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第206回労働政策審議会職業安定分科会 議事録
日時
令和6年3月22日(金)13:00~15:00
場所
- 会場
- 厚生労働省 職業安定局第1会議室及びオンライン
(東京都千代田区霞が関1丁目2番2号 中央合同庁舎5号館12階公園側)
- 傍聴会場
- 厚生労働省 職業安定局第2会議室
(東京都千代田区霞が関1丁目2番2号 中央合同庁舎5号館12階公園側)
議事
- 議事内容
- 2024-3-22 労働政策審議会職業安定分科会(第206回)
○山川分科会長 それでは、定刻になりましたので、ただいまから、第206回「労働政策審議会職業安定分科会」を開催いたします。
皆様方、大変お忙しい中、御出席を賜りまして誠にありがとうございます。
本日の委員の御出欠ですけれども、公益代表の堀委員、使用者代表の小野委員、小阪委員が御欠席と伺っております。また、所用により、公益代表の黒澤委員におかれましては13時半頃、労働者代表の山田委員におかれましては13時20分頃、使用者代表の大下委員におかれましては14時頃、それぞれ御退席の予定です。
事務局では、石垣審議官が公務のため欠席され、山田職安局長がやはり公務のため途中で退席されます。
カメラ撮影がありましたら、ここまでとさせていただきます。
本日の分科会は、ZOOMによるオンラインと会場での開催となります。オンラインでの発言方法等につきましては、事前に事務局からお送りしております「職業安定分科会の開催参加方法について」に沿って御操作をお願いいたします。
さて、それでは最初の議題は、「雇用保険施行規則の一部を改正する省令案要綱について」の諮問です。この省令案は育児休業給付に関連するものです。では、事務局から説明をお願いします。
○尾田雇用保険課長 雇用保険課長でございます。
資料1-1と資料1-2で御説明させていただきます。恐縮ですが、資料1-2を御覧いただけますでしょうか。資料1-2の3ページ目以降でまず御説明させていただきます。
3ページ目に「育児休業及び育児休業給付の延長について」という資料がございます。まず、冒頭に「基本的な枠組み」といたしまして、子が1歳に達するまでの間に労働者の希望により育児休業が取得可能であること、この間の給付として育児休業給付が支給されると書いております。
これに延長制度というものがございまして、子が1歳に達する日後の期間に育児休業を取得する場合は、その子が1歳6か月又は2歳に達する日前の期間、育児休業給付金の支給対象となるという制度でございますが、これを延長できる要件といたしましては省令で定められております。
そのうちの一つ、マル1にございますのが、保育所等における保育の利用を希望し申込みを行っているが、当面保育が実施されない場合でございます。
これの確認方法といたしまして、下の※にございますが、市町村が発行する「保育所入所保留通知書」、すなわち、申込みをいただいたものの、現時点では入れる見込みがないということで自治体のほうから発行されるものがございますが、これを申請書に添付いただいて、これを確認し、延長の可否を判断しているというのが現在の取扱いでございます。
おめくりいただきまして4ページ目でございますが、これにつきまして、自治体のほうから地方分権の流れの中で提案要望がございました。「現行」に赤字で書いておりますけれども、自治体からの御要望といたしましては、保育所等への入所意思がなく、給付延長のために申込みを行う者への対応に時間が割かれている。意に反して保育所等への入所が内定となった方の苦情対応に時間を要している。こうした現状から、制度についての見直し要望があったということでございます。
これについて、地方分権推進会議での議論、私どもの検討の結果、「見直し後」のところにございますとおり、入所保留通知書のみではなく、本人の申告内容等に基づき、ハローワークにおいて延長の適否を判断する。このような方向性で見直しをすることとさせていただいたところでございます。
これにつきましては、下の(参考)で記載しております昨年12月の閣議決定の中でも、ハローワークにおいて延長可否を判断することを明確化する方向で検討するとされていたところでございます。
おめくりいただきまして次のページでございますが、具体的な手続の見直し内容でございます。左にございますのが現行の取扱いで、市区町村が発行する入所保留通知書等を添付いただきまして、その内容を確認するというのが原則でございます。
今後、これに加えまして、本人が記載する申告書、そして保育所等の利用申込みを行ったときの申込書の写し、こういったものを追加で確認書類として添付いただきまして、その内容を確認させていただきます。
その上で、右下の「追加要件」の矢羽根の小さい字で2つ書いております。主な2つの判断基準でございますが、まず1点目が、「申し込んだ保育所等が、合理的な理由なく自宅又は勤務先から遠隔地の施設のみとなっていないこと」。すなわち、具体的には自宅又は職場からの移動時間が30分以上となっている場合には、合理的な理由がない限り、延長の判断におきましては適切ではないとさせていただくというのが1点目でございます。
2点目が、「市区町村に対する保育利用の申込みに当たり、入所保留となることを希望する旨の意思表示を行っていないこと」。すなわち、保育所の入所を希望するということは、本来は職場復帰を目指すということが前提でございますけれども、同時に、自分は職場復帰をするつもりがない、あるいは入所保留を希望する、そのような意思を明確にされている場合は、それは職場復帰のための保育申込みではないと判断させていただくというのが2点目でございます。
この点につきましては、下にさらに小さく※がございますけれども、今回と同様な自治体からの要望が平成30年にも地方分権会議の流れの中でございました。そのときの対応策といたしまして、当時の厚生労働省の保育課のほうから自治体に事務連絡を発出いたしまして、「希望する保育所等に入所できない場合は、育児休業の延長も許容できる」という欄を入所申込書に設けて、そこにチェックがある場合には、入所の選考の際に点数を下げる、そのような取扱いも運用上の工夫として考えられる、そのような内容の通達を当時の保育課のほうから出していたところでございます。
ですので、この表現に沿う限度であれば、この矢羽根にございます入所保留となることを希望する旨の意思表示としては扱わず、これについてはそのままとさせていただきたいと思いますが、いずれにしましても、そういった意思表示を明確に行っている場合、それにつきましては、延長の判断においては適切ではないと判断させていただきたいということでございます。
次のページを御覧いただきますと、こちらは今検討しております本人の申告書の中身の一部でございます。中ほどを御覧いただきますと、マル6でございますが、利用申込みを行った保育所等の中で最も近隣の施設について、その通所方法と通所時間を書いていただくという欄がございます。ここが30分以内であればそこで記入はおしまいになりますけれども、仮に30分以上の場合には、マル6-2で具体的な理由を選択肢から選んでいただくということにしております。
これによりまして、先ほどの矢羽根の1つ目でお示しした判断基準に基づきまして判断させていただくということを考えております。
以上が運用の見直しの考え方でございます。
恐縮ですが、資料1-2の1ページ目にお戻りいただきたいと思います。1ページ目の下段の「2.改正の概要」でございます。以上の見直しを前提といたしまして、今回、省令改正といたしましては、規則第101条の25第1号に規定しております「保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合」という具体的な場合につきまして、そこに括弧をぶら下げまして、「速やかな職場復帰を図るために保育所等における保育の利用を希望しているものであると公共職業安定所長が認める場合に限る」という形で改正したいと考えております。
これによりまして、これまでは客観的に利用申込みをして、現在、子が1歳に達する日後の期間について保育所に入れない、そのような客観的な状況が確認できればよいという運用をしておりましたが、ハローワークにおいて、保育所等における保育の利用を希望している、職場復帰を図るために希望しているということを判断した上で決めるということを省令上も明確にしたいという趣旨でございます。
2ページ目でございますが、4番の施行期日につきましては、1年後の令和7年4月1日を予定しております。すなわち、本運用につきましては現行の運用を多少見直すことになりますし、事業主の皆様、労働者の皆様、あるいは自治体の皆様に新たな手続をお願いすることにもなりますので、1年間、周知期間を置きたいと思っております。
その上で、2ページ目の一番上でございますが、適用関係といたしましては、この施行日、令和7年4月1日以後に育児休業に係る子が1歳に達する場合、又は1歳6か月に達する場合に適用するということにしたいと考えております。
今回の手続の見直しによりまして、育児休業制度の適正な運用が広まることによって、これまで保育所に入ることができなかった方も入れるようになるなど、保育の利用に関しても適正な運用が図れるようになることも私どもとしては期待しているところでございます。
以上が見直し内容でございます。
なお、本件につきましては雇用保険部会で3月14日に御審議いただきまして、委員の皆様からは、ハローワークの業務負担を御懸念される声と、それへの対応を求める御意見、そして事業主への負担増としっかりとした周知を求める御意見、そしてノウハウをハローワーク全体で、全国で共有すべきだという御意見を賜ったところでございます。その上で、おおむね了承ということでおまとめいただいたということでございます。
以上でございます。
○山川分科会長 それでは、本件につきまして御質問、御意見がありましたら、挙手又は手を挙げるボタンをクリックしていただいて、こちらで指名させていただいた後に、お名前をおっしゃってから御発言をお願いいたします。御質問、御意見等ございますでしょうか。
よろしいでしょうか。
特段ございませんようでしたら、当分科会は雇用保険部会でも御議論いただいておりますけれども、厚生労働省案をおおむね妥当と認めて、その旨を私から御報告申し上げるということとしたいと思います。このような取扱いで、御意見等ございますでしょうか。
ございませんでしたら、報告文案の表示をお願いします。
(報告文案表示)
○山川分科会長 表示されておりますとおり、おおむね妥当という文案となっております。この文案によって労働政策審議会会長宛てに報告するということで、御異議ございませんでしょうか。
(委員首肯)
○山川分科会長 御異議ございませんでしたので、このように報告させていただきます。
本議題は以上となります。
それでは続きまして、議題2「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱について」の諮問です。こちらは教育訓練給付に関するものです。事務局から説明をお願いします。
○尾田雇用保険課長 雇用保険課長でございます。
こちらにつきましては資料2-1と資料2-2でございます。資料2-2のほうをもちまして御説明させていただきたいと思います。
恐縮ですが、資料2-2の3ページ目を御覧いただければと思います。教育訓練給付金の関係でございます。現在、教育訓練給付金は、専門実践、特定一般、一般というこの3つの類型に分かれまして、給付率等が別途定められて、指定講座も別に指定されているという状況でございます。
一番右の一般教育訓練につきましては、受講修了後に修了証と、あるいは支払いの証明書を添付していただいた上でハローワークに支給申請をするという一回の手続で終了することになっておりますけれども、左の専門実践と特定一般につきましては、まず、訓練前キャリアコンサルティングというものを受けていただきまして、ジョブ・カードを作成していただく。それを添付した上で、ハローワークに受給資格確認の手続をとっていただくということが必要になります。その後に受講を始めていただいて、受給申請ということになりますが、受講前にこのような手続を設けているところでございます。
この受給資格確認については、受講開始日の1か月前までにハローワークに提出していただくことをお願いしております。
この仕組みを前提に、恐縮ですが、1ページ目にお戻りいただければと思います。
今回、改正点が2点ございまして、まず、(1)の提出期限の緩和でございます。今申し上げたとおり、受給資格確認の手続は、受講開始日の1か月前までにハローワークに行っていただくことを求めております。この1か月前までとしている理由でございますが、受給資格の審査をハローワークで行うために1か月間の時間をいただいているというのが趣旨でございます。
しかしながら、この専門実践の制度につきましては、平成26年の制度創設以降約10年が経過し、ハローワークにおいても審査のノウハウが蓄積されてきたと言えるかと思いますので、今回これを緩和いたしまして、受講開始日の14日前までに申請すればよいということで、期限を緩和したいと考えております。
併せまして、教育訓練支援給付金につきましても、専門実践と同様の期限で今資料の提出を求めておりますので、こちらの期限につきましても、14日前と改正したいということでございます。
以上が提出期限の緩和でございます。
続きまして(2)でございますが、訓練前キャリアコンサルティングの留意事項の追加でございます。先ほど申し上げたとおり、受給資格確認の前提といたしまして、キャリアコンサルティングを受けていただいてジョブ・カードをつくるという手続がございます。このキャリアコンサルティングを行えるキャリアコンサルタントの要件は告示で定められておりまして、その中で、特定一般又は専門実践の講座を行う法人、団体に雇用されていない者、役員ではない者、こういった者を要件としております。
この趣旨といたしましては、この訓練前キャリアコンサルティングを行うキャリアコンサルタントが、御自身が利害関係を有する法人等の提供する訓練講座へ受講予定者を不当に勧誘することを未然に防止するという趣旨でございます。
しかしながら、現在、労働者のリ・スキリングを推進するということを政府として進めていく中で、この要件をそのままにしたところ、この訓練を広げていくという趣旨からはやや阻害要因として働く可能性があると考えております。このため、今回、先ほど申しました告示を改正して、当該部分の要件を廃止する一方で、今回省令を改正いたしまして、訓練前キャリアコンサルティング実施上の留意事項として、まずは受講予定者の適切な訓練選択につながるよう支援すること、そして、自社が行う指定講座へ誘導、不当に勧誘しないこと、このような2点を訓練前キャリアコンサルティング実施上の留意事項として省令に規定する、このような改正を行いたいと思っております。
「2.改正の概要」でございますが、今申し上げた点でございます。付言いたしますと、1つ目の○の最後に書いておりますが、併せまして、省令様式においても、裏面で注意書きがございまして、そちらのほうで、今、1か月前までと書いておりますので、そこの部分も改正させていただくということを併せて講じたいと思っております。
これらの改正につきましては速やかに公布いたしまして、今年、令和6年4月1日から速やかに施行したいと考えております。
本件につきましても、3月14日の雇用保険部会で御審議いただいたところでございます。その中で委員からの御意見といたしましては、今回の改正に関しては、このキャリアコンサルタントの方が御自身の団体、法人の訓練に誘導するという可能性は否定できない中で、当該キャリアコンサルタントや法人への指導の徹底や定期的な効果検証をお願いしたいという御意見、この改正前後において現場の運用は変わらないと思うが、運用に支障がないよう、しっかりやってもらいたいという御意見をいただいたところでございます。その上で、おおむね妥当ということでお取りまとめをいただいたということでございます。
以上でございます。
○山川分科会長 それでは、本件につきまして御質問、御意見がありましたら、先ほどと同様の方法で御発言をお願いいたします。御質問、御意見等ございますでしょうか。
冨高委員、お願いします。
○冨高委員 ありがとうございます。前段の部会での発言は先ほど御報告いただいたとおりですので、ご対応をお願いします。また、先ほど運用に支障はないというお話もあったかと思いますが、施行期日が4月1日ということで差し迫っておりますので、訓練前キャリアコンサルティングを行うキャリアコンサルタントの方たちに周知漏れがないように対応をお願いしたいと考えております。
以上でございます。
○山川分科会長 ありがとうございます。では、馬渡委員、どうぞ。
○馬渡委員 中央会の馬渡です。
全般的なお話については、やっていただく分にはきちっとやっていただければいいかなと思ったのですけれども、このキャリアコンサルタントの方々を、一般の例えば中小企業等に資格を取れやすくするというようなお考えはないのでしょうか。そこの質問が1点です。
○山川分科会長 それでは、事務局からいかがでしょうか。
○尾田雇用保険課長 では、冨高委員の御意見に対しても併せて御説明させていただきます。まず、冨高委員から、4月1日からの施行に当たって周知漏れがないようにという御指摘をいただきました。私どもといたしましては、今回の改正の趣旨を、キャリアコンサルタントを抱えている法人、訓練を実施する法人、あるいはキャリアコンサルタントの皆様に広く周知できるように様々な手段を通じて周知を図っていきたいと思っております。
特に喫緊の4月1日に向けてという点でございますと、その方向けの訓練前キャリアコンサルティングの研修におきましては、しっかりとこの留意事項について趣旨と徹底をお伝えするとともに、キャリアコンサルタント向けのメールマガジン等もございますので、そういった手段を通じまして、事前にしっかりと幅広く今回の改正の趣旨が伝わるように努めてまいりたいと思っております。
また、2点目の馬渡委員から御指摘ございました、キャリアコンサルタントの資格を中小企業にも取れやすくするという点についてでございますが、現状、キャリアコンサルタントの資格試験は広く門戸は開放されておりますので、どこの企業にお勤めの方が取りやすい、取りにくいということはないと認識しておりますが、いずれにしましても、私ども、キャリアコンサルタントを今後労働政策の中で幅広く御活躍いただきたいと思っておりますし、企業内でも今後重要な役割を果たしていただきたいと思っておりますので、助成金制度、あるいは教育訓練給付制度、こういったところで御支援ございますので、そういったものを幅広く周知することによりまして、どのようなお立場にある方もキャリアコンサルタントの資格を取得できるようにしっかりと支援してまいりたいと思っております。
○山川分科会長 馬渡委員、あるいは冨高委員、何かございますでしょうか。
○冨高委員 大丈夫です。ありがとうございます。
○馬渡委員 今お話があったとおり、キャリアコンサルタントを広く使っていこうというようなお話だと感じましたので、ぜひその方向で、中小企業もたくさん取りやすいようにしていただければなあと思っております。
以上です。
○山川分科会長 ありがとうございます。ほかに御質問、御意見等ございますでしょうか。
よろしいでしょうか。
特にないようでしたら、当分科会は厚生労働省案をおおむね妥当と認めて、その旨を私から御報告申し上げたいと思います。こうした取扱いにつきまして御意見等ございますでしょうか。
では、ございませんでしたら、報告文案の表示をお願いします。
(報告文案表示)
○山川分科会長 こちらも、おおむね妥当という報告文案になっております。この報告文案により、労働政策審議会会長宛てに報告するということで御異議ございませんでしょうか。
(委員首肯)
○山川分科会長 御異議ございませんでしたので、このように報告をさせていただきます。本議題は以上となります。
では続きまして、議題3「求職者等への職場情報提供に当たっての手引」についてでございます。事務局から説明をお願いします。
○高田労働市場情報整備推進企画室長 労働市場情報整備推進企画室長です。
資料3について御説明させていただきたいと思います。「求職者等への職場情報提供に当たっての手引」ということで、前回、文章の案を見ていただいて御意見幾つかいただいておりますので、そちらを反映いたしました。
まず1ページを御覧ください。「本手引作成に当たっての背景及び基本的な考え方」というところですが、前回いただいた御意見の中で、ミスマッチの原因について、情報提供をしていないことが全てであると受け取られないようにということ、また、各企業の参考、手助けになるものが分かるようにということで御意見いただいたかと思います。
1つ目の○の3~4行目にかけてのところですけれども、求職者等が求める情報を適切に提供することがもともと「必要である」と書いておったのですけれども、御意見を踏まえて、「有効である」と修正しております。
その次、こうした視点は、企業等にとっては人手不足の解消や「生産性の向上にも資するもの」としていたのを、「生産性向上の一助となるもの」という形で修正させていただきました。
続きまして、10ページを御覧ください。「情報の正確性」のところですけれども、こちらも、正確な情報がなぜ必要なのかといったところを書き加えたほうがよいのではないかという御意見をいただいておりましたので、1つ目の○の2行目、「入社後のミスマッチが可能な限り生じないよう」というこの一言を追加しております。
続きまして11ページを御覧ください。11ページにつきましては注記のところの修正ですけれども、注の16のところです。もともと、2023年の調査を記載しておったのですけれども、新しい調査が出ておるということで、新しい調査に更新しております。
続きまして12ページになります。12ページにつきましては、別紙1で「労働者の募集に当たって開示・提供する必要があるもの」の箇所で、募集時の開示・提供の時期というのを明示したほうがよいのではないかという御意見がありましたので、「対象事業主等」のところに、職業安定法と青少年の雇用の促進等に関する法律の2か所、【明示する時期】【提供する時期】という欄を明記しているところでございます。
その他細かいテニヲハ等の修正は行っておりますが、主な修正箇所は以上になります。
あと、もう一つ御報告なのですけれども、本件につきまして概要を2月16日から3月16日まで、パブリックコメントを実施しまして、御意見4件ございました。本手引に関係する御意見につきましては2件ございまして、1件は、本手引について前向きに評価する御意見、あともう一件につきましては、障害者雇用の状況であるとか、社内での旧姓使用の可否、あるいは事実婚、同性婚の福利厚生の有無などについて、手引に明記すべきであるといった御意見をいただいております。
こちらにつきまして、今回の手引については、求職者等が求める項目を、ヒアリングをもとに例示としてお示ししているのですけれども、全ての項目を網羅できているわけではありませんので、いただいた御意見については、特段の修正は行わず、このままとさせていただいております。
あと、この手引、今後周知に向けてどのような取組をしていくかというところですけれども、リーフレットを現在作成中でございまして、リーフレットができましたら、関係者、企業、労働局、ハローワーク等に周知していくといった形で、企業の皆様等に使いやすいような形で周知していきたいなと考えております。
以上になります。
○山川分科会長 この件はこれまで2回にわたって御議論いただいてきたと思いますけれども、改めまして、本件につきまして御質問、御意見がありましたら、同様の方法で御発言をお願いいたします。
新田委員、お願いします。
○新田委員 経団連の新田でございます。
御説明ありがとうございました。手引につきましては、前回の意見を踏まえて修正いただいたものと理解しております。先ほど、リーフレットを通じた広報という御紹介もありました。引き続き、リーフレットなど適切な形でしっかり周知していただきたいと思います。また、あくまでこれは手引であり、主に中小企業を念頭に置いたものと理解しております。募集・採用に当たってどのように進めたらいいのかについて、参考となるように、ぜひ適切な形で周知をしていただくよう、改めてお願いいたします。
私から以上です。ありがとうございました。
○山川分科会長 ありがとうございました。では、中窪委員、どうぞ。
○中窪委員 ありがとうございます。1月に最初に出てきたものと比べて、整理されて分かりやすくなったなという印象です。1点だけ、法定開示事項で、1月段階では、労働基準法15条の労働条件の明示が入っていましたけれども、今回はそれが入っていないのは、忘れたわけではなくて、きちんとお考えの上でこれは入れないことにしたと、そういうことでよろしいでしょうか。
○山川分科会長 では、御質問ですので、事務局からお願いします。
○高田労働市場情報整備推進企画室長 ありがとうございます。御指摘いただきました1月10日の安定分科会の参考資料では、おっしゃるとおり、労働基準法の契約締結時の労働条件の明示というところまで、幅広に載せておったのですけれども、今回、手引をまとめるに当たりまして、求職者等が就職を検討するに当たって求める情報について整理ということにさせていただいて、契約締結時における項目については、今回は落とさせていただいたという整理をさせていただいております。
○山川分科会長 中窪委員、いかがでしょうか。何かございますか。
○中窪委員 あのときにも申しましたけれども、ちょっといろいろ性質の違うものが入り過ぎていたような印象がありましたので、今回、そういう募集に関してに限ったということは、それはそれで分かりやすくなって結構だと思います。ありがとうございました。
○山川分科会長 ありがとうございます。では、石橋委員、お願いします。
○石橋委員 ありがとうございます。石橋です。
資料の御説明ありがとうございました。私も、これまでの議論が一定程度反映されたものと受け止めています。前回も申し上げましたが、本手引をもとに企業から求職者に対して積極的に情報提供がなされ、ミスマッチの解消などにつなげていくことが重要です。リーフレット作成中ということでございますが、チェックリストの作成など、丁寧な周知を改めてお願いしたいと思います。また、公表後も、手引の活用状況の確認、活用事例の共有など、取り組んでいただくとともに、労使の意見を踏まえながら必要な見直しを実施していただきたいと思います。よろしくお願いします。
以上です。
○山川分科会長 ありがとうございました。ほかにございますでしょうか。
よろしいでしょうか。
事務局から何かございますか。
○高田労働市場情報整備推進企画室長 すみません、1点だけ。今、石橋委員から御指摘いただいた件、まず年度内にできることとしまして、リーフレットを使った周知という形で考えておりますので、そちらをまずさせていただく。今、御指摘いただいたチェックリスト等、ちょっと年度内には難しいかなと思いますが、年度明けてから、何ができるかとか、あるいはどういった形で周知するか、あるいは活用状況の確認等も含めて進めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
○山川分科会長 石橋委員、何かございますか。
○石橋委員 大丈夫です。ありがとうございます。よろしくお願いします。
○山川分科会長 ありがとうございます。ほかはいかがでしょうか。
よろしいでしょうか。
周知、それからその運用、あるいは今後のあり方等について御要望、御意見をいただいたところですけれども、この件、今回の手引につきましてはこれで取りまとめとさせていただきまして、あとは、先ほど事務局から御説明のありましたような形で公表・周知等を行うこととしていただきたいと思います。この手引に関する分科会での議論は今回で終了とさせていただきたいと思います。よろしいでしょうか。
ありがとうございます。それでは、本議題につきましては以上となります。
議題の4になります。こちらは「令和6年度税制改正に伴う労働施策総合推進法施行規則で定める様式等の改正案について」の御報告になります。事務局から説明をお願いします。
○高田労働市場情報整備推進企画室長 労働市場情報整備推進企画室長でございます。
私から、引き続きまして議題4についても御説明させていただきます。まず、資料4を御覧ください。概要につきまして、9ページにございますので、9ページを御覧ください。
令和6年度の税制改正におきまして、令和5年度末で適用期限を迎える内閣府所管の地方拠点強化税制の2年延長というのと、あと適用条件の緩和ということが決定されておりまして、それに伴いまして、こちらの労働施策総合推進法施行規則の改正を行うというものになりますので、御報告させていただきたいと思います。
この地方拠点強化税制ですけれども、地方創生を目的として、東京23区にある本社機能を地方に移転する、これは移転型と申しております。又は地方にある本社機能を拡充する、こちらは拡充型と言っておりますが、そのときに対象施設の設備投資に係る減税措置であるオフィス減税、あるいは地方で雇用を増やした場合の減税措置である雇用促進税制という2つの減税措置がありまして、これらについて、整備計画の認定事業主が対象となっております。このうち、雇用促進税制のほうに関連するものとなります。
今回の令和6年度税制改正における雇用促進税制に関する主な改正内容、主に4つございまして、1点目、冒頭申し上げましたとおり、税制の適用期限が切れますので、それが2年延長となります。2点目、税制が適用される雇用創出の対象期間につきまして、現行では整備計画認定年度を初年度とする3年間を対象としているのですけれども、そちらを整備計画認定年度ではなくて、新設施設の雇用を増やす場合につきましては事業供用開始年度を初年度とする。なので、3年目に事業供用開始したときはそこが初年度になり、そこから3年間といった形での適用が認められるということでございます。
3点目ですけれども、今回の税制の減税措置を受ける対象要件につきまして、事業主都合の離職がないというのが条件になるのですけれども、その期間について、過去2年間事業主都合離職がないというところから、過去3年間に見直されております。
4点目で、移転型の上乗せ措置の対象について、もともと有期雇用又はパートタイム労働者が含まれていたのが、それが除外されるという改正が行われています。
この雇用促進税制について、適用を受けるためには、雇用促進計画を作成して、その達成状況についてハローワークが確認して税務署に確定申告するという流れになっておるのですけれども、雇用促進計画の計画期間中につきましては、事業主からの求めに応じてハローワークが労働者の雇入れに係る援助を行うということになっております。ですので、そのハローワークによる労働者の雇入れに関する援助、あと、雇用促進計画の様式につきまして労働施策総合推進法の施行規則に規定されておりますので、こちらの改正を行うというものでございます。
4番のマル1のところですけれども、1点目は、ハローワークによる労働者の雇入れに関する援助の期限を4年間延長とすること、税制が2年延長に加えて、2のマル2のところで、雇用促進税制の対象期間の変更により、合わせて4年間、最大延びることになりますので、4年間延長ということになります。
2点目、雇用促進計画の様式につきまして、対象施設を新設により整備したかどうかという確認。あと、事業主都合離職が、2年から3年に延長になりましたので、過去3年間ないかどうか確認するための様式の改正の見直しを行うというものでございます。この2点について、省令改正を予定しておるという御報告となります。
施行は令和6年4月1日で、来年度からということになります。
簡単ではありますが、説明は以上になります。
○山川分科会長 こちらの議題は税制改正に伴う様式の改正案ということで報告事項とさせていただいております。本件につきまして御質問、御意見がありましたら、同様の方法で御発言をお願いいたします。御質問、御意見等ございますでしょうか。
よろしいでしょうか。
それでは、本議題につきましては以上となります。
本日予定されておりました議題は以上で終了いたしましたけれども、この際、委員の皆様から何か御発言等ございますでしょうか。
よろしいでしょうか。
それでは、本日の分科会はこれで終了いたします。ありがとうございました。