外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について

改正の概要について

検討の経過について

 訪問介護員等の人材不足の状況などを踏まえ、「外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会」を立ち上げ、関係団体等に参画いただき議論を行ったところ、令和6年6月に公表した同検討会の中間まとめでは、一定の条件の下で訪問系サービスへの従事を認めるべきとの結論がなされました。
 その後、令和7年2月17日には「特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議」等でも、一定の条件の下で訪問系サービスへの従事を認めるべきとされました。

改正の概要について

 介護職員初任者研修課程等を修了し、介護事業所等での実務経験等(※)を有する技能実習生及び特定技能外国人について、訪問介護等訪問系サービスの業務に従事を認めます。 その場合、 受入事業所は 、利用者・家族へ事前に説明を行うとともに、 以下の1から5に掲げる事項を遵守することとします。
 (※)介護事業所等での実務経験が1年以上あることが原則とします。
  1. 外国人介護人材に対し、訪問介護等の業務の基本事項等に関する研修を行うこと
  2. 外国人介護人材が訪問介護等の業務に従事する際、一定期間、責任者等が同行する等により必要な訓練を行うこと
  3. 外国人介護人材に対し、訪問介護等における業務の内容等について丁寧に説明を行いその意向等を確認しつつ、キャリアアップ計画を作成すること
  4. ハラスメント防止のために相談窓口の設置等の必要な措置を講ずること
  5. 外国人介護人材が訪問介護等の業務に従事する現場において不測の事態が発生した場合等に適切な対応を行うことができるよう、 情報通信技術の活用を含めた必要な環境整備を行うこと

 本改正について、技能実習は令和7年4月1日、特定技能は令和7年4月21日に施行しました。

 なお、1から5の事項を適切に履行できる体制・計画等を有することについて、事前に巡回訪問等実施機関に必要な書類(訪問系サービスの要件に係る報告書)を提出いただくこととします。
 以下に掲載している通知等をご確認いただき、書類を提出いただきますようお願いいたします。

 また、書類の提出方法等につきましては、巡回訪問等実施機関である国際厚生事業団のホームページをご確認ください。なお、在留資格毎に申請ページが異なりますのでご留意ください。
▶【技能実習】【介護技能実習】訪問系サービス巡回訪問等実施機関
▶【特定技能】特定技能外国人の訪問系サービスへの従事について

(参考)改正の概要に関する資料

外国人介護人材の訪問系サービスの従事に関する通知等

技能実習・特定技能共通

技能実習

特定技能

その他参考資料

・新たに受入対象となるサービス種別については、第118回社会保障審議会介護保険部会資料3[1.2MB](4頁)や第146回社会保障審議会障害者部会資料2[2.4MB](6頁)をご参照ください。
・訪問介護等における人員配置基準上の取扱いについては、第245回社会保障審議会介護給付費分科会資料3[1.3MB](5頁)をご参照ください。
お問い合わせ先
厚生労働省社会・援護局福祉基盤課福祉人材確保対策室
電話:03-5253-1111