厚生年金保険料等に関する納期限の延長措置について(納期限の決定)(令和6年12月9日告示)
令和6年1月に発生しました令和6年能登半島地震により延長されていた令和5年11月分から令和6年11月分の厚生年金保険料等(注)の納付期限が、令和6年12月9日付け厚生労働省告示第362号により以下のとおり令和7年1月31日に定められました。
(注)厚生年金保険料(特例納付保険料、高齢任意被保険者及び第四種被保険者の保険料を含む)、船員保険料、全国健康保険協会の管掌する健康保険料、子ども・子育て拠出金、厚生年金基金の特例解散にかかる責任備金相当額における徴収金、1号加算金及び2号加算金
※1 富山県全域、石川県金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、能美郡川北町、河北郡津幡町、河北郡内灘町、羽咋郡宝達志水町及び鹿島郡中能登町については、令和6年6月14日付け令和6年厚生労働省告示第218号により納期限を令和6年7月31日に指定済みです。
※2 石川県輪島市、珠洲市、鳳珠郡穴水町及び鳳珠郡能登町に係る場合における延長後の納期限については、別途定める予定です。
※令和6年12月分以降の厚生年金保険料等につきましては、毎月翌月末の納付期限(通常の納付期限)に戻ります。
また、令和5年11月分から令和6年11月分の厚生年金保険料等につきましては、送付しております納入告知書により、令和6年1月31日までに金融機関等の窓口で納付していただきますようお願いいたします。(申出により厚生年金保険料等の口座振替を再開されている場合、納入告知書に よる納付の必要はありませんが、口座振替再開前の厚生年金保険料等及び口座振替が できなかった厚生年金保険料等については、納入告知書による納付が必要となります のでご留意ください。)
○保険料等の納付が困難な場合
令和6年1月に発生した令和6年能登半島地震の影響により厚生年金保険料等の納付が困難な場合は、管轄の年金事務所に申請書等を提出することにより、「納付の猶予」を受けることができる場合があります。
※ 被災の状況や事業の現況等により、猶予を受けられない場合もあります。
※ 「納付の猶予」の申請には「り災証明書」等が必要となります。
なお、「納付の猶予」を受けた場合は猶予期間内において滞納処分の執行を受けず、また、延滞金の全部又は一部が免除されます。
・災害による納付の猶予を申請する場合・・・災害のやんだ日から2か月以内の申請が必要です。
災害により財産に相当な損失を受けた場合、対象保険料の全額が納付期限から1年以内に限り「納付の猶予」が認められます。
・通常の納付の猶予を申請する場合・・・猶予該当の事実発生後速やかに(随時に申請可能)
※「災害がやんだ日」は、令和6年11月30日となるため、申請期限は令和7年1月31日となりますが、個別の事情により弾力的に申請をお受けします。
災害による事業の悪化等により、一時に保険料を納付することが困難であると認められる場合は、その納付困難な金額を限度として1年以内に限り「納付の猶予」が認められます。
詳しくは、日本年金機構ホームページもしくは管轄の年金事務所までお問い合せください。
日本年金機構の「令和6年能登半島地震」のページはこちら
URL:令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆さまへ|日本年金機構 (nenkin.go.jp)
(注)厚生年金保険料(特例納付保険料、高齢任意被保険者及び第四種被保険者の保険料を含む)、船員保険料、全国健康保険協会の管掌する健康保険料、子ども・子育て拠出金、厚生年金基金の特例解散にかかる責任備金相当額における徴収金、1号加算金及び2号加算金
対象地域 | 定められた納付期限 | 対象となる厚生年金保険料等 |
令和7年1月31日 | 令和5年11月分~令和6年11月分 | |
石川県 | 七尾市、羽咋郡志賀町 |
※2 石川県輪島市、珠洲市、鳳珠郡穴水町及び鳳珠郡能登町に係る場合における延長後の納期限については、別途定める予定です。
※令和6年12月分以降の厚生年金保険料等につきましては、毎月翌月末の納付期限(通常の納付期限)に戻ります。
また、令和5年11月分から令和6年11月分の厚生年金保険料等につきましては、送付しております納入告知書により、令和6年1月31日までに金融機関等の窓口で納付していただきますようお願いいたします。(申出により厚生年金保険料等の口座振替を再開されている場合、納入告知書に よる納付の必要はありませんが、口座振替再開前の厚生年金保険料等及び口座振替が できなかった厚生年金保険料等については、納入告知書による納付が必要となります のでご留意ください。)
○保険料等の納付が困難な場合
令和6年1月に発生した令和6年能登半島地震の影響により厚生年金保険料等の納付が困難な場合は、管轄の年金事務所に申請書等を提出することにより、「納付の猶予」を受けることができる場合があります。
※ 被災の状況や事業の現況等により、猶予を受けられない場合もあります。
※ 「納付の猶予」の申請には「り災証明書」等が必要となります。
なお、「納付の猶予」を受けた場合は猶予期間内において滞納処分の執行を受けず、また、延滞金の全部又は一部が免除されます。
・災害による納付の猶予を申請する場合・・・災害のやんだ日から2か月以内の申請が必要です。
災害により財産に相当な損失を受けた場合、対象保険料の全額が納付期限から1年以内に限り「納付の猶予」が認められます。
・通常の納付の猶予を申請する場合・・・猶予該当の事実発生後速やかに(随時に申請可能)
※「災害がやんだ日」は、令和6年11月30日となるため、申請期限は令和7年1月31日となりますが、個別の事情により弾力的に申請をお受けします。
災害による事業の悪化等により、一時に保険料を納付することが困難であると認められる場合は、その納付困難な金額を限度として1年以内に限り「納付の猶予」が認められます。
詳しくは、日本年金機構ホームページもしくは管轄の年金事務所までお問い合せください。
日本年金機構の「令和6年能登半島地震」のページはこちら
URL:令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆さまへ|日本年金機構 (nenkin.go.jp)