- ホーム >
- 政策について >
- 審議会・研究会等 >
- 労働政策審議会(職業安定分科会) >
- 第209回労働政策審議会職業安定分科会 議事録
第209回労働政策審議会職業安定分科会 議事録
日時
令和6年12月13日(金)10:00~12:00
場所
- 会場
- 厚生労働省 職業安定局第1会議室及びオンライン
(東京都千代田区霞が関1丁目2番2号 中央合同庁舎5号館12階公園側)
- 傍聴会場
- 厚生労働省 職業安定局第2会議室
(東京都千代田区霞が関1丁目2番2号 中央合同庁舎5号館12階公園側)
議事
- 議事内容
- 2024-12-13 労働政策審議会職業安定分科会(第209回)
○山川分科会長 おはようございます。それでは、定刻になりましたので、ただいまから、第209回「労働政策審議会職業安定分科会」を開催いたします。
皆様方、大変お忙しい中、御出席をいただきまして、誠にありがとうございます。
議事に先立ちまして、職業安定分科会に新たに労働者代表委員として、全国建設労働組合総連合書記次長の西雅史委員、それから、UAゼンセン副書記長の永井幸子委員が就任されておられます。
西委員、永井委員、一言、御挨拶をお願いできますでしょうか。
○西委員 全国建設労働組合総連合から来ています、西と申します。
初めてですので、これから、ぜひよろしくお願いします。
○永井委員 おはようございます。UAゼンセンの永井と申します。
前任の西尾に代わりまして、今回から参加させていただきます。よろしくお願いいたします。
○山川分科会長 ありがとうございました。どうぞよろしくお願いいたします。
本日の委員の御出欠ですが、公益代表の橋本委員、労働者代表の石橋委員、山田委員、使用者代表の久保委員、砂子田委員が御欠席と伺っております。
カメラ撮影がありましたら、ここまでとさせていただきます。
本日の分科会は、Zoomによるオンラインと会場での開催となります。オンラインでの発言方法につきましては、事前に事務局よりお送りしております「職業安定分科会の開催参加方法について」に沿って御操作をいただきますよう、お願いいたします。
では、議題に入ります。
本日、最初の議題は「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案要綱について(諮問)」でございます。
では、事務局から説明をお願いします。
○中嶋需給調整事業課長 需給調整事業課長の中嶋でございます。
議題の1、こちらは、さきの通常国会で成立いたしました、改正育児・介護休業法の施行に向けた2本の整備政令の中で、職業安定法施行令を改正する部分についてお諮りするものであります。
資料といたしましては、1-1が諮問文と政令案要綱、そして、1-2として政令案の概要をお示ししております。概要の1-2で御説明をさせていただきます。
まず「1.制度の概要」を御覧ください。
職業安定法第5条の6第1項におきまして、職業紹介事業者等は、求人の申込みを全て受理しなければならないこととされておりますが、その例外の1つとしまして、労働に関する法律の規定であって、政令で定める条項に違反し、公表等の措置が講じられたものからの求人申込みにつきましては、受理しないことができるとされております。
具体的にどのようなものかと申しますと、その下の点線で囲ってある部分になりますが、例えば、労働基準法であれば、過去1年間に2回以上、同一の対象条項違反で是正指導を受けた場合に、是正後6か月経過するまで不受理とすることができるとなっております。
この求人申込みを受理しないことができる対象となる条項としまして、今般新たに設けられた育児・介護休業法の規定を職業安定法施行令に追加するものであります。
次に「2.改正内容」を御覧ください。
今、申しました追加することとなる規定といたしまして、マル1からマル4の番号を振りました。
①としまして、労働者が家族の介護の必要性に直面した旨を事業主に対して申し出たことを理由とした不利益取扱いの禁止に関する規定。
②として、労働者から確認された就業に関する条件に係る意向の内容を理由とした不利益取扱いの禁止に関する規定。
③、3歳から小学校就学までの子を養育する労働者に対する始業時刻等の変更など、柔軟な働き方を実現するための措置の実施義務に関する規定。
④、事業主が講じた柔軟な働き方を実現するための措置に係る申出をしたこと等を理由とした不利益取扱いの禁止に関する規定であります。
これらに違反し、是正を求める勧告に従わずに公表された求人者からの求人について、不受理とすることができるとするものであります。
今、申し上げました4つの規定につきましては、施行期日に応じまして、①に係る政令案、それ以外の②から④の規定に係る政令案と分けて政令の整備をいたします。
そして、これら改正政令の公布日と施行期日につきましては「3.施行期日等」を御覧ください。
1つ目の①に係る政令につきましては、令和7年1月中旬の公布を予定し、同年4月1日の施行。
また、2つ目の②から④に係る政令については、令和7年4月中旬の公布を予定し、同年10月1日の施行としております。
最後に、本件に係る労働力需給制度部会での議論につきまして御報告いたします。
本件は、求人不受理という形で労働者保護を図るものであり、適切な対応が取られるよう、業界団体等への周知では、そうした趣旨も含めて行うべきであるという御指摘。
それから、本件は、就職後のトラブルの未然防止という点で重要であること。その上で、今後の対象規定の追加については、機械的に行うのではなく、部会において丁寧に議論していくことが重要である旨の御指摘をいただきました。
事務局からは、いずれの御指摘につきましても、しかるべく心得ていく旨、お答えをいたしました。
その上で、諮問事項につきまして妥当とのおまとめをいただいたところでございます。
説明は以上でございます。
御審議のほど、何とぞよろしくお願い申し上げます。
○山川分科会長 それでは、ただいま説明をいただきました本件につきまして、御質問、御意見等がありましたら、挙手またはZoom参加の方は「手を挙げる」ボタンをクリックしていただいて、こちらで指名させていただいた後に、お名前をおっしゃってから御発言をお願いいたします。
御質問、御意見等ございますでしょうか。
特にございませんでしたし先ほど説明していただきましたように、需給部会では妥当という報告をしておりまして、当分科会としても厚生労働省案を妥当と認めて、その旨を、私から労働政策審議会会長宛てに御報告を申し上げたいと思っておりますが、そういうことでよろしいでしょうか。
(異議なしの意思表示あり)
○山川分科会長 では、報告文案の表示をお願いいたします。
(報告文案を表示)
○山川分科会長 先ほど御説明がありましたように、施行時期の関係で別紙1、別紙2に分かれていますが、この報告文案としては一本になっております。妥当と認めるということで、この報告文案によって労働政策審議会会長宛てに報告するということで、御異議ございませんでしょうか。
(異議なしの意思表示あり)
○山川分科会長 御異議ございませんでしたので、そのように報告をさせていただきたいと思います。
では、本議題は以上となります。
続きまして、議題の2「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱について」の諮問でございます。
事務局から説明をお願いします。
○渡辺雇用開発企画課長 雇用開発企画課長の渡辺でございます。よろしくお願いいたします。
資料は3つ用意しておりまして、資料の2-1が、本日付で諮問をお願いしております省令案の要綱。
資料の2-2が、その概要。
資料の2-3が、その関連資料となってございます。
御説明のほうは、資料の2-2と2-3でさせていただきたく存じます。
まず、資料の2-2の概要を御覧ください。
1ページ目の「1.改正の趣旨」でございます。
こちらは、記載にございますとおり、本年11月22日に閣議決定されました、総合経済対策において、平和6年能登半島地震や、その後の豪雨により、度重なる被害を受けた能登半島の復旧及び創造的復興を一層加速するための支援が掲げられております。
これを受けまして、能登地域における雇用対策としまして、雇用保険法に基づく産業雇用安定助成金及び雇用調整助成金について、制度の見直し等を行うものになります。
3のところで施行期日等を書かせていただいております。
本日諮問をいただいた後、御了承いただければ、公布は12月下旬、施行日は公布日施行と考えてございます。
それでは、具体的な各助成金の見直しの内容の前に、まず、能登地域の雇用対策の全体像を御説明させていただきます。
資料の2-3のほうを御覧いただければと存じます。
1枚目のスライドでございますけれども、雇用調整助成金につきましては、本年1月の能登半島地震の発災以降、本分科会でも御審議いただき、能登半島地震に伴う経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主を対象として、特例措置、地震特例を講じてきております。
この地震特例の支給期間、支給日数は1年300日でございまして、多くの事業所においては、本年末で終了することとなります。
石川県等からは、本年8月以降、復旧・復興に向けた道のりが依然長く厳しいものがあるということで、地震特例の延長要望が出されてきておりました。
一方、政府としましては、雇用調整助成金というのは、緊急時の雇用維持策であり、休業が長期化することで、働く方の仕事への意欲や、スキルの維持にも影響が出るという懸念があること。
石川県全域が被災地域を含めて人手不足の状況にあることを踏まえると、被災企業に在籍していただきながら働くことができる在籍出向への支援の移行強化を進めていくことが大切であると考えておりまして、今回、能登地域に対する雇用対策として、被災地域における在籍出向を促すための産業雇用安定助成金に新しいコースを創設することを考えてございます。この新コースの創設が、本日、お諮りしたい1点目になります。この助成金の詳細については、追って担当の室長のほうから御説明をさせていただきます。
また、能登地域でございますけれども、特定非常災害となった令和6年1月の能登半島地震から1年もたたずに、今年9月には、激甚災害となる豪雨災害が重なるという極めて特異な被災状況に直面していること、半島という地理的制約下にあって、かつ高齢化が著しく進む過疎地という、企業の雇用維持と地域の人材確保の両立が極めて困難な事情・特殊性があるということ。
また、地元からは、介護、子育てをされている方、高齢者などについては、速やかに出向先を見つけることが困難であるといった切実な声もいただいてきているという事情もございまして、この在籍型出向への円滑な移行が確保できる十分な期間等を考慮しまして、令和7年の1年間に限り、これまでの地震特例と同様の休業支援の新しい特例を設けることを考えております。
以上、御説明した能登地域の今後の雇用対策のスキーム図が、今、御覧いただいている資料2のスライドの右側の図になってございます。
令和7年1月からは、在籍型出向への支援強化を進めていくことを前提に、在籍出向を促すための産業雇用安定助成金の新コースの創設、在籍型出向に係る取組を行いつつも、出向が困難で休業を余儀なくされている労働者の方々の雇用維持を図る事業所への支援として、雇用調整助成金の特例措置を新たに講じることにより、この企業の雇用維持、そして地域の人材確保の両立を図っていきたいと考えているところです。
それでは、前後して恐縮でございますが、まず、雇用調整助成金の省令案としてお諮りしたい事項について、資料2-2の概要、そして、資料2-3の関連資料を用いて御説明をさせていただきたいと存じます。
まず、資料2-2の概要を御覧いただければと存じます。4ページになります。
雇用調整助成金に新たに設けます、能登半島地震豪雨・半島過疎臨時特例について、省令案としてお諮りする事項は、この4ページの下のほうにございます、見直し内容の①から次の5ページにかけての⑧までになってございます。
こちらの省令事項につきまして、今度は資料の2-3のほうで御説明をさせていただきたいと思います。2枚目のスライドを御覧ください。
この資料の2-3は、雇用調整助成金の通常制度と能登半島地震特例、そして、今回、創設したいと考えてございます、新しい特例の内容の比較表になります。
新特例の内容でございますが、右端にございます緑枠の部分でございまして、本日、お諮りする省令事項の内容は赤枠で囲んでいるところになります。
まず、一番上にあります対象事業主について御説明をいたします。
地震特例では、能登半島地震に伴う経済上の理由により、事業活動を縮小した全国の事業主というのを対象としていましたけれども、新特例では、能登半島地震及び豪雨に伴う経済上の理由により事業活動を縮小し、在籍型出向に取り組むハローワーク七尾・輪島管内の事業主ということとしております。
これは、今後の雇用対策は在籍型出向を促すことが基本であるということを踏まえたこと、また、地域を9つの市町に限定していますのは、1月の地震に加え、9月の豪雨により被災し、経済的影響があったと考えられる災害救助法の適用対象地域、こちらが七尾・輪島市等の6市町なのですけれども、その6市町を基本として、今回、雇用対策ということで地域の労働市場圏として、これらの市町を含む、ハローワーク管内単位で整理することが望ましいと判断したからでございます。
そして、その下にございます支給日数や助成率などの省令事項につきましては、能登半島地震と同様に、支給日数は令和7年内に限り1年300日、助成率は中小企業5分の4、大企業3分の2とし、これまでの地震特例と同様の休業支援を行うことを考えてございます。
地震特例と異なる点でございますが、地震特例には出向も対象としておりましたけれども、新しい特例につきましては、令和7年は、在籍型出向を促していくための、この後御説明させていただきます、産業雇用安定助成金の新しいコースの創設を考えていることから、この雇調金の中での出向への支援は対象外としております。
以上が、資料2-3の比較表の説明となりますが、これらは資料2-2、先ほど御覧いただいた見直し内容のうち、⑦を除く見直し内容に対応するものでございます。
⑦の御説明を、この後、また同じ関連資料のほうに戻っていただきまして、1枚目の図で御説明をさせていただきたいと思います。
下のほうに少しあるのですけれども、⑦の内容でございますが、令和6年6月30日までに地震特例を利用していなかった事業所が、令和6年1月の地震に加え、9月20日の豪雨災害により、休業等の雇用調整を余儀なくされた場合の特例措置ということになります。
具体的には、見ていただいているスライドの注の2に記載している内容でございまして、それまで地震特例を利用せず、9月20日以降に休業等による雇用維持を余儀なくされた能登地域の事業主につきましては、地震特例の対象となるための期間要件を満たさないという、つまり、6月30日までの雇用調整の初日がないということでございますので、令和6年度中は通常の雇用調整助成金の支援ということになってございます。
今回、令和7年度以降、新しい特例を設けることにより、この申請を行って認められた事業主につきましては、令和6年9月20日の発災日から12月末までの間にある休業についても、新特例と同様の助成率で追賦する仕組みとしたいと考えているものでございます。
雇用調整助成金の新特例についての御説明は以上となります。
続いて、産業雇用安定助成金について、労働移動支援室長のほうより、御説明させていただきまして、その後、併せて御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○秋山労働移動支援室長 労働移動支援室長の秋山と申します。
私のほうからは、産業雇用安定助成金について、御説明をさせていただきます。
資料2-2、概要の2ページから3ページ目、それから資料の2-3の関連資料の3枚目のスライドを御覧ください。
資料2-2の概要でございますけれども「1.産業雇用安定助成金」の災害特例人材確保支援コースを新たに創設することにつきまして、省令案として、お諮りすることとしております。
これは、令和6年1月1日の能登半島地震への対応といたしまして、急激に事業活動の縮小を余儀なくされ、被保険者の雇用を在籍型出向により維持するため、送り出す事業主、それから受け入れる事業主に対して、賃金の一部を助成する災害特例人材確保支援コースを新設するものでございます。
現在、この産業雇用安定助成金ですけれども、これには幾つかのコースがございます。また、コロナ禍に創設いたしました、雇用維持支援コースについては、当審議会の審議を経て、昨年10月末をもって廃止しており、現在は経過措置としているところでございます。
今回の災害特例人材確保支援コースにつきましては、既存のコースの拡充等ではなく、新たなコースを新設することとなります。
雇用保険法施行規則の附則に規定するものであり、臨時的なコースという位置づけとなります。
次に、具体的な内容でございます。
対象事業主につきましては、資料の2ページにございますが、出向元となる事業主につきましては、能登半島地震に伴う経済上の理由により事業活動を縮小した、特に雇用調整助成金の実績が多いハローワーク七尾、それからハローワーク輪島管内の事業主としております。
出向先事業主と出向に関する契約を締結いたしまして、省令の施行日から令和7年12月31日までの出向であること。
出向期間につきましては、1か月以上1年以内であって、出向の終了後には、出向元に復帰すること。
それから、出向期間における賃金が、おおむね出向前の賃金の額に相当すること。出向時期、出向労働者の範囲などに関する事項につきましては、労働組合等との間に書面による協定がなされていること。
出向者の同意を得たものであること。
都道府県労働局長に届け出た出向計画に基づいていることなどが、出向元の事業主の要件となります。
次に、出向先事業主の要件といたしましては、出向元事業と出向に関する契約を締結し、賃金について具体的状況を明らかにする書類を整備していただくことなどがございます。
対象労働者といたしましては、被保険者期間が6か月未満である被保険者、解雇予告をされた被保険者、日雇い労働被保険者を除いた被保険者となります。
助成内容といたしましては、賃金助成となります。出向中の賃金に要する経費の中小企業につきましては5分の4、それ以外は3分の2で、上限額は、雇用調整助成金の上限額同様、雇用保険基本手当日額の上限であります、8,635円といたします。
助成金の説明は以上となりますが、続きまして、在籍型出向の出向先を確保するための事業スキームについて、資料2-3の4枚目のスライドを御覧ください。
能登半島地域で在籍型出向を進めるためには、出向先の確保が重要となります。労働者によっては、転居等ができず、自宅から通える範囲で勤務を希望する方、短時間での勤務を希望する方など、様々なニーズが想定されます。
これらのニーズを踏まえた出向先を確保するために、ハローワークに求人を出していただいており、未充足となっている求人事業主に対しまして、在籍型出向の受入れを提案することとしております。
具体的には、ハローワークに求人を提出していただいて、一定期間未充足となっている求人事業主の方に対しまして、ハローワークから、在籍型出向の活用及び出向先として、労働者を受け入れることについて提案いたします。
その際、出向先事業所においては、先ほど御説明させていただきました、産業雇用安定助成金の災害特例人材確保支援コースが利用できること、それから、マッチング支援機関として、産業雇用安定センター等の支援があることをセットで周知してまいります。
なお、この産業雇用安定センターですけれども、発災以降、産業雇用安定センターの関与によりまして、出向元4社から出向先10社に対しまして、合計、現在55名の在籍型出向が成立しているという状況でございます。
これらの周知によって、出向先として受入れ希望のあった企業の情報につきましては、企業の同意のもとに、産業雇用安定センターと共有し、在籍型出向のマッチング支援につなげていく予定です。
また、送り出し企業につきましても、企業の同意のもと、産業雇用安定センターからハローワークにも共有してまいりたいと考えております。
この他にも、現在、雇用調整助成金の特例を利用している事業主、つまり、今後、出向元企業となる企業に対しても、石川県庁や、経済団体等の皆様とも連携を図りながら、在籍型出向の活用、助成金の説明、産業雇用安定センターの利用等、幅広く周知することによって、活用促進を図ってまいりたいと考えております。
私のほうからは以上です。よろしくお願いいたします。
○山川分科会長 それでは、本件につきまして、御質問、御意見がございましたら、先ほどと同様に、お名前をおっしゃってから御発言をお願いいたします。御質問、御意見等ございますでしょうか。
では、大下委員、お願いします。
○大下委員 商工会議所の大下でございます。御説明ありがとうございました。
御提示いただいた内容に異論ございません。震災からもうすぐ1年となりますが、現地からは依然として、なかなか復興・復旧が進まず、伝統産業あるいは観光産業だけではなく、住民、地域の生活を支える商店等も含めて、事業者の流出が強く懸念されるという声が上がってきております。
今回お示しいただいた案のとおり、雇調金の特例延長とともに、産業雇用安定助成金あるいは在籍型出向の支援と組み合わせることで、能登の地域内にとどまることができるようしっかりと取組を進めていくことが不可欠と考えております。
今回の支援の延長、追加が効果を生むよう、ハローワーク、産雇センターを中心に、自治体あるいは地元の商工会議所等の経済団体等々も連携をして、何とか受入れ企業の開拓、取組を進めていただきたいと思っております。
説明の中で、地震と豪雨が重なったことについて、極めて特異との表現がありましたが、昨今の状況を見ると、極めて特異と言えないのではと思います。今回の措置と併せて、今後の災害あるいは感染症発生時の雇用安定の仕組みについて、財源の在り方等も含めて、改めて検討し備える必要があると考えております。
もともと雇調金の仕組みというのは、基本的には、通常の景気の波等によって生じる雇用の不安定に対する措置として設計されているものと思いますが、なかなか今回の能登あるいは、あるいはさきのコロナ等を考えますと、この枠組みだけでは厳しい部分もあるのではないかと思っております。
この分科会等々も含めて、次のこうした事態に備える議論も必要ではないかということを添えさせていただきたいと思います。
私からは以上です。
○山川分科会長 ありがとうございます。
今後の政策的な問題提起もいただいたところと思います。
それでは、新田委員、お願いします。
○新田委員 経団連の新田でございます。御説明ありがとうございました。
地震発生から1年近くがたっている中で、現在も困難に直面されている被災地の方々に改めてお見舞いを申し上げます。
さて、先ほど示された諮問の内容につきましては、在籍型出向へのシフトをしながら、雇用調整助成金についても新たなところを創設するという内容と理解いたしました。
これ自体に私も異論はございませんが、一方で、こうした措置について、この労働政策審議会職業安定分科会に諮問される前に、政府から方針として示されたことについては、非常に遺憾に思っております。
かつて、コロナ禍の特例措置の決定の仕方のときに、同様な対応が続いたというところは、非常に記憶に新しいところです。
その際にも重ねてお願い申し上げましたが、今後こういったことにつきましては、労働政策審議会並びこの職業安定分科会に事前にしっかりと諮問していただくことを改めて強く要請させていただきます。
それに加えて、先ほどの大下委員のご発言とも重なるのですが、我々は、コロナ禍において長期にわたった雇用調整安定助成金の特例措置について、失業予防としては非常に効果があったというメリットも認識しつつ、一方で、長期にわたって休業したことによる弊害も体験してきたと思っています。
したがって、しかるべきタイミングで、そもそも雇用調整助成金とはどのようなものなのか、改めて整理する必要があると思っています。
すなわち、雇調金は本来、経済上の理由によって事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に対して、雇用の維持を図るための休業、教育訓練、出向に要した費用を助成する制度でありますが、それが非常に拡大解釈をされている面があるのではないか。
ですので、、コロナ禍あるいは能登の地震の経験を踏まえて、雇用調整助成金の在り方について、今一度しっかりと議論をしておく必要があると思っていますので、この点についても強く要望をさせていただきたいと思います。
私からは以上です。
○山川分科会長 ありがとうございました。
今回の審議プロセスに係るお話と、それから、先ほどの大下委員のお話と同様に、今後の政策課題の御指摘がありました。
事務局から御発言をお願いしたいと思いますが、その前に、どなたかほかに、御質問、御意見等はございますか。冨髙委員お願いします。
○冨髙委員 ありがとうございます。
本件につきましては、10月に大臣が被災地を視察された際に、先んじて発言されていたなと思っておりますが、お示しいただいた内容自体は、被災地の状況を踏まえた雇用維持支援の在り方によって、労働者の生活を安定させ、早期の事業再開にもつながる施策だと理解しております。
ただ、他の委員からご発言もございましたが、様々な事情によって能登を離れることができない方が、休業だけではなく、その地域内で働き続けられることが非常に重要だと考えております。今回助成金も創設されておりますが、新規に雇用創出するための施策や、産業雇用安定センターとの連携による在籍型出向の取組強化についても、引き続きお願いしたいと思っております。
それから、お二方から、政策的な課題についても提起がありましたが、いずれにしても緊急的な対応や、支援の在り方、位置づけも含めて、この労働政策審議会でしっかり議論されていくべきだと思っておりますので、意見として申し上げたいと思います。
以上です。
○山川分科会長 ありがとうございます。
ほかに、御質問、御意見等ございますでしょうか。
ございませんようでしたら、お三方から共通するところのある御意見、御指摘をいただいたところですので、事務局から何か発言がありましたら、お願いいたします。
では、局長、お願いします
○山田局長 今回、この内容についての審議会プロセスを経ないまま公表されているのではないかということにつきまして、御意見をいただきました。
御指摘の内容は重く受け止め、今後は労働政策審議会の委員の方々への事前の御説明、意見聴取なども含めて、丁寧な対応に努めてまいりたいということを、まず、お約束をいたします。
その上で、今、お三方から共通の雇用調整助成金の、今回の話に限らずの在り方についての御意見なのですけれども、まずは、今回、能登半島地域における支援については、先ほど室長のほうから御説明したとおり、今後は在籍型出向支援を基本として、県や市や地元経済界と一体となって取り組んでまいるというのが、基本的に原則でございます。
労働者に無理な犠牲を強いた上での復興ということは、私はあり得ないと思っておりますので、そういった在籍型出向を基本とするという姿勢については、改めて私のほうからも申し上げます。
一方で、地元からは、介護、子育てをされている方とか、高齢者とか、そういった方々については、地元で出向先を見つける必要があるけれども、速やかに出向先を見けることが極めて困難であるという切実な声をいただいたということで、このため、今般、そのような方々が、地元で出向先を見つけるのに一定の必要な期間はあろうということで、その期間に限って、雇用調整助成金の特例措置は必要と判断したものであり、その点は御理解いただきたいと思います。
今回は、基本的に、今年の1月から始めた制度自体は一旦廃止をした上で、豪雨等の事情も踏まえて新制度に移行させるということでありますので、延長という言い方をされている方々もおられますけれども、そうではございません。
その上で、雇用調整助成金全体のお話についてですが、雇用調整助成金自体が、そのプロトタイプはオイルショックのときにできておりますけれども、制度の本旨に従って、これまで運用されてきたかどうかということについて、しっかり検証がされてきたかということを言われると、私もしっかり検証してきたということを、自信を持って言うことはできません。
コロナ禍の対応に関しましては、今、JILPTのほうで検証作業をしておりますので、これが年度内に一定の取りまとめをされる予定にしております。
コロナの話のエビデンス等にも基づいて、そのほか、いろいろこれまでの雇用調整助成金の経験も踏まえて、雇用調整助成金の本旨に基づく、あるべき在り方についての検討は必要だと思います。どういうスタイルで、これを進めていくのかということについては、また、御相談をしながら考えていこうと思いますけれども、今回のコロナの話、それから能登の話ということをきっかけにということではありますが、雇用調整助成金の在り方についてしっかり検討していくということは、この場でお約束をしたいと思います。
以上です。
○山川分科会長 ありがとうございました。
では、さらに御質問、御意見等ございますでしょうか。
よろしいでしょうか。特にございませんでしたら、報告の内容といたしましては、今回の厚生労働省案に、特段の異議は示されなかったように思います。
そこで中身的には、厚生労働省案は、おおむね妥当と認めて報告するということでいかがかと考えておりますけれども、先ほど複数の委員から御指摘がありましたが、労働政策というのは、労使合意を得て進めて初めて実効性が得られるという性格が強いと思いますので、公労使の三者構成の審議会での意思決定のプロセスは、非常に重要なものだと考えております。
つきましては、私、分科会長といたしましても、こうした審議会の意義をよく踏まえて、その進め方あるいはスケジュール等も含めて、本来、考えられているプロセスを尊重した運営を改めてお願いするということを併せて申し上げおきたいと思いますが、それでよろしいでしょうか。
(異議なしの意思表示あり)
○山川分科会長 それでは、今、申しましたとおり、厚生労働省におきましては、今後の予算編成あるいは政策の立案につきまして、委員の皆様からの御意見等を丁寧に踏まえた上で、御対応いただくようにお願いいたしたいと思います。
以上を踏まえてということになりますけれども、本件の内容自体は、地域的特性もあるということで、それには特段の御異論はなかったように思いますので、報告内容としましては、おおむね妥当としてはいかがかと思っております。このような方向で御異議ございませんでしょうか。
(異議なしの意思表示あり)
○山川分科会長 それでは、報告文案の表示をお願いいたします。
(報告文案の表示)
○山川分科会長 おおむね妥当と認めるということになっております。この報告文案によって、労働政策審議会会長宛てに報告するということで御異議ございませんでしょうか。
(異議なしの意思表示あり)
○山川分科会長 それでは、そのように報告をさせていただきます。
本議題は以上になります。
では、議題3「2024年度の年度目標に係る中間評価について」となります。
事務局から説明をお願いします。
○吉田雇用政策課長 それでは、議題3につきまして、雇用政策課長の吉田から御説明いたします。
資料3-1と3-2がございますが、資料3-1は、四半期ごとに取りまとめてお示ししているものになります。
本日は、2024年度の上半期の中間評価ということで、資料3-2に基づきまして、御説明させていただきます。
資料3-2でございますが、政策評価は柱として3つございまして、1つ目がハローワークの関係、2つ目が成長分野等への人材移動の関係、そして、3つ目が高齢者・外国人の関係でございます。
1つ目の柱、ハローワークにおける職業紹介・人材確保等の取組について、まず、1ページ目を御覧いただきたいと思います。
この1ページ目でございますが、一番右の列に2024年度の上半期、今回の中間評価の実績が入っております。
その1つ横、2024年度の目標がございます。そのさらに2つ横、ちょうど真ん中の列に、2023年度の目標がございます。こちらでございますが、6月の分科会におきまして、2024年度目標をまとめていただきました。
まず、1つ目、ハローワークの就職率でありますが、こちらにつきましては、目標を下げた形になっております。
その結果として、一番右側にありますが、実績としては25.2%ということで、目標を下回っております。
2つ目人材確保対策コーナーでありますが、こちらは目標を引き上げたところであります。この引き上げた目標に対して、上半期の達成率は49.2%ということで、50%を少し下回ったという結果になっております。
3つ目、マザーズハローワークにつきましては、目標を引き上げておりますが、こちらの目標をさらに上回るという実績となっております。
4つ目、雇用保険受給者の早期再就職の割合については、2023年と2024年で同じ目標にしておりますが、実績としては、この目標を少し下回る達成率98.2%となっております。
5つ目、就職氷河期世代につきましては、目標を引き上げておりますが、この引き上げた目標をさらに上回る実績となっております。
6つ目、求職者支援訓練の受講者の就職率につきましては、基礎コース、実践コースともに2024年度目標は前年と同じでありますが、速報値の実績としては、どちらもこの目標を上回る結果になっております。
7番目、生活保護受給者等の就労自立促進事業の支援対象者の就職率につきましては、目標を引き上げたところでありますが、この引き上げた目標に対しては、やや及ばなかった、達成率99.5%という結果になっております。
それでは、次の3ページ以降から各項目について御説明いたします。
3ページ目をお開きいただきまして、1つ目「ハローワーク求職者の就職率」であります。
こちらは、御説明したとおり、目標を下回る結果となっております。
分析として、2つ目、3つ目のポツですけれども、まず、物価高騰の影響、働き方のニーズの多様化ということで、求職者が応募する求人を慎重に吟味、検討すると、結果として求職活動が長期化する傾向が見られるというのが現場の報告であります。
そして、求人のほうにつきまして、やはり省人化、省力化ということが、コロナ禍以降、対人接触が減る中で進んでいる影響があり、特にハローワークの強みであるサービスや製造の分野での求人が伸び悩んでいるということも、要因として考えられるところであります。
今後の対策につきまして、次のポツ、そして、その次のポツですけれども、労働局にヒアリングを行い、今後の業務に際しての留意について指示をしております。
そして、新しい取組として、大企業も含めた求人の取込みを積極的に行い、魅力的な求人がより多くなるような求人開拓に努めてまいります。
また、求人について、よりよい求人になるような助言・指導にも引き続き取り組んでまいりたいと思います。
最後ですが、求人側だけではなく、求職者側への働きかけも行っていき、ハローワークへの利用を促してまいりたいということであります。
続きまして、「人材確保対策コーナー設置ハローワークにおける人材不足分野の充足数」についてです。
こちらにつきましては、50%を若干下回る達成率49.2%という水準になっております。
一方、次のページの上に表がございますが、各月を見ていただきますと、昨年の同月を全ての月で上回っております。
こちらにつきましては、人材確保対策コーナーの箇所数を増やした結果と併せまして、事業所見学会や就職面接会といった各種のイベントを積極的に行った結果であろうと考えられます。
下半期につきましても、介護就職支援強化期間といったものを設定し、しっかり努力をしてまいりたいと考えております。
続きまして、「マザーズハローワーク事業の重点支援対象者の就職率」であります。
こちらについては、重点支援対象者をしっかりと支援したいということで、既に高くなっている目標値を、さらに引き上げた目標値を設定しておりますが、こちらを達成しております。
今後も来所が難しい方に対して、オンラインなどを活用した支援の充実などに取り組んでまいりたいと思います。
4ページ目の下のほう、④番「雇用保険受給者の早期再就職割合」についてです。こちらは、目標33.9%に対して、若干下回る33.3%という結果となりました。
分析ですけれども、2つ目のポツにありますとおり、4・5月、年度初めについては、雇用保険受給資格決定件数が増加するということで分母が増えますが、分子である早期再就職のほうが、このペースに追いつかなかったという結果であります。
実績としましては、昨年の同期と比較していただきますと、5ページの上ですけれども、前年をおおむね上回る形で推移しておりますので、下半期しっかりと支援をして、目標の達成に向けて努力したいと考えております。
項目の5番目「就職氷河期世代の専門窓口における支援対象者の正社員就職率」につきましては、目標を上回る結果となりました。引き続き、求職者のニーズを踏まえた取組を実施してまいりたいと考えております。
6番目「求職者支援訓練受講者の就職率」であります。
こちらは、目標を据え置きましたが、速報値の実績としては昨年を上回っております。
要因としまして、今年度からハローワークだけでなく、訓練実施機関に対しても連携した求人開拓を指示するなど、既存の取組を強化したことや、ハローワークのほかの部門と同様に、本年1月以降、職員向けのメルマガなどを送付することで、ノウハウの横展を図っているところであります。引き続き、実績を上げられるように努めてまいりたいと思います。
次のページ、項目の7番目であります。「生活保護受給者等の就労自立促進事業の支援対象者の就職率」につきましては、引き上げた目標68.3%に対して、若干下回る結果となっております。
要因につきまして、表の8月のところを見ていただきますと、この月だけ少し落ち込む形になっております。
こちらは、2つ目のポツに書いてありますが、児童扶養手当の受給者をハローワークに誘導するという取組を行った結果、分母である支援対象者数が増加したことで、全体として率が下がるという結果になっております。
年度後半、この支援対象者の皆様が就職される傾向にありますので、下半期しっかりと支援を頑張ってまいりたいと考えております。
続きまして、7ページ目、労働移動関係の2つの指標でございます。
8番目が、「早期再就職支援等助成金の早期再就職の割合」であります。
2024年度は目標を引き上げておりますが、この引き上げた目標に対して、達成率としては80%程度ということで未達成となっております。
ただし、昨年の同期につきましては、実績がなかったということでありますので、利用が進んでいると言えるかと思います。
9番目、「産業雇用安定センターの出向・移籍の成立率」につきましては、2024年度目標を据え置いたところでありますが、この目標を下回る結果、達成率としては93.1%になっております。
7ページの下のほうの早期再就職支援等助成金の分析でありますが、こちらは、もともと規模が小さい助成金でありまして、件数によって各月なり、各年の変動が大きい項目でありますが、今期の要因としましては、利用した事業者のうち職業紹介事業者を活用した丁寧な支援を行った者の割合が大きかったということで、少し支援が長引いたことになったのではないかという分析でございます。
こちらにつきまして、今後、労働局で、引き続き丁寧に事業主の皆様に御説明して、なるべく早期から支援ができるように周知していきたいと考えております。
8ページ目になります。
産業雇用安定センターの出向・移籍の成立率については、目標を下回っております。
要因としましては、まず、周知の強化を行ったということで、分母である送出件数は、前年同期比で4.6%増加しております。
一方で、分子である成立件数が減少したということであります。
昨年までは、助成措置があったということが、昨年との比較でいうと言えるかと思います。こちらの助成措置が昨年廃止されておりますので、前年と比べて少し見劣りする結果になっているのかなと思います。
今後につきましては、まず、各労働局と産雇センターの連携を強化するといった取組や、関係団体、経済団体、金融機関と連携した新たな開拓、新たな送込み先の開拓を行って、目標達成に向かって努力していきたいと考えております。
最後の柱になります。高齢者・外国人であります。
9ページの一番右の列でありますが、まず、項目10番の「生涯現役支援窓口でのチーム支援による就職率」につきましては、2024年度目標を引き上げたところでありますが、この引き上げた目標に対して、さらに上回る結果となっております。
11番目「シルバー人材センターにおける会員の就業数」につきましては、目標を200万人日下げておりますが、この下げた目標に対して、達成率としては50.3%となっております。
12番目、外国人関係のサービスでありますが、まず、定住外国人向けについては、目標を据え置いておりまして、この目標に対しては、55.5%ということで、50%を上回っております。
一方、留学生につきましては、目標を大きく引き上げておりますが、この目標に対して達成率は40%ということで、下回った結果となっております。
10ページ目でありますが、まず、生涯現役支援窓口でのチーム支援による就職率につきましては、60歳から64歳層と65歳以上の層それぞれで、目標を上回っております。
こちらは、ハローワークの窓口での支援につきまして、チームで取り組んだ成果ということであります。
引き続き、目標の達成に向けて下半期も努力してまいりたいということであります。
11番目、シルバー人材センターにつきましては、目標を50.3%と上回っておりますが、表にありますとおり、昨年度は下回る結果になっております。
要因として、70歳までの就業確保措置の努力義務化や、人手不足を背景に、年齢にかかわらず、雇用される機会が増加したことなどにより、会員数の減少や、会員の高齢化が進んだ結果と考えられます。
今後につきましては、オンラインでの入会や女性会員の獲得に向けた取組、また、ホワイトカラー層向けの職域開拓などの強化を図ってまいりたいと考えております。
最後、11ページ目、外国人の関係であります。
定住外国人向けの支援につきましては、目標1万2000件に対して、上期で6,600件ということで50%を上回っております。
こちらについては、支援のノウハウの蓄積や共有が進んだためと考えております。
一方、留学生につきましては、今年度から留学生コーナーの設置箇所数を増やしたところですけれども、実績としては、かなり下回った結果となっております。昨年同期と比べても、おおむね下回っております。
こちらについての要因としては、今年度が卒業年次に当たる留学生が、コロナの入国制限で大幅に絞られた影響ではないかと考えております。
箇所数も増やしておりますので、留学生の就職支援に下期以降取り組んでまいりたいということであります。
私からの説明は以上です。よろしくお願いいたします。
○山川分科会長 それでは、本件につきまして御質問、御意見等がありましたら、先ほどと同様の方法で御発言をお願いいたしたいと思います。御質問、御意見等ございますでしょうか。
平山委員、どうぞ。
○平山委員 平山でございます。御説明ありがとうございました。
資料3-2の3ページ「ハローワーク求職者の就職率」について、御説明の中で、2023年度から目標を下げたにもかかわらず、その目標を、下回っているとの報告でございます。
省人化等が進んでいる影響によって、就職に結びやすいサービスや製造の就職率の新規求人が減少傾向になっていることも要因として考えられるという記載もございましたけれども、ハローワークの核となる目標ですので、就職を期待してハローワークに来場される求職者の方々のためにも、引き続き、従来の取組の強化のみならず、魅力的な求人の開発など、求職者、労働者の方々の視点に立った施策の深掘りをお願いします。
そして、目標が達成されますように取り組んでいただきたいとお願いしたいということでございます。
私からは以上とさせていただきます。
○山川分科会長 ありがとうございます。
では、事務局からお願いします。
○國分首席職業指導官 首席職業指導官でございます。御指摘ありがとうございます。
私どもも、ここ数年就職率あるいは就職件数が伸びていないということを、非常に危機感を持って対応してございます。
資料には書き切れませんでしたけれども、ヒアリングを行った労働局、今年度は24か所行いましたけれども、個別にそういう問題意識、危機感を共有しながら課題をお互いに意見交換をしながら、よりよいサービスの改善策について議論をしてまいりました。
また、その結果、資料に書いてございますけれども、全国的な状況を通知いたしまして、また、11月には各労働局の職業安定部長を集めた、オンラインですけれども臨時の安定部長会議で、そういう問題意識、危機感を共有して、サービスの向上を図っていこうと、それで就職実績の確保に努めていこうという話をしてございます。
御指摘いただいたとおり、ハローワークのサービスの強化、改善につきましては、これからも一層充実を図ってまいりたいと考えておりますので、今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
○山川分科会長 平山委員、何かございますか、よろしいでしょうか。
○平山委員 はい、引き続き、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。
○山川分科会長 それでは、ほかに御質問、御意見等ございますでしょうか。
では、阿部委員、どうぞよろしくお願いします。
○阿部委員 よろしくお願いします。
私からは、11番の「シルバー人材センターにおける会員の就業数」について、意見を述べたいと思います。
これは、前回もお話ししたと思うのですが、今回、中間評価の実績で、達成率が50.3%ということで、このままいけば、後半部分で達成100%になるのではないかと期待はしております。
ただ、先ほどの達成の状況を踏まえた評価及び今後の方針のところにも書いてありましたとおり、会員そのものの減少があるということです。
現在、高齢労働者が置かれている環境としては、65歳までの雇用と70歳までの就業ということで、かなり状況が変わってきているのだろうと思います。
そういう中で、シルバー人材センターの在り方というのが、今後もこれまでどおりでいいのか、それとも時代に合わせて、いろいろと整理していくのかというのを検討すべきではないかと個人的には思っております。
私からの意見は以上です。
○山川分科会長 ありがとうございます。
今後あるいは現時点の状況を踏まえた、高齢者雇用政策に関わる御発言かと思います。
事務局から何かございますか。
○武田高齢者雇用対策課長 高齢者雇用対策課長の武田でございます。御指摘いただきまして、ありがとうございます。
シルバー人材センターは、御承知のとおり、対象としている自宅近くの就労ですとか、超短時間の就労などの仕事へのニーズが高くなってございます。また、これまで就労経験が少ない高年齢女性につきましては、通常の就労ではなく、シルバー人材センターの仕事を志向する方も多いことから、近年女性のシルバー人材センターへの登録も増加しているところでございます。
このように、より高齢者の多様なニーズに対応するよう、時代の変化に合わせて、好事例の横展開などを通じまして、シルバー人材センターの機能強化を図ってまいりたいと考えております。
以上でございます。
○山川分科会長 では、局長、お願いします。
○山田局長 私もシルバー人材センターの問題は、非常に深刻な問題だと受け止めていて、確かに高齢者の数が増えているけれども、一方で、企業の高齢者に対する雇用が進んでいるというのも事実であって、それが会員数の増加というか、抑制につながっているということはあるとは思いますが、一方で、全国1,000以上あるシルバー人材センターの中の好事例がきちんと横展開されているかと言われれば、ハローワークの好事例の横展開に比べたら、それは十分とは言えない。例えば広島のシルバー人材センターの好事例を、鳥取のシルバー人材センターが真似すれば、両者に競合関係があるわけでもないですし、そういったことが十分にされていないということは深く反省しております。
結局、これはシルバー人材センターも、高齢求職者に選んでいただくものの1つにすぎない中では、いかにシルバー人材センターが高齢者の望む仕事を提供できて、シルバー人材センター自身が高齢者のために、付加的なサービスも含めて頑張れるかというところについて、今一度気合いを入れ直さなくてはいけないという部分があります。
これは、先ほどの雇用調整助成金同様、非常に歴史が長いものであるだけに、やはり折々に、その在り方について、きちんと検証して、どういう手を打っていくのかを考えるということは絶対に必要だと思いますので、御意見は深く受け止めて、その答えを実践でもってお返しできるようにしたいと思います。
○山川分科会長 阿部委員、何かございますか。
○阿部委員 分かりました。特にありません。
○山川分科会長 ありがとうございます。
では、黒澤委員、お願いします。
○黒澤委員 すみません、今、御回答いただいたばかりのことなのですけれども、私もシルバー人材センターについては、阿部委員と同じような意見を持っていまして、少し追加で申し上げさせていただきます。もちろん就労ということで社会参加を促すというのは大変重要だと思います。
ただ、シルバーの社会的意義というものを、今後シルバーの平均年齢がどんどん高まっていく中で考えると、やはり就労という側面以上に高齢者の居場所づくりですとか社会との接点の提供を支援することを通した生きがいの向上ですとか、健康増進、そういったものも踏まえた上での就労ということで解釈をすべきだと思うので、根拠ですとか理由などの説明の中でも、そうした観点を盛り込んでいただけると大変ありがたいなと思いました。
以上です。
○山川分科会長 では、局長、お願いします。
○山田局長 すみません、私がやや前のめりのシルバー人材センターに活を入れるという言い方で言ってしまったので、誤解を招いた部分もあると思いますけれども、もちろん本当にアクティブな青年層とは違うわけで、そういった高齢者の方々の健康だとか、家族の問題だとか、いろいろな問題の中で、広い意味での働き方ということは、絶えずシルバー人材センターの在り方を考える上で必要だと思いますので、逆に、そういったシルバー人材センターの特性でもっての工夫というのも、とにかく仕事をがんがん集めてこいという話ではなくて、こういう工夫をして、例えば、なかなか遠くに出られないような人に対して、働く場をどう提供していくのかと、そういったことの観点も含めて、先進的にやっているシルバー人材センターのものを、これから頑張ろうとしているシルバー人材センターに移していくことができればなと思います。
○黒澤委員 ありがとうございます。
○山川分科会長 ありがとうございます。
個人的な意見ですが、ハローワークの場合は、国の組織ですけれども、シルバー人材センターの場合は、自治体ごとに法人を設立するという仕組みですので、確かにこれまでは横展開というのが難しい事情もあったのかなと思いますが、今後、そういう点についてもされるということですので、期待いたしたいと思います。
中窪委員、お願いします。
○中窪委員 私もシルバー人材センターについて、全く素人ではありますけれども、よくも悪くもイメージが定着して、シルバー人材センターというと、こういうものだというのができ過ぎている面があると思うのです。例えば、女性が増えてきたのであれば、名前だけでも少し別のブランドを立てて、法的にはシルバー人材センターであるけれども、それの新しい組織に見えるような工夫というのもあっていいのではないかと思いましたので、いろいろ検討していただければと思います。
○山川分科会長 ありがとうございます。
確かに、マザーズハローワークとか、ヤングハローワークとか、同じものでもいろいろな特性をつけたPRというのをやられていることはあろうと思います。
では、局長、お願いします。
○山田局長 広い意味での、今、先生が言われた話を含めて、広報戦略、高齢者で何らか働きたいと思う人たちに対して、どう訴求力を持ってやっていくのかということについても併せて、これからのシルバーの在り方ということで考えていきたいと思います。
○山川分科会長 中窪委員、よろしいでしょうか。
○中窪委員 はい、ありがとうございました。
○山川分科会長 シルバー人材センターについて、かなり盛り上がった議論がなされましたが、ほかに御質問、御意見等ございますでしょうか。
よろしいでしょうか。それでは、本日のところは、追加の御意見もなさそうですので、こちらの議題は報告事項として、以上にさせていただきたいと思います。
各委員におかれましては、本日いただいた御指摘の点以外に、もし追加での御意見等がございましたら、事務局から事前に意見記入用紙を送付しておりますので、この意見記入用紙に、12月20日の金曜日までに御記入をいただいて、事務局まで御提出いただければと思います。
当分科会としての2024年度の中間評価につきましては、本日の議論、それから、追加で御提出いただいた御意見を踏まえて、これまでどおり、私と事務局とで相談して取りまとめを行いたいと考えておりますが、そのような取扱いでよろしいでしょうか。
(異議なしの意思表示あり)
○山川分科会長 ありがとうございます。
それでは、そのようにさせていただきたいと思います。
本日予定されておりました議題は以上ですが、この際、委員の先生方から御発言はございますか。
よろしいでしょうか。それでは、本日の分科会は、これで終了いたします。ありがとうございました。