​ 第7回 特定技能制度及び育成就労制度の技能評価に関する専門家会議 議事要旨

議事

日時:令和7年10月29日(水) 14:00~16:00
場所:Web会議
出席者:花山座長、堀座長代理、漆原委員、佐久間委員、藤波委員
厚生労働省人材開発統括官付海外人材育成担当参事官室、出入国在留管理庁政策課、外務省領事局外国人課、外国人技能実習機構
 
議題
(1)建設分野(土木業務区分、建築業務区分、ライフライン・設備業務区分)で新規に作成する育成就労評価試験について
(2)航空分野(空港グランドハンドリング業務区分)について
(3)宿泊分野(宿泊業務区分)について
(4)自動車運送業分野(バス運送業業務区分、タクシー運送業業務区分)について
(5)物流倉庫分野(物流倉庫業務区分)について
(6)漁業分野(漁業業務区分、養殖業業務区分)について
(7)飲食料品製造業分野(飲食料品製造業業務区分)について
(8)飲食料品製造業分野(水産加工業務区分)について
(9)リネンサプライ分野(リネンサプライ業務区分)について
 
概要
 議題に示す業務区分で活用する特定技能評価試験、育成就労評価試験等について分野所管行政機関から説明があり、委員から主として以下のような意見があった。委員意見を踏まえて、各分野所管行政機関において試験の改善を検討することとなった。
 なお、委員から当会議の委員指摘に対する各分野所管省庁の対応についてどのように確認を行うのかと質問があり、事務局から11月の当会議で各分野所管省庁から報告を受け、確認すると伝えた。
 
【各分野共通事項】
○ 実技試験としては、体を動かす試験(製作等作業試験)を実施していただきたい。製作等試験が実施できない場合に判断等試験を実施する場合、学科試験のような内容ではなく、製作等作業試験に対応した試験内容であるべき。
○ 実技試験として、製作等作業試験、判断等試験、計画立案等作業試験があるのであれば、これらをバランスよく出題することが必要ではないか。
○ 特定技能評価試験の学科試験と実技試験がほとんど同じように見える。実技試験の内容について見直していただきたい。
○ 特定技能評価試験は育成就労の卒業試験(3年目試験)よりも高いレベルにすべき。
○ 合格証明書の有効期限については、制度全体で統一性をとるべき。有効期限を設けないことも一つの考え方である。現行、特定技能評価試験の合格証明書の有効期限は10年だが、特定技能1号の在留期間が最長5年、特定技能2号評価試験に不合格だった場合でも在留期間の延長は最長1年であることを踏まえると、6年で十分ではないか。業務を実施するにあたり必要な新しい知識が出てくること、運転免許証や他の資格制度でも5年ごとに更新が必要なものがあること等も合格証明書の有効期限設定にあたり考慮すべき。
○ 特定技能評価試験の改善のため、高画質な写真等を活用するという説明があったが、高画質な写真等の活用が試験のレベルアップにどのように寄与するのか理解できない。単に高画質な写真等を活用するのではなく、出題する問題の内容のレベルも高めるべき。
○ IT化等技術革新が進む中で、使用する設備や器具等の変化に対応して試験問題をどのように見直していくのか。また、現時点でどの程度まで新しい技術等を反映させた試験問題となっているのか。
 
【航空分野(空港グランドハンドリング業務区分)に係る事項】
○ 接客業務があるが日本人リーダーの指導の下、業務を行うため、日本語能力に関する上乗せ要件を定めないとの説明があったが、日本人スタッフと意志の疎通を行うために日本語の上乗せ要件が必要ではないか。
○ インバウンドのお客様対応として母国語を活用した接客業務を行うとの説明があったが、例えば、空港グランドハンドリングに従事する外国人材は母国語が通じるお客様限定で接客業務を行うのか。
○ 正誤を問う試験問題となっているが、内容を見ると非常に常識的な問題となっている。もう少し違う視点の問題を出題すべきではないか。
○ 接客業務、カウンター業務など様々な業務があるが、どの業務に就くかは、外国人材本人が来日してから、適性をみて決めるということか。
 
【宿泊分野に係る事項】
○ 特定技能評価試験の実技試験の問題例が、余りにも簡単すぎる。育成就労評価試験のほうが実技試験と言える問題が多い。写真から、特定の種類の部屋を選ぶ問題があるが、見直していただきたい。
○ 育成就労の2~3年目の必須業務「企画・広報業務」としてHP、SNS等による情報発信が含まれると説明があったが、HP、SNS等による情報発信に関する試験問題を出題する必要がある。
 
【物流倉庫分野に係る事項】
○ 育成就労外国人の必須業務の一つである「流通加工作業」では、食料品に直接触れないのでHACCPに関する業務には従事することはないと説明があった。このことを担保するために公的な文書に明示する必要があるのではないか。
 
【飲食料品製造業分野(飲食料品製造業業務区分)に係る事項】
○ 特定技能評価試験の実技試験のうち、計画立案等作業試験問題として例示されたものがあるが、日本の小学生レベルの算数の問題となっている。育成就労外国人は海外の高校生レベルであることを踏まえると、より高度な内容とすべきではないか。
○ 労働安全や衛生管理の専門家が、試験問題の作成に携わっているとの説明があったが、具体的にどのような経歴・資格を持つ者なのか。単に現場の実務経験年数が長いだけでは、労働安全等の専門家とはいえない。労働安全コンサルタント等の専門家を活用いただきたい。
 
 
(以上)