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第115回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会議事録
1.日時 令和7年3月3日(月) 14時00分~14時12分
2.場所 厚生労働省共用第9会議室(※一部オンライン)
(東京都千代田区霞ヶ関1ー2ー2)
3.出席委員
(公益代表委員)
○学習院大学経済学部経営学科教授、一橋大学名誉教授 守島 基博
○慶應義塾大学医学部・大学院健康マネジメント研究科教授 武林 亨
○名古屋大学大学院法学研究科教授 中野 妙子
(労働者代表委員)
○全日本海員組合中央執行委員政策局長 立川 博行
○日本労働組合総連合会総合政策推進局総合政策推進局長 冨髙 裕子
○UAゼンセン労働条件局部長 花烏賊 明広
○全国建設労働組合総連合労働対策部長 松尾 慎一郎
○日本科学エネルギー産業労働組合連合会副事務局長 金井 一久
○日本基幹産業労働組合連合会中央執行委員 平川 達斎
(使用者代表委員)
○一般社団法人日本経済団体連合会労働法制本部統括主幹 坂下 多身
○東京海上ホールディングス株式会社人事部シニアマイスター 砂原 和仁
○日本通運株式会社人財戦略部次長 武知 紘子
○日本製鉄株式会社人事労政部部長 福田 寛
4.議題
(1)労働者災害補償保険法施行規則及び炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令案要綱について(諮問)
5.議事
○守島部会長 定刻となりましたので、ただいまより「第115回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会」を開催いたします。本日の部会は会場及びオンラインの併用で実施いたします。
出欠状況ですが、小西委員、水島委員、宮智委員、最川委員、二宮委員が御欠席と伺っております。出席者は現在13名ですが、公益代表、労働者代表、使用者代表、それぞれ3分の1以上の出席がございますので、定足数を満たしていることを御報告いたします。それでは、カメラ撮影等はここまでです。
それでは議題に入りたいと思います。本日の議題は「労働者災害補償保険法施行規則及び炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令案要綱について(諮問)」です。こちらは諮問案件となっておりますので、よろしくお願いいたします。
それでは事務局より御説明をお願いします。
○労災管理課長 それでは、お配りしております資料1で御説明いたします。まず、4枚目までめくっていただき、具体的な改正内容をそちらの横置きのスライドで御説明いたします。まず、介護(補償)等給付・介護料の最低保障額の改定です。労災保険法に基づく介護(補償)等給付につきましては、業務上の災害又は通勤災害により、一定の障害を負って介護を要する状態となった労働者に対して、介護に要した費用を介護(補償)等給付として支給しているものです。この介護(補償)等給付の給付額には、最高限度額と最低保障額が設けられており、最高限度額については特別養護老人ホームの介護職員の平均基本給を参考にしており、最低保障額については最低賃金の全国加重平均を参考にして設定しているものです。
今般、令和6年度に改定された最低賃金の全国加重平均に基づき、この介護(補償)等給付の最低保障額を見直すというものです。なお、最高限度額については、この特別養護老人ホームの介護職員の平均基本給、これは老健局で調査を行っておりますが、まだ調査結果が出ていない状況です。調査結果が公表され次第、速やかに改定の要否等を検討し、改定をする場合には、改めて当部会にお諮りをしたいと思っております。
改正の具体的な内容ですが、今般、最低保障額については、最低賃金の全国加重平均が1,004円から1,055円へと51円の引上げとなったことから、常時介護を要する者につきましては、現行の最低保障額が、計算しますと4,200円の引上げになり、85,490円になるものです。もう1つ、随時介護を要する者の最低保障額については、この半分にするということで2,100円の引上げとなり、42,700円とするものです。
また、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法の規定に基づき、一酸化炭素中毒症にかかった労働者に対して支給する介護料の最低保障額についても、同様に見直しをいたします。こちらは右下に表がありますが、3段階になっており、一番上と一番下は、先ほど御説明した労災保険法と同じ額となっております。真ん中の区分の常時監視を要し、随時介助を要する者につきましては、常時監視及び介助を要する者の4分の3の水準とするということで、最低保障額について3,100円の引上げで64,090円とするものです。
スライドの5ページを御覧ください。次は労災就学援護費の額の改定です。労災就学援護費については、業務上の災害又は通勤災害によりお亡くなりになる、あるいは重度障害を受け、又は長期療養を要する労働者の子弟について、学資等の支弁が困難であると認められる者の学資等の一部を支給するものです。また、同じく労災就労保育援護費もあり、こちらは保育に係る費用の一部を援護するものです。こうした労災就学援護費等の支給額につきましては、子どもの学習費調査及び消費者物価指数を参考にして見直すことにしております。今般、子どもの学習費調査及び消費者物価指数を用いて、学習費の伸びを推計したところ、小学校について1,000円の引上げとなったものです。具体的には、下の表の太字の所ですが、小学校については1,000円の引上げとなり、16,000円としたいというものです。以上の2点が、改正事項です。
今、御説明した内容を省令案要綱の形にしたものが1ページからの要綱になります。まず1ページは諮問文になりますが、2ページからが改正省令案要綱となっております。まず、第一が、労災補償保険法施行規則の一部改正となります。漢数字の一が介護補償給付関係で、第1項については常時介護を要する者についてずっと書いてありますが、最後の所で月額85,490円とするとしております。第2項が、随時介護を要する者についてですが、同じく、最後の所で月額42,700円とするものです。次のページの漢数字二の所は、労災就学援護費の額の改定です。こちらは、小学校に在学する者について、月額16,000円とするものです。
次の第二ですが、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の一部改正です。今御説明申し上げた介護料の改定について、3段階分をまとめて規定しているものです。
最後の第三が、施行期日等です。令和7年4月1日から施行としております。
私からの説明は以上です。よろしくお願いいたします。
○守島部会長 ありがとうございます。ただいま御説明のあった案に関して、御意見、御質問等がありましたらお受けしたいと思います。会場からの委員は挙手を、オンラインから参加の委員はチャットのメッセージから「発言希望」、若しくは挙手ボタンで御連絡をお願いいたします。砂原委員お願いいたします。
○砂原委員 今、私立高校の学費実質無償化という話が出ておりますが、無償化はこれに今後響いてくるものなのでしょうか、そんなことは関係ないということなのでしょうか。
○労災管理課長 これは、今後、子どもの学習費調査の調査結果でどうなるかということかと思いますが、以前、昨年そうだったのですが、保育園については無償化の影響で学習費が下がったということで、それに伴う見直しをさせていただきましたので、またそういったところも、これは3年に1回しか調査しないのですが、今後、その調査結果によっては、そのデータの結果によって計算に影響はしてくるかなというふうには見込んでおります。
○砂原委員 分かりました。ありがとうございました。
○守島部会長 ありがとうございます。では、坂下委員お願いいたします。
○坂下委員 ありがとうございます。諮問内容に特に異論はありません。
○守島部会長 ありがとうございます。ほかに御意見、御質問のある方はいらっしゃいますか。大丈夫ですか。
特段の御意見がないようでしたら、諮問のあった件につきまして、当部会としては妥当と認め、労働条件分科会会長宛てに報告いたしたいと思いますが、それでよろしいでしょうか。
(異議なし)
○守島部会長 ありがとうございます。それでは、そのように進めさせていただきたいと思います。
労働政策審議会令第7条第7項により、部会の議決をもって分科会の議決とすることができ、同令第6条第7項により、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができると定められております。また、労働条件分科会運営規程第7条におきまして、当部会の議決をもって分科会の議決とするということになっており、労働政策審議会運営規程第9条におきまして、分科会の議決をもって審議会の議決とするということになっております。 したがって、当部会の議決が審議会の議決となります。
それでは、事務局に答申案を用意してもらっておりますので、読み上げていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
○労災管理課長 それでは、答申文です。3枚構成になっており、3枚目を御覧ください。3枚目の所で、守島部会長から労働条件分科会長の荒木分科会長宛てになっております。
「労働者災害補償保険法施行規則及び炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令案要綱」について。令和7年3月3日付け厚生労働省発基0303第3号をもって労働政策審議会に諮問のあった標記については、本部会は、審議の結果、下記のとおり結論を得たので報告する。記。厚生労働省案は、妥当と認める。
2枚目になりますが、これを受けまして、荒木分科会長から、労政審の清家会長宛て、1枚目において、清家会長から福岡厚生労働大臣宛てという形で答申をさせていただくことになっております。説明は以上です。
○守島部会長 ありがとうございます。ただいま読み上げられた内容で、部会長から分科会長、分科会長から労働政策審議会長宛てに報告し、この報告のとおりで厚生労働大臣宛てに答申を行うこととしたいと思います。なお、オンラインで御参加の皆様には、答申案を後ほど送付いたします。
そのほかに何かありましたらお伺いいたしますが、いかがでしょうか。よろしいですね。それでは、本日予定した議題は以上となりますので、部会は終了いたしたいと思います。次回の日程につきましては、事務局より追って連絡させていただきます。本日は以上となります。皆様方、お忙しい中お集まりいただきましてどうもありがとうございました。