令和7年最低賃金に関する基礎調査への御協力のお願い

 この調査は、総務大臣の承認を得て、毎年度の最低賃金審議会における最低賃金の決定、改正等の審議に資するよう、労働者の賃金の実態等を把握するために実施している一般統計調査であり、この目的以外に使用することはございません。
 誠にお手数とは存じますが、調査の趣旨を御理解の上、御協力いただきますよう何卒お願い申し上げます。

調査の対象

 原則として、日本標準産業分類に基づく次の産業に属する民営事業所のうち、(ア)及び(イ)の産業については常用労働者100人未満を雇用している事業所とし、その他の産業については常用労働者30人未満を雇用している事業所とする。ただし、次の産業以外の産業であっても、特定最低賃金が設定されている産業(調査実施年度に新たな特定最低賃金の決定の申出が見込まれる場合は、当該特定最低賃金が設定されることとなる産業も含む。以下同じ。)については、当該特定最低賃金の審議に必要な場合に限り、調査の対象とする。また、特定最低賃金が設定されている産業が、常用労働者30人若しくは100人以上を雇用している事業所が多くを占めており、特定最低賃金の審議に必要な場合は、30人若しくは100人以上を雇用している事業所も調査の対象とする。

(ア) 製造業
(イ) 情報通信業のうち新聞業、出版業
(ウ) 卸売業,小売業
(エ) 学術研究,専門・技術サービス業
(オ) 宿泊業,飲食サービス業
(カ) 生活関連サービス業,娯楽業
(キ) 医療,福祉
(ク) サービス業(他に分類されないもの)

調査事項

 令和7年6月分の賃金等については支給実績ではなく見込み額を記入いただくため、調査票は令和7年6月分の賃金締切日以前に作成いただけます。

調査の方法

ご協力いただく事業所には、5月9日(金)以降に調査票が郵送されます。以下2種類の提出方法からいずれか一つを選択いただき、6月10日(火)までに御提出いただきますようお願い申し上げます。

(1)オンラインで回答いただく場合
 『政府統計オンライン調査総合窓口』(https://www.e-survey.go.jp/)にログインいただき、電子調査票に必要事項を入力の上、システム上で御提出ください。システムの操作手順につきましては、同封の「オンライン調査回答マニュアル」を御参照ください。

(2)紙の調査票で回答いただく場合
 紙の調査票に必要事項を記入の上、同封の返信用封筒に入れて御投函ください。

調査書類の配布

・封筒


・封入物

(1)調査票              (2)協力依頼状(冊子)
       

(3)ご回答に関する補足 ※      (4)オンライン調査回答マニュアル
                          
※封入されていない都道府県もございます

(5)オンライン調査ID・PW通知書   (6)返信用封筒
        

参考

「最低賃金に関する実態調査」については以下のリンクより御確認ください。

 最低賃金に関する実態調査

※調査票も掲載しております。

秘密は厳重に守られます。ご回答内容が、統計以外の目的で利用されることは決してありませんので、調査票にはありのままをご記入ください。

○お問い合わせ先について


最低賃金に関する基礎調査コールセンター
 電話番号:0120-201-538(フリーダイヤル)
 受付時間:9時00分~17時00分(土日祝日を除く)
※お掛け間違いが大変多くなっております。電話番号をよくお確かめの上お電話いただきますようお願いいたします。

○調査票の内容確認について

調査票をご提出いただいた事業所に対し、都道府県労働局より調査票の回答内容について確認をお願いする場合がありますのでご了承いただけますと幸いです。
 

<都道府県労働局からの確認に使用する電話番号一覧>

※調査に関するお問い合わせは、上記の「最低賃金に関する基礎調査コールセンター」にお電話ください

 北海道労働局  080-7440-1990
 070-3301-9374
 080-7661-4298
 青森労働局  070-7570-6765
 080-5855-2214
 岩手労働局  080-9426-8582
 080-7257-1286
 秋田労働局  080-3432-2180
 080-7470-0767
 栃木労働局  080-7632-4222
 080-7522-7803
 群馬労働局  027-896-4737
 埼玉労働局  080-7022-8412
 080-7473-8077
 東京労働局  080-7551-8468
 080-7136-8192
 080-9773-4669
 080-4107-4459
 新潟労働局  080-2526-1598
 080-2526-1836
 080-2595-2568
 090-7748-5445
 石川労働局  090-4743-6234
 山梨労働局   080-7175-8939
 長野労働局  080-1356-5518
 080-2526-0474
 岐阜労働局  080-1577-4846
 080-1577-4798
 愛知労働局  070-6463-2227
 080-4608-3188
 080-7964-2986
 三重労働局  080-7302-8417
 080-7036-8127
 滋賀労働局  080-7310-0836
 080-7506-2653
 京都労働局  080-7585-5024
 080-7586-7410
 大阪労働局  090-8705-0141
 080-1628-8147
 090-5026-4334
 兵庫労働局  080-2933-4443
 090-7355-1492
 奈良労働局  080-7003-9376
 080-7128-5360
 鳥取労働局  080-6979-9902
 090-9283-5968
 島根労働局  080-7109-5202
 080-4735-4286
 岡山労働局  090-7138-0427
 080-2933-6001
 広島労働局  080-9415-1852
 080-3271-8840
 080-7602-3771
 山口労働局  070-1540-9880
 080-7137-6308
 香川労働局  080-9118-9193
 080-4050-3604
 愛媛労働局  090-7355-4779
 080-2741-6279
 高知労働局  070-4120-4383
 090-8915-6710
 佐賀労働局  080-5719-2586
 080-5790-6121
 熊本労働局  080-7167-1037
 080-7391-9467
 鹿児島労働局  090-5686-5358
 沖縄労働局  080-1477-3055
 080-2741-1051
 070-4125-2190
 

<実施主体>

厚生労働省労働基準局賃金課