平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について
平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘され、違法と判断されたことに加え、追加給付を行う結果となったことについて、生活保護行政を所管する厚生労働省として深く反省し、原告の皆様を含め、広く国民の皆様にお詫び申し上げます。
平成25年生活扶助基準改定に関しては、最高裁判決が示されたことを受けて、最高裁判決を踏まえた対応の在り方について、令和7年8月に設置した社会保障審議会生活保護基準部会「最高裁判決への対応に関する専門委員会」にて検討が進められ、同年11月18日に専門委員会の報告書がとりまとめられました。
並行して、国と地方自治体との意見交換を行うため、同年10月から「最高裁判決への対応に関する国と地方の実務者協議」を行うとともに、同年11月に厚生労働大臣と自治体首長級の「最高裁判決への対応に関する国と地方の協議」を開催し、検討を進めてきたところです。
これらの内容を踏まえ、同年11月21日に、「社会保障審議会生活保護基準部会最高裁判決への対応に関する専門委員会報告書等を踏まえた対応の方向性」を公表し、「生活保護法に基づく保護費の追加給付について、生活保護法第八条第二項の規定・・・や第二条の規定による無差別平等原則・・・を踏まえ、原告・原告以外を区別せず、高さ調整マイナス二・四九パーセントの水準で一律に実施」するとともに、原告については、これまでの争訟の経緯を踏まえた原告との紛争の一回的解決の要請を踏まえ、高さ調整を実施しない水準となるよう、保護費に代えて、これに相当する分を予算措置の特別給付金により支給することとし、こうした方針(以下「政府の対応方針」という。)に基づき、令和7年度補正予算において、保護費の追加給付等を行うための経費について計上(令和7年12月16日に補正予算が国会で成立)したところです。
こうした手続等を経て、本年2月20日付けで「平成二十五年八月から令和八年三月までの間の生活保護法による保護の基準の特例(令和8年厚生労働省告示第43号)」が公布され、3月1日付けで適用されるところです。
厚生労働省としては、最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について、自治体と連携して取り組んでまいります。
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について
○ 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付については、自治体の準備状況に応じて順次支給を開始することとし
ています。
なお、対象世帯のうち、現在保護を受給していない世帯への追加給付については、当時保護を受給していた自
治体に対して追加給付に関する申出を行うことにより、支給することとしています。申出手続きや申出の開始時
期 (令和8年夏頃を予定)等の詳細については、改めてお知らせする予定であることを申し添えます。
最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について[674KB]
【参考】
(1)対象者
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付の対象者は、算定対象期間に保護の基準に基づき、保護の基準別表
第1第1章の基準生活費又は第3章の入院患者日用品費若しくは介護施設入所者基本生活費が算定された者と
します(現在保護停止中の者及び保護廃止された者を含む)。
(2)追加給付の対象となる範囲(基準生活費、加算等、対象となる期間等)
ア 対象となる基準生活費及び加算等
追加給付の対象となる基準生活費及び加算等は、平成25年改定時及びそれ以降においてデフレ調整に
よる影響が及んでいるものとなり、具体的には以下のとおりです。
・ 居宅の基準生活費(第1類の基準額、第2類の基準額及び地区別冬季加算額、期末一時扶助費)
・ 救護施設及び更生施設(ともに準ずる施設を含む。以下「救護施設等」という。)の基準生活費(基準
額、地区別冬季加算額、期末一時扶助費)
・ 妊産婦加算、障害者加算(保護の基準別表第1第2章の2の(1)の加算額に限る。以下同じ。)、介
護施設入所者加算、在宅患者加算、放射線障害者加算、母子加算
・ 入院患者日用品費(基準額、地区別冬季加算額、期末一時扶助費)、介護施設入所者基本生活費(基準
額、地区別冬季加算額、期末一時扶助費)
・ 未成年者控除(令和4年4月以降は20歳未満控除に名称を変更。)
イ 対象期間及び追加給付額
(対象期間)
追加給付の対象期間は、平成25年改定時及びそれ以降においてデフレ調整による影響が及んでいる期
間となり、また、追加給付額は、対象者の保護の受給状況(算定されていた基準生活費及び加算等の内容
や対象期間)によって異なります。
なお、第1類及び第2類の基準額については、社会保障審議会生活保護基準部会(以下「基準部会」と
いう。)における平成29年検証を踏まえた平成30年10月の改定により水準の見直しが行われている
ことから、平成30年9月までが対象期間となります。地区別冬季加算額については、基準部会における
平成27年検証を踏まえた平成27年度の改定により水準の見直しが行われていることから、平成25年
8月から平成27年9月までが対象期間となります(ただし、第2類、救護施設等の地区別冬季加算額に
限る。)。母子加算のうち在宅者への加算額については、基準部会における平成30年検証を踏まえた平
成30年10月の改定により水準の見直しが行われていることから、平成30年9月までが対象期間とな
ります。
(追加給付額)
平成25年当時の生活扶助基準改定のうち、デフレ調整の改定率(▲4.78%)を、専門委員会の議
論を踏まえた消費実態に基づく高さ(水準)調整の改定率(▲2.49%)に代えることで生じる差額に
相当する額を給付します。
追加給付額の具体的な算出方法としては、算定対象期間の間に適用されていた保護の基準に基づき算定
された額に対して当該差額に相当する額を算出するための給付率を乗じることによって算出します。
ています。
なお、対象世帯のうち、現在保護を受給していない世帯への追加給付については、当時保護を受給していた自
治体に対して追加給付に関する申出を行うことにより、支給することとしています。申出手続きや申出の開始時
期 (令和8年夏頃を予定)等の詳細については、改めてお知らせする予定であることを申し添えます。
最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について[674KB]
【参考】
(1)対象者
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付の対象者は、算定対象期間に保護の基準に基づき、保護の基準別表
第1第1章の基準生活費又は第3章の入院患者日用品費若しくは介護施設入所者基本生活費が算定された者と
します(現在保護停止中の者及び保護廃止された者を含む)。
(2)追加給付の対象となる範囲(基準生活費、加算等、対象となる期間等)
ア 対象となる基準生活費及び加算等
追加給付の対象となる基準生活費及び加算等は、平成25年改定時及びそれ以降においてデフレ調整に
よる影響が及んでいるものとなり、具体的には以下のとおりです。
・ 居宅の基準生活費(第1類の基準額、第2類の基準額及び地区別冬季加算額、期末一時扶助費)
・ 救護施設及び更生施設(ともに準ずる施設を含む。以下「救護施設等」という。)の基準生活費(基準
額、地区別冬季加算額、期末一時扶助費)
・ 妊産婦加算、障害者加算(保護の基準別表第1第2章の2の(1)の加算額に限る。以下同じ。)、介
護施設入所者加算、在宅患者加算、放射線障害者加算、母子加算
・ 入院患者日用品費(基準額、地区別冬季加算額、期末一時扶助費)、介護施設入所者基本生活費(基準
額、地区別冬季加算額、期末一時扶助費)
・ 未成年者控除(令和4年4月以降は20歳未満控除に名称を変更。)
イ 対象期間及び追加給付額
(対象期間)
追加給付の対象期間は、平成25年改定時及びそれ以降においてデフレ調整による影響が及んでいる期
間となり、また、追加給付額は、対象者の保護の受給状況(算定されていた基準生活費及び加算等の内容
や対象期間)によって異なります。
なお、第1類及び第2類の基準額については、社会保障審議会生活保護基準部会(以下「基準部会」と
いう。)における平成29年検証を踏まえた平成30年10月の改定により水準の見直しが行われている
ことから、平成30年9月までが対象期間となります。地区別冬季加算額については、基準部会における
平成27年検証を踏まえた平成27年度の改定により水準の見直しが行われていることから、平成25年
8月から平成27年9月までが対象期間となります(ただし、第2類、救護施設等の地区別冬季加算額に
限る。)。母子加算のうち在宅者への加算額については、基準部会における平成30年検証を踏まえた平
成30年10月の改定により水準の見直しが行われていることから、平成30年9月までが対象期間とな
ります。
(追加給付額)
平成25年当時の生活扶助基準改定のうち、デフレ調整の改定率(▲4.78%)を、専門委員会の議
論を踏まえた消費実態に基づく高さ(水準)調整の改定率(▲2.49%)に代えることで生じる差額に
相当する額を給付します。
追加給付額の具体的な算出方法としては、算定対象期間の間に適用されていた保護の基準に基づき算定
された額に対して当該差額に相当する額を算出するための給付率を乗じることによって算出します。
関係通知等
【参考】
(1)平成25年生活扶助基準改定について
○ 平成25年の生活扶助基準の改定は、
・ 当時、物価下落が継続し基準額が据え置かれていた状況を踏まえ、経済情勢の変化を適切に反映させる観点か
ら、物価の下落分を考慮して水準調整を行うこと【デフレ調整】
・ 基準部会の検証結果を踏まえ、年齢別・世帯人員別・級地別の基準額について、一般低所得世帯の消費実態と
の乖離を是正すること【ゆがみ調整】
という2つの考え方に基づき、生活扶助基準の必要な適正化を図ったものです。
平成25年生活扶助基準改定について[442KB]
・ 当時、物価下落が継続し基準額が据え置かれていた状況を踏まえ、経済情勢の変化を適切に反映させる観点か
ら、物価の下落分を考慮して水準調整を行うこと【デフレ調整】
・ 基準部会の検証結果を踏まえ、年齢別・世帯人員別・級地別の基準額について、一般低所得世帯の消費実態と
の乖離を是正すること【ゆがみ調整】
という2つの考え方に基づき、生活扶助基準の必要な適正化を図ったものです。
平成25年生活扶助基準改定について[442KB]
(2)最高裁判決の内容について
○ 最高裁判決は、判決主文において、対象となった大阪訴訟及び名古屋訴訟の当事者の原告らに対する当時の保
護変更決定処分を取り消す一方、原告らの国に対する国家賠償請求を棄却するものでした。
その理由中の判断としては、主に、以下のような内容が判示されており、これらの内容を踏まえ、専門委員会
において、平成25年改定当時の経済情勢や生活保護法の理念、判決の法的効果等を踏まえた対応の在り方につ
いて検討が行われました。
(判断枠組み)
・(生活保護法3条及び8条2項の規定にいう)最低限度の生活は、抽象的かつ相対的な概念であって、その具
体的な内容は、その時々における経済的・社会的条件、一般的な国民生活の状況等との相関関係において判断
決定されるべきものであり、同条1項の委任を受けた厚生労働大臣がこれを保護基準において具体化するに当
たっては、国の財政事情を含めた多方面にわたる複雑多様な、しかも高度の専門技術的な考察とそれに基づい
た政策的判断を必要とするものである。 そうすると、厚生労働大臣は、生活扶助基準を改定するに当たり、
それにより基準生活費を減額されることとなる被保護者の期待的利益についての配慮の要否等を含め、上記の
ような専門技術的かつ政策的な見地からの裁量権を有しているものというべきであり、本件改定は、その判断
に上記見地からの裁量権の範囲の逸脱又はその濫用がある場合に、生活保護法3条、8条2項に違反して違法
となるものと解される。
・ 生活扶助基準の改定の要否の判断の前提となる最低限度の生活の需要に係る評価や被保護者の期待的利益に
ついての配慮は、上記のような専門技術的な考察に基づいた政策的判断であるところ、これまでも生活扶助基
準の改定に際しては、専門家により構成される合議制の機関等により、各種の統計や資料等に基づく専門技術
的な検討がされてきた(略)経緯等に鑑みると、厚生労働大臣の裁量判断の適否に係る裁判所の審理において
は、主として本件改定に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があるか否か等の観点から、統計等の客観的な
数値等との合理的専門性や専門的知見との整合性の有無等について判断されるべき。
(ゆがみ調整に係る主な判断)
・ 2分の1処理を含むゆがみ調整に係る厚生労働大臣の判断に、統計等の客観的な数値等との合理的関連性や
専門的知見との整合性に欠けるところがあるということはできない。
(デフレ調整に係る主な判断)
・ 厚生労働大臣が、本件改定当時、生活扶助基準の水準と一般国民の生活水準との間に不均衡が生じていると
判断したことにつき、統計等の客観的な数値等との合理的関連性や専門的知見との整合性に欠けるところがあ
るとはいい難い。
・ 上記不均衡を是正するために物価変動率のみを直接の指標とすることについて、基準部会等による審議検討
を経ていないなど、その合理性を基礎付けるに足りる専門的知見があるとは認められない。物価変動率のみを
直接の指標として用いたことに、専門的知見との整合性を欠くところがあり、この点において、デフレ調整に
係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があったものというべき。
・ 本件改定は、物価変動率のみを直接の指標としてデフレ調整をすることとした点において、その厚生労働大
臣の判断に裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があり、生活保護法3条、8条2項に違反して違法。
(国家賠償に係る主な判断)
・ 厚生労働大臣が、本件改定当時、生活扶助基準の水準と一般国民の生活水準との間に不均衡が生じていると
判断したことにつき、統計等の客観的な数値等との合理的関連性や専門的知見との整合性に欠けるところがあ
るとはいい難い。
・ 平成24年8月に施行された社会保障制度改革推進法附則においても、生活扶助の給付水準の適正化その他
の必要な見直しを早急に行うものとする旨が規定されていた。加えて、物価変動率を指標とすること自体が直
ちに許容されないものとはいえない。
・ 厚生労働大臣が職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然とデフレ調整に係る判断をしたと認め
得るような事情があったとは認められない。
最高裁判決の概要 [1.5MB]
生活保護基準引下げ処分取消等請求訴訟の最高裁判決について(報道発表)
最高裁判所判決(大阪)[875KB]
最高裁判所判決(名古屋)[803KB]
護変更決定処分を取り消す一方、原告らの国に対する国家賠償請求を棄却するものでした。
その理由中の判断としては、主に、以下のような内容が判示されており、これらの内容を踏まえ、専門委員会
において、平成25年改定当時の経済情勢や生活保護法の理念、判決の法的効果等を踏まえた対応の在り方につ
いて検討が行われました。
(判断枠組み)
・(生活保護法3条及び8条2項の規定にいう)最低限度の生活は、抽象的かつ相対的な概念であって、その具
体的な内容は、その時々における経済的・社会的条件、一般的な国民生活の状況等との相関関係において判断
決定されるべきものであり、同条1項の委任を受けた厚生労働大臣がこれを保護基準において具体化するに当
たっては、国の財政事情を含めた多方面にわたる複雑多様な、しかも高度の専門技術的な考察とそれに基づい
た政策的判断を必要とするものである。 そうすると、厚生労働大臣は、生活扶助基準を改定するに当たり、
それにより基準生活費を減額されることとなる被保護者の期待的利益についての配慮の要否等を含め、上記の
ような専門技術的かつ政策的な見地からの裁量権を有しているものというべきであり、本件改定は、その判断
に上記見地からの裁量権の範囲の逸脱又はその濫用がある場合に、生活保護法3条、8条2項に違反して違法
となるものと解される。
・ 生活扶助基準の改定の要否の判断の前提となる最低限度の生活の需要に係る評価や被保護者の期待的利益に
ついての配慮は、上記のような専門技術的な考察に基づいた政策的判断であるところ、これまでも生活扶助基
準の改定に際しては、専門家により構成される合議制の機関等により、各種の統計や資料等に基づく専門技術
的な検討がされてきた(略)経緯等に鑑みると、厚生労働大臣の裁量判断の適否に係る裁判所の審理において
は、主として本件改定に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があるか否か等の観点から、統計等の客観的な
数値等との合理的専門性や専門的知見との整合性の有無等について判断されるべき。
(ゆがみ調整に係る主な判断)
・ 2分の1処理を含むゆがみ調整に係る厚生労働大臣の判断に、統計等の客観的な数値等との合理的関連性や
専門的知見との整合性に欠けるところがあるということはできない。
(デフレ調整に係る主な判断)
・ 厚生労働大臣が、本件改定当時、生活扶助基準の水準と一般国民の生活水準との間に不均衡が生じていると
判断したことにつき、統計等の客観的な数値等との合理的関連性や専門的知見との整合性に欠けるところがあ
るとはいい難い。
・ 上記不均衡を是正するために物価変動率のみを直接の指標とすることについて、基準部会等による審議検討
を経ていないなど、その合理性を基礎付けるに足りる専門的知見があるとは認められない。物価変動率のみを
直接の指標として用いたことに、専門的知見との整合性を欠くところがあり、この点において、デフレ調整に
係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があったものというべき。
・ 本件改定は、物価変動率のみを直接の指標としてデフレ調整をすることとした点において、その厚生労働大
臣の判断に裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があり、生活保護法3条、8条2項に違反して違法。
(国家賠償に係る主な判断)
・ 厚生労働大臣が、本件改定当時、生活扶助基準の水準と一般国民の生活水準との間に不均衡が生じていると
判断したことにつき、統計等の客観的な数値等との合理的関連性や専門的知見との整合性に欠けるところがあ
るとはいい難い。
・ 平成24年8月に施行された社会保障制度改革推進法附則においても、生活扶助の給付水準の適正化その他
の必要な見直しを早急に行うものとする旨が規定されていた。加えて、物価変動率を指標とすること自体が直
ちに許容されないものとはいえない。
・ 厚生労働大臣が職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然とデフレ調整に係る判断をしたと認め
得るような事情があったとは認められない。
最高裁判決の概要 [1.5MB]
生活保護基準引下げ処分取消等請求訴訟の最高裁判決について(報道発表)
最高裁判所判決(大阪)[875KB]
最高裁判所判決(名古屋)[803KB]
(3)各種会議による審議
○ 社会保障審議会生活保護基準部会 最高裁判決への対応に関する専門委員会
平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を受け、学識経験者(法律・経済・福祉)による専門委員会
を令和7年8月に設置し、議論が進められ、同年11月18日に報告書がとりまとめられました。
専門委員会の概要[420KB]
専門委員会とりまとめのポイント[117KB]
専門委員会の審議過程
○ 最高裁判決への対応に関する国と地方の実務者協議・最高裁判決への対応に関する国と地方の協議
社会保障審議会生活保護基準部会 「最高裁判決への対応に関する専門委員会」による議論と並行し、国と地
方自治体との意見交換を行うため、令和7年10月から「最高裁判決への対応に関する国と地方の実務者協議」
を行うとともに 、同年11月に厚生労働大臣と自治体首長級の「最高裁判決への対応に関する国と地方の協
議」を開催し、検討を進めてきました。
最高裁判決への対応に関する国と地方の実務者協議
最高裁判決への対応に関する国と地方の協議
平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を受け、学識経験者(法律・経済・福祉)による専門委員会
を令和7年8月に設置し、議論が進められ、同年11月18日に報告書がとりまとめられました。
専門委員会の概要[420KB]
専門委員会とりまとめのポイント[117KB]
専門委員会の審議過程
○ 最高裁判決への対応に関する国と地方の実務者協議・最高裁判決への対応に関する国と地方の協議
社会保障審議会生活保護基準部会 「最高裁判決への対応に関する専門委員会」による議論と並行し、国と地
方自治体との意見交換を行うため、令和7年10月から「最高裁判決への対応に関する国と地方の実務者協議」
を行うとともに 、同年11月に厚生労働大臣と自治体首長級の「最高裁判決への対応に関する国と地方の協
議」を開催し、検討を進めてきました。
最高裁判決への対応に関する国と地方の実務者協議
最高裁判決への対応に関する国と地方の協議
(4)最高裁判決への対応に関する政府の対応方針について
○ 平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応として、生活保護法に基づく保護費の追加給付につい
て、生活保護法第8条第2項の規定や第2条の規定による無差別平等原則を踏まえ、
・ 原告・原告以外を区別せず、高さ調整▲2.49%の水準で一律に実施(▲4.78%と▲2.49%の
差分を給付) することとしました。
・ 原告については、これまでの争訟の経緯を踏まえた原告との紛争の一回的解決の要請を踏まえ、高さ調整を
実施しない水準となるよう、保護費に代えて、これに相当する分を予算措置の特別給付金により支給
(▲0%と▲2.49%の差額を追加給付に上乗せ)することとしました。
社会保障審議会生活保護基準部会 最高裁判決への対応に関する専門委員会 報告書等を踏まえた対応の方向性について(報道発表)
て、生活保護法第8条第2項の規定や第2条の規定による無差別平等原則を踏まえ、
・ 原告・原告以外を区別せず、高さ調整▲2.49%の水準で一律に実施(▲4.78%と▲2.49%の
差分を給付) することとしました。
・ 原告については、これまでの争訟の経緯を踏まえた原告との紛争の一回的解決の要請を踏まえ、高さ調整を
実施しない水準となるよう、保護費に代えて、これに相当する分を予算措置の特別給付金により支給
(▲0%と▲2.49%の差額を追加給付に上乗せ)することとしました。
社会保障審議会生活保護基準部会 最高裁判決への対応に関する専門委員会 報告書等を踏まえた対応の方向性について(報道発表)

