第202回労働政策審議会職業安定分科会 議事録

日時

令和6年1月12日(金)16:00~18:00

場所

会場
TKP新橋カンファレンスセンター ホール14C(14階)
(東京都千代田区内幸町1-3-1 幸ビルディング)
傍聴会場
TKP新橋カンファレンスセンター ホール14C(14階)
(東京都千代田区内幸町1-3-1 幸ビルディング)

議事

議事内容
2024-1-12 労働政策審議会職業安定分科会(第202回)

○山川分科会長 それでは、定刻になりましたので、ただいまから、第202回「労働政策審議会職業安定分科会」を開催いたします。
皆様方、大変お忙しい中、御出席をいただきまして、誠にありがとうございます。
本日の委員の御出欠ですが、労働者代表の小倉委員、石橋委員、使用者代表の小野委員が御欠席と伺っております。
なお、公益代表の堀委員、労働者代表の西尾委員、山田委員、使用者代表の新田委員におかれましては、所用により少し遅れての御出席予定ということです。
それから、使用者代表の馬渡委員におかれましては、所用により16時30分頃、小阪委員につきましては、同じく所用により17時30分頃に御退席の予定と伺っております。
事務局の石垣審議官は、公務により少し遅れて出席となります。
カメラの撮影がありましたら、ここまでとさせていただきます。
本日の分科会は、Zoomによるオンラインと会場での開催になります。オンラインでの発言方法等につきましては、事前に事務局からお送りしております「職業安定分科会の開催参加方法について」に沿って御操作をお願いいたします。
それでは、議事に入ります。
議題(1)は「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱について」の諮問になります。本要綱につきましては、本日付で厚生労働大臣から労働政策審議会会長宛てに諮問を受けておりまして、本日の午前中に行われました雇用保険部会において、あらかじめ議論を行っていただいております。
では、資料につきまして、事務局から説明をお願いします。
○尾田雇用保険課長 雇用保険課長でございます。
資料1を御覧ください。
おめくりいただきまして、1枚目に諮問文がございます。本日付で大臣より貴会の意見を求めるという諮問をさせていただいております。
おめくりいただきまして、以降、法案要綱について御説明させていただきます。
まず、雇用保険法の一部改正でございます。
最初の項目が雇用保険の適用対象者の範囲の拡大です。
1番目に書いておりますが、所定労働時間が現在は週20時間未満の方を雇用保険の適用がない方としておりますけれども、ここを10時間未満と改正するというのが1番目でございます。
それに連動した改正内容が以下ございます。
まず、2でございますけれども、基本手当の受給要件の確認に当たっての被保険者期間のカウントに当たりましては、賃金の支払いの基礎となった日数が6日以上または時間数が40時間以上である、この月を1か月として計算するとしております。現在はこれが11日、80時間となっておりますので、これを約半分に引き下げるというものでございます。
3でございますが、基本手当の日額の算定に用いる賃金日額の下限額を1,230円とする。現在は2,460円と規定しておりますので、これを半分にするというものでございます。
次の4でございますが、失業認定に係る期間中に自己の労働による収入を得た場合の基本手当の減額措置というものがございます。これにつきましては今回、週10時間の方まで適用することと併せまして、簡素化等の観点からこれを廃止するということとしております。
以上が適用拡大の関係でございます。
次の二が給付制限の見直しでございます。雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な教育訓練を受ける受給資格者、そのうち自己の都合によって退職した方に限りましては、当該教育訓練を受ける日以降、括弧書きを省略させていただきますが、失業している日について、基本手当を支給するものとする。すなわち、自己都合離職者については給付制限という基本手当が給付されない期間がございますが、教育訓練を自ら受け始めた場合には、それが終了して基本手当の支給が開始されるという趣旨でございます。
省略した括弧書きでございますが、在職中に教育訓練を受けた場合、離職日から遡って1年以内であれば、その方は待期期間7日間の終了後、速やかに基本手当が支給される、すなわち給付制限が適用されないという趣旨でございます。
注1がございます。対象となる教育訓練につきましては、省令で教育訓練給付金の支給対象となる大臣の指定しております教育訓練講座、あるいは公共職業訓練、こういったものを規定する予定にしております。
なお、雇用保険部会報告におきまして、自己都合離職者の給付制限につきましては、現在2か月としておりますものを1か月に短縮するという点も報告の内容となっていたところでございますが、こちらの見直しは局長通達での改正事項となっておりますので今回は盛り込んでおりませんが、同時に実施する予定としております。
次の三は就業促進手当の改正でございます。
1点目が、安定した職業に就いた者以外の受給資格者に対しまして、基本手当の支給残日数が一定ある者に対して支給される就業促進手当、これは就業手当と称しております。こちらの制度を廃止するというのが1点目でございます。
2点目が、安定した職業に就いた後に就業促進手当の支給を受けた者であって、同一事業所の適用事業主に6か月以上雇用され、一定の要件を満たした者、この一定の要件というのは賃金が低下したという要件になっております。この方に支給される就業促進手当、これは就業促進定着手当というものでございますが、これの支給限度額を現在、基本手当日額に基本手当の支給残日数に相当する日数に10分の4または10分の3、40%または30%を掛けたものを上限としておりますものを10分の2、20%に改正するという内容でございます。
続きまして、教育訓練給付の改正でございます。
まず1点目は、教育訓練給付は現在、教育訓練給付金のみが対象となっておりますが、これに教育訓練休暇給付金を追加するという改正でございます。
2が、まず既存の教育訓練給付金につきまして、教育訓練給付の支給率を、2行目でございますが、20%以上80%以下に改正するというものでございます。現在この上限は70%になっておりますので、これを10%引き上げるというものでございます。
注2でございますけれども、具体的にこの制度は省令に規定されておりまして、専門実践型の教育訓練給付金につきましては、給付率が現在最大で70%となっておりますけれども、1行目の最後から2行目でございますが、訓練終了後に賃金が5%以上上昇した場合に、追加で10%支給するということを考えております。これで合計100分の80ということで、10%引き上がるということ。もう一点が、特定一般型の教育訓練給付金につきましては現在、支給率が40%となっておりますけれども、訓練終了後に資格取得等した場合、追加の10%を加える予定になっておりまして、最大50%、このような内容を省令で規定する予定にしております。
続きまして、3が新しい制度として教育訓練休暇給付金を創設するというものでございます。職業に関する教育訓練を受けるための休暇、すなわち教育訓練休暇を取得した場合に、その休暇開始日から起算して1年以内につきまして、その方を休暇開始日の前日を離職とみなした場合に算定される基本手当の日額に相当する教育訓練給付金を、最後の行でございますが、特定受給資格者以外の受給資格者に対する所定給付日数、すなわち90日、120日または150日に相当する日数分を限度といたしまして給付金を支給するということでございます。
「ただし」ということで2つ、除外要件という書き方でございますが、過去2年間に被保険者期間が通算して12か月ない方、あるいは勤続年数が5年に満たない方、こういった方は対象とならないということにしております。
続きまして、(二)でございますが、この教育訓練給付金の支給を受けた方が、その後基本手当、すなわち失業給付を受けるに当たりまして、休暇開始前の期間については算定に入れない、すなわち、一旦その給付金を受けますと、基本手当の受給資格の確認に当たっては休暇開始前の期間がリセットされるという趣旨でございます。また、2行目中ほど以降でございますが、休暇開始前の期間及び休暇中の期間については、算定基礎期間、これは失業給付の所定給付日数を計算する際の勤続年数でございますけれども、こちらではカウントしないということを書いております。
一方、(三)でございますが、この給付金の支給を受けて、休暇開始日から、休暇終了日から起算して6か月を経過する日までの間に、特定受給資格者となる離職理由、すなわち倒産、解雇等による離職理由で離職した方であって、受給資格のない方に対しましては、特例的に基本手当を支給することといたしまして、その所定給付日数は90日、就職困難者については150日とするというものでございます。
続きまして、5ページ目の4でございます。現在暫定措置として講じられております教育訓練支援給付金につきまして、2行目に書いております基本手当日額の現在は100分の80、80%を支給するとなっておりますけれども、これを100分の60、60%に変更すると。その上で、令和6年度末までの暫定措置になっておりますが、これを令和8年度末、令和9年3月31日まで延長するというものでございます。
続きまして、五の国庫負担の改正でございます。
1点目は、新たに創設いたします教育訓練休暇給付金につきましては、休職者給付、すなわち基本手当と同様に国庫負担を講じまして、費用の4分の1または40分の1を国庫で負担することとしております。
2点目でございますが、育児休業給付の国庫負担につきましては、現在、令和6年度末まで原則の8分の1のさらに10分の1、すなわち80分の1とするという暫定措置が講じられておりますが、これを廃止し、原則どおりの8分の1の負担とするということでございます。
3につきましては、介護休業給付につきましても同様に令和6年度まで80分の1とするという暫定措置が講じられておりますが、こちらについては延長いたしまして、2年延長し、令和8年度まで国庫負担の暫定措置を講じ、80分の1とするということでございます。
その上で4でございますが、令和9年度以降の国庫負担の在り方につきましては、引き続き検討を行った上で安定した財源を確保し、暫定措置を廃止するという規定としております。
続きまして、基本手当の暫定措置でございます。特定理由離職者のうち、雇い止めによる離職をされた方を対象として、倒産、解雇等の離職者と同様に、比較的長い所定給付日数を適用するという特例がございます。この暫定措置につきまして、令和7年3月31日までとなっておりますが、2年延長して令和9年3月31日までとしております。
次の地域延長給付、雇用状態が悪い地域を指定いたしまして、その地域にお住まいの受給者の方の給付を延長するという措置でございますが、こちらにつきましても2年延長いたしまして、令和9年3月31日まで延長するというものでございます。
以上が雇用保険関係でございます。
続きまして、労働保険の徴収法の関係でございます。
雇用保険率の改正として、7ページ目でございますが、育児休業給付に要する費用に対応する部分の雇用保険率を、現在、0.4%となっておりますが、0.5%、1,000分の5とするとしております。
その上で2でございますが、厚生労働大臣は、毎会計年度において、(一)に掲げる額が(二)に掲げる額の1.2倍に相当する額を超えるに至った場合において、必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見を聴いて、育児休業給付に要する費用に対応する部分の雇用保険率を0.4%、1,000分の4とすることができるという弾力的な調整規定を置いております。
(一)でございますが、イの額をロの額に加減した額として、まずイでございますが、当該会計年度の翌年度における育児休業給付の保険料額の見込額、すなわち保険料収入の見込額及び当該会計年度の翌年度における国庫負担額の見込額、この2つの額の合計額と、当該会計年度の翌年度の支出、すなわち育児休業給付の予想額、これを比較して差引剰余を計算する。それを当該会計年度末における育児休業給付資金、すなわち育児休業給付の積立金に加えるというのがイでございます。
ロが、当該会計年度の翌々年度における育児休業給付の保険料収入見込額及び翌々年度の国庫負担の見込額、この額を合計したものとしております。
イとロを合計した額というのは、当該会計年度の翌々年度に使える金額が総額で幾らあるかということを計算したものと御理解いただければと思います。
(二)が翌々年度の育児休業給付額の予想額、すなわち翌々年度にどれぐらい支出があるかという見込額でございます。出る額と使える額を比較しまして、使える額が出る額の1.2倍を超えている場合には、労政審の議論を経て保険料を0.4%にとどめることができると、そのような規定でございます。
3でございますが、この検討に当たりまして、育児休業の取得状況その他の事情を考慮し、育児休業給付の支給に支障が生じないようにするために必要な額の育児休業給付資金を保有しつつ、育児休業給付に係る雇用保険の事業の財政の均衡を保つことができるよう配慮するということで、2の検討の考慮事項をこちらに規定しているというものでございます。
続きまして、第三の特別会計法の関係でございますが、雇用勘定における一般会計からの繰入対象額に、先ほど御説明いたしました教育訓練休暇給付金に係る国庫負担額を明記するというものでございます。
おめくりいただきまして8ページ目でございますが、第四で求職者支援法の関係でございます。
一でございますが、求職者支援法ではその対象者として特定求職者というものを定義しております。現在、この特定求職者というのは、雇用保険の被保険者あるいは受給資格者以外の方と定義しておりますが、暫定措置といたしまして当分の間、週の所定労働時間が10時間以上20時間未満である被保険者、あるいは10時間以上20時間未満であった現在受給中の方、このような方も特定求職者となり得るとしております。これは適用拡大の関係で、今後、雇用保険の対象となる方につきましては、引き続きこの求職者支援法、特に受講給付金の関係の対象となり得ることといたしまして一定の調整を図るということで、このような規定を置いているところでございます。
第五の施行期日でございますが、この法律は令和7年4月1日から施行することとしています。
ただし、1でございますが、これは国庫負担の関係でございます。こちらについては公布の日または令和6年4月1日のいずれか遅い日となっております。これはすなわち令和6年4月1日より早く公布された場合には令和6年4月1日から施行、令和6年4月1日より遅く公布されましたら公布の日に速やかに施行という趣旨でございます。
続きまして、2が第一の四の2、こちらは教育訓練給付金の給付率の引上げでございますが、令和6年10月1日施行。
次の3は、教育訓練休暇給付金の制度及び国庫負担にかかる部分でございますが、令和7年10月1日施行。
4番目が雇用保険の適用拡大に係ります改正でございますが、令和10年10月1日施行ということとしております。
二が検討条項といたしまして、1としては、施行後5年をめどといたしまして、それぞれの施行状況を勘案し、必要があると認めるときは、各規定について検討を加えて、必要な措置を講ずるとしております。
一方、2では、育児休業給付の財政状況について不断の検証を行い、その状況が安定的に推移している場合においては、育児休業給付の財政状況や国の財政状況などを踏まえ、改正後の育児休業給付の国庫負担その他の事項に関する検討を行い、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるということで、今回の育児休業給付の財政に関する改正に特に触れまして検討規定を置いているというものでございます。
最後に、所要の経過措置を設ける及び規定の整備を行うとしております。
1点補足でございます。もう一つ雇用保険部会報告の中では、雇用保険被保険者等以外の方に対します教育訓練に係る融資制度の創設ということも御議論いただき、おとりまとめいただいたところでございますが、こちらのほうは求職者支援制度の一環として実施することを予定しておりまして、具体的には省令以下の改正により対応する予定でおります。施行としては、今のところ教育訓練休暇給付金と同様に令和7年10月をめどとして施行することを予定しているということでございます。
本件につきましては、先ほど分科会長からお触れいただきましたとおり、本日午前中に開催されました雇用保険部会において御議論いただきまして、結果、おおむね妥当という御意見をいただいたということを補足させていただきます。
以上でございます。
○山川分科会長 ありがとうございました。
それでは、本件につきまして御質問、御意見等がございましたら、挙手または「手を挙げる」ボタンをクリックしていただきまして、私のほうで指名させていただいた後に、お名前をおっしゃってから御発言をお願いいたします。御質問、御意見等ございますでしょうか。よろしいでしょうか。
新田委員、どうぞ。
○新田委員 経団連の新田でございます。
冒頭遅れまして申し訳ございませんでした。
資料の御説明ありがとうございました。
今回の諮問の内容及びその法律案要綱の内容につきましては、雇用保険部会で取りまとめられた報告書案の内容が適切に反映されているものと承知をしておりますので、特に異論等ございません。
私からは以上です。
○山川分科会長 ありがとうございました。
ほかに御質問、御意見ございますでしょうか。よろしいでしょうか。
議題(1)と(2)は関連しますので、当分科会として労働政策審議会会長にどのような形で報告をするのかということにつきましては、次の議題と併せて御意見をいただければと思います。そのため、議題(2)の説明に移らせていただきます。
議題(2)は、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案のうち、雇用保険法等の一部改正関係についての要綱の諮問でございます。本要綱につきましても、本日付で厚生労働大臣から労働政策審議会会長宛てに諮問を受けておりまして、午前中の雇用保険部会においてあらかじめ議論を行っていただいております。
それでは、資料につきまして、再び事務局から説明をお願いします。
○尾田雇用保険課長 雇用保険課長でございます。
資料2をおめくりいただきまして、1枚目にこちらも諮問文を載せております。本日付で大臣から、貴会の意見を求めるということで、諮問されているところでございます。
おめくりいただきまして、法案要綱でございます。
1ページ目でございますが、まず雇用保険法の一部改正でございます。目的規定の改正ということで、こちらは後ほど御説明いたします育児時短就業給付という制度を新たに設けることに関連いたしまして、労働者が子を養育するために所定労働時間を短縮することによる就業をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活、雇用の安定を図る、こういった内容を新たに目的規定に追加するということでございます。
続きまして、育児休業等給付という概念を新たに設けるというものでございますが、今回、育児休業給付に加えまして、出生後休業支援給付、育児時短就業給付、この2つの新しい制度を設けますので、これらを総称して育児休業等給付と称するということでございます。
続きまして、こちらは新しく創設いたします出生後休業支援給付制度でございます。
1でございますが、被保険者が、対象期間内にその子を養育するための休業をした場合におきまして、次に掲げる要件のいずれにも該当するときに、出生後休業を開始した日の前日を離職日とみなした場合に算定される賃金日額に相当する額に、この方が対象期間内に出生後休業した日数を28日を限度として乗じた額の13%、100分の13に相当する額の給付金を支給する、このような制度でございます。
3つの要件でございますが、(一)が、休業開始前2年間に被保険者期間が12か月以上ある方、(二)が、出生後休業が通算14日以上であること、(三)が配偶者も出生後休業を14日以上取っていること、この3つを要件としております。
次の2でございますが、次のいずれかに該当する方については、今、御説明した(三)の配偶者が出生後休業を14日以上取っている、この要件を不問とするというものでございます。(一)は、配偶者がいらっしゃらない方、(二)が、配偶者が雇用労働でない方、(三)が、配偶者が産後休業を取られている方、(四)が、配偶者が子を養育するための休業をすることができない場合、これは例えば公務員などで任命権者の承認がなければ休業が取れないという仕組みになっておりますが、そういった承認が得られない等々の方を想定しているところでございます。
おめくりいただきまして、3ページ目の3でございますが、今の要件で説明いたしました対象期間、この出生後休業を取る期間でございますが、これは子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日まで等の期間、出生後8週間以内ということでございます。括弧内は、産休を取られた場合には出生後16週間以内、すなわち産休が8週間でございますので、産休終了後8週間以内という趣旨でございますが、この期間に取られた休業を対象とするということでございます。
以上が出生後休業支援給付金でございます。
続きまして、育児時短就業給付制度でございます。被保険者がその2歳に満たない子を養育するための所定労働時間を短縮することによる就業をした場合におきまして、就業開始前2年間に被保険者期間が12か月以上あったときに、その支給対象月ごとに、その月に支払われた賃金の額に10%、100分の10を乗じて得た額の給付金を支給するということでございます。ただし、その月に支払われた賃金の額が、育児時短就業開始時賃金日額、すなわち、就業を開始する前の通常の勤務をしていた期間の賃金日額に、30を乗じて得た額の100分の90、90%に相当する額以上であるときには、育児時短就業開始時賃金日額に30を乗じて得た額に対する当該賃金の額の割合が100分の90を超える大きさの程度に応じて、100分の10、10%から一定の割合で逓減した率を乗じて得た額の育児時短就業給付金を支給するものとすること。すなわち、原則10%の額を賃金に掛けた額を給付するというものでございますが、従前賃金の90%を超える金額の賃金を受けれている方につきましては、賃金との逆転現象が生じないように、10%から逓減した率を適用するという趣旨がこのただし書でございます。
お戻りいただきまして3ページ目の最後の3行で括弧書きがございますが、今申し上げた従前賃金との比較のところで、従前賃金につきましては、育児休業給付を取られて、その直後に時短就業を開始される方につきましては、育児休業給付に係る休業開始時賃金日額をそのまま適用する、そのような趣旨の括弧書きをつけているものでございます。
4ページ目にお戻りいただきまして五でございますが、出生後休業支援給付金及び育児時短就業給付金に要する費用及びこれらの給付に関する事務の執行に要する経費につきましては、別に政府が徴収する子ども・子育て支援納付金をもって充てるという規定でございます。
以上が雇用保険法の改正でございます。
続きまして、特別会計法の改正でございますが、子ども・子育て支援特別会計を新設することとしております。
1でございますが、児童手当法による児童手当、子ども・子育て支援法による給付及び雇用保険法による育児休業等給付に関する政府の経理を明確にすることを目的とする子ども・子育て支援特別会計を新たに設置し、内閣総理大臣、厚生労働大臣が管理するとしております。
おめくりいただきまして5ページ目でございますが、この新たな会計につきましては、子ども・子育て支援勘定と育児休業等給付勘定の2つの勘定に区分すると。その上で、3でございますが、この特別会計の管理については、全体については内閣総理大臣、子ども・子育て支援勘定については内閣総理大臣、育児休業等給付勘定は厚生労働大臣が管理の事務を行うとしております。
次の4でございますが、育児休業等給付の歳入について細かく書いております。(一)は雇用保険料について徴収勘定から繰り入れるお金、(二)が、子ども・子育て支援金勘定から支援金を繰り入れるお金、(三)が、育児休業給付の国庫負担を一般会計から繰り入れるお金、(四)が、育児休業給付資金、すなわち育児休業給付の積立金からの取崩しの受入金、以下、育児休業給付資金から生ずる収入、一時借入金の借換えによる収入金、附属雑収入、このようなものを歳入として規定しております。
一方、歳出につきましては、育児休業給付としてお支払いする額、今回新たに講じます出生後休業支援給付金及び育児時短就業給付金としてお支払いする額、徴収勘定に繰り入れる額、育児休業給付資金に積み立てる額、その他一時借入金及び融通証券の利子、あるいは借り換えた一時借入金の償還金及び利子、そして業務取扱費、附属諸費、こういったものを歳出として計上しております。
このような新たな特別会計を講ずる一方で、労働保険特別会計につきましては、それに連動いたしまして、雇用保険法による雇用保険事業から育児休業等給付に係る事業を除く、すなわち今申し上げた子ども・子育ての特別会計に育児休業給付が移管されますので、労働保険特別会計から除くと。そして、徴収勘定における歳入として、今、4、5で申し上げたものと裏表でございますが、育児休業等給付勘定からの繰入金を新設し、歳出として同勘定への繰入金を新設する。そして、保険料徴収額のうち育児休業給付に当たる部分につきましては、毎会計年度、徴収勘定から育児休業等給付勘定に繰り入れるという規定でございます。
最後、第三でございますが、これらの事項、本要綱ではあくまでも雇用保険に関連する改正事項に限定させていただいておりますが、これについての施行は令和7年4月1日からということでございます。その他必要な経過措置と関係法律の規定の整備ということでございます。
本件につきましても、先ほど分科会長からお話しいただきましたとおり、本日午前中に雇用保険部会でも御議論いただきまして、おおむね妥当との御意見を取りまとめいただいたところでございます。
以上でございます。
○山川分科会長 ありがとうございました。
それでは、本件につきましても御質問、御意見がございましたら、先ほどと同様の方法で、お名前をおっしゃってから御発言をお願いいたします。御質問、御意見等ございますでしょうか。
冨高委員、どうぞ。
○冨高委員 ありがとうございます。
午前中の雇用保険部会でも申し上げましたが、こちらでも重ねて申し上げたいと思います。
議題(1)も含めての意見となります。
要綱の内容について、報告書の中身は反映されているものと捉えております。
その上で、今回非常に多岐にわたる見直しが行われておりますので、改正の趣旨を被保険者や事業主に周知徹底いただきたいです。趣旨が正確に伝わらなければうまく進まないと思いますので、その点徹底をお願いしたいと思います。
とりわけ子ども・子育て、育児に関する施策については、前回のこの分科会の中でも御意見があった通り、キャリア形成の阻害、公平性の観点などから誤解があってはいけないと思います。丁寧に趣旨を周知しつつ取組を進めていただきたいと思います。
また、育児だけではなく全体を通して、今回拡充した施策も含めて、しっかりと効果検証や分析を実施し、適宜、本分科会においても御報告いただきたいと思います。
以上でございます。
○山川分科会長 ありがとうございます。
続きまして、大下委員、どうぞ。
○大下委員 日商、大下でございます。
御説明ありがとうございます。
今、冨高委員からもお話がございましたけれども、(1)、(2)併せて、今回の内容は非常に多岐にわたりますし、対象の有無も様々かと思っております。中小企業において適切に対応していくのにはいささか負担が多い部分があるかなと思っておりますので、施行に当たっては前広に、かつ丁寧な周知、また中小企業における対応の支援、ぜひお願いをしたいと思います。
私からは以上です。
○山川分科会長 ありがとうございます。
ほかに御質問、御意見等ございますでしょうか。よろしいでしょうか。
ほかに特にございませんようでしたら、周知、検証等について労使それぞれから御意見をいただきまして、それを御留意いただくこととして、当分科会としては、議題(1)、議題(2)の厚生労働省案をそれぞれおおむね妥当と認めて、その旨を私から御報告をするということではいかがかと思います。
こういう取扱いにつきまして、御意見等ございますでしょうか。よろしゅうございますか。
それでは、報告文案の表示をお願いします。議題(1)と議題(2)がございます。雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱、それから子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案要綱(雇用保険法等の一部改正関係)それぞれですけれども、おおむね妥当という報告文案になっております。これらによりまして労働政策審議会会長宛てに報告するということで御異議ございませんでしょうか。よろしいでしょうか。
それでは、御異議がございませんでしたので、このように報告をさせていただきます。
それでは、職業安定局長から御挨拶がございます。
○山田職業安定局長 職業安定局長でございます。
一言お礼の御挨拶を申し上げます。
委員の皆様方には、法律案要綱の御了承をいただきまして、ありがとうございました。
今後は、次期通常国会に法律案を提出する予定でございます。法律案が成立いたしましたら、施行に当たって関係法令の整備が必要となってまいります。今後、適切な時期にお諮りし、御審議をお願いいたしますので、引き続き、よろしく御指導のほど、お願いいたします。
以上、簡単ではございますが、今回、多岐にわたる内容を含むものですけれども、それに対する御審議に対するお礼の御挨拶とさせていただきます。誠にありがとうございました。
○山川分科会長 それでは、次の議題(3)に移ります。「雇用調整助成金について」です。事務局から説明をお願いします。
○佐々木雇用開発企画課長 雇用開発企画課長でございます。
資料3を御用意いただければと思います。「雇用調整助成金について」ということで、現在の制度についての議論をこれまで3回、この分科会で議論してきたところでございます。今回はその続きということになります。
資料をおめくりいただきまして1ページ以降は、これまで3回御議論いただいた主な御意見を整理させていただいております。こちらは適宜御参照いただければと思います。
資料の4ページでございますが、前回、12月の分科会におきまして、見直しの方向性というものをお示しさせていただきました。前回は助成率といった辺りが中心だったかと思いますが、今回は、最後の○になりますが、教育訓練メニューの辺りを少し御議論いただければと思っております。
資料6ページが現在の教育訓練の通常制度、それからコロナ特例のときの取扱い、要領で定めているものでございますけれども、資料に載せております。
資料の7ページ以降が今回の見直しのイメージでございますが、資料の9ページに現行制度と見直し案を新旧の形で書かせていただいておりますので、そちらで御説明させていただければと思います。
資料の9ページ、現行制度と見直し案を対比しております。
基本的な考え方でございますが、こちらは現行制度から特に変更するということは考えておりません。教育訓練とは、職業に関する知識、技能又は技術を習得させ、又は向上させることを目的とする教育、訓練、講習等であるとしておりますので、引き続きこの考え方で進めさせていただきたいと思っております。
2つ目の欄、訓練時間のところでございます。これまで所定労働時間内において3時間以上実施されるものをこの教育訓練の対象としておりましたけれども、見直し案のほうを見ていただきたいと思いますが、御意見の中でも、短時間で働く方へ配慮が必要ではないかという御指摘がございましたので、こちらは2時間以上ということで見直しをしてはどうかと考えております。
次の欄が対象となる教育訓練(事例)としております。これまで取扱要領などではこういったところを示してこなかったわけですが、これから教育訓練をしっかり進めていこうということもございますので、事例という形で対象となる教育訓練を少し記載させていただいております。要領でも記載しますが、これ以外に実際に事業主の方々が御覧になるのはリーフレットやパンフレットといったものになりますので、リーフレット等でもしっかり周知をしていく予定にしております。
2つの○で分けておりますが、1つは事業所内で実施するものになります。事例としまして、事業所内に講師を招き、講座・講習、業務改善等のための訓練を実施するもの。事業所内の会議室等で、双方向のオンライン講座を受講するもの、こういったものが考えられるということで示させていただきました。
2つ目の○ですが、事業所外で実施するもの、ポツの1つ目になりますが、官公庁、地域の産業支援機関等が実施するセミナー、講座等を受講するもの、それぞれ都道府県や市町村、それから都道府県ごとに産業支援機関といったものがございますので、こちらで様々なセミナーが行われております。こういったものを対象とすることを考えております。
バーで書かれているものは、例示としてこういうものがあり得るのではないかということで、DXの講座、セミナーや新技術・新分野に関する講座、それから新分野展開、販路開拓、こういった講座セミナーが該当し得る。それから、法令の改正内容等に関する説明会、セミナーということで、ワークルールやビジネスと人権といったものも含まれ得ると考えております。ワークルール、労働法令関係の説明会は労働局も実施しておりますので、こういったものも対象と考えております。
2つ目のポツですが、教育訓練機関等が行う訓練・セミナー等を受講するものと書かせていただいております。業務で必要となる免許・資格等の取得・更新のための講座・講習、それから、JEEDなどで生産性向上訓練などを行っておりますが、こういったものも含まれ得ると整理しております。
次の10ページ目、御意見の中で、これまで対象外というものを様々規定させていただいておりましたが、こちらについても整理して、見直してはどうかという御意見をいただいておりましたので、一定整理させていただいております。こちらも現行制度、見直し案を御覧いただければと思います。
現行制度のほうの①から④を、見直し案では①として整理しています。教育訓練の目的から対象外とすべきものとして、職業に関する知識、技能又は技術の習得又は向上を目的としないものとして、意識改革研修や座禅といったもの、あるいは教養を目的とするものは対象外として引き続き整理しております。
職業・職務の種類を問わず、職業人として共通して必要となる接遇・マナー講習、こういったものも引き続き対象外としております。
実施の目的が訓練に直接関連しない内容のものとして、イベント、懇親会、こういうものは対象外として整理しております。
なお、現行制度でパワハラ・セクハラ研修、メンタルヘルス研修といったものを対象外にしておりましたけれども、労働法令関係でも規定されているものもございますし、そういった整理との関係上、ここは例示から落とさせていただいております。
現行制度⑤から⑦を次の②と④に整理しています。
1つ目は、通常の生産・事業活動と区別がつかないもの。雇用調整助成金は、休業の場合もありますけれども、教育訓練を実施するときに助成をするということですので、通常の仕事に当たるものは対象外としています。
④の被保険者要件等から対象外となるもの。被保険者要件として、被保険者として雇用された期間が6か月未満である者は対象労働者とならないという要件がありますので、入社時研修、新入社員研修といったものは対象外として整理させていただいております。
11ページです。
⑧、見直し案では⑤ですが、法令で講習の受講等が義務づけられているもの、こちらを少し整理させていただきまして、なお書きとしまして、労働者が資格を取得・更新するための法定講習等である場合を除くとさせていただきました。
現行制度の⑨、見直し案の⑥になりますが、こちらは基本的な考えは変わっておりません。訓練の質を担保するものとしまして、当該教育訓練の科目、職種等の内容についての知識、技能、実務経験または経歴を有する指導員または講師により行われないもの、こういったものは対象外ということにしております。
見直し案の③になりますが、教育訓練の実施状況が確認できないもの、こちらは引き続き対象外ということにしております。
その下のその他、再就職の準備を目的とするもの、現行制度の転職を外しております。転職というものは労働者の行為としてやっているものですが、そもそも対象となる教育訓練は事業主が実施するということもございますので、整理をさせていただいております。
次のその他3つは、引き続き対象外として整理しております。過去に行った教育訓練を、同一の労働者に実施するもの、海外で実施するもの、技能実習生に対して実施するもの、こちらについては引き続き対象外として整理させていただいております。
12ページ以降はこれまでの資料をおつけしておりますので、こちらも御参照いただければと思います。
説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
○山川分科会長 ありがとうございます。
こちらにつきましても御質問、御意見等ございましたら、先ほどと同じような方法で、お名前をおっしゃってから御発言をお願いいたします。御質問、御意見等ございますでしょうか。
冨高委員、お願いします。
○冨高委員 御説明ありがとうございました。
訓練メニューに関する様々な部分について御説明をいただきました。前回の発言も踏まえて、本日の資料にあるような、対象となる教育訓練の具体的な事例の紹介や対象外規定の見直しを通じて、事業主が実施割合の所定の日数以上の教育訓練を比較的実施しやすくなるのではないかと思います。
リーフレットでも周知予定と書いてありますが、事業主にとって具体的にどのような訓練が対象となるのか分かりやすく説明いただき、対象となる訓練を選択しやすくなるような周知が重要だと考えておりますので、その点をお願いしたいということと、定期的なリーフレットの中身の更新や、記載する訓練事例の充実もぜひお図りいただければと思っております。
また、実施しようとする訓練が雇用調整助成金の対象となるかどうか事業主の方が迷うことも想定されますので、その際の相談窓口の確保や周知もぜひ徹底していただければと思います。
以上です。
○山川分科会長 ありがとうございます。
ほかに御意見等ございますでしょうか。よろしいでしょうか。
これまで3回にわたって御議論いただいて、それぞれ有益な御意見をいただいてきたところであります。そこで、分科会としては、今回示されたような方向性で見直すということにつきまして、御了承いただくということでよろしいでしょうか。
ありがとうございます。それでは、今後、事務局において省令改正等の作業をお願いいたします。その段階でもまた改めて御議論いただくということになると思います。
本議題は以上になります。
では、追加された議題が1件ございます。議題(4)「能登半島地震に係る対応について」になります。事務局から説明をお願いします。
○佐々木雇用開発企画課長 雇用開発企画課長でございます。
私のほうから、資料4-1に基づきまして御説明させていただきたいと思います。
1枚おめくりいただきまして、「令和6年度能登半島地震に伴う雇用調整助成金の特例を実施します」というプレスリリースをお配りさせていただいております。
雇用調整助成金につきまして、災害が発生した場合には、企業活動や雇用への影響、こういったものを踏まえまして、特例の実施の有無や内容について判断をしているところでございます。
過去におきましては、生産指標要件、雇用量要件のほか、支給日数や対象労働者、クーリング要件、助成率、こういったものについて要件の緩和などを実施してきたところでございます。
今回、総理からも、9日の対策本部で、雇用調整助成金についても速やかに特例措置を講ずることができるよう対応を進めてくださいといった御指示があったことから検討しておりまして、昨日、厚生労働大臣から、第1弾の措置として公表させていただいたということでございます。
内容は、このプレスリリースに書いているものでございますが、要件緩和としまして、(1)のとおり生産指標の確認期間を3か月から1か月に短縮させていただくという緩和をしております。
(2)としまして、最近3か月の雇用量が対前年比で増加していないことが通常制度では要件になっておりますが、増加していても助成対象とする要件緩和を実施することとしました。
(3)にありますように、地震発生時に事業所設置後1年未満の事業主は通常、対象外になるわけですけれども、こちらも助成対象とするという緩和を行っております。
それから、2としまして、通常制度でございますので計画届を事前に出していただくことが必要になっておりますけれども、事後提出を可能ということにしております。また、1月1日以降開始された休業、出向についても遡及して助成対象とすることにしております。
大臣からは、さらなる対応について検討中ということも発信させていただいております。これから私どもとしましても措置の内容を検討させていただきまして、必要な措置の内容につきましては、分科会のほうにも御報告などをさせていただきたいと考えております。
以上でございます。
○山川分科会長 ありがとうございます。
お願いします。
○尾田雇用保険課長 続けて、雇用保険課長でございます。
私は、資料4-2の関係で御説明させていただきます。
おめくりいただきまして、こちらも昨日、1月11日にプレスリリースをさせていただきましたが、昨日、政府で、今回の能登半島地震による災害を激甚災害に指定する政令を決定して、速やかに公布したところでございます。あわせまして、この政令の中では、激甚災害法の第25条という規定がございまして、こちらに規定された雇用保険の特例措置も今回措置するということが政令で定められております。
このプレスリリースの2段落目でございますが、この措置の内容でございます。今回の災害を受けたために事業を休止・廃止したことによって休業し、労働者の方が就業できず賃金を受けられない状態にある。そうした状態を特例的に失業とみなしまして、雇用保険の失業給付、基本手当を支給する、このような特例でございます。対象期間としては、令和6年12月31日、1年間ということとしております。
おめくりいただきましてリーフレットをつけておりますが、こういった内容とその他既に対応しているものも含めまして、このリーフレットを使って周知をしていきたいと思っております。
1と2で書いておりますのは、現在、雇用保険の失業給付を受給されている方について、4週間に1回ハローワークに来ていただくことになりますが、認定日に来られない場合でも別の日に来ていただければいい。その理由も問わないし、事後変更でもいいということと、御自身の管轄のハローワークに行けない場合には、よそのハローワークでも手続可能ということを1、2で書いております。
また、3のマル1が今、御説明した特例措置でございますが、マル2という特例措置もございまして、通常は失業給付というのは、その会社でもう一度雇うからという約束がある下での離職をした場合、それは失業給付受給目的のための行為として失業給付は支給しないという扱いになっておりますけれども、今回、災害に伴うそうした事情につきましては、一時的に離職という場合でも給付の対象とすると。これは既に運用で対応しているところでございます。
また、箱の下でございますけれども、自己都合で離職した方につきまして、給付制限期間は原則2か月となっておりますけれども、激甚指定地域にお住まいの方につきましては、それを1か月に短縮するという、このような特例も現在運用しているところでございます。
こうしたリーフレットで周知をするとともに、しっかりとその相談対応、支給につきましても、現場と連携してこういった特例措置がしっかりと皆様方に届くように運用してまいりたいと思っております。
以上でございます。
○山川分科会長 ありがとうございました。
雇用調整助成金と基本手当それぞれについて、特例についての御説明をいただきました。委員の皆様から御質問等ございますでしょうか。ございましたら、同様の方法でお願いいたします。
大下委員、どうぞ。
○大下委員 ありがとうございます。
御説明ありがとうございました。
日商も今週に入って事務局が、また、今日は会頭、専務が金沢等に入って、能登地域の状況把握に努めていますが、どうも金沢辺りでも県下の被災の状況が子細にはなかなか分からない、また、支援にはなかなか足が運べないというような現状になっていると伺っています。そうした厳しい状況の中で、今回の雇用調整助成金並びに雇用保険の迅速な特例装置、被災地に対して非常に心強いものと思っております。
過去の激甚災害時に適用された雇用調整助成金の助成率の引上げなどについては、現地からも既に要望が上がってきております。さらなる支援が検討されているのかというところについては、差し支えない範囲で御説明をいただければと思っておりますし、また、ぜひ検討をお願いしたいと思っております。
加えて、恐らく現地のハローワークあるいは労働局等も被災をされているのだろうと思いますけれども、申請受付から決定までの迅速な対応をぜひお願いしたいということと、また、手続のなるべく簡素な取扱いについても柔軟な対応をお願いしたいと思っております。
私からは以上です。
○山川分科会長 ありがとうございました。
一部御質問の趣旨も含まれていたかと思いますが、現在検討中のことが何かありましたらお願いします。
○佐々木雇用開発企画課長 ありがとうございます。
まさに検討中でございますが、過去、様々な対応を取っておりますので、こういった対応の状況なども踏まえながら速やかに検討させていただきたいと思いますし、分科会のほうにも御説明させていただければと思っております。
○山川分科会長 大下委員、何かございますか。
○大下委員 ありがとうございます。ぜひよろしくお願いいたします。
○山川分科会長 ありがとうございました。
ほかには。
冨高委員、どうぞ。
○冨高委員 ありがとうございます。
大下委員の御発言と重なる部分もございますが、今回、要件緩和と計画届に関する特例措置の御提示だったと思いますが、熊本地震など過去のケースや現地の状況を踏まえて、支給日数、助成率、また残業相殺などの事項に関する特例措置も十分なものとなるよう、早急に御検討いただければと思いますので、意見として申し上げたいと思います。
以上です。
○山川分科会長 ありがとうございました。
ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。
労使一致して御要請がありましたので、よろしくお願いいたします。
それでは、ほかにございませんでしたら、追加の議題(4)も以上となります。
本日予定されておりました議題は以上で終了となりますけれども、全体にわたってこの際、委員の皆様から何か御発言等ございますか。よろしいでしょうか。
それでは、本日の分科会はこれで終了いたします。大変お疲れさまでした。ありがとうございました。