- ホーム >
- 政策について >
- 審議会・研究会等 >
- 労働政策審議会(職業安定分科会) >
- 第219回労働政策審議会職業安定分科会 議事録
第219回労働政策審議会職業安定分科会 議事録
日時
令和8年1月8日(木)10:00~12:00
場所
- 会場
- 厚生労働省 職業安定局第1会議室及びオンライン
(東京都千代田区霞が関1丁目2番2号 12階公園側)
- 傍聴会場
- 厚生労働省 職業安定局第2会議室
(東京都千代田区霞が関1丁目2番2号 中央合同庁舎5号館12階公園側)
議事
2026-1-8 労働政策審議会職業安定分科会(第219回)
○阿部分科会長 おはようございます。
定刻になりましたので、ただいまから第219回「労働政策審議会職業安定分科会」を開催いたします。
皆様方におかれましては、大変お忙しい中、御出席をいただきまして、誠にありがとうございます。
本日の委員の出欠状況ですが、公益代表の黒澤委員、労働者代表の石橋委員、伊藤委員、平山委員が御欠席と伺っております。
また、事務局においては、村山局長が公務のため欠席となります。
古舘審議官においては、遅れての御参加と伺っております。
本日の分科会は、Zoomによるオンラインと会場での開催となります。オンラインでの発言方法等につきましては、事前に事務局より送付している「職業安定分科会の開催・参加方法について」に沿って操作いただきますようよろしくお願いいたします。
当会議においては、原則ペーパーレスとしております。また、オンラインで御参加いただいている委員の皆様におかれましては、原則として画面をオンにしていただくようお願いいたします。
それでは、議事に入りたいと思います。
議題1は「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案(職業安定法施行令の一部改正関係)について(諮問)」となります。
それでは、事務局より御説明をお願いいたします。
○髙島需給調整事業課長 需給調整事業課でございます。
それでは、資料につきまして御説明をさせていただきます。
資料1-2を御確認ください。
この諮問案件は、昨年の217回通常国会において、政府から提出されて成立いたしました、改正法の施行に伴うものになります。
改正法ですけれども、こちらの件名にもあるとおり、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の改正法ということになります。
資料1-2を御説明させていただければと思います。1ページ分の資料となっております。
こちらの2番の改正内容のところから、まずは御説明をさせてください。
先ほど御紹介いたしました改正法が成立いたしました。現在、こちらの施行に向けて、省内関係部局で準備を進めているところでございまして、主な内容は、省内の雇用環境・均等局においての対応になりますが、職業安定分科会においても、職業安定法施行令関係の改正関係で、まさに今回分科会で諮問させていただければというものになっております。
職業安定法施行令の関係は、2番の改正内容のとおりでございまして、職業安定法施行令のところで、職業紹介事業者に対する求人の不受理の規定がございます。本来、職業安定機関は、求人・求職、全件受理の原則がかかっておりますが、一定の場合に、その例外といたしまして、求人を受理しないことができるということになっております。
こちらについて、様々な法令違反の場合が、それの対象になっているのですが、今回、この労推法等の改正によって、新しいハラスメント類型が設けられることに伴いまして、職業安定法施行令の改正をさせていただければと考えているものでございます。
この労推法等の改正において設けられるものが、2番の中の①と②になります。
①が、カスタマーハラスメント防止のための事業主の雇用管理上の措置義務、労働者がカスタマーハラスメントに関する相談を行ったこと等を理由とする不利益取扱いの禁止に関するものとなります。
2点目が、求職者等に対するセクシュアルハラスメントの関係となります。
これら2点が改正法において設けられることに伴いまして、安定法施行令の改正をさせていただきますが、そちらについて、制度の概要のほうに移らせていただきます。
先ほど申し上げたとおり、紹介事業者等に対する求人の全件受理の義務の例外といたしまして、求人不受理の規定がございます。
こちらは、一つ一つどういった法違反の関係なのかということを規定することになっておりまして、現在は、主な場合として労働基準法の違反があった場合、最低賃金法の違反があった場合、あとは職業安定法とか、現在の労推法あるいは均等法、育介法などが含まれております。
この均等法や育介法の関係は、これまでも既に設けられております、いわゆるセクシュアルハラスメントやパワーハラスメントといった関係の法違反の関係が既に対象条項として盛り込まれているということになっております。
こちらは、今回の労推法等の改正に伴って新たに設けられた2つのハラスメント類型に関しまして、これらの規定に違反して是正を求める勧告等に従わずに公表された場合について、求人を不受理とできることとするというものになっております。
3番の施行期日は、現在、雇用環境・均等分科会において、追って施行期日を定める政令が諮問される予定になっておりますが、こちらは、事業主等の準備も勘案しまして、今年の10月1日の施行を予定しているものになっております。
我々の安定分科会のほうでは、この職業安定法施行令の改正の関係で諮問をさせていただきますが、この労推法等の改正の施行全般については、雇用環境・均等分科会のほうで並行して議論がなされておりまして、関係法令の諮問が、まさに並行して雇用環境・均等分科会においてもなされる予定になっております。
今回の諮問をさせていただく安定法の改正関係以外に、全体像の御説明を併せてさせていただければと思っております。この紙の※印のところ「上記のほか」ということで、労働関係法令に多くある話ですが、それぞれの関係条文の条項を引用し合っている関係にある部分がございますので、職業安定法の施行規則、あとは、派遣法の施行規則について、その条項の引用などについての整備を行うとともに、派遣先が講ずべき措置に関する指針において、派遣先が苦情の処理を行うことになっておりまして、それの中の類型として、カスタマーハラスメントが含まれることを明確化する改正を併せて行うこととしておりますことをお伝えさせていただきます。
以上が改正の概要になっておりまして、こちらに基づきまして、資料1-1のとおり諮問をさせていただければと思っております。
資料1-1の1枚目は諮問書でございます。
その次のページの別紙に移らせていただきますが、今、私のほうから御説明をさせていただきました職業安定法の改正内容は、まさにここの諮問書の第1の部分、職業安定法施行令の一部改正のところで表現されたものになっております。
こちらは、第2から第5の部分が略になっておりましたり、第6の施行期日の施行の日のところが中略になっていたりしますけれども、こちらは、雇用環境・均等分科会等で並行して議論がなされ、追って諮問がされるところになりますので、この安定分科会において提出させていただいている諮問書につきましては、安定分科会の所掌関係、いわゆる安定法の施行令関係を抜粋した形でつくらせていただいているものとなります。何とぞ御審議のほど、よろしくお願いいたします。
以上です。
○阿部分科会長 ありがとうございました。
本件につきまして、御質問、御意見がございましたら、挙手または「手を挙げる」ボタンをクリックしていただいて、私が指名した後に、お名前を名乗ってから御発言いただきますようお願いいたします。
いかがでしょうか。
原委員、お願いします。
○原(健)委員 御説明ありがとうございました。
改正労働施策総合推進法に関して、カスハラ、求職者に対するセクハラを防止するため、事業主に雇用管理上の措置を義務づけたことにつきましては、誰もが安心・安全に働ける社会の実現の観点から、これは大変重要と受け止めておりまして、この規定を求人不受理の対象に追加することについては異論ございません。
施行に当たっては、職業紹介事業者に向けて改正内容を十分に周知していただくことと、加えて、国としてカスハラや、求職者に対するセクハラ防止に向けて、消費者を含めた社会全体への啓発等にもしっかりと取り組んでいただくことをお願いしたいと思います。
以上です。
○阿部分科会長 ありがとうございました。
ほかにいかがでしょうか。
よろしいですか。事務局から何かありますか。
○髙島需給調整事業課長 ありがとうございます。
今の原委員の御指摘につきまして、職業安定法施行令の改正の周知につきまして、承知いたしました。また、ハラスメント関係の施行に当たって、国全体として、あるいは社会全体の機運醸成のための活動あるいは取組につきましても、省内の雇用環境・均等局を含め、連携して対応したいと考えております。
なお、先ほどの説明で、私から1点御説明が漏れていたのですけれども、本施行令の改正の諮問関係につきましては、この分科会に先立ちまして、昨年12月23日に、需給制度部会のほうでも議論をさせていただき、諮問をさせていただいているということを併せてお伝えさせていただきます。
失礼いたしました。
○阿部分科会長 よろしいでしょうか。
それでは、本件は、既に需給部会でも妥当という報告を受けております。当分科会としても、議題1についての厚生労働省案を妥当とお認めして、その旨を私から御報告申し上げたいと思いますが、御意見等ございますでしょうか。よろしいでしょうか。
ありがとうございます。それでは、報告文案の表示をお願いします。
(報告文案表示)
○阿部分科会長 表示されております報告文案により、労働政策審議会会長宛てに報告することとしてよろしいでしょうか。
(異議なしの意思表示あり)
○阿部分科会長 ありがとうございます。
それでは、そのように報告をさせていただきます。
本議題は以上となります。
続きまして、議題2ですが「雇用形態又は就業形態にかかわらない公正な待遇の確保に向けた取組の強化について」です。
本件については、先日開催された同一労働同一賃金部会において、報告が取りまとめられておりますので、事務局より説明をお願いします。
○髙島需給調整事業課長 続きまして、また、需給調整事業課から説明をさせていただきます。
資料2を御覧いただければと思います。「雇用形態又は就業形態にかかわらない公正な待遇の確保に向けた取組の強化について(報告)」でございます。
今、分科会長からも御紹介がありましたとおり、こちらにつきましては、昨年12月25日の同一労働同一賃金部会において取りまとめがなされたものになっております。資料の1ページ目のところとなります。
12月25日の日付で、同一労働同一賃金部会の小畑部会長から、職業安定分科会、雇用環境・均等分科会の両分科会長宛てに報告がなされているという形になっております。
こちらですけれども、この分科会においては、昨年の12月16日に、その時点での同一労働同一賃金部会の議論の状況を御報告させていただいておりました。
そのタイミングでは、私のほうから、この報告の案の状態のものを御紹介させていただきましたので、本日12月25日付で部会としてまとめられた報告書について御説明をさせていただくに当たりましては、12月16日に御説明させていただいたものから変わった部分、追加した部分について御説明をさせていただければと考えております。
では、資料の次のページ以降に移らせていただきます。
こちらの2ページあるいは3ページ、4ページ、5ページにつきましては、12月16日に御説明させていただいた内容から変更はございません。
6ページに追加の記載がございますので、そちらについて御紹介をさせていただきます。
6ページ目のところで「(5)いわゆる『立証責任』」に関する部分となります。
こちらにつきまして、1つ目の○の前半の部分「いわゆる『立証責任』については、法的枠組みの変更の是非等について議論が行われたが、意見が一致するには至らなかった」から始まるパラグラフについては、変更はございませんが、それに加わる形として、労働者代表委員と使用者代表委員から、それぞれ意見という形で記載が追加されておりますので御紹介いたします。
この点について、労働者代表委員からは、「現行法施行以降も待遇についての雇用形態間格差が残るとともに、待遇差の改善に消極的な司法判断もあることを踏まえれば、「同一労働同一賃金」の目的達成に向け、待遇の相違を設ける使用者に相違の合理性の立証責任を課すことを法律上明確にする法改正を行うべきとの意見があった。」
また、使用者代表委員からは、「不合理性の立証責任は、欧州の主要国とは異なる我が国企業の賃金制度の実態等を踏まえた仕組み。企業では現行法の理解がようやく定着し、待遇改善の途上にある。今後も現行法の枠組みを土台として、労使コミュニケーションを通じた待遇改善や雇用慣行の見直しを進めるべきとの意見があった。」といったものが、記載として追加をされております。
続きまして、変更点としましては、次の7ページになります。
もとは、前のページの一番後ろの見出しから始まりますが「労働者に対する待遇に関する説明義務の改善」というところになります。
その中の(1)のところの、7ページの中では、2つ目の○の末尾の部分になります。
2つ目の○の一段落目は、内容の変更はございませんが、こちらについて労働者代表委員からの意見が付されております。
この点に関し、労働者代表委員からは、「労働者に対して待遇の説明を尽くすことは事業主の責務であること、労働者の立証責任の負担軽減のためには労使間の情報格差の是正が重要であること等を踏まえれば、労働者からの求めの有無にかかわらず待遇差の説明を事業主の義務とする法改正を行うべきとの意見があった。」こちらが、こちらが新たに記載として追加をされております。
続きましての変更点ですけれども、8ページは変更ございません。
9ページの「(5)無期雇用フルタイム労働者」につきまして、1つ目の○のパラグラフの後ろのほうに、労働者代表委員と使用者代表委員から意見が付されている形になっております。
こちらは、いわゆる派遣労働関係ではございませんので、説明につきましては省略をさせていただきます。
最後の変更点、2点ございます。次のページの10ページ目になります。
2点のうち1つ目は、10ページ目の中の「4 行政による履行確保」のところの1つ目の○となります。
こちらにつきましては、前段のパラグラフについては、変更はございませんが、使用者代表委員からの意見が付されております。
この点に関し、使用者代表委員からは、「好事例の周知・啓発のほか、指針等の改正で新たな取組例を示す場合、事業主及び派遣元事業主の創意工夫、個々の実情に即した労使の真摯な議論の積み重ねを阻害しないよう、施行に際しては十分に配慮する必要があるとの意見があった。」こちらが付されているものとなります。
最後の変更点でございますけれども、この10ページ目の最後の部分、第3です。「雇用形態又は就業形態にかかわらない公正な待遇の確保に向けた取組に係る今後の検討」というものになっております。
こちらは、各側の委員の意見というよりは、部会全体として報告書に追記されたものになっております。
「本報告を踏まえて講じられる措置については、雇用形態又は就業形態にかかわらない公正な待遇の確保という働き方改革関連法によるパートタイム・有期雇用労働法及び労働者派遣法の改正趣旨を念頭に置きながら、経済社会の変化や働き方の多様化等を踏まえ、今後、施行状況等を把握した上で、法規定の在り方も含め検討を加えることが適当である」と追加されております。
以上の追加も含めまして、昨年12月25日に同一労働同一賃金部会において、この報告がまとめられているものとなっておりますので、こちらが、この分科会に報告がなされているものになっております。何とぞ御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○阿部分科会長 ありがとうございました。
それでは、本件について、御質問、御意見がございましたら、挙手または「手を挙げる」ボタンをクリックし、私が指名した後に、お名前を名乗ってから御発言いただきますよう、お願いしたいと思います。
それでは、いかがでしょうか。
では、千葉委員、お願いいたします。
○千葉委員 労働組合のJP労組の千葉と申します。
今ほど報告をいただきました内容について、労働者側委員から意見が出されておりました待遇差の合理性に係る立証責任の転換や、労働者からの求めの有無にかかわらない待遇差の説明義務化など、法改正による規制強化には踏み込まれなかったものの、労働者派遣制度における一般賃金の算出方法及び運用の改善や、派遣先における派遣料金への配慮義務が適切に履行されるための対応など、派遣労働者の待遇改善に資する内容も盛り込まれたものと受け止めています。
報告を踏まえ、同一労働同一賃金の目的達成及び職場への定着に向け、ガイドライン及び運用の改正内容、趣旨を派遣元、派遣先、派遣労働者に対し、丁寧に周知いただくとともに、今後の抜本的な法規定の強化を見据えた実態把握や、データの蓄積に努めていただくことをお願いしたいと思います。
以上でございます。
○阿部分科会長 ありがとうございました。
続いて、馬渡委員、お願いいたします。
○馬渡委員 全国中央会の馬渡でございます。
部会で具体的に検討されている内容が分かりましたので、私としては、この報告のようにしたいと思っているのですけれども、お願いが2点ほどあります。
1点は、中小企業にとって、どのようなケースが不合理な待遇差になるかということについては、しっかりと整理をしていただいた上で、我々中小企業の事業主であっても理解ができるようにしなければならないと思います。必要な対応のところで御説明をいただきました、分かりやすいパンフレット等というものがありましたけれども、このようにすれば不合理な待遇差を防止できると分かるようなものであると大変助かるなと思っております。
どのようにして待遇を決めていけば、平等で不満も出ないのかということを知る必要がありますので、こういったものを、ぜひ、ガイドライン、いろいろなパンフレット等でも整理をして示していただければ幸いでございます。
もう一点は、手続の面で、大企業も小企業も同じような義務が一律に義務づけられると、非常に我々中小企業であると、人員不足もありまして、事務とか業務の負荷が大変になります。その点を加味していただけると、うれしいなと思っております。
以上でございます。
○阿部分科会長 ありがとうございました。
それでは、千葉委員、馬渡委員から御発言がございましたが、事務局から何かございますか。
○髙島需給調整事業課長 ありがとうございます。
ただいまいただきました御意見につきまして、同一労働同一賃金部会でも、やはり近いポイントについて議論がなされていたところでもございますし、また、これから我々は、制度の施行、この報告に基づいて、措置の見直しに当たりまして、これから準備を進めますが、その準備のことだけではなく、実際に法令が公布等された後、様々な形で周知等を図りながら、実際の現場の実務が回っていくように、我々も対応を検討してまいりたいと考えております。
以上です。
○阿部分科会長 それでは、ほかに御質問、御意見ございませんでしょうか。
よろしいですか。それでは、本報告文案につきましては、当分科会としてお認めすることにしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(異議なしの意思表示あり)
○阿部分科会長 ありがとうございます。
それでは、報告文案の表示をお願いいたします。
(報告文案表示)
○阿部分科会長 表示されました報告文案により、労働政策審議会会長宛てに報告することとしてよろしいでしょうか。
(異議なしの意思表示あり)
○阿部分科会長 ありがとうございます。
それでは、そのように報告をさせていただきます。
なお、雇用環境・均等分科会での扱いにつきましては、労働政策審議会令第6条第9項及び雇用環境・均等分科会運営規程において、部会が議決したときは、当該議決をもって分科会の議決とすることができると定められております。
したがいまして、これをもちまして、私より労働政策審議会会長へ、本報告書を御報告することになりますので、御了解をいただきたいと思います。
これで、本議題は以上となります。
本日予定されている議題は以上で終了いたしましたが、この際、委員から御発言はございますでしょうか。
よろしいですか。それでは、予定されている議題は以上で終了いたしましたので、本日の分科会はこれで終了とさせていただきます。ありがとうございました。
○阿部分科会長 おはようございます。
定刻になりましたので、ただいまから第219回「労働政策審議会職業安定分科会」を開催いたします。
皆様方におかれましては、大変お忙しい中、御出席をいただきまして、誠にありがとうございます。
本日の委員の出欠状況ですが、公益代表の黒澤委員、労働者代表の石橋委員、伊藤委員、平山委員が御欠席と伺っております。
また、事務局においては、村山局長が公務のため欠席となります。
古舘審議官においては、遅れての御参加と伺っております。
本日の分科会は、Zoomによるオンラインと会場での開催となります。オンラインでの発言方法等につきましては、事前に事務局より送付している「職業安定分科会の開催・参加方法について」に沿って操作いただきますようよろしくお願いいたします。
当会議においては、原則ペーパーレスとしております。また、オンラインで御参加いただいている委員の皆様におかれましては、原則として画面をオンにしていただくようお願いいたします。
それでは、議事に入りたいと思います。
議題1は「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案(職業安定法施行令の一部改正関係)について(諮問)」となります。
それでは、事務局より御説明をお願いいたします。
○髙島需給調整事業課長 需給調整事業課でございます。
それでは、資料につきまして御説明をさせていただきます。
資料1-2を御確認ください。
この諮問案件は、昨年の217回通常国会において、政府から提出されて成立いたしました、改正法の施行に伴うものになります。
改正法ですけれども、こちらの件名にもあるとおり、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の改正法ということになります。
資料1-2を御説明させていただければと思います。1ページ分の資料となっております。
こちらの2番の改正内容のところから、まずは御説明をさせてください。
先ほど御紹介いたしました改正法が成立いたしました。現在、こちらの施行に向けて、省内関係部局で準備を進めているところでございまして、主な内容は、省内の雇用環境・均等局においての対応になりますが、職業安定分科会においても、職業安定法施行令関係の改正関係で、まさに今回分科会で諮問させていただければというものになっております。
職業安定法施行令の関係は、2番の改正内容のとおりでございまして、職業安定法施行令のところで、職業紹介事業者に対する求人の不受理の規定がございます。本来、職業安定機関は、求人・求職、全件受理の原則がかかっておりますが、一定の場合に、その例外といたしまして、求人を受理しないことができるということになっております。
こちらについて、様々な法令違反の場合が、それの対象になっているのですが、今回、この労推法等の改正によって、新しいハラスメント類型が設けられることに伴いまして、職業安定法施行令の改正をさせていただければと考えているものでございます。
この労推法等の改正において設けられるものが、2番の中の①と②になります。
①が、カスタマーハラスメント防止のための事業主の雇用管理上の措置義務、労働者がカスタマーハラスメントに関する相談を行ったこと等を理由とする不利益取扱いの禁止に関するものとなります。
2点目が、求職者等に対するセクシュアルハラスメントの関係となります。
これら2点が改正法において設けられることに伴いまして、安定法施行令の改正をさせていただきますが、そちらについて、制度の概要のほうに移らせていただきます。
先ほど申し上げたとおり、紹介事業者等に対する求人の全件受理の義務の例外といたしまして、求人不受理の規定がございます。
こちらは、一つ一つどういった法違反の関係なのかということを規定することになっておりまして、現在は、主な場合として労働基準法の違反があった場合、最低賃金法の違反があった場合、あとは職業安定法とか、現在の労推法あるいは均等法、育介法などが含まれております。
この均等法や育介法の関係は、これまでも既に設けられております、いわゆるセクシュアルハラスメントやパワーハラスメントといった関係の法違反の関係が既に対象条項として盛り込まれているということになっております。
こちらは、今回の労推法等の改正に伴って新たに設けられた2つのハラスメント類型に関しまして、これらの規定に違反して是正を求める勧告等に従わずに公表された場合について、求人を不受理とできることとするというものになっております。
3番の施行期日は、現在、雇用環境・均等分科会において、追って施行期日を定める政令が諮問される予定になっておりますが、こちらは、事業主等の準備も勘案しまして、今年の10月1日の施行を予定しているものになっております。
我々の安定分科会のほうでは、この職業安定法施行令の改正の関係で諮問をさせていただきますが、この労推法等の改正の施行全般については、雇用環境・均等分科会のほうで並行して議論がなされておりまして、関係法令の諮問が、まさに並行して雇用環境・均等分科会においてもなされる予定になっております。
今回の諮問をさせていただく安定法の改正関係以外に、全体像の御説明を併せてさせていただければと思っております。この紙の※印のところ「上記のほか」ということで、労働関係法令に多くある話ですが、それぞれの関係条文の条項を引用し合っている関係にある部分がございますので、職業安定法の施行規則、あとは、派遣法の施行規則について、その条項の引用などについての整備を行うとともに、派遣先が講ずべき措置に関する指針において、派遣先が苦情の処理を行うことになっておりまして、それの中の類型として、カスタマーハラスメントが含まれることを明確化する改正を併せて行うこととしておりますことをお伝えさせていただきます。
以上が改正の概要になっておりまして、こちらに基づきまして、資料1-1のとおり諮問をさせていただければと思っております。
資料1-1の1枚目は諮問書でございます。
その次のページの別紙に移らせていただきますが、今、私のほうから御説明をさせていただきました職業安定法の改正内容は、まさにここの諮問書の第1の部分、職業安定法施行令の一部改正のところで表現されたものになっております。
こちらは、第2から第5の部分が略になっておりましたり、第6の施行期日の施行の日のところが中略になっていたりしますけれども、こちらは、雇用環境・均等分科会等で並行して議論がなされ、追って諮問がされるところになりますので、この安定分科会において提出させていただいている諮問書につきましては、安定分科会の所掌関係、いわゆる安定法の施行令関係を抜粋した形でつくらせていただいているものとなります。何とぞ御審議のほど、よろしくお願いいたします。
以上です。
○阿部分科会長 ありがとうございました。
本件につきまして、御質問、御意見がございましたら、挙手または「手を挙げる」ボタンをクリックしていただいて、私が指名した後に、お名前を名乗ってから御発言いただきますようお願いいたします。
いかがでしょうか。
原委員、お願いします。
○原(健)委員 御説明ありがとうございました。
改正労働施策総合推進法に関して、カスハラ、求職者に対するセクハラを防止するため、事業主に雇用管理上の措置を義務づけたことにつきましては、誰もが安心・安全に働ける社会の実現の観点から、これは大変重要と受け止めておりまして、この規定を求人不受理の対象に追加することについては異論ございません。
施行に当たっては、職業紹介事業者に向けて改正内容を十分に周知していただくことと、加えて、国としてカスハラや、求職者に対するセクハラ防止に向けて、消費者を含めた社会全体への啓発等にもしっかりと取り組んでいただくことをお願いしたいと思います。
以上です。
○阿部分科会長 ありがとうございました。
ほかにいかがでしょうか。
よろしいですか。事務局から何かありますか。
○髙島需給調整事業課長 ありがとうございます。
今の原委員の御指摘につきまして、職業安定法施行令の改正の周知につきまして、承知いたしました。また、ハラスメント関係の施行に当たって、国全体として、あるいは社会全体の機運醸成のための活動あるいは取組につきましても、省内の雇用環境・均等局を含め、連携して対応したいと考えております。
なお、先ほどの説明で、私から1点御説明が漏れていたのですけれども、本施行令の改正の諮問関係につきましては、この分科会に先立ちまして、昨年12月23日に、需給制度部会のほうでも議論をさせていただき、諮問をさせていただいているということを併せてお伝えさせていただきます。
失礼いたしました。
○阿部分科会長 よろしいでしょうか。
それでは、本件は、既に需給部会でも妥当という報告を受けております。当分科会としても、議題1についての厚生労働省案を妥当とお認めして、その旨を私から御報告申し上げたいと思いますが、御意見等ございますでしょうか。よろしいでしょうか。
ありがとうございます。それでは、報告文案の表示をお願いします。
(報告文案表示)
○阿部分科会長 表示されております報告文案により、労働政策審議会会長宛てに報告することとしてよろしいでしょうか。
(異議なしの意思表示あり)
○阿部分科会長 ありがとうございます。
それでは、そのように報告をさせていただきます。
本議題は以上となります。
続きまして、議題2ですが「雇用形態又は就業形態にかかわらない公正な待遇の確保に向けた取組の強化について」です。
本件については、先日開催された同一労働同一賃金部会において、報告が取りまとめられておりますので、事務局より説明をお願いします。
○髙島需給調整事業課長 続きまして、また、需給調整事業課から説明をさせていただきます。
資料2を御覧いただければと思います。「雇用形態又は就業形態にかかわらない公正な待遇の確保に向けた取組の強化について(報告)」でございます。
今、分科会長からも御紹介がありましたとおり、こちらにつきましては、昨年12月25日の同一労働同一賃金部会において取りまとめがなされたものになっております。資料の1ページ目のところとなります。
12月25日の日付で、同一労働同一賃金部会の小畑部会長から、職業安定分科会、雇用環境・均等分科会の両分科会長宛てに報告がなされているという形になっております。
こちらですけれども、この分科会においては、昨年の12月16日に、その時点での同一労働同一賃金部会の議論の状況を御報告させていただいておりました。
そのタイミングでは、私のほうから、この報告の案の状態のものを御紹介させていただきましたので、本日12月25日付で部会としてまとめられた報告書について御説明をさせていただくに当たりましては、12月16日に御説明させていただいたものから変わった部分、追加した部分について御説明をさせていただければと考えております。
では、資料の次のページ以降に移らせていただきます。
こちらの2ページあるいは3ページ、4ページ、5ページにつきましては、12月16日に御説明させていただいた内容から変更はございません。
6ページに追加の記載がございますので、そちらについて御紹介をさせていただきます。
6ページ目のところで「(5)いわゆる『立証責任』」に関する部分となります。
こちらにつきまして、1つ目の○の前半の部分「いわゆる『立証責任』については、法的枠組みの変更の是非等について議論が行われたが、意見が一致するには至らなかった」から始まるパラグラフについては、変更はございませんが、それに加わる形として、労働者代表委員と使用者代表委員から、それぞれ意見という形で記載が追加されておりますので御紹介いたします。
この点について、労働者代表委員からは、「現行法施行以降も待遇についての雇用形態間格差が残るとともに、待遇差の改善に消極的な司法判断もあることを踏まえれば、「同一労働同一賃金」の目的達成に向け、待遇の相違を設ける使用者に相違の合理性の立証責任を課すことを法律上明確にする法改正を行うべきとの意見があった。」
また、使用者代表委員からは、「不合理性の立証責任は、欧州の主要国とは異なる我が国企業の賃金制度の実態等を踏まえた仕組み。企業では現行法の理解がようやく定着し、待遇改善の途上にある。今後も現行法の枠組みを土台として、労使コミュニケーションを通じた待遇改善や雇用慣行の見直しを進めるべきとの意見があった。」といったものが、記載として追加をされております。
続きまして、変更点としましては、次の7ページになります。
もとは、前のページの一番後ろの見出しから始まりますが「労働者に対する待遇に関する説明義務の改善」というところになります。
その中の(1)のところの、7ページの中では、2つ目の○の末尾の部分になります。
2つ目の○の一段落目は、内容の変更はございませんが、こちらについて労働者代表委員からの意見が付されております。
この点に関し、労働者代表委員からは、「労働者に対して待遇の説明を尽くすことは事業主の責務であること、労働者の立証責任の負担軽減のためには労使間の情報格差の是正が重要であること等を踏まえれば、労働者からの求めの有無にかかわらず待遇差の説明を事業主の義務とする法改正を行うべきとの意見があった。」こちらが、こちらが新たに記載として追加をされております。
続きましての変更点ですけれども、8ページは変更ございません。
9ページの「(5)無期雇用フルタイム労働者」につきまして、1つ目の○のパラグラフの後ろのほうに、労働者代表委員と使用者代表委員から意見が付されている形になっております。
こちらは、いわゆる派遣労働関係ではございませんので、説明につきましては省略をさせていただきます。
最後の変更点、2点ございます。次のページの10ページ目になります。
2点のうち1つ目は、10ページ目の中の「4 行政による履行確保」のところの1つ目の○となります。
こちらにつきましては、前段のパラグラフについては、変更はございませんが、使用者代表委員からの意見が付されております。
この点に関し、使用者代表委員からは、「好事例の周知・啓発のほか、指針等の改正で新たな取組例を示す場合、事業主及び派遣元事業主の創意工夫、個々の実情に即した労使の真摯な議論の積み重ねを阻害しないよう、施行に際しては十分に配慮する必要があるとの意見があった。」こちらが付されているものとなります。
最後の変更点でございますけれども、この10ページ目の最後の部分、第3です。「雇用形態又は就業形態にかかわらない公正な待遇の確保に向けた取組に係る今後の検討」というものになっております。
こちらは、各側の委員の意見というよりは、部会全体として報告書に追記されたものになっております。
「本報告を踏まえて講じられる措置については、雇用形態又は就業形態にかかわらない公正な待遇の確保という働き方改革関連法によるパートタイム・有期雇用労働法及び労働者派遣法の改正趣旨を念頭に置きながら、経済社会の変化や働き方の多様化等を踏まえ、今後、施行状況等を把握した上で、法規定の在り方も含め検討を加えることが適当である」と追加されております。
以上の追加も含めまして、昨年12月25日に同一労働同一賃金部会において、この報告がまとめられているものとなっておりますので、こちらが、この分科会に報告がなされているものになっております。何とぞ御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○阿部分科会長 ありがとうございました。
それでは、本件について、御質問、御意見がございましたら、挙手または「手を挙げる」ボタンをクリックし、私が指名した後に、お名前を名乗ってから御発言いただきますよう、お願いしたいと思います。
それでは、いかがでしょうか。
では、千葉委員、お願いいたします。
○千葉委員 労働組合のJP労組の千葉と申します。
今ほど報告をいただきました内容について、労働者側委員から意見が出されておりました待遇差の合理性に係る立証責任の転換や、労働者からの求めの有無にかかわらない待遇差の説明義務化など、法改正による規制強化には踏み込まれなかったものの、労働者派遣制度における一般賃金の算出方法及び運用の改善や、派遣先における派遣料金への配慮義務が適切に履行されるための対応など、派遣労働者の待遇改善に資する内容も盛り込まれたものと受け止めています。
報告を踏まえ、同一労働同一賃金の目的達成及び職場への定着に向け、ガイドライン及び運用の改正内容、趣旨を派遣元、派遣先、派遣労働者に対し、丁寧に周知いただくとともに、今後の抜本的な法規定の強化を見据えた実態把握や、データの蓄積に努めていただくことをお願いしたいと思います。
以上でございます。
○阿部分科会長 ありがとうございました。
続いて、馬渡委員、お願いいたします。
○馬渡委員 全国中央会の馬渡でございます。
部会で具体的に検討されている内容が分かりましたので、私としては、この報告のようにしたいと思っているのですけれども、お願いが2点ほどあります。
1点は、中小企業にとって、どのようなケースが不合理な待遇差になるかということについては、しっかりと整理をしていただいた上で、我々中小企業の事業主であっても理解ができるようにしなければならないと思います。必要な対応のところで御説明をいただきました、分かりやすいパンフレット等というものがありましたけれども、このようにすれば不合理な待遇差を防止できると分かるようなものであると大変助かるなと思っております。
どのようにして待遇を決めていけば、平等で不満も出ないのかということを知る必要がありますので、こういったものを、ぜひ、ガイドライン、いろいろなパンフレット等でも整理をして示していただければ幸いでございます。
もう一点は、手続の面で、大企業も小企業も同じような義務が一律に義務づけられると、非常に我々中小企業であると、人員不足もありまして、事務とか業務の負荷が大変になります。その点を加味していただけると、うれしいなと思っております。
以上でございます。
○阿部分科会長 ありがとうございました。
それでは、千葉委員、馬渡委員から御発言がございましたが、事務局から何かございますか。
○髙島需給調整事業課長 ありがとうございます。
ただいまいただきました御意見につきまして、同一労働同一賃金部会でも、やはり近いポイントについて議論がなされていたところでもございますし、また、これから我々は、制度の施行、この報告に基づいて、措置の見直しに当たりまして、これから準備を進めますが、その準備のことだけではなく、実際に法令が公布等された後、様々な形で周知等を図りながら、実際の現場の実務が回っていくように、我々も対応を検討してまいりたいと考えております。
以上です。
○阿部分科会長 それでは、ほかに御質問、御意見ございませんでしょうか。
よろしいですか。それでは、本報告文案につきましては、当分科会としてお認めすることにしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(異議なしの意思表示あり)
○阿部分科会長 ありがとうございます。
それでは、報告文案の表示をお願いいたします。
(報告文案表示)
○阿部分科会長 表示されました報告文案により、労働政策審議会会長宛てに報告することとしてよろしいでしょうか。
(異議なしの意思表示あり)
○阿部分科会長 ありがとうございます。
それでは、そのように報告をさせていただきます。
なお、雇用環境・均等分科会での扱いにつきましては、労働政策審議会令第6条第9項及び雇用環境・均等分科会運営規程において、部会が議決したときは、当該議決をもって分科会の議決とすることができると定められております。
したがいまして、これをもちまして、私より労働政策審議会会長へ、本報告書を御報告することになりますので、御了解をいただきたいと思います。
これで、本議題は以上となります。
本日予定されている議題は以上で終了いたしましたが、この際、委員から御発言はございますでしょうか。
よろしいですか。それでは、予定されている議題は以上で終了いたしましたので、本日の分科会はこれで終了とさせていただきます。ありがとうございました。

