65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)

主な受給条件

本助成金を受給するためには、次の要件を満たすことが必要です。
 
1 労働協約又は就業規則による、次の(1)~(4)までのいずれかに該当する制度を実施した事業主であること。
(1)旧定年年齢(※1)を上回る65歳以上への定年引上げ
(2)定年の定めの廃止
(3)旧定年年齢及び継続雇用制度の上限年齢(※2)を上回る66歳以上の継続雇用制度の導入
(4)他社による継続雇用制度(※3)の導入
 
 (※1)定年引上げを実施した日の前日までに労働協約又は就業規則で定められていた定年年齢のうち、助成金創設(平成28年10月19日)以降、最も高い年齢をいいます。
 (※2)継続雇用制度の新たな導入又は継続雇用制度の上限年齢の引上げを実施した日の前日までに労働協約又は就業規則で定められていた定年年齢又は継続雇用制度の上限年齢のうち、助成金創設(平成28年10月19日)以降、最も高い年齢をいいます。
 (※3)事業主の雇用する者であって定年後もしくは継続雇用終了後に他の事業主が引き続いて雇用する制度です。
 
2 定年引上げ等を実施する際に、就業規則の作成又は相談・指導を専門家等(※4)へ委託し、その経費を要したこと。または労働協約により定年引上げ等の制度を締結するためコンサルタントに相談し、その経費を要したこと。
 
 (※4)社会保険労務士、社会保険労務士法人、弁護士、弁護士法人または昭和55年9月1日までに行政書士会に入会している行政書士に限ります。
 
3 高年齢者雇用等推進者の選任に加え、次の(1)~(7)までの高年齢者雇用管理に関する措置を1つ以上実施している事業主であること。
(1)職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
(2)作業施設・方法の改善
(3)健康管理、安全衛生の配慮
(4)職域の拡大
(5)知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進
(6)賃金体系の見直し
(7)勤務時間制度の弾力化
 
4 高年齢者雇用安定法第8条又は第9条第1項の規定と異なる定めをしていない事業主であること。

このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの受給要件がありますので、詳しくは「支給要領」をご覧いただくか、「お問い合わせ先」までお問い合わせください。

受給までの流れ

定年引上げや継続雇用制度の導入などの制度を実施してから受給までの流れは次のとおりです。
65歳超継続雇用促進コース 受給までの流れ
 

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