雇用・労働社会保険労務士懲戒処分公告
下記の者については、社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)第25条の3の規定に基づき、令和6年3月19日から2か月の社会保険労務士の業務の停止の処分を行ったので、同法第25条の5の規定に基づき、公告する。
令和6年3月28日
厚生労働大臣 武見 敬三
記
社会保険労務士 堀江 勇気
事務所の名称 堀江社会保険労務士事務所
事務所の所在地 北海道札幌市中央区北4条西27丁目1番38号
社会保険労務士登録番号 第 01050048号
懲戒処分の対象となった行為 社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があったこと[63KB]