照会先

健康・生活衛生局 食品監視安全課
専門官  宮﨑 祐介 (2484)
専門官  北薗 大志 (4203)
係 長  森  里美 (2493)

代表・直通電話
03-5253-1111  (代表)
03-3595-2337  (食品監視安全課直通)

原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づく食品の出荷制限等の解除

原子力災害対策本部長指示

 本日、原子力災害対策本部は、福島県に対し、原子力災害対策特別措置法に基づき出荷制限又は摂取制限(以下「出荷制限等」。)が指示されていた、飯舘村(平成29年12月22日付け認定により設定された特定復興再生拠点区域(環境省が行う「再生利用実証事業」の実施地区(完了地区を含む。)及び実施予定地区(候補として検討されている農地を含む。)を除く。)に限る。)において産出された非結球性葉菜類、結球性葉菜類、アブラナ科の花蕾類及びカブについて、出荷制限等の解除を指示しました。

 
1.福島県に対して指示されていた出荷制限等のうち、飯舘村(平成29年12月22日付け認定により設定された特定復興再生拠点区域(環境省が行う「再生利用実証事業」の実施地区(完了地区を含む。)及び実施予定地区(候補として検討されている農地を含む。)を除く。)に限る。)において産出された非結球性葉菜類、結球性葉菜類、アブラナ科の花蕾類及びカブについて、本日、出荷制限等が解除されました。
(1)本日付けの原子力災害対策本部から福島県への指示は別添1のとおりです。
(2)福島県の申請は、別添2のとおりです。
 
2.なお、原子力災害対策特別措置法の規定に基づく食品の出荷制限等の指示の一覧は、参考資料のとおりです。

【参考1】原子力災害対策特別措置法 -抄-

(原子力災害対策本部長の権限)
第20条 (略)
2 原子力災害対策本部長は、当該原子力災害対策本部の緊急事態応急対策実施区域及び原子力災害事後対策実施区域における緊急事態応急対策等を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係指定行政機関の長及び関係指定地方行政機関の長並びに前条の規定により権限を委任された当該指定行政機関の職員及び当該指定地方行政機関の職員、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関並びに原子力事業者に対し、必要な指示をすることができる。
3~10 (略)

【参考2】「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」(原子力災害対策本部:最終改正 令和8年3月30日)