65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
主な受給条件
本助成金を受給するためには、次の要件を満たすことが必要です。
このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの受給要件がありますので、詳しくは「支給要領」をご覧いただくか、「お問い合わせ先」までお問い合わせください。
1 労働協約又は就業規則による、次の(1)~(4)までのいずれかに該当する制度を実施した事業主であること。
ただし、制度実施日の前日までに労働協約又は就業規則に70歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度を定めていた事業主が、(3)又は(4)の制度を新たに実施した場合においては、制度実施日の前日までに定めていた継続雇用制度が対象者基準に該当した者を対象とした制度であり、新たに希望者全員を70歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度を導入した場合に限り、支給を行うものとする((4)にあっては、他の事業主を含む)。
ただし、制度実施日の前日までに労働協約又は就業規則に70歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度を定めていた事業主が、(3)又は(4)の制度を新たに実施した場合においては、制度実施日の前日までに定めていた継続雇用制度が対象者基準に該当した者を対象とした制度であり、新たに希望者全員を70歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度を導入した場合に限り、支給を行うものとする((4)にあっては、他の事業主を含む)。
(1)旧定年年齢(※1)を上回る65歳以上への定年引上げ(旧定年年齢が70歳未満のものに限る)
(2)定年の定めの廃止
(3)旧定年年齢及び継続雇用制度の上限年齢(※2)を上回る66歳以上の継続雇用制度の導入
(4)他社による継続雇用制度(※3)の導入
(※1)定年引上げを実施した日の前日までに労働協約又は就業規則で定められていた定年年齢のうち、助成金創設(平成28年10月19日)以降、最も高い年齢をいいます。
(※2)継続雇用制度の新たな導入又は継続雇用制度の上限年齢の引上げを実施した日の前日までに労働協約又は就業規則で定められていた定年年齢又は継続雇用制度の上限年齢のうち、助成金創設(平成28年10月19日)以降、最も高い年齢をいいます。
(※3)事業主の雇用する者であって定年後もしくは継続雇用終了後に他の事業主が引き続いて雇用する制度です。
2 高年齢者雇用等推進者(※4)の選任に加え、次の(1)~(7)までの高年齢者雇用管理に関する措置を1つ以上実施している事業主であること。
(1)職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
(2)作業施設・方法の改善
(3)健康管理、安全衛生の配慮
(4)職域の拡大
(5)知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進
(6)賃金体系の見直し
(7)勤務時間制度の弾力化
(※4)高年齢者雇用安定法第11条及び高年齢者雇用安定法施行規則第5条に規定するもの。高年齢者雇用確保措置を推進するため、作業施設の改善その他の諸条件の整備を図るための業務の担当として、必要な知識及び経験を有している者の中から選任された者。
3 高年齢者雇用安定法第8条又は第9条第1項の規定と異なる定めをしていない事業主であること。
このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの受給要件がありますので、詳しくは「支給要領」をご覧いただくか、「お問い合わせ先」までお問い合わせください。
受給までの流れ
定年引上げや継続雇用制度の導入などの制度を実施してから受給までの流れは次のとおりです。



