境消毒薬の枠組みに照らし合わせますと、サスペンション試験と呼ばれるものに相当するかと思います。一方で、細かい条件、接触時間とか付加物質とか、そういったものが少し違うようです。かつ実使用を評価するサーフェス試験といったものが行われていない。現時点では浸漬をするということですので、それはそれで試験の種類としてはいいのかもしれないです。
厳密に言うと、浸漬する場合の効果をうたうに当たって推奨されている試験の枠組みと、この論文の方法が少し違っているということで、もちろん基準に合わせた評価は不必要であると資料には書かれていて、それは理解をしているのですけれども、実際に現場で採用して使用するとなった場合は、効果に関して推奨されている基準で評価されたものを使いたいという要望があると思います。こちらに関してはメーカーさん等で自主的に行うといったことになるのかもしれないのですけれども、そういったことが少し懸念点としては残るし、実際にその旨をどこかに記載することがあってもいいのかなと考えながら読んでおりました。
以上です。
○脇田部会長 ありがとうございます。
続いて、土井委員、お願いします。
○土井委員 今回の御提案について異存があるわけではありませんが、1つ質問させていただきたいと思います。
今回は結核ということで改定が上がってきているのですけれども、調べてみますと、結核菌に限らず様々な微生物、ウイルスも含めてですが、亜塩素酸の消毒効果に関するデータは出てきているようです。そのような状況で、どういうプロセスでこの手引きの改定が上がってきたり、逆に上がってこなかったりするのかという、一般的なプロセスについて今後のために御教授いただければと思います。
以上です。
○脇田部会長 ありがとうございます。
それでは、俣野参考人、お願いします。
○俣野参考人 今回の改正に関して全く異論はございません。
一つ、念のために教えていただきたいことがございます。使用に関して留意事項といいますか、廃水、あるいは環境への影響等に関する留意事項とか、もし、ありましたら教えていただきたいと思います。
以上です。
○脇田部会長 ありがとうございました。
それでは、今、5名の委員・参考人の先生から御意見・御質問をいただきましたので、こちらは事務局、あるいは花木先生のほうからお答えいただければと思います。いかがでしょうか。
○小谷エイズ対策推進室長 事務局から回答させていただきます。
まず、森田委員から、今回の件についてのロジスティックな部分の御質問をいただきました。十分流通されるのであろうかというところでございますけれども、現時点においては多くの医療機関が使っている状況ではないという形になりますが、これが新たに選択肢として今回のこの部会の審議を踏まえて追加という形になることを受けて、今後の流通についてはさらに増えていくことが見込まれるのではないかと考えております。
続きまして、宮﨑委員からの意見はかなりテクニカルなので、こちらは後ほど花木参考人にお願いさせていただければと思っております。
坂本委員からいただきました記載について分かりにくいであるとか、商品名を書くのはどうかといったところについては、今後、御指摘を踏まえて検討させていただければと思っております。
結核について、細かいところについてのお話もございました。環境感染症学会で実施されている研究との整合性などについては、適切な査読を経ているものと考えておりますが、こちらについても花木参考人のほうからコメントをいただけると幸いです。
土井委員からいただきました点につきまして、亜塩素酸水が他の病原体についても効果があるというデータも散見されるところになっております。まさにおっしゃるとおりだと考えておりますが、今回は企業から情報提供されるとともに、こういった様々なチャンネルを使いながら必要なエビデンス等を収集し、今回の感染症部会等でお諮りをさせていただきながら、適切に滅菌・消毒の手引きにも追加していくところが適切かなと考えております。
俣野参考人からいただきました環境への影響につきましても、大変恐縮ですが花木参考人からコメントをいただけますと幸いです。
○脇田部会長 ありがとうございました。
それでは、花木参考人、今挙げられた技術的なところをもしお分かりになるようであれば、教えていただければと思います。よろしくお願いします。
○花木参考人 先ほど申し上げましたけど亜塩素酸水は混合物であるということ、それら特定の還元性の部位、特に硫黄含有基や一部の芳香族の残基などに反応が偏ります。そのために次亜塩素酸ナトリウムのようにタンパク質であったり、アミノ基、核酸、脂質など、幅広く反応するものに比べて効果が遅く現れます。一方、有機物のような夾雑物、妨害するようなものがなければ、次亜塩素酸ナトリウムと同程度の速やかな効果を発揮するというのが実験的に分かっております。したがいまして、有機物等が存在している中で効果があるということに関しましては、長い時間の浸漬が必要かと思います。
一方で、効果を発揮させやすくするために、有機物等をきちんと除去した後、最後に消毒というところに関しましては、次亜塩素酸ナトリウムと同等に使っていいですし、かなり有機物が存在する中で予防的に消毒したいという場合については、次亜塩素酸ナトリウムよりも亜塩素酸水で十分な時間、先ほど宮﨑委員からありました10分程度の浸漬をしておくと効果が得られやすいと考えております。
それから、試験方法に関しましては、私も5年程度、この件に関しまして当時の結核感染症課の依頼で打合せに関わりました。その中で、欧米での試験系を参考にするという形で話を進めたところでありまして、その当時、まだ、環境感染学会の指針というものを目にしておりませんでしたので、試験方法としましては若干離れたものとなっております。
それから、俣野参考人からの質問に関しましては、基本的に次亜塩素酸ナトリウムと同じような扱いでありまして、それよりも有効塩素濃度としては薄い濃度で扱うことができるものであります。基本的に添付文書に取扱事項に関しましては記載されておりますので、それにのっとって使用していただくということになります。
私からは以上です。
○脇田部会長 ありがとうございました。
特に宮﨑委員から御指摘があったとおり、今、花木参考人からもお答えをいただきましたが、次亜塩素酸ナトリウムとは少し使い方が変わってくるだろうというところで、それは添付文書等で商品の適切な使い方に従っていただくということが重要かなと感じたところです。手引きのほうにそこまで細かい使い方を書くかどうかということは、適切ではないのかなという気もしますので、あくまでそういった添付文書で使用方法についてはしっかりと使っていただく方に確認をしてほしいということかなと思いました。
森川委員、お願いします。
○森川委員 花木先生がいらっしゃるのでお聞きしたいのですが、亜塩素酸水はタンパクがある程度あってもかなり有効というところはいいのですけれども、pHによって有効度が異なると思うのです。例えば次亜塩素酸ナトリウムを含むピューラックスみたいなものと混ぜてしまうとアルカリに傾いて効果がなくなる可能性があると思うのです。ですから、注意書きのところでアルカリのものと併用しないような記載が必要かどうか、いかがでしょうか。
○花木参考人 ありがとうございます。
おっしゃるとおりで、基本的に消毒薬を混合して使うことは禁忌と考えております。それで、pHによって先ほどの混合物であるというところの話をしましたけれども、組成が変わりますので、組成の変化によって効果が現れやすかったり、現れにくかったりしますので、添付文書の仕様に従って利用していただくことが最善と考えております。
○脇田部会長 ありがとうございます。
そのほかはいかがでしょうか。今の森川委員からの御質問と花木参考人からのお答えを聞いていても、次亜塩素酸を今までメーンを使っていて、そこに亜塩素酸が入ってくることになると、そこの使い方がかなり混同されてしまう。今、御指摘があったようにミックスして使えなくなるところもあるかもしれないので、そこら辺の使い方は周知をしっかりしていただくことが必要だと、皆様の御意見を聞いていると思いますので、そこはしっかりと指導をよろしくお願いしたいと思います。
四柳委員、お願いします。
○四柳委員 脇田部会長、御審議いただきたい事項2のほうでもよろしいでしょうか。
○脇田部会長 結構です。よろしくお願います
○四柳委員 記載を見せていただきました。上に理由が書かれていて、これが通ったらば参考資料3が全面的に書き換えられる予定になることも理解いたしました。7枚目の資料に出ているものに関してお伺いしたいのは、下のところの改正点のアンダーラインが引かれているところです。「金属製品等の」と書かれていて、この記載の付け加えられている意味が、例えば気管支内視鏡には金属の部分は非常に少ないだろうと思いますので、この記載がある理由がいま一つ分からないというのがございました。
また、この記載ですと、優先度の低いものが先に書かれており、国際的に推奨されるもの、即ちグルタラール、フタラール、過酢酸が後に来ているような記載で、好ましくないのではないかなという気が実はしました。この辺のところの書きぶりとか順序とかを御検討いただければと思いましたので発言をさせていただきました。
私のほうからは以上でございます。
○脇田部会長 ありがとうございます。
今の御指摘は資料3の7ページ目の審議事項2というところの記載変更の御指摘でございました。書きぶりをもう少し検討したほうがいいのではないかといった御指摘だと思いました。この点も併せて、さらに御意見があればと思いますが、とりあえず事務局のほうにこの点を伺ってみたいと思います。よろしくお願いします。
○小谷エイズ対策推進室長 ありがとうございます。
まさに記載の内容が現場、もしくは関係者の中でも適切に伝わらないのではないかという御指摘だとお伺いさせていただきますので、改めて検討させていただきたいと思います。貴重な御意見をありがとうございます。
○脇田部会長 それでは、再度検討をよろしくお願いいたします。
坂本委員、お願いします。
○坂本委員 何度も申し訳ありません。しつこいようですけれども、先ほど根拠となった論文が環境感染学会の基準にはのっとって試験をしていない、試験の手順が異なると御説明いただいたのですが、一方で、環境感染の基準は過去にそれまで国内で自主的に使われていたヨーロッパのENの基準ですとか、アメリカのEPAが使っているような基準に準拠するような形で新たに設けられているもので、先ほどの御説明でも、そういった古くからある海外の基準に沿って試験が行われたと理解していると御説明をいただいたのです。
ただ、細かな説明を読みますと、それでも標準的な手順とは一部異なるのではないかと思えるようなプロトコルになっているのかなと思います。こういったことを今議論しようというのではなくて、申し上げたいこととしては、実際に医療現場、あるいは介護施設等で製品化されたものを採用するときには、国際的なものでも国内のものでもいいのですけれども、スタンダードとされている基準に沿って、こういう使い方をしたらこういう効果が期待できますというきちんとした基準にのっとった試験結果を提示していただきたい。これはメーカー側が恐らくやらなくてはいけないことになるのではないかと思うのですけれども、一方で、この手引きに推奨されますと記載をするに当たって、そういった基準に基づいた評価がされていない段階での効果をどう担保するのかというのは、可能な範囲で御検討いただければと思います。
ほかの消毒薬に関しても長年使用されてきた実績もあり、その後、行われた試験である程度信頼性を持って使えるというところがあるのと、今回新たに追加されたこの亜塩素酸水というのはそこが違ってくる。新しい消毒薬だということで、効果に関してある程度の安心感を持って使用するためにも、そういったことに関してどのように保証していくのかということを、場合によっては製造元とも一緒に協力をして御検討いただければというのが現場からの意見になります。
以上です。
○脇田部会長 どうもありがとうございました。
そうしましたら、これも事務局のほうに伺ってみたいと思います。
○木庭感染症対策課長 坂本委員から貴重な御指摘をいただきました。
私どもといたしましては、もちろん日本の消毒薬の評価のよるべき基準として、日本環境感染学会の出されている環境消毒薬の有効性評価指針に基づいて評価をしたものをこの手引きに載せていくと考えているところでございます。
一方で、繰り返しになりますけれども、最新の指針が今年の1月に出て、その中では新しいサーフェス試験とか様々な評価の手法が示されておりますけれども、それ以前に様々な形でエビデンスが出されたものについては、これを新たに求めるものではないといった記載がある状況と承知をしております。
一方で、亜塩素酸水の結核菌に対する効果については、一定のエビデンスが出されていると承知をしております。既存の消毒薬に比べて高い効果、あるいは条件の違う環境下での有効性がある。したがって、医療現場等々で使う消毒薬の選択肢が増えるといった利点があるのではないかと考えて今回の提案をさせていただいているところでございます。
このエビデンスについての評価につきましては、改めて花木先生のほうからもいただければと思っておりますけれども、いかがでしょうか。
○花木参考人 メーカーとの議論の中では一通りのデータを出し切ったというような見解で、議論につきましては、坂本委員がおっしゃるようなことに関しましては、ある意味で平行線でありました。私どもは専門家といいましても現場を知らない者でありますので、現場の先生方からそういう意見があったということを強調することによって、メーカーも補足的にデータを出して、それを照会資料として医療現場の方々に提示していただくというように持っていけるのではないかと考えております。ありがとうございます。
○脇田部会長 どうもありがとうございました。
坂本委員からの御指摘がありまして、今、事務局、それから、花木参考人の御意見といったところがありました。感染症部会での御議論もメーカーのほうにはお伝えをして、そして、もし、追加のデータ等を出せるようであれば、そちらもぜひ出していただいて、より医療現場で使っていただくときに安心感を持って使っていただくような取組ということも、厚労省のほうもお考えいただいてということだと思いました。
そのほかはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。
それでは、ここでまとめたいと思います。様々な御指摘をいただきましたので、そういったところは事務局のほうで再度検討していただいて、先ほど検討事項2の7ページのところの書きぶりのところも再度検討していただいて、大きな方向性としては御異論ないというところで、事務局のほうで整理をしていただいて必要な手続を進めていただくということでよろしいでしょうか。
どうもありがとうございました。それでは、そのような形でお願いをいたします。
次に議題の4番、5番ですが、こちらは報告事項です。
まず、議題の4、クルーズ船におけるハンタウイルス感染症事例への対応状況について、事務局から資料4について御説明をいただきます。
○大塚感染症情報管理室長 クルーズ船におけるハンタウイルス感染症事例への対応状況について御報告いたします。
まず、ハンタウイルス肺症候群の概要について御説明いたします。
本疾患はハンタウイルス科オルソハンタウイルス属に属するウイルスによって引き起こされる感染症です。今回の報道等でも言われているアンデスウイルスも含まれます。
感染経路は主にねずみなどのげっ歯類の排せつ物を含む粉じんの吸入や汚染された食物の喫食となっています。また、ハンタウイルスの中でもアンデスウイルスについては過去に限定的なヒト-ヒト感染が報告されていますが、濃厚接触などに限られ、適切な管理により制御可能とされています。
症状としては、潜伏期間は1週間から7週間程度、通常は2週間、アンデスウイルスは最大6週間と言われています。発熱、咳、筋肉痛といった非特異的な症状から始まり、急速に症状が進行し、呼吸不全や循環不全を呈し死亡することがあります。致命率はおよそ10%~50%、アンデスウイルスは21%~36%程度とされています。
発生状況としては、主に北米及び中南米で報告されていますが、日本にはアンデスウイルスなど、ハンタウイルス肺症候群の原因ウイルスを媒介するげっ歯類は生息しておらず、日本国内ではこれまで患者発生の報告はございません。
治療については特異的な治療法は確立しておらず、対症療法が中心となります。また、現時点では国内承認されたワクチンはありません。
続きまして、本事案の概要について簡潔に御説明いたします。2026年4月1日にアルゼンチンを出港したクルーズ船において、ハンタウイルス肺症候群の発生が確認されました。このクルーズ船には日本人1名を含む乗員・乗客、計147名が乗船していました。最初の患者が4月6日に確認され、その後、船内で重症急性呼吸器疾患のクラスターが発生し、5月2日にWHOにも通報されています。5月2日にはハンタウイルス感染が確認され、その後の5月7日にはハンタウイルスの1種であるアンデスウイルスであることが判明いたしました。6月10日時点で、WHOにおいて計13症例、うち3例が死亡と報告されています。
感染経路については、現時点では、航海中または乗船前のげっ歯類との接触などが想定され、詳細は引き続き調査中ですが、最初の症例については乗船前のげっ歯類曝露の可能性が示唆されています。なお、日本人1名については5月11日に英国に到着し、現地当局のもとで健康観察が実施されています。
当該事案についての厚生労働省の対応について御説明いたします。本事案を受け、検疫所において注意喚起を実施しています。具体的には南米からの帰国者で体調に異状がある方に対し、げっ歯類との接触の有無を確認した上で、必要に応じて医療機関の受診を推奨しています。これは5月4日から実施しています。
次に、5月6日には国立健康危機管理研究機構(JIHS)によるリスク評価について、その内容を速やかに公表するとともに厚生労働省においてもプレスリリースを行い、ホームページへの掲載を行いました。これにより広く国民に対し、最新の知見を共有しています。さらに国際対応として、英国政府からの要請を受け日本政府が保有する抗ウイルス薬ファビピラビルを提供いたしました。これは5月15日、英国時間で実施しています。
なお、国内での患者発生は確認されていません。WHOのガイドライン等に基づき関係各国にて適切な感染拡大防止の対応がとられており、WHOからも公衆衛生上のリスクは低いと評価されていることから、現時点において我が国に対して直ちに大きな影響が及ぶことはないと考えておりますが、引き続き事態を注視しながら適切な感染対策に努めてまいります。
以上です。
○脇田部会長 御説明ありがとうございました。
クルーズ船におけるげっ歯類感染症のクラスターの事案についての御報告ということでございました。そうしましたら、この件に関しまして、委員の皆様から御質問・御意見等があればお願いしたいと思います。
詫摩委員、お願いします。
○詫摩委員 慶應の詫摩と申します。今回は先ほども御説明がございましたとおり、日本における感染のリスクは低いということで、一方で、SNS上ですと論拠がないような情報がたくさん拡散される中で、JIHSと厚労省が連携してかなり迅速にリスクコミュニケーションをなされたということは、非常によかったのではないかと思っております。
先ほど大曲委員もパンデミック以外に、アウトブレイクといいますか、いろいろなタイプのものを御指摘されていたと思うのです。このリスクコミュニケーションに関しても、パンデミックだったり、エンデミックだったり、あるいは今回のように日本には直接的にインパクトがないものだったり、いろいろなタイプが今後予想されると思うのですけれども、リスクコミュニケーションに関しても、そういったバリエーションごとにきちんと準備しておくことが必要なのかなと思いました。
以上です。
○脇田部会長 ありがとうございます。
今後の感染症流行において、パンデミックだけではなく様々な感染症流行があり得る。その際にリスコミ、今回はよかったのだけれども、そういった様々な形態の感染症流行に対応できるリスクコミュニケーションが望ましいという御意見だったと思います。全くそのとおりでございます。
そのほかはいかがでしょうか。
特にないようですので、今のリスコミの件について、事務局から御説明はありますでしょうか。
○大塚感染症情報管理室長 詫摩委員、ありがとうございました。
委員のおっしゃるとおり、我々もこういった事例ごとに必要なリスクコミュニケーションの準備を適切に今後も実施してまいりたいと思います。
○脇田部会長 ありがとうございます。
そのほかはいかがでしょうか。私のほうからは、今、リスクコミュニケーションの御指摘がありましたけれども、パンデミック対応ということだけではなくて、こういった新しい感染症への対応として、検査薬、治療薬、予防薬、ワクチン等々の開発をどこまで準備しておくかということが、JIHSにおいては準備をしていくことだろうと感じたところでありますので、その点は引き続き、JIHSとしては努力をしていきたいと考えているところです。部会長というよりはJIHSの一員として所感を述べさせていただきました。
そのほかはいかがですか。大丈夫ですか。
それでは、御説明ありがとうございました。
続いて、コンゴ民主共和国及びウガンダにおけるエボラ出血熱の発生状況、こちらは資料5ですが、こちらの御説明をよろしくお願いします。
○小谷エイズ対策推進室長 続きまして、資料5に基づきまして今般のPHEIC、コンゴ民主共和国及びウガンダにおけるエボラ出血熱の状況について御説明をさせていただきます。
改めまして、エボラ出血熱についての情報になります。皆様は御存じかと思いますが、病原体としてはフィロウイルス科オルソエボラウイルス属のウイルスで、6種類あるうち今回のアウトブレイク、PHEICにつきましてはブンディブギョというタイプのウイルスになっております。感染した人や動物の血液や体液と直接触れた際に粘膜等から感染し、感染した動物の死体や生肉との接触、また、その生肉を生食することで感染します。空気感染は報告されていないという形になっております。
潜伏期間は2~21日で、症状は多岐にわたりますが、最終的には出血傾向、意識障害などの重篤な症状を呈し死亡することがある。致命率については6種のウイルスの中でかなり異なると言われており、過去のアウトブレイクにおいて致命率は25~90%と報告されておりますが、基本的にブンディブギョウイルスにおける致命率としては、およそ30~50%の範囲とされているところでございます。
予防・治療、ワクチンや治療薬についてもザイールエボラウイルスについてはあるのですけれども、ブンディブギョウイルスに関して言うと、ないというような現状になっており、基本的には対症療法であるとか、できる限りそういった体液等に触れないことが重要とされております。
発生状況につきましては、アフリカで散発的に発生しており、過去にも2回、今回と同様に国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態(PHEIC)が宣言されております。1回目は西アフリカ、2回目が同じコンゴでございます。
今回の概要になります。2026年5月15日、コンゴ民主共和国保健省は、同国におけるブンディブギョウイルスによるエボラ出血熱発生を受け、同国における17回目のエボラ出血熱の流行を宣言しました。17日にWHOは本事案についてPHEICと判断したことを公表しております。WHOによれば、6月6日時点でコンゴ民主共和国イツリ州、北キブ州及び南キブ州において確定例が515例、うち死亡例が91例報告されております。ウガンダでは6月6日時点で確定例が19例、うち死亡例が2例と報告されております。
こういった状況を受けまして、WHOは6月6日時点で、この流行に対するリスクをコンゴ民主共和国内においては非常に高い、ウガンダで高いという評価をしている一方で、世界レベルでは低いと評価しております。WHOによる暫定勧告では、感染が確認された国からの航空便の停止や、当該国からの渡航者・輸送手段の入国拒否は推奨されていないとなっております。他方、※に書いておりますが、一部の国においては、それでも一定の水際措置といいますか、渡航・入国拒否の対処なども実施しているという情報も入っております。
6月9日時点で邦人が感染したとの報告はございません。
こうした事案を踏まえまして、厚生労働省としましては関係省庁とも連携しながらではございますが、検疫所におけるポスターを作成した注意喚起であるとか、あとは外務省からはコンゴ民主共和国、ウガンダに対してエボラ出血熱に関する感染症危険情報レベル1を発出、また、JIHSは5月18日に本件に関してのプレスリリース及びエボラ出血熱の日本での流行に関するリスク評価を公表しております。同日、エボラ出血熱に関する関係省庁対策会議を開催し、21日には自治体に対して検疫所との連携、患者移送の手続等に関する確認、エボラ出血熱に対する体制整備状況の報告を求める通知を発するとともに、検疫所に対して健康監視対象者となる感染発生地域に北キブ州を追加するなどの事務連絡を発出しております。その後も追加的に南キブ州、ワキソ県なども追加しております。5月22日には自治体及び検疫所向けの説明会も開催しております。
以降、停留措置の対象者を拡大する事務連絡を6月3日に発出するなど、水際対策の強化とともに関係省庁と連携した形で本事案に対処しているという現状を御報告させていただきます。
以上になります。
○脇田部会長 ありがとうございました。
こちらの件はアフリカにおけるエボラ出血熱の発生状況についての御報告ということになります。こちらのエボラ出血熱ですけれども、今回のウイルスはブンディブギョウイルスということで、これまでザイールエボラウイルスというのが主に流行したエボラでしたが、今回のブンディブギョは同じ属のウイルスではあるのですけれども、少し違います。
それでは、委員の皆様から御意見・御質問等があればお受けしたいと思いますが、いかがでしょうか。
島田委員、お願いします。
○島田委員 御説明ありがとうございました。
私からの質問は、みなしで疑似症にするという運用がなされていることと思います。ウガンダ、DRCに渡航した方々は接触があったとみなして、疑似症扱いにしてくださいというような運用になっていると思いますが、それがどのぐらいの期間、そのような運用がなされるか、もし、めどがあれば教えてください。
○脇田部会長 ありがとうございます。
事務局、いかがでしょうか。
○小谷エイズ対策推進室長 ありがとうございます。
1点、委員の御意見に対して御修正だけさせていただきたいと思います。現状、ウガンダ及びコンゴ民主共和国から入国された方を接触歴ありとみなして疑似症扱いというわけではございません。現状においては、ウガンダのカンパラ地区、ワキソ県と、DRCの一部の地区の滞在歴等のある方については健康監視対象者という形で対応させていただいております。疑似症の定義につきましては従来と大きく変更しておらず、当該地区においてエボラ感染症患者に接触歴がある、あるいはオオコウモリ等の接触歴がある方に対して疑似症となり得るという形で定義させていただいております。その点、修正させていただければと思います。
一方で、この対応をいつまで続けるのかということについては、現時点において、おおよそのめどをお伝えすることは難しいのですが、我々としては引き続きこのアウトブレイク、PHEICを踏まえながら、どういった体制を今後も継続していくのかというところは関係省庁とも連携しながら検討させていただきたいと考えております。
以上になります。
○島田委員 御説明ありがとうございました。私も誤解していた部分があったようです。
健康監視対象になって、例えばその方が発熱した場合は疑似症になるのでしょうか。その点、私も誤解しているかもしれないので御説明いただけたらと思います。
○小谷エイズ対策推進室長 基本的に疑似症の定義について大きな変更はございませんので、健康監視対象者が熱発したときの対応として疑似症の扱いは現状しておりません。
以上になります。
○脇田部会長 ありがとうございます。
島田先生、よろしいですか。
○島田委員 ありがとうございます。
JIHSは検査を担当するようなところなのでしつこくてすみません。発熱をしただけでは疑似症の対応ではないということであれば、例えばブンディブギョをはじめとするエボラウイルスなどの検査の対象にもならないということでよろしいでしょうか。
○小谷エイズ対策推進室長 そちらはJIHSとの連携の中だと思いますので、別途御説明さしていただきたいと思います。
○島田委員 承知しました。ありがとうございます。
○脇田部会長 ありがとうございます。
小竹委員、お願いします。
○小竹委員 東京都の小竹でございます。エボラ等につきましては日々状況も変わっている中で、日頃から厚労省さんの担当の方と情報交換をさせていただいておりまして、それについては大変感謝を申し上げます。
引き続き健康監視の対象者につきましては、特定感染症指定医療機関や第一種感染症指定医療機関の所在地を管轄する保健所や都道府県、そして、厚労省、検疫所が円滑に連携できるように十分情報提供等のお取り計らいをお願いしたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
私からは以上でございます。
○脇田部会長 ありがとうございました。
この点はよろしいですね。よろしくお願いします。
そのほかはいかがですか。大丈夫でしょうか。
こちらのエボラ出血熱の流行ですけれども、いまだに症例が発生しているということだと承知していますので、これが収束になってくれば、もちろん対応は変わってくるのだろうと思いますけれども、そういった地域に滞在した方が今後も日本に入国される可能性があって、その中で、万が一症例が出てくることになると、医療機関、自治体、保健所、様々なところが連携をしていくことが必要になりますので、対応の準備を十分にしていただく必要があろうかと感じました。
どうもありがとうございました。
そうしましたら、こちらのほうも対応を進めていただければと思います。
それでは、今日の議事は以上になりますが、委員の皆様から何か追加の御発言等がございましたらお願いしたいと思いますが、大丈夫ですか。
そうしましたら、議事を事務局にお返しいたします。
○小谷エイズ対策推進室長 ありがとうございました。
本日の委員・参考人の皆様の御意見を踏まえ、進めさせていただきたいと思います。
この後、当方で記者ブリーフィングとして議事の概要等を御説明させていただく予定としております。
次回につきましては、事務局より改めて御連絡をさせていただきます。
本日は、お忙しい中、御出席いただき誠にありがとうございました。
○脇田部会長 失礼いたします。ありがとうございました。
構成員の皆様方におかれましては、御多忙にもかかわらず、御出席いただき誠にありがとうございます。
私は本日議事進行を務めさせていただきます感染症対策部感染症対策課の小谷と申します。よろしくお願いいたします。
本日の議事は公開となります。これまでと同様、議事の様子をYouTubeで配信いたしますので、あらかじめ御了承ください。なお、事務局で御用意しておりますYouTube撮影用以外のカメラ撮りは議事に入るまでとさせていただきますので、プレス関係者の方々におかれましては御理解と御協力をお願いいたします。
また、傍聴の方は傍聴に関しての留意事項の遵守をお願いいたします。
会議冒頭の頭撮りを除き、写真撮影、ビデオ撮影、録音することはできませんので御留意ください。
ウェブ会議についてです。本日はウェブと対面のハイブリッドで開催することとしております。ウェブ参加者の方が御発言される場合は挙手機能を用いて挙手していただくか、チャットに発言される旨のコメントを記載していただき、部会長から御指名されてからの御発言をお願いいたします。タイムラグが生じますが御了承願います。
また、対面参加者におかれましても、挙手の上、部会長に御指名されてからの御発言をお願いいたします。会議の途中で長時間音声が聞こえない等のトラブルが生じた場合は、インスタントメッセージ、またはあらかじめお知らせしている番号までお電話をお願いいたします。
続きまして、今回から新しく感染症部会に加わられました委員を御紹介いたします。
東京都保健医療局技監の小竹桃子様、宮城県塩釜保健所の鈴木陽様、よろしくお願いいたします。
次に、委員の出欠状況について御報告いたします。御出席の委員につきましては通信の確認を踏まえ、委員の名前をこちらから申し上げますので、一言お返事をいただければと思います。50音順にお願いいたします。
大曲委員。
○大曲委員 大曲です。よろしくお願いします。
○小谷エイズ対策推進室長 よろしくお願いいたします。
越田委員。
○越田委員 越田です。よろしくお願いいたします。
○小谷エイズ対策推進室長 よろしくお願いいたします。
小竹委員。
○小竹委員 小竹です。よろしくお願いいたします。
○小谷エイズ対策推進室長 よろしくお願いいたします。
坂本委員。
○坂本委員 坂本です。よろしくお願いいたします。
○小谷エイズ対策推進室長 よろしくお願いいたします。
笹本委員。
○笹本委員 笹本です。よろしくお願いいたします。
○小谷エイズ対策推進室長 よろしくお願いいたします。
島田委員。
○島田委員 島田です。よろしくお願いいたします。
○小谷エイズ対策推進室長 よろしくお願いいたします。
鈴木委員。
○鈴木委員 鈴木です。よろしくお願いいたします。
○小谷エイズ対策推進室長 よろしくお願いいたします。
詫摩委員。
○詫摩委員 詫摩です。よろしくお願いいたします。
○小谷エイズ対策推進室長 よろしくお願いいたします。
土井委員。
○土井委員 土井です。よろしくお願いします。
○小谷エイズ対策推進室長 よろしくお願いいたします。
原委員。
○原委員 原です。よろしくお願いします。
○小谷エイズ対策推進室長 よろしくお願いいたします。
松本委員。
○松本委員 松本です。よろしくお願いいたします。
○小谷エイズ対策推進室長 よろしくお願いいたします。
三﨑委員。
○三﨑委員 三﨑です。よろしくお願いいたします。
○小谷エイズ対策推進室長 よろしくお願いいたします。
宮﨑委員。
○宮﨑委員 宮﨑です。よろしくお願いいたします。
○小谷エイズ対策推進室長 よろしくお願いいたします。
森川委員。
○森川委員 森川です。よろしくお願いします。
○小谷エイズ対策推進室長 よろしくお願いいたします。
森田委員。
○森田委員 森田です。よろしくお願いします。
○小谷エイズ対策推進室長 よろしくお願いいたします。
四柳委員。
○四柳委員 四柳です。よろしくお願いいたします。
○小谷エイズ対策推進室長 よろしくお願いいたします。
脇田委員。
○脇田部会長 脇田です。よろしくお願いします。
○小谷エイズ対策推進室長 よろしくお願いいたします。
なお、小西委員、藤田委員から御欠席の連絡をいただいております。
また、松本委員につきましては途中退席との御連絡をいただいております。
また、本日は参考人として、全国知事会より風間様。
○風間参考人 風間でございます。よろしくお願いいたします。
○小谷エイズ対策推進室長 よろしくお願いいたします。
国立健康危機管理研究機構より花木様。
○花木参考人 花木です。どうぞよろしくお願いします。
○小谷エイズ対策推進室長 よろしくお願いいたします。
俣野様。
○俣野参考人 俣野でございます。よろしくお願いいたします。
○小谷エイズ対策推進室長 よろしくお願いいたします。
以上の皆様の御参加をいただいております。
以上、現在、感染症部会委員19名のうち17名に御出席いただいておりますので、厚生科学審議会令に基づき、本日の会議は成立したことを御報告いたします。
申し訳ございませんが、冒頭のカメラ撮りにつきましてはここまでとさせていただきますので、御協力をお願いいたします。なお、これ以降は写真撮影、ビデオ撮影、録音をすることはできませんので御留意ください。
それでは、議事に入る前に資料の確認をさせていただきます。
議事次第、委員名簿、座席図、資料1~5、参考資料1~3になります。
不備等がございましたら事務局にお申し出ください。
それでは、ここからの進行は脇田部会長にお願いいたします。
○脇田部会長 改めまして、皆様、おはようございます。今日も感染症部会をどうぞよろしくお願いします。
今日は新任の先生方がいらっしゃいます。小竹委員、そして、鈴木委員、どうぞよろしくお願いいたします。
また、会場のほうから私と笹本委員、鈴木委員が参加しておりますので、どうぞよろしくお願いします。
それでは、議事次第を御覧ください。今日は5件ありますので、速やかな議事進行をどうぞよろしくお願いいたします。
まず、議題の1にまいります。蚊媒介感染症に関する特定感染症予防指針の一部を改正する件、こちらを議論してまいりましたが、今日も資料1について事務局から御説明をしていただきます。よろしくお願いします。
○大塚感染症情報管理室長 議題1の蚊媒介感染症に関する特定感染症予防指針改正について御説明させていただきます。
資料1については、諮問書と付議書、別紙として予防指針の案を御用意しております。
蚊媒介感染症に関する特定感染症予防指針につきましては、4月の第103回感染症部会において御議論いただき、方針について御了承いただいたところでございます。
また、これまでにいただいた御意見を勘案し、必要に応じて自治体向けの手引きやマニュアル等において反映を進めているところでございます。
本日は、当該予防指針の交付のための手続として感染症部会に諮問いたします。
なお、簡単ではございますが、改正内容について御説明いたします。
蚊媒介感染症に関する特定感染症予防指針については、近年の世界的な流行の状況や気候変動等の背景を踏まえた記載の追加、都道府県等における対応・整備の強化、研究開発に関する最新の知見を踏まえた対策の実施といった改正を行い、海外で課媒介感染症にかかった者を発端とした国内感染拡大の可能性への対策強化の必要性をお示ししております。
4月の感染症部会においてお示しした案を基にパブリックコメントを行ったところ、御意見をいただいたことから、資料の9ページと11ページにおきまして、蚊の駆除について自治体が委託を行う事業者として、ペストコントロール事業者等と追記をいたしました。
事務局からの御説明は以上となります。
○脇田部会長 ありがとうございました。
これまでもこの改正については案が示され、感染症部会で議論を行ってきたところですけれども、今回諮問ということで、その前にパブリックコメントをしていただいて、その意見を入れて今御紹介のあった9ページのところ、こちらにペストコントロール事業者等という文言を入れていただいたということでございます。
それでは、委員の皆様から御意見・御質問等があればお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
事前の説明においてもそれほど大きな意見はなかったと伺っていますが、特にここでは大きな御意見等はないということでよろしいですか。
新任の先生は初めて見られるということもあるかもしれませんが。
それでは、越田委員、よろしくお願いします。
○越田委員 私は、この件に関しまして、事務局が提示してくださいました案に全く異論はございません。我々が申し上げていた5ページにあります日本には常在しない蚊媒介感染症が海外から入ってくる可能性があるということで、非常にタイムリーなことではないかと思っております。日本脳炎は割とその動態が分かっているのですけれども、未知の蚊媒介感染症に関しては、啓発の意味でも、蚊媒介感染症に関する特定感染症予防指針の発出は意味のあることだと思います。世間的にもこういったことを広める意味でも大切なことではないかなと思っております。
それから、先日議論になりました船舶や航空機の中での対応や、都道府県の役割に関してきっちりと明記されていることも私ども自治体の保健所を預かる者にとって非常に有難いことでございます。
9ページにあります平時からの備えとして、ペストコントロールの記載があり、この様に具体的に書かれていることに関しましても賛同いたします。ありがとうございました。
私が前回意見を述べさせていただきました献血の注意喚起もきっちりと8ページに明記してああり、よかったと思います。
12ページの人材育成、国や自治体職員は、定期的に異動があって、蚊媒介感染症にお詳しい方が移動するという御意見もあって、指針の中で、人材育成や研修会の記載があることも全面的に賛成でございます。ありがとうございました。
以上です。
○脇田部会長 ありがとうございます。
越田委員から幾つか重要な御指摘があったと思いました。この蚊媒介感染症、新しい感染症が海外で発生しているといいますか、これが国内へ持ち込まれることが十分に想定されるところですから、その対応を具体的に記載していくことは重要です。
それから、人材育成、こちらは前回のデングが都内で流行した際に、東京都でもかなり対応していただいたということですけれども、様々な自治体でそういった対応を今後する必要が出てくることも十分に想定されるところですので、自治体において、そういった対応が可能な人材を育成していくということが求められるということですので、JIHSを中心として地方自治体、そして、自治体の皆さんに研修等もしっかりと行っていくということが必要と考えております。
ほかにいかがでしょうか。よろしいですか。
それでは、事務局から御提案されたこの案ですけれども、大きな御異論はないということですので、感染症部会としては了承したいと思います。よろしいでしょうか。
どうもありがとうございます。
そうしましたら、事務局におかれましては必要な手続を進めていただければと思います。よろしくお願いします。
それでは、次の議事に入ってまいります。議題の2でございます。「感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針」の中間見直しについてであります。こちらは資料2が提出されていますので、こちらも事務局から御説明をお願いいたします。
○小谷エイズ対策推進室長 それでは、資料2につきまして事務局から御説明させていただきます。感染症対策課の小谷でございます。資料2の「感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針」の中間見直しについて御覧ください。
感染症に基づき、感染症対策の総合的な推進のため、厚生労働大臣は感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針を、都道府県はこれに即し、感染症の予防のための施策の実施に関する計画、いわゆる予防計画を定めなければならないとされております。
予防計画は地域保健法に基づく基本指針、医療法に基づく医療計画、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく行動計画等と整合性を取ることとされています。
基本指針、予防計画において記載する事項はそれぞれスライドに記載のとおりで、基本指針において赤字で書かれている事項については、医学技術の進歩など、最新の科学的知見に沿って対応すべき項目、国際交流の発展等を踏まえるべき項目、状況の変化を踏まえ柔軟に見直す必要性がある医療提供体制に関する項目であることから、3年で中間見直しをすることとされております。そして、必要があるときには基本指針を改正することとされています。
次のスライド、中間見直し事項のうち、医療提供体制に関する事項は医療計画とも整合を図りつつ医療全体への影響を勘案する必要から、社会保障審議会医療部会において審議を行い、また地方衛生研究所等や保健所体制に関する事項については、地域保健法に基づく基本指針と整合を取りながら議論を進めることがあることから、地域保健健康増進栄養部会にて議論を行い、これらの各部会の議論を踏まえ、本部会において中間見直し項目全体について総合的な議論を実施することとされております。
現在の指針は令和6年4月から施行されており、施行後3年となる令和9年4月に向けて、中間見直し項目全体について今回御議論いただけますと幸いです。
次のスライド、中間見直しの検討に当たり、各都道府県に見直し事項に係る実績報告をいただきました。詳細につきましては参考資料1に載せておりますので御参照いただければと思います。
概要をお伝えさせていただきますと、中間見直し項目の都道府県の実施状況についてモニタリング調査を実施したところ、おおむね全ての項目において多くの都道府県が予防計画の目標を達成しております。また、平時から意思疎通、情報共有、連携を推進するため、各都道府県に設置された連携協議会についても、ほぼ全ての都道府県において適切に実施されており、管内の連携体制が維持されていることが分かりました。
そのほか、現行の予防計画に係る御意見として、毎年の集計が負担である、数値目標が実情にそぐわない部分があるといった点が課題と挙げられたものの、基本指針を改正すべき事項は確認されませんでした。
また、関係する部会においての報告及び議論の結果につきましては、医療提供体制について御議論いただいた医療部会においては、医療提供体制に関する事項について、多くの都道府県で目標値をおおむね達成していることが報告され、医療提供体制に関する事項については、令和12年度から始まる第9次医療計画の策定等に向けてワーキンググループで議論することとされております。
地域保健に関する事項について御議論いただいた栄養部会においては、必要な体制の整備が進んでいることの確認がされ、前回の基本指針の改正以降、感染症を取り巻く状況については基本的に大きな変化が認められないことから、軽微な修正のみを行うとの結論が得られました。関係部会における議論結果、都道府県からの実績報告の結果や、前回改正を行った令和6年4月から現在まで、パンデミックの発生や大きな事情変更等がなかったことなども踏まえ、令和9年4月からの基本指針の改正につきまして、改正の要否について改めて御議論いただければと思います。
なお、他法令との改正に合わせた機械的な修正としいたしまして、令和7年の医療法等の改正を踏まえ、感染症法第10条第8項に基づき、基本指針の整合性を取るべき対象として医療計画の上位概念として位置づけられた地域医療構想が追加されたことを踏まえ、基本指針前文にも同様の記載とすること、令和8年に地域における保健師の保健活動についての通知が改正され、都道府県等の本庁に統括保健師を、保健所に総合的なマネジメントを担う保健師を配置することとされたことを踏まえ、第十六の三の3の記載についても、これと整合的となる記載をすることの2点の改正を予定しております。
今後のスケジュールとしましては、次のスライドを御用意しております。こちらのスケジュールに基づいた対応を予定しております。
最後に、本指針につきまして、公益社団法人日本看護協会より参考資料2のとおり、基本指針に対する御意見をいただいております。前回の基本指針の改定以降、新型インフルエンザ等の対策、政府行動計画の改定が行われたことなどを踏まえた御意見と考えておりますが、こちらも踏まえつつ本日の御議論を進めていただけますと幸いです。
説明は以上となります。皆様からの御意見を伺えますと幸いです。
○脇田部会長 御説明どうもありがとうございました。
基本指針の中間見直しということになりますけれども、今、御説明いただいたとおり、資料2の2ページの左側の赤い部分が今回の見直しの対象の項目ということで、また3年後には黒字のところも見直しを実施するということで、その点について、都道府県からの御報告、そして、部会において議論をしていただいて、その結果、ほとんどの項目で目標を達成できているというところで、大きな改正といいますか、そういったものは不要ではないかといった御説明だったと思います。
確かに大きなパンデミックはなかったので、これらの項目はコロナの経験を踏まえて記載がされているということだと思いますけど。その辺り、大きな修正をするようなところではあまりないのかなといった印象を持っているところです。
それでは、委員の皆様から御意見を伺っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
まず、松本委員からよろしくお願いします。
○松本委員 御説明どうもありがとうございました。
先ほどの御説明の中で気になった部分がありまして、医療提供体制が目標値をおおむね達成したという評価がなされておりますけれども、医療の現場からすると、なかなか収益も得られない中で、対策にしっかり取り組むのが難しいような状況に陥っていますので、その目標値というのが何を目標値として達成できたと評価されたのかということについて質問させていただきたいと思います。よろしくお願いします。
○脇田部会長 ありがとうございます。
こちらは都道府県からの実績報告というところで記載をされています。今日は全国知事会からも風間参考人に来ていただいておりますので、事務局とともに風間参考人にも御意見をいただいてみようかなと思います。
風間参考人、いかがでしょうか。
○風間参考人 議題2に関して、全国知事会の立場から発言させていただきます。
基本指針を踏まえ、各都道府県において感染症予防計画に基づく体制整備が現在進められております。3年ごとに見直す項目に係る体制整備につきましては一定程度進んでいることから、都道府県といたしましても基本指針の中間見直しを求めるものではございません。ただ、その実効性を確保するため、次の3点について申し上げたいと思います。
1点目は、医療法の改正により、都道府県が予防計画の策定等に当たって整合性を図るべき対象として地域医療構想も新たに追加されたことから、当該構想との整合性についても十分御配慮いただくようお願い申し上げます。また、基本指針の実効性の確保の観点から、地域医療構想に基づく病床数の適正化が現在進められている中にあって、引き続き感染症対応に必要な病床が確保できるよう、適切なモニタリング及び検証の実施が必要と考えてございます。
2点目は、医療提供体制等の目標達成及び協定の実効性確保に向けた体制整備の支援についてでございます。各都道府県における確保病床など、医療措置協定の目標の達成状況を踏まえ、引き続き達成に向けた支援をお願いするとともに、協定締結医療機関等が有事に迅速に対応できるよう、医療提供体制の整備促進や研修・訓練の実施などの充実も含めて、平時からの関係構築や運用体制の整備について、さらなる支援をお願いしたいと思います。
最後に3点目、感染症対応人材の育成についてでございますが、現在、JIHS等を中心に研修体制の充実が図られているところでございます。引き続き都道府県の参加要望に応じた受入体制のさらなる充実について支援をお願いするものでございます。
全国知事会、私のほうからは以上でございます。
○脇田部会長 ありがとうございます。
全国知事会のほうからの御意見を幅広く承ったと思いました。
医政局から地域医療計画課長に来ていただいています。よろしくお願いします。
○西嶋医政局地域医療計画課長 地域医療計画課長でございます。
まず、松本委員から御指摘のございました、何をもって「おおむね達成している」とするのかという点についてですが、現在の必要な病床の確保数の考え方につきましては、新型コロナウイルス感染症の対応での最大規模の体制を目指すということを厚生労働省告示としてお示ししております。そのような考え方に基づいて各都道府県が管内の医療機関と医療措置協定を締結するよう、病床数の目標値をそれぞれ設定していただいており、目標値と現在の数値とのギャップという観点で、おおむね良いところまで来ているということだと思います。
ただ、全ての都道府県で目標値を達成しているわけでは当然ございませんので、必要な病床の確保ができていない都道府県につきましては、引き続き我々としても技術的な支援も含め、対応してまいりたいと思います。
また、風間参考人から御意見がございましたが、地域医療構想との整合性につきましては、現在、全体的に病床を削減するという適正化の方向が医療現場で非常に進んできていると思います。適正化する際、当然、新興感染症対策も含めてですが、地域医療への影響を最小限にすることが、昨年12月の医療法改正の際、参議院の附帯決議の中にも明記されてございます。そのような考え方で必要な病床数を適正化するということを医療機関と都道府県にしっかりとグリップをしていただいて、地域医療が壊れないような形での適正化を行っていただく。我々としても技術的、あるいは予算的な支援を現在行っているところです。
また、「感染症有事の際に迅速に対応できるように平時からの支援を」という点につきましては、おっしゃるとおりでございまして、医療措置協定を結ぶだけで終わりではなく、そこにお勤めの方々が異動などで、代わることもございます。我々としては、このような感染症の研修を定期的・継続的に行っていくことで、その方々の意識を維持していき、我々との関係を構築していくことが非常に大事だと思っております。そのような訓練の標準化も含めて、今後、国の方でも検討してまいりたいと思いますので、都道府県とそれぞれの協定締結医療機関と連携しながら、引き続き進めることができれば幸いです。
以上でございます。
○脇田部会長 ありがとうございました。
松本先生からは医療機関が疲弊している中で目標値をおおむね達成、これはどういうことかという御質問だったと思います。確かに診療報酬の改定もありましたけれども、各医療機関はかなり厳しい状況で、こういった病床の確保というところの協定は結ばれているのですが、実効性をどうやって担保していくのかというところも重要だと思いますので、引き続きよろしくお願いしたいと思います。
続きまして、坂本委員、よろしくお願いします。
○坂本委員 質問というよりも要望なのですけれども、今回おおむね目標達成とされている項目の多くが、協定締結数ですとか、研修の回数、備蓄を予定している医療機関の割合といった体制を評価する指標が中心となっているかと思います。
こういった体制を整えるというのは、もちろん実効性を発揮する前提となる重要な要素ですので、そういった評価は有用であるとは思いますけれども、実際に機能するかどうかというところが評価されていないところについて懸念を持っております。今後、実効性を評価する指標を追加することについて御検討いただければと思います。
あと、目標値に関しましては、全項目で達成率が一様に高いということは対策の整備が順調だったと読めますが、その一方で、目標が達成しやすい水準に設定されているといった見方をすることもできます。アンケートを見ますと都道府県から目標が実情にそぐわないという意見が出ている。これに関してはどういった観点で実情にそぐわないのかというのが分からないのですけれども、そういった声も上がっていること、あと、達成率に地域差があるようですので、その目標水準が実態に合っていたか、適切な目標値が設定されているかというのは検証の余地があるのではないかと思います。
また、未達の自治体に関しても、その背景についてより詳しい実態を明らかにしていただいて、適切な支援について検討していただければと思います。
これまでの議論と重なる部分もあったかと思いますが、要望になります。
以上です。
○脇田部会長 どうもありがとうございます。
もう少し御意見を伺ってから、また事務局にレスポンスをいただきたいと思います。
続いて、宮﨑委員、お願いします。
○宮﨑委員 よろしくお願いいたします。私も質問というか要望なのですけれども、今回の見直す項目の中で、2ページ目の5の病原体等の検査実施体制のことと、16の保健所の体制の確保に関する事項というのがございます。感染症の公衆衛生対策をやっていく上で、平時からのこのような体制整備は非常に重要だと私は考えます。その中で、病原体等の検査を担当しているところは、主に地方衛生研究所なのかなと考えております。ただし、保健所においても病原体等の検査を担当されているところがございます。そのような観点から、平時からパンデミックに備えて、例えば検査を行うべき体制についても、どこの施設が行うのがよいか、そのことを自治体のほうである程度決めやすいといいますか、合理的に考えやすいような内容にしていただければと思っているところです。
分かりにくい話かもしれませんけれども、JIHSで地方衛生研究所、あるいは保健所を対象として病原体の検査等の精度を保つための事業をさせていただいています。同じ検査を保健所であったり、地方衛生研究所であったりで担当されております。そのようなことで地方衛生研究所、あるいは保健所が公衆衛生対策としての検査をやっていただいていると理解しておりますけれども、自治体において地方衛生研究所と保健所が両方あると思いますので、そのどちらが主に担当されているのかが分かりやすくなったほうが効率的なのかなと思いまして、このようなことを申し上げました。
以上です。
○脇田部会長 ありがとうございます。
いろいろな項目になりそうなので、少しずつ事務局にレスポンスしていただこうと思います。ここで坂本委員、宮﨑委員に対してのレスポンスをいただければと思いますので、お願いいたします。
○小谷エイズ対策推進室長 感染症対策課でございます。御質問・御意見、誠にありがとうございます。
全国知事会様から、3点目で人材育成の点にも触れていただいていたかと思いますので、併せてお答えさせていただきます。
JIHSと連携しながら都道府県の公衆感染症対策人材の育成を引き続き支援いただきたいという御要望をいただいております。事業の継続性も踏まえながら適切な人材育成を行うことは、まさに今後のパンデミックに向けた取組の中でも重要な要素ですので、引き続き努力していきたいと思っております。ありがとうございます。
坂本委員からは現在、体制を評価する指標が中心になっているが、実際に機能するかどうかという評価がされていないことについて、実効性を評価する指標を追加すべきでないかという御指摘をいただいており、こちらにつきましては、今般の中間見直しというところではないと考えておりますが、今後の6年の見直しに向けて、引き続き検討させていただきたいと考えております。
目標が未達の自治体に対するフォローという点につきましても御意見をいただいております。まさにフォローアップ自体が自治体にとっては、推進力になり得るかと思いますが、他方、なかなか難しい部分もあるかと思いますので、きめ細やかなヒアリングであるとか、自治体の実情を聞きながら検討していくことが適切かと考えております。
宮﨑委員のほうからは、項目5の病原体等の検査実施体制及び16の保健所の体制の確保という観点において、検査において主に地方衛生研究所・保健所間の連携という点についても、しっかりと踏み込んだほうがよいのではないかという御指摘かと考えております。現在の目標設定において大きく変更するものではないと私たちのほうでは考えておりますが、他方、平時の段階から地方衛生研究所・保健所の間において、どういった体制構築が自治体との連携で重要かという御指摘かと考えております。それにつきましては、折に触れながら適切に自治体とのお話をさせていただいたり、現在の検査の体制の中において求めていく形が適切かと考えております。今後、指標に入れていくかどうかにつきましても、関係部局とも議論しながらではございますが、今回の改正ではなく、12年の全体見直しにおいての検討事項とさせていただければと考えている次第でございます。
以上になります。
○脇田部会長 地域保健室から何かございますか。
○斎藤健康課地域保健室長 地域保健室の斎藤でございます。宮﨑先生から地方衛生研究所・保健所の体制につきまして、いただいた御意見を踏まえまして検討させていただきます。
以上です。
○脇田部会長 ありがとうございます。
我々JIHS、感染研において、検査の研修等もさせていただいていますけれども、保健所でもキャパシティをかなり持っているところもあったりとか、地域によって、地衛研と保健所の連携が検査体制においても必要だという場合もあると想定されますので、ぜひそこもフォローアップしていただければと思いました。
それでは、島田先生、手が挙がっていましたか。
○島田委員 医療提供体制についてのパフォーマンス、もしくはプロセス、運用を見る指標のことをお伺いしたかったのですが、先ほどお答えいただいたと思っておりますので、大丈夫です。ありがとうございます。
○脇田部会長 ありがとうございました。
それでは、小竹委員、お願いします。
○小竹委員 これまでの議論の中で大分お話が出たと思うのですけれども、1点、モニタリングのアンケートの結果、10ページにおきまして、都道府県から達成困難とする意見が寄せられたとあります。今回の中間見直しでは、数値目標の見直しを行わず、未達の自治体に対して支援をしていくというような理解でよろしいのかということを確認させていただきたいと思っております。
あと、こちらのほうは要望になりますけれども、先ほど坂本先生からもお話がありましたように、次回の全体見直しに向けましては、自治体や医療機関等関係機関、それぞれ背景や地域特性があると思いますので、意見を丁寧に聴取していただいて検討を進めていただきたいと思っております。
以上でございます。
○脇田部会長 ありがとうございます。
続いて、大曲委員、お願いします。
○大曲委員 1点だけコメントいたします。まず、中間見直しそのものに関して、これを加えるべき等々に関しては、私自身は特段意見はございません。ただ、先ほど小谷室長からもお話がありましたけれども、次回の改定等も踏まえた上での私からも要望を申し上げておきたいと思います。
先ほど坂本委員からもつくってきた体制が動くのかということの検証は必要で、そのための指標も必要というお話がありまして、そのとおりだと思うのが1点です。
もう1点は、この2~3年、現場でやってきて感じるのは、パンデミックが宣言されたときに、どうやってもろもろの資源を導入して社会として対応するかということに関しての整備はされてきたと思うのですけれども、そこにはまらないようなときです。例えば5月に麻しんの流行があったりしましたけれども、あれはパンデミックではないわけですが、かなり広域な地域での連携の中で対応が必要な事案なわけです。そのときに、端的には地域で連携して事に当たるのは非常に難しいということを感じました。例えば対応しなくていい医療機関、義務のない医療機関等もあって、そういうのがある中で、一部の医療機関だけに負担が偏ったりとかということがあります。
それが結局市民の方々の不利益になってはよくないと思いますので、要は今後の視点としてはパンデミックでないときの対応、分かりやすく言うとダイヤモンドプリンセスがそうですけれども、あのようなときにどう対応するかということに関しての仕組みづくりという議論も今後はしていただけるといいと思いました。
以上でございます。
○脇田部会長 ありがとうございます。
今のお話を伺うと、パンデミックではないとき、それから、広域連携の枠組みをどのように考えるかということで、今回、自治体における連携協議会、これは各自治体で編成され、どこの自治体においても適切に実施されているということですけれども、地域を越えて連携する場合にどのような枠組みができるのかといったところの御指摘もあったかと思いました。
それでは、原委員、お願いします。
○原委員 御説明ありがとうございました。
今回の改定に関して大きな変更がないという点は承知いたしましたけれども、疫学の立場からすると、例えばICTの活用などに関しては、もう少し明示してもよかったのではないかなと思います。看護協会のほうからもICTの活用について、保健所だけでなく医療機関との連携も含めて項目を立てて整理すべきといった提言もありましたので、今後の見通しとして一つ位置づけてもよいのではないかと思いました。
以上です。
○脇田部会長 ありがとうございます。
続いて、三﨑委員、お願いします。
○三﨑委員 三﨑です。中間的な見直しとして特に問題なく、私も大きな変更は必要ないと思っています。
地方衛生研究所の立場で少しだけ困っていることが時々あるのですけれども、検査実施体制の中で、例えば今般の中東情勢の悪化などで試薬とか様々な検査用の物品が欠品したり、あるいは本当に入手困難になったりすることがあります。コロナのときもそうだったのですけれども、海外製品が手に入らないとか、様々な問題があり、人材育成や大きな体制整備以前、あるいは検査能力を云々する以前にそういった問題が出てくることがあります。細かいことではありますけれども、たちまち検査が立ち行かなくなりますので、そういうことも考えておいていただけるとありがたいなと思ってコメントさせていただきます。
以上です。
○脇田部会長 三﨑先生、どうもありがとうございます。
確かに検査でプラスチック容器とかは必須ですから、こういった情勢においてなかなかそういったものも入ってこないみたいなところをどう克服していくかという、感染症部会だけではない話になってしまいますが、ありがとうございました。
それでは、越田委員、お願いします。
○越田委員 私も今般の御提案に関しては全く異存ございません。
ただ、1点だけ要望ですが、次回改定をする際には教育、すなわち子供たちに対して感染症の正しい知識と対応、そして偏見があってはならないことを啓発することが、これからの世の中を担っていく子供たちにとって大切ではないかと思っております。幼いころから感染症を正しく理解することの必要性を今般のパンデミックを経験して感じておりますので、盛り込んでいただきたいと思います。
以上でございます。
○脇田部会長 どうもありがとうございます。
様々なところで私もよく申し上げるのですけれども、感染症の教育はなかなか十分ではないというところで、我々も努力はしているのですけれども、そういった視点も非常に重要だと思います。
それでは、小竹委員以下5名の先生方に御意見をいただきましたので、事務局にここでレスポンスをいただきたいと思います。よろしくお願いします。
○小谷エイズ対策推進室長 今、5名の委員から御意見をいただきました。基本的には中間見直しの方針というよりは、今後、次回の改定に向けてどういった点を踏まえていくべきかということについての積極的な御意見をいただいたと認識しております。
小竹委員からは自治体等の意見をきちんと丁寧に聞き取りながら検討していただきたいという旨、大曲委員からは現在の指標がプロセスとして動くに当たって、どのような指標を設定していくべきなのか、また、パンデミックでないときの対応で広域的な地域連携をどのように考えていくのか。原委員からICTの活用などについても項目として検討いただきたいということ、また、越田委員からは子供たちへの教育、普及啓発という点だと思いますが、そういった観点に関しての御意見をいただいたと存じております。
いずれも非常に重要な論点だと考えておりますので、次回、この計画の見直しに当たって、我々事務局を含めて皆様方の御意見を踏まえながら検討していくこととさせていただければと思っております。
一旦、事務局からのコメントとさせていただきます。
三﨑委員からの御意見は、医産情のほうからコメントをいただければと思っております。
○羽野医政局医薬産業振興・医療情報企画課企画官 よろしくお願いします。医薬産業振興・医療情報企画課の羽野と申します。
中東情勢を受けた物資や試薬の話などもいただきました。今回の中東情勢の件で申し上げれば、総論として見ると、政府から様々申し上げているとおり、入ってくる量としては基本的には一定程度安定して供給されているのだけれども、どうしても需要の高まりを受けて、それがきちんと現場に届いていないところがございます。その辺りのところ、今もそれぞれ個別の事案ごとに現場の方々からお話をいただいて、医療機関からお話をいただいたものを我々のほうで吸い上げて、必要なものから優先順位をつけて、卸であるとかメーカーにさかのぼって、そこに卸していただくということを調整しております。
ある意味で、今回そういったことをやる取組が進みましたので、これは感染症に限った話ではありませんけれども、そういったことをしながら医療機関の皆様の必要な機能を維持できるような取組を物資の観点からもやってきたいと思っております。
以上でございます。
○脇田部会長 ありがとうございました。
そのほか、いかがでしょうか。
笹本委員、お願いします。
○笹本委員 今回の中間見直しについて賛成でございます。
先ほど参考資料2のほうをお示しいただきました。その中では1の保健所と管轄市町村との関係、これは大変重要だと思います。それから、3の政府行動計画に基づく対応も留意していただきたいと思いますし、4の災害についての検証が必要、これも当然のことだと思います。
2につきましては、他にもDMAT、DPATとか医療法等に示された組織でもございますので、それらの関係にもしっかりと留意していただければと思います。よろしくお願いいたします。
○脇田部会長 ありがとうございました。
参考資料2の日本看護協会からの提言に笹本委員からも賛同の御意見をいただいたということでございます。こちらもレスポンスをいただきましょうか。
○笹本委員 2のところを。
○脇田部会長 2をよろしくお願いします。
○西嶋医政局地域医療計画課長 地域医療計画課長でございます。災害発生時には当然ながらDMAT、DPAT、災害支援ナースを含めて、あらゆる医療の関係団体、チームが連携をしながら活躍していただきますし、新興感染症の際にもそれに準じたような体制は当然必要になってくるのだろうと思います。今の先生の御指摘、そして、参考資料2のご提言も踏まえ、適切な対応をしてまいりたいと思います。
○脇田部会長 どうもありがとうございました。
そのほか、いかがでしょうか。
皆様から様々な御意見をいただきました。どうもありがとうございます。
体制評価はかなりできたけれども、それの実効性をどう評価していくのかといった御指摘、それから、検査体制の連携、広域連携、そういったところの御指摘、あと、ただいまの笹本委員からの御指摘、様々な御指摘がありましたけれども、今回の改正においては特に改正内容を追加するとか、変更の必要はないといった御意見だったかと思います。
まとめますと、この事務局から御提案された案について、中間見直しでの対応は必要ないという結論でよろしいでしょうか。
それでは、今日いただいた御意見を今後の見直しにおいて参考にしていただいて、感染症部会としては了承をさせていただきたいと思います。事務局におかれましては必要な手続を進めていただければと思います。よろしくお願いいたします。
続きまして、議題の3は「感染症法に基づく消毒・滅菌の手引き」の改正についてでございます。こちらも資料3が出ておりますので、事務局から御説明をいただきます。よろしくお願いします。
○小谷エイズ対策推進室長 引き続きまして、事務局、感染症対策課の小谷でございます。議事3の「感染症法に基づく消毒滅菌の手引き」の改正についての御説明をさせていただきます。
厚生労働省では、感染症法第27条及び第29条に基づき、感染症に汚染された場所等の消毒・滅菌に関する取扱いとして、感染症法に基づく消毒・滅菌の手引きを策定し、都道府県等へ周知しております。本手引きはこれまでも科学的知見を踏まえて適宜見直しを実施してきているところであります。直近の改正は令和4年3月11日になります。
昨年度以降、結核の消毒薬としての亜塩素酸水に係る有効性が整理されています。他方で、令和8年1月には日本環境感染症学会において「環境省毒薬の有効性評価指針2025」が示されております。
本日、御審議いただきたい事項として2点ございます。
1点目は、結核の消毒薬としての亜塩素酸水に係る有効性を踏まえ、結核の消毒薬として次亜塩素酸ナトリウムに比べて消毒臭のような強い塩素臭がしない。かつ飛沫等の有機物存在下での消毒効果が高い消毒薬である亜塩素酸水を追加することとしてはどうかと考えております。
なお、有効性に係る科学的知見については、日本環境感染症学会による「環境消毒薬の有効性評価資料2025」によることが考えられますが、同指針では、同指針が公表される前に評価試験を終了している消毒薬については、改正後の試験の適用を必須としていないとしており、今回の審議事項については適用しないものと考えているところでございます。
こちらの見解につきまして、科学的知見という観点で2点お示しさせていただきます。
1つ目は、亜塩素酸水による結核菌に対する殺菌効果を検証したものになります。亜塩素酸は従来消毒薬と比して高い抗菌活性を有する可能性、かつ次亜塩素酸ナトリウムと比較して低濃度で同等の効果が認められております。具体的には亜塩素酸水の濃度と比較し、次亜塩素酸ナトリウムは有機物がない環境において約4,000倍、有機物がある環境において約20倍濃い濃度が必要であったと示されているところでございます。
こちらは殺菌効果のほか、その作用機序について明らかにしたものとなっております。1つ目の知見と同様に、抗酸菌に対する有機物がある環境下でも次亜塩素酸ナトリウムより低濃度で高い殺菌効果が確認されています。作用機序としましては、次亜塩素酸ナトリウムのようなDNAへの直接作用ではなく、菌体内部へ浸透し、表面ではなく内部のエネルギー生産系を破壊し、不可逆的な失活を生じる可能性が示されているところでございます。
こちらを踏まえ、本手引きの概要等の結核には、赤字のとおり、0.02~0.05%亜塩素酸水に10分以上浸漬と追記を考えております。
また、本文では、亜塩素酸水(クロラス酸・Nバリア)と追記を考えています。なお、他の商品名の掲載状況と併せ、医薬品承認を受けている商品のみの掲載とさせていただきたいと考えております。
本日御審議いただきたい2点目になります。本来、気管支内視鏡、手術器具等に対する消毒薬の使用について、国際的に認知されているものは、グルタラール、フタラールなどの高水準消毒薬ですが、現在の記載では、次亜塩素酸ナトリウム、アルコールといった消毒薬も使用できるように読み取れる表記となっていることから、赤字の「なお」以下の記載を追加することとしてはどうかと考えております。
このほか、現時点で販売中止、販売終了している消毒薬の記載があることから、赤字のとおり見直すこととしてはどうかと考えております。
説明は以上となります。御審議のほど、どうぞよろしくお願い申し上げます。
○脇田部会長 ありがとうございました。
消毒・滅菌の手引きの改正というところで、主なポイントとしては亜塩素酸水が結核菌など、抗酸菌に殺菌効果を示すというところで、手引きの改正を行いたいというところでありました。その改正のところは5~7ページにお示されているところでございます。
今日は消毒・滅菌というところで、参考人としてJIHSから花木参考人に来ていただいていますので、花木参考人から何か追加の御説明等があれば伺いたいと思いますが、いかがでしょうか。
○花木参考人 本製剤は亜塩素酸水と呼んでおりますけれど、これを亜塩酸と言わないことに関しましては、有効成分として主体となるものが亜塩素酸であるのですが、二酸化塩素、塩素酸イオンが混在している混合物であります。それらが塩素系の酸化種が平衡反応しながら殺菌効果を発揮するというところで亜塩素酸水という説明となっております。
私からの補足は以上です。
○脇田部会長 ありがとうございました。
この結核菌に対する亜塩素酸水の有効性がエビデンスとして示され、それを追記していくといったところが主な改正点だと思います。委員の皆様から御意見をいただきたいと思います。いかがでしょうか。
それでは、森田委員、お願いします。
○森田委員 科学的根拠も示されておりますし、この改正自体に異論はないです。
質問ですが、アルコールとか次亜塩素酸については非常に入手しやすい、どこにでもあるというのが非常に大きな利点だと思っているのですけれども、今回のこの改正にある亜塩素酸水はロジスティクスの面から見てどのような状況なのかということを教えていただけると助かります。よろしくお願いします。
○脇田部会長 ありがとうございます。
それでは、まず、委員の御意見を伺ってから事務局からレスポンスをいただくようにしたいと思います。
宮﨑委員、お願いします。
○宮﨑委員 亜塩素酸は結核に使えるというエビデンスが出ていて、それで正しいのだろうと思いますけれども、1点教えていただきたいのは、亜塩素酸は次亜塩素酸と比べると即効性が低いものかなという印象があったのです。そういう意味で、十分な活性を発揮するのに時間がかかるものであるならば、先ほどの改正の10分という時間で十分なのかというところが気になったところでした。そこを教えていただければと思います。よろしくお願いします。
○脇田部会長 ありがとうございます。
次に、坂本委員、お願いします。
○坂本委員 改正に異論はないのですけれども、今後の改定に当たって要望を幾つか申し上げたいと思います。
まず1点目、資料3の5ページの書きぶり、高濃度汚染がない限り、器物や環境の消毒は原則不要と書いてあります右側の改正案の消毒のポイントの閉の枠の中の文章です。この記載自体は妥当ですし、実際に医療現場に浸透して、このようにされていると思いますけれども、同じ欄に使用した機器は消毒を行うといった記載がありまして、前半と後半で言っていることが真逆とも受け取られるような、少し分かりづらい表記がありますので、こういったところを含めて、今回の改正の対象とはなっていないと思いますが、改定の際には、すっきり分かりやすくしていただくことを御検討いただければと思います。
2点目ですけれども、これは商品名の掲載に関してになります。今回も追加とか差し替えがなされていると思いますが、掲載されている商品がどういった基準で選ばれて掲載されているのかというのが網羅的ではないので、基準が読み手には見えにくいということがございます。したがいまして、公平性の観点でどうなのかという懸念が残るように思います。今後、商品名を掲載するのか、例示するのか、その場合、どういった基準で掲載をするのかといったこと、少し透明性を持って公表していただければと思います。
最後に3点目、今回、結核への亜塩素酸水の追加の根拠とされた論文を拝見したのですけれども、環境感染学会が出している2025年の環境消毒薬の枠組みに照らし合わせますと、サスペンション試験と呼ばれるものに相当するかと思います。一方で、細かい条件、接触時間とか付加物質とか、そういったものが少し違うようです。かつ実使用を評価するサーフェス試験といったものが行われていない。現時点では浸漬をするということですので、それはそれで試験の種類としてはいいのかもしれないです。
厳密に言うと、浸漬する場合の効果をうたうに当たって推奨されている試験の枠組みと、この論文の方法が少し違っているということで、もちろん基準に合わせた評価は不必要であると資料には書かれていて、それは理解をしているのですけれども、実際に現場で採用して使用するとなった場合は、効果に関して推奨されている基準で評価されたものを使いたいという要望があると思います。こちらに関してはメーカーさん等で自主的に行うといったことになるのかもしれないのですけれども、そういったことが少し懸念点としては残るし、実際にその旨をどこかに記載することがあってもいいのかなと考えながら読んでおりました。
以上です。
○脇田部会長 ありがとうございます。
続いて、土井委員、お願いします。
○土井委員 今回の御提案について異存があるわけではありませんが、1つ質問させていただきたいと思います。
今回は結核ということで改定が上がってきているのですけれども、調べてみますと、結核菌に限らず様々な微生物、ウイルスも含めてですが、亜塩素酸の消毒効果に関するデータは出てきているようです。そのような状況で、どういうプロセスでこの手引きの改定が上がってきたり、逆に上がってこなかったりするのかという、一般的なプロセスについて今後のために御教授いただければと思います。
以上です。
○脇田部会長 ありがとうございます。
それでは、俣野参考人、お願いします。
○俣野参考人 今回の改正に関して全く異論はございません。
一つ、念のために教えていただきたいことがございます。使用に関して留意事項といいますか、廃水、あるいは環境への影響等に関する留意事項とか、もし、ありましたら教えていただきたいと思います。
以上です。
○脇田部会長 ありがとうございました。
それでは、今、5名の委員・参考人の先生から御意見・御質問をいただきましたので、こちらは事務局、あるいは花木先生のほうからお答えいただければと思います。いかがでしょうか。
○小谷エイズ対策推進室長 事務局から回答させていただきます。
まず、森田委員から、今回の件についてのロジスティックな部分の御質問をいただきました。十分流通されるのであろうかというところでございますけれども、現時点においては多くの医療機関が使っている状況ではないという形になりますが、これが新たに選択肢として今回のこの部会の審議を踏まえて追加という形になることを受けて、今後の流通についてはさらに増えていくことが見込まれるのではないかと考えております。
続きまして、宮﨑委員からの意見はかなりテクニカルなので、こちらは後ほど花木参考人にお願いさせていただければと思っております。
坂本委員からいただきました記載について分かりにくいであるとか、商品名を書くのはどうかといったところについては、今後、御指摘を踏まえて検討させていただければと思っております。
結核について、細かいところについてのお話もございました。環境感染症学会で実施されている研究との整合性などについては、適切な査読を経ているものと考えておりますが、こちらについても花木参考人のほうからコメントをいただけると幸いです。
土井委員からいただきました点につきまして、亜塩素酸水が他の病原体についても効果があるというデータも散見されるところになっております。まさにおっしゃるとおりだと考えておりますが、今回は企業から情報提供されるとともに、こういった様々なチャンネルを使いながら必要なエビデンス等を収集し、今回の感染症部会等でお諮りをさせていただきながら、適切に滅菌・消毒の手引きにも追加していくところが適切かなと考えております。
俣野参考人からいただきました環境への影響につきましても、大変恐縮ですが花木参考人からコメントをいただけますと幸いです。
○脇田部会長 ありがとうございました。
それでは、花木参考人、今挙げられた技術的なところをもしお分かりになるようであれば、教えていただければと思います。よろしくお願いします。
○花木参考人 先ほど申し上げましたけど亜塩素酸水は混合物であるということ、それら特定の還元性の部位、特に硫黄含有基や一部の芳香族の残基などに反応が偏ります。そのために次亜塩素酸ナトリウムのようにタンパク質であったり、アミノ基、核酸、脂質など、幅広く反応するものに比べて効果が遅く現れます。一方、有機物のような夾雑物、妨害するようなものがなければ、次亜塩素酸ナトリウムと同程度の速やかな効果を発揮するというのが実験的に分かっております。したがいまして、有機物等が存在している中で効果があるということに関しましては、長い時間の浸漬が必要かと思います。
一方で、効果を発揮させやすくするために、有機物等をきちんと除去した後、最後に消毒というところに関しましては、次亜塩素酸ナトリウムと同等に使っていいですし、かなり有機物が存在する中で予防的に消毒したいという場合については、次亜塩素酸ナトリウムよりも亜塩素酸水で十分な時間、先ほど宮﨑委員からありました10分程度の浸漬をしておくと効果が得られやすいと考えております。
それから、試験方法に関しましては、私も5年程度、この件に関しまして当時の結核感染症課の依頼で打合せに関わりました。その中で、欧米での試験系を参考にするという形で話を進めたところでありまして、その当時、まだ、環境感染学会の指針というものを目にしておりませんでしたので、試験方法としましては若干離れたものとなっております。
それから、俣野参考人からの質問に関しましては、基本的に次亜塩素酸ナトリウムと同じような扱いでありまして、それよりも有効塩素濃度としては薄い濃度で扱うことができるものであります。基本的に添付文書に取扱事項に関しましては記載されておりますので、それにのっとって使用していただくということになります。
私からは以上です。
○脇田部会長 ありがとうございました。
特に宮﨑委員から御指摘があったとおり、今、花木参考人からもお答えをいただきましたが、次亜塩素酸ナトリウムとは少し使い方が変わってくるだろうというところで、それは添付文書等で商品の適切な使い方に従っていただくということが重要かなと感じたところです。手引きのほうにそこまで細かい使い方を書くかどうかということは、適切ではないのかなという気もしますので、あくまでそういった添付文書で使用方法についてはしっかりと使っていただく方に確認をしてほしいということかなと思いました。
森川委員、お願いします。
○森川委員 花木先生がいらっしゃるのでお聞きしたいのですが、亜塩素酸水はタンパクがある程度あってもかなり有効というところはいいのですけれども、pHによって有効度が異なると思うのです。例えば次亜塩素酸ナトリウムを含むピューラックスみたいなものと混ぜてしまうとアルカリに傾いて効果がなくなる可能性があると思うのです。ですから、注意書きのところでアルカリのものと併用しないような記載が必要かどうか、いかがでしょうか。
○花木参考人 ありがとうございます。
おっしゃるとおりで、基本的に消毒薬を混合して使うことは禁忌と考えております。それで、pHによって先ほどの混合物であるというところの話をしましたけれども、組成が変わりますので、組成の変化によって効果が現れやすかったり、現れにくかったりしますので、添付文書の仕様に従って利用していただくことが最善と考えております。
○脇田部会長 ありがとうございます。
そのほかはいかがでしょうか。今の森川委員からの御質問と花木参考人からのお答えを聞いていても、次亜塩素酸を今までメーンを使っていて、そこに亜塩素酸が入ってくることになると、そこの使い方がかなり混同されてしまう。今、御指摘があったようにミックスして使えなくなるところもあるかもしれないので、そこら辺の使い方は周知をしっかりしていただくことが必要だと、皆様の御意見を聞いていると思いますので、そこはしっかりと指導をよろしくお願いしたいと思います。
四柳委員、お願いします。
○四柳委員 脇田部会長、御審議いただきたい事項2のほうでもよろしいでしょうか。
○脇田部会長 結構です。よろしくお願います
○四柳委員 記載を見せていただきました。上に理由が書かれていて、これが通ったらば参考資料3が全面的に書き換えられる予定になることも理解いたしました。7枚目の資料に出ているものに関してお伺いしたいのは、下のところの改正点のアンダーラインが引かれているところです。「金属製品等の」と書かれていて、この記載の付け加えられている意味が、例えば気管支内視鏡には金属の部分は非常に少ないだろうと思いますので、この記載がある理由がいま一つ分からないというのがございました。
また、この記載ですと、優先度の低いものが先に書かれており、国際的に推奨されるもの、即ちグルタラール、フタラール、過酢酸が後に来ているような記載で、好ましくないのではないかなという気が実はしました。この辺のところの書きぶりとか順序とかを御検討いただければと思いましたので発言をさせていただきました。
私のほうからは以上でございます。
○脇田部会長 ありがとうございます。
今の御指摘は資料3の7ページ目の審議事項2というところの記載変更の御指摘でございました。書きぶりをもう少し検討したほうがいいのではないかといった御指摘だと思いました。この点も併せて、さらに御意見があればと思いますが、とりあえず事務局のほうにこの点を伺ってみたいと思います。よろしくお願いします。
○小谷エイズ対策推進室長 ありがとうございます。
まさに記載の内容が現場、もしくは関係者の中でも適切に伝わらないのではないかという御指摘だとお伺いさせていただきますので、改めて検討させていただきたいと思います。貴重な御意見をありがとうございます。
○脇田部会長 それでは、再度検討をよろしくお願いいたします。
坂本委員、お願いします。
○坂本委員 何度も申し訳ありません。しつこいようですけれども、先ほど根拠となった論文が環境感染学会の基準にはのっとって試験をしていない、試験の手順が異なると御説明いただいたのですが、一方で、環境感染の基準は過去にそれまで国内で自主的に使われていたヨーロッパのENの基準ですとか、アメリカのEPAが使っているような基準に準拠するような形で新たに設けられているもので、先ほどの御説明でも、そういった古くからある海外の基準に沿って試験が行われたと理解していると御説明をいただいたのです。
ただ、細かな説明を読みますと、それでも標準的な手順とは一部異なるのではないかと思えるようなプロトコルになっているのかなと思います。こういったことを今議論しようというのではなくて、申し上げたいこととしては、実際に医療現場、あるいは介護施設等で製品化されたものを採用するときには、国際的なものでも国内のものでもいいのですけれども、スタンダードとされている基準に沿って、こういう使い方をしたらこういう効果が期待できますというきちんとした基準にのっとった試験結果を提示していただきたい。これはメーカー側が恐らくやらなくてはいけないことになるのではないかと思うのですけれども、一方で、この手引きに推奨されますと記載をするに当たって、そういった基準に基づいた評価がされていない段階での効果をどう担保するのかというのは、可能な範囲で御検討いただければと思います。
ほかの消毒薬に関しても長年使用されてきた実績もあり、その後、行われた試験である程度信頼性を持って使えるというところがあるのと、今回新たに追加されたこの亜塩素酸水というのはそこが違ってくる。新しい消毒薬だということで、効果に関してある程度の安心感を持って使用するためにも、そういったことに関してどのように保証していくのかということを、場合によっては製造元とも一緒に協力をして御検討いただければというのが現場からの意見になります。
以上です。
○脇田部会長 どうもありがとうございました。
そうしましたら、これも事務局のほうに伺ってみたいと思います。
○木庭感染症対策課長 坂本委員から貴重な御指摘をいただきました。
私どもといたしましては、もちろん日本の消毒薬の評価のよるべき基準として、日本環境感染学会の出されている環境消毒薬の有効性評価指針に基づいて評価をしたものをこの手引きに載せていくと考えているところでございます。
一方で、繰り返しになりますけれども、最新の指針が今年の1月に出て、その中では新しいサーフェス試験とか様々な評価の手法が示されておりますけれども、それ以前に様々な形でエビデンスが出されたものについては、これを新たに求めるものではないといった記載がある状況と承知をしております。
一方で、亜塩素酸水の結核菌に対する効果については、一定のエビデンスが出されていると承知をしております。既存の消毒薬に比べて高い効果、あるいは条件の違う環境下での有効性がある。したがって、医療現場等々で使う消毒薬の選択肢が増えるといった利点があるのではないかと考えて今回の提案をさせていただいているところでございます。
このエビデンスについての評価につきましては、改めて花木先生のほうからもいただければと思っておりますけれども、いかがでしょうか。
○花木参考人 メーカーとの議論の中では一通りのデータを出し切ったというような見解で、議論につきましては、坂本委員がおっしゃるようなことに関しましては、ある意味で平行線でありました。私どもは専門家といいましても現場を知らない者でありますので、現場の先生方からそういう意見があったということを強調することによって、メーカーも補足的にデータを出して、それを照会資料として医療現場の方々に提示していただくというように持っていけるのではないかと考えております。ありがとうございます。
○脇田部会長 どうもありがとうございました。
坂本委員からの御指摘がありまして、今、事務局、それから、花木参考人の御意見といったところがありました。感染症部会での御議論もメーカーのほうにはお伝えをして、そして、もし、追加のデータ等を出せるようであれば、そちらもぜひ出していただいて、より医療現場で使っていただくときに安心感を持って使っていただくような取組ということも、厚労省のほうもお考えいただいてということだと思いました。
そのほかはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。
それでは、ここでまとめたいと思います。様々な御指摘をいただきましたので、そういったところは事務局のほうで再度検討していただいて、先ほど検討事項2の7ページのところの書きぶりのところも再度検討していただいて、大きな方向性としては御異論ないというところで、事務局のほうで整理をしていただいて必要な手続を進めていただくということでよろしいでしょうか。
どうもありがとうございました。それでは、そのような形でお願いをいたします。
次に議題の4番、5番ですが、こちらは報告事項です。
まず、議題の4、クルーズ船におけるハンタウイルス感染症事例への対応状況について、事務局から資料4について御説明をいただきます。
○大塚感染症情報管理室長 クルーズ船におけるハンタウイルス感染症事例への対応状況について御報告いたします。
まず、ハンタウイルス肺症候群の概要について御説明いたします。
本疾患はハンタウイルス科オルソハンタウイルス属に属するウイルスによって引き起こされる感染症です。今回の報道等でも言われているアンデスウイルスも含まれます。
感染経路は主にねずみなどのげっ歯類の排せつ物を含む粉じんの吸入や汚染された食物の喫食となっています。また、ハンタウイルスの中でもアンデスウイルスについては過去に限定的なヒト-ヒト感染が報告されていますが、濃厚接触などに限られ、適切な管理により制御可能とされています。
症状としては、潜伏期間は1週間から7週間程度、通常は2週間、アンデスウイルスは最大6週間と言われています。発熱、咳、筋肉痛といった非特異的な症状から始まり、急速に症状が進行し、呼吸不全や循環不全を呈し死亡することがあります。致命率はおよそ10%~50%、アンデスウイルスは21%~36%程度とされています。
発生状況としては、主に北米及び中南米で報告されていますが、日本にはアンデスウイルスなど、ハンタウイルス肺症候群の原因ウイルスを媒介するげっ歯類は生息しておらず、日本国内ではこれまで患者発生の報告はございません。
治療については特異的な治療法は確立しておらず、対症療法が中心となります。また、現時点では国内承認されたワクチンはありません。
続きまして、本事案の概要について簡潔に御説明いたします。2026年4月1日にアルゼンチンを出港したクルーズ船において、ハンタウイルス肺症候群の発生が確認されました。このクルーズ船には日本人1名を含む乗員・乗客、計147名が乗船していました。最初の患者が4月6日に確認され、その後、船内で重症急性呼吸器疾患のクラスターが発生し、5月2日にWHOにも通報されています。5月2日にはハンタウイルス感染が確認され、その後の5月7日にはハンタウイルスの1種であるアンデスウイルスであることが判明いたしました。6月10日時点で、WHOにおいて計13症例、うち3例が死亡と報告されています。
感染経路については、現時点では、航海中または乗船前のげっ歯類との接触などが想定され、詳細は引き続き調査中ですが、最初の症例については乗船前のげっ歯類曝露の可能性が示唆されています。なお、日本人1名については5月11日に英国に到着し、現地当局のもとで健康観察が実施されています。
当該事案についての厚生労働省の対応について御説明いたします。本事案を受け、検疫所において注意喚起を実施しています。具体的には南米からの帰国者で体調に異状がある方に対し、げっ歯類との接触の有無を確認した上で、必要に応じて医療機関の受診を推奨しています。これは5月4日から実施しています。
次に、5月6日には国立健康危機管理研究機構(JIHS)によるリスク評価について、その内容を速やかに公表するとともに厚生労働省においてもプレスリリースを行い、ホームページへの掲載を行いました。これにより広く国民に対し、最新の知見を共有しています。さらに国際対応として、英国政府からの要請を受け日本政府が保有する抗ウイルス薬ファビピラビルを提供いたしました。これは5月15日、英国時間で実施しています。
なお、国内での患者発生は確認されていません。WHOのガイドライン等に基づき関係各国にて適切な感染拡大防止の対応がとられており、WHOからも公衆衛生上のリスクは低いと評価されていることから、現時点において我が国に対して直ちに大きな影響が及ぶことはないと考えておりますが、引き続き事態を注視しながら適切な感染対策に努めてまいります。
以上です。
○脇田部会長 御説明ありがとうございました。
クルーズ船におけるげっ歯類感染症のクラスターの事案についての御報告ということでございました。そうしましたら、この件に関しまして、委員の皆様から御質問・御意見等があればお願いしたいと思います。
詫摩委員、お願いします。
○詫摩委員 慶應の詫摩と申します。今回は先ほども御説明がございましたとおり、日本における感染のリスクは低いということで、一方で、SNS上ですと論拠がないような情報がたくさん拡散される中で、JIHSと厚労省が連携してかなり迅速にリスクコミュニケーションをなされたということは、非常によかったのではないかと思っております。
先ほど大曲委員もパンデミック以外に、アウトブレイクといいますか、いろいろなタイプのものを御指摘されていたと思うのです。このリスクコミュニケーションに関しても、パンデミックだったり、エンデミックだったり、あるいは今回のように日本には直接的にインパクトがないものだったり、いろいろなタイプが今後予想されると思うのですけれども、リスクコミュニケーションに関しても、そういったバリエーションごとにきちんと準備しておくことが必要なのかなと思いました。
以上です。
○脇田部会長 ありがとうございます。
今後の感染症流行において、パンデミックだけではなく様々な感染症流行があり得る。その際にリスコミ、今回はよかったのだけれども、そういった様々な形態の感染症流行に対応できるリスクコミュニケーションが望ましいという御意見だったと思います。全くそのとおりでございます。
そのほかはいかがでしょうか。
特にないようですので、今のリスコミの件について、事務局から御説明はありますでしょうか。
○大塚感染症情報管理室長 詫摩委員、ありがとうございました。
委員のおっしゃるとおり、我々もこういった事例ごとに必要なリスクコミュニケーションの準備を適切に今後も実施してまいりたいと思います。
○脇田部会長 ありがとうございます。
そのほかはいかがでしょうか。私のほうからは、今、リスクコミュニケーションの御指摘がありましたけれども、パンデミック対応ということだけではなくて、こういった新しい感染症への対応として、検査薬、治療薬、予防薬、ワクチン等々の開発をどこまで準備しておくかということが、JIHSにおいては準備をしていくことだろうと感じたところでありますので、その点は引き続き、JIHSとしては努力をしていきたいと考えているところです。部会長というよりはJIHSの一員として所感を述べさせていただきました。
そのほかはいかがですか。大丈夫ですか。
それでは、御説明ありがとうございました。
続いて、コンゴ民主共和国及びウガンダにおけるエボラ出血熱の発生状況、こちらは資料5ですが、こちらの御説明をよろしくお願いします。
○小谷エイズ対策推進室長 続きまして、資料5に基づきまして今般のPHEIC、コンゴ民主共和国及びウガンダにおけるエボラ出血熱の状況について御説明をさせていただきます。
改めまして、エボラ出血熱についての情報になります。皆様は御存じかと思いますが、病原体としてはフィロウイルス科オルソエボラウイルス属のウイルスで、6種類あるうち今回のアウトブレイク、PHEICにつきましてはブンディブギョというタイプのウイルスになっております。感染した人や動物の血液や体液と直接触れた際に粘膜等から感染し、感染した動物の死体や生肉との接触、また、その生肉を生食することで感染します。空気感染は報告されていないという形になっております。
潜伏期間は2~21日で、症状は多岐にわたりますが、最終的には出血傾向、意識障害などの重篤な症状を呈し死亡することがある。致命率については6種のウイルスの中でかなり異なると言われており、過去のアウトブレイクにおいて致命率は25~90%と報告されておりますが、基本的にブンディブギョウイルスにおける致命率としては、およそ30~50%の範囲とされているところでございます。
予防・治療、ワクチンや治療薬についてもザイールエボラウイルスについてはあるのですけれども、ブンディブギョウイルスに関して言うと、ないというような現状になっており、基本的には対症療法であるとか、できる限りそういった体液等に触れないことが重要とされております。
発生状況につきましては、アフリカで散発的に発生しており、過去にも2回、今回と同様に国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態(PHEIC)が宣言されております。1回目は西アフリカ、2回目が同じコンゴでございます。
今回の概要になります。2026年5月15日、コンゴ民主共和国保健省は、同国におけるブンディブギョウイルスによるエボラ出血熱発生を受け、同国における17回目のエボラ出血熱の流行を宣言しました。17日にWHOは本事案についてPHEICと判断したことを公表しております。WHOによれば、6月6日時点でコンゴ民主共和国イツリ州、北キブ州及び南キブ州において確定例が515例、うち死亡例が91例報告されております。ウガンダでは6月6日時点で確定例が19例、うち死亡例が2例と報告されております。
こういった状況を受けまして、WHOは6月6日時点で、この流行に対するリスクをコンゴ民主共和国内においては非常に高い、ウガンダで高いという評価をしている一方で、世界レベルでは低いと評価しております。WHOによる暫定勧告では、感染が確認された国からの航空便の停止や、当該国からの渡航者・輸送手段の入国拒否は推奨されていないとなっております。他方、※に書いておりますが、一部の国においては、それでも一定の水際措置といいますか、渡航・入国拒否の対処なども実施しているという情報も入っております。
6月9日時点で邦人が感染したとの報告はございません。
こうした事案を踏まえまして、厚生労働省としましては関係省庁とも連携しながらではございますが、検疫所におけるポスターを作成した注意喚起であるとか、あとは外務省からはコンゴ民主共和国、ウガンダに対してエボラ出血熱に関する感染症危険情報レベル1を発出、また、JIHSは5月18日に本件に関してのプレスリリース及びエボラ出血熱の日本での流行に関するリスク評価を公表しております。同日、エボラ出血熱に関する関係省庁対策会議を開催し、21日には自治体に対して検疫所との連携、患者移送の手続等に関する確認、エボラ出血熱に対する体制整備状況の報告を求める通知を発するとともに、検疫所に対して健康監視対象者となる感染発生地域に北キブ州を追加するなどの事務連絡を発出しております。その後も追加的に南キブ州、ワキソ県なども追加しております。5月22日には自治体及び検疫所向けの説明会も開催しております。
以降、停留措置の対象者を拡大する事務連絡を6月3日に発出するなど、水際対策の強化とともに関係省庁と連携した形で本事案に対処しているという現状を御報告させていただきます。
以上になります。
○脇田部会長 ありがとうございました。
こちらの件はアフリカにおけるエボラ出血熱の発生状況についての御報告ということになります。こちらのエボラ出血熱ですけれども、今回のウイルスはブンディブギョウイルスということで、これまでザイールエボラウイルスというのが主に流行したエボラでしたが、今回のブンディブギョは同じ属のウイルスではあるのですけれども、少し違います。
それでは、委員の皆様から御意見・御質問等があればお受けしたいと思いますが、いかがでしょうか。
島田委員、お願いします。
○島田委員 御説明ありがとうございました。
私からの質問は、みなしで疑似症にするという運用がなされていることと思います。ウガンダ、DRCに渡航した方々は接触があったとみなして、疑似症扱いにしてくださいというような運用になっていると思いますが、それがどのぐらいの期間、そのような運用がなされるか、もし、めどがあれば教えてください。
○脇田部会長 ありがとうございます。
事務局、いかがでしょうか。
○小谷エイズ対策推進室長 ありがとうございます。
1点、委員の御意見に対して御修正だけさせていただきたいと思います。現状、ウガンダ及びコンゴ民主共和国から入国された方を接触歴ありとみなして疑似症扱いというわけではございません。現状においては、ウガンダのカンパラ地区、ワキソ県と、DRCの一部の地区の滞在歴等のある方については健康監視対象者という形で対応させていただいております。疑似症の定義につきましては従来と大きく変更しておらず、当該地区においてエボラ感染症患者に接触歴がある、あるいはオオコウモリ等の接触歴がある方に対して疑似症となり得るという形で定義させていただいております。その点、修正させていただければと思います。
一方で、この対応をいつまで続けるのかということについては、現時点において、おおよそのめどをお伝えすることは難しいのですが、我々としては引き続きこのアウトブレイク、PHEICを踏まえながら、どういった体制を今後も継続していくのかというところは関係省庁とも連携しながら検討させていただきたいと考えております。
以上になります。
○島田委員 御説明ありがとうございました。私も誤解していた部分があったようです。
健康監視対象になって、例えばその方が発熱した場合は疑似症になるのでしょうか。その点、私も誤解しているかもしれないので御説明いただけたらと思います。
○小谷エイズ対策推進室長 基本的に疑似症の定義について大きな変更はございませんので、健康監視対象者が熱発したときの対応として疑似症の扱いは現状しておりません。
以上になります。
○脇田部会長 ありがとうございます。
島田先生、よろしいですか。
○島田委員 ありがとうございます。
JIHSは検査を担当するようなところなのでしつこくてすみません。発熱をしただけでは疑似症の対応ではないということであれば、例えばブンディブギョをはじめとするエボラウイルスなどの検査の対象にもならないということでよろしいでしょうか。
○小谷エイズ対策推進室長 そちらはJIHSとの連携の中だと思いますので、別途御説明さしていただきたいと思います。
○島田委員 承知しました。ありがとうございます。
○脇田部会長 ありがとうございます。
小竹委員、お願いします。
○小竹委員 東京都の小竹でございます。エボラ等につきましては日々状況も変わっている中で、日頃から厚労省さんの担当の方と情報交換をさせていただいておりまして、それについては大変感謝を申し上げます。
引き続き健康監視の対象者につきましては、特定感染症指定医療機関や第一種感染症指定医療機関の所在地を管轄する保健所や都道府県、そして、厚労省、検疫所が円滑に連携できるように十分情報提供等のお取り計らいをお願いしたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
私からは以上でございます。
○脇田部会長 ありがとうございました。
この点はよろしいですね。よろしくお願いします。
そのほかはいかがですか。大丈夫でしょうか。
こちらのエボラ出血熱の流行ですけれども、いまだに症例が発生しているということだと承知していますので、これが収束になってくれば、もちろん対応は変わってくるのだろうと思いますけれども、そういった地域に滞在した方が今後も日本に入国される可能性があって、その中で、万が一症例が出てくることになると、医療機関、自治体、保健所、様々なところが連携をしていくことが必要になりますので、対応の準備を十分にしていただく必要があろうかと感じました。
どうもありがとうございました。
そうしましたら、こちらのほうも対応を進めていただければと思います。
それでは、今日の議事は以上になりますが、委員の皆様から何か追加の御発言等がございましたらお願いしたいと思いますが、大丈夫ですか。
そうしましたら、議事を事務局にお返しいたします。
○小谷エイズ対策推進室長 ありがとうございました。
本日の委員・参考人の皆様の御意見を踏まえ、進めさせていただきたいと思います。
この後、当方で記者ブリーフィングとして議事の概要等を御説明させていただく予定としております。
次回につきましては、事務局より改めて御連絡をさせていただきます。
本日は、お忙しい中、御出席いただき誠にありがとうございました。
○脇田部会長 失礼いたします。ありがとうございました。

