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第211回労働政策審議会職業安定分科会 議事録
日時
令和7年3月21日(金)13:00~15:00
場所
- 会場
- 厚生労働省 職業安定局第1会議室及びオンライン
(東京都千代田区霞が関1丁目2番2号 中央合同庁舎5号館12階公園側)
- 傍聴会場
- 厚生労働省 職業安定局第2会議室
(東京都千代田区霞が関1丁目2番2号 中央合同庁舎5号館12階公園側)
議事
- 議事内容
- 2025-3-21 労働政策審議会職業安定分科会(第211回)
○山川分科会長 それでは、定刻になりましたので、ただいまから第211回「労働政策審議会職業安定分科会」を開催いたします。
皆様方、大変お忙しい中、御出席をいただきまして誠にありがとうございます。
本日の委員の御出欠ですが、公益代表の黒澤委員、堀委員、労働者代表の西委員、平山委員、使用者代表の砂子田委員、久保委員、宮田委員が御欠席と伺っております。事務局では、山田職業安定局長が御欠席です。
カメラ撮影がありましたら、ここまでとさせていただきます。
本日の分科会は、Zoomによるオンラインと会場での開催となります。オンラインでの発言方法等につきましては、事前にお送りしております「職業安定分科会の開催参加方法について」に沿って御操作をお願いいたします。
それでは、議事に入ります。
まず、議題の1「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱について(諮問)」でございます。事務局から説明をお願いします。
○岡雇用保険課長 雇用保険課でございます。よろしくお願いいたします。
資料1-1~1-3がございますけれども、まず1-3に沿って御説明させていただきます。
1ページ目が昨年の雇用保険法の改正で行われた制度改正でございまして、今回の議題でございます教育訓練休暇給付金につきましては、今年の10月1日に施行の予定です。
2ページ目は雇用保険制度の体系ですが、これまでは教育訓練給付は教育訓練給付金のみでありましたけれども、今回の教育訓練休暇給付金も教育訓練給付の中に位置づけることになっています。
3ページは教育訓練休暇給付金の概要になります。黒字のところは法律で決まっている内容で、赤字で書いてあり下線が引いてあるところが今回の省令事項になります。なお、「支給対象」と「対象教育訓練」については、左の欄のみ赤字と下線が付してありますけれども、右の欄も全体が省令事項になります。
まず「対象者・支給要件」ですけれども、雇用保険の一般被保険者で休暇の開始前の2年間にみなし被保険者期間が12か月以上あることという要件がございます。この2年間の間に疾病、負傷、省令の定める事由によって引き続き30日以上賃金の支払いが受けられなかった場合については、その期間も合わせまして被保険者期間が12か月以上あったかどうかを判断することとなっております。省令で定める事由は、ここに赤字で書いてありますように、事業所の休業、出産等でございます。これは基本手当と同じ内容になります。
次に「給付内容」のところでございます。休暇を開始した日から1年の期間内の教育訓練休暇を取得している日について、基本手当と同じ額の給付金が支払われることになります。「休暇を開始した日から1年」というところにつきましても、先ほどと同様に、この期間内に30日以上教育訓練を受けられないことがあった場合は、その期間を合わせまして最大4年間の中で支給がなされるということになります。その場合は、妊娠、出産、育児、省令で定める事由の場合になりますけれども、その省令で定める事由として、疾病、負傷等とするものです。こちらも基本手当と同様の内容となります。
「支給対象」でございます。労働協約、就業規則等により設けられた制度に基づいて自発的に教育訓練休暇を取得した場合に、その期間内に働いて収入を得ていない日について支給をすることになります。なお、事業主の提出書類によって、申請者が解雇等の予定がないことを確認することになってございます。もし仮に虚偽の申告をした場合は罰則の対象となります。
次に「対象教育訓練」についてです。大学等の学校が行う教育訓練、教育訓練給付金の支給対象となる指定講座を行う施設が行う教育訓練等になります。
「その他」ですけれども、この教育訓練給付金の支給を受けた場合は、休暇開始日前の被保険者期間については、失業した場合に基本手当の受給資格決定に用いる期間から除くことになっています。しかしながら、すぐに解雇されてしまった特定教育訓練休暇給付金受給資格者については、基本手当の受給資格決定に用いる期間の中から休暇開始前の被保険者期間を除かず、その期間も合わせて算定することで、基本手当が出るようにすることになっています。その特定教育訓練休暇給付金受給資格者の範囲ですけれども、基本手当の特定受給資格者、暫定措置で特定受給資格者とみなされる特定理由離職者の一部の方も含まれますが、それと同じ範囲にしたいと考えてございます。
施行日は、本年の10月1日です。
なお、参考として次のページにスキームのイメージ図を載せています。まず、被保険者の方と事業主の間で教育訓練休暇の期間、訓練の目標などについて合意をし、そして事業主がハローワークに賃金の支払い状況などの届出をしていただくことになります。
被保険者の方は、この給付金を受けますと、休暇開始前の被保険者であった期間が、基本手当の資格決定の際にリセットされてしまうことを十分に理解した上で支給申請をしていただくことが重要で、ハローワークにおいてそのことを確認した上で受理をしたいと考えてございます。要件を満たしていれば受給資格決定をいたします。以後30日ごとにハローワークのほうにお越しいただいて認定を受けていただき、その都度支給をするといった流れになっています。
以上が教育訓練休暇給付金の概要でございます。
その上で、本日諮問させていただきます省令案の要綱でございますけれども、資料1-2で簡単に概要をまとめています。先ほどと重複するところもありますので、簡潔に御説明させていただきます。
「2.改正の概要」のところに幾つか黒ポツがございます。1つ目は、事業主は雇用する被保険者が休暇を取得した場合に、ハローワークに賃金の証明書を提出しなければならない。
2つ目は、、その証明書を出していただく際に解雇等の予定がないことをチェックしていただき、解雇等の予定がないことを確認することになります。
3つ目は、先ほどもありましたけれども、労働協約、就業規則等により設けられた制度に基づいて自発的に訓練休暇を取得した場合に、その間で収入がない日についてこの給付金が支給されます。
その次は、教育訓練休暇は職業に関する教育訓練を受けるための休暇であって、先ほどもありましたように、学校等が行う教育訓練、あるいは教育訓練給付の指定講座を行う施設が行う教育訓練等についての休暇となります。
その次は、給付金の支給を受けようとする者は、支給申請書をハローワークに提出していただき、ハローワークのほうで、認定を受ける日を定めて通知をします。
その次は、全員の方が該当するわけではございませんけれども、休暇開始から1年以内の受給期間内に一旦休暇が終わった場合であって、その期間内に再び休暇を取って訓練を受けようという場合は、再度、受給資格決定通知書を添えてハローワークに申請書を出していただくことになります。
次のページにかけての最後のポツですけれども、12か月のみなし被保険者期間は、特例ということで事業所の休業等の事情があった場合は、その期間も含めて算定することになります。同じく受給期間についても、休暇開始から1年ですけれども、特例として疾病、負傷、その他ハローワークの所長がやむを得ないと認める場合は、その期間も加えることになります。
給付金の支給対象者は、認定を受けようとする場合は認定日に申請書を出していただきますが、やむを得ない理由によって認定日に提出することが困難である場合は、認定日から7日以内に提出していただければよいことになります。ハローワークの所長は、認定を行ってから7日以内に給付金を支給することになります。
以上が教育訓練休暇給付金の手続です。
その次は、特定教育訓練休暇給付金受給者については、基本手当の特定受給資格者と同じとし、その人については休暇前の被保険者期間も算定の場合に用いることになります。
同じく、介護休業給付金や育児休業給付金の支給に係るみなし被保険者期間の特例についても、この中に教育訓練休暇を加えることとします。これは、教育訓練休暇が非常に長い場合に、被保険者期間12か月とならず休暇が取りづらいということで、これについても特例の対象とすることになります。
それから、特定理由離職者のうち、特定教育訓練休暇給付金受給資格者とみなす者については、先ほどもありましたように、特定受給資格者とみなす特定理由離職者と同じ者とするということでございます。
それ以外に所要の規定の整備、また関係省令の整備等を行うこととしています。
施行期日については、本年の10月1日です。
私からは以上でございます。よろしくお願いいたします。
○山川分科会長 それでは、本件につきまして、御質問や御意見等がありましたら、挙手または手を挙げるボタンをクリックしていただいて、こちらで指名させていただいた後にお名前をおっしゃってから御発言をお願いいたします。
新田委員、お願いします。
○新田委員 御説明ありがとうございました。
省令案改正の中身について異論はございません。今回、教育訓練給付の中に新たに教育訓練休暇給付金が新設されるということでありますので、ぜひ丁寧な周知をお願いしたいと思います。経団連としてもしっかり周知に努めてまいりたいと思います。
加えて、この新たな給付金の活用の前提は、各企業において教育訓練休暇制度があるということになります。既にその導入や拡充を呼びかけておりますが、そういった活動も引き続き進めていきたいと思います。
私からは以上です。
○山川分科会長 ありがとうございます。
馬渡委員、お願いします。
○馬渡委員 中央会の馬渡でございます。御説明ありがとうございました。
今の御説明を聞いて質問が1つあります。、しっかり専門性を身につけるためにいろいろ努力をしていただいていて、リ・スキリングも含めていろいろな制度を設けていただいているのですが、例えば、大学院等に通う場合は2年以上必要になると思われますが、給付日数は最長150日ということで5か月ぐらいになると思います。人材確保とか定着、リ・スキリングも含めて、そのような場合に企業で当該給付への上乗せをすることは可能かどうかをお聞きしたいと思います。
○山川分科会長 ありがとうございます。
それでは、事務局からいかがでしょうか。
○岡雇用保険課長 ありがとうございます。
まず、新田委員から、丁寧な周知と、まだ企業で休暇の導入が進んでないということで、導入の働きかけをという御意見をいただきました。この給付について丁寧に周知をしてまいりたいと思いますし、また厚労省のほうでも休暇の導入促進を働きかけていきたいと思います。
それから、馬渡委員から給付が最大150日しかないということで、上乗せというのは、恐らくその後の期間が無給といいますか自腹になってしまうので、その期間に事業主が手当を出すという御趣旨かと思いますけれども、そうした手当等を支払うことは可能です。ただ、これはあくまで労働者の主体的な能力開発ですので、お金を払っているから業務命令だといったことがないように、自主性が重んじられるような形で運用していただきたいと思っております。
以上でございます。
○山川分科会長 新田委員、馬渡委員、何かございますでしょうか。
○馬渡委員 今のお答えで、大丈夫だということが分かりましたのですが、先ほど新田さんがおっしゃったように、できるだけこのような制度もあるということを周知徹底していただくと、使いたい、自分のスキルを上げたいと思われている方はたくさんいらっしゃると思うので、よろしくお願いします。
特に、中小企業の場合は、このようにして使っていますよと、必ずしも大学院とかではなくても、取組事例を収集したものを広く教えていただくと使いやすいと思いますので、その点もよろしくお願いいたします。
○山川分科会長 ありがとうございます。
大下委員、お願いします。
○大下委員 日商の大下です。御説明ありがとうございます。
内容に全く異論はありません。
他方で、資料1-3の概要に記載の文言を見ると、「主体的な能力開発」「自発的に教育訓練」という記載があり、課長からもお話がありましたが、働く人の自主性を重んじる運用となっています。制度の仕組みを理解すれば、当然企業側の了解が必要な仕組みであると認識できるため、問題ないはずですが、中小企業が、円滑な労働移動の政策によって自社の従業員の流出を懸念している今の状況においては、本制度をしっかり利用していくための普及啓発、利用促進の際には、あくまで企業と働く人が合意した上で本人が学びたいことを学べるための仕組みだという点は、理解が広まるように御説明、周知をお願いしたいと思います。
私からは以上です。
○山川分科会長 ありがとうございます。
今の点は事務局から何かございますか。
○岡雇用保険課長 被保険者の方と企業の合意が必要だということは要件ですので、その点も含めて周知をしていきたいと思います。
○山川分科会長 大下委員、特に何かございますか。
○大下委員 大丈夫です。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
○山川分科会長 ありがとうございます。
永井委員、お願いします。
○永井委員 UAゼンセンの永井でございます。御説明ありがとうございました。
雇用保険部会でも意見があったと聞いておりますが、資料1-3の最終ページのイメージの④、本給付金を受給すると休暇開始前の被保険者であった期間が基本手当の受給資格決定に用いる期間から除かれるということですので、そのことを十分に理解した上で利用されるように、ハローワークにおいて被保険者に丁寧に御説明いただきたいと思っておりますし、私ども労働組合の立場でもその点も含め周知に取り組んでいく必要があると考えております。
また、教育訓練休暇制度がない企業では、本給付金の利用ができないということですので、本給付金の周知と併せて、無給だけではなく有給も含めた教育訓練休暇の導入促進に取り組んでいただければと思います。
意見でございました。以上です。
○山川分科会長 ありがとうございます。
今の点、事務局、いかがですか。
○岡雇用保険課長 ありがとうございます。
この給付金を受けますと、基本手当の受給資格決定のときにその前の被保険者期間がリセットされてしまうことを十分御理解いただけるように丁寧に説明をしていきたいと思います。
また、休暇が導入されている企業は、たしか法改正前の資料ですと20%に満たないという状況でしたので、休暇の導入が進むように厚労省としても取り組んでいきたいと思います。
○山川分科会長 ありがとうございます。
ほかに御質問や御意見等はございますか。
そのほかございませんようでしたら、運用に関わる、あるいは周知の仕方、あるいは関連制度の周知も含めて、具体的な内容を理解した上で活用するようにという御要望や御意見があったところでございます。
内容については特段、御異論がなかったように思いますので、当分科会としてはこちらの議題1につきましては、厚生労働省案をおおむね妥当と認めて、その旨を私から御報告することにいたしたいと思いますが、そういう方向でよろしいかどうか、御意見等はございますか。
それでは、報告文案の表示をお願いいたします。
(報告文案の表示)
○山川分科会長 表示されておりますとおり、報告文案としてはおおむね妥当と認めるということになっております。この案で、労働政策審議会会長宛てに報告するということで御異議はございませんでしょうか。
(首肯する委員あり)
○山川分科会長 御異議はございませんでしたので、そのように報告をさせていただきます。
本議題は以上になります。
続きまして、議題の2「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱について(諮問)」になります。事務局から説明をお願いします。
○岡雇用保険課長 よろしくお願いいたします。
議題2は「教育訓練受講のための新たな融資制度について」でございます。まず資料2-3を御覧いただきたいと思います。
1ページ目に、この融資制度の概要をまとめてございます。こちらについても先ほどの給付金と同じように本年10月から創設する予定です。
まず「名称」でございますけれども、「リ・スキリング等教育訓練支援融資事業」です。
「事業の位置付」ですが、求職者支援制度に基づく事業として実施をすることになります。本事業の債務保証、債務免除に要する費用負担を行うことになります。
「実施主体」は労働金庫で、これは現在も求職者支援資金融資を実施していただいております。
「融資対象者」ですけれども、求職者支援法の第2条に規定する特定求職者であって、過去に3年以上就業したことがある人。融資の申込み時の年齢が18歳以上かつ満66歳未満で、最終の返済時の年齢が満76歳未満である人。
「融資内容」ですけれども、教育訓練の費用、生活費の貸付けということで、それぞれ年間120万円を上限として最大2年間の貸付けになります。また、貸付利率は年2%、担保・保証人は不要、返済については訓練の修了後から1年間は据置期間としまして、その後10年間で返していただくことになります。
「融資対象教育訓練」ですけれども、学校教育法に基づく学校が行う教育訓練、教育訓練給付の指定講座を行う者が行う教育訓練、求職者支援訓練、公共職業訓練です。
「インセンティブ措置」ですけれども、求職者支援訓練、公共職業訓練または教育訓練給付の指定講座を対象といたしまして、訓練修了後に雇用保険被保険者として1年以上の雇用継続につながり、また、訓練の修了前後で賃金を比較して、一定以上賃金が上がっている場合については残債務の一部を免許します。具体的には、賃金が5%以上上昇したときは残債務の30%、上限100万円を免除。また、10%以上上昇したときは残債務の50%、上限150万円を免除となります。貸付時点において、融資を受ける方の年収が500万円以上の場合は、インセンティブ措置の対象外です。
次のページは参考で、他の制度との比較ですので、説明は割愛させていただきます。
3ページ目が、事業のスキームです。融資を受けたい方はハローワークにお越しいただきまして、制度の説明やキャリコンなどを受けていただき、書類を提出していただきます。労働金庫では、ハローワークの証明を基に融資を行うことになります。訓練を開始いたしまして、3か月ごとにハローワークに確認に来ていただきまして、その都度融資をする。そして、訓練修了後に返済免除を望まれる方については申請をしていただく。そして、要件を満たした場合は確認書を発行するといった流れで考えています。
資料の2-2を御覧ください。今回、諮問させていただきますのは、先ほどありましたインセンティブ措置や債務保証について国として補助を行うという内容です。
「2.改正の概要」のところにございますけれども、求職者支援法施行規則第16条の2を新設し、国は特定求職者の職業に関する教育訓練等の受講を容易にするための資金の貸付けに係る保証を行う一般社団法人または一般財団法人に対して、当該保証に要する経費の一部補助を行うものとします。
施行期日は本年10月1日です。
私からは以上でございます。よろしくお願いいたします。
○山川分科会長 それでは、ただいまの説明につきまして、御質問や御意見がありましたらお願いいたします。
新田委員、どうぞ。
○新田委員 御説明ありがとうございました。
この内容についても異論はございません。こちらの融資制度も新たな仕組みでありますので、先ほどの議題1と同じく、しっかり周知をしていただきたいということを重ねてお願いをしておきたいと思います。
加えて、施行前にやや気が早いかもしれませんが、この制度の活用状況をぜひしっかりと把握していただき、その結果を踏まえて必要に応じた見直しを検討することが重要と思っています。
具体的には、例えば、融資の対象者の年齢要件やインセンティブ措置については、活用状況を踏まえて、必要に応じて見直し等も考えていくべきではないかと思っています。今後の活用状況を踏まえて、また議論させていただければと思います。
私からは以上です。
○山川分科会長 ありがとうございました。
周知のほかに今後の活用状況についての御意見もございましたけれども、事務局からいかがでしょうか。
○岡雇用保険課長 ありがとうございます。
まず、融資制度につきまして、先ほどの給付金と併せてしっかり周知をしていきたいと思います。また、制度の活用状況について把握をし、何か不都合が生じている、あるいは活用されていない、そういった実態がございましたら、雇用保険部会や職業安定分科会で御議論いただきまして、必要な見直しを検討していきたいと思います。
○山川分科会長 新田委員、何かございますか。
○新田委員 引き続きよろしくお願いいたします。
○山川分科会長 ありがとうございます。
馬渡委員、どうぞ。
○馬渡委員 中央会の馬渡でございます。
質問とお願いがあります。一つはこの制度の対象となる方が、ハローワークだけで知るようになるのか、それともほかのところでも広く具体的に周知を行う予定があるのかどうかというのを教えていただきたいと思います。ハローワークに来なければ分からなかったというのでは、来ない方にとってかわいそうかなという部分がございますので、そこが御質問でございます。
もう一つは、インセンティブは非常にハードルが高いです。地域の中小企業や小規模事業者の方にとって、せっかくこのような制度があったのに減免の措置はこれだけ上がってなくては駄目というようなインセンティブだとなかなか厳しいと思いますので、導入した後に企業規模でどのようにこの制度が使われたかどうかを調べられると思います。その際に、もし、そこでまた議論ができるのであれば、大企業のインセンティブ、中小企業にとってのインセンティブはこれぐらいというように分けられると、中小企業にとっては非常にありがたいなと思う次第です。
以上でございます。
○山川分科会長 ありがとうございました。
質問も含まれていましたので、事務局からお願いします。
○岡雇用保険課長 ありがとうございました。
まず周知でございますけれども、御指摘のようにハローワークでももちろん周知をしていきますが、それ以外にSNSやラジオ放送などいろいろな媒体を活用して周知を行っていきたいと考えております。今、そちらの準備も進めておるところでます。
それから、インセンティブ措置の要件についてですけれども、先ほど新田委員から御指摘のあった点なども含めまして、活用状況を把握し、もし活用されていないという状況がございましたら、雇用保険部会や職業安定分科会のほうで御議論していただき、見直しについて検討していきたいと思います。
○山川分科会長 馬渡委員、いかがでしょうか。
○馬渡委員 ぜひいろいろなところで周知していただいて、詳しく聞きたい場合にはハローワークでしっかり聞いてくださいというようにしていただくと、ハローワークに行く方も出てくるかと思います。その場合には、全国どのハローワークの方でもこのようにしたら融資が受けられますよという説明がちゃんとできるようにしていただきたいと思います。
以上でございます。
○山川分科会長 ありがとうございます。
ほかにいかがでしょうか。
冨髙委員、どうぞ。
○冨髙委員 ありがとうございます。
私も、今発言された皆さんと同様の意見ですが、本融資は、対象者が求職者に加えてフリーランスとして働く方なども含まれると思いますので、ハローワークだけではなくて自治体とも十分に連携をして丁寧に広く周知を行っていただくことが望ましいと考えております。
それから、訓練修了後に雇用保険被保険者として就職してインセンティブ措置を受けられるということが重要ですので、融資を受けた方に適宜必要な支援をぜひ行っていただくようきたいと思います。
また、融資の効果の分析や検証がとても重要だと思っております。本制度は給付でなく、あくまで融資であり、その特性上、融資を活用される方にも大変影響があると思いますので、施行後の活用状況も把握した上で分析いただき、必要に応じ見直しをお願い致します。
以上です。
○山川分科会長 ありがとうございます。
事務局から何かございますか。
○岡雇用保険課長 ありがとうございます。
自治体とも連携して周知を行っていきたいと思います。それから、被保険者になった後の支援もしっかりやっていきたいと思います。他の委員の方からも御指摘がありましたように、利用状況や効果についてもしっかり把握し、もし不都合等がありましたら、また御議論をいただいて見直しを行っていきたいと思います。
○山川分科会長 よろしいでしょうか。
ありがとうございます。
ほかに御質問や御意見等はございますか。よろしいでしょうか。
特にございませんでしたら、周知のほか、今後の運用状況を見て検討をする必要性があるかもしれないという御意見もいただいたところですけれども、今回の案については特段御異論がなかったように思います。
そこで、議題2につきましても当分科会としては厚生労働省案をおおむね妥当と認めて、その旨を私から御報告することにいたしたいと思います。何か御意見等はございますでしょうか。
では、報告文案の表示をお願いします。
(報告文案の表示)
○山川分科会長 おおむね妥当と認めるという表示された報告文案で労働政策審議会会長宛てに報告するということで、御異議ございませんでしょうか。
(首肯する委員あり)
○山川分科会長 ありがとうございます。
御異議ございませんでしたので、そのように報告させていただきたいと思います。
議題の2は以上になります。
続きまして、議題の3は「高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針の一部を改正する件案要綱について(諮問)」でございます。事務局から説明をお願いします。
○武田高齢者雇用対策課長 高齢者雇用対策課長でございます。
私から、議題3の「高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針の一部を改正する件案要綱」について御説明いたします。
参考資料1の2ページでございます。高年齢者雇用安定法では、老齢厚生年金の支給開始年齢に到達した以降の者を対象に、事業主が継続雇用制度の対象者を限定する基準を引き続き利用できる経過措置を設けております。この経過措置が本年度末で終了することとされております。
3ページをお願いいたします。この指針についてございますが、赤囲みをしております第2の3におきまして経過措置について定めております。これを削除する改正を行いたいというのが今回の改正内容でございます。
改正要綱の資料3-1の2ページにございますとおり、第一で「経過措置の廃止」、第二の「適用期日」ということで令和7年4月1日からとしているところでございます。
私からの説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
○山川分科会長 それでは、本件につきまして御質問や御意見がありましたら、先ほどと同様の方法でお願いいたします。
久松委員、どうぞ。
○久松委員 私鉄総連の久松です。どうも御説明ありがとうございました。
内容については特段異論ありませんが、意見させていただきます。
意欲ある高齢者が年齢に関わりなく働き続けられる環境を整備することが重要であることから、継続雇用制度の経過措置の終了と併せて、定年年齢の引上げを含む65歳まで雇用を確保する義務について、事業主に十分に周知していただくことが重要だと考えています。また、現在は努力義務となっている70歳までの就業機会の確保についても、引き続き推進をいただくよう、お願いをしたいと思います。
以上です。
○山川分科会長 ありがとうございます。
御意見と御要望をいただきましたが、事務局から何かございますか。
○武田高齢者雇用対策課長 義務となっております65歳までの雇用確保措置については周知を進めてまいりたいと思います。また、努力義務となっています70歳までの就業確保措置についても、周知を進めてまいりたいと思っております。よろしくお願いします。
○山川分科会長 久松委員、よろしいでしょうか。
○久松委員 よろしくお願いいたします。
○山川分科会長 ありがとうございます。
ほかに御質問や御意見等はございますか。よろしいでしょうか。
特にございませんでしたら、本件につきましては経過措置が終了することに伴うものでありますので、厚生労働省案を妥当と認めて、その旨を私から御報告申し上げたいと思います。そのようなことで御意見はございますか。よろしいでしょうか。
では、報告文案の表示をお願いいたします。
(報告文案の表示)
○山川分科会長 妥当と認めるという報告文案で労働政策審議会会長宛てに報告するということで、御異議はございませんでしょうか。
(首肯する委員あり)
○山川分科会長 ありがとうございます。
御異議はございませんでしたので、そのように報告をさせていただきます。
その他、事務局から1点御連絡があります。
○黒澤総務課長 事務局でございます。
2024年度の年度目標に対します第3四半期の実績につきまして、参考資料2として資料を机上配付させていただいておりますので、後ほどお目通しいただければと存じます。
以上、御案内申し上げます。
○山川分科会長 本日予定されておりました議題は以上となります。
この際、委員の皆様から何か御発言等はございますでしょうか。よろしいでしょうか。
それでは、本日の分科会はこれで終了いたします。
お忙しい中、ありがとうございました。