ラベル表示・SDS等交付の義務対象物質に関する労働安全衛生法関係法令の見直しの検討に係る意見聴取について
厚生労働省労働基準局
安全衛生部化学物質対策課
安全衛生部化学物質対策課
事業場で使用される化学物質等については、労働者に危険又は健康障害を生ずるおそれがある場合には、適切な健康障害防止措置を講ずる必要があることから、労働安全衛生法関係法令により必要な規制を行うこととしています。
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第57条及び第57条の2では、同法第56条第1項、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第18条及び18条の2に定める化学物質(以下「ラベル表示・SDS等交付の義務対象物質」という。)を譲渡・提供する者は、当該化学物質の名称等の表示及び危険性又は有害性情報等の文書の交付等による通知をしなければならないとされています。
上記令第18条及び第18条の2では、ラベル表示・SDS交付等の義務対象物質は、国による化学品の分類の結果、危険性又は有害性を有すると令和6年3月31日までに分類された物のうち、厚生労働省令で定めるもの等と規定されていますが、これを令和7年3月31日(令和6年度)までに分類された物とし、別添のとおり対象物質の追加を行うことを検討しています。
つきましては、今回の検討に関し、「基準・認証制度の創設等の取扱い」(昭和60年9月30日アクション・プログラム実行推進委員会)に基づき、下記のとおり外国関係者の意見陳述の機会を設けることとしていますので、意見陳述を希望される方は、下記の要領により申し出てください。
記
- 意見陳述予定日時
令和7年12月9日(火)15:30~16:30 - 場所
中央合同庁舎第5号館 5階 専用第16会議室(東京都千代田区霞が関1-2-2)
なお、オンライン(Webex又はTeamsに限る。)による意見陳述も可 - 意見陳述を行うことができる外国関係者
ラベル表示・SDS等交付の義務対象物質の製造、輸入等に関係する者で、外国籍を有する者、日本国籍を有する者で外資系企業に勤務する者等 - 意見陳述の方法
厚生労働省の担当職員に対し、日本語で行うものとします。 - 意見陳述のために必要な手続
意見陳述を希望する者は、住所、氏名、電話番号、所属及び意見の概要について、日本語で記載した文書を令和7年12月5日(金)まで(必着)に6の担当窓口あてメール又は郵送にて提出してください。オンラインによる参加を希望する場合は、オンラインでの参加希望の旨及び使用可能なオンラインツール(Webex又はTeams)をメール本文に記載の上、メールにて文書の送付をお願いします。 - 担当窓口
厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課
(〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 電話03-5253-1111)
メールアドレス risk-shourei*mhlw.go.jp ← 送付の際には*を@に変更してください - その他
意見陳述を行うための費用は、全て意見陳述人の負担とします。
別添:ラベル表示・SDS交付等の義務対象物質(追加)[148KB]



