システム設計誤りによる新たに加入した保険者での健診結果データの閲覧及びその対応状況・再発防止策について

 特定健診等データ収集システム及び特定健診等データ管理システムの改修誤りにより、かつて加入した保険者において40歳未満時に行った健診結果が、事前にご本人の同意を得ることなく、現在加入している保険者に閲覧されたと確認された事例がございました。
 これについて、個人情報保護法に基づき、厚生労働省、社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険中央会及び添付文書別添1の保険者が連名で、添付文書の通り公表いたします。
 なお、本件は厚生労働省が本改修に関する仕様書に誤った記載を行ったことに起因することから、支払基金、中央会、添付文書別添1の保険者及び添付文書別添2の保険者については本件に係る責はございません。
 
対象の加入者の皆様及び関係者の皆様に対し、御迷惑と御心配をおかけしましたことを謹んでお詫び申し上げます。


 システム設計誤りによる新たに加入した保険者での健診結果データの閲覧について[572KB]
 
  • 対象となる可能性のある方
  1. 誰が対象になるのか
 令和5~7年度に40歳未満であって別添1の保険者が実施する健診(事業所等が実施する健診を含む)を受診し、その後、転職等で新たに別添2の保険者の資格を(令和7年5月までに)取得したことがある場合には、閲覧された可能性があります。そうでない方は閲覧された可能性はありません。
  1. いつの健診結果が対象か
→  最大で令和5年度、令和6年度、令和7年度(令和7年5月まで)に受診した健診結果が対象となります。
  1. 誰に閲覧された可能性があるのか
→ 別添2の保険者の中で、対象者が現在(既に脱退している場合はダウンロード時点)加入している保険者です。対象者と全く関係の無い第三者は閲覧はしておりません。

お問い合わせ先

保険局医療介護連携政策課

医療費適正化対策推進室

TEL:03-5253-1111(内線3180・3167)