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第217回労働政策審議会職業安定分科会 議事録
日時
令和7年11月25日(火)13:00~15:00
場所
- 会場
- 厚生労働省 職業安定局第1会議室及びオンライン
(東京都千代田区霞が関1丁目2番2号 12階公園側)
- 傍聴会場
- 厚生労働省 職業安定局第2会議室
(東京都千代田区霞が関1丁目2番2号 中央合同庁舎5号館12階公園側)
議事
2025-11-25 労働政策審議会職業安定分科会(第217回)
○阿部分科会長 それでは、時間となりましたので、ただいまから第217回「労働政策審議会職業安定分科会」を開催したいと思います。
皆様方におかれましては、大変お忙しい中、御出席をいただきまして、ありがとうございます。
本日の委員の出欠状況でございますが、公益代表の黒澤委員、原昌登委員、
労働者代表の石橋委員、千葉委員、
使用者代表の小阪委員、新田委員が御欠席と伺っております。
本日の分科会は、Zoomによるオンラインと会場での開催となります。オンラインでの発言方法等につきましては、事前に事務局より送付しております「職業安定分科会の開催・参加方法について」に沿って操作いただきますようお願いいたします。
当会議においては、原則ペーパーレスとしております。また、オンラインで御参加いただいている委員の皆様におかれましては、原則として画面をオンにしていただくようお願いいたします。
それでは、議事に入りたいと思います。
議題1ですが、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱について(諮問)」であります。
それでは、事務局より説明をお願いいたします。
○立石雇用開発企画課長 それでは、議題1について御説明申し上げます。
まず、資料1-1、省令案要綱についてお開きいただければ幸いです。
表紙をおめくりいただきますと、1ページ目に大臣から審議会宛ての公文が記載されております。
次のページでございます。省令案要綱でございます。
第1 職業転換給付金制度の一部改正。就職促進手当に係る所得税の額の計算に当たって、他の税額控除と同様に、特定親族特別控除に相当する額については、所得税の額から控除しないものとする。
また、第2 施行期日。この省令は、令和7年12月1日から施行すると記載させていただいております。
続きまして、資料1-2、省令案の概要について御覧いただければと存じます。
表紙をおめくりいただきますと、改正の趣旨、概要ということで記載させていただいております。こちら、恐縮でございますが、参考資料1のほうを使いまして御説明させていただければと存じます。
参考資料1の1ページをおめくりいただきます。まず、今般の改正についてでございますが、令和7年12月1日に施行されます、令和7年度税制改正に係る所得税法改正において、基礎控除の引上げ等のほか、特定親族特別控除、こちらは資料、一番下のところの参考に内容を記載してございますが、この新たな控除が創設されたことに伴いまして、労働施策推進法に基づく職業転換給付金制度について、所要の改正を行うこととしたものでございます。
制度概要でございます。
まず、職業転換給付金制度、「職転金」につきましては、労働者の職業転換を容易にするために、就職促進手当や訓練手当、求職活動支援費等を給付する制度というふうになってございます。
その対象者といたしましては、いわゆる求職手帳の所持者や駐留軍離職者、45歳以上の求職者等、母子家庭の母等、いわゆる就職困難者が対象となっているところでございます。この給付の対象者のうち、45歳以上の求職者等と母子家庭の母等、離農転職者及び沖縄若年求職者につきましては、所得要件のほうを設定しているところでございます。
所得要件につきましては、下の薄い赤色のところでございますけれども、職転金において、職業安定局長が定めるところより算定した対象者の所得税額が、職業安定局長が定める額を超えないというような形になってございます。この職業安定局長が定める額につきましては、勤労者の平均世帯の課税標準額に係る所得税額を踏まえて設置しておりますところ、これを超えないということで、この給付金につきましては、平均的な勤労者世帯よりも所得が低い方を対象としようとする趣旨でございます。
その下の薄い緑色のところが、この労推則の省令の規定でございます。職業安定局長が定めるところにより算定した、その者の所得の金額、こちらは(配偶者の所得を含む)というようにしております。それに対して、所得税法の規定により計算した所得税の額(この所得税の額を計算する場合には)ということで、所得控除の規定がずらっと並んでおりまして、これについて所得税の額について、ずっと書いてある規定を適用しない。それが職業安定局長が定める額を超えないことというような規定の形になっているところでございます。
ここで1ページおめくりいただきますと、所得税法の所得控除の表を記載させていただいておりまして、一番左側に控除の名称、真ん中に今回の職転金の要件における所得税額計算に当たり、左側の控除を適用する・しないというようなことを記載させていただいた表になってございます。御覧いただきますように、ほとんどの控除が適用しないとなってございまして、配偶者控除、扶養控除、基礎控除の3つのみを控除するという形にしているところでございます。
その趣旨といたしましては、従来、給付金の対象者の所得の算定に当たりましては、基礎控除及びその者に無収入ないし一定所得以下の親族がいる場合の控除のみを認めるというふうにしておりますところ、今般、新しく創設されます第84条の2の特定親族特別控除につきましては、大学生アルバイトの就業調整対策というような面があるところでございますが、それを踏まえますと、配偶者特別控除と同様、控除の対象としないということを今回規定させていただくということでございます。
元のページにお戻りいただきまして、一番下のほうの改正概要のところを御覧いただきますと、この所得税の額を計算する場合にはというところで、改正後の欄のところですけれども、同法第72条から第82条まで、第83条の2、これに追加しまして第84条の2、特定親族特別控除でございますが、これを追加する。これらの規定を適用しないというような規定で改正するということを考えているところでございます。
また、恐れ入りますが、資料1-2のほうにお戻りいただければと存じます。今、御説明したのが改正の趣旨、改正の概要でございます。
3番の根拠規定でございますが、根拠規定につきましては、労推法第18条及び第19条というようになっております。
また、この改正省令案の施行期日等につきましては、公布日は令和7年11月下旬を予定しております。また、施行期日につきましては、令和7年12月1日としております。こちらは所得税法の一部改正法の施行日と同日ということになっているところでございます。
御説明は以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
○阿部分科会長 ありがとうございました。
それでは、本件について、御質問、御意見がございましたら、挙手または「手を挙げる」ボタンをクリックし、私が指名した後にお名前を名乗ってから御発言いただきますようお願いいたします。いかがでしょうか。
特にございませんか。会場のほうでは何かありますか。ないですね。大丈夫ですかね。
それでは、御質問、御意見ないようですので、当分科会は議題1について厚生労働省案を「妥当」と認め、その旨を私から御報告申し上げたいと思いますが、いかがでしょうか。御意見等ございますか。
(異議なし)
○阿部分科会長 では、厚生労働省案を「妥当」と認めたいと思います。
それでは、報告文案の表示をお願いいたします。
(報告文案表示)
○阿部分科会長 御覧いただけますでしょうか。今、表示された報告文案により、労働政策審議会会長宛て報告することとしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(異議なし)
○阿部分科会長 ありがとうございます。
それでは、そのように報告させていただきます。
本議題は以上となります。
本日予定されている議題はこの1つでございましたので、これ以上の議題はございませんが、この際、委員から御発言があればお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。よろしいですか。
それでは、本日の分科会はこれで終了とさせていただきます。お忙しいところ、ありがとうございました。
○阿部分科会長 それでは、時間となりましたので、ただいまから第217回「労働政策審議会職業安定分科会」を開催したいと思います。
皆様方におかれましては、大変お忙しい中、御出席をいただきまして、ありがとうございます。
本日の委員の出欠状況でございますが、公益代表の黒澤委員、原昌登委員、
労働者代表の石橋委員、千葉委員、
使用者代表の小阪委員、新田委員が御欠席と伺っております。
本日の分科会は、Zoomによるオンラインと会場での開催となります。オンラインでの発言方法等につきましては、事前に事務局より送付しております「職業安定分科会の開催・参加方法について」に沿って操作いただきますようお願いいたします。
当会議においては、原則ペーパーレスとしております。また、オンラインで御参加いただいている委員の皆様におかれましては、原則として画面をオンにしていただくようお願いいたします。
それでは、議事に入りたいと思います。
議題1ですが、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱について(諮問)」であります。
それでは、事務局より説明をお願いいたします。
○立石雇用開発企画課長 それでは、議題1について御説明申し上げます。
まず、資料1-1、省令案要綱についてお開きいただければ幸いです。
表紙をおめくりいただきますと、1ページ目に大臣から審議会宛ての公文が記載されております。
次のページでございます。省令案要綱でございます。
第1 職業転換給付金制度の一部改正。就職促進手当に係る所得税の額の計算に当たって、他の税額控除と同様に、特定親族特別控除に相当する額については、所得税の額から控除しないものとする。
また、第2 施行期日。この省令は、令和7年12月1日から施行すると記載させていただいております。
続きまして、資料1-2、省令案の概要について御覧いただければと存じます。
表紙をおめくりいただきますと、改正の趣旨、概要ということで記載させていただいております。こちら、恐縮でございますが、参考資料1のほうを使いまして御説明させていただければと存じます。
参考資料1の1ページをおめくりいただきます。まず、今般の改正についてでございますが、令和7年12月1日に施行されます、令和7年度税制改正に係る所得税法改正において、基礎控除の引上げ等のほか、特定親族特別控除、こちらは資料、一番下のところの参考に内容を記載してございますが、この新たな控除が創設されたことに伴いまして、労働施策推進法に基づく職業転換給付金制度について、所要の改正を行うこととしたものでございます。
制度概要でございます。
まず、職業転換給付金制度、「職転金」につきましては、労働者の職業転換を容易にするために、就職促進手当や訓練手当、求職活動支援費等を給付する制度というふうになってございます。
その対象者といたしましては、いわゆる求職手帳の所持者や駐留軍離職者、45歳以上の求職者等、母子家庭の母等、いわゆる就職困難者が対象となっているところでございます。この給付の対象者のうち、45歳以上の求職者等と母子家庭の母等、離農転職者及び沖縄若年求職者につきましては、所得要件のほうを設定しているところでございます。
所得要件につきましては、下の薄い赤色のところでございますけれども、職転金において、職業安定局長が定めるところより算定した対象者の所得税額が、職業安定局長が定める額を超えないというような形になってございます。この職業安定局長が定める額につきましては、勤労者の平均世帯の課税標準額に係る所得税額を踏まえて設置しておりますところ、これを超えないということで、この給付金につきましては、平均的な勤労者世帯よりも所得が低い方を対象としようとする趣旨でございます。
その下の薄い緑色のところが、この労推則の省令の規定でございます。職業安定局長が定めるところにより算定した、その者の所得の金額、こちらは(配偶者の所得を含む)というようにしております。それに対して、所得税法の規定により計算した所得税の額(この所得税の額を計算する場合には)ということで、所得控除の規定がずらっと並んでおりまして、これについて所得税の額について、ずっと書いてある規定を適用しない。それが職業安定局長が定める額を超えないことというような規定の形になっているところでございます。
ここで1ページおめくりいただきますと、所得税法の所得控除の表を記載させていただいておりまして、一番左側に控除の名称、真ん中に今回の職転金の要件における所得税額計算に当たり、左側の控除を適用する・しないというようなことを記載させていただいた表になってございます。御覧いただきますように、ほとんどの控除が適用しないとなってございまして、配偶者控除、扶養控除、基礎控除の3つのみを控除するという形にしているところでございます。
その趣旨といたしましては、従来、給付金の対象者の所得の算定に当たりましては、基礎控除及びその者に無収入ないし一定所得以下の親族がいる場合の控除のみを認めるというふうにしておりますところ、今般、新しく創設されます第84条の2の特定親族特別控除につきましては、大学生アルバイトの就業調整対策というような面があるところでございますが、それを踏まえますと、配偶者特別控除と同様、控除の対象としないということを今回規定させていただくということでございます。
元のページにお戻りいただきまして、一番下のほうの改正概要のところを御覧いただきますと、この所得税の額を計算する場合にはというところで、改正後の欄のところですけれども、同法第72条から第82条まで、第83条の2、これに追加しまして第84条の2、特定親族特別控除でございますが、これを追加する。これらの規定を適用しないというような規定で改正するということを考えているところでございます。
また、恐れ入りますが、資料1-2のほうにお戻りいただければと存じます。今、御説明したのが改正の趣旨、改正の概要でございます。
3番の根拠規定でございますが、根拠規定につきましては、労推法第18条及び第19条というようになっております。
また、この改正省令案の施行期日等につきましては、公布日は令和7年11月下旬を予定しております。また、施行期日につきましては、令和7年12月1日としております。こちらは所得税法の一部改正法の施行日と同日ということになっているところでございます。
御説明は以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
○阿部分科会長 ありがとうございました。
それでは、本件について、御質問、御意見がございましたら、挙手または「手を挙げる」ボタンをクリックし、私が指名した後にお名前を名乗ってから御発言いただきますようお願いいたします。いかがでしょうか。
特にございませんか。会場のほうでは何かありますか。ないですね。大丈夫ですかね。
それでは、御質問、御意見ないようですので、当分科会は議題1について厚生労働省案を「妥当」と認め、その旨を私から御報告申し上げたいと思いますが、いかがでしょうか。御意見等ございますか。
(異議なし)
○阿部分科会長 では、厚生労働省案を「妥当」と認めたいと思います。
それでは、報告文案の表示をお願いいたします。
(報告文案表示)
○阿部分科会長 御覧いただけますでしょうか。今、表示された報告文案により、労働政策審議会会長宛て報告することとしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(異議なし)
○阿部分科会長 ありがとうございます。
それでは、そのように報告させていただきます。
本議題は以上となります。
本日予定されている議題はこの1つでございましたので、これ以上の議題はございませんが、この際、委員から御発言があればお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。よろしいですか。
それでは、本日の分科会はこれで終了とさせていただきます。お忙しいところ、ありがとうございました。

