2024年1月24日 第20回 健康・医療・介護情報利活用検討会医療等情報利活用WG 議事録

日時

令和6年1月24日(水)13:30~15:00

場所

WEB会議
AP虎ノ門 Cルーム(事務局、報道関係者のみ)

出席者

構成員(五十音順、敬称略)
オブザーバー(五十音順、敬称略)

議題

(1) 全国で医療情報を確認できる仕組み(ACTION1)について
(2) 電子カルテ情報共有サービスにおける運用について
(3) その他

議事

議事内容
議事内容
1.開会
【井上医療情報標準化推進専門官】  事務局でございます。定刻になりましたので、ただいまより、「第20回健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループを開催いたします。皆様におかれましては、御多用のところ本ワーキンググループに御出席いただきありがとうございます。
本日は、構成員の皆様におかれましてはオンラインによる開催とし、会場での傍聴は報道関係者のみとしております。そのほかの傍聴希望者は、傍聴用Zoomウェビナーから傍聴しております。また、正確な議事録作成や御意見を賜ったときの御意見等の整理を事務局等で正確に行うために録画させていただきますことも御承知おきください。
会議中、御発言の際は、「手を挙げる」ボタンをクリックし、森田主査の指名を受けてから、マイクのミュートを解除し御発言をお願いいたします。御発言終了後は、再度マイクをミュートにしてくださいますようお願いいたします。
次に、本日の委員の出欠状況について申し上げます。本日は、宍戸構成員、樋口構成員、宮田構成員、山口構成員、吉川構成員から御欠席との御連絡を頂いております。小野寺構成員、三原構成員から途中で退席される旨、御連絡いただいております。また、印南構成員、高倉構成員につきましては、後ほど参加されることと聞いております。
次に、資料の確認をさせていただきます。議事次第、資料1、資料2、参考資料1、参考資料2の計5点を事前にメールで送付しておりますので、WEB会議の画面上見えにくい時がございましたら、当該資料をお手元で御確認ください。
事務局からは、以上となります。それでは、森田主査、議事進行について、よろしくお願いいたします。
 
2.議事
(1)全国で医療情報を確認できる仕組み(ACTION1)について
【森田主査】  皆様、こんにちは。森田でございます。本日もよろしくお願いいたします。それでは早速ですが、審議に入りたいと思います。
本日の議題は2つございます。(1)「全国で医療情報を確認できる仕組み(ACTION1)について」、(2)「電子カルテ情報共有サービスにおける運用について」。この議題(1)と(2)はともに審議事項となっております。
まず、議題(1)「全国で医療情報を確認できる仕組み(ACTION1)について」、資料1について、事務局から御説明をお願いいたします。
【井上医療情報標準化推進専門官】  では、事務局より御説明いたします。今回、このレセプトデータに基づく診療情報閲覧について、御報告が1件、御相談が1件でございます。
まず御報告ですが、「医療情報の保存期間・閲覧期間について」でございます。オンライン資格確認等システムで管理する情報の保存・閲覧可能期間の延長ついて、社会保障審議会医療保険部会で議論が行われ、診療情報や薬剤情報等の健康・医療情報の保存・閲覧可能期間が従前の3年から5年に延長されることが決定されました。こちらの考え方としては、保存期間の満了時期が近づいてきたことに伴い、利用ニーズやコストを考慮して、当初は3年間に設定していたものを、各種文書の法令上の保存期間を考慮して変更したものでございます。
簡単ではございますが、こちらがまず御報告事項でございます。
次に、御相談事項ですが、この診療情報の閲覧可能期間を延長したことに伴いまして、救急時サマリーにおける閲覧可能期間について、先生方に御相談でございます。現在、医療機関に救急搬送された意識障害等の患者の医療情報を、本人の同意がなくても医師等が閲覧可能となる仕組みを構築しているところであり、その際には医療情報のサマリー版を提供することについて、9月のワーキングで御相談させていただいたところです。その際に、「手術情報」については通常外来と併せて最大期間を表示することで合意いただいていたところ、今回の閲覧可能期間の延長に伴い、救急用サマリーにおいても、「手術情報」の表示期間を3年から5年に変更することを検討しております。
こちらの救急用サマリーの「手術情報」の表示期間を3年から5年に延長することの妥当性が今回の相談事項でございます。先生方、御質問、御意見があればお願いいたします。
 
《意見交換》 
【森田主査】  ありがとうございました。それでは、ただいまの御説明につきまして、御意見、コメント等、御発言ございましたら挙手をお願いいたします。
長島構成員から手が挙がっておりますので、お願いいたします。
【長島構成員】  「手術情報」に関して、通常外来の期間と合わせて5年とすることに賛成いたします。なぜかと申しますと、当然、長ければ長いほど良いということと、もう1つ、「手術情報」はそれほど多くはならないので、仮に2年伸ばしても、延びることで情報が見にくくなる、視認性が悪くなるというデメリットも恐らくないと思いますので、5年とすることに賛成いたします。
【森田主査】  ありがとうございました。それでは、ほかに御発言いかがでしょうか。特にございませんか。
【構成員一同】  発言なし。
それでは、今、御説明がありましたような形で進めることにつきまして、御承認を頂きたいと思いますが、よろしゅうございますか。
【構成員一同】  異論なし。
【森田主査】  特段、異論がないようでございますので、御承認いただいたものとみなします。
 
(2)電子カルテ情報共有サービスにおける運用について
【森田主査】  それでは、続きまして、議題(2)「電子カルテ情報共有サービスにおける運用について」、資料2について事務局から御説明をお願いいたします。
【久保主査】  事務局でございます。資料2を御参照ください。「電子カルテ情報共有サービスにおける運用について」ということで、御説明させていただきたいと思います。
今回、御説明が3点ほど、あとは参考といたしまして、「サービスのメリット」と、こちらの「参考資料」は、既存で厚生労働省が発行しております資料に含まれているものでございます。こちらにつきましては、何か御説明等はいたしませんので参照いただけたらと思います。
まず1つ目としまして、「3文書6情報の運用上の整理について」、御説明をさせていただくのですが、先に資料の訂正がございますので、そちらについて御説明させていただきたいと思います。資料は13ページでございます。
「5情報の登録対象と閲覧・削除対象について」というところにつきまして、青枠のところで「感染症(プロファイル単位)」と書いておりますが、この(プロファイル単位)は誤りでございましたので消させていただきたいと思っております。また、下の青枠の「検査、感染症(オーダ単位)の場合」とございましたけれども、こちらの「感染症(オーダ単位)」を消させていただきたいと思っております。詳しくは、あとで御説明させていただきたいと思っておりますので、いったんこのような修正・訂正があるということを、申し訳ございませんけれども、御承知おきいただきたいと思います。
資料を戻らせていただきまして、まず1つ目の3文書6情報の運用についての説明を、4ページ目からさせていただきたいと思います。3文書6情報を取り扱うということで、これまで、去年3月までの基盤ワーキンググループ取りまとめ及び、今年に入ってから医療等ワーキンググループで検討していまいりました。その中で、3文書の2番目のところにございます「診療情報提供書」につきましては、医療機関から相手先の医療機関に紹介状を送るという形のサービスになるということでございます。こちらの診療情報提供書に添付する形で、「退院時サマリー」を付けられるという形にしております。こちらにつきましては、入院中の患者さんの経過を示したものでございます。一方、それとは別に「健康診断結果報告書」を取り扱うという形にさせていただいておりまして、こちらにつきましては医療機関から相手先医療機関に送るという趣旨ではございませんので、個人、国民が閲覧できるようにするという観点から、国民及び本人同意の下で医療機関が見られるようにするということでございます。併せて、実施主体が医療保険者のこともございますので、保険者さんも見られる形になるということでございます。
一方、6情報につきましては、この緑色のNo.1~5、「傷病名」「感染症」「薬剤禁忌」「アレルギー」「検査」につきましては、医療機関にあります電子カルテ情報をそのまま電子カルテ情報共有サービスに送っていただくことによって情報共有する形になります。一方で、「処方」情報につきましては、夏ごろのワーキンググループの時に電子処方箋のほうで入院処方も取り扱う検討をするということになっておりました。そこで、一定程度の検討をしているということでございますので、いったん今回の対象からは、電子カルテ情報の共有は行わない想定でいるということです。ただ、こちらに書かせていただいているとおり、文書情報から抽出した処方情報は取り扱う形にさせていただいております。こちらにつきましては、あとで詳しく御説明させていただきたいと思っております。
また、特に傷病名などにつきましては、保存期間5年としておりますけれども、5年を超えても患者さんに共有する疾患もあるということでございますので、「長期保存フラグ」を設けさせていただいておりまして、医師が判断したものにおきましては、長期に共有することができるようになっていると。これを感染症、薬剤禁忌、アレルギーでも付けられるようにするということでございます。また、傷病名につきましては、「未告知フラグ」を設けることによって、患者さんにまだお伝えしていない傷病名につきましては、一定程度医師のほうでチェックが付けられる形にしているということでございます。保存期間は、このように書いているとおり基本5年でございますけれども、検査につきましては1年分、もしくは直近3回分のどちらかの条件で適用されるということでございます。
続きまして、5ページ目でございます。では、今言ったこれらの情報をどういうコードでやりとりするかについてのお話でございます。今日は少し細かい話になるのですけれども、電子カルテ情報と一概に言いましても、それはテキスト情報、文字情報のほかにも、いわゆる病気の名前を示したコードみたいなものがございまして、そのコードをある一定程度標準化しないと、医療機関間で情報連携するときに支障を来すと。特に、電子カルテ情報におきましてはコードが複数ある場合もございますので、その複数あるコードの中からどれか1つのコードで共有しないと、なかなかほかの医療機関で使えない可能性があるということでございました。なので、今回、基盤ワーキンググループの取りまとめにおきましては幾つかコードを示させていただいておりましたけれども、基本このコードで対応いただきたいということをお諮りいただきたいと思っております。
まず、傷病名につきましては、MEDISが発行しております、ICD10対応標準病名マスターというものを採用すると。これは厚生労働省標準規格のためでございます。一方、検査・感染症につきましては、こちらもMEDISが発行しております臨床検査項目基本コードセットの中にございます、JLAC10もしくはJLAC11で対応してはどうかと思っております。厚生労働省の標準規格にもなっているということで、検査の提供されている唯一のコードであるということでございます。
一方で、薬剤禁忌におきましては、こちらはYJコードと呼ばれるコードを採用してはどうかと思っております。薬剤に関するコードにつきましては、このほかにも一般名処方マスタ、レセ電算コード、あとHOTコード等、様々ございます。それぞれに目的、意味がございます。今回YJコードを使っていくということにつきましては、情報共有の観点ということ、コードの粒度をそろえていく必要があること、あとは、このYJコードは一定程度細かい情報、つまりは銘柄まで示すというものでございますので、そこも含めて一定程度細かいもので共有するということ、このYJコードは一定程度医療期間で普及している、このような理由におきまして、今回共有するコードとしたいということでございます。
ただ、実際にこのYJコードを提供するにおきましては、幾つかの課題がございまして、何より厚生労働省標準規格ではないということと、今の管理体制というところもございますので、ここにつきましては改めて少し検討させていただいて、厚生労働省のほうでお示しさせていただきたいと思っておるところでございます。あと、この薬剤禁忌というのは過去の薬剤の投与に応じて記載していくことになりますので、基本的には銘柄別に記載が必要という形で考えているところでございます。
アレルギーにつきましては、J-FAGYというコードを、去年、我々の厚生労働科学研究で開発させていただきました。ただ、まだ医療機関の電子カルテシステムで運用の実績がないものでございますので、このJ-FAGYコードを将来的に使えるようにしていきたいと思っており、一方で、表現できないものや対応できない医療機関におきましては、テキストの入力も可能としていく形の運用を考えているところでございます。
また、処方情報、先ほど診療情報提供書に記載した構造情報を抽出して共有するという話をしておりましたけれども、こちらにつきましては、薬剤禁忌と同じようにYJコードを用いる形で考えているところでございます。こちらあとで詳しく説明させていただきます。
薬剤禁忌につきましては、銘柄まで特定できない場合が一定程度あると思っております。患者さんから聞いた情報を基に、その情報を電子カルテに入れるということでございますと、銘柄まではわからないことがあり得ると思っております。その場合につきましては、一般名処方マスタ、こちらはYJの先頭9桁を示すものでございますが、こちらも記載可能とするということでございます。また、処方情報につきましても、外来等の処方で銘柄を指定しない場合がございますので、こちらも一般名処方マスタの記載が可能となるものでございます。
あとは、これらの情報を基本とさせていただきたいと思っておりますけれども、この標準的なマスターを、今後、我々の電化カルテ情報共有サービスで配信・運用していくことによって、医療機関の負担ができるだけ軽減するように電子カルテを利用していっていただく形で考えているところでございます。
おめくりいただきまして、次の6ページ目、「診療情報提供書の構造化情報について」でございます。これまででしたら診療情報提供書には、テキストで「糖尿病」というふうに書いていたということでございます。ただ、これからはこの糖尿病という情報のほかに、いわゆるデータ情報も一緒に持ち合わせることになります。つまりは、糖尿病のコードであったりとか、備考情報であったり、そういう様々な付加情報が一緒に入ってくることになります。
これが何を示すかというと、診療情報提供書の中にある処方情報というのは、入院中のものであれば退院時処方を示すものでございます。この退院時処方というのは、次の医療機関で使う上で非常に有用な情報だと思っておりまして、例えば電子カルテシステムの対応ができるのであれば、この構造情報をそのまま受け取って、次の電子カルテシステムで使う。要は紹介先医療機関がこの情報を基に新たな処方を起こすことも可能になるものでございます。ですので、この一定の利用が見込まれる関係で、この診療情報提供書の処方情報については取り扱ってはどうかという提案をさせていただきたいと思っております。
一方で、これはほかにも5情報、傷病名なども入ってくるものでございます。ただ、こちらにつきましては、電子カルテ情報の5情報を共有いただくことにしておりますので、特段、診療情報提供書の構造情報を抽出して取り扱うことはしないということで考えております。
続きまして、7ページ目でございます。「診療情報提供書の提供方法について」の話でございます。これまで医療機関では、印刷した紹介状を封書に入れて、患者さんに持っていっていただく、もしくは郵送する形を取っておりました。今回は電子的にやり取りされるということで、医療機関に対応いただく運用としまして2点ございます。
まず1点目としましては、紹介先が閲覧可能であるものを選択するということ。これによって、相手先医療機関に直接送られることになります。また、直接相手先に送付するために、医療機関名を選択するということでございます。この2点を行うことが基本的な運用になります。これによって、患者さんが持っていかずとも紹介先に紹介状が送られることになるのですが、転居等で紹介先が変わる可能性がある場合におきましては、この「紹介先が閲覧可」という部分を選択するのではなく、「閲覧保留」という形を選択することも可能になっております。宛先の入力は必要でございます。この閲覧保留にしますと、電子カルテ情報共有サービスの中央のサービスにとどまりますので、まだ紹介先には送られない形になります。本人が同意をして、初めて閲覧できる形になるということです。
その時に同意する方法としましては、マイナポータル上での同意、もしくは当日顔リーダーでの同意を行えるようにするということで、こちらはもし電話等で対応した場合、本人確認ができないので、なりすまし予防の観点から、電話等で対応した場合におきましては、本人同意ということをしていただくということをお願いしたいと思っております。
なお、電子カルテ情報共有サービスをまだ入れてなくて、相手先が電子的に受け取れないということでございましたら、これまでどおり紙運用になるということでございます。
おめくりいただきまして、次、8ページ目でございます。「電子カルテ情報共有サービスへの登録方法について」ということで、昨今も災害等ございましたけれども、このような救急時、あとは災害発生時に有用な情報共有という観点で、電子カルテ情報共有サービスを検討しているところでございます。その時に、やはり必要な情報が見られるということが重要でございまして、そうすると、医療機関には一定程度迅速に情報を送っていただくことが望ましいと考えております。基本的には、そのタイミングは医療機関の判断で決めるという形にさせていただきたいと思っておりますけれども、ただ一方で、ずっと送られないと、その情報が扱えないということもございますので、その期限としましては、感染症・検査につきましては次回診療日中。あとで説明しますけれども、検査が出たあと、説明してからということもあり得るでしょうし、感染症・検査以外につきましては、当日の診療中。これは夜間も可能でございます。このようにしてはどうかと思っております。
それぞれの送るタイミングみたいなものを、例示で示させていただいております。例えば検査につきましては、結果が出たタイミング、もしくは結果が出たあと、医師が説明したあとに登録する、このどちらかが考えられるかと思います。一方で、感染症につきましては、同じような形にはなると思うのですけれども、感染症は、患者さんがその感染症の情報を受け取った時に、正しく判断できるかどうかというところの懸念があると思います。場合によっては、患者さんの不利益になってしまう。要は、患者さんが誤った自己判断をしてしまって、医師からきちんと説明を受けないまま有害事象が起きてしまうということは防がないといけないと思っております。そのため、感染症につきましては、医師が説明したあとに登録することが望ましいと考えております。
一方、それ以外の、アレルギー、薬剤禁忌等につきましては、医師が入力したあとにそのまま登録するということが考えられると思っておりますので、そのタイミングで判断して送っていただくことになろうかと思います。
続きまして、9ページ目でございます。今も御説明したとおりですけれども、検査につきまして、解釈を患者さんが間違えて行う可能性が一定程度あるということもございますので、トラブルを回避するという観点から、医療機関での説明を前提として登録することを可能とするものでございます。こちらは資料提供として御説明させていただきます。
続きまして、傷病名の運用についての整理でございます。これまでの整理で、先ほど言った「未告知フラグ」と呼ばれるものと「長期保存フラグ」を使い分けることによって、一定程度患者さんにわかりやすく傷病名を共有する形になると思っております。
ただ一方で、その病名の登録の仕方としましては、最初に例えば糖尿病と呼ばれるような初期診断をしたものが登録され、そのあと、抗体検査等の検査が行われて、より詳細な病名、1型糖尿病のようなものが確定するとなったときに、糖尿病と1型糖尿病の両方を共有されますと、どっちがどっちなのかがわかりづらいということもございますし、患者さんにとっては一定程度整理された状態で共有されたほうがいいということもございますので、今回、「未提供フラグ」と呼ばれるものを追加させていただきたいと思っております。こちらにつきましては、そのフラグ付けをすることによって、患者さんに提供されない、ほかの医療機関にも提供されないということでございます。このような一定の整理ができるフラグを設けることによって、医師が診断した時に、併せて病名の整理ができるということにするものでございます。併せて、これとともに、患者さんがわかりやすいという観点で、主傷病という部分も共有してはどうかと思っているところでございます。
こちらは、あくまでシステム上の要件でございますので、このような形で設定させていただきつつ、ただ、実際の入力の負担であったり、その運用方法につきましては、関係者の皆様への周知とともに、理解等が一定程度必要だと思っております。ですので、この場で、これで皆様にやっていただくということではなく、アカデミアや関係団体、あとは学会等とも連携しながら、今後、周知徹底等を図っていきたいと思っているところでございます。
次のページに、この電子カルテの入力のイメージ示させていただいております。このような形で未提供フラグが付けられる形になっているということでございます。
また、その次の12ページに、医療機関で傷病名がPDFで見られるようになっておりますけれども、このPDFの画面のイメージを示させていただいております。基本的には、終了した病名を一定程度分けて表示させることによって、今ある病名を整理して、わかりやすく表示してはどうかと考えているところでございます。
次、13ページでございます。登録の対象と閲覧・削除についての話でございます。医療機関が送る情報といたしまして、どのような情報を送るのかという観点でございます。傷病名、アレルギー、薬剤禁忌、感染症につきましては5年という形になっておりますので、基本的には5年の表示になるということでございます。そのときに、例えば病名であれば、終了日と、電子カルテ情報共有サービスに送られる登録日が5年を超えないものを基本的には送っていただくことになります。逆に言えば、これが5年を超えていれば、もう保存期間の対象外ということになるので、我々としてもその表示はされない形になるということでございます。また、終了日が入っていないものにつきましては、基本的には登録していただいて、そのまま共有されるという形になります。
一方で、登録されたものがどれだけ閲覧できるかという観点で言いますと、登録されてから5年間閲覧できるということになります。長期保存フラグと呼ばれるものが付いている場合は、5年を超えても閲覧可能にするものでございます。
一方、検査につきましては、1年分もしくは3回分の情報となりますので、例えば1年間に何回も検査している場合におきましては、その回数分見られることになりますし、1年よりも前に3回検査をしているということであれば、その期間分見られることになるということでございます。
14ページでございます。続きまして、薬剤禁忌・アレルギーの運用についての話でございます。薬剤禁忌と一概に言いましても、患者さん特有のアレルギー情報、要はその患者さんしか起きない、これまで起きた薬剤のアレルギー事象についての話であったりとか、病名禁忌と呼ばれる、この病気なのでこの薬を使っては駄目という話であったりとか、あとは、妊娠しているのでこの薬は使わないでという話であったり、様々な禁忌情報があるということで、今回取り扱う薬剤禁忌は、あくまで患者さん特有のアレルギー情報とさせていただきたいと思っております。理由としましては、病名に対する禁忌というのは、やはり臨床の中で一定の判断を伴うものになりますので、これを共有しますと、ある時点ではこの禁忌情報がなくなったりするなど、運用上の整理がつかないところもございますので、基本的には患者特有のアレルギー情報を共有するという形にさせていただきたいと思っております。
その上で、では薬剤禁忌とアレルギーという情報、アレルギーにも薬剤が入ってきますので、これをどのように区別するのか。こちらにつきましては、運用面での一定の整理が必要と認識しております。ですので、医療安全の観点も含めまして、関係団体等と今後一定程度詰めさせていただきまして、方向性を示させていただきたいと思っております。
また、アレルギーの入力の情報の粒度ということで、情報入力する上での記載のルールであったり、J-FAGYを活用できるという形で示させていただいておりますけれども、このJ-FAGYを入れる方法につきましては、こちらも医療安全の観点から一定の検討を行って、今後示させていただきたいと思っております。
あとは、薬剤情報の粒度としまして、例えば薬剤のアレルギーとしてセフェム系と呼ばれるものを入れたいと。これは抗生剤のグルーピングの話でございますけれども、こういった系統的な情報という部分は、あくまでこの薬剤禁忌・アレルギーにつきましては、起きた薬剤を入れることを想定しておりますので、入れるところがないということでございます。こちらにつきましては、現状そういうマスタがないので、テキストで入力することになるかと思っているところでございます。
続きまして、「情報管理に関する取り組み」についての話、16ページの話でございます。以前、Patient Summaryと呼ばれる、医師から療養上の計画、アドバイスと傷病名を共有することによって、患者さんにわかりやすく情報を伝えていくということを御説明させていただきました。「療養計画」とここに書いておりますけれども、この療養計画の情報を、Patient Summaryという形で、マイナポータルで見せる仕組みを入れるということでございます。そのときに、6カ月見られるという話をさせていただいたのですが、処方情報を一緒に組み合わせようとすると、その電子処方箋情報を一緒に持ってくることになります。そのときに、電子処方箋は100日保存になりますので、この6カ月とどうしても合わないということがございます。ですので、処方情報につきましては、このPatient Summaryの画面におきましては100日に限定されるということを御承知おきいただきたいと思っております。
続きまして、17ページでございます。昨今も、マイナ保険証のひも付け誤りなどの関係もございまして、患者さんの情報をより正確に連携する必要があると思っております。ですので、電子カルテ情報共有サービスにおきましても、この「被保険者番号・記号・番号・枝番」を基本のキーとしつつも、「生年月日」を加えてチェックすることによって、誤った情報連携がされないようにしたいと思っております。これは一例でございますので、最終的な仕様は基本的にはお任せしていただきたいと思っておりますけれども、このような形で一定程度チェックを行っていくことを考えているところでございます。
18ページ目、「顔リーダーの改修事項について」でございます。これまで顔リーダーにつきましては、包括的な同意、つまり患者さんが顔リーダーで何度も同意するということが非常に手間であるし、かつ、それが待ち行列にもつながるという観点がございました。ですので、我々のほうで、一括で同意できる仕組み、マイナポータルで事前に同意を入れられる仕組み、あとは前回の内容を引き継ぐという仕組み、これらを加えさせていただく話をさせていただいております。この同意の画面遷移についての説明を、まとめさせていただいた資料でございます。
まず最初に、包括同意、同意方法の確認ということで、全て同意するのか個別に同意するのかという選択が入り、個別に選択するということになれば、それぞれの選択画面が出る仕様になるということでございます。また、前回既に、医療機関に受診している場合は、その情報を引き継いで登録することも可能にしております。こちらの各患者さんの同意は、各医療機関ごとに設定するものになりますので、ほかの医療機関にかかるときは、ほかの医療機関でまた別途設定していただく必要があるということを御承知おきいただけたらと思います。電子カルテ情報共有サービスに届いている紹介状につきましても、このあと同意の画面が出る形になるということでございます。
最後、「健診情報の取扱いについて」ということで、20ページでございます。これまで、健診情報を取り扱うという話はさせていただいたのですけれども、ではどの健診項目について取り扱うかという話がまだされておりませんでしたので、そちらについての共有でございます。
まず、医療機関やマイナポータルで国民が閲覧できる健診項目につきましては、制度上の必須項目等に限定させていただきたいと思っております。すなわち、特定健診の項目、あとは事業者健診の項目を基本としたいと思っております。一方で、保険者さんに共有する健診項目といたしまして、保険者さんが行っている健診につきましては、特段項目の絞り込みは行わず共有していくということでございます。一方で、それ以外の健診、例えば事業者健診などにつきましては、特定健診の項目に限定して共有することになるということでございます。
次の21ページ目に、この対象表を書いております。ここに書いてある項目につきましては、基本的にはマイナポータルで見られると。特定健診の項目につきましては、保険者さんに共有される形になるということでございます。
長くなりましたけれども、以上でございます。
 
《意見交換》
【森田主査】  ありがとうございました。それでは、御丁寧な説明でございましたけれども、御意見、コメントを伺いたいと思います。なお、たくさん出る可能性がありますので、事務局からの回答につきましては、ある程度まとめてお願いすることにしたいと思います。それでは、いかがでしょうか。
長島構成員、手が挙がっておりますので、どうぞ。
【長島構成員】  まず一番最初に、この電子カルテ情報共有サービスに対する期待を述べさせていただきます。
先日発生いたしました令和6年能登半島地震では、マイナンバーカードを持参できない場合でも情報が閲覧可能な災害時の情報閲覧が、既に1万2,300件行われていると、先日の医療保険部会で報告されたと聞いております。また、実際に被災地の先生からも、オンライン資格確認等システムの仕組みを使った情報閲覧が大変役立っているという報告も聞いております。この3文書6情報の情報が共有できれば、さらに災害時においても役に立つものと期待しております。
ただ、課題もありました。光回線が災害によって使えなくなるとこの情報閲覧もできなくなるということで、今後、災害時において回線が使えなくなった場合でも情報を閲覧できるような仕組みも、ぜひ御検討いただければと思います。
もう1点は、現在進んでいる令和6年度の診療報酬改定におきましても、この電子カルテの共有サービスを使った情報共有が大いに役立つだろうと期待されるというところで、まず大きな期待をしているというところです。
次に、ただいまの御説明について、意見と質問をさせていただきます。
まず、5ページの各情報に使用するコード体系についてです。異なる医療機関の間で正しい情報を共有するためには、標準化は必須であり、そのためにはコード体系を1つに決めるということが望ましいと思っています。また、それが将来的にもきちんと対応できるコードであるべきと思いますが、一方、現在でどの程度対応できるのかというところも非常に重要な点です。したがって、将来性と現実的な多様性というところできちんと御検討いただきたいと思います。また、標準化を進める上で、この3文書6情報の共有が、ある意味けん引役、あるいは後押し役となって、しっかりとそこのところで本当に役に立つ標準化を進めていくということに大いに期待したいと思っております。
ただ、一方、例えばアレルギー等のところでまだまだ十分ではないということで、そのことによって十分な共有ができないというような、いろいろな支障も生じる可能性もあるかと思いますので、その辺り、限界や起こり得るトラブルなども十分に検討すべきと考えています。また、ここで共有できる情報は、情報提供している医療機関のみ、つまり一部の情報しか共有できないという限界があるということも十分に理解していただかないと、誤解が生じるかと思いますので、この辺りの周知は必要ではないかと思っています。
それから、7ページの、診療情報提供書の提供方法について、1点質問いたします。患者さんが、この医療機関で紹介してほしいとか、この医療機関でいいと納得されたあと、お家に帰ってから、例えば家族などとお話しされて、通院の都合などでやはり別のところがいいというふうに、希望する医療機関が変わるということも時々ありますが、そのような場合に、どのように対応すればいいのか。例えば医療機関の一覧から新しい医療機関名を選択することで対応できるのかというような点、そのように変更になった場合の対応について教えてください。
それから、10ページの、傷病名の運用上の整理についてです。仕組みとして、未告知、長期保存に加えて、未提供フラグというものを設けるというのは、理にかなっており有用と思いますが、一方、ではどんなものを未告知にしたり未提供にするのか。あるいは、どのようなものを主病名とするのか。あるいは、どのような形で病名が表示されると役に立つのかというところは、大変難しいところがありますので、このところはしっかりとアカデミア、関連団体、学会ともよく連携、協議していただいて、丁寧に進めていただくということが大変重要かと思います。この傷病名のところで誤解や混乱が生じますと、これは患者さんに大きな不利益になりますので、このところはぜひ丁寧にお願いしたいと思っております。
【森田主査】  ありがとうございました。続いて、手を挙げておられる、渡邊構成員、どうぞお願いします。
【渡邊構成員】  日本薬剤師会の渡邊です。私からは3点ほど質問と、1点要望させてください。
1点目の質問ですけれども、スライドの4、5、もしくは14のところに、薬剤情報の粒度、入力の方法が書いてあるのですけれども、一定の系の抗生物質が駄目な場合やピリン禁忌の場合は、この3の一番下のところを見ると、アレルギー情報に入力するということになるかと思います。これは多分、アレルギー情報のところにはテキスト入力ができるからだと思うのですけれども、薬剤禁忌の欄にはテキスト入力することはできないのかという部分を、1点確認させてください。
それと、スライドの16で、Patient Summaryの部分が書かれているのですが、「おくすり情報」の下の吹き出しのところで、電子処方箋管理サービス上の処方データベースから情報連携をするという記載になっていますが、処方データベースからの情報連携であれば、その場合は患者さんが見るものであったとしても、一般名処方がそのまま記載されている情報になるという認識で間違いないか、確認させてください。もちろん、マイナポータル上、別途、ほかの場所から薬剤情報等が見られるということもあるかと思うのですが、ここに関しては一般名処方等になるのかを確認したいと思います。
3つ目が、検査結果等の情報ですけれども、今のこのPatient Summaryの部分に関しては各病院からの情報になりますけれども、その構造上のフォーマットのところに検索結果の数値だけがはめ込まれるような状況になっているのでしょうか。もしくは、その各検査値の単位であったり基準値であったりという部分まで、セットでアップロードされると考えていいのでしょうか。これは少し機関ごとにずれるところがあるかと思うのですけれども、このことに関しては、スライド20以降の健診情報という部分においても同じことが言えるかと思うので、その辺の検査値と単位と基準値という部分がセットになっているのかどうなのか、確認させてください。
また、1点要望ですけれども、この電子カルテ情報共有サービスについては、紹介状から開始するという部分に関しては承知しておりますが、今後、このような文書情報等については、一定の構造化された様式に電子カルテや電子薬歴から情報を落とし込んで医療機関や薬局で共有していく必要があるかと思うのですけれども、そのためには、電子薬歴も含めた電子カルテの標準化の議論のところで、電子薬歴も含めて医療DX全体で協議をする必要があるかと思いますので、少し省庁部局をまたがった部分もあるかと思いますけれども、連携を図っての対応をお願いしておきたいと思います。
【森田主査】  ありがとうございました。それでは続いて、大山構成員、どうぞ。
【大山構成員】  今日は、詳しく丁寧な説明をありがとうございました。8ページ目にあります点を含めまして、少し質問させてください。
8ページ目に、6情報の登録に関していろいろ詳しくフローを書いていただいて、ありがとうございます。これは結構なのですが、登録されたあとの参照の仕方について、私も含めて皆さんがしっかり理解するためには、参照の手順、あるいはアクセス制限があるのかどうかを含めた説明を頂きたいと思います。先ほど話があったように、様々な形で6情報の共有というのは重要だと思いますが、状況に応じて制限をかける必要があるというのも一方では考えることなので、そこについて質問させてください。これが1点目です。
2点目は、マイナポータルに登録する話が、同意の話で個別同意、あるいは、全体の包括同意のようなことがいろいろ関係して、マイナポータル経由で見ていただくとか、いろいろなお話が出ておりましたけれども、このマイナポータルに行く内容に関して、実際のその同意された内容はどこに記憶されるのか、あるいは、それがどこの範囲まで適用されるのかというのをもう少し明らかにさせていただきたいと。そこについて質問させていただきたいと思います。
というのは、マイナポータルに実際にある場合には、医療機関からマイナポータルの情報にアクセスするということになっているのか、あるいは、間に何かほかの制限がかかった特殊なルートでしかアクセスできないようになっているのか、セキュリティの観点から見るとこの辺が、機能的にできるというだけではどうしても心配が出てくるものですから、そもそもマイナポータルというのは、個人にとって非常に機微な情報を扱うところまで考えられてきています。したがって、マイナポータル経由で登録するというのは、別のところに登録するのであって、マイナポータルに登録するわけではないというのもあります。その辺のところは、ここでの考え方をはっきりしておくほうがよろしいのではないかなと思いまして、あえて質問させていただきます。時間がないと思いますので、取りあえず2つ質問させていただきます。
【森田主査】  ありがとうございました。それでは、近藤構成員、どうぞ。
【近藤構成員】  教えていただきたいのですが、先ほど、例えば共有する処方箋100日間とありました。ということは、その間中でしたら患者が自分でその情報をダウンロードして、自分の病歴として保存してもよろしいのでしょうか。そこのところを教えてください。
【森田主査】  ありがとうございました。一応ここで質問が切れておりますので、それでは回答をお願いいたします。
【久保主査】  事務局でございます。先生方の皆様、御質問、御意見等賜りましてありがとうございます。貴重な御意見だと承知しております。今回質問された点につきまして御回答させていただくとともに、御意見につきましては、今後引き続き検討していきたいと思っております。
まず、長島構成員から御意見を頂きました、光回線で災害時に使えなくなったということで、閲覧できるようにということです。こちらにつきましては、少し関係部局等とも連携しながら、どのような対応ができるのか、引き続き検討していまいりたいと思っております。
一方で、我々のサービスの中身についての話として、まず、今後このコード体系を決めていく上で、現在できることと、今後将来的にどこまでできるのかという話でございます。現状、厚生労働省標準規格になっているコードとしましては、MEDISが提供しておりますコードが大部分で、それ以外にも様々なコードが厚生労働省標準規格になっているということでございます。ただ、これまで多くの関係者の皆様の協力の中で一定のコードができているということでございますけれども、これは医療機関の判断で活用・運用されてきた。これが、我々が医療DXという形で取り扱っていくということになりますと、よりそのコードがメンテナンスされていく必要があるとともに、一定程度の信頼性というものも考えていかないといけないと思っております。今回、電子カルテ情報共有サービスでこういったマスタを配信していくというのは、ある意味、その将来への1つでございます。
ただ、これだけで足りるかと申しますと、様々な御意見があると思っております。マスタを実際に運用する医療機関は、大小を含めて様々あると思っておりますので、その大小様々な医療機関に対して、全てのニーズに応えられるマスタというのはなかなか難しい。これはいろいろな論点があると思っております。今回、示させていただいた内容はあくまで足掛かりだと認識しておりまして、まずは1つに決めるということでございます。ただ、1つに決めつつも、何かその利用の内容におきまして、新たなコードとか、もしくは付加価値を高めるような情報であるとか、そういう情報を、有識者の先生方の御意見も踏まえながら、より活用・運用していけるために整備していきたいと思っております。具体的に今、決まっていることはなかなかなくて、申し上げることはできないのですけれども、いずれにしても、厚生労働省としてこのようなDXで使っていくようなコードを普及促進していくために、皆様と連携して行っていく所存でございます。
アレルギーについて、十分ではないのではないかというところもございました。こちらにつきましては、先ほど申し上げさせていただきましたけれども、関係各位の観点、特に医療安全の観点から継続的に検討を行って、今後、一定程度の方向性をまた皆様にお諮りしたいと思っております。十分な検討をさせていただいて、今後の回答とさせていただきたいと思っております。
また、限界や今後起こり得ることにつきましても、併せて検討していまいりたいと思っております。
次、7ページ目のところでございますけれども、患者さんがあとで医療機関を変えたいということでございます。こちらにつきましては、相手先の医療機関にその情報が送られたかどうかというのが、まず1つございます。要は「紹介先が閲覧可」という形で登録して、そのあと、医療機関がその情報を取得するということになります。その取得がされていなければ、紹介元の医療機関は宛先を変えることは可能でございます。逆に、宛先を変える前に取得してしまった場合につきましては、取り戻しはできませんので、もう一回その紹介状をコピーするなどしていただいて、宛先を設定して送っていただく必要がございます。
次、10ページ目でございます。こちらにつきましても、一定程度関係各位と連携して、今後決めていくべきという御示唆を頂きました。こちらにつきましては、本当に御指摘のとおりと思っておりますので、引き続きこの運用につきまして、関係者の皆様と協議の上、進めていまいりたいと思っているところでございます。
続きまして、渡邊構成員より御意見を頂戴いたしました、薬剤禁忌情報についてはテキストで入力できるのかということでございます。こちらにつきましては、薬剤禁忌という特性上、やはり薬剤で情報を活用していくということが考えられると思っております。例えば、これは我々のシステムというよりは電子カルテシステムの仕様でございますけれども、その薬剤情報を基に何かアラートとか、引っ掛けるということが運用上考えられるということでございます。そのような情報として使うことを想定しますと、やはりコードが入っていないと引っ掛けることがなかなか難しい状況もございますので、薬剤禁忌情報につきましては、テキストは入れられない形にさせていただきたいと思っております。ただ、一方で、アレルギー情報としてテキストに入れることは可能でございますので、その使い分けや、運用上の観点からは引き続き検討していきたいと思っているところでございます。
また、16ページでございますけれども、処方のデータベースが一般名処方になるという、すみません、これは御教示いただいたところでございます。こちらにつきまして、Patient Summaryという部分はあくまで患者さんが見る上でわかりやすく説明するためのもので、それは医療機関から連携された情報を基に表示させる形になりますので、一般名処方で出る形になると。要は、調剤された情報とは別という形になります。ですので、こちらについては限界としつつも、今後どのような形で、何か組み合わせができるのかというのは、引き続き検討していきたいと思っております。
あと、単位や基準値です。これはPatient Summaryの話もございましたし、健診の部分でも御意見を頂いたと思っております。こちらにつきましては、FHIRの様式上、検査値だけではなく、単位と基準値、単位はJLAC10であれば必要ですし、JLAC11であればコードと一緒に入ってくるということでございますけれども、このようなものにつきましては、仕様上、送られるようになっております。ただ、ものによっては基準値がないものとか、単位がないものもあったりしますので必須ではない場合もございます。そちらにつきましては、今後、どのような形で単位情報や検査値の基準値を共有できるかという部分は引き続き検討していきますけれども、一応情報としては見られるようになるという形でございます。
続きまして、大山構成員より御意見を頂きました、今後の登録のフローや、参照の仕方という部分がどういうイメージになるのかという話でございます。今は適切な資料がないというのが正直なところでございますけれども、いずれにしても、患者さんが見るということでございますと、マイナポータル上で本人がマイナンバーカードを使って見るということになります。今、特定健診情報や処方情報につきましても見られるようになっておりますけれども、それと同じイメージで、新たに電子カルテ情報が見える形になるということでございます。一方で、医療機関におきましては、こちらも今、特定健診情報等でPDF、もしくはXMLで情報を取得することができるようになっていると思いますけれども、これも同様に電子カルテ情報として取得できると。ただ、医療機関におきましては、あくまで顔リーダーで患者さんが同意した上での話ということでございます。
その上で、マイナポータルにつきましては個別の同意ができるようになると。そこについて、今後どのように適用されるようになっていくのかという話でございました。こちらにつきましては、まず、データがどこにあるのかという話でございますけれども、オンライン資格確認等システムにあるということでございます。すなわち、この28ページの参考資料のところに描いてある図ですと、紹介元もしくは対応医療機関から情報が来て、いったんオンライン資格確認等システムに格納される。基本的にはここに情報が入ります。一方で、本人の同意情報につきましても、このオンライン資格確認等システム上に入ることになります。すなわち、各医療機関が顔リーダーで同意の設定をしますと、その同意の設定情報はいったんオンライン資格確認等システムに入りますので、次にまた同じ医療機関にかかった時には、その情報を呼び出すという形になる。マイナポータルで確認、もしくは設定するときも同様に、マイナポータルという画面を通じてオンライン資格確認等システムのデータを変更するということになりますので、ビューの話とデータの話は少し切り分けられるようになっているということでございます。
続きまして、近藤構成員から頂きました、100日の処方が見られるということで、これはダウンロード等できるのかでございます。マイナポータルの仕様につきましては、今も詰めているところですので、具体的にどこまでできるかというところは、今お伝えできる情報がないのですけれども、例えば特定健診情報などであればPDFでダウンロードできるようになっているかと思います。同様に、どのようなニーズがあって、それに対してどのように答えていけるのかという部分については、引き続き検討していまいりたいと考えております。
これまでの御質問は以上でございます。何か足りない点等ございましたら、御指摘いただけたらと思います。
【森田主査】  よろしいでしょうか。御質問された方から手が挙がってないようですので、それでは、次の質問を伺いたいと思います。
喜多オブザーバー、どうぞ。
【喜多オブザーバー】  健診に関してです。今若干説明がありましたけれども、保険者が見る場合とか、医療機関で見る場合に、XMLとPDFと書いてあるのですけれども、そのXMLというのは特定健診で使っているような、HL7のCDA R2のタイプなのかどうか。もしそうであれば、どこかに注意書きで書いていただきたい。それから、健診を行っている医療機関から来るときはFHIRで来て、あとずっと電子カルテ情報共有サービス等では何も変換しないで見るわけで、わざわざXMLに変換しないで、そのままFHIRでこれをオンライン資格確認等システムの出力として利用した方が良いのではないでしょうか。FHIRにした一つの理由としてCDAの開発者が少ないということがありますので、その辺の理由を教えていただければと思います。
あと、6情報の場合もXMLと書いてあるのですが、それらのフォーマットがどこかに公開されていれば、その場所を教えていただきたいと思います。
あと、今、資料2のページ28ページでお示しいただいたのですが、このフロー図のオンライン資格確認等システムの中に健診の情報が入ってきていません。もうそろそろ、大体のシステムのフローの整理がついたと思いますので、上の電子カルテ情報共有サービスから「健診文書情報」のみが下りてきて、6情報+健診文書の管理をオンラインシステム資格管理システムの中で行って、あと、「6情報の閲覧」と書いてあるところに、「健診文書の閲覧」というものを入れたほうがいいのではないかと思います。
あと、セキュリティに関してです。閲覧する場合に、いわゆるオンライン資格確認等システム端末を使う場合と、API連携で行う場合があるのですが、その場合に、機関認証として機器証明書でやっているのですが、端末が電子カルテ側からのウイルスや何かで乗っ取られるとか、端末ソフトにバグがあった場合に、支払基金側のシステムは登録された機器を信頼しているので、要求に対して正当な要求かの判定なく閲覧を許可し、レスポンスするので、そのまま情報が全部見られてしまうことになるリスクがあります。見られる情報や閲覧の手段が増えてきていますので、何か端末の挙動を監視するとか、端末内のリスクを分析してこれに対して対応を取ったほうがいいのではないかなと思います。
【森田主査】  ありがとうございました。それでは続きまして、田河オブザーバー、どうぞ。
【田河オブザーバー】  健康保険組合連合会の田河でございます。資料2の20ページ、健診について意見を申し上げたいと思っております。保険者が実施します人間ドックにつきましては、我々は2番目の丸の中の保険者が実施する健診に該当し、健診結果は保険者に共有されると理解しておりますが、一見、3番目の丸の中の人間ドックにも該当するようにも見えますので、その点はわかりやすく記載をしていただきたいとお願いいたします。
また、30ページのロードマップについてでございますが、電子カルテ情報共有サービスは医療DXの中でも重要な役割を果たすものと考えており、今後、そのシステム開発が進むわけでございますが、運用コストも議論になると思われますので、できるだけ効率的なシステムとなるように留意する必要があると考えております。なお、そのシステムの運用費用をどのように賄っていくのかという点はまだ未定でございますので、社会保障制度審議会の部会などの場で議論を行っていく必要があるのではないかと考えております。
【森田主査】  ありがとうございました。それでは、ほかに御質問がないようですので、では、お答えお願いします。
【久保主査】  御質問、御意見等頂きましてありがとうございます。
まず、喜多オブサーバーから頂いた御質問に対しての話でございます。まず健診情報につきまして、これまで特定健診情報としてはXML、いわゆるCDAの規格に基づいてやりとりされている。一方で、我々の電子カルテ情報共有サービスにつきましては、HL7 FHIRの形式、JSON FHIRの形式で取り扱う形にしておりましたので、今後、健診のこの規格などをどうしていくのかという話と理解いたしました。こちらにつきましては、まず電子カルテ情報共サービスから来る情報がFHIRでありつつも、保険者さんが活用する上では、現状CDAといいますか、XMLでやりとりされているということもございますので、いったんXMLに変換して提供する形にさせていただいております。
今後、健診の分野におきまして、このXMLをどうしていくのかという部分は、残念ながら、我々が何かここの場で検討していくものではないと認識しております。すなわち、保険局のほうで検討しております、その検討の場が一定程度対象になるかと思いますので、現時点でここの場で何か申し上げることは難しいということを御理解いただきたいと思います。
では、このXMLをわざわざ変換する必要があるのかということも同様に、これはあくまで保険者さんが活用するという観点でXMLにしている。併せて、今の特定健診情報の提供が医療機関に提供するにおいてXMLで提供されている。我々、電子カルテ情報共有サービスの健診情報は特定健診と同じ形で共有する形にしておりますので、それと互換性を持ち合わせるという形でXMLにしているということでございます。今後、そのFHIRの規格が一定程度普及していく観点におきまして、どのような形で考えるのかにつきましては引き続き検討していきたいと思っております。
6情報の共有のフォーマットはどこで公開されるのかという話でございますけれども、具体的な内容につきましてはまだ検討しているところでございます。なので、現時点におきましては、何か共有できるような情報はないということでございます。ただ、いずれにしても、ベンダーさんを含め様々な関係者にその情報を共有していくことが今後必要になってくると思いますので、準備ができたタイミングで改めて周知等させていただきたいと思っております。
あと、オンライン資格確認等システムの健診の図におきまして、今この画面でございますが、文書が管理できるように少し図を直したほうがいいのではないか。御指摘のとおりと思っております。その内容につきましては、一部足らないものがあると承知しております。今後、この図どのように直していくのかは、引き続き検討の上、改めたタイミングで提供させていただきたいと思っております。
セキュリティの証明書の話でございますけれども、まず情報を出す側、医療機関におきましては、おっしゃっていただいたとおり、証明書の発行をしておるということでございます。こちらにつきましては、証明書の発行は社会保険診療報酬支払基金のほうで担っておりまして、有効期限が切れるものに対しては、社会保険診療報酬支払基金のほうで医療機関と一定程度やりとりして対応していただいているということで、特段セキュリティの観点はないと認識しているところでございます。
一方で、マイナ保険証の部分の証明書につきましては、マイナンバーカードの電子証明という形で担保されておりますので、国民が証明書を発行し直して対応していただく必要があります。マイナポータル等で証明書が発行されていないと、閲覧することはできないようになっておりますので、国民におきましてはその対応を行っていただくことによってセキュリティが担保されているということになるかと思っております。
あと、田河オブザーバーから頂いた御意見等につきましては、今後も検討していまいりたいと考えております。まず、人間ドックの表記について、わかりにくいということを御意見として頂戴いたしました。ただ、いずれにしても、ここの趣旨としましては、あくまで保険者さんが実施主体のものにつきましては、そのまま取得できるということを趣旨として申し上げておりますので、その旨は御理解いただきたいと思っております。
また、30ページのところにも絡めまして、今後の運用費の観点につきましては、今、特段お示しできるものはないということでございます。ただ、いずれにしても、改めて我々のほうでも検討して、今後一定程度御理解いただきながら御説明をさせていただきたいと考えているところでございます。説明としては以上でございます。
【田中参事官】  すみません、田河オブザーバーからの御質問の、最後の費用負担につきましては、当然今までの様々なオンライン資格確認等システムに関するシステムの費用負担のお話も議論されてきておりまして、私どものこの仕組みについても議論が必要だという認識で、現在内部の中で整理を進めているところでございます。議論の場としては、御指摘いただいたような医療保険部会や医療部会といったところで、必要な検討会にしっかりとお諮りするということにさせていただきたいと思っております。時期がまいりましたら、皆様にも御説明をさせていただくように準備をしていまいります。よろしくお願いいたします。
【森田主査】ありがとうございました。それでは、次に内山オブザーバーにお願いしたいと思いますが、少し終了時間が近づいていまいりましたので、簡潔にお願いしたいと思います。どうぞ。
【内山オブザーバー】  全国健康保険協会の内山でございます。私から2点お願いがございます。
1点目は、先ほど健康保険組合連合会の田河オブザーバーからも御発言がございましたけれども、費用負担の在り方についてでございます。電子カルテ情報共有サービスにつきましては、システム構築を含む費用負担の在り方を議論する際には、まず全体像を示していただいた上で、利活用場面などを整理していただき、その役割や受益等を踏まえた上で、関係者間での十分な御議論をしていただき、検討を進めていただくように改めてお願いいたします。これが1点目です。
2点目につきましては、登録いただく健診情報の正確性についてでございます。健診機関がオンライン資格確認等システムに直接登録を行えるというスキームが構築されること自体は、事業主への同意の取得方法でございますとか必要なシステム改修など、課題はありますものの、保険者の業務の大幅な効率化につながる可能性があるということで、私どもとしても期待しているところでございます。その一方で、健診実施機関から登録される健診結果については、誤記載のリスク等々があるかと懸念しておりまして、特定健診と同等のバリデーションチェックを実施することにより対応いただけると伺っておりますけれども、登録されるデータの正確性の担保については、大事なところでございますので、バリデーションチェックの在り方などについて、引き続き検討を進めていただくようにお願いしたいと思っております。
【森田主査】  ありがとうございました。それでは、牧野オブサーバー、どうぞ。
【牧野オブザーバー】  日本介護支援専門員協会におきましては、石川県より被災高齢者等把握事業を受託しまして、現在、ボランティアを派遣しております。その中でも、やはり、医療情報がどのようにうまく活用されるかは重要だということを確認している次第ですが、国民に対しての広報についてお尋ねいたします。
災害時と平時に分けてどのような形で運用されるのかということを、わかりやすく国民に伝えていく必要があると思うのですけれども、留意される点などありましたら教えていただけますでしょうか。
【森田主査】  御質問のほうは、よろしいですか。それでは、大山構成員、二度目でございますが、どうぞ。
【大山構成員】  先ほど喜多オブサーバーからお話がありましたが、その回答に対して1点だけ、皆さんにも理解いただいたほうがいいと思うことがありますので申し上げます。
先ほど事務局の回答では、証明書の発行に関する、あるいは取扱いに関する安全性について、心配はないということでお話がありました。これは確かにそのとおりで、そこについては私も全く問題意識は持っていないのですが、大事な点は証明書に対応する秘密鍵の扱いであります。この秘密鍵の取扱いがしっかりしていなければ、実は証明書は全く役に立たない状態、すなわち、セキュリティが守られない状態になってしまうことが暗号の世界の人、我々技術をやっている者にはよく知られていることです。その観点から見たときに、今のやり方に懸念があると申し上げます。ここについては、今ここでどうということを申し上げることはもちろんできませんが、ぜひその辺については知っていただき、また、調査いただきたい、対応いただきたいと思うのが1点目です。
2点目は28ページです。先ほど来のお話で、登録される同意情報がオンライン資格確認等システムに記録されることも含めて説明いただき、ありがとうございました。ここについては、それで皆さんおわかりいただけると思うのですけれども、表現ぶりが「マイナポータルで」とか、「マイナポータルを用いて」なのか、いろいろな言い方があると思うのですけれども、要するにマイナポータルにデータがあるのではなく、全部オンライン資格確認等システムの側にあるということは、マイナポータル経由でということになりますので、その辺は皆さんにしっかり理解いただくために、書きぶりを含めてどこかに、注意書きなのかわかりませんが、御検討いただきたいと思います。
これに伴って、例えば、今28ページに出ているもので見ると、右側にあります①の「紹介先のFHIR対応医療機関等」というところに、「本人確認/同意(当日・事前)」とあって、もし事前に登録をしておいて本人の同意が事前にあったと、それも包括でやっているということになると、その包括の意味は、今度見るための前提になるお医者さん、あるいは「文章管理システム等」と書いてあるここの端末からは、全国にある、条件を満たすものはどれからでも見ることができるのか。それとも、そこにまた制限がかかるのか。こういったことは、多分、患者さんにしっかりと理解いただくための説明が必要だと思います。ここのところのはっきりとした指摘、あるいはそこの解説がなかったので、ここについてはどのようなお考えになっているのかをお聞きしたいと思います。
【森田主査】  ありがとうございました。それでは御回答をお願いいたします。
失礼いたしました。長島構成員が手を挙げていらっしゃいました。どうぞ。
【長島構成員】  1点のみ質問します。民間PHR事業者が本人の同意を得た上でマイナポータルにおけるAPI連携経由で情報を入手することが6情報でも可能なのか、教えてください。
【森田主査】  失礼しました。では回答、お願いいたします。
【久保主査】  事務局でございます。またたくさん御質問、御意見を頂きましてありがとうございます。
まず、内山オブザーバーより御質問いただきました、今後の費用負担の話につきましては、引き続き検討していまいりたいということで、田河オブザーバーから頂いた内容と同様とさせていただきたいと思っております。
健診のバリデーションチェックにおきましては、具体的な仕様は改めて検討させていただいているところでございます。例えば、健診分野におきましては、今、特定健診でチェックしている内容もあると思いますので、そこについては一定程度の投資はしつつも、どのような形で今後チェックしていくのかにつきましては、仕様に関係する部分もございますので、また改めて協議の上、させていただきたいと思っております。
牧野オブサーバーから頂きました、今後の周知広報、特に国民に伝えていく上での留意する点が何かございますかという話でございました。我々、今年の委託事業のほうで周知広報、我々の共有サービスを広く周知していくという事業を立ち上げているところでございます。こちらにおきまして、それぞれの対象者、医療機関の皆様であったり、国民であったり、各団体様であったり、そういう様々な対象につきましてどのように説明をしていくかというのは、今検討しているところでございます。なので、改めて説明できるタイミングで、我々として御回答させていただきたいと思っているところでございます。なので、留意点などにつきましても、今後改めて検討したいということでございます。
大山構成員から頂きました、暗号化の懸念につきましては、改めて御連絡させていただきます。この秘密鍵の話やセキュリティに関わる部分は、この場で具体的な話を申し上げることが難しいので、そのようにさせていただきたいと思っているところでございます。
28ページのこの図については、先ほども申し上げたとおり、少しメンテナンスして改めて示させていただきたいと思っているところでございます。
各医療機関がどのような条件で情報を閲覧できるようにするのか。こちらにつきましては、電子カルテシステムの仕様等にも関わってくるものでございます。ただ、いずれにしてもオンライン資格確認等システムにつながって、その情報を取得することができる形になります。その具体的な仕様につきましては、今後、技術解説書等で示させていただきたいと思っているところでございます。
長島構成員からの御質問で、民間PHR等のマイナポータルの連携が可能になるのかという話でございます。こちらにつきましては、今特段検討して御説明できる情報はございません。今後、このような情報をどのように活用できるのかという部分は、また改めて関係者の先生方にお諮りしながら検討していかないといけないと思っております。すなわち、今、電子カルテ情報共有サービスは、あくまでまず一次利用という観点で医療機関に入れていくことを前提に構築しておりますので、その議論のあとに、恐らくまた検討されることになるのではないかというところはございますけれども、様々課題がございます。何より各個人の個人情報をどう捉えて、どう取り扱っていくのかについては、改めて整理する必要があると認識しておりますので、この場で明確に申し上げることは難しい状況でございます。
【田中参事官】  すみません、補足させていただきます。皆様御存じのように、民間PHR事業者に関しては、「民間PHR事業者による健康等情報の取扱いに関する基本的指針」にのっとって対策を行っていただいて、利活用していただいていると。その中で、規定されている情報につきましては、マイナポータルAPI等を活用して得た情報と、医療機関から個人が入手して、その提供に同意した情報となっておりますので、6情報についてマイナポータルAPIの対応を行うかどうかについては、これからそのルール作りを含めて行っていく必要があると考えています。現状でそこまでの議論がスタートしていません。
なので、例えばこの6情報について医療機関から個別に患者さんに返された情報をPHR事業者に送ることはできます。ダウンロードした情報を送ることもできます。ただ、マイナポータルAPIで経由して、それを自動的にPHR事業者に送るかどうかについては、今後検討させていただくということでございます。
【森田主査】  ありがとうございました。だいぶ時間が迫っていまいりましたが、この議題(2)につきましてはよろしいでしょうか。
【構成員一同】  意見なし。
 
(3)そのほか
【森田主査】  それでは時間が限られておりますけれども、そのほか全体を通して何かどうしても言っておきたいという御意見ございましたら、御発言お願いします。
長島構成員、どうぞ。
【長島構成員】  このサービスが普及するかどうかは、要するに医療機関が利用できる環境が整備されるかどうかに全てかかっております。そのために1つは、今回参考資料にも出ておりますが、システムベンダさん側でしっかりと対応していただけるか。一方、医療機関側の導入のコストとか業務の負担ができるだけ軽減できるか。また、将来的には標準型電子カルテ、あるいは標準仕様の電子カルテを導入すれば、これらの医療DXの機能が同時についてきて、医療機関の負担なく利用できるという環境整備が極めて重要だと思っております。
【森田主査】  重要な御指摘ありがとうございました。ほかにはよろしいでしょうか。
【構成員一同】  意見なし。
【森田主査】  それでは、特に御発言ないようでございますので、本日の議題はこれで終了となります。これも一応審議事項でございますので、今日出たところにつきましては、様々な御意見を反映して、さらに洗練していただきたいと思いますけれども、本日のところについては、特に御反対とか大きな訂正の御指摘というのはなかったものと考えます。
それでは、事務局に議事をお返ししますので、よろしくお願いいたします。
 
3.閉会
【井上医療情報標準化推進専門官】  先生方、本日も活発な御議論をいただきまして、ありがとうございました。引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。また、本日の議事録につきましては、作成次第、御発言者の皆様方に御確認いただき、その後、公開させていただきますので、よろしくお願いいたします。事務局からは以上となります。
【森田主査】  それでは、これで本当に閉会といたします。どうも活発な御議論ありがとうございました。また、よろしくお願いいたします。
 
―― 了 ――