令和7年8月8日(金)
照会先
職業安定局需給調整事業課
- 課長
- 中嶋 章浩
主任中央需給調整事業指導官
近藤 麻生子
副主任中央需給調整事業指導官
河村 智
(代表電話) 03 (5253) 1111
(内線5335、5325)
(直通電話) 03 (3502) 5227
労働者派遣事業の許可を取り消しました
厚生労働省は、令和7年8月8日付けで、株式会社アトラスの労働者派遣事業の許可を取り消しました。詳細は以下のとおりです。
- 1労働者派遣事業の許可の取消しを行った事業主
- (1)名称 株式会社アトラス
- (2)代表者職氏名 代表取締役 掛川 竜章
- (3)所在地 兵庫県加東市北野248-6
- (4)許可に関する事項
労働者派遣事業
許可年月日 平成31年2月1日
許可番号 派28-301669
- 2処分内容
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第14条第1項第4号 の規定に基づき、令和7年8月8日をもって、労働者派遣事業の許可を取り消す。 - 3処分理由
株式会社アトラスは、- (1)労働者派遣法第23条第3項において、関係派遣先派遣割合報告書を提出しなければならないとされているにもかかわらず、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和61年労働省令第20号)第17条の2に規定する提出期限を経過してもこれを提出することなく、
- (2)これに対する労働者派遣法第48条第1項に基づく指導に従うことなく、
- (3)また、労働者派遣法第48条第3項に基づく指示を行ったにもかかわらず、関係派遣先派遣割合報告書を提出することなく、 労働者派遣法第23条第3項の規定に違反したことから、労働者派遣法第14条第1項第4号に該当し、許可の取消しが相当であると判断したため。