健康・医療1.医師国家試験受験資格認定制度


<医師国家試験受験資格認定制度について>

外国の医学校を卒業し、または外国で医師免許を取得している方が、
日本の医師国家試験を受験するためには、厚生労働大臣の認定が必要です。
ここでは、医師国家試験を受験するための認定制度について記載しています。



医師国家試験受験資格認定の手続き及び審査方法は以下のとおりです。
※「医師国家試験等の受験資格認定の取扱い等について」
(平成17年3月24日医政発第0324007号厚生労働省医政局長通知)より

医道審議会医師分科会(令和6年4月23日開催)の方針を踏まえ、
医師国家試験受験資格認定の認定基準等について通知を発出しました。
「医師国家試験等の受験資格認定の取扱い等について」の一部改正について」[72KB]
(令和6年5月7日医政発0507第3号厚生労働省医政局長通知)より



<認定基準についての詳細は下記となります>

医師国家試験受験資格認定基準

1.審査対象者

外国の医学校を卒業し、又は外国において医師免許を取得した者。
なお、本項において医学校とは現代西洋医学の医学校、
医師免許とは現代西洋医学の医師免許を意味するものであり、
伝統医学専攻のみ又は伝統医学の医師免許のみを得た者は含みません。

2.審査方法

(1)医師国家試験受験資格認定
 



(2)医師国家試験予備試験受験資格認定
 

書類審査の認定基準を満たした者に対して、
医師国家試験予備試験受験資格認定を行います。
医師国家試験予備試験受験資格認定を受けた者は、
その後医師国家試験予備試験を受験し、同試験に合格してから、
更に1年以上の診療及び公衆衛生に関する実地修練の後に、
医師国家試験が受験可能になります。



(3)上記(1)(2)が認められない場合があります。



 

3.認定基準


審査対象者からの申請書類により、
審査対象者が日本の医学校を卒業した者と同等以上であるか否かについて、
以下の認定基準に基づき審査を行います。



 

4.日本語診療能力調査について

日本語を用いて診察するために十分な能力を有しているか否かを調査します。
具体的には、現病歴や身体所見等の医療情報の収集、検査や治療の計画策定及び
診断書の作成等について、日本の医学校において医学の課程を修めた者と
同等の能力を有するか否かを調査します。
合計点が100点満点換算で60点以上であり、かつ各調査委員の評価に
0点の項目がないことを要します。
 

(1)評価項目
 日常診療において関わる機会の多い主要な症候を呈した患者に対する医療面接等及び
 当該診療に関する記述や説明を行い、次の各領域について調査委員2名が
 各々4段階(3~0)の評価を行う。
 

ア) 聴く能力
  患者等及び医療従事者の話を聴き、内容を正しく理解することができるか。
イ) 話す能力
  患者等及び医療従事者に診療内容を正確に説明し、理解を得ることができるか。
ウ) 書く能力
  基本的な医療記録を日本語で適切に作成することができるか。
エ) 読み取る能力
  日本で使われる医学用語を正しく理解した上で音読することができるか。
オ) 診察する能力
  患者に対して具体的な説明を行いながら適切に身体所見をとることができるか。
また、その所見を医療従事者に適切に説明することができるか。
 

(2)評価区分

3…… 日本語で医学教育を受けたものと変わらない
2…… 一部に困難はあるが、診療の支障とならない
1…… 全体的に困難はあるが、かろうじて問題を克服することができる
0…… 誤解を生じる危険等、診察上の不都合がある

 

(3)その他
 書類審査においては基準を満たしていたが、日本語診療能力調査において
 基準以下であった者については、医師国家試験予備試験受験資格認定を受けることができる。

 

5.医師国家試験予備試験の試験科目

(1)第1部試験
 解剖学(組織学を含む。)、生理学、生化学、免疫学、薬理学、病理学、法医学、
 微生物学(寄生虫学を含む。)及び衛生学(公衆衛生学を含む。)


(2)第2部試験

(ア) 筆記試験
  内科学、小児科学、精神科学、外科学、整形外科学、産科・婦人科学、皮膚科学、
泌尿器科学、耳鼻いんこう科学、眼科学、放射線科学及び救急医学(麻酔科学を含む。)
 
(イ) 実地試験
  内科学、外科学、産科・婦人科学、小児科学及び救急医学(麻酔科学を含む。)

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お問い合わせ先

医政局医事課

試験免許室国家試験係

TEL:03-5253-1111(内線4143)
e-mail: shikennintei@mhlw.go.jp