照会先

社会・援護局保護課
 課長   竹内 尚也(内線2824)
 課長補佐 唐島 啓一(内線2831)
(代表電話)03(5253)1111
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報道関係者各位

生活保護基準引下げ処分取消等請求訴訟の
最高裁判決について(報道発表)

 生活保護基準引下げ処分取消等請求訴訟(第1審:大阪地裁及び名古屋地裁)について、本日、最高裁判所で判決が言い渡されたので、お知らせします。
 
1.判決言渡しのあった裁判所及び年月日
 最高裁判所 令和7年6月27日
 
2.訴訟の内容
 厚生労働大臣は、平成25年から平成27年にかけて、生活保護法による保護の基準(保護基準)中の生活扶助基準の改定(本件改定)を行い、被告各市の福祉事務所長らは、原告らに対し、本件改定を理由として、生活扶助の支給額を変更する旨の保護変更決定を行った。
 本件は、原告らが、本件改定は違法であるなどと主張して、①被告各市を相手に上記保護変更決定の取消しを求めるとともに、②被告国に対し国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求めたもの。
 
3.判決の内容
 自治体による保護変更決定処分を取り消す。
 原告らの国に対する損害賠償請求を棄却する。
 
4.厚生労働大臣のコメント
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5.これまでの経緯 
 ○ 第1審:大阪地裁
   平成26年12月19日 提訴①
   平成28年2月15日  提訴②
   令和3年2月22日 一審判決(自治体敗訴・国勝訴)
   令和5年4月14日 控訴審判決(国及び自治体勝訴)
   令和5年4月25日 原告ら上告及び上告受理申立て
   令和7年3月26日 原告らの上告受理申立てを受理することの最高裁決定※
    ※上告については民事訴訟法312条1項又は2項に該当しないとして棄却
 
 ○ 名古屋地裁
   平成26年7月31日 提訴①
   平成28年4月21日 提訴②
   令和2年6月25日 一審判決(国及び自治体勝訴)
   令和5年11月30日 控訴審判決(国及び自治体敗訴)
   令和5年12月13日 国及び自治体上告受理申立て
   令和7年3月26日 国及び自治体の上告受理申立てを受理することの最高裁決定

 報道発表[167KB]