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第4回 特定技能制度及び育成就労制度の技能評価に関する専門家会議 議事要旨
日時
場所
出席者
- 市田委員
- 漆原委員
- 佐久間委員
- 武雄委員
- 花山委員
- 藤波委員
- 堀委員
- 厚生労働省人材開発統括官付海外人材育成担当参事官室
- 出入国在留管理庁政策課
- 外務省領事局外国人課
- 外国人技能実習機構
議題
- (1)介護分野(介護業務区分)について
- (2)ビルクリーニング分野(ビルクリーニング業務区分)について
- (3)造船・舶用工業分野(造船業務区分、舶用機械業務区分、舶用電気電子機器組立て業務区分)について
- (4)鉄道分野(電気設備整備業務区分、車両整備業務区分、車両製造業務区分、運輸係員業務区分、駅・車両清掃業務区分)
概要
各分野共通事項
- 技能を測る実技試験は、体を動かす試験(製作等作業試験)で行うべき。特に、育成就労3年目試験に特定技能1号評価試験を活用する場合。体を動かす試験を実施することが必要ではないか。
- 建設分野、造船・舶用工業分野では多能工化を進めているとの説明があったが、多能工化を進める場合、労働安全衛生に関しても修得すべき知識や技能が増える。また、多能工化を進めている分野の特定技能評価試験について、他の分野と同じ試験時間を設定することでよいのか。試験内容や試験時間の充実を図るべきではないか。
- 特定技能評価試験において製作等作業試験を実施しない理由として、試験実施のコストが高いことを理由とする分野がある。外国人材の人命を考えれば、不安全行動を行わない、など労働災害防止に関する技能の習得度合を計る観点から、コストをかけてでも製作等作業試験を行う必要があるのではないか。
- 特定産業分野について、業種で分類されている。業種と業種に対応する職種や技能の関係性を整理してはどうか。
- 育成就労評価試験専門級よりも、更に高いレベルに特定技能1号評価試験があるべき。
- 特定技能1号評価試験に、点数を取らせるための簡易な問題が含まれている。そのような問題を出題する必要はない。
- 特定技能1号評価試験の合格証明書の有効期間について、10年を設定している試験が多い。特定技能2号評価試験が不合格だった場合には、特定技能1号としての5年間の在留の他に1年間の在留延長ができることを踏まえても、ると合格証明書の有効期間は5年又は最長6年でよいのではないか。
- 分野ごとに試験受験のための参考テキストがあれば提供いただきたい。
- 特定技能評価試験の製作等作業試験の実施の必要性について委員から指摘されているが、コスト等の問題で困難との回答を分野行政機関が行っている。現状はコスト等の問題で困難であったとしても、VRなど新技術の活用などにより中長期的に試験実施の改善を行うことについて、ロードマップを示してはどうか。
介護分野に係る事項
- 育成就労評価試験の中の安全衛生業務の問題として出題されているものの中に、労働安全衛生とは関係ない問題が含まれているのではないか。
- 技能実習では、訪問介護について、一定要件を満たせば、技能実習2号(技能実習として通算2年目)から従事できることとなっている。その上で、育成就労3年目で受験する育成就労評価試験専門級において訪問介護に関する試験問題を出題すべきではないか。
ビルクリーニング分野に係る事項
- 特定技能2号試験の試験範囲に含まれている「衛生管理」について、試験問題例には含まれていないように見える。また、特定技能2号の外国人は、管理監督者になるレベルであるため、労働時間管理についても出題すべき。
- 技能実習制度では技能検定により技能評価を実施している。育成就労制度では育成就労評価試験の初級と特定技能1号評価試験で技能評価することになっているが、技能検定の活用を検討していただきたい。
- 学科試験又は実技試験の一方が合格だった場合でも、再試験では合格した試験の受験を免除せず、学科試験及び実技試験の双方を受験させるべき。
造船・舶用工業分野に係る事項
鉄道分野に係る事項
鉄道分野について、電気設備区分、駅・車両清掃区分に関して、試験基準に「雇入れ時の安全衛生」との記載があるが、特定技能1号試験の受験者は、雇用契約を結ぶ前であることから、その試験内容として、雇入れ時の安全衛生との記載は不適切ではないか。
以上

