照会先
労働基準局賃金課
主任中央賃金指導官 伊㔟 久忠
副主任中央賃金指導官 上条 訓之
(代表)03(5253)1111(内線5348)
(直通)03(3502)6758
報道関係者 各位
9月5日から、事業場内最低賃金の引上げに取り組む中小企業等を 支援する「業務改善助成金」を拡充します
~対象事業所を拡大し、一定の条件を満たす事業所は賃金引上げ計画の提出が省略可能になります~
厚生労働省は、9月5日から、最低賃金の引上げに向けた環境整備のため、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図る中小企業等の生産性向上に向けた取組を支援するための「業務改善助成金」の拡充を行います。
※事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ、生産性を向上するための設備投資などを行う中小企 業・小規模事業者を対象に、設備投資などに要した費用の一部を助成しています。
詳細は、下記の【拡充のポイント】と添付のリーフレットをご覧ください。
なお、経済産業省中小企業庁でも、最低賃金の引上げに取り組む中小企業等を支援するための補助金の拡充を行うこととしております。詳細は、添付の報道発表資料をご覧ください。
【拡充のポイント】
・申請可能な事業所が拡大
事業場内最低賃金から地域別最低賃金50円以内の事業所が対象であったところを「改定後の地域別最低賃金未満」までの事業所が対象となります。
・賃金引上げ計画の事前提出を省略可能とする
令和7年9月5日から令和7年度当該地域の最低賃金改定日の前日までに賃金引上げを実施していれば、賃上げ計画の事前提出が不要となります。
【助成金制度の詳細】
業務改善助成金
【添付資料】
・リーフレット「9月5日から対象事業者を拡充 令和7年度業務改善助成金を変更します」[1.2MB]
・賃上げ支援助成金パッケージ[1.5MB]
・報道発表資料「最低賃金の引上げに係る支援策について(内閣官房新しい資本主義実現本部事務局) 」