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第113回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会議事録
1.日時 令和6年7月30日(火) 10時00分~10時56分
2.場所 AP虎ノ門 ルームA(※一部オンラインでの開催)
(東京都千代田区内幸町 1 丁目 3-1 幸ビルディング)
3.出席委員
(公益代表委員)
○学習院大学経済学部経営学科教授、一橋大学名誉教授 守島 基博
○明治大学法学部教授 小西 康之
○慶應義塾大学医学部・大学院健康マネジメント研究科教授 武林 亨
○名古屋大学大学院法学研究科教授 中野 妙子
○大阪大学理事・副学長 水島 郁子
○読売新聞東京本社編集委員 宮智 泉
(労働者代表委員)
○UAゼンセン労働条件局部長 柏田 達範
○全国建設労働組合総連合労働対策部長 田久 悟
○全日本海員組合中央執行委員政策局長 立川 博行
○日本労働組合総連合会総合政策推進局総合政策推進局長 冨髙 裕子
○日本科学エネルギー産業労働組合連合会副事務局長 永井 学
○日本基幹産業労働組合連合会中央執行委員 平川 達斎
(使用者代表委員)
○一般社団法人日本経済団体連合会労働法制本部統括主幹 坂下 多身
○東京海上ホールディングス株式会社人事部シニアマイスター 砂原 和仁
○日本通運株式会社人財戦略部次長 武知 紘子
○日本製鉄株式会社人事労政部部長 福田 寛
○西松建設株式会社安全環境本部安全部担当部長 最川 隆由
4.議題
(1)労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱について(諮問)
(2)令和6年度第1回社会復帰促進等事業に関する検討会について(報告)
(3)労災診療費の改定について(報告)
(4)その他
5.議事
○守島部会長 皆様方、おはようございます。定刻となりましたので、ただいまから「第113回労働労災保険部会」を開催いたします。本日の部会は会場及びオンラインの両方で実施をいたします。出欠状況ですが、平川委員が御欠席と伺っております。あと、宮智委員が遅れての出席と伺っております。出席者は現在16名ですが、公益代表、労働者代表、使用者代表、それぞれ3分の1以上の出席がございますので、定足数を満たしていることを御報告いたします。
まず、この度、新たに就任された委員を御紹介いたします。本荘太郎委員に代わりまして、日本製鉄株式会社人事労政部部長福田寛様でございます。
○福田委員 日本製鉄の福田です。どうぞよろしくお願いします。
○守島部会長 また、事務局の人事異動がありましたので、御挨拶をお願いいたします。
○審議官 労災、賃金担当の審議官を拝命いたしました田中と申します。どうぞよろしくお願い申し上げます。
○守島部会長 ありがとうございます。それでは議題に入ります。第1の議題は「労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱について(諮問)」でございます。こちらは諮問案件となっておりますので、よろしくお願いいたします。まず、事務局から資料の御説明をお願いいたします。
○労災管理課長 それでは資料1で御説明をいたします。資料1の3ページ目を御覧ください。今般の諮問は、社会復帰促進等事業と事務費に充てるべき限度額の見直しをお願いするものです。こちらの資料の上の四角の中に現行の限度額の定め方を記載しています。保険料収入とそれから積立金から生ずる収入、それから労災勘定・徴収勘定で得られる預託金利子収入等を合計した額に、真ん中にある120分の20を乗じ、その額に労災勘定・徴収勘定のその他の雑収入(公務員宿舎の賃料等)、これを加えた額が、社会復帰促進等事業と事務費に充てられる予算の上限となるようにしております。
現状の予算を資料の下段に記載しております。今年度の所を御覧いただきますと、令和6年度で申し上げますと真ん中辺りにありますが、今、御説明した計算方法で算定した限度額というのが、1,828億円となっており、この社会復帰促進等事業と事務費に充てている所要額は1,761億円で、限度額に対する所要額の割合は96.3%と、かなり逼迫した状況にあるということです。
次の4ページ目のスライドを御覧ください。今般、この限度の見直しをお願いする背景ですが、所要額が伸びる要因が大きく4点ほどあります。1つ目は未払賃金立替払事業です。こちら今年度に入り、実績額が前年同期のおよそ1.5倍に伸びており、来年度もこの傾向が続くおそれがあり、所要額が大きく伸びるという見込みです。
2つ目からは事務費に関するものになります。1つはシステム関連経費の伸びです。事務費の中で、労働基準行政情報システムの運用経費等を措置しているわけですが、これらが昨今の人件費の高騰や物価高、円安の影響を受けて伸びてきていることに加えて、先般、政府にもデジタル庁ができましたが、各省庁のシステムについて政府統一的な仕様にする方針が示されており、それに対応するためのシステム改修を実施する必要があることから、所要額が大きく伸びる見込みです。ただ、この改修は、事業主や労働者の方々の手続のオンライン化や行政事務の効率化を進めるものであり、事業主や労働者の皆様にもメリットがあるものと考えています。
3つ目は人件費です。昨今の賃上げの流れにより、公務員も人事院勧告により賃上げが続いており、これに加えて相談員等の非正規雇用職員については、同一労働同一賃金への対応が必要であることから、こちらの所要額も増える見込みです。
4つ目は徴収勘定への繰入れの増です。徴収勘定の事務費については、雇用保険と労災保険の両方から折半で負担することになっており、徴収勘定でも労災勘定と同様にシステム関連の経費や人件費等の伸びが見込まれるということで、所要額が伸びる見込みとなっております。
以上のような所要額の増により、令和7年度予算の見込額においては、現在の限度額、現状このグラフでは保険料収入は前年度の雇用者所得の伸び率をそのまま横置きにして計算しておりますが、これを上回ってしまう見通しになっております。
スライド1枚戻りまして、このため、令和6、7年度の欄に赤字で記載をしていますが、限度額の計算に当たって乗ずる率について、120分の20から125分の25に引き上げさせていただきたいと考えています。この125分の25にする考え方については、資料の左側に現在の保険料率を記載していますが、1,000分の4.4となっています。このうち社会復帰促進等事業と事務費に充てる分として1,000分の0.9を負担していただいていまして、全体に占める割合が20%強となっていることを踏まえて、この5分の1ということで125分の25を限度の枠としていただきたいというものです。なお、限度額を引き上げたからと言いましても、予算額をこの限度額いっぱいまで措置するというものではありません。先ほど申し上げたように、未払賃金立替払事業などで倒産の急激な増加などにも対応できるように、一定の枠を用意しておくというものです。
今般、一定の事務費の増が見込まれるところですが、それ以外のところについては、十分に精査をいたしまして、いたずらに予算増となるようなことにはならないようにしたいと考えております。今般の限度額の引上げについて御理解を賜ればと思っております。
資料2枚目に戻っていただいて、こちらが改正省令案要綱になります。その第一ですが、「社会復帰促進等事業に要する費用及び労働者災害補償保険事業の事務費に充てるべき額について、その限度額の算出に当たり定められている、労働者災害補償保険に係る労働保険料の額等々の合計額に乗ずる割合を、125分の25とすること」としております。どうぞ、よろしくお願いします。私からの説明は以上です。
○守島部会長 ありがとうございます。それでは、委員の皆様から御意見、御質問を頂きたいと思います。オンラインの方はチャットで発言希望、若しくは挙手ボタンを使っていただいても構いません。それから、会場にいらっしゃる方は挙手でお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
○冨高委員 ありがとうございます。意見を1点申し上げたいと思います。先ほども御説明いただきましたが、今回の社会復帰促進等事業と事務費に充てるべき限度額の引上げ理由の1つに未払賃金立替払制度が挙げられています。この制度は、言うまでもなく、労働者の生活の安定を図る重要なセーフティネットであると考えておりますので、予算不足を起こすことはあってはならないと考えます。
先ほども少し触れていただきましたが、コロナ禍で実施された各種の補助金や支援制度が終了した中で、倒産などの問題が今増えているということもあり、これからも更に表面化する可能性というのは高いのではないかと思っております。
加えて先の国会で、事業性融資推進法が成立し、事業組織再編などが進むことも予測されるのではないかと考えています。そういった状況を踏まえ未払賃金立替払制度については、財源をしっかりと確保して円滑な制度運営を図ることが重要であると考えておりますので、その点を強く要望します。以上です。
○守島部会長 ありがとうございます。ほかに、どなたか。坂下委員、お願いいたします。
○坂下委員 ありがとうございます。経団連の坂下です。資料1の参考に記載されている理由により、社会復帰促進等事業費等の限度額の引上げが必要だという事務局の説明については理解いたしました。しかしながら、今後も所要額見込みが増えるたびに、限度額が引き上げられていくのではないかという点を大変懸念します。
経団連としては、社会復帰促進等事業に関する検討会の場におきまして、かねてから、その事業の全体の予算を2013年の水準に戻していただくということを強く要望をしております。これ以上限度額の引上げとならないように、社会復帰促進等事業の趣旨にそぐわないような事業は大胆に削減ないし廃止し、また、PDCAサイクルによる見直しも徹底するなどしていただき、これまで以上にメリハリのある見直しをしていただきたいということを改めて要望したいと思います。以上です。
○守島部会長 ありがとうございます。ほかに、どなたか。最川委員、どうぞ。
○最川委員 最川です。私も今、坂下委員がおっしゃったように、やはり、この事業もお金を掛けようと思えば幾らでも掛けられてしまうというところがあるので、やはり最終的に、少なくとも以前から要望している2013年ですかね、その予算程度の目標に減らしていくということが、まず大前提であって、今回のこの4つの理由というのは、私も仕方がないとは思っています。
特に、このシステム関連経費に関しては、短期的な費用だと思っていまして、これが将来的にシステムが毎年毎年増えていくみたいなことは、あるべきではないと思っておりますので。例えば、今回は引き上げたとしても、来年度はもう一度、本当に必要なのかと、全体の事業費を減らしていく目標といいますか、中長期的な目標をある程度設定して、その中で減らしていくといいますか、合目的性、効率性と、それを基本方針としてやっていますので、そこは本当にちゃんと合っているのかどうかの精査をして、減らしていくような中長期目標を設定すべきではないかと思っております。以上です。
○守島部会長 ありがとうございます。オンラインで砂原委員が手を挙げております。どうぞ。
○砂原委員 今、坂下委員、最上委員からお話しいただいたように、メリハリをつけた見直しによって、今後も運用していただきたいということを一言申し上げさせてください。よろしくお願いします。
○守島部会長 ありがとうございます、すみません。ほかに、どなたか、よろしいですか。それでは、御意見を幾つか承りましたが、特段、今回の諮問については反対等の意見はなかったようなので、今回諮問のあった件につきましては、当部会としては「妥当」と認めて、労働条件分科会長宛てに報告することとしたいと思いますが、それでよろしいでしょうか。
(異議なし)
○守島部会長 ありがとうございます。それでは、そのように進めさせていただきたいと思います。労働政策審議会令第7条第7項により、部会の議決をもって分科会の議決とすることができ、同令第6条第7項により、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができると定められております。
また、労働条件分科会運営規程第7条におきまして、当部会の議決をもって分科会の議決とするということになっており、労働政策審議会運営規程第9条におきまして、分科会の議決をもって審議会の議決とするとなっております。したがって、当部会の議決が審議会の議決となります。
それでは、事務局から答申案をお配りいたしましたし、また、用意してもらっておりますので、読み上げていただきたいと思います。
○労災管理課長 それでは、今お手元とスライドにも載せておりますが、こちら3枚構成になっておりまして、3枚目にこの部会での答申文がございます。
労災保険の部会長、守島部会長から労働条件分科会の荒木分科会長宛てのものになっておりまして、令和6年7月30日付け厚生労働省発基0730第1号をもって労働政策審議会に諮問のあった標記については、本部会は、審議の結果、下記のとおり結論を得たので報告する。「記」としまして、厚生労働省案は妥当と認めるとしております。
これを踏まえて2枚目になりますが、労働条件分科会長から、労働政策審議会会長宛ての報告、そして1枚目になりますが、労働政策審議会の会長から厚生労働大臣宛ての答申という形の構成になっております。私からの説明は以上です。
○守島部会長 ありがとうございます。ただいま読み上げられた内容で部会長から分科会長、分科会長から労働政策審議会長宛てに報告し、いずれは厚生労働大臣宛てに答申を行うことにしたいと思います。なお、オンラインで御参加の方には答申案を後ほど送付させていただきます。
それでは、続いて議題(2)に入りたいと思います。議題(2)は「令和6年度第1回社会復帰促進等事業に関する検討会について」です。まず、事務局より御説明をお願いいたします。
○労災管理課長 続きまして、2つ目の議題「令和6年度第1回社会復帰促進等事業に関する検討会について」、御報告をいたします。この検討会は、御案内のとおり、社会復帰促進等事業で実施している各事業につきまして、アウトプット、アウトカムの目標を設定し、それについてAからDまでの評価をいたしまして、この検討会で御報告をし、今後の予算、あるいは事業のあり方を議論いただいているものです。
まずはこの検討会で報告した内容について、概略の御説明をしたいと思います。参考資料、検討会の資料を御覧ください。めくっていただいた最初の2枚目になりますが、資料1を御覧ください。実績評価の対象事業は全部で43事業ありまして、その令和5年度の評価を、各事業の担当課のほうでしております。A評価といいますのは、アウトプット指標、アウトカム指標をいずれも達成したもので、2つの指標のうちいずれか、あるいは両方が達成できなかった場合は、B、C、あるいはDの評価を受けるということになっております。今回、43事業ありましたけれども、昨年度の評価についてB、C、又はDとなった事業は、全部で7事業、全体の16%でした。7つの事業につきましては、その資料の下のほうに事業名が記載されています。
内容につきましては、部会資料の資料2に戻っていただきまして、議事要旨を御覧いただきながら御説明をさせていただきたいと思います。まず総論についての御意見として、1つ目のポツですが、社会復帰促進等事業費について、メリハリを付けた予算配分を行うこと、社会復帰促進等事業の対象に直結しないような事業については、廃止を含む大胆な見直しを行い、2013年の水準にできるだけ近付けてほしいという御意見を頂いたところです。
次に個別の事業について頂いた御意見です。14番の労災診療被災労働者援護事業補助事業費についてです。被災労働者に対する診療を行った労災保険の指定医療機関は都道府県労働局に診療費を請求して、国が診療費を支払うことになりますけれども、労災保険では医療機関から診療費の請求があった場合には、まずその請求について労災認定できるのかどうかの調査を行いまして、その後に診療費の審査を行うことになりますので、診療費の支払いまで一定の日数を要する場合があります。この間は、診療費の支払いも行われないことになりますので、労災指定医療機関の経済的負担を軽減するため、労災保険情報センターでは、国から診療費が支払われるまでの間、診療費と同額を無利子で貸し付けるという事業を行っていまして、国がこの無利子貸付事業に補助金を交付しております。こちらの事業の評価はDとなっております。具体的にはアウトカム指標の労災指定医療機関数の増加目標が未達成というものでした。
2つ目のポツの所ですが、できるだけ長い期間、同じ地域で労災指定医療機関があるということが重要であることから、指定を受けている医療機関の負担がないか確認いただきたいという御意見です。
その次のポツですが、アウトカム指標について、具体的に何件増やすというものではなくて、総医療機関数の何パーセントを目指していく形のほうが、本来あるべき姿ではないかといった御意見をいただきました。特に後者の意見につきましては、事務局のほうから引き続き現在の目標水準の達成を目指しつつ、目標達成した上で改めて検討したいという説明をさせていただいております。
次が25番の職場におけるハラスメントへの総合的な対応等労働者健康管理啓発等経費についてです。この事業は、令和2年6月から、職場におけるパワーハラスメントを防止するための雇用管理上の措置が義務化されたこと等を踏まえまして、改正内容の周知やハラスメント対策に係る取組を推進することを目的としたものです。ポータルサイトの運営等による周知・広報事業やハラスメント対策の研修事業、ハラスメント被害者等からの相談対応事業を実施しております。こちらの評価はDということで、具体的にはアウトカム指標となっている研修実施企業のアンケート回答のうち、参考となった旨の回答を頂いた割合が目標未達成となっております。この事業に対しましては、カスタマーハラスメントについて、業種や業界で足並みをそろえて取組を進めることが非常に重要で、各業種、業界の所管省庁と連携し、取組を進めていただきたいといった御意見を頂きました。それに対し、事務局からは、業種別のカスタマーハラスメント対策の取組支援をスーパーマーケット業界が行うこと、厚労省と業所管省庁が連携して取組を進めるといった説明をさせていただいております。
次が32番の母性健康管理等対策費です。この事業は、企業において母性健康管理等の措置が行われるよう、事業主等に対する研修や、事業主、女性労働者向けのパンフレット等の作成・配付、働く女性の健康に関する専用サイトの運営、同サイトでの相談を実施しております。評価はDでございました。具体的にはアウトカム指標のメール相談者へのアンケートにおいて、役に立ったと回答した者の割合が未達成であったということです。この事業に対しましては、アンケートに答える数を増やした上で、満足度が何パーセントだったかという目標が本来必要ではないかといった御意見を頂いておりまして、事務局からはアンケート回答数を増やせるよう工夫してまいりたいという説明をさせていただいております。
次が42番の個別労働紛争対策費・多言語相談支援事業です。こちらの事業は、全国の「総合労働相談コーナー」におきまして、簡易・迅速かつ信頼できる相談サービスを無料で提供して、紛争の未然防止と自主的解決を促進すること、都道府県労働局に設置しております雇用環境・均等部等に寄せられる各種相談について、13か国語に対応できる体制を構築することを目的とした事業です。こちらの評価はDで、具体的には都道府県労働局における個別労働紛争の助言・指導による改善率が未達成であったというものです。
この事業についても、幾つか意見を頂いておりまして、次のページ、最後のポツになりますが、Dの評価が2年続くということは避けるべきであり、引き続き目標を達成できるよう対応をお願いしたいといった御意見を頂きまして、引き続き個別労働紛争の助言・指導による改善率の向上、外国人労働者の労働問題の解決が図れるよう取り組んでまいりたいと説明をさせていただいております。
そのほか、この上のほうのポツになりますが、目標達成をしておりますが、多言語相談支援事業につきましては、外国人労働者の相談窓口の一本化やSNSの活用による相談受付の検討をお願いしたいといった御意見も頂戴しました。
次が13番の労災特別介護施設運営費・設置経費についてです。これは在宅で介護を受けることが難しい労災の重度被災労働者に対して、専門的な介護サービスを提供する施設を運営していく事業です。評価はBということで、具体的にはアウトプット指標の入居率が未達成というものでした。この事業に対しましては、1つ目のポツ、入居率が低い施設は決まっており、全体の制度設計を今一度見直すことも含め検討してはどうかといった御意見や、3つ目のポツになりますが、入居率が90%という目標設定が本当に現実的であるのかといったこと、令和8年度以降の契約について、予算の見直しを含めて検討いただきたいという御意見を頂きました。事務局からは、まずは入居率向上のために入居促進に取り組んでいきつつ、今後の施設のあり方を含め検討してまいりたいと御説明をさせていただいております。
次に4ページです。19番、職場における受動喫煙対策事業です。こちらは労働局の周知啓発や委託事業として相談窓口の開設、設明会の開催、既存特定飲食提供施設への喫煙室の設置費用の助成を行うものです。こちらの評価はBでありまして、具体的にアウトプット指標の助成金の平均利用件数が未達成というものです。この事業につきましては、1つ目のポツですが、助成金が始まった当初と比べて、受動喫煙対策が進み、喫煙率の低下や職場の受動喫煙が回避できるようになってきている状況であれば、大胆に事業を見直すこともあってもよいのではないかといった御意見や、2つ目のポツですが、助成金が年間当たり20件程度しか利用されておらず、利用されるのも既存特定飲食提供施設だけであるため、件数も見つつ廃止も検討すべきといった御意見を頂きました。事務局からは実態に応じて予算を削減しつつも、受動喫煙防止対策を進めたい事業所に対して適切な支援をできるようにしつつ、状況を見ながら見直しを進めてまいりたいと説明させていただいております。
次に37番の過重労働の解消及び仕事と生活の調和の実現に向けた働き方・休み方の見直しについてです。この事業は、働き方改革に関して、時間外労働の上限規制等に円滑に対応するための相談支援を行う「働き方改革推進支援センター」の運営や、生産性を高めながら労働時間の縮減に取り組む中小企業や事業主団体に対し助成する働き方改革推進支援助成金等を実施しております。こちらの評価はBでございまして、特定のコースの助成金の支給件数と、ポータルサイト上で実施している企業診断等の診断結果の出力件数が未達成というものです。
この事業に対しましては、1つ目のポツですが、助成金が1つのコースである勤務間インターバルコースについて、30人未満の中小企業に対し、制度そのものの意識付けをするところから始めると導入率が高まるのではないかといった御意見や、4つ目のポツになりますが、2年連続のB評価は非常に厳しい受け止めをせざるを得ないため、適切に対応いただきたいという御意見を頂きました。
事務局からは、勤務間インターバル導入コースの助成額上限を引き上げるとともに、制度導入後の実績確認を廃止して、より申請しやすい形に見直しを行うことや、しっかりと周知を行い、積極的に利用いただけるように取り組んでまいりたいという説明をさせていただいております。
最後の5ページにつきましては、事業の評価としてはAでしたが、御意見を頂いたものを載せております。まず35番の産業医学振興経費については、現場の実態や声をよく聞き、本当に必要と思われる経費の予算確保をしていただきたいといった御意見を頂きました。
次が外国人技能実習機構交付金です。それについては、技能実習法の改正による育成就労の関係が、令和9年度より施行になることから、技能実習機構の体制強化のため、必要な予算措置をすべきといった御意見を頂きました。事務局からは引き続き必要額について予算要求を行って体制整備を図ってまいりたいと説明させていただいております。
また36番の未払賃金立替払事務実施費につきましては、倒産件数が増加しているため、不足が生じないよう、予算をしっかり確保していただきたいという御意見を頂き、事務局からもしっかり対応してまいりたいと説明をしております。
38番のテレワーク普及促進等対策につきましては、これは雇用保険二事業の事業ではないかといった御意見を頂きました。これに対しては、テレワークの長時間労働防止の観点で、社会復帰促進等事業で本事業を実施しているということを説明しております。
概略となりますが、以上が社会復帰促進等事業に関する検討会の御報告となります。
○守島部会長 ありがとうございます。それでは、ただいまの御説明に関しまして御質問、御意見がありましたらお伺いしたいと思います。では、柏田委員、お願いいたします。
○柏田委員 UAゼンセンの柏田です。私は、事業番号25の職場におけるハラスメントへの総合的な対応等経費について、何点かお伺いしたいと思っております。
まず、令和6年度のアウトカム指標の設定にあたり、前年度はハラスメント全般に着目をしていたのですが、今年度はカスハラに焦点を当てて指標設定した理由をお伺いしたいです。その背景として、令和5年度の目標未達の理由は、事業主向け動画の効果測定に関し、一般ユーザーが混ざって正確に回答できなかったことが挙げられているのですが、これと今年度からアウトカム指標の対象をカスハラに絞ることはリンクしていない感じがします。
もちろん、カスハラ対策は非常に重要ではありますが、カスハラ自体は業種、業態による影響度合いも異なります。そうした中、なぜ今年度からはカスハラに焦点を当てたアウトカム指標としたのかということと、前年度は90%で「『参考になった』という回答割合」の目標を、80%に落とした理由についてもお伺いしたいです。
もう一点お伺いしたいのが、アウトプット指標です。こちらはリーフレットの作成と配布枚数であり、ほぼ前年度から変更していないですが、そもそもリーフレットの作成などは、予算を確保すれば達成可能であるものであって、指標に掲げ、達成度を図ることが本当に適切かどうかということです。アウトプット指標が、今般見直されるアウトカム指標とのどのような関係があるかも含めて指標の設定の考え方をお伺いしたいです。以上です。
○守島部会長 ありがとうございます。お答えになりますか。
○労災管理課長 それでは、担当からお答えいたします。
○雇用環境・均等局雇用機会均等課 厚生労働省雇用環境・均等局雇用機会均等課です。今いただいた事業番号25について、幾つか御質問いただいたかと思うので、回答いたします。まず、アウトカム指標の設定で、カスタマーハラスメントに焦点を当てた理由についてです。今年度、カスタマーハラスメントに限定しましたが、先日閣議決定した骨太の方針などにおいても、カスタマーハラスメントを含む職場におけるハラスメントについて、法的措置も視野に入れ、対策を強化するなどと盛り込まれていることからも、カスタマーハラスメント対策の取組支援等を行う必要があると考えております。パワーハラスメントなど防止措置の義務が課されているハラスメントに関する研修については、令和5年度の事業で研修動画を作成しポータルサイトに掲載しており、いつでもどこからでも視聴できるようにしていることから、令和6年度事業で新たに研修を行うカスタマーハラスメントについて目標を設定したということです。
もう一点。リーフレットの目標設定ということについても御質問いただいていたと承知しております。ハラスメントの防止について、国は、事業主、その他国民一般の関心と理解を深めるため広報活動、啓発活動、その他の措置を講じるように努めなければならない旨が、法律によって定められているところです。その周知啓発の手段として、ポータルサイトの運営のほか、ポスター、リーフレットの作成、WEB広告、ほかにシンポジウムの開催など、様々な広報手段を組み合せて広く実施しているところです。令和5年度についてはポスターを、行政機関、事業主団体のほか、送付希望の申込みのあった1,001の事業所に送付を行いました。ポスターの掲示によるハラスメント防止の広報は一定の効果はあると考えているところ、引き続きアウトプット指標として設定しつつ、今後も様々な広報手段を用いながら周知・広報に努めてまいりたいと考えております。以上です。
○守島部会長 では、柏田委員、続いてどうぞ。
○柏田委員 ありがとうございます。一点、目標の数値を「『参考になった』という回答割合」が本年度80%以上、昨年よりも10%下げている理由についてお答えいただいていないと思います。お願いいたします。
○雇用環境・均等局雇用機会均等課 大変失礼いたしました。目標を90%から80%に引き下げた部分について、今年度は先ほど申し上げたとおり、カスタマーハラスメントに限定した形で目標設定をしております。カスタマーハラスメントについては、今現在パワーハラスメントやセクシュアルハラスメントなどの雇用管理上の措置義務が課されているハラスメントとは異なり、取組を講じなければならない義務ではない部分で違いはあります。そのため、一定数カスハラの対策の取組の参考にならなかったという回答が想定されることも踏まえて、ほかの措置義務が課されているハラスメントとは異なる指標ということで80%として設定したものになっております。以上です。
○守島部会長 よろしいでしょうか。ありがとうございます。ほかに御質問、御意見おありになる方いらっしゃいますか。では、永井委員、お願いいたします。
○永井委員 私から、事業番号37、「過重労働の解消及び仕事と生活の調和の実現に向けた働き方の見直し」に関し、意見を2点、質問1点させていただきます。
まず、資料64ページのアウトプット指標の3番の所なのですが、令和5年度の勤務間インターバル導入コースの利用は、目標683件に対して、実績192件と大幅に未達となっている状況です。勤務間インターバル制度は、過重労働を防止するための効果的な方策であると思っていますので、導入に向けた助成金利用が低調にとどまっているという点は残念であるという意見です。
もう一点、65ページです。一方で、今後、閣議決定がされる見込みの過労死等防止対策大綱でも、勤務間インターバル制度の導入促進が明記されています。こうした政府全体としての姿勢も受けての目標設定と理解はしていますが、令和6年度には勤務間インターバルコースのアウトプット指標を更に引き上げ、923件にしています。この点は前向きに捉えていますが、絵に描いたモチとならないように、その達成に向けて、例えば勤務間インターバルの必要性が高い業種、運輸や宿泊業など、ここに重点的に周知するなどして、制度の導入に向けた取組を一層加速させることが重要と考えております。ここまでが意見です。
それを踏まえて、勤務間インターバル導入コースの利用を含む制度導入促進に向けた具体的な取組について御質問したいと思います。よろしくお願いいたします。
○守島部会長 ありがとうございます。
○労災管理課長 それでは、労働条件政策課、よろしくお願いいたします。
○労働基準局労働条件政策課 すみません、労働基準局労働条件政策課から回答いたします。まず、最初に御意見として頂戴しました勤務間インターバル導入コースにつきましては、御指摘のとおり、実績を見れば大変低調な数字になっています。こちらについては、社会復帰促進等事業の検討会でも御説明しましたが、本年度より助成上限額を一部引き上げを行うとともに、その書類関係の確認で簡素化を図っております。併せまして、周知も本年度しっかりやっていきたいと思っていますので、御指摘のとおり絵に描いたモチにならないように、しっかりと周知に取り組んでまいりたいと考えております。
具体的に、どのように周知を促進していくのかという面については、当然ながら地方の各業種別の団体様の所にも周知をしておりますし、あとは日常的に業務を行う中で、労働局の職員からの周知、併せて「働き方改革推進支援センター」による周知を通じて、利用勧奨を今年度引き続き取り組んでまいりたいと考えております。以上でございます。
○永井委員 ありがとうございます。しっかり取り組んでいただければと思います。
○守島部会長 ありがとうございます。ほかに御意見、御質問のある方はいらっしゃいますでしょうか。では、立川委員、お願いいたします。
○立川委員 事業の評価としてはAなのですが、意見を述べたいと思います。事業番号33の外国人技能実習機構の交付金につきまして、「社会復帰促進等事業に関する検討会」でも指摘されておりますが、機構の予算自体が減少していることに違和感を覚えるところです。外国人労働者の労災発生率につきましては、日本人よりも高いことが指摘されています。その中でも、技能実習生の労災発生率は、特に高い状況になっています。日本人の千人率は2.77程度ですが、外国人技能実習生は4.3程度と非常に高い状態になっている。それから、第14次労働災害防止計画でも外国人労働者の安全衛生対策が重点対策に位置付けられています。今後、技能実習制度が人材確保を目的の1つとする育成就労制度に見直されて、外国人労働者の増加も見込まれることを踏まえれば、機構自体の体制強化が不可欠であり、予算は今以上に確保していくことが必要ではないかと思います。御配慮を、どうぞよろしくお願いいたします。以上です。
○守島部会長 ありがとうございます。ほかに御意見、御質問のある方はいらっしゃいますでしょうか。では、柏田委員、お願いいたします。
○柏田委員 私もA評価ですが、1点質問をさせていただきたいと思います。事業番号35の産業医学振興経費についてですが、こちらはA評価とされています。参考資料の資料4、58ページを見ますと、予算額が令和5年度から令和6年度にかけて15億円を超える大幅な予算減額がされています。この理由について、まず事務局の見解をお伺いしたいと思っております。
○守島部会長 ありがとうございます。
○労災管理課長 では、計画課からお願いします。
○安全衛生部計画課 安全衛生部計画課です。今回指摘いただいた、大幅に削減されている予算というのは、この令和5年度まで建物の建設費が掛かっていたため、それがなくなったことによるものであって、基本的な事業部分の費用については変わらず必要な分だけ措置しているというものになります。以上です。
○守島部会長 よろしいですか。柏田委員、どうぞ。
○柏田委員 ありがとうございます。趣旨については把握できました。ただ、現在メンタルヘルス対策や一般健康診断などの産業保健のあり方が検討されており、特にそれに必要な中小企業におきましては、専任の産業医不足が非常に深刻化している実情があります。こうしたことからすれば、産業医の育成を担う産業医科大学が果たす機能、そして、その事業が果たすべき役割は一層高まっていることを承知しております。
ですので、これまでも労働側としては逐次意見をしておりますが、今後も産業医の育成面で支障を来たさないように、予算立てをお願いしたいと要望します。以上です。
○安全衛生部計画課 ありがとうございます。必要な措置をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。
○守島部会長 ありがとうございます。ほかに、どなたか。では、田久委員、お願いいたします。
○田久委員 説明ありがとうございました。質問や評価に対しては納得をしておりますが、要望として先程来ありますように、ハラスメントの問題や働き方の関係の問題でいきますと、実は昨日、そういったハラスメントに関する建設業、本当に中小零細で、10人以下の事業所だと思いますが、全建総連に労働者からの相談がありました。やはりなかなか中小零細事業所に対してのアプローチというか、周知や、事業主の理解を含めるもの、又は補助金といった制度や利用の関係で、改めて、なかなかそういったところまでいっていないというのは、この間、働き方改革を見ても、建設業の5人以下の事業所で多いので、そういったところには本当に届いていない実情がありますので、どうにか手段として周知方法も含めて、改めて検討して、本当に社会全体としてそういう方向性にきちんと向かう状況をつくっていただければと思います。そのための予算ではないかなとも考えていますので、是非よろしくお願いいたします。
○守島部会長 ありがとうございます。ほかに、どなたか。オンラインの方々も大丈夫でしょうか。では、坂下委員、お願いいたします。
○坂下委員 経団連の坂下です。個別の事業については、検討会で十分検討していますので、この場で、あえて申し上げることはありませんが、資料2の総論の1つ目の○にありますように、本来のこの事業の趣旨に直結しないものについてはしっかり見直しをしていただき、メリハリのあるものにしていただきたいと思います。先ほどの諮問案件のときにも申し上げましたが、それを改めて強調したいと思います。
また、PDCAサイクルを回す以上、D評価が続くというのは避けていただきたいと思います。目標達成に向けて重要な事業も多いと思いますので、その目標達成に向けて引き続き努力をしていただき、そうした中で、予算も必要なものに絞っていただきたいと思っております。以上です。
○守島部会長 ありがとうございます。ほかに、どなたか。大丈夫ですかね。ありがとうございました。それでは、この議題はこれで終わりたいと思います。
では続きまして、最後の議題、議題(3)に移りたいと思います。「労災診療費の改定について」です。まず、事務局より御説明をお願いいたします。
○補償課長 補償課長の児屋野でございます。よろしくお願いします。皆さん、資料3を御覧ください。1ページをめくると、横長のポンチ絵があります。労災保険の診療費において1つ目として、原則として健康保険に準拠した医療の提供を行っていると。それから2つ目として、労災保険独自に算定していると。これは、健康保険に準拠しつつも、労災保険の趣旨やその目的、労災医療の特殊性などを考慮して、独自に算定する部分を持っているわけです。その独自の部分ですが、診療担当者若しくは医療機関に、労災保険を取り扱っていただく御負担をかけていることから、単価を少し高く設定している。あるいは労働災害、危険な機械とかを使って、その傷が深かったりとか、いろいろな特殊性が結構あります。それに合わせて、施術ものについて少し加算するとか、そういう取扱いをしている。あるいは、労災保険の一番の趣旨である早期の職場復帰を実現するために、リハビリテーションに少し力を入れるような取扱いをしています。
恐縮ですが、資料1ページ目に戻っていただきます。これら労災診療費の改定については、健康保険の改定が2年に1回行われていて、そのときに合わせて一緒に改定させていただいています。1番の概要、(1)の所、健康保険に準拠する分として、今回の改定においては15億強の改定、それから(2)として労災独自部分、こちらでは1億8,600万円と改定しました。2として、独自の部分ですが、(1)初診料・再診料の引上げ、こちらについては健康保険のほうでも、医療現場における賃上げに資するということで改定されておりますが、労災保険においても同じように、初診料、若しくは再診料を引上げています。
それから、2つ目として、入院時食事療養費の引上げ、こちらも健康保険において改定がありまして、これに合わせて改定しております。先ほど申し上げた、労災独自と言いながら、この2つについては、健康保険と算定の方法が若干違うもので、労災独自として引上げさせていただいておりますが、意味合いとしては、健康保険の改定に合わせた改定ということです。
1ページめくると、術中透視装置使用加算の対象手術及び対象部位の拡充でして、いわゆる手術を行うに当たり、エックス線等で透視して手術を行うわけでして、患者様のお体に与える負担が非常に少なく、早期の職場復帰が見込めるため、従来より加算をしています。その部位を増やしたというものです。表の中を御覧いただくと、幾つか加算の部位がありますが、最後のほう、中足骨と鎖骨、この部分を新たに加算対象としました。それから、表の段の3つ目、骨盤においても、今まで加算はありませんでしたが、この部分についても加算させていただきたいということです。改定時期として、健康保険は令和6年6月から適用ですので、それに合わせて、労災保険においても6月から適用させていただきます。以上、労災保険の診療費の説明でございます。
○守島部会長 ありがとうございます。ただいまの御説明に関して、御意見、御質問のある方、いらっしゃいますか。
○砂原委員 御説明ありがとうございました。今すぐではなく、将来的にということで、意見をお伝えします。現行制度では、2年に1回、医療保険の診療報酬改定が行われておりますが、そのたびに、労災保険の診療報酬も改定しなければいけないということになります。全体の改定率を反映した労災保険診療報酬体系を改定することは相当なロードであることから、個別手技等の報酬額を個別に改定するのではなく、労災保険診療については、一部の手技等についての加算的なものを残すかという判断は残るとしても、すべての診療行為について診療報酬の1.2倍にしますとか、そういうことだけを決めておいて、健康保険にフォローするような仕組みにするほうが、多分、社会的コストが下がると考えますので、そういう大胆な制度の見直しも含めて、今後、御検討いただくとよいのではないかと思いますので、意見を申し上げます。以上です。
○補償課長 ありがとうございました。御発言いただいた趣旨は、健康保険に合わせてやったほうがよろしいのではなかろうか、ということかと思います。これまでの歴史とか労災の特殊性、やはりいろいろなものが必要とされていることもありますが、御意見についてはお聞きして、今後の参考にしたいと思います。
○守島部会長 ありがとうございました。ほかに、御意見、御質問のある方、よろしいですか。大丈夫ですか。オンラインの方もいらっしゃいませんね。はい。ありがとうございます。それでは、本議題につきましては、これで終わりにさせていただきたいと思います。これで本日予定した議題は全て終わりになりますので、部会を終了いたしたいと思います。次回の日程につきましては、事務局より追って御連絡させていただきます。本日は、皆様方、お忙しい中お集まりいただき、どうもありがとうございました。以上とさせていただきます。