第118回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会議事録

1.日時

令和7年8月7日(木) 10時00分~12時00分

2.場所

AP虎ノ門 ルームA(※一部オンライン)
(東京都港区西新橋1-6-15 NS虎ノ門ビル 11階)

3.出席委員

公益代表委員
  • 京都大学大学院人間・環境学研究科教授 小畑 史子
  • 明治大学法学部教授 小西 康之
  • 大阪大学大学院高等司法研究科教授 水島 郁子
  • 読売新聞マリクレールデジタル編集長 宮智 泉
労働者代表委員
  • 日本科学エネルギー産業労働組合連合会副事務局長 金井 一久
  • 日本食品関連産業労働組合総連合会副会長 白山 友美子
  • 全日本海員組合政策局長 立川 博行
  • 日本労働組合総連合会総合政策推進局総合政策推進局長 冨髙 裕子
  • 日本基幹産業労働組合連合会中央執行委員 平川 達斎
使用者代表委員
  • 三菱マテリアル株式会社イノベーションセンター長 足立 美紀
  • 一般社団法人日本経済団体連合会労働法制本部統括主幹 笠井 清美
  • 東京海上ホールディングス株式会社人事部シニアマイスター 砂原 和仁
  • 日本通運株式会社人財戦略部次長 武知 紘子
  • 日本製鉄株式会社人事労政部部長 福田 寛
  • 西松建設株式会社安全環境本部安全部担当部長 最川 隆由

4.議題

  • (1)特定フリーランス事業の特別加入団体に関するヒアリング
  • (2)労災保険制度の在り方に関する研究会中間報告書について
  • (3)その他

5.議事

○小畑部会長 定刻となりましたので、ただいまから「第118回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会」を開催いたします。本日の部会は、会場及びオンラインの両方で実施いたします。
 本日の委員の出欠状況ですが、武林委員、中野委員、松尾委員が御欠席と伺っております。出席者は現在15名でございますが、公益代表、労働者代表、使用者代表それぞれ3分の1以上の出席がございますので、定足数を満たしていることを御報告いたします。カメラ撮影等はここまでとさせていただきますので、御協力をお願いいたします。
 それでは、議題に入ります。1つ目の議題は、「特定フリーランス事業の特別加入団体に関するヒアリング」です。本日は、ACTORSフリーランス労災、TSCフリーランス部会の2団体からのヒアリングを予定しております。まずは、ACTORSフリーランス労災からの御説明、質疑応答の実施、その後、TSCフリーランス部会の御説明、質疑応答と進みます。それでは、ACTORSフリーランス労災の山下様から御説明をお願いします。
○ACTORSフリーランス労災 ただいま御紹介にあずかりましたACTORSフリーランス労災の山下と申します。よろしくお願い致します。
 本日は、このような場にお招きいただきまして誠にありがとうございます。私どもは、他の特別加入団体様とは少し毛色が違うところがありまして、私、代表の山下も含めて、もともと全員がUber Eatsの配達員でした。その配達員たちが集まってできた団体だと思っていただければと思います。
 それでは、説明に入ります。まず、1ページ目、その後、2ページ目が目次になっています。この目次の流れで説明させていただきます。そして3ページ目、こちらが当団体の概要及び組織体制等の概要となっております。団体名はACTORSフリーランス労災と申します。所在地は新宿の新宿パークタワーとなります。代表理事が私、山下です。そのほか理事が複数名おりまして、設立は2024年9月3日となっております。
 次のページです。こちらが全国の相談窓口です。全部で108か所あるのですが、下のほうに書いておりますが、こちらは占有専用スペースというわけではなく、いわゆるシェアオフィスといわれる場所です。例えば秋田県で相談を希望したいという方がいらっしゃれば、では、秋田県の中通という所に相談受付できる場所がありますよという形で御案内させていただく、と。その住所へ私どものスタッフが出張しまして、そこで相談を受けさせていただくという形になっております。
 ちょっと特徴的なところとしましては、新宿にある東京本部は、24時間体制で営業をさせていただいております。こちらで24時間いつでもお電話、あとは公式のLINEというものがあるのですが、こちらの公式LINEでいろいろな相談若しくは労災事故の報告等を受け付けているという形になります。
 7ページ目、設立の趣旨と社会的背景です。こちらを早足で読ませていただきます。「ACTORSフリーランス労災」は、フリーランスとして働く皆様の業務環境が少しでも良くなるよう活動する個人事業主のための団体組合です。多くの参加者を募り、企業との交渉や政府への提言、SNSでの活動等を通して、業務委託環境の改善につなげていきたいと考えております。2012年にアメリカのUber社が提唱した「ギグワーク」と一般的に言われているインターネット上のプラットフォームから仕事を受ける働き方、新しい働き方と言われています。これは私たちに自由度の高いライフスタイルを提示してくれました。ですが、その引き換えに「安全」「安心」「補償」は提供されない、全てが「自己責任」の世界とも言われていました。
 では、自由な働き方と安全・安心に働くことというのは相反するもの、相容れないものなのでしょうか。
ということで、今現在、「タイミー」「シェアフル」「メルカリハロ」、いわゆる「スキマバイト」みたいなものですとか、あと、建築現場や俳優さんたち向けのマッチングするアプリがたくさんあります。登録されている方は2,000万とも3,000万とも言われています。このような新しいプラットフォームで仕事を得るという働き方は、今後も、もっと増えていくと思います。だからこそ、そこで働く私たちが安全・安心に働いていけるよう、業務委託条件の向上や法整備、あとは労災制度のような補償制度の整備が必要だと思っております。そのために、まず、私たちUber Eatsの配達員の仲間でこれを盛り上げていこうという形で、私たちは7年前にスタートして現在に至ります。
 2011年9月、皆様御存じかと思いますが、自転車を使用しての貨物運送が労災の特別加入の要件になりました。新しく、自転車を使った貨物運送が特別加入できるようになりました。今までに対象ではなかったUber EatsやAmazon Flex、その他のフリーランスの配達員たちが労災で補償を受けることが出来るようになりました。私たちは、UberONIONという名前ですが、東京労働局様より承認を頂き、先日、4度目の年度更新を終え、今、5年目を迎えております。現在、組合員数は400名程度なのですが、そのほかの大手と言われる特別加入団体様と合わせても、この自転車を使った貨物運送の労災特別加入の加入者数というのは1,000名強しかいない状態なのです。ところが、実際の対象者と言われる人たちは15万~30万はいるのではないかと思われます。そうすると、加入率が1%にも満たないという状況です。その一方で、私たちがこの4年間、実際にこの団体を運営させていただいて報告が上がってくる労災事故の件数というのはすごく多いです。これを延べ人数で計算してみると約1割です。実際に稼働している人たちの約1割の方が労災事故に遭っているという状況になります。これを単純に掛けたり足したりしてみると、実は年間で1万件程度の労災事故が発生しているのではないかと。だけれども、それは労災として認知されることもなく、補償もされていないのではないか、というのが、今、課題になっているのではないかなと思われます。そこで、私たちの団体は、この労災特別加入の普及、加入率の向上というのが喫緊の課題ではないかと思っておりました。
 9ページ目です。もう1つ、これも実際にあった例なのですが、Amazon Flex、Amazonの荷物を運んでいる人が、自転車で届けた場合、これは、私たちUberONIONの労災に入っていただいた方は補償の対象になります、入っていなければ補償の対象にはなりませんが。ところが、同じ荷物を徒歩で運ぶAmazonHubというものがあるのですが、徒歩で届けた場合、同じ人が同じ荷物を同じ注文者に対して届けているにもかかわらず、なぜか労災特別加入の対象にはならない、労災の補償の対象外ということがありました。これはちょっとおかしいというか、積極的に検討すべき課題だと思っていました。こちらは、昨年11月からの特定フリーランス法の施行により、改善されつつあります。ですが、まだまだこのような同様の課題というのはたくさんあって、今後も改善していかなければいけないと思っております。その中で、私たちはUber Eats配達員から始まった労災団体ですが、私たちにも何かしらお手伝いさせていただけることがあるのではないのかなと思っていたところへ、今回のこの制度、特定フリーランスの加入制度がありましたので、参加させていただいたという形になります。
 私たちは、全員が特別加入団体のスタッフでありながら、現役のフリーランサーでもあります。現場目線でしか見えてこないものもあると信じて活動を進めてまいります。何とぞよろしくお願いいたしますという形になります。ありがとうございます。
 3番、10ページです。私たちの団体は、このような感じで始まりました、こういう活動をさせていただいておりますという説明になります。
 11ページ目です。2018年、渋谷のハロウィンがあった年に、実際に一番最初の活動を始めました。そのハロウィンの会場のゴミを拾いましょうというところからがスタートだったのですが、その後も定期的に、ゴミ拾いや、いろいろなフリーランスの問題というか、課題といいますか、そういったものをフリーランス同士で話し合うといったイベントを展開させていただいており、現在で150回を超えております。毎回いろいろな方に参加していただいており、少ないときは6名程度、多いときには30名程度の方に参加していただき、いろいろな活動を行っております。また、その中でまとまった意見をいろいろな団体様に意見書として送らせていただいたり、国会議員の方に聞いていただいたりもしています。あとは、フリーランスに対して不当な扱いと書いてありますが、ちょっとフリーランスに対して不利な事案というのは結構あるのです。例えば、交通事故に遭ったときに、フリーランスで、Uber Eatsなどで多いのですが、Uber Eatsの配達員が交通事故に遭ったときに、実は相手の保険会社が補償金の支払をしないということが結構あるのです。そういったことに対しては、実際に訴訟という行為を行わせていただいて、先日も東京高等裁判所で期日がありましたが、そういった活動をさせていただいております。そのような活動をしている団体という形になります。
 12ページ目です。では、今後どのような活動をしていくのか。まずは、公式のX(旧Twitter)のアカウントがあります。こちらの登録者数が現在1万5,000名強おりまして、Xの公式の金バッジ、厚生労働者様もそうですが、特別な承認を得た団体だけに付く金色のバッジがあるのですが、これが付いております。1回の投稿に対しての最大の表示回数、プレビュー回数は940万回という実績があります。では、どういう活動をしていくのかですが、この金バッジを持っていると、有料なのですが、Twitter全体に対して広告を打つことができます。現在は、特定フリーランスの労災をやっていますよという案内だけなのですが、今後は、その特定フリーランス法とはそもそも何ぞやとか、労災の特別加入というのはどういった仕組みなのかというのを説明させていただくような情報を発信していきたいなと思っております。
 あとは動画、YouTubeです。ここに来ていただいている竹内透樹さんは、結構なフォロワー数とトータル再生回数2億4,000万回というYouTuberの方です。現在は、交通関係のいろいろな問題提起をされている方なのですが、今後は、労災特別加入に関してのいろいろな情報発信などを一緒に行っていきたいなと思っております。
 そして、今後の展望、これはまだまだ先の夢物語に近いものではあるのですが、特定フリーランス法というものがありますよと、それはどういうことなのですかということを、まず、みんなに知っていただかないといけない、そのための1つの方法としてYouTubeやTwitterなどもあるのですが、カフェという形で実際の実店舗を用意して、それを全国に展開していく、そこで労災の加入手続もできるみたいなことをやっていきたいなと思っております。そして、今後はYouTubeなどと連携してやっていくという形で、最終的には、ちょっと大きく出させていただいたのですが、労災特別加入者2,000万人というのを目指して参りたいと思っております。
 4番、13ページです。加入・脱退及び各種支援です。実際の労災特別加入の加入手続などの支援をどのように行っているかですが、ここにあるとおり、まず、手続は支払いも含めてネット上で全て完結します。加入も脱退も、最短で翌日から対応させていただく形でやらせていただいております。ですが、実際に、昨日なども問合せがあったのですが、私はLINEをやっていません、インターネットはちょっと苦手ですという方もいらっしゃいます。そういう方には、例えば電話、あとは書面の郵送、これは実際に何度か行っております。書面で全て申込みの書類を送らせていただいて、それをまたフィードバックしていただくという形。あとは公式LINE、出張相談。今のところ、青森や沖縄などに出張しての相談というのはありませんが、相談をしたいという形で、東京で相談を受けたことはあります。こういう活動を行わせていただいています。
 そして、公式ホームページ、公式YouTube動画などで、労災の仕組みや手続について説明をさせていただいております。その下ですが、先ほどの話ともちょっと被るのですが、必要に応じてスタッフが実際の現場に出向き、実際に入院されている病院までお伺いして書類の提出等を行わせていただいたこともあります。その様なサポートを行っております。最後に先ほどの話です。相談受付可能な拠点をホームページで公開しており、本部業務は24時間年中無休でやらせていただいているという形です。
 その下は、労災保険金及び手数料の流れです。当団体には他の団体様にない特色がありまして、「ROSAI-Pay」という専用のサイトを立ち上げております。アメリカのSalesforce社という会社がシステムを提供してくださっております。こちらは何かと言うと、いわゆる労災の保険金や組合費といわれるものを一括で管理できるサイトになっています。当団体では、保険金と組合費を合わせたものを12分割、そこにちょっと手数料も乗るのですが、12分割したものをサブスクリプションという形で組合員様からお支払していただいています。このサブスクリプションというのは、簡単に言ってしまうと、NetflixやYouTubeのプレミアといったような、月々幾ら払うとサービスが受けられますよというものです。あれと全く同じシステムを採っております。
 これで何がいいかと言いますと、自分が労災に入りたい月だけ加入できる、その後、やめるときも、ではやめますと言うと、その月で抜けることができるという形です。なので、より手軽にといいますか、より間口が広く、敷居が低くなって、加入してくださる方を増やしていくことができるのではないかと思っております。
 14ページです。先ほどの加入・脱退等について、各種書類はこのようになっているということです。加入時、当団体は、ちょっとほかの団体さんでは余りないみたいなのですが、こんな形でレターパックで書類を郵送させていただいております。これで、その方の実際の現住所の確認もできますし、紙媒体であるという安心感もあると思いますので、これを徹底させていただいております。あと、加入証明書というのを希望される方もいらっしゃいますので、そういった方には、加入証明書を別途発行させていただいて、郵送若しくはPDFなどで送らせていただいております。あとは、特別控除、労災保険料の確定申告の際の控除も毎年1回郵送させていただいております。加入時に1回、毎年必ず最低1回、郵送での住所地確認もできるということで、やらせていただいています。
 (3)です。実際に労災事故が起きたときはどのようにしていますかということですが、当団体は紙にこだわっていまして、紙ベースでの申請をさせていただいております。必ずレターパックを用いてやらせていただいています。これを徹底していると何があるかと言うと、すごい迅速な対応ができると、事故があったときに、もう翌日には労基署のほうに書類が届いているという形ができます。そして、紙媒体で残るので、後々の確認や証明などのときにも、すごく業務がしやすくなるという形でやらせていただいております。一番最後ですが、例えば書類作成の料金など、そういったものは頂いておりません。サブスクリプションで月額課金されているお金で全て賄われているという形になります。なので、加入者の方から見ても、すごくシンプルで使いやすいシステムになっていると思います。
 5番、15ページです。安全衛生・災害防止教育の内容です。こちらは、いわゆる研修、安全講習会という形になると思うのですが、まだ今年度始まったばかりですので、うちではまだ実施はしておりません。ですが、予定としては12月8日頃に予定しており、計3回予定しております。こちらに書いてあるとおり、スライド、ビデオを視聴していただいたり、これをインターネットを使って、YouTubeとZoomなどを使って開催しようと思っています。
 16ページを見ると、実際にUber Eats等の団体で実施したときの様子が、スクショのようなものですが出ています。このような形で行っております。ACTORSに関しても、このような形で行おうと思っています。その際には、中央労働災害防止協会様のほうで作っていただいたテキストも使用させていただこうと思っております。
 同じく安全衛生・災害防止教育という形で、この講習会のほかにも、今現在も、常日頃YouTubeやプレスリリースなどを使っていろいろな動画やコンテンツなどを通して、啓蒙活動に努めております。こちらのプレスリリースは結構反響があります。現在いろいろな所から連絡を頂いております。
 18ページです。6番の今現在の加入状況です。加入者数は63名という形です。ちょっと労働局の方からも指摘を頂いたのですが、今現在、こちらが書類を出してから承認されて書類が戻ってくるのに、結構時間が掛かっているのです。大体2か月から3か月ぐらいのスパンになっているので、ちょっと労働局様のほうでどういう形になっているのか、こちらで把握できないところがあり、それで少し数字がずれている可能性はあります。ですが、こちらが把握している形では63名ということで、年代、職種等はこのような形になっております。これは団体が違うから特にばらつきが出るというわけではないと思うので、ちょっとサンプル数も少ないので、まず、こういう形になっているという、参考程度に御覧になっていただければと思います。
 最後のページです。今後の取扱いの規模拡大に向けての体制整備という形で書いております。(1)、ACTORSフリーランス労災は、業務を専門化し、「ユニット」という単位で行っています。今現在、そのユニットという形で何人かスタッフがいて、それぞれが専門で行っているのですが、こちらをテキストマニュアルにして、実際の文章に起こして標準化しております。これを使うことによって、今後、いろいろな方に業務をお願いすることができるような体制を作っております。
 (2)、ACTORSフリーランス労災は、広域周知と啓蒙活動のための業務に力を入れています。先ほど説明させていただいたYouTubeやプレスリリースといった形です。あとは、ちょっと最近の話なのですが、こういうテレビ局さんのほうから企画を頂きまして、今、そういったお話も水面下でさせていただいていたりします。
 すみません、(2)が2つありますね、これは(3)です。(3)、ACTORSフリーランス労災では、提携企業様の協力により、迅速な業務拡大が可能です。実際にタイミー様などと提携させていただいておりますので、スタッフが必要なときには、タイミー様のほうからスタッフさんを、派遣ではないのですが、供給していただくこともできると。あと、うちのオフィスというのが、いわゆるシェアオフィスといわれる所で、日本リージャス様と提携させていただいているのですが、このような形で、オフィススペースも、例えば来週からもう1部屋増やすなどといった形で、どんどん拡張していくことができるという形になります。あと、Apple様と会社同士での業務提携みたいのをさせていただいていますので、こちらのほうで端末の要望などをすると、それを供給していただけるような体制を作っております。
 (3)とありますが、実際は(4)です。(4)、ACTORSフリーランス労災では、将来的に、先ほど書かせていただいたとおりで、2,000万人程度の労災特別加入と、そういう時代が来るのではないかと。そうなったときに、2,000万人の実際の組合員を管理できる形というのを想定して、目指して、現在活動を行っているという形になります。
 20ページ、以上です。ちょっとちぐはぐではありましたけれども、以上となります。どうもありがとうございます。
○小畑部会長 ありがとうございました。ただいまの御説明につきまして御意見、御質問等がありましたら、会場からの委員においては挙手を、オンラインから御参加の委員においては、チャットのメッセージから「発言希望」と入力いただくか、挙手ボタンで御連絡をお願いいたします。御質問、御意見等はありますか。平川委員、お願いいたします。
○平川委員 御説明ありがとうございました。資料18ページの加入状況を見ますと、多様な方が加入されているということが理解できました。例えば、Uber Eatsの方で徒歩で配達されている方は「特定フリーランス事業」の対象になるものの、自転車で配達されている方は「自転車配達員」の特別加入の対象になると認識しています。また、「特定フリーランス事業」の特別加入の対象は、いわゆるBtoBと、に消費者から委託を受けるBtoCがありますが、資料にあるYouTuberの方でいいますと、企業案件でやられている方は「特定フリーランス事業」の特別加入の対象になる一方、個人向けのコンテンツを配信しているYouTuberの方は特別加入の対象外であると認識をしています。こうした既存の特別加入制度でと近い職種の方やそもそも特別加入の対象となるかの判断が難しい方がいらっしゃると思うのですが、そのような方々が「特定フリーランス事業」の特別加入対象であるかどうかの判断は、どのように行っているかということをお聞かせいただきたいと思います。また、そのような判断で特に判断が難しかったというケースがあれば、併せてご教示ください。よろしくお願いします。
○ACTORSフリーランス労災 2点、御質問を頂きました。1つは、いわゆるYouTuberが分かりやすい例だと思うのですけれども、企業案件とそうではないというものがあるといった形で、これに関しては、特定フリーランスの決まりとして、一度、企業案件を受けたことのある人というのは、その後、企業案件ではないものを業務として個人から受けた場合でも、労災の対象になりますよというのがあるのです。ですので、企業案件を実際に受けているかどうかというのを確認しているような感じです。例えばYouTuberの場合、YouTuberの方は案件と言っていますけれども、企業案件として、このプロモーションをやってくれたら100万円払いますよみたいなものを受けたことがある方であれば、それ以外の例えば公園を散歩していますみたいなYouTubeの撮影だとしても労災の対象にはなるという認識でやらせていただいております。
 あと、難しい案件ということで実際にあったのは、踏み込んだ話なので労働局の方は嫌がるかもしれないですけれども、タイミーの業務で、そもそもタイミーは労働なのか業務委託なのかという議論もあると思うのですけれども、その中でタイミーの業務が終わった後に帰宅途中で事故に遭ったという方がいらっしゃいました。これは労災になるかならないかというところになって、これはすごく労働局様と。
 少し話が飛びましたが、先ほどの確認というのを最終的にどのように行っているかと言いますと、東京労働局様に1件1件確認を取っております。このような案件で、このような状況でこのような方がいらっしゃいますけれども、これはよろしいですかという形で、それは大丈夫ですよと。実際に農業などでそのようなケースが結構多いのですけれども、農業の中でも、作付面積や高所作業の高さなどで、既存の特定農作業の特別加入には当てはまらないという方は、農業なのだけれども特定フリーランスでいけますよという形で、それを1件1件労働局と確認を取ってやっているという感じです。
 先ほどのタイミーさんの例なのですけれども、実際に当団体でスキマバイトからの帰宅途中の労災事故、というものがありました。当団体の判断としては、これは労災対象にならないのではないですかという話をしたのですけれども、労働局では、これは労災対象になりますという話になりました。それに関しては、実際、宙に浮いている案件ではあるのですけれども、そのような形で、結構まだ始まったばかりの制度というのもあって、私どもと労働基準監督署と労働局の中で、まだ答えが固まっていないようなところもあるのが事実です。その度に、労働局様とか労働基準監督署様と相談させていただいて、業務を行っているという感じになります。
○平川委員 ありがとうございました。
○小畑部会長 他はいかがでしょうか。足立委員、お願いいたします。
○足立委員 御説明ありがとうございました。2点お伺いしたいのですが、1点は、兼業の方が今の加入者の方には多いように思われるのですが、特に安全教育で力を入れている、入れようとされていることがあれば教えていだだきたいのと、一方で、メンタル面の対策というのが、こちらは例示だと思うのですが、そこからは見えなかったので、そちらについて教えていただきたいということです。2点目は、目標2,000万人というお話もありましたが、今後の管理の形やロードマップ、事業の拡大の仕方の構想があればお聞かせ願いたいのと、それに関連して、業種として不規則な方も多いので24時間体制ということをされているのかなと思い、それはいいことかなと思いますが、どのような体制で行われているかという点です。これらを教えていただけますか。
○ACTORSフリーランス労災 ありがとうございます。まず1点目ですが、兼業の方が多いということですね。おっしゃるとおりだと思います。実際に何かしらの業務として入っている方でも、その仕事だけという方は、どちらかというと少ないですね。モデルの仕事をやりつつ、Uber Eatsもやりつつ、YouTuberでもあるみたいな方がすごく増えていて、どちらかというと、そちらがメイン、本流になってくるのではないかと思うような状況が今あります。そういった方も含めて、では安全講習会をどうしていくのかというところですが、これは実際にまだ行っていないというのがありますが、そこも前提にして、例えば運送の人は運送用の講習会ですよ、撮影の人は撮影用の講習会ですよではなく、全体として、安全衛生ということに関して、こういう考え方がありますよと。その中で、例えば運送をしている人でしたらこういうところを注意する、モデル業でしたらこういうところを注意しましょうという形で、全体として皆が皆に気を遣える感じの講習をやっていこうと思っております。ですので、そういった形で、違う業種の方でも共通の安全意識みたいなのを持っていくと、市場ではないですが、シーン全体として安全意識が高まっていって、結果として労災事故が少なくなっていったりするのではないかと思っています。これはまだ実際に行っていないので、思いますみたいな形にはなってしまいますが。
○足立委員 分かりました。そこはいろいろ配慮いただき、特にメンタルの点もお願いしたいなと思います。
○ACTORSフリーランス労災 メンタルに関しては確かに難しいところもあり、昨今そういったメンタルでの労災認定も増えてきているところですので、そこも勉強しながら進めていこうと思っております。ありがとうございます。すみません、もう1つのご質問は何でしたでしょうか。
○足立委員 2点目は、24時間体制のところと、今後のロードマップというか、対応体制についてです。
○ACTORSフリーランス労災 24時間体制に関しては、交替でスタッフがおりまして、公式LINEがメインになります。公式LINEというのは、LINE社と契約しているのですが、公式LINE用のアカウントを持っている人は、1つのアカウントに対して何人でも参加できるのです。それで時間交替の形にしていて、今日はこの方、今日はこの方という感じで担当させていただきます。実際に、事故しました、労災って何ですか、こういう場合は入れるのですかといろいろな質問が来るので、それに対して回答を返します。電話については、24時間転送されてくる電話があり、誰か係の者が1人その電話を持っていて、掛かってきたものに対して対応します。夜中にあまり相談はないのですが、事故の報告は実際夜中でも結構ありますので、そういうのを受けさせていただく。労災制度上、別に24時間、例えば夜中の深夜1時の事故を深夜1時に受け付ける必要はないのですが、やはり実際にその事故に遭った者としては、そこで話を聞いてもらって、対応、その後の書類はどうしたらいいのか、救急車はどうやって呼べばいいのかというのを教えてくれるのは、すごい心強いものだと思いますので、そういった意味で24時間対応にしている形になります。
○足立委員 ありがとうございます。24時間対応について伺っているよりは、その体制をどのようにしているか、例えばLINEの方と電話の方が1人で全部ずっとやっているとなると、むしろそちらの方の安全のほうが問題だなと私は思ったので、1名で全てやっているのか、その辺りを教えていいただきたいです。
○ACTORSフリーランス労災 正直なところを申しますと、今現在は常に交替で1名という形になっています。ですので、今後、体制規模が大きくなってきましたら、体制としてチームという形で組んでいけたらなとは思っています。
○足立委員 そこのロードマップをお聞かせ願いますかということで御質問しました。何人ぐらいになったら、どうしていかなければいけないとかあると思いますが、どう考えていらっしゃいますか。
○ACTORSフリーランス労災 分かりました。そうですね、損益分岐点みたいなのがあるとすれば、利益事業ではないので損益分岐点ではないのですが、もしあるとしたら、加入者数3,000名ぐらいのところが1つの区切りかなと思っています。そうなったときに、実際の専属の事務員にもう少し作業に入っていただき、その後は、人数に応じて、だんだん規模感を増やしていくのですが、その際に、先ほど少し説明したとおり、今のアプリでのマッチングというか、タイミーさんやシェアフルさんのマッチングを使っていこうと思っています。例えば、加入者数が増えてきたので、来週からもう5名スタッフが欲しいという形になったときに、その5名をタイミーさんで募集するという形をやらせていただこうと思っています。
○足立委員 一旦分かりました。コメントですが、もう少し具体的に計画されたほうが、もしかしたらいいのかなという印象は持ちました。
○ACTORSフリーランス労災 具体的に、例えば何人のときはスタッフが何名といったものでしょうか。
○足立委員 例えば、そのときにはどれぐらいの報告や対応が必要だから、これぐらい要るだろうというのが、今の実績や他の事業者さんの実績から考えられたら、もっと具体的になるのかなというふうには思いました。あくまでも感想です。
○ACTORSフリーランス労災 御指摘ありがとうございます。
○小畑部会長 ありがとうございます。他はありますか。金井委員、お願いいたします。
○金井委員 私からは、幾つか質問いたします。まず、資料の記載を確認したいのですが、4~6ページの下、全国相談窓口の注意書きの所で、相談できるQRコードの隣の所に、小さく「相談できる体制を準備しています」とあります。言葉のあやかもしれませんが、この準備は完了しているという認識でよろしいですか。
○ACTORSフリーランス労災 そうですね。体制を作らせていただいていますみたいな感じです。用意がありますという意味で、語弊、誤解を招く表現で申し訳ありません。
○金井委員 資料の表のとおり、準備は完了しているということですか。
○ACTORSフリーランス労災 これからやりますではなくて、今現在、この状態です。
○金井委員 承知しました。その上で2つほど質問したいと思います。
1点目は資料4~6ページに記載がある47都道府県の相談窓口については、先ほど御説明もありましたが、自社物件というよりは、シェアオフィス等がベースになっているとのことです。このシェアオフィス業者との契約については、メンバーシップ契約を締結するなど、常時利用できることが重要であると考えます。現状でシェアオフィス業者との契約形態はどのようになっていて、常時利用可能となっているのかということを教えていただきたいというのが、質問の1点目です。
 2点目は、拠点は東京の新宿にあるということですが、例えば北海道や沖縄といった遠方地で対面相談希望があったときには、実際にどなたがどういうふうに行って相談を受けるのかを御教示いただければと思います。ネットに慣れている人が多いとは思うのですが、対面したいというニーズもあると考えられますし、その場合東京から出張するにはコストも結構掛かると思います。加入者数が多くなれば財政基盤も安定しうまく回ると思うのですが、先ほどのロードマップの話に近いのですが、コストも見据えた計画等があれば御教示いただければと思います。
○ACTORSフリーランス労災 ごめんなさい、1つ目の質問は何でしたでしょうか。
○金井委員 1つ目の質問が、シェアオフィスが常時利用できるような形なのか、契約形態等も含めて教えていただけますか。
○ACTORSフリーランス労災 こちらは、実際に業者名を出してしまうと、いいオフィスさんという業者さんがあるのですが、こちらで法人契約という形でやっております。いいオフィスさんも自社物件ではないのです。各労働会館や各レンタルオフィスみたいな所に、いいオフィスさんのアカウントで入っていけるみたいな形になっていて、こちらで、日本全国の拠点を使っていいですという契約をしております。こちらが、いわゆるサブスクでいうと頭の全体的な契約で、実際に町田で相談がありますといったときに、では町田で会議室を確保するとなると、会議室代をまたお支払して、専用の会議室を確保すると、そのような形になっています。契約に関しては、このような感じになっております。
○金井委員 今のオフィスの件ですが、予約が空いていれば、その都度、使えることになるのですか。
○ACTORSフリーランス労災 はい。ですので、御指摘のとおり、予約が埋まっている可能性もあります。そういうときは、相談させていただき場所を移す、近隣のオフィス、別のオフィスに来ていただく形にはなると思います。
○金井委員 2つ目は、遠方地のときに、誰がどう行くかと、コスト等を含めての見立て、計画があれば教えていただきたいと思います。
○ACTORSフリーランス労災 今現在の体制では、私も含めた主要なスタッフが、先ほどの話で例えば秋田県でそういう相談があったという形であれば、秋田県のこの中通のシェアオフィスに来てくださいという形、何月何日の何時に来てくださいという形で打合せをして、そこに実際に私なりスタッフなりが行く形になります。
 当然、コストは掛かります。では、それに対して月980円の組合費でやっていけるかというと、今のところはやっていけません。実際の話、5年目になったUberONION、もう1つの特別加入団体ですが、こちらも赤字か黒字かでいうと赤字なのです。今は持ち出しでやっている形になっています。ただ、ではなぜ持ち出しでやっているのかと言いますと、これで何か利益を上げたい、事業として成立させたいという形ではなく、この今現在の労災特別加入制度を、もっと多くの人に分かっていただきたい、そして加入していただきたいという形で、今はやらせていただいています。将来的に1万人、10万人という形になっていけば利益は出てくるとは思いますが、今は持ち出しでやらなければいけない時期かなと思ってやらせていただいております。ですので、そこは少し変な話ですが、採算性は度外視して、今現在はやっている形になります。
○金井委員 ありがとうございます。今のところは、あまり現地での対面は発生していないのですか。
○ACTORSフリーランス労災 問合せを頂いたときに、では栃木県の方ですねと、そちらにお伺いしてお話とかもできますのでと言っても、では来てくださいという方は今のところいらっしゃらないです。1名様だけいらっしゃいましたが、その方は東京の方だったので、ではそちらの会社に行きますということで、本部に来ていただき、本部で対面した形、それが一度だけですね、現在までは。
○金井委員 ネット環境に慣れている方が多いという感じですね。分かりました。
○ACTORSフリーランス労災 ただ、ネットは分からないから郵送でくれという方が今までに2名いらっしゃいましたので、その方には郵送で送らせていただきました。
○金井委員 分かりました。ありがとうございました。
○小畑部会長 ありがとうございます。水島委員から御質問ということですので、お願いいたします。
○水島委員 山下様、オンラインから失礼します。本日は、貴重な話を頂きありがとうございました。
 スライド13で、加入も脱退も月単位でできるとの話がありました。加入しやすくするといった趣旨の御発言があったように思いますが、団体さんからすれば、手続きが負担となりますし、今もお話がありましたように、財政面の安定につながらない、また災害防止教育でも工夫が必要になり、団体さんにとってあまりメリットはないように思います。月単位の方式を採られたことの理由や背景をもう少しお聞かせいただけますか。よろしくお願いします。
○ACTORSフリーランス労災 ありがとうございます。本当に御指摘いただいたとおりですね。確かに事務手続としては、ものすごくと言っていいのか、煩雑になります。煩雑というか、すごく手間数が増えます。つい先日、年度更新があったのですが、年度更新のときの書類も、この方はこことここで入って、ここで抜けてというような形になるので、結構大変ではあります。ですが、なぜそれをやっているのかと言うと、一番最初に申し上げたとおりで、私も含めたスタッフ全員が実際にフリーランスであったり、Uber Eatsの配達員だったりしますので、ではUber Eatsの配達員は来年それをやっていますかということになるわけです。
 同じような形で、YouTuberの方や何かしらの業務、一番分かりやすい例で言うと、農業でしょうか。農業で、特定農作業に入らない農業という形で、田植えの手伝いなどがあるのです。実際に、うちの加入者の方にもいらっしゃいます。田植えの時期にだけ田植えを手伝う方。この人たちというのは、結構危ないのです、稲を運んだりしますのでトラックに乗って行ったり、コンバインなどを動かしますので。すごく危ない作業なのですが、今まで労災に入れなかったと。ですが、今回の特定フリーランスで入ることはできますかという問合せがあって、労働局に確認を取って大丈夫ですという形で、入れますと回答させていただき、実際に加入されています。
 この方々は、その名のとおりで、田植えの時期しかやらないわけです。4月と5月です。4月と5月の2か月だけ労災に入りたい。それ以外のときは田植えはしないので、その方々も田植えはしません。実際、私の実家が秋田の農家なので分かるのですが。そういった方々のほうが、実際には多いのです。そういった方々は、今までの制度では、言い方は悪くなりますが、省かれてしまっていた、労災の対象にならなかったという現状がありました。ですが、今回の特定フリーランスで加入対象となりました。ですが、今年と来年1年分の労災保険料を納めてくださいというと負担が大きいし、夏は田植えをしないからという話になってしまいます。ですので、4月と5月の2か月だけ入れますという形で、それなら入りますという方が、多くはありませんが、何名かいらっしゃいました。そういった形で、実際に入る方の視点で見たときには、この月単位の加入。
 もう1つ例を挙げますと、この後、8月13~15日に、お台場でコミケ(コミックマーケット)というイベントがあります。こちらに参加する方々もたくさんいらっしゃいます。同人作家や会場の設営、コスプレイヤーの方です。実際コスプレイヤーの方がうちに入られているのですが、コスプレをするのはその3日間だけなのです。3日間だけなのですが、労災事故に遭う可能性があるので入りたい、だけど、1年分は払えないと。では、3日間なので、月単位だから8月だけということで加入できますよという形で、実際に入っていただいています。消費ではないのであれですが、需要と言いますか、実際の現場の需要からそのような形でやらせていただいております。
○小畑部会長 水島委員、よろしいでしょうか。
○水島委員 ありがとうございました。非常によく分かりました。
○小畑部会長 ありがとうございます。他はございますか。よろしいですか。笠井委員、お願いします。
○笠井委員 御説明ありがとうございました。15~17ページに、安全衛生・災害防止教育の内容を御紹介いただきました。教育の中身については、加入者の災害内容に応じてアップデートすることが重要だと思います。そこで、加入者の業務上の負傷や疾病の把握方法、その情報の分析・活用についてのお取組やご検討がありましたら教えていただければと思います。
○ACTORSフリーランス労災 実際の労働災害の状況の把握ということだと思うのですが、前身となっているUber Eats等の特別加入団体では、基本的にうちの組合に連絡を頂いて、組合のほうで書類作成の手伝いなどをさせていただいている形です。ほかの団体さんですと、社労士の方など、そのような形になると思うのですが、うちの場合は、実際に組合として組合のスタッフがそれを受けている形になります。その書類も、全部は書けませんが、様式8号や第三者行為障害などの必要事項に関して、このような形で記入してくださいという案内をさせていただいてやっています。
 その中で、やり取りが密になりますので、実際にどのような災害が起きているのかなどは、細かく確認することはできます。そこで確認した上で、それでは今後。例えばUber Eatsでは、後ろから追突されるというものが一番多いです。あとは、自身でバイクに乗っているときに、いわゆる立ちゴケというものですね、自分で転倒してしまうというものが結構多いです。こういったものに対して、どのような、例えば適切に休憩を取るなど、ここからに関してはどうしようもないところもあるのですが、そういった講習会内容にしていくという形で対応していけるのではないかとは思っています。
○小畑部会長 ありがとうございます。他はございますか。よろしいですか。ありがとうございます。ACTORSフリーランス労災の山下様、御対応いただき誠にありがとうございました。お席までお戻りいただけますでしょうか。
○ACTORSフリーランス労災 ありがとうございます。
○小畑部会長 続いて、TSCフリーランス部会の村上様から御説明をお願いいたします。
○TSCフリーランス部会 ただいま御紹介にあずかりましたTSCフリーランス部会運営担当の村上でございます。奥に控えておりますのが永里と申します。本日は貴重なお時間を頂きまして、誠に感謝申し上げます。よろしくお願いいたします。着座させていただきます。
 先般、労災保険特別加入団体として御承認を賜りましたが、私どもの概要、取組、想い、並びに、これまで加入希望者の方、加入者の方とのやり取りの中で少し感じた課題感等もございますので、その辺りを御説明させていただきたいと思っております。
 まず、3ページを御覧ください。団体名は、TSCフリーランス部会でございます。所在地としましては、東京都新宿区に本部がございます。母体団体は、右側に記載のとおり、TSC東京となり、運営内容は記載のとおりとなっております。当団体の運営体制といたしましては、長年にわたりまして厚生労働省認可の労働保険事務組合を運営してまいりました母体団体の役員並びに職員が運営に当たっております。会計監査につきましては、外部監査を受ける体制となっております。面談希望者の方に対する対応につきましては、記載のとおり、全国で面談を実施する体制を整えております。
 続きまして4ページを御覧ください。設立趣旨と背景でございます。長年にわたりまして、TSCとして中小事業主のバックオフィス業務のサポートや各種御相談対応を基軸にするとともに、労災保険特別加入制度の普及促進や手続に力を入れて取り組んでまいりました。労働保険事務組合として、第一種特別加入である中小事業主の特別加入に始まりまして、第二種特別加入の各種特別加入団体、建設業、運送業、ITフリーランス、柔道整復師、芸能作業従事者、歯科技工士、あはき師の設立運営を行っております。今回のフリーランス、特定受託事業者特別加入団体設立の背景といたしましては、「従業員0人」の事業主様が非常に増加しているということ、働き方の多様化、第二種特別加入団体設立による受け皿の要望、様々な経営者をサポートしたい、フリーランスとはいえ経営者であるという認識で動いているのですが、サポートしたいという強い想い・責務に応えるものでございます。
 私どもは、本来は労災保険の対象とはならない事業主のうち、業務災害並びに通勤災害などで保護されず、必要性のある方々について、制度の普及を第一に考え、携わる職員一同、制度の重要性ですとか必要性を十分に理解し、これまで多くの方からの御理解を得てまいりました。働き方の変化でのフリーランスの増加を鑑みまして、また、私どもの従前からの既存の会員様、顧客様からの強い要望もありまして、国の労災保険、補償制度をお掛けしたいとの強い一念を持ちまして、フリーランス、特定受託事業者の特別加入団体を設立するに至っております。なお、当該適用拡大につきましては、多いに感謝を申し上げる次第でございます。
 続きまして5、6ページにわたって御覧ください。フリーランス全般に対する支援活動(実績および今後の活動予定)となります。承認申請に当たりまして、活動実績が1年以上、100名以上の会員を有した上で申請、承認に至っております。フリーランスの方々につきましては、情報ソースや相談先が少ないと考えられることから、掲げておりますとおり、安全衛生やビジネスマナー、契約書まわりの留意点、労災事例等の情報発信を、会報誌やメールマガジンにて行っておりますとともに、各種専門家と連携を図りまして、御相談にも対応しております。なお、労災保険に加入できる特別加入制度自体の一般的な認知度はまだまだ低いと認識をしておりますので、引き続き周知活動に力を入れて取り組んでまいりたいと思います。
 あとは、これまで長年にわたり、母体団体のほうで、人を雇い入れている、雇い入れていないにかかわらず、事業主に対する情報発信ですとか、必要に応じて各種専門家と連携を図りまして、幅広く御相談対応を行ってまいりました。そういった知見も非常に多く有しているのですが、団体設立後につきましては、更にフリーランスに寄り添う形での情報発信、契約書まわり、パワハラ、人を雇い入れた場合の対応などをはじめとした相談業務に対する多様化への対応を心掛けております。
 続きまして7ページを御覧ください。加入・脱退・変更についてとなります。電話、メール、ウェブ入力を受け皿といたしまして、特別加入の申込み、変更、保険給付請求時の支援など、きめ細かく実施をいたしております。加入時につきましては、業種についての詳細なヒアリング、従業員雇用の有無、一人法人の場合の他に役員の方がいらっしゃるかどうかの確認、特定業務に従事しているか否か、除染作業に関わっているか否かなど、しっかりと確認の上、労災の補償内容や保険料及び団体の手数料、団体としての対応内容をしっかりとお伝えさせていただいております。脱退時につきましては、御状況を確認しつつ、改めての御説明を踏まえて対処しております。業種変更や追加時の際には、御連絡フローの徹底及び注意喚起、日額変更につきましては、定期的な確認実施を行っております。保険給付請求時におきましては、電話、メール、ウェブ入力などの加入者様からの連絡手段を用い、ヒアリング及び適切なアドバイスを行うとともに、これまで培ってきました知見を踏まえ、遅滞なく申請を行うものとしております。フリーランスの方々は、一連的な仕事の対応ではなく、様々な業種・職種が存在し、複数の業務に同時に就業されていることがあるため、加入時の確認につきましては、今後更に知見を蓄積しながら、また、厚生労働省、労働局、監督署をはじめとした関係管轄各機関との連携を図りながら、慎重かつスムーズに行うべく、日々の活動に取り組んでまいります。
 8ページを御覧ください。災害防止教育につきましては、これまで既存のほかの特別加入団体で行ってきた知見を基に、厚生労働省のテキスト、フリーランスの業務災害防止テキスト、安全衛生関係のリーフレットなども参考にしながら、適切に行ってまいります。なお、フリーランスは業種が多岐にわたることから、業種ごとの特性を逐次、都度キャッチしながら、労災事例を基に研修コンテンツのブラッシュアップを図ってまいります。
 最後にはなるのですけれども、先にも述べさせていただきましたとおり、私どもは、国の労災保険という、働く方にとっては大変大きなリスクヘッジ、補償制度の重要性を常に強く意識し、万が一の事故、けがによる救われない方々を1人でも少なくしていくこと、いきたいという想いを念頭に、団体の運営を行ってまいります。ただ、これまでの加入者や加入希望者の方との対話の中で、幾つかの課題を認識、確認しておりまして、僭越ながら、この場をお借りしてお伝えさせていただきたいと思います。
 これは資料にはないのですが、まず1点目です。加入時確認で求められているエビデンスとして業務委託契約書がございますが、実態としては業務委託契約書を締結していない方も多数いらっしゃいます。当局にはその旨をお伝えし、お答えを頂戴して運用しているのですけれども、発注書、請求書、領収書等を確認・回収し、業務の内容については詳しくヒアリングを補完的に行い、記録は取っておりますが、まだまだフリーランス新法自体が、発注者、受託者側双方に浸透してないような認識でございます。やはり、業務を受ける側の方々からしますと、発注者に対して業務委託契約を締結してくださいというのは言いづらい雰囲気もあるのかなと、ちょっと感じているところでございます。
 2点目です。フリーランスの方は本当に働き方が多様で、兼業のような形で、複数の職種にわたる業務を行っているケースも散見されます。既存の制度ですと、複数の第二種特別加入団体への加入が必要な方も一定数いらっしゃると考えられ、実際にいらっしゃる。お一人で複数業種での加入を伴う場合は、どうしても団体の手数料や保険料が二重となり、負担が重くなってしまうのではないかなと懸念もしております。また、複数の該当する業種での特別加入がなされていない場合は、補償の対象外となってしまう局面もあるおそれがあることから、その辺りの検証や見直しは必要なことではないかなとは思っております。
 実例を2つ、3つお伝えさせていただきます。これは実際にあったケースです。お話が長くなってしまって、大変恐縮でございます。ドローンカメラマンとしてお仕事をされていらっしゃる方で、一方でテレビ番組制作の映像撮影、一方で企業の宣材動画撮影を行っていらっしゃるケースがございました。これは、芸能作業従事者とフリーランスの2種類でなければカバーできないということになります。もう1つの例としましては舞踊家、これはバレリーナの方なのですけれども、実際に企業等からの業務委託を受けて実演をしながら、一方で講師を務めていらっしゃるケースです。こちらについても、芸能作業従事者とフリーランスの2種類でなければカバーされないこととなります。もう1つ、これも代表的な例になるのですけれども、インフラ設備の調査・点検を行っていらっしゃる方です。この業務について詳細なヒアリングを進めていきますと、調査・点検そのものにつきましては、いわゆるフリーランスになってくるのですけれども、ただ、高所作業車に乗車しての業務があることから、当局にも確認はしたのですが、これはフリーランスではなく、いわゆる建設事業に該当するということでした。この方についても、フリーランスともう1種類、いわゆる建設業の2種類が必要となった、そういったケースがあります。
 私どもとしましては、当然、加入を促進していくことに力点は置いているのですけれども、加入そのものを受け付けることだけではなくて、万が一の際に、そもそもの基本的な部分で、その方が補償の対象になるか否か、いわゆる出口の部分もしっかりと見据えながら、留意しながら説明させていただいております。
 本当に長くなって大変恐縮なのですけれども、3点目です。一人親方の方ですと、これは一人親方のオレンジ色のパンフレットにも記載があるのですが、一人親方御本人及びその業務に従事する御家族の方も、各々特別加入者となり得るのですけれども、フリーランス、特定受託事業者労災につきましては、同じ家族であったとしても、法人格を有し、御家族が役員として登記されている場合は、一人親方の対象にはならないのです。ただ、対応としては、役員・非役員の違いはあれど御家族であれば、人を雇っていない場合については、役員・非役員問わず、一人親方特別加入、フリーランスの労災の対象としてもいいのではないかなと、ちょっと考える次第です。
 4点目です。法律の趣旨や建前を損ねない形で、そもそも特別加入というのが存在をしているが故と考えているのですけれども、お一人で事業を行っていて、特別加入の対象にはなっていない業種、職種の方、例えば飲食業や小売業、いわゆる母数が多い業種についても、何らかの形で法整備されるといいのではないかなと、私見ではあるのですけれども考える次第です。
 最後になるのですけれども、現時点で、フリーランス、特定受託事業者労災の特別加入団体は7団体です。承認を受け、厚生労働省のサイトにも掲示されているのですけれども、ヒアリングの仕方、説明の仕方、対応力にばらつきがあるのではないかなと感じています。そう思った理由といたしましては、ほかの団体で御案内を受けられ、話を聞かれた加入希望者の方から、私どもにも併せてお問合せを頂くケースというのがあるのですけれども、我々がお話を伺っている中で、労災の給付に関する御認識ですとか、どの業種、既存の業種の特別加入団体なのか、特定受託事業者、フリーランスの労災なのか、どちらが正しいのかというのが明確に示されなかったというケースがあると、これ私が耳にしている話なのですけれども、こういったケースが1回や2回程度ではなかったためでもあります。お話を伺っていると、やはり加入希望者の方が困惑をされたり、不安を感じるような状態であったと推察しております。これは特定の団体を指すものではないのですけれども、こういった点も課題の1つではないかなと感じております。
 以上、資料にないところも長々とお話をしてしまったのですけれども、私からの御説明は終わらせていただきたいと思います。御清聴いただきまして、ありがとうございました。
○小畑部会長 どうもありがとうございました。それでは、ただいまの御説明につきまして御意見、御質問等がございましたら、会場の方は挙手、オンラインの方はチャットのメッセージか挙手ボタンで御連絡をお願いいたします。何かございますか。冨髙委員、お願いいたします。
○冨髙委員 御説明ありがとうございました。「特定フリーランス事業」の特別加入団体の要件に関連し、2点ほど御質問したいと思います。
1点目は、先ほどの団体のヒアリングの中でも質問がありましたけれども、3ページで書いていただいている相談窓口についてです。現時点では31都道府県については占有事務所を確保し、その他の県ではシェアオフィスで相談を受け付けるということですが、シェアオフィスについては常時利用可能な契約形態となっているのかということと、シェアオフィスでの相談の要望があった場合に誰がどのような形で対応されるのかについてお伺いしたいと思います。
 2点目は、資料6ページで触れていただいているフリーランス全般の支援の活動実績についてです。資料では、フリーランス全般の支援のための活動実績が1年以上で、100名の会員を有した上でとなっていますが、具体的に直近の1年間でどのような活動を行っていらっしゃったのか、また、100名以上の会員というのは何の会員なのかが分からなかったのでご教示いただければと思います。
○TSCフリーランス部会 2点、御質問をお受けしました。ありがとうございます。相談事務所につきましては、記載のとおりにはなるのですが、主たる31都道府県につきましては、占有している常時使用できる事務所です。残りの16県につきましては、貸会議室、若しくはシェアオフィス、これは目星を付けている所がございますので、そこを都度利用する形を採らせていただいています。こちらについては、逆に我々もちょっと困惑しています部分でして。もともと47都道府県に占有事務所というのが条件であったと思うのですが、それが2月の段階で緩和されています。我々としては、実は2月の段階で47都道府県に占有事務所を確保していたのです、正直申しまして。ただ、要件が緩和されたこともありますし、当然運営に関わってくることですので、そういったことであれば、状況に応じて対応していこうということで、現在の形にはなっております。我々としては、47都道府県に占有事務所の要件を外してほしくなかったなというのが正直なところではございます。
 もう一点の全般の支援についてです。実際の承認申請の際には、令和4年1月からの活動実績ということで、いわゆる人を雇っていない事業主の方、これは様々な業種がありまして、主立ったところでいきますと、士業の方、営業代行の方、あとはリラクゼーションサロンで働いていらっしゃる方々が中心ですが、会員様として情報発信、メールマガジン、会報誌、あとは様々な御相談業務を繰り返しております。提出自体は令和4年の1月分からさせていただいたのですが、実はそれ以前からもずっと活動はしておりまして、そういった形で要件を満たした形で承認を得たものと考えております。他の団体様に比べると非常に資料がシンプルだったことで、いろいろと御質問が出てくるのかなというところではあるのですが、以上の答えでよろしいでしょうか。
○小畑部会長 よろしいでしょうか。それでは、他はございますか。立川委員、お願いします。
○立川委員 確認というか、3点ほど教えていただきたいことがあります。
まず1点目なのですが、先ほどお話があったのですが、4ページの「従来からある第二種特別加入の業種では加入できない業種の方々からの労災保険加入の要望が増加」という部分の御説明で、例えば、バレリーナの方など、既存の第二種ではこの業種は入れるけれども、入れない業種の人もいるという事例の具体的な説明が何点かございました。その方々について、この制度が運営されることによって、TSCさんとしては、どういう対応を図ったのか。問題指摘があったわけですから、それに対してどういう対応をしたのかを教えていただきたいと思います。
 2点目は、継続的な団体運営をしていく面では、加入者数を増やしていく必要がありますが、実際問題として、現在の加入者の方々は何人ぐらいおられるのでしょうか。先ほど100名以上の会員という話がありましたが、実際に現在の加入者数は何人なのでしょうか。そして、どのような職種の方々がおられるのでしょうか。年齢構成が分かれば、年齢構成も教えていただきたいと思います。
3点目は、加入者の方々から受け取る会費や手数料などはどうなっているのかということです。いろいろな料金体系があろうかと思うのですが、制度的にどう定められているのか。加入1年目と2年目の違いや、継続の方と新規の方とでは扱いが違うのかなど、制度面について少しお話を伺えればと思います。よろしくお願いいたします。
○TSCフリーランス部会 御質問ありがとうございます。3点御質問を頂きました。まず1点目の第二種特別加入の業種の割り振りといいますか、対応についてなのですが、先ほど申し上げた例でいきますと、これは全部我々の保有している団体でカバーができるということもありましたので、特段問題なく、フリーランスと建設業、フリーランス某という形で対応はさせていただいております。ただ、先ほど挙げさせていただいた中で、一部には、やはり2種類入るのは費用面の負担も重くなってしまうしということで断念された方も、残念ながらいらっしゃいます。ここはちょっと話が逸れてしまうのですが、例えばフリーランスの方というのは職種が様々で、かつ、既存の団体の職種とそれ以外の方もいらっしゃったりするのです。料率が一緒であればまとめていただいてもいいのかなという思いもちょっとあったりはするのですが、現状では、我々のほうで対応ができる内容で進めさせていただいています。ですので、1つ目の御質問については、しっかりと御説明をして、ただ、注意点としては、どういう業種でどういうことをやっていらっしゃるかというのをちゃんとヒアリングをしていかないと、ミスリードになってしまうと、そこがすごく重要だと思っています。
 2点目の現在の加入者の実数につきましては、団体の運営戦略上、この場での発言はちょっと差し控えさせていただきたいなと思っています。ただ、職種につきましては、先ほど申し上げましたとおり、士業、営業代行の方、調査・研究などの方等々が割合を占めているのかなと思っています。年代に関しましては、40代、50代の方が多いような感じを受けております。
 費用につきましては、年会費としては2万2,000円、手数料として6,600円、合計2万8,600円というのが、我々が団体構成員の方から頂戴する費用になっています。次年度無料の制度自体につきましては、これは余談になってしまうのですが、加入初年度につきましては、どうしても労働保険の区切り、年度というのが4月から3月になっていますので、加入初年度につきましては、翌年の3月末までの月割の会費と保険料という形で一旦頂いています。2年目につきましては、これは我々のホームページなどにも記載しているのですが、我々の費用は頂いていないと。御負担をなるべく軽減させていただきたいという思いで、2年目につきましては、当然、保険料は国に納付するものですので、保険料は徴収させていただくものの、我々の会費手数料につきましては、御契約の次年度につきましては、無料とさせていただいています。3年目以降は、当然4月から翌年の3月までという形で区切らせていただいています。これが、立川委員様から御指摘がありました御質問への回答となります。
○立川委員 2年目のみが無料で3年目は通常どおり手数料と年会費で2万8,600円を徴収するということですが、何人ぐらい加入されると継続的な運営ができると考えられていますか。
○TSCフリーランス部会 そうですね、承認申請の際に収支報告であったり、もろもろ出しているところですけれども、もちろん運営はしっかりとできる体制で費用設定もしておりますし、運営側のコスト抑制にもしっかり力を入れておりますので、特段問題なくという答えになってしまうのですが。
○立川委員 具体的な人数を言うことはできないということですか。
○TSCフリーランス部会 そうですね、はい。どうしても他団体さんのこともありますし、我々も今後しっかりと増やしていくという体制でやっていく中で、団体の経営戦略上というところで、御理解いただければと思います。
○小畑部会長 ありがとうございました。他はございますか。白山委員、お願いいたします。
○白山委員 御説明ありがとうございます。私からは、災害防止教育についてお伺いしたいと思います。母体団体様について3ページで説明がございましたけれども、「特定フリーランス事業」のほかにも第二種特別加入団体として活動されているということなので、災害防止教育についても、これまでの知見をいかしながらという部分はあるのではないかと思います。御説明の中では、フリーランスの皆様は本当に多岐にわたるというところで、これから知見を蓄積していって、ブラッシュアップしていきたいというお話もありましたけれども、これまでの経験をいかせる部分と難しさを既に感じている部分と両方ありましたら、教えていただきたいと思います。
○TSCフリーランス部会 ありがとうございます。その点につきましては、これまでの第二種特別加入団体の災害防止研修並びに既存の団体構成員の方の対応、フォローは、実際には永里のほうで行っているところもありますので、永里から御説明させていただきたいと思います。
○TSCフリーランス部会 災害防止研修につきましては、他の事務組合や他団体の労災事例などを参考にして、実態としては転倒災害や交通事故災害がやはり全体を通しても多く見受けられますので、今後の災害防止研修という形で行ってはいくのですが、厚生労働省のテキストが中心ではあるのですが、よく起こり得る労災事例についての災害防止研修を検討しております。併せて、厚生労働省の労災事故事例という、職場安全サイトだったかな、そのサイトもよく参考にさせてもらっていますので、そちらで労災事例の事故件数などといった部分も参考にしながら、テキストなども構成を変えていきたいと。併せて、これまでフリーランサーへの支援という活動の中で、労災事故の事例など、いろいろと情報提供しているのですが、その中で、熱中症や腰痛も反響としては多いので、そういうところも防止研修の中に組み込んでやっていきたいなと考えております。どちらにおいても、毎年同じようなものだと飽きも来ますし、何か趣向を凝らしながらやっていきたいと考えております。
○白山委員 具体的なところをありがとうございます。理解しました。
○小畑部会長 他はよろしいでしょうか。村上様、御対応いただきまして、誠にありがとうございました。席までお戻りいただけますか。
○TSCフリーランス部会 ありがとうございました。
○小畑部会長 改めまして、山下様、村上様、本日はお忙しいところ御説明を賜りまして、ありがとうございました。この後は御退室いただいても差し支えございません。また、委員の皆様におかれましては、本日お聞きした内容につきまして、今後の議論の参考にしていただければと存じます。よろしくお願いいたします。
 それでは、続いて議題2に移ります。議題2は、「労災保険制度の在り方に関する研究会中間報告書について」です。事務局より御説明をお願いいたします。
○労災管理課長 資料3-1を御覧ください。2ページ目、労災保険制度の在り方に関する研究会は、1の趣旨・目的に記載がありますとおり、女性の労働参加の進展や更なる就労形態の多様化等、労災保険制度を取り巻く環境が常に変化を続けていることを踏まえ、労災保険制度の現代的課題を包括的に検討することを目的としまして、昨年12月から先月まで合計8回にわたり開催されました。
 中間報告書では、議論した項目について4つの類型でまとめています。まず、委員の意見が一致したものについては、「何々が適当と考える」、留意意見がある場合には、「その際、何々が必要」としております。次に、少数意見はあるが、大半の委員の意見が一致したものについては、「何々が適当という意見が大宗を占めた、なお、何々という少数意見に留意が必要」としております。3つ目として、意見が分かれまして、まとまらなかったものについて、引き続き審議会で議論を深めるべきというものについては、「労使を含めて更に議論を深める必要」としています。最後、4つ目ですが、意見が分裂してまとまらなかったもののうち、中長期的な議論をすべきものは、「専門的な見地から引き続き議論を行う必要」というようにまとめています。
 中間報告書の構成については大きく3つに分かれていまして、適用関係、給付関係、徴収等関係となっています。それでは、まず3ページからの適用関係についてです。労働基準法が適用される労働者以外の就業者に強制適用すべき者がいるかという点について御議論いただきました。この点については、将来的に検討課題とし得るとの意見と、慎重に対応するべきとの意見に分かれました。また、保険料は誰が負担すべきかという点についても様々な御意見を頂きまして、結論としましては、労災保険法の強制適用の範囲については、専門的な見地から引き続き議論を行う必要があるというまとめになりました。
 次に、4ページです。家事使用人への災害補償責任及び労災保険法の適用についてです。労働条件分科会での議論を踏まえ、仮に労働基準法が家事使用人に適用される場合には、使用者である私家庭の私人は災害補償責任も負うことが適当であり、労災保険法を強制適用することが適当、また、運用上の課題を検討することが必要というまとめになりました。
 続いて、5ページの暫定任意適用事業についてです。労働実態を把握する手段も多様化していることや、重大事故が散見され、保護の必要性が高まっていることを踏まえれば、農水省とも連携の上、順次、強制適用に向けた検討を進めることが適当、その際、農林水産事業者の理解に加え、これまで適用上の課題とされてきた事業者の把握、保険料の徴収上の課題がどの程度解決されつつあるのか、具体的な検証が必要であり、また、零細な事業主の事務負担の軽減等も十分に配慮する必要があるというまとめになりました。また、林業及び水産業についても、農業と同様、課題の解決策を検証した上で検討を進める必要があるとされました。
 次に6ページです。特別加入の在り方について御議論いただきましたが、特別加入団体が災害防止の取組を担うことができるのか、またそれを義務付けるべきかとの点については、複数の御意見が見られたところです。この点は、具体的な内容について、労使を含めて更に議論を深める必要があるというまとめになりました。特別加入団体の承認等の要件については、法令上、明記されていないところですが、承認や取消しの要件については、特別加入団体の性質を明らかにする上でも法令上に明記しておくことが適当と考える、承認取消し等に先立って、改善を要求する等、段階的な手続を設けることが必要というまとめになりました。また、仮に特別加入団体に災害防止措置に関わる役割や要件を求める場合は、法令的根拠を設けることが必要であるとされました。
 続けて、給付関係の論点になります。7ページですが、遺族(補償)等年金の趣旨・目的について御議論いただき、「被扶養利益の喪失の填補」という概念が今日でも妥当するという意見があった一方で、「被扶養利益の喪失の填補」は妥当しない、あるいは、それ以外の趣旨を見いだせるとの見解もありまして、御意見が分かれました。このため、引き続き専門的見地から議論を行う必要があるというまとめになりました。
 次に、生計維持要件です。労災保険における「被扶養利益の喪失の填補」との趣旨の関係で不合理ではないとの意見、生計同一の意味を含む独自のものとして運用されているとの意見、また、現行の取扱いが妥当なのか検討が必要ではないかとの御意見も頂きました。結論としましては、生計維持要件については、喫緊の見直しをすることは要しないものの、遺族(補償)等年金の制度趣旨の検討と併せまして、引き続き専門的見地から議論を行う必要があるというまとめになりました。
 次に、8ページです。遺族(補償)等年金と労働基準法の遺族補償との関係についてです。労働基準法の遺族補償では、配偶者は生計維持要件を問われずに第一順位者になることと比較しまして、労災保険法の遺族(補償)等年金の支給対象者は、労働基準法の遺族補償の対象者よりも限定されているということで、見直すべきではないかとの意見があったほか、労働基準法より労災保険法の補償のほうが下回るべきではなく、両法の整合性を確保するべきとの意見がありました。遺族(補償)等年金の制度趣旨を検証していく中で、労働基準法の遺族補償との関係についても併せて検討することが望ましく、引き続き専門的見地から議論を行うことが必要であるというまとめになりました。
 続けて、9ページの夫と妻との支給要件の差異についてです。遺族補償年金の創設当時から半世紀以上が経過し、男女の就労状況や家族の在り方が変化していることも踏まえ、解消すべきとの点で意見は一致したところです。結論としては、夫と妻の要件の差については解消することが適当、その具体的な解消方法については、夫に課せられた支給要件を撤廃することが適当であるとの意見が大宗を占めましたが、将来的には、遺族(補償)等年金の制度全体の在り方について、専門的な見地から引き続き議論を行う必要があるとされたところです。
 次に、10ページの給付の期間です。現行の長期給付を維持することが現時点では適当、ただし、中長期的には有期給付化についても考慮要素の一つになり得るという少数意見があったことに留意が必要とされました。
 続けて、特別加算です。昭和45年の創設時の考え方、高齢の状態にある寡婦は就労の機会の確保が困難、生活の安定に資するためのものという考え方がありますが、この考え方は現代では妥当しないという点で一致したところです。一方、夫と妻の差の解消の具体的な方法については意見が分かれまして、この点は将来の受給者に広い影響を与える事項でもあることから、労使を含めて更に議論を深める必要があるというまとめになりました。
 次に、11ページです。遅発性疾病に係る保険給付の給付基礎日額について、2つのケースを基に御議論いただきました。まず、ケース1ですが、有害業務に従事した最終の事業場を退職した後、別の事業場で有害業務以外の業務に就業中に発症した場合について、現状では、ばく露時賃金を基礎にしまして給付基礎日額が算定されますところ、労災保険の社会保障的性格や生活補償の観点から、発症時賃金を原則としまして、発症時賃金がばく露時賃金より低くなる場合は、例外的にばく露時賃金を用いることが適当であるとの意見が大宗を占めたところです。なお、有害業務が行われた最終事業場に対するメリット制の適用においては、被災労働者のばく露時賃金を基礎とした給付のみを加味することが適当というまとめになったところです。
 12ページは、ケース2の場合です。有害業務に従事した事業場を退職した後、就業していない期間に発症した場合についてですが、発症時に賃金がないということになりますので、当面は現状を維持する、すなわち、ばく露時賃金をベースにすることが適当、一方で、このケースにおける給付の在り方について再度検証することが望ましいというまとめになったところです。
 次に、13ページを御覧ください。消滅時効期間の見直しの要否についてです。請求手続自体が疾病の増悪を生じ得る場合には一定の配慮が必要であるとする意見があった一方で、被害者の早期の権利実現を目指すべきであり、相談援助や周知等の運用改善で対応すべきとの意見もあったところです。仮に消滅時効期間を見直す場合の方策について、一定の特例を設けるべきとする意見と、一律に期間を延長すべきとする意見とに分かれました。また、労災保険に特有の事情を見いだし得るかどうかについても意見が分かれたところです。これらの点については、研究会としての統一的な結論には至らなかったところですが、被災労働者の保護の観点から、これらの意見も踏まえて、労使を含めて更に議論を深める必要があるというまとめになったところです。
 続けて、14ページです。社会復帰促進等事業の処分性についてです。社会復帰促進等事業として実施される労働者やその家族に対する給付については、従来は処分性が認められなかった特別支給金も含めて処分性を認め、審査請求や取消訴訟の対象とすることが適当とされたところです。特別支給金の保険給付化につきましては、保険給付と一体として支給されているという実態等も踏まえれば、保険給付として位置付けることも考えられる一方で、課題も多いということで、専門的な見地から引き続き議論を行う必要があるという結論になったところです。
 15ページを御覧ください。給付的な社復事業に係る不服申立てを労働保険審査官等の対象とすることについてです。現状は、行政不服審査法の対象となっていますが、国民の分かりやすさや利便性の観点から、保険給付と同様に、労働保険審査官及び労働保険審査会法の対象とすることが適当というまとめになりました。
 続いて、徴収等関係に移ります。16ページですが、メリット制の意義・効果について御議論いただきました。一定の災害防止効果があり、事業主の負担の公平性の観点からも一定の災害防止効果があり、事業主の負担の公平性といった観点からもメリット制には一定の意義が認められることなどから、メリット制を存続させ適切に運用することが適当と考える。また、継続的に効果等を検証し、より効果的な制度となるよう、必要な見直しを行うことが望まれるというまとめになりました。
 続けて、17ページです。メリット収支率の算定対象は妥当かどうかという点も御議論いただきました。脳・心臓疾患及び精神障害、高齢者、外国人労働者、災害復旧の事業について、算定対象からこれらの給付を除外することについて、様々な御意見を頂いたところです。結論としましては、研究会として意見の一致に至らなかったということで、引き続き専門的見地から議論を行うことが必要というまとめになりました。
 最後、18ページになります。労災保険給付の支給・不支給の決定の事実を事業主に伝えることについては、事業主が早期に災害防止に取り組む上で必要な情報であることなどを踏まえ、事業主に対して情報提供されることが適当と考える。その際、被災労働者の個人情報の取扱いに留意しつつ検討する必要があるというまとめになりました。
 また、メリット制の適用を受けます事業主に対する、労災保険率の算定の基礎となりました労災保険給付に関する情報の提供につきましては、保険料の認定処分の取消訴訟などにおいて、事業主の手続保障の観点から、事業主が自ら負担する保険料がなぜ増減したのかが分かる情報を知り得る仕組み、そういうものが設けられることが適当と考える。その際、保険給付に関する情報には被災労働者に係る機微な情報を含み得ることに留意しつつ検討をする必要があるというまとめになったところです。
 研究会の中間報告についての説明は以上であります。
○小畑部会長 どうもありがとうございました。それでは、ただいまの御報告につきまして、御質問、御意見等がございましたら、会場からの委員におかれましては挙手を、オンラインから御参加の委員におかれましては、チャットのメッセージ若しくは挙手ボタンで御連絡をお願いいたします。いかがでしょうか。冨髙委員、お願いいたします。
○冨髙委員 御説明ありがとうございました。労災保険制度は、直近では2020年に雇用保険法とセットで一部見直しが行われましたが、近年は制度全体の議論は行われてきませんでした。そうした中で今回、研究会で制度の全体的な検証を行われたことは一定の評価をできると思っております。報告書の内容としても、遺族補償年金の支給要件の差の解消や、暫定任意事業の見直し、さらには、前回、今回の部会でヒアリングを行っている特別加入団体の要件の法定化なども含めて、着実に前に進めていくべき内容というものが含まれています。
 ただ、一方で、幾つか懸念すべき点もあると思っております。例えば労災保険給付の消滅時効につきましては、踏み込み不足ではないかというような印象もありますし、また、特別支給金の保険給付化や、支給決定事実の事業主への伝達については、被災労働者の保護という観点で見ると、問題があるのではないかと考えております。また、メリット制についても、一定の効果検証が行われたということですけれども、労災の低減効果があるのか、また、労災かくしにつながっていないのか、こういったところも含めて、丁寧に議論していく必要があるのだろうなという印象を受けています。
 今後、この部会の中で議論していくことになると思うのですけれども、労働側としましては、被災労働者とその遺族の迅速かつ公正な保護という、その制度目的をしっかりと果たすことが重要だと思っておりますので、雇用のセーフティネット機能の強化という観点から議論をする必要があると考えております。以上です。
○小畑部会長 ありがとうございました。他はいかがでしょうか。笠井委員、お願いいたします。
○笠井委員 まずは、この度、約20年ぶりとなる労災保険制度の在り方に関する研究会において、労災保険制度の現代的、制度的な課題を包括的に議論し、中間報告書を取りまとめていただいたことは非常に意義のあることだと受け止めております。研究会の座長を務められた小畑部会長をはじめ、委員の皆様、厚生労働省の皆様の御尽力に感謝申し上げます。今後、当部会で、中間報告書を踏まえた制度の見直しの検討を行うことになろうかと思いますので、使用者代表委員として、しっかりと議論に参画してまいる所存です。
 先ほど、冨髙委員から御指摘があった点に関しましても、経団連として、しっかりと意見を申し上げてまいます。本日少しコメントさせていただきますと、特別支給金の保険給付化は被災労働者の保護の観点から問題があるというご指摘がありました。資料3-1の14ページにもありますとおり、中間報告書では、専門的な見地から引き続き議論を行う必要があると結論付けましたので、本件については、学識経験者による議論の蓄積を待つべきだと考えております。
 詳細な議論は、今後部会の中で論点となったときに申し上げたいと思いますが、研究会でも指摘がありましたように、特別支給金は保険給付と一体的に給付されております。経団連としての考えを申し上げますと、申請書も保険給付と同一ですし、厚生労働省のウェブサイトでも、休業補償等給付について、「仕事に行けない日は給料の約8割をお支払いします」と説明されていますので、特支金による補償の法的な安定性の確保、国民にとっての分かりやすさの向上、それから、社会復帰促進等事業費を含めて保険料を支払う事業者の納得性を高める観点から、保険給付化に向けて検討すべきではないかと考えております。
 それから、メリット制につきまして、労災かくしの原因となっていないかというような御指摘もありました。こちらも先ほど厚生労働省から御説明がありました、中間報告書の参考資料の102ページにありますように、労災かくしで2023年に送検された103事業者を対象として調査では、労災かくしを行った動機として、メリット制による労災保険料の増額を挙げた会社は0件という結果になりました。ですので、メリット制が労災かくしの原因となっているかのような御指摘は当たらず、引き続きメリット制を適切に運用することが重要だと考えております。
 最後に、労災の支給決定事実についての事業主への情報伝達につきましても、今後部会の場で議論する中で、経団連として意見を申し上げていきたいと思います。以上です。
○小畑部会長 ありがとうございました。他はございますか。よろしいでしょうか。最川委員、お願いいたします。
○最川委員 御説明ありがとうございました。それから、中間報告につきましても、本当に20年ぶりに全体を見直していただきありがとうございます。、報告書の内容もおおむね同意できるものだと思っております。先ほどの支給決定事項を事業者に伝えるべきと、この報告書の内容ではなっていいます。、それに対して、保護の観点という意見もあったのですが災害防止の観点もありますし、そもそも保険料を払っているのは事業主ですし、それを知らせないということは災害防止につながらないと思っています。
 それと、もう一点、具体的に過去の事例であったのですが、労災ではない労災頃的なものがあって、それは労災ではないと不服申立てもしたのですが、結局、決定するのは労基署になっているのでその決定事項を最終的に教えてもらえませんでした。具体にな労災ではないという証拠的なものも提出したのですけれど、結局、労災メリットがあるかないかで判断してくださいということで教えていただけなかった。大分後になって知らされたことがあって、決算上も、当時は困ったことがありました。それはちゃんと知らせるべきであるし、もし事業者に悪いことがあるのであれば、改善にもすぐつながりませんので、そこはしっかり伝えていただきたい。今後も検討会があると思うのですが、しっかり議論していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。
○小畑部会長 ありがとうございました。他はございますか。よろしいでしょうか。
○最川委員 先ほどの労災団体のほうで、個別の話ではないので、これは事務局にお伺いしたいのですが、私が今までの労災特別加入団体の数を調べたところ、令和6年4月1日現在で。厚労省のホームページに載っている団体が4,448団体ありました。令和5年度の加入状況、令和5年度末の加入人数を調べた表からいくと、その時点で4,693団体あったのですね。その差が245団体あって、毎年解散がどのぐらいあるかというのは、ちょっと把握しておいていただきたいなと思いました。今日も2団体から説明がありましたけれども、団体が増えてきて、またそれが継続されないというのは、やはり加入している人にとっても大分負担になることだと思いますので、どれぐらいの団体があって、やはり解散されないようにしなければいけないと思いますので、加入団体の数、変動というのも調べていただければと思います。よろしくお願いいたします。以上です。
○小畑部会長 それでは、そちらにつきましても、またお考えを頂けたらということでお願いいたします。他はございませんか。大丈夫でしょうか。それでは、事務局から何かございましたらお願いいたします。
○労災管理課長 本日御紹介しました中間報告を踏まえまして、労災保険制度の現代的課題につきまして、今後、皆様の御議論をお願いしたいと考えております。今後、各課題につきましては順次議論をしていただきたいと考えていまして、一定の方向性を取りまとめていただけると幸いでございます。
○小畑部会長 皆様、それでよろしゅうございますか。ありがとうございます。それでは、事務局にて資料の御準備などをお願いできればと思います。その他、事務局から何かございませんか。
○労災管理課長 次回の日程ですけれども、事務局より追って連絡をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
○小畑部会長 ありがとうございました。本日予定しておりました議題は以上になりますので、部会は終了といたします。本日は、皆様お忙しい中、誠にありがとうございました。お疲れさまでございました。