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第5回 特定技能制度及び育成就労制度の技能評価に関する専門家会議 議事要旨
日時:令和7年9月24日(水) 10:00~12:00
場所:Web会議
出席者:花山座長、堀委員、市田委員、漆原委員、佐久間委員、武雄委員、藤波委員
厚生労働省人材開発統括官付海外人材育成担当参事官室、出入国在留管理庁政策課、外務省領事局外国人課、外国人技能実習機構
議題
(1)自動車整備(車体整備業務区分)について
(2)農業分野(耕種農業業務区分、畜産農業業務区分)について
(3)外食業分野(外食業業務区分)について
(4)木材産業分野(木材産業業務区分)について
(5)資源循環分野(廃棄物処分業業務区分)について
概要
議題に示す業務区分で活用する特定技能評価試験、育成就労評価試験等について分野所管行政機関から説明があり、委員から主として以下のような意見があった。委員意見を踏まえて、各分野所管行政機関において試験の改善を検討することとなった。
【各分野共通事項】
○ 実技試験(製作等作業試験)を海外で実施できない理由として、試験実施のコストが高いことをあげることが多い。試験にかかるコストは外国人材に負担させるのではなく、分野所管行政機関、業界団体や外国人材の受け入れ企業が負担することで、海外でも実技試験(製作等作業試験)が実施可能となるのではないか。
○ 保護具のフィッティングなど、労働安全衛生対策については、知識だけで実施できるものではない。適切に実施できるか実技試験(製作等作業試験)で確認することが不可欠である。
○ 技能をはかる実技試験は、体を動かす試験(製作等作業試験)で行うべき。判断等試験の内容をみると学科試験のような問題が多々ある。
○ 試験問題の作成者、問題作成に要する費用の支出元を確認したい。
○ 特定技能1号評価試験の合格証明書の有効期限について、10年を設定している試験が多い。特定技能1号として5年間在留すると、他の在留資格に移行したとしても、再度特定技能1号に戻ることはできない。合格証明書の有効期限は5年、6年程度でよいのではないか。
○ 三択問題などで、2つの選択肢が明らかに誤りであるものが散見される。選択肢の設定に工夫を行うこと。
○ ヒヤリハット事例を問う問題等、単に知識を問う問題ではなく、現場での労働安全衛生対策が実施できるかといった観点を試験問題に取り入れるべきではないか。
○ 技術の進展が著しい分野では、現場では新技術を取り入れている一方、技能評価試験が基礎的な内容である場合、試験内容と実習内容に乖離が生じる。試験内容にも新技術を取り入れるべき。
○ 労働安全衛生の試験問題を作成する場合には、労働安全コンサルタントや労働衛生コンサルタントのような労働安全衛生の専門家を活用すべき。
【農業分野に係る事項】
○ 農業は労災発生率が高く、農機具での死傷事故が増えている。農業における労働安全衛生対策に関する技能を問う試験として判断等試験は不十分である。
○ 育成就労評価試験の実技試験では、農薬散布時の保護具の着用について製作等作業試験を実施するようだが、それ以外も含めた農作業の労働安全衛生対策の実技試験として十分なのか。
○ 特定技能評価試験について、合格基準の点数が記載していない。受験者にとって合格を目指す際のよりどころとなるため、具体的な点数により合格基準を示すこと。その際には、学科試験、実技試験の双方別々に合格基準を示し、評価すべき。
【外食業分野に係る事項】
○ サービス業の労働災害は増加している。特定技能評価試験としてどの程度労働安全衛生に関する問題を出題しているのか。
○ 特定技能評価試験において配慮が必要な顧客対応の問題があるが、不十分であり試験問題を充実させるべきではないか。
○ 育成就労評価試験において、労働安全衛生の知識を問う問題が試験範囲に含まれている。どの問題が労働安全衛生の問題であるのか。
○ 特定技能評価試験について、学科試験、実技試験、それぞれに合格基準点を設定すべき。
【木材産業分野に係る事項】
○ 特定技能評価試験について、実技試験が0点でも合格できるような学科試験の配点となっている。学科試験、実技試験、それぞれに合格基準点を設定すべき。
【資源循環分野に係る事項】
○ 資源循環分野で必要な労働安全衛生対策の知識や技能について、どのように特定技能評価試験で確認しているのか。例えば、資源循環分野では有害物へのばく露防止対策や振動障害防止対策なども行う必要があるが、特定技能評価試験でどのように確認しているのか。判断等試験で労働安全衛生対策が実施できるか確認するべきではない。
○ 海外でも廃棄物サンプルを持ち込むことで製作等作業試験を実施できるのではないか。
(以上)
場所:Web会議
出席者:花山座長、堀委員、市田委員、漆原委員、佐久間委員、武雄委員、藤波委員
厚生労働省人材開発統括官付海外人材育成担当参事官室、出入国在留管理庁政策課、外務省領事局外国人課、外国人技能実習機構
議題
(1)自動車整備(車体整備業務区分)について
(2)農業分野(耕種農業業務区分、畜産農業業務区分)について
(3)外食業分野(外食業業務区分)について
(4)木材産業分野(木材産業業務区分)について
(5)資源循環分野(廃棄物処分業業務区分)について
概要
議題に示す業務区分で活用する特定技能評価試験、育成就労評価試験等について分野所管行政機関から説明があり、委員から主として以下のような意見があった。委員意見を踏まえて、各分野所管行政機関において試験の改善を検討することとなった。
【各分野共通事項】
○ 実技試験(製作等作業試験)を海外で実施できない理由として、試験実施のコストが高いことをあげることが多い。試験にかかるコストは外国人材に負担させるのではなく、分野所管行政機関、業界団体や外国人材の受け入れ企業が負担することで、海外でも実技試験(製作等作業試験)が実施可能となるのではないか。
○ 保護具のフィッティングなど、労働安全衛生対策については、知識だけで実施できるものではない。適切に実施できるか実技試験(製作等作業試験)で確認することが不可欠である。
○ 技能をはかる実技試験は、体を動かす試験(製作等作業試験)で行うべき。判断等試験の内容をみると学科試験のような問題が多々ある。
○ 試験問題の作成者、問題作成に要する費用の支出元を確認したい。
○ 特定技能1号評価試験の合格証明書の有効期限について、10年を設定している試験が多い。特定技能1号として5年間在留すると、他の在留資格に移行したとしても、再度特定技能1号に戻ることはできない。合格証明書の有効期限は5年、6年程度でよいのではないか。
○ 三択問題などで、2つの選択肢が明らかに誤りであるものが散見される。選択肢の設定に工夫を行うこと。
○ ヒヤリハット事例を問う問題等、単に知識を問う問題ではなく、現場での労働安全衛生対策が実施できるかといった観点を試験問題に取り入れるべきではないか。
○ 技術の進展が著しい分野では、現場では新技術を取り入れている一方、技能評価試験が基礎的な内容である場合、試験内容と実習内容に乖離が生じる。試験内容にも新技術を取り入れるべき。
○ 労働安全衛生の試験問題を作成する場合には、労働安全コンサルタントや労働衛生コンサルタントのような労働安全衛生の専門家を活用すべき。
【農業分野に係る事項】
○ 農業は労災発生率が高く、農機具での死傷事故が増えている。農業における労働安全衛生対策に関する技能を問う試験として判断等試験は不十分である。
○ 育成就労評価試験の実技試験では、農薬散布時の保護具の着用について製作等作業試験を実施するようだが、それ以外も含めた農作業の労働安全衛生対策の実技試験として十分なのか。
○ 特定技能評価試験について、合格基準の点数が記載していない。受験者にとって合格を目指す際のよりどころとなるため、具体的な点数により合格基準を示すこと。その際には、学科試験、実技試験の双方別々に合格基準を示し、評価すべき。
【外食業分野に係る事項】
○ サービス業の労働災害は増加している。特定技能評価試験としてどの程度労働安全衛生に関する問題を出題しているのか。
○ 特定技能評価試験において配慮が必要な顧客対応の問題があるが、不十分であり試験問題を充実させるべきではないか。
○ 育成就労評価試験において、労働安全衛生の知識を問う問題が試験範囲に含まれている。どの問題が労働安全衛生の問題であるのか。
○ 特定技能評価試験について、学科試験、実技試験、それぞれに合格基準点を設定すべき。
【木材産業分野に係る事項】
○ 特定技能評価試験について、実技試験が0点でも合格できるような学科試験の配点となっている。学科試験、実技試験、それぞれに合格基準点を設定すべき。
【資源循環分野に係る事項】
○ 資源循環分野で必要な労働安全衛生対策の知識や技能について、どのように特定技能評価試験で確認しているのか。例えば、資源循環分野では有害物へのばく露防止対策や振動障害防止対策なども行う必要があるが、特定技能評価試験でどのように確認しているのか。判断等試験で労働安全衛生対策が実施できるか確認するべきではない。
○ 海外でも廃棄物サンプルを持ち込むことで製作等作業試験を実施できるのではないか。
(以上)

