医療機関等における賃上げ・物価上昇支援事業について

※本事業の対象は保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日から申請時点までに診療報酬請求の実績がある施設となります。
※賃上げ支援事業の対象となる一時金や特別手当は令和7年12月分~令和8年3月分の最大4ヶ月分支給することが可能です。(5~6ヶ月分を支給することはできませんのでご注意ください。)
なお、賃上げ支援事業は6ヶ月分の給付金を活用して令和7年11月末時点の賃金水準を令和7年12月から令和8年5月(6ヶ月間)まで改善(改善幅の数値要件(例:2.0%等)は設定しておりません。)し、この水準を6月以降も維持することを基本的な形としてお願いしています。
※賃上げ支援事業についてリーフレットを作成していますのでご確認ください。
令和8年度中に申請する場合でも、令和7年12月分から令和8年5月分までの賃金改善を実施する必要がありますのでご注意ください。
リーフレット[865KB]
本事業の詳細や申請方法については、このページまたは都道府県HPをご確認ください。

事業の概要

1.病院賃上げ支援事業
 医療機関等が賃金・物価上昇の影響を受けている状況を踏まえ、医療機関等の従事者の処遇の改善につなげるため、病院に対して賃上げに必要な経費として給付金を支給するとともに、これを確実な賃上げに繋げることを目的としています。
(対象となる病院)
令和8年2月1日時点でベースアップ評価料を届け出ている病院
(給付金の支給額)
使用許可病床数(令和7年8月1日時点)×84,000円
(留意点)
給付金を賃金改善に充てていただき、その結果を厚生労働省に報告する必要があります。
本事業については、厚生労働省から外部事業者(阪急交通社)に業務委託しています。
詳細については、厚生労働省(阪急交通社)からのご案内をお待ちください。


2.病院物価支援事業
 医療機関等が令和6年度診療報酬改定以降の物価動向等を背景とする足元の物価高騰に対応できるよう、病院に対して診療等に必要な経費に係る物価上昇へ対応するための給付金を支給し、経営の改善に繋げ、地域医療提供体制の確保を図ることを目的としています。
(対象となる病院)
原則、全ての病院
(給付金の支給額)
基礎額:使用許可病床数(令和7年8月1日時点)×111,000円
加算額:救急車受入件数(精神科救急含む。)・全身麻酔の手術総数・分娩件数の多寡で500万円~2億円を加算
(留意点)
給付金の使途については、申請・報告は不要です。
当該事業については、厚生労働省から外部事業者(阪急交通社)に業務委託しています。
詳細については、厚生労働省(阪急交通社)からのご案内をお待ちください。


3.診療所等賃上げ支援事業
 医療機関等が賃金・物価上昇の影響を受けている状況を踏まえ、医療機関等の従事者の処遇の改善につなげるため、都道府県が有床診療所(医科・歯科)、無床診療所(医科・歯科)、薬局及び訪問看護ステーションに対して賃上げに必要な経費として給付金を支給するための経費を補助し、確実な賃上げに繋げることを目的としています。
(対象となる医療機関等)
・令和8年3月1日時点でベースアップ評価料を届け出ている施設
・薬局は令和8年6月1日時点で令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届け出ることを誓約する施設
・医師又は歯科医師である院長と医療に従事しない専ら事務作業(医師事務作業補助者、看護補助者等が医療を専門とする職員の補助として行う事務作業を除く)を行う職員のみの診療所等、現在の制度上、ベースアップ評価料が届け出られない有床診療所、無床診療所及び訪問看護ステーションのうち、令和8年6月1日時点で令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届け出ることを誓約する施設
(給付金の支給額)
・有床診療所(医科・歯科) 使用許可病床数(令和7年8月1日時点)×72,000円(※1)
 (※1)2床以下の場合は1施設×150,000円を支給します。
・無床診療所(医科・歯科) 1施設×150,000円
・訪問看護ステーション 1施設×228,000円
・(所属する同一グループ内の保険薬局の数(※2)として1店舗以上5店舗以下(当該保険薬局を含む)である保険薬局 1施設×145,000円
・(所属する同一グループ内の保険薬局の数(※2)として6店舗以上19店舗以下(当該保険薬局を含む)である保険薬局 1施設×105,000円
・(所属する同一グループ内の保険薬局の数(※2)として20店舗以上(当該保険薬局を含む)である保険薬局 1施設×70,000円
 (※2)厚生(支)局へ届出を行っている「保険薬局における施設基準届出状況報告書(別紙様式3)または特掲診療料の施設基準等に係る届出書」に記載している令和7年4月30日時点の数となり、「4.診療所等物価支援事業」についても同様です。
(留意点)
給付金を賃金改善に充てていただき、その結果を都道府県に報告する必要があります。
当該事業の詳細については、都道府県からのご案内をお待ちください。


4.診療所等物価支援事業
 医療機関等が令和6年度診療報酬改定以降の物価動向等を背景とする足元の物価高騰に対応できるよう、有床診療所(医科・歯科)、無床診療所(医科・歯科)及び薬局に対して診療等に必要な経費に係る物価上昇へ対応するための給付金を支給し、経営の改善に繋げ、地域医療提供体制の確保を図ることを目的としています。
(対象となる医療機関等)
原則、全ての医療機関等
(給付金の支給額)
・有床診療所(医科・歯科) 使用許可病床数(令和7年8月1日時点)×13,000円(※)
 (※)使用許可病床数が13床以下の場合は1施設×170,000円を支給します。
・無床診療所(医科・歯科) 1施設×170,000円
・(所属する同一グループ内の保険薬局の数として1店舗以上5店舗以下(当該保険薬局を含む)である保険薬局 1施設×85,000円
・(所属する同一グループ内の保険薬局の数として6店舗以上19店舗以下(当該保険薬局を含む)である保険薬局 1施設×75,000円
・(所属する同一グループ内の保険薬局の数として20店舗以上(当該保険薬局を含む)である保険薬局 1施設×50,000円
(留意点)
当該事業の詳細については、都道府県からのご案内をお待ちください。

交付要綱・事業1~2の申請様式等

 ※掲載している交付申請様式(Excel)での申請(紙申請)は原則受け付けませんので、以下の関連リンクに記載している病院賃上げ支援事業・病院物価支援事業の申請システムから申請してください。
 ※「1.病院賃上げ支援事業」の実績報告の対象職種は未定ですので「調整中」となります。決まり次第、様式を修正の上、再掲載いたします。

実施要綱

Q&A

(参考)消費税の調整計算について

○ 消費税の納付税額は、その課税期間の課税標準額に対する消費税額からその課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額(仕入控除税額)を控除して計算します。
○ しかしながら、国もしくは地方公共団体の特別会計、公共法人、公益法人等または人格のない社団等など(以下「国、地方公共団体や公共・公益法人等」といいます。具体的には自治体立病院や社会医療法人等の公益性・公共性が高い開設主体に限定されます。)の仕入控除税額の計算においては、一般の事業者とは異なり、補助金、会費、寄附金等の対価性のない収入を「特定収入」として、これにより賄われる課税仕入れ等の消費税額を仕入控除税額から控除する調整が必要とされます。詳細は下記リンク先をご確認ください。
○ 今般、国税庁において、今般の給付金の「特定収入」への該当性について整理が行われましたので下記のとおりご案内いたします。
(病院賃上げ支援事業関係)
 賃金改善の内容である賃上げ、特別手当、一時金について、課税仕入れとなるようなものがない、という前提においては、特定支出に使途が特定されたものといえ、特定収入には該当しない。
 
(病院物価支援事業関係)
 対象経費は、病院に必要な経費とされており、具体的にその内容が実績報告書も含めて決まっているものではなく、使途不特定の特定収入となる。
 
(都道府県が実施する診療所等賃上げ支援事業・診療所等物価支援事業関係)
 都道府県において、実施要綱と異なる方法で給付している実態がない限りにおいては、国が交付主体となる上記支援事業と同様の課税関係になる。

病院賃上げ支援事業・病院物価支援事業申請システム

病院賃上げ支援事業・病院物価支援事業の申請システムについては、こちらをクリックしてください。
 URL:https://mhlw-bucchin-shien.viewer.kintoneapp.com/public/system-lp
※申請をいただきました病院には、順次、給付金を支給いたします。
※5月31日まで申請を受け付ける予定です。
※現在、賃上げの方法に関するお問い合わせを多くいただいております。
 病院の賃上げ支援事業・物価支援事業の制度や内容に関するお問い合わせは以下のメールアドレスにご連絡ください。
  bucchin-shien(at)mhlw.go.jp ※(at)は @ に置き換えてください。
※委任状のひな形(記載例含む。)をご用意しましたのでご活用ください。
  委任状のひな形[43KB]
※申請マニュアルはこちらをご確認ください。
  申請マニュアル[426KB]
※病院には厚生労働省(阪急交通社)からご案内をお送りしています。
 もしお手元に届いていない場合は下記までご連絡ください。
  申請書の記載方法に関するお問い合わせフォーム
   https://mhlw-bucchin-shien.form.kintoneapp.com/public/contact
  申請書の記載方法に関する物賃支援事務局コールセンター
  ※4月1日から電話番号を変更していますのでご注意ください。
   050-3852-3283 平日 9:00~17:00(12:00~13:00 を除く。)