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- 第223回労働政策審議会職業安定分科会 議事録
第223回労働政策審議会職業安定分科会 議事録
日時
令和8年3月27日(金)9:30~12:00
場所
- 会場
- 厚生労働省 職業安定局第1会議室及びオンライン
(東京都千代田区霞が関1丁目2番2号 12階公園側)
- 傍聴会場
- 厚生労働省 職業安定局第2会議室
(東京都千代田区霞が関1丁目2番2号 中央合同庁舎5号館12階公園側)
議事
2026-3-27 労働政策審議会職業安定分科会(第223回)
○阿部分科会長 それでは、定刻になりましたので、ただいまから、第223回「労働政策審議会職業安定分科会」を開催いたします。
皆様方におかれましては、大変お忙しい中、朝早くから御出席をいただきまして、誠にありがとうございます。
本日の委員の出欠状況ですが、公益代表の小畑委員、労働者代表の石橋委員、原健二委員、使用者代表の小阪委員、馬渡委員が御欠席と伺っております。
なお、公益代表の原昌登委員は途中からの出席予定です。
馬渡委員の代理出席として、全国中小企業団体労働政策部長の田上様が代理で御出席されております。
それでは、カメラ撮影はここまでとさせていただきたいと思います。
(カメラ退室)
○阿部分科会長 本日の分科会は、Zoomによるオンラインと会場での開催となります。オンラインでの発言方法等につきましては、事前に事務局より送付しております「職業安定分科会の開催・参加方法について」に沿って操作いただきますようよろしくお願いいたします。
当会議においては、原則ペーパーレスとしております。また、オンラインで御参加いただいている委員の皆様におかれましては、原則として画面をオンにしていただくようお願いいたします。
では、議事に入りたいと思います。
議題1ですが、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱等について(諮問)」です。
それでは、事務局より説明をお願いいたします。
○髙島需給調整事業課長 需給調整事業課長でございます。
ただいま御紹介いただきました議題の1につきまして、資料の御説明をさせていただければと思います。
本件諮問につきましては、これまで、3月2日に労働政策審議会内の同一労働同一賃金部会において諮問させていただきまして、「おおむね妥当」との報告をいただいたものにつきまして、この安定分科会においても安定分科会で所掌いただいている部分、いわゆる派遣労働者関係の部分につきまして諮問させていただくものとなります。
資料1を御覧いただければと思います。
資料1は、3月2日の同一労働同一賃金部会でも諮問させていただいた際の諮問書と同じものとなります。この諮問書の中から、職業安定分科会で諮問させていただく関係部分につきまして説明をさせていただければと思います。
別紙が1から5までございます。順番にポイントを説明させていただきます。
別紙はそれぞれ改正する法令ごとに分かれておりまして、別紙1は省令関係となっております。労働者派遣法の施行規則の改正と、短時間労働者及び有期労働者の関係の省令の改正をまとめた省令となっております。改正内容が共通のため、まとまっているものでございまして、こちらは昨年の12月16日や本年の1月8日に同安定分科会でも御説明をさせていただきまして御了承いただいた同一労働同一賃金部会の報告書の中でも盛り込まれている事項となります。具体的には、派遣労働者として雇い入れようとするとき、労働者派遣をしようとするときに明示しなければいけない事項がございますが、その事項の中に比較対象労働者との間の待遇の相違の内容、理由等に関する説明を求めることができる旨を追加する省令改正となっております。
第3に施行期日がございまして、令和8年10月1日、今年の10月1日からとなっております。本日御紹介させていただく法令改正事項は、いずれも10月1日施行となっております。
続きまして、別紙2の説明に移らせていただきます。別紙2は告示となりますが、派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針の改正告示となります。
1番、派遣労働者の待遇の改善に向けた評価等でございますけれども、こちらは同一労働同一賃金報告書の中でも公正な評価として盛り込まれていたものになります。派遣労働者の職務の成果等の評価、教育訓練、キャリアコンサルティングの実施並びに就業機会の確保提供に当たって、職務の成果等の向上により派遣労働者の待遇が改善するよう、次の事項に留意することという留意事項をお示しするということで報告書に盛り込んでいたものになります。
3点ございます。1点目、派遣先に協力を求めつつ、派遣労働者の業務の遂行状況を把握し、労働者派遣契約や労働契約の更新の機会等の適切な時期に派遣労働者の職務の成果等の評価を行うこと。また、派遣労働者の希望に応じて、派遣労働者に評価結果をフィードバックすること。
(2)ですけれども、派遣労働者に対しキャリアコンサルティングを受けることを勧奨することが望ましいこと。また、キャリアコンサルティングの実施結果等を踏まえ、教育訓練を実施し、就業の機会を提供する等、各措置が派遣労働者の希望に応じて総合的に実施されるよう努めること。
(3)は、上2つの取組を継続的に実施することによって、派遣労働者の希望する働き方の実現と待遇の改善に向けた好循環を生み出すことが重要であることでございます。
2番目ですけれども、協定の締結に当たって留意すべき事項でございます。
(1)はパラグラフが長くございますけれども、最初の8行分のところは、報告書の中では派遣労働者の同一労働同一賃金の2つの待遇決定方式についての基本的な考え方を示すということで盛り込んでいたものとなります。派遣先の均等・均衡方式と協定方式の2つの方式についての基本的な考え方をお示ししているものが8行目までの内容となります。
9行目の「また」から始まる部分と、このページの末尾の「さらに」から始まる2つのパートにつきましては、協定方式について、その協定が有効なものでなかった場合についての取扱いを示したものとなっております。具体的には、協定で定めたものを遵守していない場合、あるいは協定の定めによる公正な評価に取り組んでいない場合。また、3点目としては、次のページに移りますけれども、過半数を代表する方が適正に算出されていない場合は、協定を定めたものとは認められず、派遣法30条の3の規定、これは派遣先の均等・均衡方式ですけれども、これによる待遇の確保を求めることに留意することを示すというものとなります。
(2)ですけれども、こちらは過半数代表者の方の事務への円滑な遂行に関しての配慮の部分、あとは派遣労働者の意見をより反映するための工夫をするよう努めることを示すことを盛り込んだものとなっております。
(3)ですけれども、こちらは同一労働同一賃金の報告書の中で待遇決定方式の運用改善として盛り込まれていたものになります。協定対象派遣労働者の待遇の改善を進める観点から、賃金の決定の方法を協定で定めるに当たっての留意事項ということで、3点ございます。1点目、イですけれども、一般賃金水準を遵守した上で、経済・物価動向及び賃金動向を勘案して、協定に定める賃金の額を決定することについて、労使で十分に協議することが考えられること。ロについては一般賃金が下がった場合についての取扱い、また、ハについては、労使で十分に協議を行ったとしても、待遇を引き下げる場合についての留意点について定めたものとなっております。
(4)は、協定の周知に関する事項となります。協定を締結したとき、改定したとき及び労働者を雇い入れたときには、周知を行うこと。また、労働者を雇い入れようとするときと一歩手前の段階においても同様に周知を行うことが望ましいことを示すものになります。次のページに移っております。
続きまして3番、就業規則の作成等における派遣労働者の過半数を代表するものということで、こちらはパート・有期の関係の改正事項と共通の事項となりますけれども、過半数代表者制に関する各種ルールを今回法令でも定めるものになっております。
(1)は、過半数を代表する方に関する要件を定めるものになっております。
(2)は、過半数を代表する者として正当な行為をしたことを理由として、当該労働者に対して不利益な取扱いをしないようにしなければならないことを示すものとなっております。
(3)は先ほどの御説明と重なる事項でございますけれども、過半数を代表する者が事務を円滑に遂行することができるように必要な配慮を行わなければいけないことと、その配慮の例、そして、派遣労働者の意見がより反映されるための工夫をするよう努めることを示すものとなっております。
続きまして、4番ですけれども、こちらは待遇に関する説明等ということで、説明義務の改善に関するものになっております。
(1)は説明の方法になりますけれども、派遣元の事業主の方が、資料を活用して、口頭による説明する方法、また、説明すべき事項を全て記載した派遣労働者が容易に理解できる内容の資料を交付する等の方法により説明すること。また、資料を活用して口頭により説明する場合は、その他の関連資料を交付することが望ましいこと。また、個人情報等の観点から、交付が困難な場合であっても、労働者の方から事後に求めがあった場合には、当該資料を閲覧させる等の工夫をするよう努めることを示すものになっております。
(2)は説明の求めがない場合における周知等となっております。こちらも本年10月からの施行でございます。
続きまして、別紙3に移らせていただきます。別紙3は派遣先です。先ほどは派遣元事業主宛てのものでしたけれども、今回は派遣先事業主宛ての講ずべき措置に関する指針の改正告示になります。
1番ですけれども、こちらは2つに分かれております。最初の3行ですけれども、パート・有期関係と共通の事項となりますが、派遣労働者の利用に関する便宜の供与を講ずるよう配慮しなければならない施設の例に「駐車場」を追加するものとなっております。
2点目、「また」から始まる部分でございますけれども、こちらは先ほど公正な評価として派遣元事業主への留意事項として示したものと関連する事項でございますが、派遣先事業主は派遣労働者の職務の成果と評価等に協力するよう配慮しなければならないことを示すものとなっております。
2番は労働者派遣に関する料金の額、交渉の適切な実施等に関するものになっております。こちらは6行目に示されておりますが、もともと派遣法の26条第11項において派遣料金の交渉に関する配慮義務というものが定められております。今回、この告示において、派遣料金の配慮義務の法の趣旨について解説をするとともに、どういった対応をした場合には法の趣旨を踏まえた対応と言えないのかということについて示すものとなっております。
具体的には2つ示しております。1点目、1行目から2行目に係る部分ですけれども、労働者派遣に関する料金の額に係る交渉に一切応じない場合でございます。
2点目は、3行目ぐらいから始まりますけれども、規定に基づく賃金等の対応を確保するために必要な額を派遣先に提示した上で料金の額に係る交渉を行ったにもかかわらず、交渉の結果として、派遣に関する料金の額が必要な額を下回る場合については、派遣法26条11項の規定の趣旨を踏まえた対応とは言えないことに留意することを示すというものになります。
8行目からの「また」については、先ほど待遇決定方式の運用の改善として、派遣元関係の留意事項で御説明したものとのつながりについてですが、「派遣先は」ということで、派遣元事業主が一般賃金水準を遵守した上で、経済・物価動向及び賃金動向を勘案して、協定に定める賃金の額を決定することが想定されることに留意することを示すものとなっております。
こちらも本年10月からの施行となっております。
ページが変わりまして別紙4なのですけれども、こちらは短時間労働者、有期雇用労働者関係になりますので、説明は省略させていただきます。
その後、11ページの別紙5でございますけれども、こちらは短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な対応の禁止等に関する指針の一部を改正する件ということで、いわゆる同一労働同一賃金ガイドラインということでこれまで御説明していたものとなっております。
こちらのガイドラインなのですけれども、昨年及び本年の1月8日の報告書の中には、実はガイドラインの改正内容そのものの新旧が報告書の中に添付されておりまして、そちらは既に御説明をさせていただいておりました。今回、諮問に当たりまして要綱という形で作成いたしておりますが、その内容につきましては、先般、改正全体として御説明させていただいたものから変更ございませんので、この別紙5につきましては説明を省略させていただきます。
以上が本日諮問をお願いさせていただく事項となります。何とぞ御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○阿部分科会長 ありがとうございました。
では、本件について御質問、御意見がございましたら、挙手または「手を挙げる」ボタンをクリックし、私が指名した後に、お名前を名乗ってから御発言いただきますようお願いいたします。
いかがでしょうか。
それでは、オンラインで千葉委員が手を挙げておりますので、千葉委員、お願いいたします。
○千葉委員 千葉でございます。
御説明いただきましてありがとうございました。
本諮問内容については、これまで同一労働同一賃金部会で議論されてきたものと受け止めます。今回の見直しでは、公正な評価に基づく派遣労働者の待遇改善や説明義務の強化などが盛り込まれており、これらは派遣労働者の待遇改善に一定程度資する内容と考えます。適正な運用確保に向け、事業者に対する周知は当然のこと、派遣で働く者自身も、自らの待遇に関する説明を受けられることを認識し、説明を受けた上で、納得して働くことが重要となります。そのため、派遣元・派遣先、派遣で働く者それぞれに対して、分かりやすい丁寧な周知をお願いいたします。
また、今回の見直しでは、待遇面だけではなく、通常の労働者への転換の推進など、パート・有期で働く者も含めた雇用安定に資する内容も盛り込まれております。今回の見直しにより、雇用形態間の待遇差の是正と雇用安定が図られるよう、関係部局と連携をしながら適切な監督指導等をお願いいたします。
私からは以上です。
○阿部分科会長 ありがとうございました。
ほかにいかがでしょうか。
では、新田委員、お願いいたします。
○新田委員 御丁寧な説明ありがとうございました。
私もこの諮問の内容について、特に異論はございません。ただ、今しがた千葉委員の発言にもございましたし、以前から私も申し上げているとおり、今回のガイドラインの改正内容は非常に多岐にわたっており、内容的に理解が難しい部分もございますので、丁寧な周知と併せて、分かりやすい資料の提供が一つポイントになるかと思っておりますので、その点を重ねてお願い申し上げたいと思います。
私からは以上です。
○阿部分科会長 ありがとうございました。
千葉委員、そして、新田委員から御意見がございました。
事務局のほうで何かございますか。
○髙島需給調整事業課長 需給調整事業課長でございます。
千葉委員、新田委員におかれましては、御発言いただきありがとうございました。
両委員から御発言がございました周知の件につきまして承知いたしました。我々、本諮問を終えましたら、法令作業に着手した上で、法令が公布され次第、速やかに施行に向けて、派遣元、派遣先の事業主、派遣労働者の方々に向けて丁寧な周知に努めてまいりたいと思います。
また、新田委員から御発言がありましたパンフレットの関係、本日の説明では法令事項の諮問でしたので、説明を省略させていただきましたが、同一労働同一賃金の報告書の中でも、分かりやすいパンフレット等により周知啓発に取り組むことが適当であるといった点もございますので、その点、雇用環境・均等局とも連携して準備をして対応させていただきたいと思います。
以上となります。
○阿部分科会長 ぜひよろしくお願いします。
ほかに御質問、御意見はございますでしょうか。よろしいでしょうか。
では、特にこれ以上ないようでしたら、同一労働同一賃金部会ではお「おおむね妥当」と報告しておりますので、当分科会においても、議題1について厚生労働省案を「おおむね妥当」と認め、その旨を私から労働政策審議会会長宛てに御報告申し上げたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○阿部分科会長 ありがとうございます。
それでは、報告文案の表示をお願いいたします。
(報告文案表示)
○阿部分科会長 ただいま表示されております報告文案により、労働政策審議会会長宛て報告することとしてよろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○阿部分科会長 ありがとうございます。
それでは、そのように報告をさせていただきます。
本議題は以上となります。
続きまして、議題2です。「高年齢者等職業安定対策基本方針(案)について(諮問)です。
それでは、事務局より説明をお願いいたします。
○武田高齢者雇用対策課長 高齢者雇用対策課長でございます。
私のほうから、議題2の高年齢者等職業安定対策基本方針の案について御説明申し上げます。
本件につきましては、3月11日の雇用対策基本問題部会におきまして諮問させていただいたものでございますが、同部会の専決事項となっておりませんので、本分科会においても審議いただきたいということでございます。
まず資料2-1でございますが、基本方針案の要綱ということで、1枚めくっていただきますと諮問文がついてございます。3月11日、雇用対策基本問題部会において諮問させていただいたものと同じでございます。
2ページ以降が要綱の本文でございます。
それから、資料2-2がございますが、こちらが基本方針案の概要でございまして、本日はこの概要に基づきまして御説明を申し上げたいと思います。
1枚めくっていただきまして、「新たな『高年齢者等職業安定基本方針』の策定について」という資料でございます。
1番目、策定の趣旨にございますとおり、本基本方針につきましては、高年齢者等雇用安定法に基づきまして、厚生労働大臣が策定するものでございます。現行の基本方針の対象期間は令和3年から令和7年度までの5年間とされておりまして、本年度が最終年度となることを踏まえまして、令和8年度からの新たな基本方針を策定するというものでございます。
労働政策審議会雇用対策基本問題部会におきまして、1月21日に議論を行いまして、先ほど申し上げましたとおり、3月11日に諮問・答申をいただいたということでございまして、3月27日、本日、職業安定分科会においても審議いただきたいということでございます。
構成のほうは4つの柱から成っておりまして、第1が就業の動向に関する事項、第2が目標に関する事項、第3が事業主が行うべき諸条件に関する事項、第4が高年齢者の職業安定を図るための施策の基本となるべき事項ということで、対象期間につきましては令和8年から令和11年の4年間といたしたいと思っております。
ポイントでございますが、政府の「高齢社会対策大綱」が令和6年の9月に閣議決定されておりますが、それとの調和を図り、対象期間(4年間)、それから、同様の政策目標について設定したいということでございます。
それから、高年齢者等の職業の安定を図るための施策をさらに推進していくため、第4に下記の事項を盛り込むということで、70歳までの就業確保措置のさらなる拡大や処遇改善を図るための支援措置の強化、ハローワークにおけるきめ細かなマッチング、シルバー人材センターの活性化、こういったものを盛り込みたいということでございます。
次のページでございますが、こちらが基本方針案の概要でございます。
第1が就業の動向に関する事項ということで、いろいろな数値を述べたものでございまして、人口のほうは、65歳以上人口は2040年には推計3,928万人ということで、2.9人に1人が65歳以上の高年齢者となる見込みでございます。
それから、高年齢者の雇用・就業の状況ということでございますが、60~64歳層の就業率が74.3、65~69歳の就業率が53.6ということで、諸外国と比べて群を抜いて高い水準にあるということでございます。
それから、雇用制度の状況でございますが、70歳までの就業確保措置の実施率は34.8%、定年後の賃金水準は定年前の8割以上とする企業が39.6%ということで、2019年比は15.1ポイント上昇しているということでございます。
第2が目標に関する事項でございまして、こちらは先ほど申し上げましたとおり、2029年までの目標ということで、高齢社会対策大綱に掲げられた政策目標の達成を目指すということで、60~64歳の就業率、65~69歳の就業率、70歳までの就業確保措置の実施率を掲げているところでございます。
次に、第3が事業主が行うべき諸条件の整備に関して指針となるべき事項ということで、こちらは大きな法改正が行われているわけではございませんので、現行と同じような内容を記載しているところでございます。
それから、第4が高年齢者の職業の安定を図るための施策の基本となるべき事項ということで、今後国等によって取り組んでいく事項について掲げさせていただいているものでございます。
第1が雇用確保措置の円滑な実施を図るための基本となるべき事項ということで、1つ目の柱が65歳までの雇用確保措置(義務)の推進でございまして、令和7年4月に全面施行された雇用確保措置について、全ての企業で確実に実施されるよう指導等を徹底する。それから、賃金・人事処遇制度の見直しを行い、処遇改善に取り組む企業等への助成措置を強化する等を盛り込んでいるところでございます。
それから、70歳までの就業確保措置(努力義務)でございますが、こちらにつきましては、政策目標の達成に向け、70歳までの就業確保措置のさらなる普及・拡大に向けた企業への助成措置の強化、それから、雇用契約によらない創業支援等措置について、指針やフリーランス新法の遵守が図られるよう企業への指導を徹底するといった事項を掲げさせていただいております。
それから、定年後の継続雇用時の待遇の確保ということで、先ほど説明がございましたが、見直し後の同一労働同一賃金指針、ガイドラインの周知徹底を図り、不合理な待遇の相違の解消に向けた法の履行確保に一層取り組むといったことを掲げさせていただいております。
2点目が再就職促進のための施策でございます。
ハローワークの生涯現役支援窓口、これは全国の主要なハローワーク300か所に設置しているものでございますが、こちらで高齢期の多様なニーズに応じたきめ細かなマッチング、それから、関係機関と連携したハローワークへの誘導、65歳以降のセカンドキャリア研修の実施等に取り組んでいくといったことを掲げさせていただいております。
最後がその他の施策の基本となるべき事項でございまして、シルバー人材センターによる多様な就業機会の提供ということで、健康状態に合わせて活躍できる社会参加の促進や、高齢女性、ホワイトカラーのニーズを踏まえた就業先の拡大等を行っていくこと。
最後に安全衛生でございますが、安全衛生法の改正がございまして、事業主の努力義務とされたことから、改正安衛法に基づく指針の周知徹底に取り組むといった内容について掲げさせていただいているところでございます。
以上、私からの御説明とさせていただきます。何とぞ御審議いただきますよう、よろしくお願いいたします。
○阿部分科会長 ありがとうございました。
では、本件について御質問、御意見がございましたら、挙手または「手を挙げる」ボタンをクリックし、私が指名した後に、お名前を名乗ってから御発言いただくようお願いいたします。
いかがでしょうか。
それでは、伊藤委員、お願いいたします。
○伊藤委員 伊藤でございます。
御説明ありがとうございました。
今説明いただいた基本方針案については、雇用対策基本問題部会での議論が反映されたものと認識しております。部会においても、労働側委員から発言があったと思いますが、高年齢の労働者数が増加する一方で、70歳までの就業確保措置の導入が3割程度にとどまることや、適正な処遇確保、能力開発、安全衛生対策の強化など多くの課題がある中で、本方針に基づいた取組が着実に進められることが重要だと考えております。基本方針の内容を分かりやすく事業主、労働者の双方に周知いただくとともに、丁寧に運用実態の把握を行っていただき、監督指導はもちろん、必要に応じて適切な見直しを行うことをお願いしたいと思います。
以上です。
○阿部分科会長 ありがとうございました。
ほかにいかがでしょうか。よろしいですか。
それでは、ただいま伊藤委員から御意見はございましたが、事務局のほうで何かございますか。
○武田高齢者雇用対策課長 伊藤委員、御意見ありがとうございました。
御指摘いただいたとおり、70歳までの就業確保措置の導入状況は3割ということでございます。御説明申し上げましたが、政策目標40%、2029年ということを掲げておりますが、これを目指しまして、助成金の強化ですとか相談援助、こういったものに取り組んでいきたいと思っております。
それから、分かりやすく丁寧な周知というようなこともございましたので、しっかり労働局、ハローワークから周知をするよう行っていきたいと思いますし、運用状況についても把握いたしまして、適切な対応を取っていきたいと考えております。
私からは以上でございます。
○阿部分科会長 ほかに御質問、御意見はございますでしょうか。
では、特にないようでしたら、雇用対策基本問題部会では「妥当」と報告しております。当分科会においても議題2について厚生労働省案を「妥当」と認めて、その旨を私から労働政策審議会会長宛てに御報告申し上げたいと思います。それでよろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○阿部分科会長 ありがとうございます。
それでは、報告文案の表示をお願いいたします。
(報告文案表示)
○阿部分科会長 ただいま表示されております報告文案により、労働政策審議会会長宛て報告することとしてよろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○阿部分科会長 ありがとうございます。
それでは、そのように報告をさせていただきたいと思います。ありがとうございました。
本議題は以上となります。
続いて議題3に移りますが、「雇用保険法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱について(予算成立後施行分)(諮問)」となります。
また、議題4が議題3と関連しますので、議題4の「雇用保険法施行規則第百十条の三第二項第一号イ(5)及び第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者の一部を改正する件案要綱について(諮問)」です。
先ほど申しましたように、この2つは関連しますので、事務局からの説明と質疑応答は一括して行う形にさせていただきたいと思います。
では、事務局より説明をお願いいたします。
○澁谷総務課長 職業安定局総務課でございます。
議題の3と4につきまして、私のほうから御説明を申し上げます。
議題の3でございますが、まず資料3-1を御覧いただきたいと思います。
「雇用保険法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱について(予算成立後施行分)」という案件でございます。
おめくりいただきまして、1ページ目に厚生労働大臣からの諮問文がございます。先ほど分科会長からも御紹介いただきましたように、本件は雇用保険法及び建設労働者雇用改善法に基づきます助成金につきまして、予算の成立を待ってその拡充等を行うものについて御審議をお願いしたいというものでございます。
なお、後ほど御説明いたします議題4のほうは、そのうち、さらに細かな要件を厚生労働大臣告示で定めているものにつきまして、同じく助成金の拡充といいますか助成対象の拡大でございますので、併せて御説明、御審議をお願いするものでございます。
まず、省令に基づきます助成金につきまして、変更点と現行制度の概要を資料3-2にまとめておりますので、以下は資料3-2に沿いまして御説明を申し上げたいと思います。
資料3-2の表紙をおめくりいただきまして、本件の概要をまとめております。
雇用保険法、建設労働者雇用改善法に基づく各種助成金についてでございますが、雇用保険法に基づく助成金のうち、1で掲げております7つの助成金の拡充等を行うものとなります。このうち、4番と6番は他の分科会に属する事項でございますので、本分科会では1の産業雇用安定助成金、2の早期再就職支援等助成金、3の65歳超雇用推進助成金、5の人材確保等支援助成金及び7の人材開発支援助成金について御審議をお願いしたいと思っております。
また、IIの建設労働者雇用改善法施行規則に基づきます人材確保等支援助成金及び人材開発支援助成金につきましても、拡充等を行う内容について御審議をお願いしたいと考えております。
施行期日等は、下の3ポツに掲げておりますように、公布日が令和8年度予算成立後速やかに、施行期日はその公布日からとしております。
おめくりいただきまして、2ページになります。
まず、産業雇用安定助成金について、スキルアップ支援コースの見直しを行いたいと考えております。本助成金は、枠囲みの現行制度の概要に掲げておりますように、労働者のスキルアップを在籍型出向により行う、出向先でスキルアップをしていただくとともに、出向復帰後の賃金を出向前と比較して5%以上上昇させ、その状態を6か月間継続した出向元事業主に対して出向中の賃金の一部を助成するということで、助成率が中小企業は3分の2、中小企業以外は2分の1となっておりました。
本助成金につきまして、枠囲みの下、見直しの内容でございますが、在籍型出向により、労働者を受け入れた出向先事業主も助成金の支給対象に追加をすることとしております。出向中については、出向元、出向先で一定割合で分担して賃金を支払いするケースがあるところ、従来は出向元分だけ助成対象になっておりましたものを出向先の分についても助成対象に加えるものでございます。
また、2ポツにありますように、出向から復帰した労働者が、育児休業の取得等の特別な事情によりまして、先ほど申し上げた出向前賃金よりも「6か月間継続して5%以上上昇」という要件をクリアできないような特別な事情がある場合の例外措置について、職業安定局長が定められるようにするという見直しも行うこととしております。
助成金の額等につきましては、出向元について従来お支払いしているものと同等の額を出向先についてもお支払いできるようにするものとしております。
続きまして3ページ目、2ポツの早期再就職支援等助成金でございます。こちらは中途採用拡大コースについて、賃金上昇を伴う中途採用の拡大を促進するために、これから申し上げる改正を行うことを予定しております。
見直しの内容として、3ページ目から4ページ目にかけて現行と見直し後の比較ができる表を載せておりますので、こちらに沿いまして御説明を申し上げます。
まず、中途採用者の数について、現行は2名以上で助成対象としていたところ、1名以上に緩和をいたします。
また、中途採用の比率について、原則として20ポイント以上の上昇を要件としていたところ、見直し後については5ポイント以上の上昇で助成金の対象とするということで緩和をするものでございます。
これに伴いまして、4ページ目に行っていただいて、賃金の上昇要件でございますけれども、現行は特段こうした要件を一般的には定めていないところ、改正後につきましては、中途採用者全員について雇い入れ時の賃金を雇い入れ前と比較して5%以上上昇させることということで、賃上げをして雇い入れていただくことが要件に加わることとなります。
また、助成額については、現行原則1事業所当たり50万円のところ、改正後につきましては1人当たり20万円ということで、人数に応じて助成金の額が増えるような仕組みを入れることとしております。
続きまして、4ページ目の下から、65歳超雇用推進助成金について、以下に申し上げる改正を行うことを予定しております。
まず、65歳超継続雇用促進コースにつきまして、以下のとおり見直しを行うものとしております。現行の制度の概要は、4ページ下の枠囲みにありますように、65歳超継続雇用促進コースについて、事業主が定年の引上げ、継続雇用制度の導入、あるいは他社による継続雇用制度の導入等の措置のどの措置を導入するか、また、対象となる労働者の数に応じて、10万円から160万円までを支給しているところでございますけれども、5ページ目に行っていただいて、枠囲みの下、見直しの内容でございますが、1ポツ目、現行の助成金については1事業主当たり1回限りの支給としていたところですが、段階的に定年の引上げ等を行う事業主の方について、再度の助成が受けられるようにすることとしております。
また、助成金の額について、現在の額からそれぞれの項目に応じてですけれども、引上げを行います。特に継続雇用制度については、希望者全員について引上げを行う場合には、より高い助成額とするような内容を入れております。
5ページ目の下半分、(2)高年齢者評価制度等雇用管理改善コースにつきまして、こちらは高年齢者の雇用管理制度の整備を実施した事業主に対して、制度導入に要した費用の45%、中小事業主60%を支給しているものでございますが、こちらにつきまして助成額の上限の引上げ等を行うものでございます。
6ページ目に行っていただきまして、(3)の高年齢者無期雇用転換コースでございますが、こちらの助成金は、枠囲みにありますように、期間の定めのない労働契約に転換した有期契約労働者について一定の額を支給しているものでございますが、この助成額の引上げを行うものとなります。
6ページ目の5ポツ、人材確保等支援助成金についてでございます。
こちらの雇用管理制度・雇用環境整備助成コースの助成金について、賃上げが職場定着・離職防止に効果のある取組であることから、より高い賃上げにより事業主の雇用管理改善が促進されるような加算要件の見直しを行っております。
枠囲みの中、現行制度の概要にありますように、求職者や従業員にとって魅力ある職場を創出するために、下にありますような雇用管理制度の整備、aからeにありますような賃金規定制度や職場活性化制度等の整備を行う場合、あるいは雇用管理改善機器等の導入として、従業員の作業負担を軽減する機器・設備等を導入する場合に、表にありますような助成額助成率の助成金をお支払いするものでございます。
本件につきまして、7ページ目の真ん中、見直しの内容でございますが、雇用管理改善機器等の導入に係る助成について、従来も5%以上増額した場合に8分の1に相当する額の加算を設けておりましたけれども、より高い賃上げ、賃金を7%以上増額した場合には、経費の4分の1に相当する額を加算した額を支給するといった形で、より高い賃上げに対してより高い御支援をすることとしております。
続きまして、8ページ目、建設雇用改善法に関する助成金でございます。
1ポツ、人材確保等支援助成金でございますが、建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金の拡充と賃金助成単価の見直しを行う内容でございます。
この助成金ですが、8ページ目の真ん中、現行制度の概要にありますように、若年労働者や女性労働者の入職・定着を図るために、下に掲げております①から③のような取組、建設事業の役割や魅力を伝えるような現場見学会や体験会ですとか、技能の向上を図るための教育訓練や研修会、さらには雇用管理に関して必要な知識を習得する研修等の受講に関する事業を行う場合が助成の対象となるものでございます。
この助成金につきまして、表の下、見直しの内容でございますが、先ほどの①から③について全てまとめて行っていただいた上で、さらに対象となった労働者を6か月以上継続して雇用した場合に、定着した労働者1人当たり42万円の上乗せ助成ということで、多くのメニューを行っていただいた事業主に対してより多くの助成金が支払いできるような見直しを行うこととしております。
あわせて、③の研修等の事業を行った場合の賃金助成における単価につきまして、約1,000円の引上げを行うことを内容としております。
9ページ目の下側、2ポツ、人材開発支援助成金でございますが、建設労働者技能実習コース助成金につきまして、枠囲みの中、現行制度の概要にありますように、中小建設事業主が雇用する建設労働者に対して、自ら技能実習を行う、あるいは登録教習機関等で行う技能実習を受講させた場合の実施に要した経費及び訓練期間中の賃金の一部助成するものについて、10ページの表に現行と見直し後の助成額の比較を載せておりますが、賃金の単価について引上げを行わせていただく内容となっております。
以上が議題の3、資料3-1の諮問文に基づきます助成金の引上げ等の内容の御説明となります。
続きまして、資料4-1でございます。雇用保険法施行規則の規定に基づきまして、厚生労働大臣が定めるものの一部を改正する件案要綱であります。
4-1をおめくりいただきまして、諮問文で貴会の意見を求めるとなっておりますが、内容につきましては資料4-2の概要で御説明を申し上げたいと思います。
4-2の表紙をおめくりいただきまして、改正の趣旨に書いておりますが、今回の改正はトライアル雇用助成金の支給対象者を一部広げるものでございます。具体的には、改正の趣旨の○の2つ目で書いておりますが、今般、「新たな就職氷河期世代等支援プログラムの基本的な枠組み」という昨年6月の関係閣僚会議の決定を踏まえまして、生活困窮者自立支援法に基づきます認定就労訓練事業等の利用者が、段階的に一般就労を目指されるように、この方々がトライアル雇用助成金を受給できるようにするという見直しを行うものでございます。
2ポツの改正の概要に書いておりますように、生活困窮者のうち、生活困窮者自立相談支援事業、生活困窮者就労準備支援事業、または認定生活困窮者就労訓練事業による就労の支援対象となっている方々をトライアル雇用助成金の対象者に加える内容でございます。
本件につきましても、適用期日は4ポツにありますように、令和8年度予算成立後速やかに告示をさせていただいて、直ちに適用させていただきたいと考えております。
以上が御審議をお願いしたい内容の説明となります。よろしくお願い申し上げます。
○阿部分科会長 ありがとうございました。
では、本件について御質問、御意見がございましたら、挙手または「手を挙げる」ボタンをクリックし、私が指名した後に、お名前を名乗ってから御発言いただきますようお願いいたします。
それでは、いかがでしょうか。
西委員、お願いいたします。
○西委員 労働側委員の全建総連の西といいます。
資料3-2の3~4ページ、早期再就職支援等助成金についてです。賃金上昇を伴う中途採用を促すために、助成要件に雇い入れ時の賃金を雇い入れ前と比較して5%以上上昇していることが必須とあります。意味合いとして、前職が雇用労働者、賃金ではなく請負代金、報酬であっても5%以上上昇していればいいと理解してよろしいでしょうか。仮にそうであれば、施行後の周知ではそうしたことが分かるような工夫をしていただければと思います。
以上です。
○阿部分科会長 御質問がありましたので、事務局、いいですか。
○向山労働移動支援室長 西委員のほうから、早期再就職支援等助成金の中途採用コースについてのお尋ねがございました。こちらの対象者、賃上げの場合に、前職が請負であっても対象になるのかということでございます。
まず、対象者について賃上げする際の前職につきましては、特に指定はございません。新規学卒者以外は対象となっております。こちらは、労働施策推進法におきまして、中途採用率の公表というものが一定規模以上の企業には義務づけられておりますけれども、そちらの対象と同じでございますので、前職が無職の方であったり、請負の方であったり、フリーランスの方でも幅広く対象になります。
御指摘にございましたように、こういったことも助成金の周知の際には改めて周知をしてまいりたいと考えております。
以上でございます。
○阿部分科会長 よろしいですか。
ほかにいかがでしょうか。
それでは、平山委員、お願いいたします。
○平山委員 ありがとうございます。平山でございます。
まずは御説明ありがとうございました。
議題3と4の諮問の内容について、今回の見直しは制度の拡充、要件の見直しに関するものだと理解しているが、助成金の支給などに係る要件を満たすかどうかは厳格に確認し、担保いただいた上で、助成金の効果については引き続き丁寧な検証と評価をお願いいたします。
私からは以上です。ありがとうございます。
○阿部分科会長 ありがとうございました。
ほかに御質問、御意見はございますでしょうか。よろしいですか。
平山委員から厳格な運用と確認、それから、効果の確認ということで御意見を賜りましたが、事務局のほうで何か。
○澁谷総務課長 御意見ありがとうございます。
適正な支給というのは、助成金の事務を執行する上で極めて大事なことと考えておりますので、御指摘を踏まえて現場で対応してまいりたいと思います。
○阿部分科会長 ほかにございますでしょうか。よろしいですか。
特にこれ以上ないようでしたら、まずは議題3、雇用保険法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱について、当分科会では厚生労働省案を「おおむね妥当」と認め、その旨を私から労働政策審議会会長宛てに御報告申し上げたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○阿部分科会長 ありがとうございます。
それでは、報告文案の表示をお願いいたします。
(報告文案表示)
○阿部分科会長 ただいま表示されております報告文案により、労働政策審議会会長宛て報告することとしてよろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○阿部分科会長 ありがとうございます。では、そのように報告をさせていただきます。
続いて議題4、雇用保険法施行規則第百十条の三第二項第一号イ(5)及び第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者の一部を改正する件案要綱について、これも当分科会では厚生労働省案を「おおむね妥当」と認め、その旨を私から労働政策審議会会長宛てに御報告申し上げたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○阿部分科会長 ありがとうございます。
それでは、報告文案の表示をお願いいたします。
(報告文案表示)
○阿部分科会長 ただいま表示されております報告文案により、労働政策審議会会長宛て報告することとしてよろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○阿部分科会長 ありがとうございます。それでは、そのように報告をさせていただきます。
本議題は以上となります。
続いて議題5です。「緊急時における雇用調整助成金の在り方について」です。
それでは、事務局より説明をお願いいたします。
○立石雇用開発企画課長 それでは、事務局でございます。
議題5に関係する資料につきましては、資料5が報告書案、それから、参考資料6がこの報告書案の概要ポンチ絵という形でつけさせていただいております。
本日は、資料5に基づきまして、主に前回議論での御指摘などを踏まえた主な修正事項について御説明をさせていただきます。
それでは、まず報告書案の10ページをお開きください。
10ページでございますが、5の過去の特例、調査・研究等を踏まえた今後の緊急時の雇用調整助成金の在り方の(1)緊急時の特例措置の意義等について記載を追加した関係でございます。
前回の御議論におきましては、この前の項目、4の過去の特例措置に関する調査研究等の整理の中の(2)コロナ期についてに係る記載につきまして、不正受給関係の記載を追記させていただいていたところでございます。具体的には「一方、受給事業所による多くの不正受給が発生しており、これには、膨大な支給申請がある中、労働者の雇用維持のため、迅速な支給を優先せざるを得なかったという実情などが影響した可能性がある」といった記載をしていたところでございます。
この記載につきましては、前回の御議論におきまして、この記載をしたことについては評価をするとともに、この不正受給については、4の項目に記載するのみならず、5の今後の在り方のところにその対応についての記述をするべきではないかという御意見を頂戴したところでございます。
また、前回ではございませんが、第1回目の議論の際に、コロナ期については特例措置がリーマン期よりも緩和されていたこととか、支給上限額が高額であったことなどから、本来想定される事業所のみならず、いわゆるゾンビ企業といったところまで支給対象となっていたのではないかという御意見もあったところでございます。
今回、これらの御意見を踏まえた記載といたしまして、この5の(1)はこれまで特例措置の意義について記載していた部分でございますが、そこに今回この御指摘を踏まえた記載を追記させていただくことといたしまして、したがって、(1)の表題を「緊急時の特例措置の意義等について」とさせていただくとともに、11ページの2段落目の「一方で」というところから新たな記載になっておりますが、「一方で、特例措置を講じる際には、その効果とともにマイナス面等も考慮することに加え、不正受給が発生する可能性に十分留意し、特例措置の期間や内容、迅速支給と適正支給のバランス等支給事務の在り方を検討するとともに、事業主に特例措置の趣旨等について周知することが必要である」という記載を追記させていただいております。
次に、同じく11ページでございます。(2)の今後の緊急時の特例措置の在り方についてのマル1経済変動についての下から3行目からの記載についてでございます。ここにつきましては、前回の御指摘を踏まえてのものではないのですが、雇用調整助成金の特例措置の効果について記載している部分につきまして、前回の記載では、一番下から2行目のところから「雇用失業情勢の厳しい時期を後ろに分散化させるとともに、雇用失業情勢が少し落ち着いた状態で、円滑な労働移動を促進するものとして捉え、」と記載をしておりましたところ、雇用調整助成金の特例の効果につきましては、この部分のみならず、当然に雇用維持効果ということも含まれるというところでございますので、その点を念のために追記させていただいております。11ページの下から3行目の終わりのほうの部分からでございますが、「雇用調整助成金の効果については、」の後ろに「急激な事業縮小を乗り切るための一定期間の強力な雇用維持に加え、」という記載を追記させていただいたというものでございます。
次に、14ページを御覧いただければと思います。
この14ページのところは今後の在り方についてのマル3の「コロナ禍など異例の緊急対応を要する危機について」に係る文書の修正になりますけれども、14ページの2段落目の「その上で」から始まるところの上から4行目のところ、こちらも先ほどと同様に雇調金の特例措置の効果について記載した部分でございますが、同様の趣旨で「その効果を一定期間の強力な雇用維持に加え、」と追記させていただいております。
また、前回の御議論における御指摘として、このマル3の項目につきまして、いずれの危機においても、雇用調整助成金に加えて、教育訓練や在籍型出向など、その他雇用維持支援策を複合的に活用していくことは重要なことであって、マル1の経済変動やマル2の自然災害のところにはその旨の記載があるけれども、マル3のところにはその記載がないということから、こちらにも追記すべきではないかという御指摘をいただいたところでございます。
この御指摘を踏まえまして、14ページの4段落目の「その際」というところに「その際、必要に応じ、休業のみならず、教育訓練の推進や在籍型出向支援など他の雇用維持支援の有効性についても検討することが有効である」という記載を行っておりまして、これはマル1の経済変動やマル2の自然災害についての記載と同様の記載ということにさせていただいているところでございます。
主な修正事項につきましてはおおむね以上ということでございまして、ほかにてにをは的な修正でございますとか、あとは特例措置の事実関係につきまして注釈の追記等を行わせていただいておりますが、主な事項としては以上でございます。
御説明としては以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
○阿部分科会長 ありがとうございました。
それでは、本件について御質問、御意見がございましたら、挙手または「手を挙げる」ボタンをクリックし、私が指名した後に、お名前を名乗ってから御発言いただきますようお願いいたします。
いかがでしょうか。
オンラインで馬渡委員の代理の田上様が手を挙げておりますので、お願いいたします。
○田上代理 馬渡委員の代理の全国中央会田上と申します。
雇用調整助成金の緊急時の在り方について、前回の各意見を踏まえて報告書を修正いただき、ありがとうございました。
馬渡委員のコメントを申し上げさせていただければと思います。
今後の緊急時の対応において、雇用保険二事業として再び借り入れが必要となるような状況でも、借り入れすることはせず、政府全体の検討を通して、一般財源から拠出することを求めるべきということを申し上げてきたところでございますが、これについては、14ページの頭のところの「当分科会においては、国民全体の共同連帯によって対処すべき状況と考えられる場合には、政府全体で合理的かつ効果的な対応の在り方について検討が行われることを望む意見が多くあった」という表現の中に言い含められているということで理解をいたしました。
事業主が保険料を負担している雇用保険二事業は、保険として異常危険にも備える機能を持つべきところ、安定資金については改めて積み始めた段階にあり、中小企業、小規模事業者にとっては不安要素になっています。今後、大規模な感染症の流行であったり、南海トラフ等の大災害、中東情勢の悪化等による大幅な景気後退があれば、再び借金を検討しなければならない状況になるかもしれませんが、そうしてますます運営が厳しくなるとか、あるいは事業主の負担が増えていく、減らないといったことがないように、政府全体で合理的かつ効果的な対応の在り方が検討されて、適切に対応がされることを切にお願いしたいと思っております。
以上でございます。
○阿部分科会長 ありがとうございました。
それでは、オンラインで清田委員が手を挙げておりますので、清田委員、お願いいたします。
○清田委員 ありがとうございます。日商の清田でございます。
ただいまの田上様の御意見と全く同様の趣旨でございます。かねてより申し上げているとおり、事業主による共同連帯の雇用保険二事業で措置する範囲については、しっかりと整理をしながら検討していくべきだと思ってございます。そうした中で、コロナ禍と同等の場合におきましては、ぜひ一般財源での措置を御検討いただきたいという点は改めて申し上げておきたいと思います。
今回の報告書中の「国民全体の共同連帯によって対処すべき」という箇所にその趣旨が含まれていると理解しておりますが、意見があったことを重く受け止め、今後に向けてこのような措置を検討いただきたいと思ってございます。
私からは以上です。
○阿部分科会長 ありがとうございます。
お二方から御意見がありましたが、事務局のほうで何か。
○立石雇用開発企画課長 事務局でございます。
田上代理、それから、清田委員から御意見を頂戴したところでございます。いただいた御意見につきましては、これまでの議論の中でも繰り返し頂戴していたものでございまして、それを踏まえまして、国民全体の共同連帯によって対処すべき状況と考える場合には、政府全体で合理的かつ効果的な対応の在り方について検討が行われることを望む意見が多くあったということを報告書案に明記させていただいた上で、私どもとして大変重い意見として受け止めさせていただければと存じます。
また、雇用保険二事業の財政の関係につきましては、同じこちらの報告書につきまして、雇用保険財政に多大な影響が及ぶような状況とならないように、当分科会において二事業の財政検証の結果等の所要のデータ等を注視しながら、定期的に議論して特例措置の内容や期間を適切に判断することが重要であるというようなことも、そういった御意見を踏まえてきちんと記載させていただいたというところでございます。この報告書、いただいたものを踏まえて適切に対応してまいりたいと思いますので、引き続き御指導をどうぞよろしくお願いいたします。
○阿部分科会長 ありがとうございます。
では、冨髙委員、お願いいたします。
○冨髙委員 ありがとうございます。
御説明いただいた内容については、前回までの意見をおおむね反映いただいたものと受け止めております。
本報告書の内容が実効性を持って生かされることが今後は重要だと考えております。労働側としては、これまでも申し上げてまいりました通り、緊急時であっても雇用調整助成金の本来の趣旨である「雇用の維持」を大前提として、必要な措置の内容を検討していただきたいということと、公労使が参画する本分科会で議論し、決定づけていく。また、それが政策決定において尊重されることが重要だと考えております。
先ほどのお二人からもございましたように、コロナ禍などでの異例な緊急対応を要する危機においては一般財源で措置すべきという意見が労使双方からあったことはぜひ重く受け止めていただきたいということについては、既に答弁がございましたので、発言だけさせていただきたいと思います。
今後、事務局の皆さんには、この報告書の内容を政府内、また、政策決定に関わる多くの方たちにしっかりと共有していただきたいと考えておりますし、今後の雇用危機時に備えて、安定財源の確保と過去の雇用調整助成金の支給実績などについての整理、分析にも努めていただきたいと思っております。
以上でございます。
○阿部分科会長 ありがとうございます。
では、新田委員、お願いします。
○新田委員 御説明どうもありがとうございました。
既に使用者側委員の2名の方、そして、今、冨髙委員からもあった発言とほぼ重なりますが、あえて私からも申し上げておきたいと思います。
まず、今回の報告書案は、前回の分科会における私の発言や、それ以前に各委員が表明された様々な御意見を丁寧にくみ取っていただいており、非常に内容が濃く、適切にまとめられていると受け止めております。この点、非常に長い期間をかけて報告書を取りまとめいただいた事務方の方に感謝を申し上げたいと思います。
その上で、今回の報告書の取りまとめに当たって私が再三申し上げてきたことですが、緊急時とはいえ、当分科会で実質的に審議される前に、特例の延長など様々な施策が決定された問題について、報告書に盛り込んでいただいております。先のコロナ禍において、施策内容に加えてその財源の問題がしっかりと議論されない、あるいは共有されない中で決まった点に非常に問題意識を持っていました。
その点、報告書にしっかり書き込んでいただいており、今後、こういう事態が生じないことを望んでおりますが、再度危機的状況が訪れた際には、コロナ禍での経験を教訓としてしっかり生かすべきです。今回のこの報告書は、出すこと自体が目的ではないと思っています。先ほど冨髙委員からも御発言がありましたように、この報告書を厚労省内はもとより政府内でしっかりと共有して、今後このような事態が起こった際の基本指針として生かしていくことが非常に重要だと思っています。この点をあえて重ねて申し上げて、お願いしていきたいと思います。
私からは以上でございます。
○阿部分科会長 ありがとうございます。
ほかにいかがでしょうか。
それでは、宮田委員、お願いいたします。
○宮田委員 宮田でございます。
まず、このように丁寧におまとめいただいたことにお礼を申し上げたいと思います。
私のほうからは、内容というより感想になるのですけれども、1点、コロナ禍の事務手続の状況を拝見している中では、紙媒体中心の対応になっていて、かなりの事務的な負荷がかかっていた状況だったと思っております。
そういう中でも、今後を考えると、オンラインを含めたシステム化というのは必須になってくると思っております。それが迅速な対応かつ負荷の低減になりますし、今回出ていました不正受給のチェック体制を整えるという意味でも重要かと思っています。なかなか日本でシステム化、オンラインというのが進まない状況はあるかと存じますけれども、今後に向けて、システム化が進むような啓蒙であったり環境整備をお願いできればと思います。
また、反面、担当者の負荷がかなり大きい中小企業においては、オンライン化のみならず、より丁寧な制度化、それに向けたフォローもお願いしたいと思っております。
私のほうからは以上でございます。
○阿部分科会長 ありがとうございます。
ほかに御質問、御意見はございませんでしょうか。
特にないようでしたら、私からも一言申し上げたいと思います。
今回、この議論の発端となりましたのは、一昨年だったと思いますが、雇用保険制度での議論に関連しまして、労使からコロナ禍の雇用調整助成金の在り方についていま一度整理すべきではないかという御意見が出まして、これを厚生労働省側が真摯に受け止めていただきまして、この報告書の基になった議論がスタートしたと理解しております。
この間、公労使の各委員から様々な観点から御知見を披露いただきましたし、また、JILPTの高橋研究員並びに大阪大学の佐々木勝教授にもおいでいただいて、これまで行ってこられました調査研究について御報告をいただきました。こうした内容を全て事務局のほうで御苦労をいただきながら報告書を取りまとめいただいたことは、本当にありがたいなと思っている次第です。各委員、それから、事務局の皆様には、改めまして御礼申し上げたいと思います。
今後、本日各委員からも御意見がございましたように、この報告書を今後起こり得る非常時にぜひ生かしていただきたいということ、それから、今日の御意見も踏まえて、ぜひこの審議会の思いを関係各位にお伝えいただきたいということを切にお願いしたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
それでは、御意見がありましたが、報告書自体には修正等の御意見はなかったと認識しておりますので、こちらの内容で報告書を取りまとめさせていただきまして、労働政策審議会に報告したいと思いますが、そのような形でよろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○阿部分科会長 ありがとうございました。
事務局のほうから何かあれば。
○立石雇用開発企画課長 事務局でございます。
この間、本当に貴重な御意見を賜りまして、誠にありがとうございました。
改めまして、本日頂戴いたしました意見は大変重く受けさせていただきますとともに、この報告書の内容につきましては、関係者に機会あるごとにしっかりとお伝えをしていくとともに、今後の危機時の際に私どもがしっかりと労政審のほうで御議論いただきながら施策を行っていくということに生かしていきたいと思っております。
また、支給実績の分析などにつきましても、先ほど分科会長からお話があったように、今回JILPTなどにも御協力をいただきまして分析を行ったところでありますけれども、引き続き事務局のほうでも支給実績の分析等に努めて、今後の施策に生かしてまいりたいと思っております。
また、システム化の話も頂戴いたしておりますけれども、助成金全体として効率的な方向ということでしっかりと取り組んでまいるものと思っておりますとともに、中小企業の御担当者に対しては、引き続き丁寧に御対応させていただければと思います。
本当に貴重な御意見を賜りまして、ありがとうございます。引き続き、何とぞよろしくお願いいたします。
○村山局長 職業安定局長でございます。
雇用調整助成金について、今、雇用開発企画課長からお答え申し上げたとおりでございますが、1点、宮田委員から大変貴重な、必ずしも雇用調整助成金には限らない御指摘を賜り、ちょうど関係の施策も進めているところですので、助成金のシステム化の改善の関係に関しまして現状を御報告し、また、今後の御議論につなげさせていただければと思います。
現在、ハローワークの手続全般につきまして、政府全体の手続のデジタル化の流れにも沿いまして、特に求人求職の申し込み等に関しましては、マイページを通じた申し込みなどデジタル化を進め、一定の進捗が見られ、多くの手続では6割、7割電子申請化が進んでいる中で、助成金に関しましては1桁台しか進んでいないという状況にございます。大きな原因は、先ほどの助成金の新年度から改まるものに関する説明でも感じていただけると思いますけれども、賃金台帳ですとか労働者名簿の一部のデータを取り出して、膨大な量の添付資料としてつけないと、不正受給の防止等をきちんとチェックする上では課題になってしまうという構造があるということでございます。
現在、もちろん労働者名簿とか賃金台帳といったものに関しては、労働基準法令上の定めはございますけれども、現実の管理という意味では、多様な人事労務の管理のためのソフトウエアがあり、さらにそれを各社さんで、例えば割増賃金率は、法定はこうだけれども、うちの会社ではこうだということでカスタマイズして使われているという実態があって、これをどういうふうに行政手続と結びつけていくかというのは、難しい特質があるという面があるのは事実でございます。
この点につきまして、まず一つ、少なくとも対象労働者に関しましては、そのほとんどは雇用保険の被保険者の方々になるのが雇用保険二事業の特質でございますので、雇用保険のデータを行政から提供して、その中から事業主がピックアップするということによって、手入力で各社のシステムから転送するとかあるいは各社で独自に使われているExcelから一々拾い出して貼り付けるということをしなくても済むような手続というのをこの4月から始めたいと考え、既にシステム改修を終え、現在、全国のハローワークでこうしたことが手続が簡便になりますよということをPRさせていただいているところでございます。
さらに、この先の展開につきましては、各社各社が持っているデータをどういうふうに助成金申請手続にひもづけていくかということを考えますと、データ連携、アプリケーション連携のような形もあれば、ほかのデータの吸い出し連携のような形もございますが、そういったものに取り組んでいく必要がある訳です。この点については特に人事労務のソフトウエアの業界の方々の御理解も得ながら、また、その知見もいただきながら進めていく必要があるということで、デジタル庁とも連携をして、検討会を現在行っております。デジタル化を雇用保険の手続全般に広げていくことを構想しつつ、毎年要件が変わり、しかも、政策目的によって複雑な雇用保険二事業の助成金のデジタル化を具体的に進めるべく検討を進めているところでございます。
検討の節目で雇用保険部会等、関係の場におきまして労使の皆様方の御意見も踏まえながら、一つ一つ取組を進めてまいりたいと考えておりますので、本日は貴重な御提起をいただきましたが、そうした御提起も糧として進めてまいりたいということを申し上げておきたいと思います。
その上で、公労使側の皆様方から、先ほど分科会長におまとめいただきましたように、この大変貴重な報告を取りまとめていただきましたことを重ねて感謝申し上げますとともに、特に政府部内のみならず関係のところへの周知を図るべしということにつきましては、前回の分科会でも少し申し上げましたが、与党のしかるべき高いレベルの場でも、案の段階ではございますが、既にこうしたものが取りまとめられつつあり、しかも、その中で労使の一致した意見として先ほどの一般財源の問題があるということも御報告しているところであることもこの場を借りて御報告申し上げて、今後ともしっかり取り組んでまいりたいと考えております。
以上でございます。
○阿部分科会長 ありがとうございます。
何か皆様のほうから御質問、御意見はございますか。よろしいですか。
それでは、本議題は以上とさせていただきたいと思います。ありがとうございました。
続いて議題6です。「令和8年度税制改正に伴う労働施策総合推進法施行規則で定める様式等の改正案について(報告)」となります。
それでは、事務局より説明をお願いいたします。
○菱谷雇用政策課長 議題6は報告案件でございますけれども、令和8年度税制改正に伴う労働施策総合推進法施行規則で定める様式等の改正につきまして、雇用政策課長の菱谷より御説明させていただきます。
資料6の2ページのポンチ絵を御覧ください。
令和8年度税制改正大綱におきまして、令和7年度末で適用期限を迎えます内閣府所管の「地方拠点強化税制」の延長と見直しが決定されております。地方拠点強化税制とは、地方創生を目的といたしまして平成27年に創設された法人税等に関する租税特別措置でありまして、2年に1度見直しがなされてまいりました。直近では、令和6年度税制改正を踏まえまして、東京23区にある本社機能の地方移転等を進めるインセンティブとして、施設の設備投資等に係るオフィス減税と地方での雇用創出に係る雇用促進税制を実施しております。このうち、雇用促進税制につきましては、雇用実績を要件としているため、雇用促進計画を作成することとされており、当該様式を労働施策総合推進法施行規則の附則第8条において、時限で定めてきたという経緯がございます。
令和8年度税制改正におきましては、税制の適用期限については2年間延長することはお認めいただいたのですけれども、その内容につきましては、オフィス減税は従前雇用促進税制の要件であった事業主都合の離職がないことというのを新たに適用要件とした上で、中古資産の購入・改修を新たに対象として追加。一方で、単独の税制措置でありました雇用促進税制につきましては、オフィス減税に統合されることとなりましたが、一定の雇用者数の増加による上乗せ適用措置として存続することとなりました。この上乗せ適用措置を受けるためには、引き続き雇用促進計画を作成する必要があることから、今般、令和8年度税制改正を踏まえまして、附則の適用期限を延長するとともに、所要の変更を行うこととするものです。
本見直しにつきましては、税制ですので、令和8年4月1日施行を予定しております。
本件に関する御報告は以上でございます。
○阿部分科会長 ありがとうございました。
本件について御質問、御意見がございましたら、挙手または「手を挙げる」ボタンをクリックし、私が指名した後に、お名前を名乗ってから御発言いただきますようお願いいたします。
何かございますでしょうか。
では、特にないようでしたら、本件は以上となります。
本日予定されている議題は以上で終了いたしましたが、この際、委員から御発言はございますでしょうか。
それでは、御発言がないようでしたら、本日の分科会はこれで終了させていただきます。お忙しい中、御出席いただきましてありがとうございました。
○阿部分科会長 それでは、定刻になりましたので、ただいまから、第223回「労働政策審議会職業安定分科会」を開催いたします。
皆様方におかれましては、大変お忙しい中、朝早くから御出席をいただきまして、誠にありがとうございます。
本日の委員の出欠状況ですが、公益代表の小畑委員、労働者代表の石橋委員、原健二委員、使用者代表の小阪委員、馬渡委員が御欠席と伺っております。
なお、公益代表の原昌登委員は途中からの出席予定です。
馬渡委員の代理出席として、全国中小企業団体労働政策部長の田上様が代理で御出席されております。
それでは、カメラ撮影はここまでとさせていただきたいと思います。
(カメラ退室)
○阿部分科会長 本日の分科会は、Zoomによるオンラインと会場での開催となります。オンラインでの発言方法等につきましては、事前に事務局より送付しております「職業安定分科会の開催・参加方法について」に沿って操作いただきますようよろしくお願いいたします。
当会議においては、原則ペーパーレスとしております。また、オンラインで御参加いただいている委員の皆様におかれましては、原則として画面をオンにしていただくようお願いいたします。
では、議事に入りたいと思います。
議題1ですが、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱等について(諮問)」です。
それでは、事務局より説明をお願いいたします。
○髙島需給調整事業課長 需給調整事業課長でございます。
ただいま御紹介いただきました議題の1につきまして、資料の御説明をさせていただければと思います。
本件諮問につきましては、これまで、3月2日に労働政策審議会内の同一労働同一賃金部会において諮問させていただきまして、「おおむね妥当」との報告をいただいたものにつきまして、この安定分科会においても安定分科会で所掌いただいている部分、いわゆる派遣労働者関係の部分につきまして諮問させていただくものとなります。
資料1を御覧いただければと思います。
資料1は、3月2日の同一労働同一賃金部会でも諮問させていただいた際の諮問書と同じものとなります。この諮問書の中から、職業安定分科会で諮問させていただく関係部分につきまして説明をさせていただければと思います。
別紙が1から5までございます。順番にポイントを説明させていただきます。
別紙はそれぞれ改正する法令ごとに分かれておりまして、別紙1は省令関係となっております。労働者派遣法の施行規則の改正と、短時間労働者及び有期労働者の関係の省令の改正をまとめた省令となっております。改正内容が共通のため、まとまっているものでございまして、こちらは昨年の12月16日や本年の1月8日に同安定分科会でも御説明をさせていただきまして御了承いただいた同一労働同一賃金部会の報告書の中でも盛り込まれている事項となります。具体的には、派遣労働者として雇い入れようとするとき、労働者派遣をしようとするときに明示しなければいけない事項がございますが、その事項の中に比較対象労働者との間の待遇の相違の内容、理由等に関する説明を求めることができる旨を追加する省令改正となっております。
第3に施行期日がございまして、令和8年10月1日、今年の10月1日からとなっております。本日御紹介させていただく法令改正事項は、いずれも10月1日施行となっております。
続きまして、別紙2の説明に移らせていただきます。別紙2は告示となりますが、派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針の改正告示となります。
1番、派遣労働者の待遇の改善に向けた評価等でございますけれども、こちらは同一労働同一賃金報告書の中でも公正な評価として盛り込まれていたものになります。派遣労働者の職務の成果等の評価、教育訓練、キャリアコンサルティングの実施並びに就業機会の確保提供に当たって、職務の成果等の向上により派遣労働者の待遇が改善するよう、次の事項に留意することという留意事項をお示しするということで報告書に盛り込んでいたものになります。
3点ございます。1点目、派遣先に協力を求めつつ、派遣労働者の業務の遂行状況を把握し、労働者派遣契約や労働契約の更新の機会等の適切な時期に派遣労働者の職務の成果等の評価を行うこと。また、派遣労働者の希望に応じて、派遣労働者に評価結果をフィードバックすること。
(2)ですけれども、派遣労働者に対しキャリアコンサルティングを受けることを勧奨することが望ましいこと。また、キャリアコンサルティングの実施結果等を踏まえ、教育訓練を実施し、就業の機会を提供する等、各措置が派遣労働者の希望に応じて総合的に実施されるよう努めること。
(3)は、上2つの取組を継続的に実施することによって、派遣労働者の希望する働き方の実現と待遇の改善に向けた好循環を生み出すことが重要であることでございます。
2番目ですけれども、協定の締結に当たって留意すべき事項でございます。
(1)はパラグラフが長くございますけれども、最初の8行分のところは、報告書の中では派遣労働者の同一労働同一賃金の2つの待遇決定方式についての基本的な考え方を示すということで盛り込んでいたものとなります。派遣先の均等・均衡方式と協定方式の2つの方式についての基本的な考え方をお示ししているものが8行目までの内容となります。
9行目の「また」から始まる部分と、このページの末尾の「さらに」から始まる2つのパートにつきましては、協定方式について、その協定が有効なものでなかった場合についての取扱いを示したものとなっております。具体的には、協定で定めたものを遵守していない場合、あるいは協定の定めによる公正な評価に取り組んでいない場合。また、3点目としては、次のページに移りますけれども、過半数を代表する方が適正に算出されていない場合は、協定を定めたものとは認められず、派遣法30条の3の規定、これは派遣先の均等・均衡方式ですけれども、これによる待遇の確保を求めることに留意することを示すというものとなります。
(2)ですけれども、こちらは過半数代表者の方の事務への円滑な遂行に関しての配慮の部分、あとは派遣労働者の意見をより反映するための工夫をするよう努めることを示すことを盛り込んだものとなっております。
(3)ですけれども、こちらは同一労働同一賃金の報告書の中で待遇決定方式の運用改善として盛り込まれていたものになります。協定対象派遣労働者の待遇の改善を進める観点から、賃金の決定の方法を協定で定めるに当たっての留意事項ということで、3点ございます。1点目、イですけれども、一般賃金水準を遵守した上で、経済・物価動向及び賃金動向を勘案して、協定に定める賃金の額を決定することについて、労使で十分に協議することが考えられること。ロについては一般賃金が下がった場合についての取扱い、また、ハについては、労使で十分に協議を行ったとしても、待遇を引き下げる場合についての留意点について定めたものとなっております。
(4)は、協定の周知に関する事項となります。協定を締結したとき、改定したとき及び労働者を雇い入れたときには、周知を行うこと。また、労働者を雇い入れようとするときと一歩手前の段階においても同様に周知を行うことが望ましいことを示すものになります。次のページに移っております。
続きまして3番、就業規則の作成等における派遣労働者の過半数を代表するものということで、こちらはパート・有期の関係の改正事項と共通の事項となりますけれども、過半数代表者制に関する各種ルールを今回法令でも定めるものになっております。
(1)は、過半数を代表する方に関する要件を定めるものになっております。
(2)は、過半数を代表する者として正当な行為をしたことを理由として、当該労働者に対して不利益な取扱いをしないようにしなければならないことを示すものとなっております。
(3)は先ほどの御説明と重なる事項でございますけれども、過半数を代表する者が事務を円滑に遂行することができるように必要な配慮を行わなければいけないことと、その配慮の例、そして、派遣労働者の意見がより反映されるための工夫をするよう努めることを示すものとなっております。
続きまして、4番ですけれども、こちらは待遇に関する説明等ということで、説明義務の改善に関するものになっております。
(1)は説明の方法になりますけれども、派遣元の事業主の方が、資料を活用して、口頭による説明する方法、また、説明すべき事項を全て記載した派遣労働者が容易に理解できる内容の資料を交付する等の方法により説明すること。また、資料を活用して口頭により説明する場合は、その他の関連資料を交付することが望ましいこと。また、個人情報等の観点から、交付が困難な場合であっても、労働者の方から事後に求めがあった場合には、当該資料を閲覧させる等の工夫をするよう努めることを示すものになっております。
(2)は説明の求めがない場合における周知等となっております。こちらも本年10月からの施行でございます。
続きまして、別紙3に移らせていただきます。別紙3は派遣先です。先ほどは派遣元事業主宛てのものでしたけれども、今回は派遣先事業主宛ての講ずべき措置に関する指針の改正告示になります。
1番ですけれども、こちらは2つに分かれております。最初の3行ですけれども、パート・有期関係と共通の事項となりますが、派遣労働者の利用に関する便宜の供与を講ずるよう配慮しなければならない施設の例に「駐車場」を追加するものとなっております。
2点目、「また」から始まる部分でございますけれども、こちらは先ほど公正な評価として派遣元事業主への留意事項として示したものと関連する事項でございますが、派遣先事業主は派遣労働者の職務の成果と評価等に協力するよう配慮しなければならないことを示すものとなっております。
2番は労働者派遣に関する料金の額、交渉の適切な実施等に関するものになっております。こちらは6行目に示されておりますが、もともと派遣法の26条第11項において派遣料金の交渉に関する配慮義務というものが定められております。今回、この告示において、派遣料金の配慮義務の法の趣旨について解説をするとともに、どういった対応をした場合には法の趣旨を踏まえた対応と言えないのかということについて示すものとなっております。
具体的には2つ示しております。1点目、1行目から2行目に係る部分ですけれども、労働者派遣に関する料金の額に係る交渉に一切応じない場合でございます。
2点目は、3行目ぐらいから始まりますけれども、規定に基づく賃金等の対応を確保するために必要な額を派遣先に提示した上で料金の額に係る交渉を行ったにもかかわらず、交渉の結果として、派遣に関する料金の額が必要な額を下回る場合については、派遣法26条11項の規定の趣旨を踏まえた対応とは言えないことに留意することを示すというものになります。
8行目からの「また」については、先ほど待遇決定方式の運用の改善として、派遣元関係の留意事項で御説明したものとのつながりについてですが、「派遣先は」ということで、派遣元事業主が一般賃金水準を遵守した上で、経済・物価動向及び賃金動向を勘案して、協定に定める賃金の額を決定することが想定されることに留意することを示すものとなっております。
こちらも本年10月からの施行となっております。
ページが変わりまして別紙4なのですけれども、こちらは短時間労働者、有期雇用労働者関係になりますので、説明は省略させていただきます。
その後、11ページの別紙5でございますけれども、こちらは短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な対応の禁止等に関する指針の一部を改正する件ということで、いわゆる同一労働同一賃金ガイドラインということでこれまで御説明していたものとなっております。
こちらのガイドラインなのですけれども、昨年及び本年の1月8日の報告書の中には、実はガイドラインの改正内容そのものの新旧が報告書の中に添付されておりまして、そちらは既に御説明をさせていただいておりました。今回、諮問に当たりまして要綱という形で作成いたしておりますが、その内容につきましては、先般、改正全体として御説明させていただいたものから変更ございませんので、この別紙5につきましては説明を省略させていただきます。
以上が本日諮問をお願いさせていただく事項となります。何とぞ御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○阿部分科会長 ありがとうございました。
では、本件について御質問、御意見がございましたら、挙手または「手を挙げる」ボタンをクリックし、私が指名した後に、お名前を名乗ってから御発言いただきますようお願いいたします。
いかがでしょうか。
それでは、オンラインで千葉委員が手を挙げておりますので、千葉委員、お願いいたします。
○千葉委員 千葉でございます。
御説明いただきましてありがとうございました。
本諮問内容については、これまで同一労働同一賃金部会で議論されてきたものと受け止めます。今回の見直しでは、公正な評価に基づく派遣労働者の待遇改善や説明義務の強化などが盛り込まれており、これらは派遣労働者の待遇改善に一定程度資する内容と考えます。適正な運用確保に向け、事業者に対する周知は当然のこと、派遣で働く者自身も、自らの待遇に関する説明を受けられることを認識し、説明を受けた上で、納得して働くことが重要となります。そのため、派遣元・派遣先、派遣で働く者それぞれに対して、分かりやすい丁寧な周知をお願いいたします。
また、今回の見直しでは、待遇面だけではなく、通常の労働者への転換の推進など、パート・有期で働く者も含めた雇用安定に資する内容も盛り込まれております。今回の見直しにより、雇用形態間の待遇差の是正と雇用安定が図られるよう、関係部局と連携をしながら適切な監督指導等をお願いいたします。
私からは以上です。
○阿部分科会長 ありがとうございました。
ほかにいかがでしょうか。
では、新田委員、お願いいたします。
○新田委員 御丁寧な説明ありがとうございました。
私もこの諮問の内容について、特に異論はございません。ただ、今しがた千葉委員の発言にもございましたし、以前から私も申し上げているとおり、今回のガイドラインの改正内容は非常に多岐にわたっており、内容的に理解が難しい部分もございますので、丁寧な周知と併せて、分かりやすい資料の提供が一つポイントになるかと思っておりますので、その点を重ねてお願い申し上げたいと思います。
私からは以上です。
○阿部分科会長 ありがとうございました。
千葉委員、そして、新田委員から御意見がございました。
事務局のほうで何かございますか。
○髙島需給調整事業課長 需給調整事業課長でございます。
千葉委員、新田委員におかれましては、御発言いただきありがとうございました。
両委員から御発言がございました周知の件につきまして承知いたしました。我々、本諮問を終えましたら、法令作業に着手した上で、法令が公布され次第、速やかに施行に向けて、派遣元、派遣先の事業主、派遣労働者の方々に向けて丁寧な周知に努めてまいりたいと思います。
また、新田委員から御発言がありましたパンフレットの関係、本日の説明では法令事項の諮問でしたので、説明を省略させていただきましたが、同一労働同一賃金の報告書の中でも、分かりやすいパンフレット等により周知啓発に取り組むことが適当であるといった点もございますので、その点、雇用環境・均等局とも連携して準備をして対応させていただきたいと思います。
以上となります。
○阿部分科会長 ぜひよろしくお願いします。
ほかに御質問、御意見はございますでしょうか。よろしいでしょうか。
では、特にこれ以上ないようでしたら、同一労働同一賃金部会ではお「おおむね妥当」と報告しておりますので、当分科会においても、議題1について厚生労働省案を「おおむね妥当」と認め、その旨を私から労働政策審議会会長宛てに御報告申し上げたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○阿部分科会長 ありがとうございます。
それでは、報告文案の表示をお願いいたします。
(報告文案表示)
○阿部分科会長 ただいま表示されております報告文案により、労働政策審議会会長宛て報告することとしてよろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○阿部分科会長 ありがとうございます。
それでは、そのように報告をさせていただきます。
本議題は以上となります。
続きまして、議題2です。「高年齢者等職業安定対策基本方針(案)について(諮問)です。
それでは、事務局より説明をお願いいたします。
○武田高齢者雇用対策課長 高齢者雇用対策課長でございます。
私のほうから、議題2の高年齢者等職業安定対策基本方針の案について御説明申し上げます。
本件につきましては、3月11日の雇用対策基本問題部会におきまして諮問させていただいたものでございますが、同部会の専決事項となっておりませんので、本分科会においても審議いただきたいということでございます。
まず資料2-1でございますが、基本方針案の要綱ということで、1枚めくっていただきますと諮問文がついてございます。3月11日、雇用対策基本問題部会において諮問させていただいたものと同じでございます。
2ページ以降が要綱の本文でございます。
それから、資料2-2がございますが、こちらが基本方針案の概要でございまして、本日はこの概要に基づきまして御説明を申し上げたいと思います。
1枚めくっていただきまして、「新たな『高年齢者等職業安定基本方針』の策定について」という資料でございます。
1番目、策定の趣旨にございますとおり、本基本方針につきましては、高年齢者等雇用安定法に基づきまして、厚生労働大臣が策定するものでございます。現行の基本方針の対象期間は令和3年から令和7年度までの5年間とされておりまして、本年度が最終年度となることを踏まえまして、令和8年度からの新たな基本方針を策定するというものでございます。
労働政策審議会雇用対策基本問題部会におきまして、1月21日に議論を行いまして、先ほど申し上げましたとおり、3月11日に諮問・答申をいただいたということでございまして、3月27日、本日、職業安定分科会においても審議いただきたいということでございます。
構成のほうは4つの柱から成っておりまして、第1が就業の動向に関する事項、第2が目標に関する事項、第3が事業主が行うべき諸条件に関する事項、第4が高年齢者の職業安定を図るための施策の基本となるべき事項ということで、対象期間につきましては令和8年から令和11年の4年間といたしたいと思っております。
ポイントでございますが、政府の「高齢社会対策大綱」が令和6年の9月に閣議決定されておりますが、それとの調和を図り、対象期間(4年間)、それから、同様の政策目標について設定したいということでございます。
それから、高年齢者等の職業の安定を図るための施策をさらに推進していくため、第4に下記の事項を盛り込むということで、70歳までの就業確保措置のさらなる拡大や処遇改善を図るための支援措置の強化、ハローワークにおけるきめ細かなマッチング、シルバー人材センターの活性化、こういったものを盛り込みたいということでございます。
次のページでございますが、こちらが基本方針案の概要でございます。
第1が就業の動向に関する事項ということで、いろいろな数値を述べたものでございまして、人口のほうは、65歳以上人口は2040年には推計3,928万人ということで、2.9人に1人が65歳以上の高年齢者となる見込みでございます。
それから、高年齢者の雇用・就業の状況ということでございますが、60~64歳層の就業率が74.3、65~69歳の就業率が53.6ということで、諸外国と比べて群を抜いて高い水準にあるということでございます。
それから、雇用制度の状況でございますが、70歳までの就業確保措置の実施率は34.8%、定年後の賃金水準は定年前の8割以上とする企業が39.6%ということで、2019年比は15.1ポイント上昇しているということでございます。
第2が目標に関する事項でございまして、こちらは先ほど申し上げましたとおり、2029年までの目標ということで、高齢社会対策大綱に掲げられた政策目標の達成を目指すということで、60~64歳の就業率、65~69歳の就業率、70歳までの就業確保措置の実施率を掲げているところでございます。
次に、第3が事業主が行うべき諸条件の整備に関して指針となるべき事項ということで、こちらは大きな法改正が行われているわけではございませんので、現行と同じような内容を記載しているところでございます。
それから、第4が高年齢者の職業の安定を図るための施策の基本となるべき事項ということで、今後国等によって取り組んでいく事項について掲げさせていただいているものでございます。
第1が雇用確保措置の円滑な実施を図るための基本となるべき事項ということで、1つ目の柱が65歳までの雇用確保措置(義務)の推進でございまして、令和7年4月に全面施行された雇用確保措置について、全ての企業で確実に実施されるよう指導等を徹底する。それから、賃金・人事処遇制度の見直しを行い、処遇改善に取り組む企業等への助成措置を強化する等を盛り込んでいるところでございます。
それから、70歳までの就業確保措置(努力義務)でございますが、こちらにつきましては、政策目標の達成に向け、70歳までの就業確保措置のさらなる普及・拡大に向けた企業への助成措置の強化、それから、雇用契約によらない創業支援等措置について、指針やフリーランス新法の遵守が図られるよう企業への指導を徹底するといった事項を掲げさせていただいております。
それから、定年後の継続雇用時の待遇の確保ということで、先ほど説明がございましたが、見直し後の同一労働同一賃金指針、ガイドラインの周知徹底を図り、不合理な待遇の相違の解消に向けた法の履行確保に一層取り組むといったことを掲げさせていただいております。
2点目が再就職促進のための施策でございます。
ハローワークの生涯現役支援窓口、これは全国の主要なハローワーク300か所に設置しているものでございますが、こちらで高齢期の多様なニーズに応じたきめ細かなマッチング、それから、関係機関と連携したハローワークへの誘導、65歳以降のセカンドキャリア研修の実施等に取り組んでいくといったことを掲げさせていただいております。
最後がその他の施策の基本となるべき事項でございまして、シルバー人材センターによる多様な就業機会の提供ということで、健康状態に合わせて活躍できる社会参加の促進や、高齢女性、ホワイトカラーのニーズを踏まえた就業先の拡大等を行っていくこと。
最後に安全衛生でございますが、安全衛生法の改正がございまして、事業主の努力義務とされたことから、改正安衛法に基づく指針の周知徹底に取り組むといった内容について掲げさせていただいているところでございます。
以上、私からの御説明とさせていただきます。何とぞ御審議いただきますよう、よろしくお願いいたします。
○阿部分科会長 ありがとうございました。
では、本件について御質問、御意見がございましたら、挙手または「手を挙げる」ボタンをクリックし、私が指名した後に、お名前を名乗ってから御発言いただくようお願いいたします。
いかがでしょうか。
それでは、伊藤委員、お願いいたします。
○伊藤委員 伊藤でございます。
御説明ありがとうございました。
今説明いただいた基本方針案については、雇用対策基本問題部会での議論が反映されたものと認識しております。部会においても、労働側委員から発言があったと思いますが、高年齢の労働者数が増加する一方で、70歳までの就業確保措置の導入が3割程度にとどまることや、適正な処遇確保、能力開発、安全衛生対策の強化など多くの課題がある中で、本方針に基づいた取組が着実に進められることが重要だと考えております。基本方針の内容を分かりやすく事業主、労働者の双方に周知いただくとともに、丁寧に運用実態の把握を行っていただき、監督指導はもちろん、必要に応じて適切な見直しを行うことをお願いしたいと思います。
以上です。
○阿部分科会長 ありがとうございました。
ほかにいかがでしょうか。よろしいですか。
それでは、ただいま伊藤委員から御意見はございましたが、事務局のほうで何かございますか。
○武田高齢者雇用対策課長 伊藤委員、御意見ありがとうございました。
御指摘いただいたとおり、70歳までの就業確保措置の導入状況は3割ということでございます。御説明申し上げましたが、政策目標40%、2029年ということを掲げておりますが、これを目指しまして、助成金の強化ですとか相談援助、こういったものに取り組んでいきたいと思っております。
それから、分かりやすく丁寧な周知というようなこともございましたので、しっかり労働局、ハローワークから周知をするよう行っていきたいと思いますし、運用状況についても把握いたしまして、適切な対応を取っていきたいと考えております。
私からは以上でございます。
○阿部分科会長 ほかに御質問、御意見はございますでしょうか。
では、特にないようでしたら、雇用対策基本問題部会では「妥当」と報告しております。当分科会においても議題2について厚生労働省案を「妥当」と認めて、その旨を私から労働政策審議会会長宛てに御報告申し上げたいと思います。それでよろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○阿部分科会長 ありがとうございます。
それでは、報告文案の表示をお願いいたします。
(報告文案表示)
○阿部分科会長 ただいま表示されております報告文案により、労働政策審議会会長宛て報告することとしてよろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○阿部分科会長 ありがとうございます。
それでは、そのように報告をさせていただきたいと思います。ありがとうございました。
本議題は以上となります。
続いて議題3に移りますが、「雇用保険法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱について(予算成立後施行分)(諮問)」となります。
また、議題4が議題3と関連しますので、議題4の「雇用保険法施行規則第百十条の三第二項第一号イ(5)及び第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者の一部を改正する件案要綱について(諮問)」です。
先ほど申しましたように、この2つは関連しますので、事務局からの説明と質疑応答は一括して行う形にさせていただきたいと思います。
では、事務局より説明をお願いいたします。
○澁谷総務課長 職業安定局総務課でございます。
議題の3と4につきまして、私のほうから御説明を申し上げます。
議題の3でございますが、まず資料3-1を御覧いただきたいと思います。
「雇用保険法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱について(予算成立後施行分)」という案件でございます。
おめくりいただきまして、1ページ目に厚生労働大臣からの諮問文がございます。先ほど分科会長からも御紹介いただきましたように、本件は雇用保険法及び建設労働者雇用改善法に基づきます助成金につきまして、予算の成立を待ってその拡充等を行うものについて御審議をお願いしたいというものでございます。
なお、後ほど御説明いたします議題4のほうは、そのうち、さらに細かな要件を厚生労働大臣告示で定めているものにつきまして、同じく助成金の拡充といいますか助成対象の拡大でございますので、併せて御説明、御審議をお願いするものでございます。
まず、省令に基づきます助成金につきまして、変更点と現行制度の概要を資料3-2にまとめておりますので、以下は資料3-2に沿いまして御説明を申し上げたいと思います。
資料3-2の表紙をおめくりいただきまして、本件の概要をまとめております。
雇用保険法、建設労働者雇用改善法に基づく各種助成金についてでございますが、雇用保険法に基づく助成金のうち、1で掲げております7つの助成金の拡充等を行うものとなります。このうち、4番と6番は他の分科会に属する事項でございますので、本分科会では1の産業雇用安定助成金、2の早期再就職支援等助成金、3の65歳超雇用推進助成金、5の人材確保等支援助成金及び7の人材開発支援助成金について御審議をお願いしたいと思っております。
また、IIの建設労働者雇用改善法施行規則に基づきます人材確保等支援助成金及び人材開発支援助成金につきましても、拡充等を行う内容について御審議をお願いしたいと考えております。
施行期日等は、下の3ポツに掲げておりますように、公布日が令和8年度予算成立後速やかに、施行期日はその公布日からとしております。
おめくりいただきまして、2ページになります。
まず、産業雇用安定助成金について、スキルアップ支援コースの見直しを行いたいと考えております。本助成金は、枠囲みの現行制度の概要に掲げておりますように、労働者のスキルアップを在籍型出向により行う、出向先でスキルアップをしていただくとともに、出向復帰後の賃金を出向前と比較して5%以上上昇させ、その状態を6か月間継続した出向元事業主に対して出向中の賃金の一部を助成するということで、助成率が中小企業は3分の2、中小企業以外は2分の1となっておりました。
本助成金につきまして、枠囲みの下、見直しの内容でございますが、在籍型出向により、労働者を受け入れた出向先事業主も助成金の支給対象に追加をすることとしております。出向中については、出向元、出向先で一定割合で分担して賃金を支払いするケースがあるところ、従来は出向元分だけ助成対象になっておりましたものを出向先の分についても助成対象に加えるものでございます。
また、2ポツにありますように、出向から復帰した労働者が、育児休業の取得等の特別な事情によりまして、先ほど申し上げた出向前賃金よりも「6か月間継続して5%以上上昇」という要件をクリアできないような特別な事情がある場合の例外措置について、職業安定局長が定められるようにするという見直しも行うこととしております。
助成金の額等につきましては、出向元について従来お支払いしているものと同等の額を出向先についてもお支払いできるようにするものとしております。
続きまして3ページ目、2ポツの早期再就職支援等助成金でございます。こちらは中途採用拡大コースについて、賃金上昇を伴う中途採用の拡大を促進するために、これから申し上げる改正を行うことを予定しております。
見直しの内容として、3ページ目から4ページ目にかけて現行と見直し後の比較ができる表を載せておりますので、こちらに沿いまして御説明を申し上げます。
まず、中途採用者の数について、現行は2名以上で助成対象としていたところ、1名以上に緩和をいたします。
また、中途採用の比率について、原則として20ポイント以上の上昇を要件としていたところ、見直し後については5ポイント以上の上昇で助成金の対象とするということで緩和をするものでございます。
これに伴いまして、4ページ目に行っていただいて、賃金の上昇要件でございますけれども、現行は特段こうした要件を一般的には定めていないところ、改正後につきましては、中途採用者全員について雇い入れ時の賃金を雇い入れ前と比較して5%以上上昇させることということで、賃上げをして雇い入れていただくことが要件に加わることとなります。
また、助成額については、現行原則1事業所当たり50万円のところ、改正後につきましては1人当たり20万円ということで、人数に応じて助成金の額が増えるような仕組みを入れることとしております。
続きまして、4ページ目の下から、65歳超雇用推進助成金について、以下に申し上げる改正を行うことを予定しております。
まず、65歳超継続雇用促進コースにつきまして、以下のとおり見直しを行うものとしております。現行の制度の概要は、4ページ下の枠囲みにありますように、65歳超継続雇用促進コースについて、事業主が定年の引上げ、継続雇用制度の導入、あるいは他社による継続雇用制度の導入等の措置のどの措置を導入するか、また、対象となる労働者の数に応じて、10万円から160万円までを支給しているところでございますけれども、5ページ目に行っていただいて、枠囲みの下、見直しの内容でございますが、1ポツ目、現行の助成金については1事業主当たり1回限りの支給としていたところですが、段階的に定年の引上げ等を行う事業主の方について、再度の助成が受けられるようにすることとしております。
また、助成金の額について、現在の額からそれぞれの項目に応じてですけれども、引上げを行います。特に継続雇用制度については、希望者全員について引上げを行う場合には、より高い助成額とするような内容を入れております。
5ページ目の下半分、(2)高年齢者評価制度等雇用管理改善コースにつきまして、こちらは高年齢者の雇用管理制度の整備を実施した事業主に対して、制度導入に要した費用の45%、中小事業主60%を支給しているものでございますが、こちらにつきまして助成額の上限の引上げ等を行うものでございます。
6ページ目に行っていただきまして、(3)の高年齢者無期雇用転換コースでございますが、こちらの助成金は、枠囲みにありますように、期間の定めのない労働契約に転換した有期契約労働者について一定の額を支給しているものでございますが、この助成額の引上げを行うものとなります。
6ページ目の5ポツ、人材確保等支援助成金についてでございます。
こちらの雇用管理制度・雇用環境整備助成コースの助成金について、賃上げが職場定着・離職防止に効果のある取組であることから、より高い賃上げにより事業主の雇用管理改善が促進されるような加算要件の見直しを行っております。
枠囲みの中、現行制度の概要にありますように、求職者や従業員にとって魅力ある職場を創出するために、下にありますような雇用管理制度の整備、aからeにありますような賃金規定制度や職場活性化制度等の整備を行う場合、あるいは雇用管理改善機器等の導入として、従業員の作業負担を軽減する機器・設備等を導入する場合に、表にありますような助成額助成率の助成金をお支払いするものでございます。
本件につきまして、7ページ目の真ん中、見直しの内容でございますが、雇用管理改善機器等の導入に係る助成について、従来も5%以上増額した場合に8分の1に相当する額の加算を設けておりましたけれども、より高い賃上げ、賃金を7%以上増額した場合には、経費の4分の1に相当する額を加算した額を支給するといった形で、より高い賃上げに対してより高い御支援をすることとしております。
続きまして、8ページ目、建設雇用改善法に関する助成金でございます。
1ポツ、人材確保等支援助成金でございますが、建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金の拡充と賃金助成単価の見直しを行う内容でございます。
この助成金ですが、8ページ目の真ん中、現行制度の概要にありますように、若年労働者や女性労働者の入職・定着を図るために、下に掲げております①から③のような取組、建設事業の役割や魅力を伝えるような現場見学会や体験会ですとか、技能の向上を図るための教育訓練や研修会、さらには雇用管理に関して必要な知識を習得する研修等の受講に関する事業を行う場合が助成の対象となるものでございます。
この助成金につきまして、表の下、見直しの内容でございますが、先ほどの①から③について全てまとめて行っていただいた上で、さらに対象となった労働者を6か月以上継続して雇用した場合に、定着した労働者1人当たり42万円の上乗せ助成ということで、多くのメニューを行っていただいた事業主に対してより多くの助成金が支払いできるような見直しを行うこととしております。
あわせて、③の研修等の事業を行った場合の賃金助成における単価につきまして、約1,000円の引上げを行うことを内容としております。
9ページ目の下側、2ポツ、人材開発支援助成金でございますが、建設労働者技能実習コース助成金につきまして、枠囲みの中、現行制度の概要にありますように、中小建設事業主が雇用する建設労働者に対して、自ら技能実習を行う、あるいは登録教習機関等で行う技能実習を受講させた場合の実施に要した経費及び訓練期間中の賃金の一部助成するものについて、10ページの表に現行と見直し後の助成額の比較を載せておりますが、賃金の単価について引上げを行わせていただく内容となっております。
以上が議題の3、資料3-1の諮問文に基づきます助成金の引上げ等の内容の御説明となります。
続きまして、資料4-1でございます。雇用保険法施行規則の規定に基づきまして、厚生労働大臣が定めるものの一部を改正する件案要綱であります。
4-1をおめくりいただきまして、諮問文で貴会の意見を求めるとなっておりますが、内容につきましては資料4-2の概要で御説明を申し上げたいと思います。
4-2の表紙をおめくりいただきまして、改正の趣旨に書いておりますが、今回の改正はトライアル雇用助成金の支給対象者を一部広げるものでございます。具体的には、改正の趣旨の○の2つ目で書いておりますが、今般、「新たな就職氷河期世代等支援プログラムの基本的な枠組み」という昨年6月の関係閣僚会議の決定を踏まえまして、生活困窮者自立支援法に基づきます認定就労訓練事業等の利用者が、段階的に一般就労を目指されるように、この方々がトライアル雇用助成金を受給できるようにするという見直しを行うものでございます。
2ポツの改正の概要に書いておりますように、生活困窮者のうち、生活困窮者自立相談支援事業、生活困窮者就労準備支援事業、または認定生活困窮者就労訓練事業による就労の支援対象となっている方々をトライアル雇用助成金の対象者に加える内容でございます。
本件につきましても、適用期日は4ポツにありますように、令和8年度予算成立後速やかに告示をさせていただいて、直ちに適用させていただきたいと考えております。
以上が御審議をお願いしたい内容の説明となります。よろしくお願い申し上げます。
○阿部分科会長 ありがとうございました。
では、本件について御質問、御意見がございましたら、挙手または「手を挙げる」ボタンをクリックし、私が指名した後に、お名前を名乗ってから御発言いただきますようお願いいたします。
それでは、いかがでしょうか。
西委員、お願いいたします。
○西委員 労働側委員の全建総連の西といいます。
資料3-2の3~4ページ、早期再就職支援等助成金についてです。賃金上昇を伴う中途採用を促すために、助成要件に雇い入れ時の賃金を雇い入れ前と比較して5%以上上昇していることが必須とあります。意味合いとして、前職が雇用労働者、賃金ではなく請負代金、報酬であっても5%以上上昇していればいいと理解してよろしいでしょうか。仮にそうであれば、施行後の周知ではそうしたことが分かるような工夫をしていただければと思います。
以上です。
○阿部分科会長 御質問がありましたので、事務局、いいですか。
○向山労働移動支援室長 西委員のほうから、早期再就職支援等助成金の中途採用コースについてのお尋ねがございました。こちらの対象者、賃上げの場合に、前職が請負であっても対象になるのかということでございます。
まず、対象者について賃上げする際の前職につきましては、特に指定はございません。新規学卒者以外は対象となっております。こちらは、労働施策推進法におきまして、中途採用率の公表というものが一定規模以上の企業には義務づけられておりますけれども、そちらの対象と同じでございますので、前職が無職の方であったり、請負の方であったり、フリーランスの方でも幅広く対象になります。
御指摘にございましたように、こういったことも助成金の周知の際には改めて周知をしてまいりたいと考えております。
以上でございます。
○阿部分科会長 よろしいですか。
ほかにいかがでしょうか。
それでは、平山委員、お願いいたします。
○平山委員 ありがとうございます。平山でございます。
まずは御説明ありがとうございました。
議題3と4の諮問の内容について、今回の見直しは制度の拡充、要件の見直しに関するものだと理解しているが、助成金の支給などに係る要件を満たすかどうかは厳格に確認し、担保いただいた上で、助成金の効果については引き続き丁寧な検証と評価をお願いいたします。
私からは以上です。ありがとうございます。
○阿部分科会長 ありがとうございました。
ほかに御質問、御意見はございますでしょうか。よろしいですか。
平山委員から厳格な運用と確認、それから、効果の確認ということで御意見を賜りましたが、事務局のほうで何か。
○澁谷総務課長 御意見ありがとうございます。
適正な支給というのは、助成金の事務を執行する上で極めて大事なことと考えておりますので、御指摘を踏まえて現場で対応してまいりたいと思います。
○阿部分科会長 ほかにございますでしょうか。よろしいですか。
特にこれ以上ないようでしたら、まずは議題3、雇用保険法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱について、当分科会では厚生労働省案を「おおむね妥当」と認め、その旨を私から労働政策審議会会長宛てに御報告申し上げたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○阿部分科会長 ありがとうございます。
それでは、報告文案の表示をお願いいたします。
(報告文案表示)
○阿部分科会長 ただいま表示されております報告文案により、労働政策審議会会長宛て報告することとしてよろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○阿部分科会長 ありがとうございます。では、そのように報告をさせていただきます。
続いて議題4、雇用保険法施行規則第百十条の三第二項第一号イ(5)及び第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者の一部を改正する件案要綱について、これも当分科会では厚生労働省案を「おおむね妥当」と認め、その旨を私から労働政策審議会会長宛てに御報告申し上げたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○阿部分科会長 ありがとうございます。
それでは、報告文案の表示をお願いいたします。
(報告文案表示)
○阿部分科会長 ただいま表示されております報告文案により、労働政策審議会会長宛て報告することとしてよろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○阿部分科会長 ありがとうございます。それでは、そのように報告をさせていただきます。
本議題は以上となります。
続いて議題5です。「緊急時における雇用調整助成金の在り方について」です。
それでは、事務局より説明をお願いいたします。
○立石雇用開発企画課長 それでは、事務局でございます。
議題5に関係する資料につきましては、資料5が報告書案、それから、参考資料6がこの報告書案の概要ポンチ絵という形でつけさせていただいております。
本日は、資料5に基づきまして、主に前回議論での御指摘などを踏まえた主な修正事項について御説明をさせていただきます。
それでは、まず報告書案の10ページをお開きください。
10ページでございますが、5の過去の特例、調査・研究等を踏まえた今後の緊急時の雇用調整助成金の在り方の(1)緊急時の特例措置の意義等について記載を追加した関係でございます。
前回の御議論におきましては、この前の項目、4の過去の特例措置に関する調査研究等の整理の中の(2)コロナ期についてに係る記載につきまして、不正受給関係の記載を追記させていただいていたところでございます。具体的には「一方、受給事業所による多くの不正受給が発生しており、これには、膨大な支給申請がある中、労働者の雇用維持のため、迅速な支給を優先せざるを得なかったという実情などが影響した可能性がある」といった記載をしていたところでございます。
この記載につきましては、前回の御議論におきまして、この記載をしたことについては評価をするとともに、この不正受給については、4の項目に記載するのみならず、5の今後の在り方のところにその対応についての記述をするべきではないかという御意見を頂戴したところでございます。
また、前回ではございませんが、第1回目の議論の際に、コロナ期については特例措置がリーマン期よりも緩和されていたこととか、支給上限額が高額であったことなどから、本来想定される事業所のみならず、いわゆるゾンビ企業といったところまで支給対象となっていたのではないかという御意見もあったところでございます。
今回、これらの御意見を踏まえた記載といたしまして、この5の(1)はこれまで特例措置の意義について記載していた部分でございますが、そこに今回この御指摘を踏まえた記載を追記させていただくことといたしまして、したがって、(1)の表題を「緊急時の特例措置の意義等について」とさせていただくとともに、11ページの2段落目の「一方で」というところから新たな記載になっておりますが、「一方で、特例措置を講じる際には、その効果とともにマイナス面等も考慮することに加え、不正受給が発生する可能性に十分留意し、特例措置の期間や内容、迅速支給と適正支給のバランス等支給事務の在り方を検討するとともに、事業主に特例措置の趣旨等について周知することが必要である」という記載を追記させていただいております。
次に、同じく11ページでございます。(2)の今後の緊急時の特例措置の在り方についてのマル1経済変動についての下から3行目からの記載についてでございます。ここにつきましては、前回の御指摘を踏まえてのものではないのですが、雇用調整助成金の特例措置の効果について記載している部分につきまして、前回の記載では、一番下から2行目のところから「雇用失業情勢の厳しい時期を後ろに分散化させるとともに、雇用失業情勢が少し落ち着いた状態で、円滑な労働移動を促進するものとして捉え、」と記載をしておりましたところ、雇用調整助成金の特例の効果につきましては、この部分のみならず、当然に雇用維持効果ということも含まれるというところでございますので、その点を念のために追記させていただいております。11ページの下から3行目の終わりのほうの部分からでございますが、「雇用調整助成金の効果については、」の後ろに「急激な事業縮小を乗り切るための一定期間の強力な雇用維持に加え、」という記載を追記させていただいたというものでございます。
次に、14ページを御覧いただければと思います。
この14ページのところは今後の在り方についてのマル3の「コロナ禍など異例の緊急対応を要する危機について」に係る文書の修正になりますけれども、14ページの2段落目の「その上で」から始まるところの上から4行目のところ、こちらも先ほどと同様に雇調金の特例措置の効果について記載した部分でございますが、同様の趣旨で「その効果を一定期間の強力な雇用維持に加え、」と追記させていただいております。
また、前回の御議論における御指摘として、このマル3の項目につきまして、いずれの危機においても、雇用調整助成金に加えて、教育訓練や在籍型出向など、その他雇用維持支援策を複合的に活用していくことは重要なことであって、マル1の経済変動やマル2の自然災害のところにはその旨の記載があるけれども、マル3のところにはその記載がないということから、こちらにも追記すべきではないかという御指摘をいただいたところでございます。
この御指摘を踏まえまして、14ページの4段落目の「その際」というところに「その際、必要に応じ、休業のみならず、教育訓練の推進や在籍型出向支援など他の雇用維持支援の有効性についても検討することが有効である」という記載を行っておりまして、これはマル1の経済変動やマル2の自然災害についての記載と同様の記載ということにさせていただいているところでございます。
主な修正事項につきましてはおおむね以上ということでございまして、ほかにてにをは的な修正でございますとか、あとは特例措置の事実関係につきまして注釈の追記等を行わせていただいておりますが、主な事項としては以上でございます。
御説明としては以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
○阿部分科会長 ありがとうございました。
それでは、本件について御質問、御意見がございましたら、挙手または「手を挙げる」ボタンをクリックし、私が指名した後に、お名前を名乗ってから御発言いただきますようお願いいたします。
いかがでしょうか。
オンラインで馬渡委員の代理の田上様が手を挙げておりますので、お願いいたします。
○田上代理 馬渡委員の代理の全国中央会田上と申します。
雇用調整助成金の緊急時の在り方について、前回の各意見を踏まえて報告書を修正いただき、ありがとうございました。
馬渡委員のコメントを申し上げさせていただければと思います。
今後の緊急時の対応において、雇用保険二事業として再び借り入れが必要となるような状況でも、借り入れすることはせず、政府全体の検討を通して、一般財源から拠出することを求めるべきということを申し上げてきたところでございますが、これについては、14ページの頭のところの「当分科会においては、国民全体の共同連帯によって対処すべき状況と考えられる場合には、政府全体で合理的かつ効果的な対応の在り方について検討が行われることを望む意見が多くあった」という表現の中に言い含められているということで理解をいたしました。
事業主が保険料を負担している雇用保険二事業は、保険として異常危険にも備える機能を持つべきところ、安定資金については改めて積み始めた段階にあり、中小企業、小規模事業者にとっては不安要素になっています。今後、大規模な感染症の流行であったり、南海トラフ等の大災害、中東情勢の悪化等による大幅な景気後退があれば、再び借金を検討しなければならない状況になるかもしれませんが、そうしてますます運営が厳しくなるとか、あるいは事業主の負担が増えていく、減らないといったことがないように、政府全体で合理的かつ効果的な対応の在り方が検討されて、適切に対応がされることを切にお願いしたいと思っております。
以上でございます。
○阿部分科会長 ありがとうございました。
それでは、オンラインで清田委員が手を挙げておりますので、清田委員、お願いいたします。
○清田委員 ありがとうございます。日商の清田でございます。
ただいまの田上様の御意見と全く同様の趣旨でございます。かねてより申し上げているとおり、事業主による共同連帯の雇用保険二事業で措置する範囲については、しっかりと整理をしながら検討していくべきだと思ってございます。そうした中で、コロナ禍と同等の場合におきましては、ぜひ一般財源での措置を御検討いただきたいという点は改めて申し上げておきたいと思います。
今回の報告書中の「国民全体の共同連帯によって対処すべき」という箇所にその趣旨が含まれていると理解しておりますが、意見があったことを重く受け止め、今後に向けてこのような措置を検討いただきたいと思ってございます。
私からは以上です。
○阿部分科会長 ありがとうございます。
お二方から御意見がありましたが、事務局のほうで何か。
○立石雇用開発企画課長 事務局でございます。
田上代理、それから、清田委員から御意見を頂戴したところでございます。いただいた御意見につきましては、これまでの議論の中でも繰り返し頂戴していたものでございまして、それを踏まえまして、国民全体の共同連帯によって対処すべき状況と考える場合には、政府全体で合理的かつ効果的な対応の在り方について検討が行われることを望む意見が多くあったということを報告書案に明記させていただいた上で、私どもとして大変重い意見として受け止めさせていただければと存じます。
また、雇用保険二事業の財政の関係につきましては、同じこちらの報告書につきまして、雇用保険財政に多大な影響が及ぶような状況とならないように、当分科会において二事業の財政検証の結果等の所要のデータ等を注視しながら、定期的に議論して特例措置の内容や期間を適切に判断することが重要であるというようなことも、そういった御意見を踏まえてきちんと記載させていただいたというところでございます。この報告書、いただいたものを踏まえて適切に対応してまいりたいと思いますので、引き続き御指導をどうぞよろしくお願いいたします。
○阿部分科会長 ありがとうございます。
では、冨髙委員、お願いいたします。
○冨髙委員 ありがとうございます。
御説明いただいた内容については、前回までの意見をおおむね反映いただいたものと受け止めております。
本報告書の内容が実効性を持って生かされることが今後は重要だと考えております。労働側としては、これまでも申し上げてまいりました通り、緊急時であっても雇用調整助成金の本来の趣旨である「雇用の維持」を大前提として、必要な措置の内容を検討していただきたいということと、公労使が参画する本分科会で議論し、決定づけていく。また、それが政策決定において尊重されることが重要だと考えております。
先ほどのお二人からもございましたように、コロナ禍などでの異例な緊急対応を要する危機においては一般財源で措置すべきという意見が労使双方からあったことはぜひ重く受け止めていただきたいということについては、既に答弁がございましたので、発言だけさせていただきたいと思います。
今後、事務局の皆さんには、この報告書の内容を政府内、また、政策決定に関わる多くの方たちにしっかりと共有していただきたいと考えておりますし、今後の雇用危機時に備えて、安定財源の確保と過去の雇用調整助成金の支給実績などについての整理、分析にも努めていただきたいと思っております。
以上でございます。
○阿部分科会長 ありがとうございます。
では、新田委員、お願いします。
○新田委員 御説明どうもありがとうございました。
既に使用者側委員の2名の方、そして、今、冨髙委員からもあった発言とほぼ重なりますが、あえて私からも申し上げておきたいと思います。
まず、今回の報告書案は、前回の分科会における私の発言や、それ以前に各委員が表明された様々な御意見を丁寧にくみ取っていただいており、非常に内容が濃く、適切にまとめられていると受け止めております。この点、非常に長い期間をかけて報告書を取りまとめいただいた事務方の方に感謝を申し上げたいと思います。
その上で、今回の報告書の取りまとめに当たって私が再三申し上げてきたことですが、緊急時とはいえ、当分科会で実質的に審議される前に、特例の延長など様々な施策が決定された問題について、報告書に盛り込んでいただいております。先のコロナ禍において、施策内容に加えてその財源の問題がしっかりと議論されない、あるいは共有されない中で決まった点に非常に問題意識を持っていました。
その点、報告書にしっかり書き込んでいただいており、今後、こういう事態が生じないことを望んでおりますが、再度危機的状況が訪れた際には、コロナ禍での経験を教訓としてしっかり生かすべきです。今回のこの報告書は、出すこと自体が目的ではないと思っています。先ほど冨髙委員からも御発言がありましたように、この報告書を厚労省内はもとより政府内でしっかりと共有して、今後このような事態が起こった際の基本指針として生かしていくことが非常に重要だと思っています。この点をあえて重ねて申し上げて、お願いしていきたいと思います。
私からは以上でございます。
○阿部分科会長 ありがとうございます。
ほかにいかがでしょうか。
それでは、宮田委員、お願いいたします。
○宮田委員 宮田でございます。
まず、このように丁寧におまとめいただいたことにお礼を申し上げたいと思います。
私のほうからは、内容というより感想になるのですけれども、1点、コロナ禍の事務手続の状況を拝見している中では、紙媒体中心の対応になっていて、かなりの事務的な負荷がかかっていた状況だったと思っております。
そういう中でも、今後を考えると、オンラインを含めたシステム化というのは必須になってくると思っております。それが迅速な対応かつ負荷の低減になりますし、今回出ていました不正受給のチェック体制を整えるという意味でも重要かと思っています。なかなか日本でシステム化、オンラインというのが進まない状況はあるかと存じますけれども、今後に向けて、システム化が進むような啓蒙であったり環境整備をお願いできればと思います。
また、反面、担当者の負荷がかなり大きい中小企業においては、オンライン化のみならず、より丁寧な制度化、それに向けたフォローもお願いしたいと思っております。
私のほうからは以上でございます。
○阿部分科会長 ありがとうございます。
ほかに御質問、御意見はございませんでしょうか。
特にないようでしたら、私からも一言申し上げたいと思います。
今回、この議論の発端となりましたのは、一昨年だったと思いますが、雇用保険制度での議論に関連しまして、労使からコロナ禍の雇用調整助成金の在り方についていま一度整理すべきではないかという御意見が出まして、これを厚生労働省側が真摯に受け止めていただきまして、この報告書の基になった議論がスタートしたと理解しております。
この間、公労使の各委員から様々な観点から御知見を披露いただきましたし、また、JILPTの高橋研究員並びに大阪大学の佐々木勝教授にもおいでいただいて、これまで行ってこられました調査研究について御報告をいただきました。こうした内容を全て事務局のほうで御苦労をいただきながら報告書を取りまとめいただいたことは、本当にありがたいなと思っている次第です。各委員、それから、事務局の皆様には、改めまして御礼申し上げたいと思います。
今後、本日各委員からも御意見がございましたように、この報告書を今後起こり得る非常時にぜひ生かしていただきたいということ、それから、今日の御意見も踏まえて、ぜひこの審議会の思いを関係各位にお伝えいただきたいということを切にお願いしたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
それでは、御意見がありましたが、報告書自体には修正等の御意見はなかったと認識しておりますので、こちらの内容で報告書を取りまとめさせていただきまして、労働政策審議会に報告したいと思いますが、そのような形でよろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○阿部分科会長 ありがとうございました。
事務局のほうから何かあれば。
○立石雇用開発企画課長 事務局でございます。
この間、本当に貴重な御意見を賜りまして、誠にありがとうございました。
改めまして、本日頂戴いたしました意見は大変重く受けさせていただきますとともに、この報告書の内容につきましては、関係者に機会あるごとにしっかりとお伝えをしていくとともに、今後の危機時の際に私どもがしっかりと労政審のほうで御議論いただきながら施策を行っていくということに生かしていきたいと思っております。
また、支給実績の分析などにつきましても、先ほど分科会長からお話があったように、今回JILPTなどにも御協力をいただきまして分析を行ったところでありますけれども、引き続き事務局のほうでも支給実績の分析等に努めて、今後の施策に生かしてまいりたいと思っております。
また、システム化の話も頂戴いたしておりますけれども、助成金全体として効率的な方向ということでしっかりと取り組んでまいるものと思っておりますとともに、中小企業の御担当者に対しては、引き続き丁寧に御対応させていただければと思います。
本当に貴重な御意見を賜りまして、ありがとうございます。引き続き、何とぞよろしくお願いいたします。
○村山局長 職業安定局長でございます。
雇用調整助成金について、今、雇用開発企画課長からお答え申し上げたとおりでございますが、1点、宮田委員から大変貴重な、必ずしも雇用調整助成金には限らない御指摘を賜り、ちょうど関係の施策も進めているところですので、助成金のシステム化の改善の関係に関しまして現状を御報告し、また、今後の御議論につなげさせていただければと思います。
現在、ハローワークの手続全般につきまして、政府全体の手続のデジタル化の流れにも沿いまして、特に求人求職の申し込み等に関しましては、マイページを通じた申し込みなどデジタル化を進め、一定の進捗が見られ、多くの手続では6割、7割電子申請化が進んでいる中で、助成金に関しましては1桁台しか進んでいないという状況にございます。大きな原因は、先ほどの助成金の新年度から改まるものに関する説明でも感じていただけると思いますけれども、賃金台帳ですとか労働者名簿の一部のデータを取り出して、膨大な量の添付資料としてつけないと、不正受給の防止等をきちんとチェックする上では課題になってしまうという構造があるということでございます。
現在、もちろん労働者名簿とか賃金台帳といったものに関しては、労働基準法令上の定めはございますけれども、現実の管理という意味では、多様な人事労務の管理のためのソフトウエアがあり、さらにそれを各社さんで、例えば割増賃金率は、法定はこうだけれども、うちの会社ではこうだということでカスタマイズして使われているという実態があって、これをどういうふうに行政手続と結びつけていくかというのは、難しい特質があるという面があるのは事実でございます。
この点につきまして、まず一つ、少なくとも対象労働者に関しましては、そのほとんどは雇用保険の被保険者の方々になるのが雇用保険二事業の特質でございますので、雇用保険のデータを行政から提供して、その中から事業主がピックアップするということによって、手入力で各社のシステムから転送するとかあるいは各社で独自に使われているExcelから一々拾い出して貼り付けるということをしなくても済むような手続というのをこの4月から始めたいと考え、既にシステム改修を終え、現在、全国のハローワークでこうしたことが手続が簡便になりますよということをPRさせていただいているところでございます。
さらに、この先の展開につきましては、各社各社が持っているデータをどういうふうに助成金申請手続にひもづけていくかということを考えますと、データ連携、アプリケーション連携のような形もあれば、ほかのデータの吸い出し連携のような形もございますが、そういったものに取り組んでいく必要がある訳です。この点については特に人事労務のソフトウエアの業界の方々の御理解も得ながら、また、その知見もいただきながら進めていく必要があるということで、デジタル庁とも連携をして、検討会を現在行っております。デジタル化を雇用保険の手続全般に広げていくことを構想しつつ、毎年要件が変わり、しかも、政策目的によって複雑な雇用保険二事業の助成金のデジタル化を具体的に進めるべく検討を進めているところでございます。
検討の節目で雇用保険部会等、関係の場におきまして労使の皆様方の御意見も踏まえながら、一つ一つ取組を進めてまいりたいと考えておりますので、本日は貴重な御提起をいただきましたが、そうした御提起も糧として進めてまいりたいということを申し上げておきたいと思います。
その上で、公労使側の皆様方から、先ほど分科会長におまとめいただきましたように、この大変貴重な報告を取りまとめていただきましたことを重ねて感謝申し上げますとともに、特に政府部内のみならず関係のところへの周知を図るべしということにつきましては、前回の分科会でも少し申し上げましたが、与党のしかるべき高いレベルの場でも、案の段階ではございますが、既にこうしたものが取りまとめられつつあり、しかも、その中で労使の一致した意見として先ほどの一般財源の問題があるということも御報告しているところであることもこの場を借りて御報告申し上げて、今後ともしっかり取り組んでまいりたいと考えております。
以上でございます。
○阿部分科会長 ありがとうございます。
何か皆様のほうから御質問、御意見はございますか。よろしいですか。
それでは、本議題は以上とさせていただきたいと思います。ありがとうございました。
続いて議題6です。「令和8年度税制改正に伴う労働施策総合推進法施行規則で定める様式等の改正案について(報告)」となります。
それでは、事務局より説明をお願いいたします。
○菱谷雇用政策課長 議題6は報告案件でございますけれども、令和8年度税制改正に伴う労働施策総合推進法施行規則で定める様式等の改正につきまして、雇用政策課長の菱谷より御説明させていただきます。
資料6の2ページのポンチ絵を御覧ください。
令和8年度税制改正大綱におきまして、令和7年度末で適用期限を迎えます内閣府所管の「地方拠点強化税制」の延長と見直しが決定されております。地方拠点強化税制とは、地方創生を目的といたしまして平成27年に創設された法人税等に関する租税特別措置でありまして、2年に1度見直しがなされてまいりました。直近では、令和6年度税制改正を踏まえまして、東京23区にある本社機能の地方移転等を進めるインセンティブとして、施設の設備投資等に係るオフィス減税と地方での雇用創出に係る雇用促進税制を実施しております。このうち、雇用促進税制につきましては、雇用実績を要件としているため、雇用促進計画を作成することとされており、当該様式を労働施策総合推進法施行規則の附則第8条において、時限で定めてきたという経緯がございます。
令和8年度税制改正におきましては、税制の適用期限については2年間延長することはお認めいただいたのですけれども、その内容につきましては、オフィス減税は従前雇用促進税制の要件であった事業主都合の離職がないことというのを新たに適用要件とした上で、中古資産の購入・改修を新たに対象として追加。一方で、単独の税制措置でありました雇用促進税制につきましては、オフィス減税に統合されることとなりましたが、一定の雇用者数の増加による上乗せ適用措置として存続することとなりました。この上乗せ適用措置を受けるためには、引き続き雇用促進計画を作成する必要があることから、今般、令和8年度税制改正を踏まえまして、附則の適用期限を延長するとともに、所要の変更を行うこととするものです。
本見直しにつきましては、税制ですので、令和8年4月1日施行を予定しております。
本件に関する御報告は以上でございます。
○阿部分科会長 ありがとうございました。
本件について御質問、御意見がございましたら、挙手または「手を挙げる」ボタンをクリックし、私が指名した後に、お名前を名乗ってから御発言いただきますようお願いいたします。
何かございますでしょうか。
では、特にないようでしたら、本件は以上となります。
本日予定されている議題は以上で終了いたしましたが、この際、委員から御発言はございますでしょうか。
それでは、御発言がないようでしたら、本日の分科会はこれで終了させていただきます。お忙しい中、御出席いただきましてありがとうございました。

