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第224回労働政策審議会職業安定分科会 議事録
日時
令和8年5月15日(金)10:00~12:00
場所
- 会場
- 厚生労働省 職業安定局第1会議室及びオンライン
(東京都千代田区霞が関1丁目2番2号 12階公園側)
- 傍聴会場
- 厚生労働省 職業安定局第2会議室
(東京都千代田区霞が関1丁目2番2号 中央合同庁舎5号館12階公園側)
議事
2026-5-15 労働政策審議会職業安定分科会(第224回)
○阿部分科会長 それでは、定刻になりましたので、ただいまから、第224回「労働政策審議会職業安定分科会」を開催いたします。
皆様方におかれましては、大変お忙しい中、御出席をいただきまして、誠にありがとうございます。
議事に先立ちまして、新たに就任された委員を御紹介いたします。一言御挨拶をお願いできればと思います。
まず、当分科会の労働者代表委員として、日本労働組合総連合会総合政策推進局長の菅村裕子委員が就任されております。一言御挨拶をお願いいたします。
○菅村委員 連合の菅村と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
○阿部分科会長 次に、使用者代表委員として、東北電力株式会社常務執行役員人財戦略担当の荻野隆司委員が就任されております。一言御挨拶をお願いいたします。
○荻野委員 東北電力の荻野でございます。本日はリモートでの参加で大変申し訳ございません。このたび委員を拝命いたしました。しっかり務めさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
○阿部分科会長 また、使用者代表委員として、日本商工会議所産業政策第二部部長の進藤創委員が就任されております。一言御挨拶をお願いします。
○進藤委員 日本商工会議所の進藤と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
○阿部分科会長 それでは、どうぞよろしくお願いいたします。
本日の委員の出欠状況ですが、公益代表の小畑委員、橋本委員、労働者代表の石橋委員、平山委員、使用者代表の久保委員、小阪委員が御欠席。また、使用者代表の荻野委員が所用により15時頃に御退席と伺っております。
本日の分科会は、Zoomによるオンラインと会場での開催となります。オンラインでの発言方法等につきましては、事前に事務局より送付している「職業安定分科会の開催・参加方法について」に沿って操作いただきますようよろしくお願いいたします。
当会議においては、原則ペーパーレスとしております。また、オンラインで御参加いただいている委員の皆様におかれましては、原則として画面をオンにしていただくようお願いいたします。
それでは、議事に入ります。
議題1は、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱について(諮問)」です。
それでは、事務局より説明をお願いいたします。
○安藤外国人雇用対策課長 職業安定局外国人雇用対策課長の安藤でございます。
本日は、1件目の省令案の要綱に加えまして、他の2件の告示案の要綱についての諮問をお願いしているところでございます。
冒頭といたしまして、なぜこの3件について今回諮問という形でお願いをしておるかという経緯について御説明を申し上げたいと思います。まず、参考資料4の44ページをお開きください。パワーポイント形式の横置きの資料の44ページでございます。こちらは、タイトルに書いてありますとおり、今年1月23日に「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」というものを関係閣僚会議で決定しております。今回御議論いただいた1つのきっかけとしては、「国民の安全・安心のための取組」の一番最初に書いておりますけれども、育成就労という制度が来年の4月1日から施行になります。この関係で労推法に規定しております外国人の関係の規定の見直しをお願いしたいというのがまず1点目でございます。
続けて、こちらの総合的対応策のその下に外国人雇用状況届出制度の運用改善ということが記載されております。この観点から指針の改正をお願いしたいというのが2点目でございます。
外国人雇用状況届出につきましては、50ページのほうに外国人雇用状況の届出制度の概要を記載しております。上のほうに書いておりますが、法律の規定上、事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合、またはその雇用する外国人が離職した場合、厚生労働大臣に届け出なければならないという形にしております。また、これの届出を怠ったり、虚偽届出を行った場合は、30万円以下の罰金の対象という形になっております。
続けて、51ページを御覧ください。先ほどの届出をするに当たって、在留カードを確認していただくことになっておるのですけれども、現在、出入国在留管理庁でリリースをしておりますアプリケーションがございまして、こちらのアプリケーションを活用すれば、在留カードの中に入っておりますICチップを読み取り、在留カードの内容を確認することができるという形になっております。
続けて、52ページを御覧ください。現在あります在留カードにつきましては、外国人の方も住民登録を市町村に行えば、マイナンバーが振り出されるわけでございますが、現在、希望する外国人の方は在留カードとマイナンバーカード、両方持てる形になっております。さすがに2枚のカードだとなかなか使い勝手が悪かろうということで、6月14日より特定在留カードという形で、在留カードとマイナンバーカードを一体化したカードを運用することとなっております。これに関連いたしまして、私どもの労働施策推進法の省令で定めております外国人雇用状況届出の様式などを見直さなければならないという、この3点がございまして、今回諮問をお願いしておるというものでございます。
それでは、議題1の案件についての御説明に入りたいと思います。資料1-1が諮問文になっております。資料1-2が省令案の概要になっております。この省令案の概要で説明したいと思います。表紙をおめくりください。
改正の趣旨でございますけれども、こちらは3パラで書いておりますが、1つのパラは、6月14日に先ほど説明いたしましたマイナンバーカードと在留カードを一体化した特定在留カードの交付が始まるということを記載しております。
2パラ目には、外国人雇用状況届出を行う際に在留カードの番号を確認しなければならないところ、特定在留カードの様式に対応した内容にするということで、所要の改正を行うということを記載しております。
3パラ目では、事業主の手続を簡素化する観点から、「特定技能」の特定産業分野で特に指定する活動の確認を不要とする所要の改正を行うということを書いております。
2点目で改正の概要ということです。1つ目の丸でございますが、様式の確認方法の記載について、在留カードの様式に対応した内容に改めるというものが1点目。2点目につきましては、「特定技能」の特定産業分野の特定活動の法務大臣が特に指定する活動の確認を不要とするという内容です。3点目はその他の所要の規定の整備。4点目は施行に関し必要な経過措置ということを記載しております。
根拠条文は、労推法の28条1項。
公布日につきましては、今月の29日でお願いをしたいと思っております。
施行期日につきましては、令和9年4月1日。一部の規定につきましては、本年6月14日という形になっております。
なお、こちらにつきましては、4月14日から5月13日までパブリックコメントを実施しております。御意見につきましては3件ございまして、主な意見といたしましては、デジタル化の推進をすることはセキュリティーの向上に資する。デジタル社会におけるカード番号の管理の在り方に関する御意見などがございました。なお、本日午前中に雇用対策基本問題部会を開催させていただきまして、そちらの部会におきましてはおおむね妥当という答申をいただいておるところでございます。
以上になります。
○阿部分科会長 ありがとうございます。
それでは、本件について御質問、御意見がございましたら、挙手または「手を挙げる」ボタンをクリックし、私が指名した後に、お名前を名乗ってから御発言いただきますようお願いいたします。いかがでしょうか。よろしいですか。
(首肯する委員あり)
○阿部分科会長 では、特にないようでしたら、雇用対策基本問題部会ではおおむね妥当という報告をしておりまして、当分科会としても、議題1について厚生労働省案を「おおむね妥当」と認め、その旨を私から御報告申し上げたいと思います。これに関して何か御意見ありますか。よろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○阿部分科会長 ありがとうございます。
それでは、報告文案の表示をお願いいたします。
(報告文案表示)
○阿部分科会長 それでは、表示された報告文案により、労働政策審議会会長宛て報告することとしてよろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○阿部分科会長 ありがとうございます。それでは、そのように報告をさせていただきます。
続いて、議題2に移りたいと思います。議題2は「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針の一部を改正する告示案要綱について(諮問)」です。
それでは、事務局より説明をお願いいたします。
○安藤外国人雇用対策課長 引き続き、外国人雇用対策課長より御説明申し上げます。
資料2-1は、外国人労働者の雇用管理の改善に関して事業主が適切に対処するための指針の一部を改正する告示案の要綱という形で、諮問文をつけさせていただいておるものでございます。
資料2-2は、指針の一部を改正する告示案の概要をおつけしております。こちらを使って御説明申し上げます。表紙をおめくりください。
まず、改正の趣旨でございますが、1つ目の丸は、この指針の法律的な位置づけを書いております。労働施策総合推進法の第7条に定める事項について、事業主が講ずべき必要な措置を定めたものということで書いております。
2つ目のパラグラフは、冒頭説明いたしました総合的対応策、1月23日に閣僚会議決定をしたものと併せまして、令和9年4月1日より新たに育成就労制度が創設される予定であることを踏まえて、この指針について必要な見直しを行うものという形で書いておるものでございます。
2で改正内容を書いております。この改正内容につきましては、まず算用数字の1のところでございますが、指針の第二関係で基本的な考え方、指針の思想部分を記載しておるところでございますが、この点については3点の見直しを考えております。
1点目につきましては、労働施策総合推進法第7条に事業主の責務規定がございますけれども、その事業主の責務規定というものを改めて指針においても入念的に記載するということが1つ目の改正点になっております。
2点目の改正点といたしましては、秩序ある共生社会を実現するに当たって、事業主が適切な雇用管理を行うことが重要であるといった趣旨のことを盛り込んでおります。
3点目でございます。不法就労は決してあってはならず、不法就労をさせた場合、出入国管理及び難民認定法の罰則が適用され得るということを記載したいということを書いております。
(2)は指針の第四の二関係という形で、適正な労働条件の確保ということで、この点は2点改正項目として挙げておりますが、同一労働同一賃金につきましては、現行の指針でも記載しておるところでございますけれども、まず1点目といたしましては、同一労働同一賃金につきましては指針がございます。その指針が適用になるということを確認的にこの指針に明記するということを書いております。
改正点の2点目といたしましては、外国人を雇い入れた場合、同一同一の内容について説明を求めることができるという労働条件明示の見直しが本年の10月1日に予定されておりますが、その内容を明記するということを書いております。
続けて、(3)の適切な人事管理等です。こちらは指針の第四の五関係になります。この点は3点改正点がございまして、1点目は、令和元年に成立いたしました日本語教育推進に関する法律の規定に基づき、外国人労働者及びその家族に日本語学習の機会の提供などの支援に務めることが事業主の責務であるということを記載したいと思っております。
2点目といたしましては、事業主は日本語能力に配慮した教育訓練の実施などの措置を講ずるよう努めることを規定するということを書いております。
3点目でございます。現行は技能実習の帰国旅費の配慮規定というのを書かせていただいておりますが、この点については、育成就労外国人の帰国旅費という形で改正をさせていただければということを記載しておるものでございます。
(4)は外国人労働者の雇用状況の届出。指針の中では第五関係になりますが、この点については3点改正項目として挙げております。1点目といたしましては、先ほども見ていただきましたとおり、外国人雇用状況の未届出、虚偽届出については罰則がございます。その罰則が適用され得るということを明記したいと思っております。
2点目といたしましては、外国人雇用状況届出を届け出る際に確認し、届け出るべき事項から特定産業分野及び法務大臣が特に指定する活動に関する記載を削除するということを考えております。
3点目といたしましては、外国人雇用状況届出を届け出る際に、在留カード等読取アプリケーションを使用し、在留カードの券面情報との整合性を確認することが適切であるという旨を規定させていただければと考えております。
(5)は指針では第七の二関係になりますが、こちらは育成就労外国人に関する事項を明記したいという形で考えております。事業主が育成就労法などに規定する内容に留意し、育成就労の適切な実施及び育成就労外国人の保護に取り組むことなどを規定させていただければと考えております。
根拠条文は労推法の8条。
4点目で適用期日などを書いております。告示日につきましては令和8年5月下旬、今月の下旬を予定という形にさせていただければと考えております。
適用期日につきましては、令和9年4月1日という形になっておりますが、指針が今回三段ロケットになりまして、1点目の育成就労の関係は令和9年4月1日。先ほど御説明いたしました同一同一の労働条件明示の関係につきましては令和8年10月1日。それ以外の部分は令和8年6月14日という形にさせていただければということでございます。
続けて、こちらにつきましてもパブリックコメントを実施しておりまして、パブリックコメントの結果を簡単に御紹介いたします。パブリックコメントの時期は4月14日から5月13日までで、御意見は26件ございました。主な意見といたしましては、悪質な事業主に対してより厳格な罰則の適用という御意見。事業主の手続を簡素化すべきではない。雇用管理改善を事業主に求めるべきではない。国内人材、とりわけ就職氷河期世代への支援を優先すべき。日本語学習について、外国人本人が自力で学習機会を確保するべき。日本語教育などの支援の在り方について一定の方向性などを示すべき。日本語教育や医療対応などについて、事業主や自治体任せにせず、国の責任を明確にすべき。新たな外国人雇用の資格制度の御提案などといった御意見をいただきました。また、これ以外にも、外国人に関する諸制度の御質問があったところでございます。
なお、こちらにつきましても、本日午前中に開催いたしました雇用対策基本問題部会におきまして、おおむね妥当であるという形で御報告をいただいておるところでございます。
以上になります。
○阿部分科会長 ありがとうございました。
では、本件について御質問、御意見がありましたら、挙手または「手を挙げる」ボタンをクリックし、私が指名した後に、お名前を名乗ってから御発言いただきますようお願いいたします。いかがでしょうか。それでは、進藤委員、どうぞ。
○進藤委員 日本商工会議所、進藤でございます。
本審議に際しまして、資料をおとりまとめいただき誠にありがとうございます。
お示しいただきました内容につきましては、在り方検討会及び基本問題部会で議論を重ねてこられたものと承知しており、基本的に異論ございません。
その上で、資料2-2の2ページの(3)外国人労働者の適切な人事管理等の1点目の日本語学習における事業主の責務につきまして、1点発言をさせていただきます。日本語教育の推進に関する法律に明記されております外国人労働者に対する事業主の責務を指針にも記載する趣旨は理解いたしますが、その帯同家族に対する教育に関しては、国・自治体が推進されることが基本だと捉えております。日本語教育の推進に関する法律には、国と自治体の責務についても明記されています。事業主は国・自治体が実施する日本語教育に協力する立場であり、国と自治体が適切な役割分担の下で日本語教育の機会を提供されることに期待をしたいと存じます。
来年4月に開始予定の育成就労制度は、原則3年で特定技能への移行を目指す仕組みであり、その後、特定技能2号まで進めば、家族の帯同も可能となります。今後の外国人の受入れ拡大、永住者や家族帯同の増加を見据えた上で、日本語習得についての国・自治体が担う役割・責務に関しても政府が広く周知いただきますよう、改めてお願い申し上げます。
私からは以上でございます。
○阿部分科会長 ありがとうございました。
事務局から何かございますか。
○安藤外国人雇用対策課長 今の日本語学習という点につきましては、文部科学省、入管庁でもそれぞれコンテンツを用意させていただいておるところでございます。そういったものについて例えば1枚にまとめるという形で、それを労働者や、また、労働者の方を通じて御家族の方に見せていただくような、負担がかからないような形で考えております。
加えて、育成就労から特定技能2号までの道すがらにつきましては、御指摘のとおりだと思っております。また、御承知のとおり、育成就労については、日本語能力の向上というものもありますので、国としてもその点については十分に支援等ができるような形でやらせていただきたいと考えておるところでございます。
○阿部分科会長 進藤委員、よろしいですか。
○進藤委員 よろしくお願いいたします。
○阿部分科会長 ありがとうございます。
それでは、オンラインで新田委員から手が挙がっておりますので、お願いいたします。
○新田委員 経団連の新田でございます。
事務局からの非常に丁寧な説明、ありがとうございました。
今回の指針の一部を改正する告示案の内容につきましては、外国人労働者における戦略的な誘致と、その受入れ環境整備に向けて必要な見直しを行うものと理解をしたところでございます。加えて、本日行われた雇用対策基本問題部会でも議論が行われ、了承されたと聞いていますので、改正内容について異論はございません。
外国人雇用管理指針は、先ほど安藤課長からも御説明がありました通り、労働施策総合推進法に定める事項に関して、外国人労働者の雇用管理の改善など事業主が適切に対処することができるように講ずべき必要な措置等を示したものと承知しております。こうした趣旨も含めて指針の一部を改正する告示が公布されますれば、その内容についてしっかりと周知をしていただくようお願いしていきたいと思います。
私からは以上です。
○阿部分科会長 ありがとうございました。
では、菅村委員、お願いいたします。
○菅村委員 ありがとうございます。
私もこちらの諮問の内容については、検討会での指摘を踏まえて、雇用対策基本問題部会において議論された内容が反映されたものと受け止めており、内容について異論はございません。
午前中の雇用対策基本問題部会でも申し上げましたが、外国人労働者が安心して安全に働くためには、事業主による適切な雇用管理が非常に重要であると考えております。雇用管理指針について、改正部分はもちろん、全体の内容についても改めて事業主の方々に十分に周知するようお願いをいたします。
その上で、外国人労働者の雇用管理という面では、入管法や日本語能力なども含めて、事業主が特別に配慮すべき事項もあると考えております。法的な拘束力がない指針だけではなく、適切な雇用管理を推進していくための法律が必要であると考えておりますので、今後労政審において議論を進めていただくようお願いしたいと思っております。
以上です。
○阿部分科会長 ありがとうございます。
事務局から何かありますか。
○安藤外国人雇用対策課長 まず、新田委員、菅村委員より共通する点としては、周知という形で御発言があったかと思っております。重く受け止めております。基本問題部会でも周知については御指摘をいただいたと思っております。その際、私からもコメントをさせていただきましたけれども、今回国として周知ツールはホームページとかに掲載しておるのですが、それが必要とされる方に届いていないという問題点もあったやに思っております。そういったところも念頭にしっかりと周知をする。加えて、我々だけが周知をするというわけではなくて、外国人に関しては、在留資格という観点で言えば、入管庁、また、特定技能とか業界団体という観点からすれば、業所管官庁というところもあると思っております。そういったところも通じて指針の内容が的確に伝わるような形で、厚生労働省が中心になって他省庁を巻き込んだ形でやっていきたいと思っておりますので、引き続き御指導をいただければと思っております。
また、菅村委員より2点目で法的拘束力の点について御指摘いただきました。この点につきましても午前中の基本問題部会で回答させていただきましたけれども、私どもは外国人の雇用の在り方の検討会というものを持っておりますので、そちらには連合をはじめとする経団連、日商、中央会といった労使の皆さんも入っておりますので、そういった場も通じながら必要な議論をさせていただいた上で、必要があれば審議会に御報告をさせていただいて御議論を賜れればと考えておるところでございます。
以上になります。
○阿部分科会長 新田委員、菅村委員、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
○菅村委員 結構です。
○阿部分科会長 ありがとうございます。
ほかにいかがでしょうか。
ほかにないようですので、雇用対策基本問題部会ではおおむね妥当という報告をしておりまして、当分科会としても、議題2について厚生労働省案を「おおむね妥当」と認め、その旨を私から御報告申し上げたいと思います。よろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○阿部分科会長 ありがとうございます。
それでは、報告文案の表示をお願いいたします。
(報告文案表示)
○阿部分科会長 表示されております報告文案により、労働政策審議会会長宛て報告することとしてよろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○阿部分科会長 ありがとうございます。それでは、そのように報告をさせていただきます。
続きまして、議題3は「厚生労働大臣が定める外国人雇用状況の通知の様式を定める件の一部を改正する告示案要綱について(諮問)」です。
それでは、事務局より説明をお願いいたします。
○安藤外国人雇用対策課長 引き続き、外国人雇用対策課長より御説明申し上げます。
資料3-1は、諮問文をおつけしております。
資料3-2が概要になります。こちらで説明を差し上げたいと思っております。
まず、こちらの「厚生労働大臣が定める外国人雇用状況の通知の様式を定める件」という告示でございますが、あまりメジャーな告示ではありません。というのも、今回議題1でお願いした省令の外国人雇用状況届出の様式を定めるものというのは、民間企業がハローワークに届出をする際の手続等を定めたものでございます。それに対して、議題3の告示は、国及び地方公共団体が採用している外国人がいる場合に厚生労働大臣に通知をするという場合に使われるものでございます。具体的には小学校におけます英語の補助教員の方が非常に多いと聞いておりますが、そういう方がいらっしゃった場合は、市町村さんは民間企業と同じように国・厚生労働大臣、ハローワークに通知をするというときの手続の規定を定めている告示という形になります。
この改正の告示の案の概要でございますが、改正内容のところにつきましては、議題1で御説明申し上げた省令の改正と同じことを書いておりますので、割愛させていただきます。
また、2の改正の概要でございますが、こちらも省令の改正内容と同じことを書いておりまして、1つ目の丸では特定在留カードの様式に対応した対応に改める。2つ目の丸でございますが、特定活動の確認を不要とするというものと、その他所要の規定の整備、施行に関し必要な経過措置を設けるといった内容になっております。
根拠条項は、労推法の施行令の5条という形になります。
施行期日でございますが、公布日につきましては令和8年5月29日にお願いできればと考えております。施行期日につきましては令和9年4月1日。一部の規定については令和8年6月14日という形でお願いできればと考えております。
この件につきましてもパブリックコメントを実施しておりまして、4月14日から5月13日の期間でパブリックコメントを実施し、御意見は9件いただいております。主な御意見としては、事業者の手続を簡素化すべきではない。デジタル社会におけるカード番号の管理の在り方に関する御意見。国内人材への支援を優先すべきといった御意見をいただいたところでございます。
こちらにつきましても、午前中の雇用対策基本問題部会でおおむね妥当という形で御報告をいただいたところでございます。
以上になります。
○阿部分科会長 ありがとうございました。
それでは、本件について御質問、御意見がございましたら、挙手または「手を挙げる」ボタンをクリックし、私が指名した後に、お名前を名乗ってから御発言いただきますようお願いいたします。いかがでしょうか。オンライン上で、馬渡委員が手を挙げているようです。馬渡委員、お願いいたします。
○馬渡委員 中央会の馬渡でございます。
御説明いただきましてありがとうございました。それぞれの案につきましては、外国人雇用管理の適正な運営に資するものだと考えますので、妥当だと思っております。
1点、在留カード等読取アプリケーションについてコメントをさせてください。DXもあるのでしょうけれども、このような新しい、特定在留カード等を含めた導入に当たっては、事業者が外国人労働者に説明をして、理解を得て、導入を促すというのは非常に難しいと感じております。御本人さんたちの心情を考えると、何で今さら企業からこういうことを言われなければならないのかという反発も予想されるものですから、アプリケーションについて、接点がある入管庁さんのほうでしっかり徹底して説明いただき、その上で企業のほうも責務を果たしていくという形にしていただくのが望ましいと思っております。よろしくお願いいたします。
○阿部分科会長 ありがとうございました。
事務局からお願いいたします。
○安藤外国人雇用対策課長 その点につきましては、先ほどの指針の周知ともかぶりますけれども、直接外国人労働者の方を対応するというところは、地方の出入国管理局になると思っております。そういった在留更新の機会、また在留カードの交付の際に、アプリケーションを活用して確認するという形になっていることが適切であるという周知を徹底していただくよう出入国在留管理庁のほうに申し入れていきたいと考えておるところでございます。
○阿部分科会長 馬渡委員、いかがでしょうか。よろしいですか。
○馬渡委員 ぜひそのように、順番が逆にならないように、入管庁さんのほうでしっかり徹底をしていただきたいと思います。了解しました。
○阿部分科会長 ありがとうございます。
ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。
ては、ほかにないようでしたら、雇用対策基本問題部会ではおおむね妥当という報告をしておりまして、当分科会としても、本件、厚生労働省案を「おおむね妥当」と認め、その旨を私から御報告申し上げたいと思います。よろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○阿部分科会長 ありがとうございます。
それでは、報告文案の表示をお願いいたします。
(報告文案表示)
○阿部分科会長 表示されております報告文案により、労働政策審議会会長宛て報告することとしてよろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○阿部分科会長 ありがとうございます。それでは、そのように報告をさせていただきます。
以上で本日予定されている議題は終了いたしましたが、この際、委員から御発言があればお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。よろしいですか。
それでは、本日の分科会はこれで終了させていただきたいと思います。ありがとうございました。
○阿部分科会長 それでは、定刻になりましたので、ただいまから、第224回「労働政策審議会職業安定分科会」を開催いたします。
皆様方におかれましては、大変お忙しい中、御出席をいただきまして、誠にありがとうございます。
議事に先立ちまして、新たに就任された委員を御紹介いたします。一言御挨拶をお願いできればと思います。
まず、当分科会の労働者代表委員として、日本労働組合総連合会総合政策推進局長の菅村裕子委員が就任されております。一言御挨拶をお願いいたします。
○菅村委員 連合の菅村と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
○阿部分科会長 次に、使用者代表委員として、東北電力株式会社常務執行役員人財戦略担当の荻野隆司委員が就任されております。一言御挨拶をお願いいたします。
○荻野委員 東北電力の荻野でございます。本日はリモートでの参加で大変申し訳ございません。このたび委員を拝命いたしました。しっかり務めさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
○阿部分科会長 また、使用者代表委員として、日本商工会議所産業政策第二部部長の進藤創委員が就任されております。一言御挨拶をお願いします。
○進藤委員 日本商工会議所の進藤と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
○阿部分科会長 それでは、どうぞよろしくお願いいたします。
本日の委員の出欠状況ですが、公益代表の小畑委員、橋本委員、労働者代表の石橋委員、平山委員、使用者代表の久保委員、小阪委員が御欠席。また、使用者代表の荻野委員が所用により15時頃に御退席と伺っております。
本日の分科会は、Zoomによるオンラインと会場での開催となります。オンラインでの発言方法等につきましては、事前に事務局より送付している「職業安定分科会の開催・参加方法について」に沿って操作いただきますようよろしくお願いいたします。
当会議においては、原則ペーパーレスとしております。また、オンラインで御参加いただいている委員の皆様におかれましては、原則として画面をオンにしていただくようお願いいたします。
それでは、議事に入ります。
議題1は、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱について(諮問)」です。
それでは、事務局より説明をお願いいたします。
○安藤外国人雇用対策課長 職業安定局外国人雇用対策課長の安藤でございます。
本日は、1件目の省令案の要綱に加えまして、他の2件の告示案の要綱についての諮問をお願いしているところでございます。
冒頭といたしまして、なぜこの3件について今回諮問という形でお願いをしておるかという経緯について御説明を申し上げたいと思います。まず、参考資料4の44ページをお開きください。パワーポイント形式の横置きの資料の44ページでございます。こちらは、タイトルに書いてありますとおり、今年1月23日に「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」というものを関係閣僚会議で決定しております。今回御議論いただいた1つのきっかけとしては、「国民の安全・安心のための取組」の一番最初に書いておりますけれども、育成就労という制度が来年の4月1日から施行になります。この関係で労推法に規定しております外国人の関係の規定の見直しをお願いしたいというのがまず1点目でございます。
続けて、こちらの総合的対応策のその下に外国人雇用状況届出制度の運用改善ということが記載されております。この観点から指針の改正をお願いしたいというのが2点目でございます。
外国人雇用状況届出につきましては、50ページのほうに外国人雇用状況の届出制度の概要を記載しております。上のほうに書いておりますが、法律の規定上、事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合、またはその雇用する外国人が離職した場合、厚生労働大臣に届け出なければならないという形にしております。また、これの届出を怠ったり、虚偽届出を行った場合は、30万円以下の罰金の対象という形になっております。
続けて、51ページを御覧ください。先ほどの届出をするに当たって、在留カードを確認していただくことになっておるのですけれども、現在、出入国在留管理庁でリリースをしておりますアプリケーションがございまして、こちらのアプリケーションを活用すれば、在留カードの中に入っておりますICチップを読み取り、在留カードの内容を確認することができるという形になっております。
続けて、52ページを御覧ください。現在あります在留カードにつきましては、外国人の方も住民登録を市町村に行えば、マイナンバーが振り出されるわけでございますが、現在、希望する外国人の方は在留カードとマイナンバーカード、両方持てる形になっております。さすがに2枚のカードだとなかなか使い勝手が悪かろうということで、6月14日より特定在留カードという形で、在留カードとマイナンバーカードを一体化したカードを運用することとなっております。これに関連いたしまして、私どもの労働施策推進法の省令で定めております外国人雇用状況届出の様式などを見直さなければならないという、この3点がございまして、今回諮問をお願いしておるというものでございます。
それでは、議題1の案件についての御説明に入りたいと思います。資料1-1が諮問文になっております。資料1-2が省令案の概要になっております。この省令案の概要で説明したいと思います。表紙をおめくりください。
改正の趣旨でございますけれども、こちらは3パラで書いておりますが、1つのパラは、6月14日に先ほど説明いたしましたマイナンバーカードと在留カードを一体化した特定在留カードの交付が始まるということを記載しております。
2パラ目には、外国人雇用状況届出を行う際に在留カードの番号を確認しなければならないところ、特定在留カードの様式に対応した内容にするということで、所要の改正を行うということを記載しております。
3パラ目では、事業主の手続を簡素化する観点から、「特定技能」の特定産業分野で特に指定する活動の確認を不要とする所要の改正を行うということを書いております。
2点目で改正の概要ということです。1つ目の丸でございますが、様式の確認方法の記載について、在留カードの様式に対応した内容に改めるというものが1点目。2点目につきましては、「特定技能」の特定産業分野の特定活動の法務大臣が特に指定する活動の確認を不要とするという内容です。3点目はその他の所要の規定の整備。4点目は施行に関し必要な経過措置ということを記載しております。
根拠条文は、労推法の28条1項。
公布日につきましては、今月の29日でお願いをしたいと思っております。
施行期日につきましては、令和9年4月1日。一部の規定につきましては、本年6月14日という形になっております。
なお、こちらにつきましては、4月14日から5月13日までパブリックコメントを実施しております。御意見につきましては3件ございまして、主な意見といたしましては、デジタル化の推進をすることはセキュリティーの向上に資する。デジタル社会におけるカード番号の管理の在り方に関する御意見などがございました。なお、本日午前中に雇用対策基本問題部会を開催させていただきまして、そちらの部会におきましてはおおむね妥当という答申をいただいておるところでございます。
以上になります。
○阿部分科会長 ありがとうございます。
それでは、本件について御質問、御意見がございましたら、挙手または「手を挙げる」ボタンをクリックし、私が指名した後に、お名前を名乗ってから御発言いただきますようお願いいたします。いかがでしょうか。よろしいですか。
(首肯する委員あり)
○阿部分科会長 では、特にないようでしたら、雇用対策基本問題部会ではおおむね妥当という報告をしておりまして、当分科会としても、議題1について厚生労働省案を「おおむね妥当」と認め、その旨を私から御報告申し上げたいと思います。これに関して何か御意見ありますか。よろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○阿部分科会長 ありがとうございます。
それでは、報告文案の表示をお願いいたします。
(報告文案表示)
○阿部分科会長 それでは、表示された報告文案により、労働政策審議会会長宛て報告することとしてよろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○阿部分科会長 ありがとうございます。それでは、そのように報告をさせていただきます。
続いて、議題2に移りたいと思います。議題2は「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針の一部を改正する告示案要綱について(諮問)」です。
それでは、事務局より説明をお願いいたします。
○安藤外国人雇用対策課長 引き続き、外国人雇用対策課長より御説明申し上げます。
資料2-1は、外国人労働者の雇用管理の改善に関して事業主が適切に対処するための指針の一部を改正する告示案の要綱という形で、諮問文をつけさせていただいておるものでございます。
資料2-2は、指針の一部を改正する告示案の概要をおつけしております。こちらを使って御説明申し上げます。表紙をおめくりください。
まず、改正の趣旨でございますが、1つ目の丸は、この指針の法律的な位置づけを書いております。労働施策総合推進法の第7条に定める事項について、事業主が講ずべき必要な措置を定めたものということで書いております。
2つ目のパラグラフは、冒頭説明いたしました総合的対応策、1月23日に閣僚会議決定をしたものと併せまして、令和9年4月1日より新たに育成就労制度が創設される予定であることを踏まえて、この指針について必要な見直しを行うものという形で書いておるものでございます。
2で改正内容を書いております。この改正内容につきましては、まず算用数字の1のところでございますが、指針の第二関係で基本的な考え方、指針の思想部分を記載しておるところでございますが、この点については3点の見直しを考えております。
1点目につきましては、労働施策総合推進法第7条に事業主の責務規定がございますけれども、その事業主の責務規定というものを改めて指針においても入念的に記載するということが1つ目の改正点になっております。
2点目の改正点といたしましては、秩序ある共生社会を実現するに当たって、事業主が適切な雇用管理を行うことが重要であるといった趣旨のことを盛り込んでおります。
3点目でございます。不法就労は決してあってはならず、不法就労をさせた場合、出入国管理及び難民認定法の罰則が適用され得るということを記載したいということを書いております。
(2)は指針の第四の二関係という形で、適正な労働条件の確保ということで、この点は2点改正項目として挙げておりますが、同一労働同一賃金につきましては、現行の指針でも記載しておるところでございますけれども、まず1点目といたしましては、同一労働同一賃金につきましては指針がございます。その指針が適用になるということを確認的にこの指針に明記するということを書いております。
改正点の2点目といたしましては、外国人を雇い入れた場合、同一同一の内容について説明を求めることができるという労働条件明示の見直しが本年の10月1日に予定されておりますが、その内容を明記するということを書いております。
続けて、(3)の適切な人事管理等です。こちらは指針の第四の五関係になります。この点は3点改正点がございまして、1点目は、令和元年に成立いたしました日本語教育推進に関する法律の規定に基づき、外国人労働者及びその家族に日本語学習の機会の提供などの支援に務めることが事業主の責務であるということを記載したいと思っております。
2点目といたしましては、事業主は日本語能力に配慮した教育訓練の実施などの措置を講ずるよう努めることを規定するということを書いております。
3点目でございます。現行は技能実習の帰国旅費の配慮規定というのを書かせていただいておりますが、この点については、育成就労外国人の帰国旅費という形で改正をさせていただければということを記載しておるものでございます。
(4)は外国人労働者の雇用状況の届出。指針の中では第五関係になりますが、この点については3点改正項目として挙げております。1点目といたしましては、先ほども見ていただきましたとおり、外国人雇用状況の未届出、虚偽届出については罰則がございます。その罰則が適用され得るということを明記したいと思っております。
2点目といたしましては、外国人雇用状況届出を届け出る際に確認し、届け出るべき事項から特定産業分野及び法務大臣が特に指定する活動に関する記載を削除するということを考えております。
3点目といたしましては、外国人雇用状況届出を届け出る際に、在留カード等読取アプリケーションを使用し、在留カードの券面情報との整合性を確認することが適切であるという旨を規定させていただければと考えております。
(5)は指針では第七の二関係になりますが、こちらは育成就労外国人に関する事項を明記したいという形で考えております。事業主が育成就労法などに規定する内容に留意し、育成就労の適切な実施及び育成就労外国人の保護に取り組むことなどを規定させていただければと考えております。
根拠条文は労推法の8条。
4点目で適用期日などを書いております。告示日につきましては令和8年5月下旬、今月の下旬を予定という形にさせていただければと考えております。
適用期日につきましては、令和9年4月1日という形になっておりますが、指針が今回三段ロケットになりまして、1点目の育成就労の関係は令和9年4月1日。先ほど御説明いたしました同一同一の労働条件明示の関係につきましては令和8年10月1日。それ以外の部分は令和8年6月14日という形にさせていただければということでございます。
続けて、こちらにつきましてもパブリックコメントを実施しておりまして、パブリックコメントの結果を簡単に御紹介いたします。パブリックコメントの時期は4月14日から5月13日までで、御意見は26件ございました。主な意見といたしましては、悪質な事業主に対してより厳格な罰則の適用という御意見。事業主の手続を簡素化すべきではない。雇用管理改善を事業主に求めるべきではない。国内人材、とりわけ就職氷河期世代への支援を優先すべき。日本語学習について、外国人本人が自力で学習機会を確保するべき。日本語教育などの支援の在り方について一定の方向性などを示すべき。日本語教育や医療対応などについて、事業主や自治体任せにせず、国の責任を明確にすべき。新たな外国人雇用の資格制度の御提案などといった御意見をいただきました。また、これ以外にも、外国人に関する諸制度の御質問があったところでございます。
なお、こちらにつきましても、本日午前中に開催いたしました雇用対策基本問題部会におきまして、おおむね妥当であるという形で御報告をいただいておるところでございます。
以上になります。
○阿部分科会長 ありがとうございました。
では、本件について御質問、御意見がありましたら、挙手または「手を挙げる」ボタンをクリックし、私が指名した後に、お名前を名乗ってから御発言いただきますようお願いいたします。いかがでしょうか。それでは、進藤委員、どうぞ。
○進藤委員 日本商工会議所、進藤でございます。
本審議に際しまして、資料をおとりまとめいただき誠にありがとうございます。
お示しいただきました内容につきましては、在り方検討会及び基本問題部会で議論を重ねてこられたものと承知しており、基本的に異論ございません。
その上で、資料2-2の2ページの(3)外国人労働者の適切な人事管理等の1点目の日本語学習における事業主の責務につきまして、1点発言をさせていただきます。日本語教育の推進に関する法律に明記されております外国人労働者に対する事業主の責務を指針にも記載する趣旨は理解いたしますが、その帯同家族に対する教育に関しては、国・自治体が推進されることが基本だと捉えております。日本語教育の推進に関する法律には、国と自治体の責務についても明記されています。事業主は国・自治体が実施する日本語教育に協力する立場であり、国と自治体が適切な役割分担の下で日本語教育の機会を提供されることに期待をしたいと存じます。
来年4月に開始予定の育成就労制度は、原則3年で特定技能への移行を目指す仕組みであり、その後、特定技能2号まで進めば、家族の帯同も可能となります。今後の外国人の受入れ拡大、永住者や家族帯同の増加を見据えた上で、日本語習得についての国・自治体が担う役割・責務に関しても政府が広く周知いただきますよう、改めてお願い申し上げます。
私からは以上でございます。
○阿部分科会長 ありがとうございました。
事務局から何かございますか。
○安藤外国人雇用対策課長 今の日本語学習という点につきましては、文部科学省、入管庁でもそれぞれコンテンツを用意させていただいておるところでございます。そういったものについて例えば1枚にまとめるという形で、それを労働者や、また、労働者の方を通じて御家族の方に見せていただくような、負担がかからないような形で考えております。
加えて、育成就労から特定技能2号までの道すがらにつきましては、御指摘のとおりだと思っております。また、御承知のとおり、育成就労については、日本語能力の向上というものもありますので、国としてもその点については十分に支援等ができるような形でやらせていただきたいと考えておるところでございます。
○阿部分科会長 進藤委員、よろしいですか。
○進藤委員 よろしくお願いいたします。
○阿部分科会長 ありがとうございます。
それでは、オンラインで新田委員から手が挙がっておりますので、お願いいたします。
○新田委員 経団連の新田でございます。
事務局からの非常に丁寧な説明、ありがとうございました。
今回の指針の一部を改正する告示案の内容につきましては、外国人労働者における戦略的な誘致と、その受入れ環境整備に向けて必要な見直しを行うものと理解をしたところでございます。加えて、本日行われた雇用対策基本問題部会でも議論が行われ、了承されたと聞いていますので、改正内容について異論はございません。
外国人雇用管理指針は、先ほど安藤課長からも御説明がありました通り、労働施策総合推進法に定める事項に関して、外国人労働者の雇用管理の改善など事業主が適切に対処することができるように講ずべき必要な措置等を示したものと承知しております。こうした趣旨も含めて指針の一部を改正する告示が公布されますれば、その内容についてしっかりと周知をしていただくようお願いしていきたいと思います。
私からは以上です。
○阿部分科会長 ありがとうございました。
では、菅村委員、お願いいたします。
○菅村委員 ありがとうございます。
私もこちらの諮問の内容については、検討会での指摘を踏まえて、雇用対策基本問題部会において議論された内容が反映されたものと受け止めており、内容について異論はございません。
午前中の雇用対策基本問題部会でも申し上げましたが、外国人労働者が安心して安全に働くためには、事業主による適切な雇用管理が非常に重要であると考えております。雇用管理指針について、改正部分はもちろん、全体の内容についても改めて事業主の方々に十分に周知するようお願いをいたします。
その上で、外国人労働者の雇用管理という面では、入管法や日本語能力なども含めて、事業主が特別に配慮すべき事項もあると考えております。法的な拘束力がない指針だけではなく、適切な雇用管理を推進していくための法律が必要であると考えておりますので、今後労政審において議論を進めていただくようお願いしたいと思っております。
以上です。
○阿部分科会長 ありがとうございます。
事務局から何かありますか。
○安藤外国人雇用対策課長 まず、新田委員、菅村委員より共通する点としては、周知という形で御発言があったかと思っております。重く受け止めております。基本問題部会でも周知については御指摘をいただいたと思っております。その際、私からもコメントをさせていただきましたけれども、今回国として周知ツールはホームページとかに掲載しておるのですが、それが必要とされる方に届いていないという問題点もあったやに思っております。そういったところも念頭にしっかりと周知をする。加えて、我々だけが周知をするというわけではなくて、外国人に関しては、在留資格という観点で言えば、入管庁、また、特定技能とか業界団体という観点からすれば、業所管官庁というところもあると思っております。そういったところも通じて指針の内容が的確に伝わるような形で、厚生労働省が中心になって他省庁を巻き込んだ形でやっていきたいと思っておりますので、引き続き御指導をいただければと思っております。
また、菅村委員より2点目で法的拘束力の点について御指摘いただきました。この点につきましても午前中の基本問題部会で回答させていただきましたけれども、私どもは外国人の雇用の在り方の検討会というものを持っておりますので、そちらには連合をはじめとする経団連、日商、中央会といった労使の皆さんも入っておりますので、そういった場も通じながら必要な議論をさせていただいた上で、必要があれば審議会に御報告をさせていただいて御議論を賜れればと考えておるところでございます。
以上になります。
○阿部分科会長 新田委員、菅村委員、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
○菅村委員 結構です。
○阿部分科会長 ありがとうございます。
ほかにいかがでしょうか。
ほかにないようですので、雇用対策基本問題部会ではおおむね妥当という報告をしておりまして、当分科会としても、議題2について厚生労働省案を「おおむね妥当」と認め、その旨を私から御報告申し上げたいと思います。よろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○阿部分科会長 ありがとうございます。
それでは、報告文案の表示をお願いいたします。
(報告文案表示)
○阿部分科会長 表示されております報告文案により、労働政策審議会会長宛て報告することとしてよろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○阿部分科会長 ありがとうございます。それでは、そのように報告をさせていただきます。
続きまして、議題3は「厚生労働大臣が定める外国人雇用状況の通知の様式を定める件の一部を改正する告示案要綱について(諮問)」です。
それでは、事務局より説明をお願いいたします。
○安藤外国人雇用対策課長 引き続き、外国人雇用対策課長より御説明申し上げます。
資料3-1は、諮問文をおつけしております。
資料3-2が概要になります。こちらで説明を差し上げたいと思っております。
まず、こちらの「厚生労働大臣が定める外国人雇用状況の通知の様式を定める件」という告示でございますが、あまりメジャーな告示ではありません。というのも、今回議題1でお願いした省令の外国人雇用状況届出の様式を定めるものというのは、民間企業がハローワークに届出をする際の手続等を定めたものでございます。それに対して、議題3の告示は、国及び地方公共団体が採用している外国人がいる場合に厚生労働大臣に通知をするという場合に使われるものでございます。具体的には小学校におけます英語の補助教員の方が非常に多いと聞いておりますが、そういう方がいらっしゃった場合は、市町村さんは民間企業と同じように国・厚生労働大臣、ハローワークに通知をするというときの手続の規定を定めている告示という形になります。
この改正の告示の案の概要でございますが、改正内容のところにつきましては、議題1で御説明申し上げた省令の改正と同じことを書いておりますので、割愛させていただきます。
また、2の改正の概要でございますが、こちらも省令の改正内容と同じことを書いておりまして、1つ目の丸では特定在留カードの様式に対応した対応に改める。2つ目の丸でございますが、特定活動の確認を不要とするというものと、その他所要の規定の整備、施行に関し必要な経過措置を設けるといった内容になっております。
根拠条項は、労推法の施行令の5条という形になります。
施行期日でございますが、公布日につきましては令和8年5月29日にお願いできればと考えております。施行期日につきましては令和9年4月1日。一部の規定については令和8年6月14日という形でお願いできればと考えております。
この件につきましてもパブリックコメントを実施しておりまして、4月14日から5月13日の期間でパブリックコメントを実施し、御意見は9件いただいております。主な御意見としては、事業者の手続を簡素化すべきではない。デジタル社会におけるカード番号の管理の在り方に関する御意見。国内人材への支援を優先すべきといった御意見をいただいたところでございます。
こちらにつきましても、午前中の雇用対策基本問題部会でおおむね妥当という形で御報告をいただいたところでございます。
以上になります。
○阿部分科会長 ありがとうございました。
それでは、本件について御質問、御意見がございましたら、挙手または「手を挙げる」ボタンをクリックし、私が指名した後に、お名前を名乗ってから御発言いただきますようお願いいたします。いかがでしょうか。オンライン上で、馬渡委員が手を挙げているようです。馬渡委員、お願いいたします。
○馬渡委員 中央会の馬渡でございます。
御説明いただきましてありがとうございました。それぞれの案につきましては、外国人雇用管理の適正な運営に資するものだと考えますので、妥当だと思っております。
1点、在留カード等読取アプリケーションについてコメントをさせてください。DXもあるのでしょうけれども、このような新しい、特定在留カード等を含めた導入に当たっては、事業者が外国人労働者に説明をして、理解を得て、導入を促すというのは非常に難しいと感じております。御本人さんたちの心情を考えると、何で今さら企業からこういうことを言われなければならないのかという反発も予想されるものですから、アプリケーションについて、接点がある入管庁さんのほうでしっかり徹底して説明いただき、その上で企業のほうも責務を果たしていくという形にしていただくのが望ましいと思っております。よろしくお願いいたします。
○阿部分科会長 ありがとうございました。
事務局からお願いいたします。
○安藤外国人雇用対策課長 その点につきましては、先ほどの指針の周知ともかぶりますけれども、直接外国人労働者の方を対応するというところは、地方の出入国管理局になると思っております。そういった在留更新の機会、また在留カードの交付の際に、アプリケーションを活用して確認するという形になっていることが適切であるという周知を徹底していただくよう出入国在留管理庁のほうに申し入れていきたいと考えておるところでございます。
○阿部分科会長 馬渡委員、いかがでしょうか。よろしいですか。
○馬渡委員 ぜひそのように、順番が逆にならないように、入管庁さんのほうでしっかり徹底をしていただきたいと思います。了解しました。
○阿部分科会長 ありがとうございます。
ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。
ては、ほかにないようでしたら、雇用対策基本問題部会ではおおむね妥当という報告をしておりまして、当分科会としても、本件、厚生労働省案を「おおむね妥当」と認め、その旨を私から御報告申し上げたいと思います。よろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○阿部分科会長 ありがとうございます。
それでは、報告文案の表示をお願いいたします。
(報告文案表示)
○阿部分科会長 表示されております報告文案により、労働政策審議会会長宛て報告することとしてよろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○阿部分科会長 ありがとうございます。それでは、そのように報告をさせていただきます。
以上で本日予定されている議題は終了いたしましたが、この際、委員から御発言があればお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。よろしいですか。
それでは、本日の分科会はこれで終了させていただきたいと思います。ありがとうございました。

