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第116回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会議事録
1.日時
令和7年5月29日(木) 13時00分~14時06分
2.場所
TKP新橋カンファレンスセンター(※一部オンライン)
(東京都千代田区内幸町1-3-1 幸ビルディング13階)
(東京都千代田区内幸町1-3-1 幸ビルディング13階)
3.出席委員
- 公益代表委員
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- 京都大学大学院人間・環境学研究科教授 小畑 史子
- 明治大学法学部教授 小西 康之
- 名古屋大学大学院法学研究科教授 中野 妙子
- 大阪大学大学院高等司法研究科教授 水島 郁子
- 労働者代表委員
-
- 日本科学エネルギー産業労働組合連合会副事務局長 金井 一久
- 全日本海員組合中央執行委員政策局長 立川 博行
- 日本労働組合総連合会総合政策推進局総合政策推進局長 冨髙 裕子
- 日本基幹産業労働組合連合会中央執行委員 平川 達斎
- 全国建設労働組合総連合書記次長 松尾 慎一郎
- 使用者代表委員
-
- 一般社団法人日本経済団体連合会労働法制本部統括主幹 坂下 多身
- 東京海上ホールディングス株式会社人事部シニアマイスター 砂原 和仁
- 日本通運株式会社人財戦略部次長 武知 紘子
- 日本製鉄株式会社人事労政部部長 福田 寛
- 西松建設株式会社安全環境本部安全部担当部長 最川 隆由
- 三菱マテリアル株式会社イノベーションセンター長 足立 美紀
4.議題
- (1)労働者災害補償保険法施行規則及び炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令案要綱について(諮問)
- (2)特定フリーランス事業の特別加入団体に関するヒアリング
- (3)その他
5.議事
○労災管理課長 お待たせいたしました。それでは、定刻となりましたので、ただいまから「第116回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会」を開催いたします。本日は、会場とオンラインの両方で実施いたします。今回は委員改選後の初めての部会ですので、部会長選出まで私が議事進行を務めさせていただきます。議事に入る前に、新しく本部会の委員に就任された委員の皆様を御紹介いたします。配布させていただきました委員名簿を御覧いただきながらお聞きいただければと思います。
今回より新しく御就任された委員は3名です。まず、公益代表として、守島基博委員に代わりまして、京都大学大学院人間・環境学研究科教授の小畑史子様です。
○小畑委員 小畑です。どうぞよろしくお願いいたします。
○労災管理課長 続きまして、労働者代表として、花烏賊昭広委員に代わりまして、日本食品関連産業労働組合総連合会副会長の白山友美子様です。本日は御欠席されております。
次に、使用者代表として、二宮美保委員に代わりまして、三菱マテリアル株式会社イノベーションセンター長の足立美紀様です。オンラインで御参加いただいております。以上の委員に新たに御就任いただいております。どうぞよろしくお願いいたします。
また、今回から事務局にも人事異動がありましたので御紹介させていただきます。補償課長の黒部です。
○補償課長 どうぞよろしくお願いいたします。
○労災管理課長 次に、当部会の部会長ですけれども、労働政策審議会令第7条第4項の規定に基づきまして、公益を代表する労働政策審議会の本審の委員の中から選挙することとされておりますが、本部会におきましては公益を代表する本審の委員は小畑委員のみでありますので、小畑委員に部会長をお願いできればと思います。よろしくお願いいたします。
それでは、以降の進行は小畑委員、お願いいたします。
○小畑部会長 労災保険部会の部会長のお役を仰せつかりました小畑です。委員の皆様の御協力、御支援を賜りながら部会の運営に努めてまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
本日の委員の出欠状況ですが、武林委員、宮智委員、白山委員が御欠席と伺っております。出席者は現在15名ですが、公益代表、労働者代表、使用者代表、それぞれ3分の1以上の出席がございますので定足数を満たしていることを御報告申し上げます。
それでは、まず部会長代理を指名させていただきます。労働政策審議会令第7条第6項に基づきまして、部会長代理は当該部会に所属する公益を代表する委員又は臨時委員のうちから部会長が指名することとされておりますので、私から指名させていただきます。御不在のところではございますが、部会長代理は武林委員にお願いしたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
それでは、カメラ撮影等はここまでとさせていただきますので御協力をお願いいたします。
それでは、議題に入ります。1つ目の議題は「労働者災害補償保険法施行規則及び炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令案要綱について(諮問)」です。こちらは諮問案件となっております。それでは、事務局のほうから御説明をお願いいたします。
○労災管理課長 それでは、私のほうから改正省令案の要綱について御説明いたします。お配りしております資料の5ページ以降で御説明をさせていただきます。横置きの資料になります。
5ページです。まず1つ目は、介護(補償)等給付・介護料の最高限度額の改定です。労災保険法に基づく介護(補償)等給付については、業務上の災害又は通勤災害により、一定の障害を負って介護を要する状態となった労働者に対して、介護に要した費用を介護(補償)等給付として支給しております。この介護(補償)等給付の給付額には、最高限度額と最低保障額が設けられており、最高限度額については特別養護老人ホームの介護職員の平均基本給を参考にしております。また、最低保障額については最低賃金の全国加重平均を参考にして設定しております。こちらの最低保障額については、今年3月の当部会において見直しの答申を頂き、既に改正施行しておるものです。今般の改正は、この3月の部会の折にはまだ出ておりませんでした特別養護老人ホームの賃金の調査結果が出ましたので、最高限度額を見直すというものです。
具体的には、左下の表にありますけれども、最高限度額については、特別養護老人ホームの介護職員の平均基本給が最新の調査で4.5%の引上げでした。したがいまして、常時介護を要する者については、現行の最高限度額の17万7,950円から8,100円の引上げとなり、18万6,050円とするということになります。同じく、随時介護を要する者については、常時介護を要する者の2分の1の水準としておりますので、4,000円の引上げということで、9万9,280円としております。
同様に、「炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法」の規定に基づき、一酸化炭素中毒症にかかった労働者に対して支給する介護料の最高限度額についても同様に見直しをいたします。右下の表ですが、3段階となっております。上の段と下の段は労災保険法と同じ額となっております。真ん中の「常時監視を要し、随時介助を要する者」については、「常時監視及び介助を要する者」の4分の3の水準としており、最高限度額については6,100円の引上げで、13万9,560円としております。
6ページを御覧ください。もう1つの改正は、柔道整復師等に対する療養補償等給付の随意規定の整備です。労災保険法に基づく療養(補償)等給付は、業務上又は通勤災害で被災した労働者に対して、労災保険に係る指定病院等において療養の給付(現物給付)という形で行うことになります。この現物給付が困難な場合は、下の※ですけれども、指定病院等が近くにない場合や指定病院等以外での療養を必要とする場合などにおいては、療養の費用を監督署に請求していただいて支給を行うことにしております。柔道整復師や、あん摩、はり師、きゅう師といった柔道整復師等の施術所で治療を受ける場合については、この施術所は指定病院に当たらないということになっておりますので、被災労働者は一旦、費用を全額払い、その費用を監督署に請求していただくということが基本になっております。
ただ、一方で現行の運用においては、都道府県労働局長が指名した施術所において、被災労働者等は柔道整復師等の治療を受けた場合、その療養の費用の請求の手続は施術所を経由して行い、この施術所が療養の費用を受け取ることができるようにして被災労働者が負担をしなくてもよいということにしているところですが、その根拠を省令に置いていなかったということで、今般、省令に規定を設けることとしているというものです。
以上の2点が、今回の改正事項ということになります。この内容を改正省令案要綱にしたものが、1ページからの資料になります。1ページに戻ってください。まず、諮問文となっており、2ページ目から省令案要綱になります。
まず、第1として、労災保険法施行規則の一部改正ということです。1として、介護補償給付の関係です。1項で、常時介護については上限が月額18万6,050円、それから2項で、随時介護については上限が月額9万2,980円と規定しております。それから、柔道整復師に関する手続規定の整備ということで、次のページですが、都道府県労働局長が指名した施術所において、被災労働者等が柔道整復師等の治療を受けた場合、療養の費用を当該施術所を経由して行っていることから、その手続について省令上新たに規定を設けることとしております。
第2として、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の一部改正とあり、介護料の改定について先ほど御説明した額を規定しております。
最後に、第3が施行期日等ということで、令和7年8月1日施行としており、次のページに、この省令の施行に関しては、必要な経過措置を定めることにしております。御説明は以上です。よろしくお願いいたします。
○小畑部会長 ありがとうございました。ただいま諮問のあった件につきまして、御意見・御質問等がございましたら、会場からの委員におかれましては挙手を、オンラインから参加の委員におかれましては、チャットのメッセージから「発言希望」と入力いただくか、挙手ボタンで御連絡をお願いいたします。御意見、御質問等はございますか。最川委員、お願いいたします。
○最川委員 西松建設の最川です。諮問に関しては特に問題ないのですが、質問が1点あります。この都道府県労働局長が指名した施術所ですか、それが全国でどのぐらいあって、また、指名された施術所は、例えばホームページ上で確認できるのか。その探し方ですか、そういうものが、もしあれば教えていただきたいのですが。
○小畑部会長 御質問ですので、事務局のほうからお願いいたします。
○補償課長 ただいまの御質問に対してお答えいたします。どのぐらい施術所があるのかということですが、柔整の関係は約5万、あん摩、はり・きゅうの関係は約1万ということになっております。
いわゆる、そういった施術所がどこで見られるのかということですが、各都道府県労働局のホームページから御案内できることになっております。ただ、一部の労働局に限られております。ですので、今後は全ての労働局で、そういったホームページができるように進めてまいりたいと考えております。以上です。
○最川委員 ありがとうございます。そうすると、その指名された所では、手続は病院でやっていただいて、自分ではやる必要はないということですか。
○補償課長 どこの施術所で受けたらいいかというのが、そのホームページで分かるということです。
○最川委員 そうですか。その病院に行けば、自分で支払いすることがないという。
○補償課長 そうですね、そのとおりです。
○最川委員 ありがとうございます。
○小畑部会長 ほかはいかがでしょうか。特にございませんか。特段の御意見がないようでしたら、諮問のあった件につきまして、当部会としては「妥当」と認め、労働条件分科会長宛てに報告することとしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(異議なし)
○小畑部会長 ありがとうございます。それでは、そのように進めさせていただきたいと思います。労働政策審議会令第7条第7項により、部会の議決をもって分科会の議決とすることができ、同令第6条第7項により、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができると定められております。また、労働条件分科会運営規程第7条におきまして、当部会の議決をもって分科会の議決とするということになっており、労働政策審議会運営規程第9条におきまして、分科会の議決をもって審議会の議決とするということになっております。
したがいまして、当部会の議決が審議会の議決となります。それでは、事務局において答申案を用意してくださっているということですので、読み上げていただきますようお願いいたします。
(答申案の配布、画面共有)
○労災管理課長 それでは、説明いたします。お配りしている資料は3枚構成になっております。3枚目を御覧ください。労災保険部会部会長の小畑部会長から労働条件分科会の山川分科会長宛てということで、令和7年5月29日付け、厚生労働省発基0529第1号をもって労働政策審議会に諮問のあった表記については、本部会は審議の結果、下記のとおり結論を得たので報告する。厚生労働省案は妥当と認めるとしております。
1枚戻っていただいて、2枚目に、山川労働条件分科会長から岩村本審会長宛て、それから1枚目は、岩村会長から厚生労働大臣宛てという形で、答申を頂くという形になります。説明は以上です。
○小畑部会長 ただいま読み上げられた内容で、部会長から分科会長、分科会長から労働政策審議会長宛てに報告し、この報告のとおりで厚生労働大臣宛てに答申を行うことにしたいと思います。なお、オンラインで参加の委員の皆様へは、後ほど答申案を送付させていただきます。
それでは、次の議題は「特定フリーランス事業の特別加入団体に関するヒアリング」です。本日は、フリーランス労災保険組合の団体からのヒアリングを予定しております。まずは、団体から御説明いただいた後に、質疑応答に入りたいと思います。それでは、フリーランス労災保険組合の中山様、御説明をお願いいたします。
○フリーランス労災保険組合 皆さん、こんにちは。フリーランス協会事務局長の中山と申します。本日は、フリーランス労災保険組合として御説明をさせていただきます。よろしくお願いいたします。皆様は、資料がお手元にあるということでよろしいでしょうか。ありがとうございます。最初の御説明ですが、まず、このフリーランス労災保険組合を運営しておりますフリーランス協会についてです。フリーランス協会は「誰もが自立的なキャリアを築ける世の中へ」ということを掲げまして、フリーランス向けの福利厚生の制度やコミュニティ・ネットワーク形成、また、フリーランス新法などをはじめ政策提言をしてフリーランス当事者の声を届けるという活動をしております。
「フリーランス白書」という実態調査を毎年、定点観測的に発行しており、また、地方の様々な中小企業の皆様にもフリーランス活用に乗り出していただき、地域の関係人口創出などでも自治体とのコラボレーションをさせていただいております。フリーランスに対する発注量の増加を目指して、様々な地銀さんとの連携や、ジョブ創出の活動をしており、フリーランス個人のキャリア支援、また、様々な情報発信を包括的に行っている団体です。
次のページに、フリーランス協会の会員規模を書かせていただいております。現在、全国に12万7,000人ほど登録いただいている会員の方がいらっしゃいまして、年会費を頂いている有料会員が2万人を超したところです。法人会員数は238社で、御支援いただいております。
次のページは、フリーランス協会の会員属性です。30代後半から40代をボリュームゾーンとして幅広い年齢の会員の方に御加入をいただいております。また、東京を中心とした関東がメインではあるのですが、全国に会員の方がおられる組織になっております。
就労形態としては、ほとんどがフリーランスとして個人事業を営んでいる方で、一部、1割弱は、副業の方がいらっしゃって、6%ぐらいは法人化して一人社長という構成となっております。右下のグラフが職種の分布です。デザイナーやフォトグラファー、エンジニアなどが一番多いのですが、コンサルティング、企画・マーケティングなど、企業でいうところの総合職に当たるような職種の方にも非常に多く御加入いただいております。
次のページは、フリーランス向けに御提供しておりますベネフィットプランです。現在は、この1つとして、労災保険についても御加入を促している形になっております。右側が、年会費を頂いた皆様に御提供している保険を兼ねそろえた福利厚生ですが、労災保険に関しては、メールで登録するだけの無料会員様でも加入いただける形で連動をしております。
次のページです。全国に、この労災保険ができたことをまだ知らないフリーランスの方も多数おられるので、全国で交流イベントを開催しながら、こちらの制度のことも周知させていただいております。
次のページは、フリーランス協会の実態調査と政策提言です。先ほど御説明申し上げたとおり、会員・フォロワーを含め非常に多様な方に情報を受け取っていただいておりますので、雇用によらず働く人たちが安心して働ける環境整備のため、政策提言活動を行ってまいりました。
次のページからが、フリーランス労災保険組合に関する御説明です。「特定フリーランス事業者」については11月1日から加入希望者の受付を開始しており、先ほど申し上げましたとおり、フリーランス協会にオンライン登録いただくことで、オンラインで手続きが完結し、労災加入すれば会員向けのベネフィットも利用できつつ、一般会員であれば事務手数料に関しても協会が一部補助する形で、無料会員と差を設けて御加入を促しております。11月22日からは特定フリーランス事業だけでなく、「ITフリーランス」、「介護・家事支援従事者」の組合も同時に希望可ということで、加入すべき組合が複数ある方がどうしてもおられますので、そういう方たちにスムーズに御案内ができるように体制を整えてまいりました。
ページの中ほどですが、加入・請求時の手数料は、加入時の事務手数料として有料会員の方は無料、無料会員の方は7,000円の事務手数料を頂戴しております。次年度以降は更新手数料として、有料の会員様には5,000円、無料の会員様から7,000円を徴収することで運営をしております。実際に労災請求があった際は、基本的にはサポートして書類作成等を御一緒にさせていただくのですが、時間を省きたいということで社労士に全て委託したいという場合には、代行手数料として5,000円を頂戴する形となっております。
次のページは、フリーランス労災保険組合の組織体制です。本部の所在地は中央区の京橋にあり、フリーランス協会の事務所の中に置いております。各種支援体制としましては、加入、脱退、災害発生時の労災給付請求等の支援として、メール・電話対応窓口でサポートスタッフが常時対応しており、相談回答・手続に関しては社会保険労務士法人ワーク・イノベーション様と連携することで、クイックに回答し、対応する体制で行っております。
今回、特定フリーランス事業の方に対しては、全国での相談体制を設けることが条件になっており、基本的には、問合せフォームで24時間、問合せの受付をしており、メールでは順次、即時に回答する形にしております。必要に応じて電話での対応をしたり、対面を希望する方には別途に日程を調整して最寄りのシェアオフィスにお越しいただく対応をさせていただいております。
災害防止教育の体制については、オンラインセミナーを実施して、どうしてもいろいろな時間軸でお仕事をされている方がおられるので、リアルタイムでの実施に限らず、その動画をアーカイブで全加入者に配信することで皆様に御覧いただけるような形で実施してまいりました。
それ以外にも、フリーランス協会のオウンドメディア「フリパラ」という媒体があるのですが、その中に健康記事を掲載して、メルマガで配信をしております。また、先ほど申しましたが、ベネフィットプランの中で健康チェックサービスを特別優待価格で提供しており、人間ドックや、だ液での健康診断などの多様な健康チェックの仕組みを御提供しております。④としまして、深刻化しやすいキャリアの悩みをフリーランスに詳しい国家資格キャリアコンサルタントに相談できる「フリーランスキャリアドック」という仕組みをフリーランス協会で作っておりますので、こちらについても御利用いただける形で御提供しております。
次のページからが、加入希望者数の月次の推移です。昨年の11月から月次の加入者数をお示しさせていただいております。棒グラフを表形式にしたものが右肩です。5月までの加入者として、特定フリーランス事業の方が325名、ITフリーランスの方が74名、家事・介護支援の方が13名です。特定フリーランスとして労災加入を申し込まれたのですが、お仕事内容を伺うと、Webデザイナーであったり、エンジニアなのですということがあったり、コンサルタントをしているのですが、一部のお仕事はITフリーランスに類するなどの形でまたがっている方も非常に多いところから、こちらからITフリーランスに切替えをお勧めする方もいらっしゃれば、ITフリーランスで加入を希望する方もいらっしゃるという状況です。
次のページは、特定フリーランス事業に関してのみになりますが、先ほど御覧いただいた325名の方の職種の分布です。右上から、こちらも職種分類の中で該当するものを選択しているという形なのでちょっと幅広い記載になっておりますが、デザイナーの方、イラストレーターやフォトグラファーの方が多いのは、フリーランス協会の会員属性の中でも同様でしたが、こちらの労災についても同じような職種の方が一番多くなっております。続いて、経営・金融・保険専門職業従事者で、コンサルタントのような方たちです。次は、分類できない専門的職業従事者ということで、皆様の職業をこちらに当てはめると、この部分が多くなって恐縮なのですが。次の33名の方が、記者・ライター・編集者の方、また、バックオフィスのサポートをしているような方が一般事務従事者という方たちです。あと、不動産の企業からハウスクリーニングなどを委託されているということで、清掃従事者などの方も多くいらっしゃいます。細かいところでは、1、2名の所もありますが、非常に幅広い職種の方に御加入いただいているという状況です。
先ほどお示ししましたのが職種の部分になりますが、続いては都道府県の分布です。やはり関東圏が一番多いのですが、北海動も比較的多く、地域によってたくさん御加入いただいている所もあります。どうしても東名阪を中心とした加入状況かと思いますが、地域としては御覧いただいているとおりです。
災害防止・健康増進施策として、先ほど申し上げましたが、オンラインセミナーを開催しており、こちらは昨年度実施したものの例です。御覧のとおり、本当に幅広い職種の方に特定フリーランス事業として御加入いただいておりますので、共通する健康リスクとして「メンタルヘルス」をテーマにしてセミナーを実施し、実際に211名の方に参加の申込みをしていただきました。リアル参加に限らず、申込みされていない方にもアーカイブ動画を配信しております。オウンドメディアでの発信については、次のページにまとめております。健康に関すること、労務に関する知識、休養に関することなど、様々なテーマで健康に関する記事を発信しております。
3つ目は、ベネフィットプランの中の健康増進に関する特典です。こちらは「WELBOX」という、企業の皆様が使っている福利厚生のクーポンサイトみたいなものですが、こちらで人間ドックや健康相談ができたり様々な優待が受けられるので、こちらを御紹介しております。だ液採取での「がんリスク検査」など、様々な健康チェックをしていただけるというものを御提供しております。
4つ目は、フリーランスキャリアドックで、先ほども御説明しましたキャリア相談です。ここから本当に心の悩みにつながっていくような、お仕事上の悩みを聞いていくこともできるのではないかということで、こちらは裾野を広げていろいろな方に御利用いただけるようなLPを作って皆様に知っていただけるように広報活動として行っております。
次のページは、今年度の計画準備中の施策です。オンラインセミナーの内容を案として書かせていただいております。こちらは講師を含めて調整中ですが、メンタルヘルスのテーマや、姿勢を整えて体を動かしていただくような講座、女性特有の疾患・健康リスクについて発信するもの、また、健康診断を促すようなもの等で実施をしていく予定です。次のページが健康月間についてです。なかなか健康診断を受けていないという方も、フリーランス協会の調査でも多かったりしますので、健康不調の予兆を見つけていただく機会として、無料のイベントや、4月から5月辺りを「フリーランス健康月間」として、自主的に健康診断をみんなで受けましょうという啓蒙で、これは全国でリアルなイベントをやっていけないかと計画をしているところです。御説明は以上になります。ありがとうございます。
○小畑部会長 どうもありがとうございました。ただいまの御説明について、御意見、御質問等がございましたら、会場の委員におかれましては挙手を、オンラインから御参加の委員におかれましては、チャットのメッセージから「発言希望」と入力いただくか、挙手ボタンで御連絡をお願いいたします。それでは、御意見、御質問などはございますか。金井委員、お願いいたします。
○金井委員 私からは、災害防止教育に関して3点、質問させていただければと思います。まず1点目です。10ページの加入者属性の所を見ますと、最多となっております「美術家、デザイナー、写真家、映像撮影者」から「販売類似職業従事者」までいろいろ書いてありますが、非常に幅広い職業の方が加入されていると認識しております。災害リスクについても、職業ごとに千差万別と思いますが、例えば、職業特性ごとの災害防止教育を行う予定はあるのかというところをお伺いしたいのが1点目です。
2点目です。17ページに、計画準備中の施策ということで、今後の研修計画が記載されております。これらは全て参加者からの質問などを受けたり、意見交換ができる双方向の研修にしっかりとなっているのかを確認させていただきたいというところです。
3点目は、今後の研修計画で、同じページですが、災害防止教育の内容については、メンタルヘルス対策、健康増進に関するものが多いというところですけれども、例えば、墜落防止など、そういった安全面に関する研修の予定もあるのか、そういったところをお伺いできればと思います。よろしくお願いいたします。
○小畑部会長 ありがとうございます。3点の御質問ですが、中山様、お答えをお願いできますか。
○フリーランス労災保険組合 最初の御質問ですが、本当に幅広い職種の方がおられるので、職種別についても傾向というか、なかなか難しい部分があるかと思っているのですけれども、人数が増えてきたものに関しては、例えば、現場仕事のある撮影系の方向けなど、そういうことも考えていく必要があるということは重々、認識しております。今年度としては、なるべく共通項の多いものというところで考えてはいるのですが、今後、検討していくということで考えております。
セミナー自体が双方向で専門家に質問できるものかという点については、リアルタイムで御参加いただいている方には質疑応答のお時間を取っていることと、出てきた質問については、Q&Aのような形で、アーカイブと併せて不参加だった方にも御覧いただけるように配信しております。
最後の災害防止対策というところで、こちらについては職種別と共通するところもあるかと思うのですが、実際にそういうリスクの高い災害に関するものも考えていく必要があると思っております。その中でも参加者が比較的多いであろうものと、きちんと専門家をお招きできるというところで勘案して、検討していきたいと考えております。ありがとうございます。
○小畑部会長 金井委員、よろしいでしょうか。ありがとうございました。ほかに御質問などはございますか。最川委員、お願いいたします。
○最川委員 西松建設の最川です。御説明ありがとうございました。何点か質問させていただきたいのですが、一般の労働者であれば、労働災害であれば監督署に提出して、労災課が労災認定をされていると思うのです。その労災認定がどのようにされているのかということと、厚生労働省では、災害の事故型の分類など、そういうデータがあると思うのですが、そういうデータが取られていて、厚生労働省とそのデータをやり取りされているのかどうか。特に個人事業主の災害については、今後、自主的に監督署に提出しましょうというようなことになっているのですが、多分集まらないと思うのです。だから、こういう所から厚生労働省にデータが行くと、個人事業主の災害防止に役立つと思うので、そのやり取りができているのかどうかを確認したいのですが。
○小畑部会長 2つ御質問がございますが、中山様、御回答をお願いできますか。
○フリーランス労災保険組合 実際の労災請求が1件あったかなというところで、まだ具体的になっていないところではあるのですが、基本的には皆様に、もし事故が発生した場合にはということで、病院、医療機関を受診する際にはこの書類を持って行ってくださいとか、持って行くのが後になった場合には、こういう形でということでお願いをしております。
労災認定に関しては、その書類を受けて労基署で審査されると認識しているのですが、こちらには、そういう形で通院されたということを必ず御報告してくださいとお願いしている形です。
○小畑部会長 事務局より補足をお願いいたします。
○補償課長 重なる所があると思いますが、特別加入の方であっても、監督署で労働者と同様な形で調査して認定しております。
○最川委員 一般の労働災害の場合などは、認定されない場合ももちろんあって、特に個人事業主の場合は、自宅での災害など、そういう場合も考えられますよね。その辺のやり取りも直接されて、認定しているということでいいのですか。
○補償課長 はい。同様ですので、同じくやっております。
○最川委員 ありがとうございます。先ほどのデータの件は、そこの時点で蓄積されているということでよろしいですか。
○補償課長 そうです。
○小畑部会長 ありがとうございました。ほかに御意見や御質問、ありがとうございます。松尾委員、お願いいたします。
○松尾委員 ちょっと重なりますが、8ページの労災の相談体制で、基本的にはメール等のやり取りとなっていますけれども、本人が面談で相談を希望した場合は、どういう具体的な体制を敷いているのかをお聞きしたいことが1つです。また、先ほど安全衛生の関係で、今後の計画がありました。直近では、6月から熱中症予防を具体的にやりなさいということになっているのですが、そちらではフリーランスの方に対して、具体的な計画を教えていただきたいと思います。以上です。
○小畑部会長 2つの御質問です。中山様、お願いできますか。
○フリーランス労災保険組合 面談を希望された場合なのですが、基本的にはお知りになりたい内容はフォームの中で伺いますが、直接お話したいですということが書いてあった場合に、このエリアですとこの場所ですといかがですかという形で御来所いただける場所を御調整しながら、いつにしましょうかということで日程の調整をした上で、指定の場所にお越しいただくという形になっております。お仕事上、なかなかお時間がない方も多いので、何曜日の何時から何時の間に電話が欲しいというような形で、こちらからお電話させていただいて電話で解決することが多いのも実情と認識しております。
もう一点の季節的な体調不良に関する啓発については、先ほど申し上げた記事で、こういうものを特集したり、メルマガの中でこういうことに注意していきましょうという情報を発信するという形です。それをテーマにしたセミナーを実施するところまでは、計画がなかなかできていないのですが、メルマガ自体は毎週発信しているものですので、皆さんで注意していくべきことについては、なるべくメルマガの中で啓発して注意喚起しております。
○小畑部会長 松尾委員、いかがでしょうか。
○松尾委員 相談の所で、都道府県の件数を見ますと、実際に対面で相談しようと思っても、指定される所までが遠いので、電話の対応にならざるを得ないと理解してよろしいのでしょうか。
○フリーランス労災保険組合 そうですね。物理的にそういうこともあり得るかと思いますが、現在のお問合せの中では、対面の相談を希望する方は本当にまれで、関東の方であっても、電話で頂けるならそれでよいですという方も多くいらっしゃるので、何か遠くにお呼び立てすることで御加入いただけていないということは、こちらの体制としては感じていない部分ではあります。
○小畑部会長 松尾委員、よろしいでしょうか。ありがとうございました。ほかに御質問、御意見はありますか。最川委員、どうぞお願いいたします。
○最川委員 事務局に質問なのですが、労災のほうは電子申請になって、今回の個人事業主、フリーランスの場合も基本的には電子申請で受け取るということでよろしいですか。
○補償課長 それも可能です。
○最川委員 今までの蓄積された年齢や個別のデータは、同じ項目で蓄積されていて、今後の話なのですけれども、データ分析するものに労働災害と同じように、データ化して出せるのではないかと思っているのです。今まで個人事業主の検討会などの中でも、そういうデータがなかなかなくて、集めましょうという話になっている途中なのですが、今までの過去のデータが蓄積されているのか。例えば、それは手作業になるので、今後、データとして、普通の労災と同じように分析が可能なのかどうかをお聞きしたかったのですが。
○補償課長 今は、年報という形でいろいろデータを出しているのですが、もちろん、それはコンピューターの中に入っていますので、できないこともないのかなとは思いますけれども、どのような形でできるのかというのは、直ちにお答えはちょっと難しいと思います。できれば別の機会にでも御説明したいと思いますが。
○最川委員 この部会ではない話なのですが、そういうデータがもしあれば、今後、安全衛生分科会等で、そういうデータを基に個人事業主の災害防止に役立てられると思うので、是非、まとめられる範囲でできるだけ早く公表していただきたいと。
○補償課長 災害発生状況そのものが、こちらではそういうデータがなかなか入らないので、そこは難しいのかなと思っておりますが。
○最川委員 ただ、事故型災害の「墜落」が何件とか、「切れ、こすれ」で何件とか、「転倒」で何件とか、そういうデータはすぐ出てくるものですか。
○補償課長 労災のほうでは、そういう仕組みになっておりませんので、恐らく安全衛生、そういったところでできるかと思います。こちらでは確約はできませんので、ちょっと確認しないと分からないという状況です。
○最川委員 せっかく電子申請になったので、別に項目取りをできると思うのです。できればそのようにしていただかないと、せっかく電子申請にした意味がないと思いますので、検討をよろしくお願いいたします。これは要望です。
○補償課長 そうですね。一旦、整理させていただいて、また個別に御説明に上がりたいと思います。よろしくお願いいたします。
○小畑部会長 ありがとうございます。オンラインで、中野委員から手が挙がっております。よろしくお願いいたします。
○中野委員 中野です。1点、質問させてください。資料の9ページの加入者数の動向を見ますと、昨年11月、12月の時点でドッと新規加入が入っていて、もともと特別加入に関心を持っていた方たちが、恐らくこの時期に一斉に加入したということなのかと思います。その後は新規加入が落ち着いた印象を受けます。一方で、資料の2ページを拝見しますと、会費を払っていらっしゃる一般会員だけでも2万人を超えるフリーランスの方が協会に参加していらっしゃいます。そうすると、大多数の方はまだ特別加入をしていない状況なのかと思います。ですので、今後この方たちに、どのように特別加入を促進していくのかが課題なのだろうと思われます。
お聞きしたいのは、特別加入を妨げるというか、特別加入に関心を持っていただけない要因として、どのようなものがあり得るのかということ、また、特別加入の促進について、どのような取組をなさっているかということです。貴協会の特別加入組合においては、「ITフリーランス」や「介護・家事支援従事者」の組合にも合わせて、1か所で加入手続ができるというのは魅力の一つなのかと思ったのですが、そういった加入促進の取組などについて教えていただきたいと思います。
○小畑部会長 それでは、中山様、お願いできますでしょうか。
○フリーランス労災保険組合 ありがとうございます。御質問の中で、特別加入を妨げるものが何かあるかということですが、フリーランス協会の加入者の属性の中でも、やはりエンジニアやコンサルティングの方、企画・広報の方が多いということで、この辺りの方は基本的に在宅ワークの方が多数おられるということがあります。通勤がないことで労災に該当するようなリスクを余り感じないという方も多いというところで、フォトグラファーの方であれば、全国へ撮影で行ったり、現場で御自身がけがをするリスクがあったりするのですが、在宅でお仕事をされていると、リスクがあったとしても鬱になるとか、それでも精神疾患は労災認定されることはハードルが高いということも、弊会としても認識している部分があり、なかなか当事者としても御自身の労災リスクが身近でないということが大きいのかなと思っております。
どのように加入を促していくかについては、本当に地道に、この制度のことを広報していくことで全国で会員の方にお目にかかる際に御紹介していることもあり、本当に何かお困りごとがあったときに、サポートを承る際に労災のことをお知らせすることもありますが、知っていれば入りたかったのにという方が、きっとまだおられると思いますので、そこはいろいろなアプローチを検討しながら、労災について御説明するようなオンラインセミナーも年に数回、フリーランス協会の会員向けにやっていってはどうかと、弊会内でも検討しております。ありがとうございます。
○中野委員 ありがとうございます。
○小畑部会長 ありがとうございました。それでは、オンラインから水島委員のお手が挙がっておりますので、よろしくお願いいたします。
○水島委員 中山様、本日は御説明いただき、ありがとうございました。フリーランスの方々の支援のため、フリーランス協会さんに大変御尽力いただき、無料会員、有料会員の2つの選択肢を設けておられることは、フリーランスの方々が御自身の実情やニーズに合わせて加入を選択でき、すばらしいと思います。フリーランス労災保険組合の設立により、更に支援が強化すると思うのですが、どれに加入すれば良いのかが少し分かりづらくなっているようにも思いました。
中野委員からの先ほどの質問にも少し関連するのですが、現在は無料会員、有料会員と、有料会員でなく労災にのみ加入する会員の3種類と理解しましたが、それでよろしいでしょうか。
労災に加入すると、有料会員向けサービスが受けられるようなのですが、将来的に、フリーランス協会さんの有料会員と労災加入を整理統合するようなお考えといったものはございますか。お聞かせいただければと思います。よろしくお願いします。
○小畑部会長 中山様、お願いいたします。
○フリーランス労災保険組合 こちらの制度として少し分かりにくいところがあって申し訳ございません。基本的には、無料会員又は有料会員が労災に加入できるという動線になっており、無料会員にもならず労災に加入することは現状できないという形になっております。無料会員に御登録いただくのも、メールアドレスを登録していただき、まずは、マイページを開設するという形になっているだけなのですが、その中に労災に加入への動線もあるというところで、無料会員又は一般会員の中に労災加入者がおられるという、会員属性としては2種類です。申し訳ありません、もう1つの御質問は何でしたでしょうか。
○水島委員 私の理解が間違いかもしれないのですが、無料会員で労災保険の手続をすると、一般会員のベネフィットの一部も受けられると理解したのですが、それは、そのとおりですか。
○フリーランス労災保険組合 申し訳ありません。なので、無料会員のまま、労災保険に加入された場合は、無料会員のベネフィットが利用できるというだけです。申し訳ありません。
○水島委員 なるほど、そうですか。ありがとうございました。そうだとすると、弁護士の費用保険ですとか、そうしたものを利用したければ有料会員の手続をする必要があるということですね。
○フリーランス労災保険組合 そうですね。無料会員の場合は、労災に加入するだけで7,000円の手数料を頂戴してしまうので、それよりは1万円の一般会員を選択される方が多いという形です。一般会員であれば、労災加入の手数料が初年度は無料で御加入いただくことができる形になっております。
○水島委員 手数料無料ですが、保険料は当然払うということでよろしいですよね。
○フリーランス労災保険組合 そうですね。保険料は各自それぞれの保険料を選択いただく金額がありますので、それはそのまま徴収するという形です。
○水島委員 そうだとすると、全く無料の方と無料会員で労災保険のみ加入して、それにかかる費用を払う方と、有料会員で労災加入しない方と、有料会員で労災の手続をする方の4種類があるということでよろしいですか。
○フリーランス労災保険組合 おっしゃるとおりです。
○水島委員 ありがとうございました。
○フリーランス労災保険組合 先ほど御質問いただきましたように、今後、一般会員の中に労災保険を内包する可能性があるかということで言いますと、先ほど申し上げましたとおり、初年度に関しては手数料を頂かないので、保険料のみで御加入いただける形になっておりますが、やはり、どうしても保険料を御選択いただいて、御自身の年収ボリュームによって差がありますので、その部分は変わらないというところかと思います。
次年度以降に関しても、なるべく御負担がないようにとは思いながらも、やはり、どうしても社労仕さんと一緒に動いていくというところで手数料を頂戴せざるを得ないという部分もあり、2年目以降に関しては更新のお手数料として頂戴するという体制をとっております。今後も皆様のお問い合わせの状況であったり、実際に労災を請求することになったとき、全体の事務的な対応コストも鑑みながら、もし、軽減できる部分があれば積極的に見直していきたいと思っております。
○水島委員 詳細に教えていただき、ありがとうございました。
○小畑部会長 冨髙委員、お願いいたします。
○冨髙委員 先ほどの松尾委員とのやり取りにも関連するのですが、多分、実際は電話等のやり取りで、電話でもいいですよというようなこともあるのかなとも思うのですが、実際に、どうしても対面がいいのだとおっしゃった場合には、今の厚生労働省の通達ですと、賃貸借契約やシェアオフィスの場合はメンバーシップ契約等により十分な利用時間を確保することが求められていると思うのですが、もし、そのようなリクエストがあった場合には、全国各地できちんと対面でやり取りができるような場所を確保しているという契約をされているということでよろしいのでしょうか。その際、プライバシーの部分に十分配慮した状況になっているのかどうかを、併せて教えていただければと思います。
○小畑部会長 中山様、お願いいたします。
○フリーランス労災保険組合 現在は、シェアオフィスのメンバーシップ契約を通して、全都道府県の主要駅で面談ができる体制になっております。なので、どうしても主要駅から距離のある方の場合は御足労いただくのに御負担をお掛けしてしまう可能性もあるのですが、その場合はZoomで対応もできますので柔軟にしております。
2点目に御質問いただきましたプライバシーの部分は、そのシェアオフィスの中でも会議室を押さえられる所を面談の候補として挙げておりますので、会議室で他の方に聞かれることのないような形で面談を実施することを前提に日程調整等を行うようにしております。
○小畑部会長 ありがとうございました。ほかはいかがでしょうか。平川委員、お願いいたします。
○平川委員 加入時のチェックの関係で1点、お聞きしたいのですが、先ほど、加入希望者の職種は幅広いということでしたが、加入の際、既に特別加入制度がある分野と似ていて、判断を迷うようなことがあろうかと思いますが、そのようなとき、どのような対応をしているのか。また、過去にそういった判断をされた事例、加入を断わった事例が、もしあればお聞かせいただきたいと思います。よろしくお願いします。
○小畑部会長 中山様、お願いいたします。
○フリーランス労災保険組合 フリーランス協会の労災保険組合の場合ですと、まず、御自身で自由記述でお仕事内容を記入いただき、事務局が審査をしているという形になります。既存の特別加入制度がある職種に跨っている方が本当に多いです。
例えばカメラマンの方でも、一部でテレビのお仕事があれば、その仕事は芸能になるので、御自身の年収のボリュームの中での比率を考えていただいて、特定フリーランスのほうに入られるか、芸能のほうに入られるか、両方に入られるかを御検討くださいというような形で御相談したり、ITフリーランスの方も、SNS運用みたいなことで画像を作るお仕事がある方や、Webデザインのお仕事もしていてということで、広報に関することは特定フリーランスですが、WebデザインはITフリーランスなので、そこをどうされるか選択していただくという形です。
やはり、それぞれの団体で、今はITフリーランスも同時に加入いただけるようにはなっているのですが、加入手数料は別途頂戴するような形になってしまうので、その負担があることで、もうITフリーランスだけにしますとか、現場の仕事があるのは特定フリーランスのほうが多いので特定フリーランスだけにしますみたいな形で、非常に難しい部分があります。
ハウスクリーニングにしても、家事代行で行っている方は家事作業従事者ですし、賃貸事業者からマンションのお部屋のクリーニングとして行く場合は特定フリーランス事業になるので、その辺りも本当に、お一方であっても、同じようなお仕事でも違いますし、詳しく聞いてみないと分からないところが実情ですので、自由記述で書いていただいたものから、「因みに、テレビのお仕事はないですか」というように、埋もれてしまいがちな部分は、この対応件数の中でかなりケースが溜まってきているので、こちらから伺うようにして、「言われてみれば、テレビのお仕事も2割ぐらいあります」という形で御回答いただき、その分どのようにされるかを御判断いただくという御説明をさせていただいております。
○小畑部会長 平川委員いかがでしょうか。よろしいでしょうか。ありがとうございます。ほかはいかがでしょうか。立川委員、お願いいたします。
○立川委員 それでは、質問いたします。先ほどから災害防止教育や訪問可能な事務所の設置を含めて特別加入団体の事業運営にそれなりの予算がかかるのは分かってきていると思います。そのような中で、現時点で加入者数が325名、そのような中で特別加入団体の収入となる加入手数料が母体に入っていれば無料です。ただし、母体に入っていない無料会員は7,000円ですというようなことがあります。
そのような活動で予算規模としては、今後の安定的な活動として社労士さんの問題等、いろいろと行わなければいけない、実施しなければいけない活動があると思うのですが、活動費には限りがあるわけで、そのような面で運営上で特に問題は生じないのでしょうか。そこが教えていただきたい点です。
○小畑部会長 中山様、お願いいたします。
○フリーランス労災保険組合 おっしゃるとおりで、初年度を無料にしていることで、一般会員と無料会員の比率は、恐らく7対3ぐらいで一般会員の方が多いのですが、その中で無料会員の手数料だけで年間の実施運営ができるかというと難しいというのが現状です。なので、現在はこの安全災害講習に関してもフリーランス協会と労災保険組合の共済という形で、フリーランス協会の労災に加入していない会員に対してもメリットがあるセミナーにしていくことで、なるべく母体団体の予算で運営しているのが実情かなと思っております。その部分は、それが理想形かというと、なかなか申し上げづらいのですが、その中で賄っているところです。
このまま継続して御加入いただける方が増えてくれば、経過年数ごとの更新の手数料も増えてくるわけですので、少し良くはなってくるとは思うのですが。やはり、手数料に関しては、イコールほとんどが社労士さんの手数料だったりもするので、サポートの事務スタッフ等に関しては、どうしても母体団体のスタッフが兼任する形で運営せざるを得ないと思っております。
○小畑部会長 よろしいでしょうか。立川委員、お願いいたします。
○立川委員 重要な事業ですので、なるべく安定的に運営できる形を作っていただければと思います。
○小畑部会長 ありがとうございます。ほかはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。たくさんの御質問がありましたが全部お答えいただきまして誠にありがとうございました。フリーランス労災保険組合の中山様、本日は本当にお忙しい中、お運びいただきまして誠にありがとうございました。
○フリーランス労災保険組合 ありがとうございました。
○小畑部会長 委員の皆様におかれましては、本日、お聞きした内容について、今後の議論の参考にしていただければと存じます。それでは、本日、予定した議題は以上でございますので、労災保険部会は終了といたします。次回の日程については、事務局より追って御連絡いたします。皆様、大変お忙しい中、誠にありがとうございました。
今回より新しく御就任された委員は3名です。まず、公益代表として、守島基博委員に代わりまして、京都大学大学院人間・環境学研究科教授の小畑史子様です。
○小畑委員 小畑です。どうぞよろしくお願いいたします。
○労災管理課長 続きまして、労働者代表として、花烏賊昭広委員に代わりまして、日本食品関連産業労働組合総連合会副会長の白山友美子様です。本日は御欠席されております。
次に、使用者代表として、二宮美保委員に代わりまして、三菱マテリアル株式会社イノベーションセンター長の足立美紀様です。オンラインで御参加いただいております。以上の委員に新たに御就任いただいております。どうぞよろしくお願いいたします。
また、今回から事務局にも人事異動がありましたので御紹介させていただきます。補償課長の黒部です。
○補償課長 どうぞよろしくお願いいたします。
○労災管理課長 次に、当部会の部会長ですけれども、労働政策審議会令第7条第4項の規定に基づきまして、公益を代表する労働政策審議会の本審の委員の中から選挙することとされておりますが、本部会におきましては公益を代表する本審の委員は小畑委員のみでありますので、小畑委員に部会長をお願いできればと思います。よろしくお願いいたします。
それでは、以降の進行は小畑委員、お願いいたします。
○小畑部会長 労災保険部会の部会長のお役を仰せつかりました小畑です。委員の皆様の御協力、御支援を賜りながら部会の運営に努めてまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
本日の委員の出欠状況ですが、武林委員、宮智委員、白山委員が御欠席と伺っております。出席者は現在15名ですが、公益代表、労働者代表、使用者代表、それぞれ3分の1以上の出席がございますので定足数を満たしていることを御報告申し上げます。
それでは、まず部会長代理を指名させていただきます。労働政策審議会令第7条第6項に基づきまして、部会長代理は当該部会に所属する公益を代表する委員又は臨時委員のうちから部会長が指名することとされておりますので、私から指名させていただきます。御不在のところではございますが、部会長代理は武林委員にお願いしたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
それでは、カメラ撮影等はここまでとさせていただきますので御協力をお願いいたします。
それでは、議題に入ります。1つ目の議題は「労働者災害補償保険法施行規則及び炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令案要綱について(諮問)」です。こちらは諮問案件となっております。それでは、事務局のほうから御説明をお願いいたします。
○労災管理課長 それでは、私のほうから改正省令案の要綱について御説明いたします。お配りしております資料の5ページ以降で御説明をさせていただきます。横置きの資料になります。
5ページです。まず1つ目は、介護(補償)等給付・介護料の最高限度額の改定です。労災保険法に基づく介護(補償)等給付については、業務上の災害又は通勤災害により、一定の障害を負って介護を要する状態となった労働者に対して、介護に要した費用を介護(補償)等給付として支給しております。この介護(補償)等給付の給付額には、最高限度額と最低保障額が設けられており、最高限度額については特別養護老人ホームの介護職員の平均基本給を参考にしております。また、最低保障額については最低賃金の全国加重平均を参考にして設定しております。こちらの最低保障額については、今年3月の当部会において見直しの答申を頂き、既に改正施行しておるものです。今般の改正は、この3月の部会の折にはまだ出ておりませんでした特別養護老人ホームの賃金の調査結果が出ましたので、最高限度額を見直すというものです。
具体的には、左下の表にありますけれども、最高限度額については、特別養護老人ホームの介護職員の平均基本給が最新の調査で4.5%の引上げでした。したがいまして、常時介護を要する者については、現行の最高限度額の17万7,950円から8,100円の引上げとなり、18万6,050円とするということになります。同じく、随時介護を要する者については、常時介護を要する者の2分の1の水準としておりますので、4,000円の引上げということで、9万9,280円としております。
同様に、「炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法」の規定に基づき、一酸化炭素中毒症にかかった労働者に対して支給する介護料の最高限度額についても同様に見直しをいたします。右下の表ですが、3段階となっております。上の段と下の段は労災保険法と同じ額となっております。真ん中の「常時監視を要し、随時介助を要する者」については、「常時監視及び介助を要する者」の4分の3の水準としており、最高限度額については6,100円の引上げで、13万9,560円としております。
6ページを御覧ください。もう1つの改正は、柔道整復師等に対する療養補償等給付の随意規定の整備です。労災保険法に基づく療養(補償)等給付は、業務上又は通勤災害で被災した労働者に対して、労災保険に係る指定病院等において療養の給付(現物給付)という形で行うことになります。この現物給付が困難な場合は、下の※ですけれども、指定病院等が近くにない場合や指定病院等以外での療養を必要とする場合などにおいては、療養の費用を監督署に請求していただいて支給を行うことにしております。柔道整復師や、あん摩、はり師、きゅう師といった柔道整復師等の施術所で治療を受ける場合については、この施術所は指定病院に当たらないということになっておりますので、被災労働者は一旦、費用を全額払い、その費用を監督署に請求していただくということが基本になっております。
ただ、一方で現行の運用においては、都道府県労働局長が指名した施術所において、被災労働者等は柔道整復師等の治療を受けた場合、その療養の費用の請求の手続は施術所を経由して行い、この施術所が療養の費用を受け取ることができるようにして被災労働者が負担をしなくてもよいということにしているところですが、その根拠を省令に置いていなかったということで、今般、省令に規定を設けることとしているというものです。
以上の2点が、今回の改正事項ということになります。この内容を改正省令案要綱にしたものが、1ページからの資料になります。1ページに戻ってください。まず、諮問文となっており、2ページ目から省令案要綱になります。
まず、第1として、労災保険法施行規則の一部改正ということです。1として、介護補償給付の関係です。1項で、常時介護については上限が月額18万6,050円、それから2項で、随時介護については上限が月額9万2,980円と規定しております。それから、柔道整復師に関する手続規定の整備ということで、次のページですが、都道府県労働局長が指名した施術所において、被災労働者等が柔道整復師等の治療を受けた場合、療養の費用を当該施術所を経由して行っていることから、その手続について省令上新たに規定を設けることとしております。
第2として、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の一部改正とあり、介護料の改定について先ほど御説明した額を規定しております。
最後に、第3が施行期日等ということで、令和7年8月1日施行としており、次のページに、この省令の施行に関しては、必要な経過措置を定めることにしております。御説明は以上です。よろしくお願いいたします。
○小畑部会長 ありがとうございました。ただいま諮問のあった件につきまして、御意見・御質問等がございましたら、会場からの委員におかれましては挙手を、オンラインから参加の委員におかれましては、チャットのメッセージから「発言希望」と入力いただくか、挙手ボタンで御連絡をお願いいたします。御意見、御質問等はございますか。最川委員、お願いいたします。
○最川委員 西松建設の最川です。諮問に関しては特に問題ないのですが、質問が1点あります。この都道府県労働局長が指名した施術所ですか、それが全国でどのぐらいあって、また、指名された施術所は、例えばホームページ上で確認できるのか。その探し方ですか、そういうものが、もしあれば教えていただきたいのですが。
○小畑部会長 御質問ですので、事務局のほうからお願いいたします。
○補償課長 ただいまの御質問に対してお答えいたします。どのぐらい施術所があるのかということですが、柔整の関係は約5万、あん摩、はり・きゅうの関係は約1万ということになっております。
いわゆる、そういった施術所がどこで見られるのかということですが、各都道府県労働局のホームページから御案内できることになっております。ただ、一部の労働局に限られております。ですので、今後は全ての労働局で、そういったホームページができるように進めてまいりたいと考えております。以上です。
○最川委員 ありがとうございます。そうすると、その指名された所では、手続は病院でやっていただいて、自分ではやる必要はないということですか。
○補償課長 どこの施術所で受けたらいいかというのが、そのホームページで分かるということです。
○最川委員 そうですか。その病院に行けば、自分で支払いすることがないという。
○補償課長 そうですね、そのとおりです。
○最川委員 ありがとうございます。
○小畑部会長 ほかはいかがでしょうか。特にございませんか。特段の御意見がないようでしたら、諮問のあった件につきまして、当部会としては「妥当」と認め、労働条件分科会長宛てに報告することとしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(異議なし)
○小畑部会長 ありがとうございます。それでは、そのように進めさせていただきたいと思います。労働政策審議会令第7条第7項により、部会の議決をもって分科会の議決とすることができ、同令第6条第7項により、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができると定められております。また、労働条件分科会運営規程第7条におきまして、当部会の議決をもって分科会の議決とするということになっており、労働政策審議会運営規程第9条におきまして、分科会の議決をもって審議会の議決とするということになっております。
したがいまして、当部会の議決が審議会の議決となります。それでは、事務局において答申案を用意してくださっているということですので、読み上げていただきますようお願いいたします。
(答申案の配布、画面共有)
○労災管理課長 それでは、説明いたします。お配りしている資料は3枚構成になっております。3枚目を御覧ください。労災保険部会部会長の小畑部会長から労働条件分科会の山川分科会長宛てということで、令和7年5月29日付け、厚生労働省発基0529第1号をもって労働政策審議会に諮問のあった表記については、本部会は審議の結果、下記のとおり結論を得たので報告する。厚生労働省案は妥当と認めるとしております。
1枚戻っていただいて、2枚目に、山川労働条件分科会長から岩村本審会長宛て、それから1枚目は、岩村会長から厚生労働大臣宛てという形で、答申を頂くという形になります。説明は以上です。
○小畑部会長 ただいま読み上げられた内容で、部会長から分科会長、分科会長から労働政策審議会長宛てに報告し、この報告のとおりで厚生労働大臣宛てに答申を行うことにしたいと思います。なお、オンラインで参加の委員の皆様へは、後ほど答申案を送付させていただきます。
それでは、次の議題は「特定フリーランス事業の特別加入団体に関するヒアリング」です。本日は、フリーランス労災保険組合の団体からのヒアリングを予定しております。まずは、団体から御説明いただいた後に、質疑応答に入りたいと思います。それでは、フリーランス労災保険組合の中山様、御説明をお願いいたします。
○フリーランス労災保険組合 皆さん、こんにちは。フリーランス協会事務局長の中山と申します。本日は、フリーランス労災保険組合として御説明をさせていただきます。よろしくお願いいたします。皆様は、資料がお手元にあるということでよろしいでしょうか。ありがとうございます。最初の御説明ですが、まず、このフリーランス労災保険組合を運営しておりますフリーランス協会についてです。フリーランス協会は「誰もが自立的なキャリアを築ける世の中へ」ということを掲げまして、フリーランス向けの福利厚生の制度やコミュニティ・ネットワーク形成、また、フリーランス新法などをはじめ政策提言をしてフリーランス当事者の声を届けるという活動をしております。
「フリーランス白書」という実態調査を毎年、定点観測的に発行しており、また、地方の様々な中小企業の皆様にもフリーランス活用に乗り出していただき、地域の関係人口創出などでも自治体とのコラボレーションをさせていただいております。フリーランスに対する発注量の増加を目指して、様々な地銀さんとの連携や、ジョブ創出の活動をしており、フリーランス個人のキャリア支援、また、様々な情報発信を包括的に行っている団体です。
次のページに、フリーランス協会の会員規模を書かせていただいております。現在、全国に12万7,000人ほど登録いただいている会員の方がいらっしゃいまして、年会費を頂いている有料会員が2万人を超したところです。法人会員数は238社で、御支援いただいております。
次のページは、フリーランス協会の会員属性です。30代後半から40代をボリュームゾーンとして幅広い年齢の会員の方に御加入をいただいております。また、東京を中心とした関東がメインではあるのですが、全国に会員の方がおられる組織になっております。
就労形態としては、ほとんどがフリーランスとして個人事業を営んでいる方で、一部、1割弱は、副業の方がいらっしゃって、6%ぐらいは法人化して一人社長という構成となっております。右下のグラフが職種の分布です。デザイナーやフォトグラファー、エンジニアなどが一番多いのですが、コンサルティング、企画・マーケティングなど、企業でいうところの総合職に当たるような職種の方にも非常に多く御加入いただいております。
次のページは、フリーランス向けに御提供しておりますベネフィットプランです。現在は、この1つとして、労災保険についても御加入を促している形になっております。右側が、年会費を頂いた皆様に御提供している保険を兼ねそろえた福利厚生ですが、労災保険に関しては、メールで登録するだけの無料会員様でも加入いただける形で連動をしております。
次のページです。全国に、この労災保険ができたことをまだ知らないフリーランスの方も多数おられるので、全国で交流イベントを開催しながら、こちらの制度のことも周知させていただいております。
次のページは、フリーランス協会の実態調査と政策提言です。先ほど御説明申し上げたとおり、会員・フォロワーを含め非常に多様な方に情報を受け取っていただいておりますので、雇用によらず働く人たちが安心して働ける環境整備のため、政策提言活動を行ってまいりました。
次のページからが、フリーランス労災保険組合に関する御説明です。「特定フリーランス事業者」については11月1日から加入希望者の受付を開始しており、先ほど申し上げましたとおり、フリーランス協会にオンライン登録いただくことで、オンラインで手続きが完結し、労災加入すれば会員向けのベネフィットも利用できつつ、一般会員であれば事務手数料に関しても協会が一部補助する形で、無料会員と差を設けて御加入を促しております。11月22日からは特定フリーランス事業だけでなく、「ITフリーランス」、「介護・家事支援従事者」の組合も同時に希望可ということで、加入すべき組合が複数ある方がどうしてもおられますので、そういう方たちにスムーズに御案内ができるように体制を整えてまいりました。
ページの中ほどですが、加入・請求時の手数料は、加入時の事務手数料として有料会員の方は無料、無料会員の方は7,000円の事務手数料を頂戴しております。次年度以降は更新手数料として、有料の会員様には5,000円、無料の会員様から7,000円を徴収することで運営をしております。実際に労災請求があった際は、基本的にはサポートして書類作成等を御一緒にさせていただくのですが、時間を省きたいということで社労士に全て委託したいという場合には、代行手数料として5,000円を頂戴する形となっております。
次のページは、フリーランス労災保険組合の組織体制です。本部の所在地は中央区の京橋にあり、フリーランス協会の事務所の中に置いております。各種支援体制としましては、加入、脱退、災害発生時の労災給付請求等の支援として、メール・電話対応窓口でサポートスタッフが常時対応しており、相談回答・手続に関しては社会保険労務士法人ワーク・イノベーション様と連携することで、クイックに回答し、対応する体制で行っております。
今回、特定フリーランス事業の方に対しては、全国での相談体制を設けることが条件になっており、基本的には、問合せフォームで24時間、問合せの受付をしており、メールでは順次、即時に回答する形にしております。必要に応じて電話での対応をしたり、対面を希望する方には別途に日程を調整して最寄りのシェアオフィスにお越しいただく対応をさせていただいております。
災害防止教育の体制については、オンラインセミナーを実施して、どうしてもいろいろな時間軸でお仕事をされている方がおられるので、リアルタイムでの実施に限らず、その動画をアーカイブで全加入者に配信することで皆様に御覧いただけるような形で実施してまいりました。
それ以外にも、フリーランス協会のオウンドメディア「フリパラ」という媒体があるのですが、その中に健康記事を掲載して、メルマガで配信をしております。また、先ほど申しましたが、ベネフィットプランの中で健康チェックサービスを特別優待価格で提供しており、人間ドックや、だ液での健康診断などの多様な健康チェックの仕組みを御提供しております。④としまして、深刻化しやすいキャリアの悩みをフリーランスに詳しい国家資格キャリアコンサルタントに相談できる「フリーランスキャリアドック」という仕組みをフリーランス協会で作っておりますので、こちらについても御利用いただける形で御提供しております。
次のページからが、加入希望者数の月次の推移です。昨年の11月から月次の加入者数をお示しさせていただいております。棒グラフを表形式にしたものが右肩です。5月までの加入者として、特定フリーランス事業の方が325名、ITフリーランスの方が74名、家事・介護支援の方が13名です。特定フリーランスとして労災加入を申し込まれたのですが、お仕事内容を伺うと、Webデザイナーであったり、エンジニアなのですということがあったり、コンサルタントをしているのですが、一部のお仕事はITフリーランスに類するなどの形でまたがっている方も非常に多いところから、こちらからITフリーランスに切替えをお勧めする方もいらっしゃれば、ITフリーランスで加入を希望する方もいらっしゃるという状況です。
次のページは、特定フリーランス事業に関してのみになりますが、先ほど御覧いただいた325名の方の職種の分布です。右上から、こちらも職種分類の中で該当するものを選択しているという形なのでちょっと幅広い記載になっておりますが、デザイナーの方、イラストレーターやフォトグラファーの方が多いのは、フリーランス協会の会員属性の中でも同様でしたが、こちらの労災についても同じような職種の方が一番多くなっております。続いて、経営・金融・保険専門職業従事者で、コンサルタントのような方たちです。次は、分類できない専門的職業従事者ということで、皆様の職業をこちらに当てはめると、この部分が多くなって恐縮なのですが。次の33名の方が、記者・ライター・編集者の方、また、バックオフィスのサポートをしているような方が一般事務従事者という方たちです。あと、不動産の企業からハウスクリーニングなどを委託されているということで、清掃従事者などの方も多くいらっしゃいます。細かいところでは、1、2名の所もありますが、非常に幅広い職種の方に御加入いただいているという状況です。
先ほどお示ししましたのが職種の部分になりますが、続いては都道府県の分布です。やはり関東圏が一番多いのですが、北海動も比較的多く、地域によってたくさん御加入いただいている所もあります。どうしても東名阪を中心とした加入状況かと思いますが、地域としては御覧いただいているとおりです。
災害防止・健康増進施策として、先ほど申し上げましたが、オンラインセミナーを開催しており、こちらは昨年度実施したものの例です。御覧のとおり、本当に幅広い職種の方に特定フリーランス事業として御加入いただいておりますので、共通する健康リスクとして「メンタルヘルス」をテーマにしてセミナーを実施し、実際に211名の方に参加の申込みをしていただきました。リアル参加に限らず、申込みされていない方にもアーカイブ動画を配信しております。オウンドメディアでの発信については、次のページにまとめております。健康に関すること、労務に関する知識、休養に関することなど、様々なテーマで健康に関する記事を発信しております。
3つ目は、ベネフィットプランの中の健康増進に関する特典です。こちらは「WELBOX」という、企業の皆様が使っている福利厚生のクーポンサイトみたいなものですが、こちらで人間ドックや健康相談ができたり様々な優待が受けられるので、こちらを御紹介しております。だ液採取での「がんリスク検査」など、様々な健康チェックをしていただけるというものを御提供しております。
4つ目は、フリーランスキャリアドックで、先ほども御説明しましたキャリア相談です。ここから本当に心の悩みにつながっていくような、お仕事上の悩みを聞いていくこともできるのではないかということで、こちらは裾野を広げていろいろな方に御利用いただけるようなLPを作って皆様に知っていただけるように広報活動として行っております。
次のページは、今年度の計画準備中の施策です。オンラインセミナーの内容を案として書かせていただいております。こちらは講師を含めて調整中ですが、メンタルヘルスのテーマや、姿勢を整えて体を動かしていただくような講座、女性特有の疾患・健康リスクについて発信するもの、また、健康診断を促すようなもの等で実施をしていく予定です。次のページが健康月間についてです。なかなか健康診断を受けていないという方も、フリーランス協会の調査でも多かったりしますので、健康不調の予兆を見つけていただく機会として、無料のイベントや、4月から5月辺りを「フリーランス健康月間」として、自主的に健康診断をみんなで受けましょうという啓蒙で、これは全国でリアルなイベントをやっていけないかと計画をしているところです。御説明は以上になります。ありがとうございます。
○小畑部会長 どうもありがとうございました。ただいまの御説明について、御意見、御質問等がございましたら、会場の委員におかれましては挙手を、オンラインから御参加の委員におかれましては、チャットのメッセージから「発言希望」と入力いただくか、挙手ボタンで御連絡をお願いいたします。それでは、御意見、御質問などはございますか。金井委員、お願いいたします。
○金井委員 私からは、災害防止教育に関して3点、質問させていただければと思います。まず1点目です。10ページの加入者属性の所を見ますと、最多となっております「美術家、デザイナー、写真家、映像撮影者」から「販売類似職業従事者」までいろいろ書いてありますが、非常に幅広い職業の方が加入されていると認識しております。災害リスクについても、職業ごとに千差万別と思いますが、例えば、職業特性ごとの災害防止教育を行う予定はあるのかというところをお伺いしたいのが1点目です。
2点目です。17ページに、計画準備中の施策ということで、今後の研修計画が記載されております。これらは全て参加者からの質問などを受けたり、意見交換ができる双方向の研修にしっかりとなっているのかを確認させていただきたいというところです。
3点目は、今後の研修計画で、同じページですが、災害防止教育の内容については、メンタルヘルス対策、健康増進に関するものが多いというところですけれども、例えば、墜落防止など、そういった安全面に関する研修の予定もあるのか、そういったところをお伺いできればと思います。よろしくお願いいたします。
○小畑部会長 ありがとうございます。3点の御質問ですが、中山様、お答えをお願いできますか。
○フリーランス労災保険組合 最初の御質問ですが、本当に幅広い職種の方がおられるので、職種別についても傾向というか、なかなか難しい部分があるかと思っているのですけれども、人数が増えてきたものに関しては、例えば、現場仕事のある撮影系の方向けなど、そういうことも考えていく必要があるということは重々、認識しております。今年度としては、なるべく共通項の多いものというところで考えてはいるのですが、今後、検討していくということで考えております。
セミナー自体が双方向で専門家に質問できるものかという点については、リアルタイムで御参加いただいている方には質疑応答のお時間を取っていることと、出てきた質問については、Q&Aのような形で、アーカイブと併せて不参加だった方にも御覧いただけるように配信しております。
最後の災害防止対策というところで、こちらについては職種別と共通するところもあるかと思うのですが、実際にそういうリスクの高い災害に関するものも考えていく必要があると思っております。その中でも参加者が比較的多いであろうものと、きちんと専門家をお招きできるというところで勘案して、検討していきたいと考えております。ありがとうございます。
○小畑部会長 金井委員、よろしいでしょうか。ありがとうございました。ほかに御質問などはございますか。最川委員、お願いいたします。
○最川委員 西松建設の最川です。御説明ありがとうございました。何点か質問させていただきたいのですが、一般の労働者であれば、労働災害であれば監督署に提出して、労災課が労災認定をされていると思うのです。その労災認定がどのようにされているのかということと、厚生労働省では、災害の事故型の分類など、そういうデータがあると思うのですが、そういうデータが取られていて、厚生労働省とそのデータをやり取りされているのかどうか。特に個人事業主の災害については、今後、自主的に監督署に提出しましょうというようなことになっているのですが、多分集まらないと思うのです。だから、こういう所から厚生労働省にデータが行くと、個人事業主の災害防止に役立つと思うので、そのやり取りができているのかどうかを確認したいのですが。
○小畑部会長 2つ御質問がございますが、中山様、御回答をお願いできますか。
○フリーランス労災保険組合 実際の労災請求が1件あったかなというところで、まだ具体的になっていないところではあるのですが、基本的には皆様に、もし事故が発生した場合にはということで、病院、医療機関を受診する際にはこの書類を持って行ってくださいとか、持って行くのが後になった場合には、こういう形でということでお願いをしております。
労災認定に関しては、その書類を受けて労基署で審査されると認識しているのですが、こちらには、そういう形で通院されたということを必ず御報告してくださいとお願いしている形です。
○小畑部会長 事務局より補足をお願いいたします。
○補償課長 重なる所があると思いますが、特別加入の方であっても、監督署で労働者と同様な形で調査して認定しております。
○最川委員 一般の労働災害の場合などは、認定されない場合ももちろんあって、特に個人事業主の場合は、自宅での災害など、そういう場合も考えられますよね。その辺のやり取りも直接されて、認定しているということでいいのですか。
○補償課長 はい。同様ですので、同じくやっております。
○最川委員 ありがとうございます。先ほどのデータの件は、そこの時点で蓄積されているということでよろしいですか。
○補償課長 そうです。
○小畑部会長 ありがとうございました。ほかに御意見や御質問、ありがとうございます。松尾委員、お願いいたします。
○松尾委員 ちょっと重なりますが、8ページの労災の相談体制で、基本的にはメール等のやり取りとなっていますけれども、本人が面談で相談を希望した場合は、どういう具体的な体制を敷いているのかをお聞きしたいことが1つです。また、先ほど安全衛生の関係で、今後の計画がありました。直近では、6月から熱中症予防を具体的にやりなさいということになっているのですが、そちらではフリーランスの方に対して、具体的な計画を教えていただきたいと思います。以上です。
○小畑部会長 2つの御質問です。中山様、お願いできますか。
○フリーランス労災保険組合 面談を希望された場合なのですが、基本的にはお知りになりたい内容はフォームの中で伺いますが、直接お話したいですということが書いてあった場合に、このエリアですとこの場所ですといかがですかという形で御来所いただける場所を御調整しながら、いつにしましょうかということで日程の調整をした上で、指定の場所にお越しいただくという形になっております。お仕事上、なかなかお時間がない方も多いので、何曜日の何時から何時の間に電話が欲しいというような形で、こちらからお電話させていただいて電話で解決することが多いのも実情と認識しております。
もう一点の季節的な体調不良に関する啓発については、先ほど申し上げた記事で、こういうものを特集したり、メルマガの中でこういうことに注意していきましょうという情報を発信するという形です。それをテーマにしたセミナーを実施するところまでは、計画がなかなかできていないのですが、メルマガ自体は毎週発信しているものですので、皆さんで注意していくべきことについては、なるべくメルマガの中で啓発して注意喚起しております。
○小畑部会長 松尾委員、いかがでしょうか。
○松尾委員 相談の所で、都道府県の件数を見ますと、実際に対面で相談しようと思っても、指定される所までが遠いので、電話の対応にならざるを得ないと理解してよろしいのでしょうか。
○フリーランス労災保険組合 そうですね。物理的にそういうこともあり得るかと思いますが、現在のお問合せの中では、対面の相談を希望する方は本当にまれで、関東の方であっても、電話で頂けるならそれでよいですという方も多くいらっしゃるので、何か遠くにお呼び立てすることで御加入いただけていないということは、こちらの体制としては感じていない部分ではあります。
○小畑部会長 松尾委員、よろしいでしょうか。ありがとうございました。ほかに御質問、御意見はありますか。最川委員、どうぞお願いいたします。
○最川委員 事務局に質問なのですが、労災のほうは電子申請になって、今回の個人事業主、フリーランスの場合も基本的には電子申請で受け取るということでよろしいですか。
○補償課長 それも可能です。
○最川委員 今までの蓄積された年齢や個別のデータは、同じ項目で蓄積されていて、今後の話なのですけれども、データ分析するものに労働災害と同じように、データ化して出せるのではないかと思っているのです。今まで個人事業主の検討会などの中でも、そういうデータがなかなかなくて、集めましょうという話になっている途中なのですが、今までの過去のデータが蓄積されているのか。例えば、それは手作業になるので、今後、データとして、普通の労災と同じように分析が可能なのかどうかをお聞きしたかったのですが。
○補償課長 今は、年報という形でいろいろデータを出しているのですが、もちろん、それはコンピューターの中に入っていますので、できないこともないのかなとは思いますけれども、どのような形でできるのかというのは、直ちにお答えはちょっと難しいと思います。できれば別の機会にでも御説明したいと思いますが。
○最川委員 この部会ではない話なのですが、そういうデータがもしあれば、今後、安全衛生分科会等で、そういうデータを基に個人事業主の災害防止に役立てられると思うので、是非、まとめられる範囲でできるだけ早く公表していただきたいと。
○補償課長 災害発生状況そのものが、こちらではそういうデータがなかなか入らないので、そこは難しいのかなと思っておりますが。
○最川委員 ただ、事故型災害の「墜落」が何件とか、「切れ、こすれ」で何件とか、「転倒」で何件とか、そういうデータはすぐ出てくるものですか。
○補償課長 労災のほうでは、そういう仕組みになっておりませんので、恐らく安全衛生、そういったところでできるかと思います。こちらでは確約はできませんので、ちょっと確認しないと分からないという状況です。
○最川委員 せっかく電子申請になったので、別に項目取りをできると思うのです。できればそのようにしていただかないと、せっかく電子申請にした意味がないと思いますので、検討をよろしくお願いいたします。これは要望です。
○補償課長 そうですね。一旦、整理させていただいて、また個別に御説明に上がりたいと思います。よろしくお願いいたします。
○小畑部会長 ありがとうございます。オンラインで、中野委員から手が挙がっております。よろしくお願いいたします。
○中野委員 中野です。1点、質問させてください。資料の9ページの加入者数の動向を見ますと、昨年11月、12月の時点でドッと新規加入が入っていて、もともと特別加入に関心を持っていた方たちが、恐らくこの時期に一斉に加入したということなのかと思います。その後は新規加入が落ち着いた印象を受けます。一方で、資料の2ページを拝見しますと、会費を払っていらっしゃる一般会員だけでも2万人を超えるフリーランスの方が協会に参加していらっしゃいます。そうすると、大多数の方はまだ特別加入をしていない状況なのかと思います。ですので、今後この方たちに、どのように特別加入を促進していくのかが課題なのだろうと思われます。
お聞きしたいのは、特別加入を妨げるというか、特別加入に関心を持っていただけない要因として、どのようなものがあり得るのかということ、また、特別加入の促進について、どのような取組をなさっているかということです。貴協会の特別加入組合においては、「ITフリーランス」や「介護・家事支援従事者」の組合にも合わせて、1か所で加入手続ができるというのは魅力の一つなのかと思ったのですが、そういった加入促進の取組などについて教えていただきたいと思います。
○小畑部会長 それでは、中山様、お願いできますでしょうか。
○フリーランス労災保険組合 ありがとうございます。御質問の中で、特別加入を妨げるものが何かあるかということですが、フリーランス協会の加入者の属性の中でも、やはりエンジニアやコンサルティングの方、企画・広報の方が多いということで、この辺りの方は基本的に在宅ワークの方が多数おられるということがあります。通勤がないことで労災に該当するようなリスクを余り感じないという方も多いというところで、フォトグラファーの方であれば、全国へ撮影で行ったり、現場で御自身がけがをするリスクがあったりするのですが、在宅でお仕事をされていると、リスクがあったとしても鬱になるとか、それでも精神疾患は労災認定されることはハードルが高いということも、弊会としても認識している部分があり、なかなか当事者としても御自身の労災リスクが身近でないということが大きいのかなと思っております。
どのように加入を促していくかについては、本当に地道に、この制度のことを広報していくことで全国で会員の方にお目にかかる際に御紹介していることもあり、本当に何かお困りごとがあったときに、サポートを承る際に労災のことをお知らせすることもありますが、知っていれば入りたかったのにという方が、きっとまだおられると思いますので、そこはいろいろなアプローチを検討しながら、労災について御説明するようなオンラインセミナーも年に数回、フリーランス協会の会員向けにやっていってはどうかと、弊会内でも検討しております。ありがとうございます。
○中野委員 ありがとうございます。
○小畑部会長 ありがとうございました。それでは、オンラインから水島委員のお手が挙がっておりますので、よろしくお願いいたします。
○水島委員 中山様、本日は御説明いただき、ありがとうございました。フリーランスの方々の支援のため、フリーランス協会さんに大変御尽力いただき、無料会員、有料会員の2つの選択肢を設けておられることは、フリーランスの方々が御自身の実情やニーズに合わせて加入を選択でき、すばらしいと思います。フリーランス労災保険組合の設立により、更に支援が強化すると思うのですが、どれに加入すれば良いのかが少し分かりづらくなっているようにも思いました。
中野委員からの先ほどの質問にも少し関連するのですが、現在は無料会員、有料会員と、有料会員でなく労災にのみ加入する会員の3種類と理解しましたが、それでよろしいでしょうか。
労災に加入すると、有料会員向けサービスが受けられるようなのですが、将来的に、フリーランス協会さんの有料会員と労災加入を整理統合するようなお考えといったものはございますか。お聞かせいただければと思います。よろしくお願いします。
○小畑部会長 中山様、お願いいたします。
○フリーランス労災保険組合 こちらの制度として少し分かりにくいところがあって申し訳ございません。基本的には、無料会員又は有料会員が労災に加入できるという動線になっており、無料会員にもならず労災に加入することは現状できないという形になっております。無料会員に御登録いただくのも、メールアドレスを登録していただき、まずは、マイページを開設するという形になっているだけなのですが、その中に労災に加入への動線もあるというところで、無料会員又は一般会員の中に労災加入者がおられるという、会員属性としては2種類です。申し訳ありません、もう1つの御質問は何でしたでしょうか。
○水島委員 私の理解が間違いかもしれないのですが、無料会員で労災保険の手続をすると、一般会員のベネフィットの一部も受けられると理解したのですが、それは、そのとおりですか。
○フリーランス労災保険組合 申し訳ありません。なので、無料会員のまま、労災保険に加入された場合は、無料会員のベネフィットが利用できるというだけです。申し訳ありません。
○水島委員 なるほど、そうですか。ありがとうございました。そうだとすると、弁護士の費用保険ですとか、そうしたものを利用したければ有料会員の手続をする必要があるということですね。
○フリーランス労災保険組合 そうですね。無料会員の場合は、労災に加入するだけで7,000円の手数料を頂戴してしまうので、それよりは1万円の一般会員を選択される方が多いという形です。一般会員であれば、労災加入の手数料が初年度は無料で御加入いただくことができる形になっております。
○水島委員 手数料無料ですが、保険料は当然払うということでよろしいですよね。
○フリーランス労災保険組合 そうですね。保険料は各自それぞれの保険料を選択いただく金額がありますので、それはそのまま徴収するという形です。
○水島委員 そうだとすると、全く無料の方と無料会員で労災保険のみ加入して、それにかかる費用を払う方と、有料会員で労災加入しない方と、有料会員で労災の手続をする方の4種類があるということでよろしいですか。
○フリーランス労災保険組合 おっしゃるとおりです。
○水島委員 ありがとうございました。
○フリーランス労災保険組合 先ほど御質問いただきましたように、今後、一般会員の中に労災保険を内包する可能性があるかということで言いますと、先ほど申し上げましたとおり、初年度に関しては手数料を頂かないので、保険料のみで御加入いただける形になっておりますが、やはり、どうしても保険料を御選択いただいて、御自身の年収ボリュームによって差がありますので、その部分は変わらないというところかと思います。
次年度以降に関しても、なるべく御負担がないようにとは思いながらも、やはり、どうしても社労仕さんと一緒に動いていくというところで手数料を頂戴せざるを得ないという部分もあり、2年目以降に関しては更新のお手数料として頂戴するという体制をとっております。今後も皆様のお問い合わせの状況であったり、実際に労災を請求することになったとき、全体の事務的な対応コストも鑑みながら、もし、軽減できる部分があれば積極的に見直していきたいと思っております。
○水島委員 詳細に教えていただき、ありがとうございました。
○小畑部会長 冨髙委員、お願いいたします。
○冨髙委員 先ほどの松尾委員とのやり取りにも関連するのですが、多分、実際は電話等のやり取りで、電話でもいいですよというようなこともあるのかなとも思うのですが、実際に、どうしても対面がいいのだとおっしゃった場合には、今の厚生労働省の通達ですと、賃貸借契約やシェアオフィスの場合はメンバーシップ契約等により十分な利用時間を確保することが求められていると思うのですが、もし、そのようなリクエストがあった場合には、全国各地できちんと対面でやり取りができるような場所を確保しているという契約をされているということでよろしいのでしょうか。その際、プライバシーの部分に十分配慮した状況になっているのかどうかを、併せて教えていただければと思います。
○小畑部会長 中山様、お願いいたします。
○フリーランス労災保険組合 現在は、シェアオフィスのメンバーシップ契約を通して、全都道府県の主要駅で面談ができる体制になっております。なので、どうしても主要駅から距離のある方の場合は御足労いただくのに御負担をお掛けしてしまう可能性もあるのですが、その場合はZoomで対応もできますので柔軟にしております。
2点目に御質問いただきましたプライバシーの部分は、そのシェアオフィスの中でも会議室を押さえられる所を面談の候補として挙げておりますので、会議室で他の方に聞かれることのないような形で面談を実施することを前提に日程調整等を行うようにしております。
○小畑部会長 ありがとうございました。ほかはいかがでしょうか。平川委員、お願いいたします。
○平川委員 加入時のチェックの関係で1点、お聞きしたいのですが、先ほど、加入希望者の職種は幅広いということでしたが、加入の際、既に特別加入制度がある分野と似ていて、判断を迷うようなことがあろうかと思いますが、そのようなとき、どのような対応をしているのか。また、過去にそういった判断をされた事例、加入を断わった事例が、もしあればお聞かせいただきたいと思います。よろしくお願いします。
○小畑部会長 中山様、お願いいたします。
○フリーランス労災保険組合 フリーランス協会の労災保険組合の場合ですと、まず、御自身で自由記述でお仕事内容を記入いただき、事務局が審査をしているという形になります。既存の特別加入制度がある職種に跨っている方が本当に多いです。
例えばカメラマンの方でも、一部でテレビのお仕事があれば、その仕事は芸能になるので、御自身の年収のボリュームの中での比率を考えていただいて、特定フリーランスのほうに入られるか、芸能のほうに入られるか、両方に入られるかを御検討くださいというような形で御相談したり、ITフリーランスの方も、SNS運用みたいなことで画像を作るお仕事がある方や、Webデザインのお仕事もしていてということで、広報に関することは特定フリーランスですが、WebデザインはITフリーランスなので、そこをどうされるか選択していただくという形です。
やはり、それぞれの団体で、今はITフリーランスも同時に加入いただけるようにはなっているのですが、加入手数料は別途頂戴するような形になってしまうので、その負担があることで、もうITフリーランスだけにしますとか、現場の仕事があるのは特定フリーランスのほうが多いので特定フリーランスだけにしますみたいな形で、非常に難しい部分があります。
ハウスクリーニングにしても、家事代行で行っている方は家事作業従事者ですし、賃貸事業者からマンションのお部屋のクリーニングとして行く場合は特定フリーランス事業になるので、その辺りも本当に、お一方であっても、同じようなお仕事でも違いますし、詳しく聞いてみないと分からないところが実情ですので、自由記述で書いていただいたものから、「因みに、テレビのお仕事はないですか」というように、埋もれてしまいがちな部分は、この対応件数の中でかなりケースが溜まってきているので、こちらから伺うようにして、「言われてみれば、テレビのお仕事も2割ぐらいあります」という形で御回答いただき、その分どのようにされるかを御判断いただくという御説明をさせていただいております。
○小畑部会長 平川委員いかがでしょうか。よろしいでしょうか。ありがとうございます。ほかはいかがでしょうか。立川委員、お願いいたします。
○立川委員 それでは、質問いたします。先ほどから災害防止教育や訪問可能な事務所の設置を含めて特別加入団体の事業運営にそれなりの予算がかかるのは分かってきていると思います。そのような中で、現時点で加入者数が325名、そのような中で特別加入団体の収入となる加入手数料が母体に入っていれば無料です。ただし、母体に入っていない無料会員は7,000円ですというようなことがあります。
そのような活動で予算規模としては、今後の安定的な活動として社労士さんの問題等、いろいろと行わなければいけない、実施しなければいけない活動があると思うのですが、活動費には限りがあるわけで、そのような面で運営上で特に問題は生じないのでしょうか。そこが教えていただきたい点です。
○小畑部会長 中山様、お願いいたします。
○フリーランス労災保険組合 おっしゃるとおりで、初年度を無料にしていることで、一般会員と無料会員の比率は、恐らく7対3ぐらいで一般会員の方が多いのですが、その中で無料会員の手数料だけで年間の実施運営ができるかというと難しいというのが現状です。なので、現在はこの安全災害講習に関してもフリーランス協会と労災保険組合の共済という形で、フリーランス協会の労災に加入していない会員に対してもメリットがあるセミナーにしていくことで、なるべく母体団体の予算で運営しているのが実情かなと思っております。その部分は、それが理想形かというと、なかなか申し上げづらいのですが、その中で賄っているところです。
このまま継続して御加入いただける方が増えてくれば、経過年数ごとの更新の手数料も増えてくるわけですので、少し良くはなってくるとは思うのですが。やはり、手数料に関しては、イコールほとんどが社労士さんの手数料だったりもするので、サポートの事務スタッフ等に関しては、どうしても母体団体のスタッフが兼任する形で運営せざるを得ないと思っております。
○小畑部会長 よろしいでしょうか。立川委員、お願いいたします。
○立川委員 重要な事業ですので、なるべく安定的に運営できる形を作っていただければと思います。
○小畑部会長 ありがとうございます。ほかはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。たくさんの御質問がありましたが全部お答えいただきまして誠にありがとうございました。フリーランス労災保険組合の中山様、本日は本当にお忙しい中、お運びいただきまして誠にありがとうございました。
○フリーランス労災保険組合 ありがとうございました。
○小畑部会長 委員の皆様におかれましては、本日、お聞きした内容について、今後の議論の参考にしていただければと存じます。それでは、本日、予定した議題は以上でございますので、労災保険部会は終了といたします。次回の日程については、事務局より追って御連絡いたします。皆様、大変お忙しい中、誠にありがとうございました。