第80回 厚生科学審議会感染症部会 議事録

日時

  • 令和5年10月27日(金)10:00~12:00

場所

航空会館ビジネスフォーラム(5階)

議題

  1. (1)発生届及び退院届の電磁的な方法による届出について
  2. (2)匿名感染症関連情報の第三者提供に関する政令事項について
  3. (3)ポリオウイルスの封じ込めに向けた我が国の対応について
  4. (4)抗微生物薬適正使用の手引きの改訂について

議事

議事内容
○杉原エイズ対策推進室長 ただいまから、第80回「厚生科学審議会感染症部会」を開催いたします。
 構成員の皆様におかれましては、御多忙にもかかわらず、御出席賜りまして、誠にありがとうございます。
 本日、議事進行を務めさせていただきます、感染症対策部感染症対策課の杉原と申します。よろしくお願いいたします。
 本日の議事は公開となります。また、これまでと同様に、議事の様子をYouTubeで配信いたしますので、あらかじめ御了承ください。なお、事務局で用意しておりますYouTube撮影用のカメラ撮りは議事に入るまでとさせていただきますので、プレス関係者の皆様におかれましては、御理解と御協力をお願いいたします。
 また、傍聴の方は「傍聴に関しての留意事項」の遵守をお願いいたします。
 なお、会議冒頭の頭撮りを除きまして、写真撮影、ビデオ撮影、録音をすることはできませんので、御留意ください。
 本日は、ウェブ会議で開催することとしております。
 まず、ウェブ会議を開催するに当たりまして、会議の進め方について御連絡させていただきます。
 発言される場合は、まず、挙手機能を用いて挙手をいただくか、チャットに発言される旨のコメントを記載いただき、部会長から御指名されてから御発言をお願いいたします。なお、ウェブ会議ですので多少のタイムラグが生じますが、御了承願います。
 会議の途中で長時間音声が聞こえない等のトラブルが生じましたら、あらかじめお知らせしております番号までお電話をいただくよう、お願い申し上げます。
 続きまして、委員の出欠状況について御報告いたします。
 御出席の委員の方につきましては、通信の確認も踏まえまして、委員のお名前をこちらから申し上げますので、一言御返事をいただければと思います。五十音順に失礼いたします。
 味澤委員。
○味澤委員 よろしくお願いします。
○杉原エイズ対策推進室長 今村先生は入られていますでしょうか。まだですね、今村先生は入られていないようですので、次に行かせていただきます。
 大曲委員。
○大曲委員 大曲です。よろしくお願いいたします。
○杉原エイズ対策推進室長 釜萢委員。
○釜萢委員 釜萢です。よろしくお願いいたします。
○杉原エイズ対策推進室長 越田委員。
○越田委員 越田です。おはようございます。よろしくお願いいたします。
○杉原エイズ対策推進室長 小西委員。
○小西委員 小西でございます。よろしくお願いいたします。
○杉原エイズ対策推進室長 調委員。
○調委員 調です。よろしくお願いします。
○杉原エイズ対策推進室長 菅原委員。
○菅原委員 菅原です。よろしくお願いいたします。
○杉原エイズ対策推進室長 谷口委員。
○谷口委員 谷口です。よろしくお願いします。
○杉原エイズ対策推進室長 成田委員。
○成田委員 成田でございます。よろしくお願いいたします。
○杉原エイズ対策推進室長 藤田委員。
○藤田委員 藤田です。よろしくお願いします。
○杉原エイズ対策推進室長 森田委員。
○森田委員 森田です。よろしくお願いします。
○杉原エイズ対策推進室長 山田委員。
○山田委員 山田です。よろしくお願いいたします。
○杉原エイズ対策推進室長 四柳委員。
○四柳委員 四柳です。よろしくお願いいたします。
○杉原エイズ対策推進室長 脇田委員。
○脇田部会長 脇田です。よろしくお願いいたします。
○杉原エイズ対策推進室長 なお、賀来委員、白井委員、戸部委員、中野委員からは御欠席の連絡をいただいております。
 また、本日は、オブザーバーとして、全国衛生部長会より家保様、全国保健所長会より内田様、全国知事会より玉川様の御参加の御連絡をいただいております。
 通信の確認も兼ねまして、御挨拶をいただければと思います。
 家保様。
○家保参考人 衛生部長会の家保です。よろしくお願いいたします。
○杉原エイズ対策推進室長 内田様。
○内田参考人 保健所長会の内田でございます。よろしくお願いいたします。
○杉原エイズ対策推進室長 玉川様。
○玉川参考人 知事会を代表して参加いたします玉川です。よろしくお願いいたします。
○杉原エイズ対策推進室長 ありがとうございます。
 今、今村委員が入られたということですけれども、今村委員のほうからも御挨拶をいただけますでしょうか。
○今村委員 今村です。よろしくお願いします。
○杉原エイズ対策推進室長 どうもありがとうございました。
 現在、感染症部会委員19名のうち委員15名に御出席いただいておりますので、厚生科学審議会令に基づきまして、本日の会議は成立したことを御報告いたします。
 申し訳ございませんが、冒頭のカメラ撮りにつきましては、ここまでとさせていただきますので、御協力をお願いいたします。
 なお、これ以降は、写真撮影、ビデオ撮影、録音することはできませんので、御留意ください。
(カメラ退室)
○杉原エイズ対策推進室長 それでは、議事に入る前に、資料の確認をさせていただきます。
 議事次第、委員名簿、座席表、資料1~4、参考資料1-1、1-2、1-3となります。不備がございましたら事務局までお申し出ください。
 それでは、ここからの進行は脇田部会長にお願いいたします。
○脇田部会長 それでは、改めまして、おはようございます。今日もよろしくお願いいたします。
 では、早速議事に入ってまいりたいと思います。
 今日の議題は、4つだったと思います。
 では、まず議題の1「発生届及び退院届の電磁的な方法による届出について」ということで、事務局から、まず議題1についての御説明をお願いいたします。
○横田感染症情報管理室長 おはようございます。事務局でございます。
 議題の1「発生届及び退院届の電磁的な方法による届出について」、資料の御説明をさせていただきます。
 次のページをお願いします。
 こちらは、7月の部会の資料の抜粋でございます。7月の部会で感染症対策のDXの推進に関して、全体の御説明をさせていただきましたけれども、その中で一番上の赤い太線の枠囲みの部分でございますけれども、次の感染症危機に備えて、平時からのデータ収集を迅速に行うため、改正法に基づきまして、今年度からですけれども、特定、第一種、第二種感染症指定医療機関について、発生届の電磁的方法による届出を義務化したところでございます。来年度以降、感染症指定医療機関の類型に、新たに第一種と第二種の協定指定医療機関が加わるということで、こちらにつきまして、この電磁的方法による義務づけの対象の範囲拡大を今後検討するということを御説明させていただいたところでございまして、本日、これに関しての御議論をいただければということで、議題として挙げさせていただいたところでございます。
 次のスライドをお願いします。
 本日御議論いただきたいポイントは、大きく分けると2点ございまして、まず、左側の赤囲みの1というところで、電磁的な方法による発生届出の義務化というところでございます。義務化の範囲は、今、御説明したとおり、現在は特定、第一種、第二種感染症指定医療機関の医師という形になっておりまして、それ以外は、努力義務という形になってございますけれども、下の赤囲みのところですけれども、次年度から第一種と第二種の協定指定医療機関が新設予定ということで、こちらの部分につきまして範囲を含めるかどうかということで検討するということでございます。
 右側のほう、もう一点が、新型インフルエンザ等感染症等の患者の退院等の届出ということで、いわゆる退院届というものが、改正感染症法で新たに設けられた規定でございますけれども、現在の義務化の範囲は、先ほどの左側と同様の特定、第一種、第二種感染症指定医療機関になってございますけれども、こちらも同様に、新たに設けられる第一種、第二種協定指定医療機関を含めるかどうかということがポイントでございます。
 次のスライドをお願いします。
 こちらは、繰り返しになりますけれども、今、御説明したところを分かりやすく類型ごとに整理した表でございます。左の青の四角囲みの部分が、現在の対象範囲というところでございまして、右側の赤囲みのところが、本日御審議いただく範囲ということで、来年度新たに追加される類型ということで、第一種と第二種協定指定医療機関になります。こちらについて、右上の赤囲みのところのマル1、電磁的方法による発生届の義務化の対象とするかどうかという点と、マル2といたしまして、退院届出の届出対象とするかどうかという2つにつきまして、御検討をいただければというところでございます。
 次のスライドをお願いします。
 こちらは「新型コロナ感染症における発生届の電磁的方法による届出状況」ということで、背景のほうを少しおさらいも兼ねて説明をさせていただきますけれども、COVID-19対応では、新たにHER-SYSを導入しまして、医師から保健所等へ電磁的方法による届出を可能としましたが、ファクスによる届出も継続したということで、当時保健所等の業務が一部逼迫したという事情もございました。
 実際のフローが右下のところで、医師による発生届出の流れというところの図を示しておりますけれども、電磁的方法による届出の場合は、医師から感染症サーベイランスシステムに直接入力されて、データという形で流れていくという形になりますけれども、左側、電磁的方法によらない場合は、手書きの発生届をファクス等で送付いたしまして、保健所のほうで感染症サーベイランスシステムに代行入力するというところで、件数が多くなると、ここの部分で目詰まりを起こすような場合もあったということでございます。
 それで、左下のグラフが、新規感染者数及び発生届の電磁的届出割合の推移をお示ししたもので、昨年の5月から今年の5月7日までということで、5類以降直前までの1年分のデータを集計してグラフにしたものでございます。赤線が発生届の電磁的割合を示したものでございますけれども、昨年の5月以降、大体6割前後で推移していたところで、昨年の9月26日から発生届出の対象を、いわゆる4類型に限定するということで、かなり数のほうを絞らせていただきまして、こちらとしては、これで電磁的な届出の割合が上がることを期待していたのですが、実際データを確認すると、逆に少し届出の割合が下がっているということで、大体40%から50%前後で、5類以降直前まで推移していたというのが当時のデータとなっております。
 それで、上の背景のところの下線に戻りますけれども、感染症法改正によりまして、電磁的方法による発生届出については、義務または努力義務の規定が定められたということで、繰り返しになりますけれども、現在は特定と第一種、第二種については、電磁的方法による届出を義務化しているということと、もう一つ退院届のほうに関しましても、特定と第一種、第二種について、退院届を義務づけているというところでございます。
 2つ目のポツは、繰り返しになりますけれども、今回、新たに追加されるところについて検討する必要があるというところでございまして、この協定の締結につきましては、現在、各都道府県と医療機関で協議のほうを行っているところでございまして、協議が整ったところから、順次協定を締結しているような状況ということで認識しているところでございます。
 次のスライドをお願いします。
 こちらはG-MISによる調査結果ということで、これは今年度に入ってからですけれども、感染症サーベイランスシステムの利用状況の現状調査ということで、G-MISのほうを活用いたしまして、調査期間が令和5年の5月から6月ですけれども、感染症サーベイランスシステムを更新して、医療機関が直接入力できるようになった令和4年10月以降で、実際、活用状況について調査を行ったデータが下のグラフでございます。調査結果のほうを見ますと、まず、左側が特定、第一種、第二種感染症指定医療機関の結果でございますけれども、こちらのほうは、感染症サーベイランスシステムの利用状況が8割以上ということで、大部分の医療機関は、感染症サーベイランスシステムのほうを活用していただいているという結果でございました。
 一方で、右側がそれ以外の医療機関の結果ということでございますけれども、こちらは、今後、協定締結が想定される第一種、第二種協定指定医療機関も含まれるかと思いますけれども、こちらのほうの結果を見ると、4割程度ということで、感染症サーベイランスシステムの活用がまだ低い数字になっているところが現状として分かるかと思います。
 次のスライドをお願いします。
 こういった状況を踏まえまして、事務局のほうで「対応の方向性(案)」という形でまとめさせていただいたのが、こちらの資料になります。「対応の方向性(案)」のところの一番上の1ポツ目のところでございますが、COVID-19対応の経験を踏まえまして、発生届については、電磁的方法を基本とする流れを目指しているところではございますが、2ポツ目のところで、まず、発生届ですけれども、今、御説明したとおり、現在の各医療機関の対応状況等を踏まえますと、第一種、それから第二種協定指定医療機関につきましては、現時点では義務づけまでは行わないことが適当と考えているところでございます。
 ただし、次の感染症対策に万全を期す観点から、迅速な発生動向の把握等につなげるため、電磁的方法により発生届を提出していただくことを、運用において推奨するという形を取ってはどうかということで記載のほうをしております。
 また、今後ですけれども、届出の義務化の範囲については、医療DXの進展状況や、それから、現在、政府のほうで新型インフルエンザ等対策政府行動計画の見直しも進めているところでございますので、こういった動きなども踏まえながら、改めて検討してはどうかという形で記載のほうをさせていただいております。
 もう一点、退院届でございますけれども、こちらにつきましては、第一種協定指定医療機関につきましては、もともと、新型インフルエンザ等感染症等に関する入院医療を担うことが想定されている医療機関ということでございまして、退院届については、この発生届とは異なりまして、対象感染症が新型インフルエンザ等感染症または新感染症についてのみの規定ということもございますので、こちらにつきましては、これらの退院届の新設された趣旨を踏まえますと、今回、退院届を提出する対象とすることとしてはどうかという形で、記載のほうをさせていただいております。
 それから、一番下のポツですけれども、全体として国において、今後、医療DXの推進に取り組んでいるところでございますので、医療機関における発生届の入力業務の負担軽減を図るため、電子カルテと発生届の連携に向けての検討も進めていくというところを最後に記載しているところでございます。
 次のページをお願いします。
 こちらが、今の説明した内容の方向性を表にまとめて示したところですけれども、右側の第一種、第二種協定指定医療機関のところで、まず赤枠が、発生届の部分でございますが、ここに関しては、現行どおり努力義務のままという形になりますが、運用で電磁的届出を推奨していくという形で考えているところでございます。
 それから、オレンジのほうが退院届の部分でございますけれども、こちらに関しましては、第一種協定指定医療機関につきましては、新たに退院届の届出対象とするという形で整理をさせていただいているところでございます。
 次のスライドをお願いします。
 こちらは、最後のスライドになるかと思いますけれども「医療機関における対応に向けた支援等」ということで、対応の方向性の最後で御説明しましたけれども、医療機関における電磁的入力による届出を促進するための方策として、下に挙げさせていただいております。まず1点目は、感染症サーベイランスシステムの利用に向けた取組ということで、こちらにつきましては、既にマニュアルの整備や解説動画の作成を行っており、それから、利用者の意見なども踏まえまして、より使い勝手のよいシステムにアップデート等を随時進めているところでございますけれども、下の青矢印のところですが、今後もさらなる利便性向上のために、機能の改善に取り組んでいくとともに、医療機関向けの利用支援として、研修なども含めて実施のほうを予定していきたいと考えているところでございます。
 もう一点、下のポツでございますけれども「電子カルテと発生届との連携に向けての検討」ということでございまして、こちらは医療機関のほうで、電子カルテと発生届の二重入力を解消するということで、入力業務の負担軽減を図る観点から、現在、医療DX推進に向けて取り組んでいるところでございますけれども、そういった中で、以下に書いてあるスケジュールで、こちらのほうの検討・実装のほうを進めていくことを予定しているところでございます。
 最後の2枚は、参照条文ということで、詳細な説明は省略させていただきますけれども、関連の法律や施行規則のほうを添付させていただいております。
 資料の説明は以上になります。
○脇田部会長 どうもありがとうございました。
 最初の議題のところ、発生届を電磁的な方法によって届出を出すというところの範囲、これは、協定医療機関というものが、来年の4月1日から第一種、第二種ができますので、そこをどうするかということと、それから新型インフルエンザ感染症のほうの退院届、こちらは全てが電磁的な方法による届出という法律になっているので、そこは、第一種協定医療機関でも退院が生ずれば、そこは義務化をするということです。
 発生届のほうは、まだ十分にアンケート調査で利用状況が十分ではないというところもあり、推奨をしていくことでどうかというお話だったかと思います。
 それでは、このような方針で行きたいということですが、委員の皆様から御意見をいただければと思います。いかがでしょうか。
 谷口委員、どうぞ。
○谷口委員 ありがとうございます。
 電磁的届出に変わって何が変わったかというと、医療機関の負荷が増えまして、入力者を1人雇いました。つまり保健所の負荷を減らして、医療機関の負荷が増えたということになります。
 恐らく今後、退院届も第一種指定医療機関の義務となれば、そういったところでも1人入力者を雇うということも必要になるかもしれませんので、そういったこともお考えいただければと思うのが1点。
 2点目が、迅速な発生動向調査の把握のためには、電磁的な届出ではなくて、システムとの連携だと思います。
 御存じのように、世界の先進国で届出などをやっている国はないわけです。みんな電子カルテから拾っているわけです。
 現在、支払基金で3文書6情報の電子カルテの共有情報のシステムが、今、計画されています。NESIDは、今、新たなところを開発中です。
 今後、これを検討するのであれば、つくっているところから先にその連携を考えた設計をしておかないと、次につくろうと思っても、受け手のほうがそれに対応していなければ絶対にできませんから、NESIDは一度つくると5年間見直しがありませんし、支払基金が行っている3文書6情報の共有が、共有項目が決まってしまえば、次にいつ変わるか分かりません。
 そうすると、次のパンデミックも同じような体制でということも危惧されますので、最後のスライドにありましたように、システム間連携においては、今つくっているシステムにおいて、システム間連携を考えた設計・開発をしていただくように、お願い申し上げます。
 以上です。
○脇田部会長 ありがとうございました。
 続きまして、釜萢委員、お願いします。
○釜萢委員 まず、確認というか御質問ですが、6ページの調査結果です。、今、谷口先生から御指摘がありましたように、まず、左側の半分の調査結果ですが、第二種の感染症指定医療機関、これは地域においては、しっかり感染症が担える規模の大きな中核的な医療機関ですけれども、そこでも報告のための人員の手配も無理にしなくてはならないという中で、まだ19%が第二種まで含めてのところで、特定、第一種は当然ですけれども、そこまで含めて19%がまだ利用していないということ、これは大変重く受け止めなければならないと思います。
 もう一つは右側ですけれども、これは6ページの一番下に書いてあるように、G-MIS IDを持つ医療機関なのですね。G-MISのIDというのは、システムにちゃんとアクセスできて、そして報告ができるためにIDを取得するわけなので、通信環境とか、少なくともシステムにアクセスができるということでないとIDの取得はできなかったのではないかと、私は認識をしていますが、まず、その認識でよかったかどうかということの確認と、その中で実際に電磁的に報告しているのが43%で、57%はまだできていなかったのだというところも非常に重く受け止めなければならないと思います。
 これを今後改善していくことが、ぜひ必要なのですが、まず質問としては、今の私の認識でよかったかどうか、すなわちG-MISのIDを取得するためには、ちゃんとシステムにアクセスできるという条件でないとIDは付与されなかったと思っていますけれども、それでよかったかという質問を申し上げます。
 次に意見ですけれども、これは谷口先生が今言われたとおりなのです。それで、7ページのスライドの一番下、国においては医療DXの推進に関する工程表に基づき、医療機関における発生届に係る入力業務の負担軽減等を図るため、電子カルテと発生届出の連携に向けての検討、この電子カルテと発生届出が、しっかり連動して無理に発生届出をあえてつくらなくても、きちんと報告できるというのは当然必要なことなので、これも谷口先生が、今、指摘されたとおり、医政局での検討と、それから、こちらの感染症に関するほうの連携がうまく取れているのかどうかというのが不安で、それが9ページの一番下の工程表の右側の2025、26のところに、先の検討を踏まえ、システム改修や実装時期等を検討となっているのですが、今検討しているのでは、とても両者を合わせてやっていくということには全く間に合わないのではないかという、強い懸念を私も持っておりまして、谷口先生の御指摘と重なりますけれども、私からも意見を申し上げました。
 質問について、お答えいただければ幸いです。
○脇田部会長 ありがとうございます。
 それでは、谷口委員、釜萢委員から御意見、御質問がありましたので、事務局からレスポンスをいただければと思いますが。
○横田感染症情報管理室長 事務局でございます。
 最初に釜萢先生のほうから御質問がありました、6ページ目のG-MISによる調査結果でございますけれども、釜萢先生から御指摘いただきましたとおり、こちらはG-MIS IDを持つというところで、基本的にはインターネット接続環境があるというところで、資料の一番下の※印の注釈でも書かせていただいておりますけれども、インターネット環境が整備されていることが想定されていることで、結果の解釈には留意が必要であるということで、G-MIS IDを持っていないところも入れると、実際は、これよりも多分低くなる可能性が高いのかなと、こちらとしては考えているところでございますので、釜萢先生御指摘のとおりの解釈になるかと思います。
 それから、谷口先生と釜萢先生から電子カルテ連携も含めて、医療DXの関係につきまして、いろいろ御指摘をいただきました。こちらのほうは、関係するプレーヤーが省内にも多いところでございますが、今、御指摘のあったとおり医政局や保険局などの関係者と情報共有や相談をしながら検討を進めているところでございまして、省内でも関係者が集まって会議など開催して連携を取りながら進めているところでございますので、今後とも連携を密にしてスムーズにいくようにやっていきたいと考えているところでございますので、よろしくお願いします。
○脇田部会長 ありがとうございました。
 続きまして、調委員、どうぞお願いします。
○調委員 やはり医療DXといいますか、電子カルテからの医療情報の収集というのは、ヨーロッパの国では、20年前から既にできているところもありますし、日本はやはり、これは強力に推進していかなくてはならないと思います。
 短期的な話としては、地方衛生研究所も感染症情報の担当者が、感染症サーベイランスシステム、旧NESIDですか、それを利用しているわけですけれども、その中で、やはりバグといいますか、改善してほしい細かなところはたくさんあると聞いています。なかなか担当者の声が伝わっていないということも聞いていまして、谷口先生、NESIDの改修は5年ごととおっしゃいましたけれども、今は随時、そういった不都合を改善していくことも行われていると思いますので、ぜひ現場の声を聞いていただく機会を設けていただいて、オンゴーイングで改善していくということが、やはり医療機関にとっても使いやすいものをつくって利用していただくことを推進していくことになると思いますので、そこはぜひお願いしたいと思います。
 以上です。
○脇田部会長 ありがとうございました。
 続いて、成田委員、お願いします。
○成田委員 成田でございます。
 本日の御説明にございました、7ページの対応の方向性の2点目に、第一種及び第二種協定指定医療機関については、現時点では義務づけまでは行わず、電磁的方法により届を出すことを運用にて推奨とございました。
 先に、谷口委員や釜萢委員などからお話もございましたけれども、特に医療DXについては、都といたしましても、電子カルテ情報の標準化や感染症に関するシステムをはじめとする保健医療・介護分野のシステムとの連動性の向上など、医療DXの推進をお願いしてきたところでございまして、ぜひこちらについては、積極的に進めていただければと思います。
 ただ、来年4月については、DX化は間に合わないかもしれませんので、都といたしましても、電磁的な方法による発生届は、医療機関や保健所の業務効率化、負担軽減に加えて、紛失等のリスク回避の観点からも、ぜひ進めていただきたいと思っております。
 一方で、新型コロナ対応では感染者数が増えてくると、医療機関でのHER-SYSへの入力作業の負担が非常に大きくなって、勤務時間外の対応も余儀なくされていたと聞いております。
 そのため、電磁的な方法による届出を推奨する際には、医療機関が電磁的な方法を選択しやすいよう、今でも工夫していただいていると思いますけれども、入力補助機能を最大限導入するなど、医療機関が簡易に入力できるようなシステムとするほか、分かりやすいマニュアルの作成やシステム入力の練習環境の整備など、医療機関での導入を促進するための支援を、ぜひ行っていただきますようお願いいたします。
 私からは以上となります。
○脇田部会長 ありがとうございました。
 続きまして、大曲委員、お願いします。
○大曲委員 ありがとうございます。大曲です。
 まず、御提案自体は賛成です。それでコメントをしますと、まだ、指定医療機関ではないところにおいては、紙での入力が中心であるというのは、すごく納得できます。やはり紙で書いて、入力はどなたかにお願いするということのほうが正直楽というのは、我々もこれまでの経験でよく分かります。
 ということは、結局、DXは非常に重要なことで、僕も絶対に進めるべきだと思っておるのですが、でもDXのところで、やはり厳しいところがあって、それは入力者の負担なのだと思います。それが解決されていないので、要は紙のままになってしまうところがあります。
 そういう意味では、電子カルテの中で、日常の業務の中で構造化されたデータを打ち込んでいくようなことをちゃんと進めていって、それがこうした入力、例えば、NESIDへの、いわゆるデータの転用といったところにうまく生かされるようになるといいと思っています。
 ただ、多少そういったことに関わっているので分かるのですけれども、日々の業務で全てのデータ、臨床情報等を全て構造化されたデータとして入力するというのは、やはり難しいのではないかという実感を強く持っています。言い方を変えれば、一部は必ず文書にするとか、構造化されていない形で入れるとか、もっと平たく言えば、誰かが改めて別の形で情報を入力するということは必要になってくると思うのです。そこには、人が入力するということはどうしても残らざるを得ないので、先ほど谷口先生がおっしゃったように、やはり入力補助といったものは当分要るのだと思うのです。
 そうしたところに対する、そこは病院として非常に負担でありますので、そこは負担であるということをお伝えしたいことと、そこに対する御理解とか補助、例えば、ワークシェアを進めるとか、分業を進めるとか、医師以外の方でも入力できるようにするとか、そういったところも御検討いただければと思いました。
 以上です。
○脇田部会長 ありがとうございます。
 内田参考人、お願いします。
○内田参考人 全国保健所長会の内田でございます。
 電磁的方法による発生届の推進というのは、望ましい方向性ではあると思うのですが、次に述べる理由から現時点では、やはり御提案のとおり、第一種、第二種協定指定医療機関に電磁的方法による届出を義務づけるのは、やはり少し早いのではないかなと考えております。
 まず1点目ですが、そういった協定指定医療機関は、感染症の患者の診療のみならず、発生動向においても要となるのですけれども、電磁的な方法の準備に関して協力を求めることには時間を要するということがあります。
 ですので、各自治体がこれから協定を依頼する際に、電磁的届出の義務づけというのが、協定の締結の障壁となる可能性があるのではないかと思っております。
 また、2点目ですけれども、実際問題、私どもがコロナで体験したことは、もともと医療機関などで電磁的に入力されていた情報を、氏名とか、あるいは住所であるとか、そういった基本的なことについても、また入力をしないといけない、そこでどうしても間違いが起こってしまう、そういったことが大変たくさん経験されました。
 ですので、医療DXによって標準化されて、また、情報共有されたような電子カルテデータ、それから自動収集ないしは簡単な操作で発生届が可能になるようなことというのが、これから想定されるのではないかと思うのですが、そうしますと、現在、手間のかかる方法を現時点で多くの医療機関にあえて義務づける必要性というのは、疑問があるのではないかなと考えております。
 3点目ですが、実際問題、外来医療を担当するような協力医療機関、とりわけ御高齢の先生が1人でやっているような診療所、そういったところを、我々は実際にコロナのときにも、例えば、健康観察のお願いで、その上で、電磁的な方法でいろいろなお願いをしないといけないというときに、どうしても電磁的な方法というのが障壁になって、お願いできなかった、先生としては、やる気があるのだけれどもということがありましたので、現状として、やはりそういった対応は難しい部分があるのではないかなと考えております。
 以上でございます。
○脇田部会長 ありがとうございました。
 玉川参考人、お願いいたします。
○玉川参考人 玉川でございます。全国知事会の立場から申し上げさせていただきます。
 次の感染症危機の発生時にも混乱することなく、感染症の発生動向を把握するためには、情報集約の体制の構築とその運用について、やはり有事に至る前の平時から速やかに進めていくことが重要と考えます。
 その上で、各委員、参考人からもお話がありましたとおり、電磁的方法による届出の促進に向けては、医療機関における業務負担の軽減、こちらが何より大事だと思います。十分な配慮が必要と考えます。
 そのため、直近においては、分かりやすい操作マニュアルの充実はもとより、入力者の視点に立ったシステムの機能改善ということが大事だと考えます。
 また、今後に向けた話としましては、やはり電子カルテシステムとの連携、それを見据えたシステムの構築、運用の検討など、実際の現場を担う医療機関へのより一層の支援策、それを踏まえた体制づくりが重要と認識しております。よろしくお願いいたします。
○脇田部会長 ありがとうございました。
 味澤委員、お願いいたします。
○味澤委員 味澤です。
 現時点では、提案内容は妥当だと思います。電子カルテから届出が出せるようになれば、理想的なのですけれども、現実問題としても2010年の初めぐらいから電子カルテ同士の相互利用とか、そういうことがなされていますけれども、現実としてなかなか結びつかないことがありますので、そちらのほうは、やはりなかなか難しいのではないかなと個人的には思っております。
 以上です。
○脇田部会長 ありがとうございました。
 そうしましたら、今、調委員から味澤委員まで、御意見をいただきました。こちらのほうに事務局からレスポンスをいただけますか。
○横田感染症情報管理室長 事務局でございます。
 貴重な御意見や御提案をいただきまして、どうもありがとうございました。いろいろいただいた意見は、ごもっともなところでございまして、今日御説明させていただいたとおりでございますけれども、まず、調先生のほうから感染症サーベイランスシステムの改修を随時やっているというのは、実際、昨年の秋にシステム更新した後も、継続的開発という形で随時進めているところでございます。その中で、利用者の意見も聞きながらやっているところでございますので、今後も引き続き機能改修、より使い勝手がよくなるようにという形で、いろいろ御提案をいただいた部分、できる限り反映をするように努力のほうは続けていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。
 それから、電子カルテ連携の話について各委員の先生からいただきましたが、こちらのほうは、今、どういった方法があるのかも含めて、検討のほうを進めているところでございますので、できるだけ二重入力の負担が解消されるようにという形で、検討のほうは引き続き進めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
○脇田部会長 ありがとうございます。
 すみません、最後に越田委員からお願いします。
○越田委員 おおむね私も御提案の類型には賛成です。時期に関しましては、急がなくてもいいかなという気はします。
 2点質問をさせていただきます。結核がこれから除外されている理由が1点目です。
 2点目は、医療機関からの情報は吸収されますが、いわゆるMy HER-SYSのような感染者個々人とのリンクは、どんなふうに考えていらっしゃるのかを、お聞きしたいと思います。
 以上です。
○脇田部会長 ありがとうございました。
 結核がシステムから除外されているという点と、患者個人との連携ということですかね。
 事務局のほうから何かございますか。
○横田感染症情報管理室長 御質問ありがとうございます。
 結核のところですけれども、こちらのほうは、対象疾患が特殊ということで、システムも若干別になっているような事情もございまして、当初の対象のほうとしては入れていないという状況がございますので、また、今後こちらにつきましては、そういうシステムの状況も踏まえまして、検討をさせていただければと考えておりますので、よろしくお願いします。
 あと、My HER-SYSの関係の御質問もいただいたかと思いますけれども、こちらは、感染症サーベイランスシステムを昨年改修したときに、My HER-SYS的な機能も実現できるような形で、新しい感染症サーベイランスシステムのほうで実装済みでございますので、今後、必要がございましたらMy HER-SYSと同じような形の機能というのは、提供が可能な形で対応をしているところでございます。
○脇田部会長 ありがとうございました。
 いろいろと御意見、御質問ありがとうございました。
 事務局からの御提案、協定医療機関に関しては、直ちに義務化はせずに、発生届のほうですけれども、運用において推奨していくというところ。
 そして退院届、これは新型インフルエンザ等感染症に関するタイトルですけれども、こちらは第一種協定指定医療機関において退院届を出していただくという事務局からの案でしたけれども、こちらに関しては、おおむね大きな反対はなかったと思います。
 ただ一方で、やはり発生届を出さなくても発生状況が把握できるような電子カルテであったり、あるいは支払基金の情報、そういったものとの連携、医療のDXをさらに進めるべきであるという意見が多くの委員の先生方から出されたところでありますので、事務局におかれましては、皆様からの意見を参考にしていただいて、進めていただければと思います。というところでまとめたいと思います。ありがとうございました。
 それでは、次に入ってまいりたいと思います。
 議題の2「匿名感染症関連情報の第三者提供に関する政令事項について」ということで、また、御説明をお願いいたします。
○横田感染症情報管理室長 議題の2「令和6年4月に施行される匿名感染症関連情報の第三者提供に関する政令事項について」でございます。資料2になります。
 次のスライドをお願いします。
 こちらは、前回の感染症部会の資料の抜粋でございますが、法改正によりまして、新たに匿名感染症関連情報の第三者提供の制度が創設されまして、施行に向けて現在準備のほうを進めているところで、前回の部会で、有識者会議の提言について御報告をさせていただいたところでございます。下の赤囲みで今後の進め方ということで、前回、今後、関連する政省令を部会に提出することを報告させていただいておりまして、今回、このうち政令につきまして、内容のほうがまとまりましたので、御説明させていただければと思います。
 次のスライドをお願いします。
 政令事項のほうですけれども、大きく2点ございまして、法律の第56条の49で、政令で定めるところが規定されていますけれども、1つが手数料の関係、もう一つが手数料を減額または免除できる者を規定するという2点が、政令に委託をされているところでございまして、こちらの内容でございますが、その下のところが案という形になってございますけれども、まず「1手数料の額について」でございます。
 こちらにつきましては、法律で「実費を勘案して」と定められているところでございますので、データベースの保守運用経費を踏まえた時間単位の金額に、作業に要した時間を乗じた額とさせていただければと考えております。
 こちらは、NDBなど既存の他のデータベースも同様の考え方で設定をしているところでございます。
 具体的な実際の金額につきましては、今後、財務当局とも調整の上、予算編成過程を踏まえて決定をさせていただければというところで、まだ現在、詳細な金額がお示しできる段階ではないのですけれども、今後そういった形で決める予定ということで御理解をいただければと思います。
 それから「2手数料の免除者について」でございますけれども、こちらもNDB等の他のデータベースを参考にして、以下の1から3に該当する者のみから構成されている研究等については、国民保健の向上のために特に重要な役割を果たす者として、手数料を免除するということにさせていただければと考えております。
 具体的な対象ですけれども、1番目が国の行政機関でありますとか地方公共団体。
 2番目ですけれども、国とか地方公共団体からの補助金、具体的には厚労科研とか文科省の科研費などが該当するかと思いますけれども、そういったものでありますとか、あとはAMEDからの助成金を受けて、匿名感染症関連情報を利用する業務を行う者。
 3番目として、1または2の者から委託を受けた者という、この3点を免除の対象として、規定をさせていただければと考えているところでございます。
 簡単でございますけれども、資料の説明は以上になります。
○脇田部会長 ありがとうございました。
 匿名感染症を関連情報の提供について、手数料に関することを規定するという考え方を示していただきました。
 何か委員の皆様から御意見、御質問等ございますか。
 谷口委員、お願いします。
○谷口委員 ありがとうございます。
 今後こういったことで、研究がしやすい環境が整うといいなと思うのですが、先だって『Nature』で日本というのは、研究論文が極めて少なくて、もはやグローバルレベルではないという論説があったように思いますが、今回の手数料の免除者において、大学とか研究機関、医療機関をこの免除者から外した理由というのは何でしょうか。より研究を促進させるためには、そういったところにも積極的にデータが使えるようにしたほうが、より日本の研究というのは進むのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
 以上です。
○脇田部会長 そのほかいかがですか。
 もしなければ、事務局からレスポンスをいただけますでしょうか。
○横田感染症情報管理室長 谷口先生からの御質問のあった大学等の部分でございますけれども、全く外しているわけではなくて、資料の3ページ目の免除者のところで、2点目がございますけれども、国とか地方公共団体からの補助金でありますとか、AMEDの助成を受けて実施される研究につきましては免除の対象となりますので、こちらは大学の研究者等でも、こういった公的資金の補助を受けて実施される研究につきましては、免除の対象という形になるという整理にさせていただいているところでございます。
 回答は以上でございます。
○脇田部会長 谷口先生、どうぞ。
○谷口委員 要するに、研究費が取れなければ研究できないということだと思うのですが、より広く研究を促進するために、政府として、やはり積極的に研究しやすい環境を提供していただくのは大事ではないでしょうかという御質問です。
○脇田部会長 ありがとうございます。
 谷口先生の御趣旨は、もう少し研究費を受けた厚労科研、文科の科研、AMEDの研究費以外の資金でもって行うような研究についても、免除にしてはどうかといった趣旨だと思いますが、先に御意見をいただきましょう。
 内田参考人、お願いします。
○内田参考人 私ども保健所長会の立場といたしましては、この問題に関しましては、なるべく積極的疫学調査等で得られた個人情報が利用されるようなことはないようにという前提のもとでございますが、ただ、やはり多くの研究者の方にデータが提供されることによって、貴重な研究成果が我々現場にも共有されることは、非常に望ましいことだと考えておりまして、できる限り手数料は低廉にしていただきたいと思いますし、また、手数料減額または免除できるもの範囲というのも広く設定していただけたらありがたいと考えております。
 以上でございます。
○脇田部会長 ありがとうございます。
 そのほかいかがでしょうか。今の点は、多分、委員の皆様、同じように考えておられるところではないかと思います。ですので、先ほどあったように大学医療機関あるいは様々な研究機関がありますので、そこの独自の研究費を用いて行うような研究ということもあり得るのですね、その講座の公費を使って行う研究費とか、そういうことがありますので、そこの範囲をもう少し幅広く考えて、なるべく幅広く研究ができるような体制というか条件というものをつくっていただきたいといった御意見ではないかなと思うのですが、その点いかがでしょうか、事務局のほうから何かございますか。
○横田感染症情報管理室長 ありがとうございます。
 こちらでございますけれども、3ページ目の資料のところで、もともと法律のところで第56条の49の第2項のところで、厚生労働大臣は、前項の手数料を納めようとする者が都道府県その他の国民保健の向上のために特に重要な役割を果たす者として政令で定める者は、減額し免除することができるという規定がありますので、ここの法律の趣旨を踏まえて設定する必要があるというのが、まず1点ございまして、あとは、既にこういった第三者提供を先行して実施しているNDBや介護DBのほうの規定が、現在のこの案と基本的には同様の規定ぶりになってございますので、そこら辺との並びも考えると、取りあえず現時点では、今の案という形でスタートをさせていただければと、事務局としては考えているところでございます。
 以上でございます。
○脇田部会長 谷口委員、お願いします。
○谷口委員 つまり民間の医療機関とか研究機関は、特に重要な役割を果たしていないと聞こえたのですけれども、いかがでしょうか。
○脇田部会長 谷口先生、ありがとうございます。
 どうですかね、ここは堂々巡りになってしまいそうですけれども、事務局からレスポンスはありますか、そういうつもりはないということだろうと思いますけれども。
○荒木結核感染症課長 感染症課長でございます。
 本当に貴重な御提案をいただきましたし、基本的には、まさにこの法律の法改正の段階で、貴重な匿名感染症情報をみんなで使っていただきたいという趣旨での提案の法改正でございます。それをどう使っていただくかというところで、今回政令事項ということでございますが、先ほど横田室長から申し上げましたように、基本的には、そのデータを使っていただく、一方で、それは国民保健の向上のために特に重要なものということで、そこについては減額するというような、いわゆる特別規定を政令の中で設けるということでございます。
 それで、幅広く1、2、3と書いてありますように、1は当然分かりやすいですし、2も補助金をもらって、3という形で、1、2の者から委託を受けた者ということで、例えば各県で、この大学にお願いということについても対応できる形になっていると思いますので、御理解をいただければと思います。
 いずれにせよ、このデータをぜひ活用してもらいたいということで入ったものでございますので、その趣旨に基づいて、ぜひ適切に運用したいと思っております。
○脇田部会長 それでは、次に、今村委員、お願いします。
○今村委員 今村です。
 基本的には、今の内容で賛成ではあるのですけれども、少し中長期的なところを考えると、アイデアや実力はあるけれども、十分な研究費を持たない若手研究者というのも育ってほしいと思っています。そういう意味では、対象症例数が多くなって、大きなデータを使えば使うほど手数料の額が大きくなってくるので、その手数料の額が負担になって研究がなかなか行えないということを、避けていくべきなのかなとは思っています。
 その辺、今までの前例と合わせてということではなくて、前例も含めて少し改善されていくことを希望しています。
 以上です。
○脇田部会長 ありがとうございます。
 山田委員、お願いします。
○山田委員 オープンデータ化することがいいのではないかと思うのですけれども、そうすると何が悪いのか、要するにオープンデータ化できない理由があるのであれば、手数料を取るなり何なりの方法が必要だと思うのですけれども、そもそも国民のためになるデータを公開しようというのであれば、オープンデータ化するのが、当然の流れではないかと思うのです。それができないのだとすると、そこには理由があるべきなのですけれども、何か理由があるのでしょうか。
○脇田部会長 ありがとうございます。
 今のは、今村先生は中長期的に若手研究者も育てたいというところなので、これは匿名関連情報を用いた研究を進行するということが、AMEDの研究費等でも、そういったタイトル、課題の若手研究者向けの研究課題が設定されるかどうかというところもあるかもしれません。
 それから、今、山田委員から、オープンデータ化ということができない理由があるのであれば、それを教えてほしいということですが、その点はいかがでしょうか。
○横田感染症情報管理室長 事務局でございます。
 まず、オープンデータ化のところに関しましては、現時点でできる範囲では、対応させていただいていると認識しておりますが、あとは、本当に細かいところは、事務経費みたいなところもございますので、そことの兼ね合いも出てくるのかなという点もあるかと思います。
 あと、今村先生から若手の研究者の話もありましたけれども、AMED等の研究費で若手枠もございますので、そういった部分を活用していただくというのも1つのオプションになるのかなと考えているところでございます。
 以上でございます。
○脇田部会長 それでは、そろそろ時間の関係もありますが、調先生、お願いします。
○調委員 1番は、行政機関、地方公共団体ということになっているのですけれども、2番に関しては、研究者個人ということでよろしいのですかね。
 そうしますと、例えば、文科省科研の取得者といいますか、それも対象になっていると思うのですけれども、文科省科研の採択率が大体3割ぐらいで、ずっと継続して取れている人もいるとは思いますが、間1年、2年抜けたり、そういうことも十分あり得るので、そうすると、取れない間は、これを利用できないということになると、結構難しいと思うので、そういった意味で言うと、大学は独法化されていますけれども、大学というところは、ひとまとめにしてやっていただけるといいのではないかと思いますが、これまでとの整合性ということで難しいかもしれませんが、意見としては、そういうことを言わせていただきたいと思います。
○脇田部会長 ありがとうございました。
 委員の先生方の皆さんの御意見は、なるべく幅広く研究に活用していただきたいと。それには、なるべく低廉な費用あるいは費用を免除していただくということが重要なので、いろいろほかのデータベースとの並びというお話もありましたので、今すぐは難しいということかもしれませんけれども、ぜひ事務局におかれましては、今、委員の先生方からあった御意見、これを参考にしていただいて、なるべく幅広く利用料の免除の範囲を検討していただければと思います。ということを我々感染症部会からの意見としたいと思います。
 それでは、当面は、今、なかなか難しいというお話もありましたので、こういった委員会からの意見も参考にしていただいて、進めていただければと思います。
 それでは、次にまいりたいと思います。
 議題の3です。「ポリオウイルスの封じ込めに向けた我が国の対応について」ということになりますので、こちらも資料の3についての説明をお願いいたします。
○杉本感染症対策課専門官 それでは、事務局から説明させていただきます。
 議題3、お手元の資料3を御用意いただきますようお願いします。「ポリオウイルスの封じ込めに向けた我が国の対応について」ということでよろしくお願いいたします。
 次のスライドをお願いします。
 ポリオウイルスについては、1型から3型の3つの型が存在しますが、ワクチン接種によって流行が急速に収束していって、2型と3型の野生株によるポリオについては、根絶が宣言されている一方で、現状は1型の野生株、それから、これまで生ワクチンで接種されてきたことによる生ワクチン由来のウイルスが環境中で病原性を回復した、いわゆるワクチン由来株による流行が世界的に問題になっているところでございます。
 次のスライドをお願いいたします。
 世界的な取組としてはWHOが世界ポリオ根絶計画を決議して、根絶イニシアチブが取り組みを行ってきたところでございますが、野生株のポリオウイルスの根絶封じ込め、それから経口ワクチンのポリオの予防接種停止後は、ウイルスを取り扱う施設をPolio-Essential Facility(PEF)として指定して、ウイルスを施設に封じ込める、それから、その施設の数を減らしていくというところが求められているところでございます。
 次のスライドをお願いします。
 これは、参考までに海外での流行状況ですけれども、右下の地図の右上、薄黄色の部分ですが、野生株の1型については、パキスタン、アフガニスタンの2か国、それからアフリカの広い地域でワクチン由来株の1型と2型の発生が問題となっているところでございます。
 次のスライドをお願いします。
 また、ポリオ排除国、いわゆる先進国でも、近年、環境中からのウイルスの検出が確認されているところでございます。
 次のスライドをお願いします。
 こうした中、世界的な取組の中で、ポリオに関する世界行動計画、Global・Action・Plan、GAPというものが、細かく封じ込めに対する活動内容が盛り込まれているところですけれども、昨年7月に第4版が発行しまして、GAP Ⅳと呼ばれていますけれども、こちらに基づいて、先ほどお話ししたウイルスを取り扱う施設を指定して、その数を減らしていくということ、それから、その施設に対して国家機関から監査を受けて認定を受けるということが求められておりまして、日本においても、私どもが、今、施設への封じ込めについては、1型、2型、3型のうち、2型が先行して対応が進められているところで、2型を所持している3つの施設に対して、監査を進めているところでございます。
 次のスライドをお願いいたします。
 そうした中で、世界行動計画、GAP Ⅳに求められる要件というのは、施設への封じ込めを行って、最終的には根絶に向けた要件ということで、非常に厳しい内容になってございます。左側ですけれども。
 一方で、右側の国内の感染症法の扱いについては、比較的に緩やかな規制になっておりまして、例を挙げますと、管理対象としては、GAP Ⅳではワクチン株も封じ込めの対象としているのに対して、感染症法上では、ワクチン株は病原体管理の対象外であること。
 それからGAP Ⅳでは、ウイルスの移動に対しても管理が必要であったり、バイオセーフティレベル3以上の施設基準とか定期的な監査、緊急時対応計画の策定、それから施設内での暴露事故があった場合の暴露者への隔離等々も求められているところですが、現状の感染症法上では、そういった裏づけがないところでございます。
 そうしたことで、ウイルスを取り扱っている施設が適切な対応を取ろうとしても、法的な裏づけがないので対応しにくい、関係機関との連携もやりづらいといった声も実際に聞かれているところでございます。
 次のスライドをお願いします。
 御参考までに、ポリオについては御承知のとおり、2類感染症に含まれておりまして、疑似症患者への適用の欄については、政令で定める感染症のみとなっておりまして、こちらは、ポリオは対象外となっておりますし、その1つ下の無症状病原体保有者への適用についても対象外となっております。
 次のスライドをお願いします。
 こちらも感染症法上の特定病原体等、こちらは生物テロの防止を目的とした枠組みですけれども、ポリオウイルスについては、一番右側の四種病原体等に位置づけられておりまして、所持に対する許可申請や届出が必要な左側の一種から三種とは比較的緩やかな規制となっております。
 次のスライドをお願いします。
 こうした状況を踏まえまして、今後の対応方針の(案)としましては、世界行動計画、GAP Ⅳにおいて求められる比較的厳しい要件を適切に施設側が対応していくように、1番目の短期的な対応としては、取扱いに関する指針、それから緊急対応時の計画等のガイドライン的な文書を策定することで、運用上対応が取れるようにしていきたいと考えております。
 1番目の2ポツ目に、先ほどちらっと触れましたが、現状は、2型のウイルスについて封じ込めが先行して進められているところですけれども、今後、将来的に、段階的に1型と3型についても同様に封じ込めが進んでいくことになりますので、こちらに対しても含めて対応の要請を進めていきたいと思っております。
 ただ、1型、3型については、現状、封じ込めのスキームにまだ入っていないところで、国内においても幾つかの地方衛生研究所とか、大学とか、そういった研究機関においても、まだウイルスを持っていらっしゃるところもございますので、封じ込めを進めるに当たっては、そういった国内の検査体制とか、あと、発生動向調査事業等々の兼ね合いも含めて、慎重かつ着実に進めていく必要があるかと考えております。
 並行して、2番目の長期的な対応としまして、1番目で運用上進めながらも、感染症法上の法的な取扱いについて検討を進めたいと考えております。
 駆け足になりましたが、説明は以上とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
○脇田部会長 御説明ありがとうございました。
 ポリオ根絶が進んでおりまして、当初の予定では2000年に根絶ということでしたが、それよりは大幅に遅れていますが、それでも2型の根絶宣言がなされ、1、3型も根絶宣言がされたのですかね、あとは、野生型に関しては1型のみということですけれども、まだワクチン由来株の流行もあるというような状況で、ただ封じ込めを進めていく必要があるということで、日本もその対応を求められておるというところでの今後の対応方針を、今、示していただきました。
 というところですが、委員の皆様から御意見、御質問等ございましたら、お願いいたします。
 谷口委員、お願いします。
○谷口委員 ありがとうございます。
 根絶の状況に応じて、いろいろな対策を変更していかねばならないと思いますので、原則的によろしくお願いしたいと思います。
 1点だけ、GAPにはいろいろな箇所にsewageという言葉が出てまいりますが、やはり、先進国の多くは、sewageサーベイランスにて早期探知を試みているわけですけれども、特にポリオは1例感染者が発見されれば、恐らくその数百倍は患者がいるかもしれませんので、今後、位置づけを考えるに当たっては、sewageサーベイランスというのもお考えいただけると、もう既に、コロナでもいろいろなところでやっていると思うのですが、そういったこともお考えいただければなと思います。
 以上でございます。
○脇田部会長 ありがとうございます。
 一応、下水サーベイランス、環境サーベイランスに関しては、地衛研と感染研のネットワークで、今、進めていると。コロナの下水サーベイランスも、そのネットワークに基づいた形で進めているというところだったなと思っていますが、その点、事務局から、さらに何かありますか。
○杉本感染症対策課専門官 脇田先生のおっしゃるとおりで、地衛研等を含めて、下水についても進めていただいているところでございます。
 よろしくお願いします。
○脇田部会長 さらにございますでしょうか。
 今、事務局から御説明があったとおり、なかなかGAP Ⅳの求める要件と、それから国内法上での取扱いのまさにギャップがあって、そこをどうやって埋めていくかというところが、多分非常に難しいのだろうなと思っています。
 これは、まさに感染研もしっかりと対応していかなくてはいけないところですので、感染症対策部と感染研と連携させていただいて、この対応は進めているところでありますので、もし、さらに御意見等なければ、また、大学、地衛研におかれましては、さらに1型、3型の対応が進むと、廃棄をお願いしたりとか、そういう形にもなってくるということだと思いますので、よろしくお願いいたします。
 では、この案件は、これでということにしたいと思いますので、事務局におかれましては、引き続きよろしくお願いいたします。
 それでは、議題の4番目「抗微生物薬適正使用の手引の改訂について」でございます。
 こちらの資料の4の御説明をお願いいたします。
○杉原エイズ対策推進室長 事務局でございます。資料の4を御参照ください。
 こちらは、これまでも感染症部会のほうで御議論いただいておりますが、抗微生物薬適正使用の手引というものを、薬剤耐性の対策アクションプランに基づきまして発出をしているところでございます。
 こちらに関しましては、外来における一般的な感染症診療における適正使用の在り方ということを明確にする目的で2017年に第1版を発行しておりまして、その後、乳児編や下痢症など、そういったところを含めて第2版を2019年に発行しております。
 アクションプランは、今回2023年に更新されましたけれども、こちらの戦略の4の1の取組として、さらに手引を更新していくということで、臨床現場での活用の推進ということを掲げておりまして、今回、入院編というものを新たに設けるということで、本部会のAMRに関する小委員会の下に設置されている抗微生物適正使用に関する作業部会で改定作業を行いまして、改めて入院患者の抗菌薬の適正使用についての記載をした手引の第3版を作成したところでございます。
 こちらの手引の本編につきましては、参考資料の1-1から1-3のほうを御覧いただければと思います。
 今回、簡単に概要を御説明させていただきますけれども、外来編に関しましては、事実関係ですとか、新たな知見等を踏まえて微少な修正を行っておりますが、主な改正点としましては、入院患者の感染症に関する基本的な考え方を新たに書き下しているということと、あとは入院患者の感染症で問題となる微生物、これは幾つかございますが、これらMRSAやVRE、バンコマイシン耐性腸球菌ですとか、CRE、カルバペネム耐性腸内細菌科細菌ですとか、こういった薬剤耐性微生物に対しての対応について、こちらはかなり高度な内容になってきますので、本編とは別に、別冊を設けるという形にしておりますけれども、書き下しているところでございます。
 さらに、実際にどのような抗菌薬の使い方をするかということにつきまして、海外の文献等も踏まえて記載をしているものを、別途、補遺として設けているというところでございます。
 こちらに関しまして、これまでAMRの小委員会のほうでも了解をいただいておりますので、こちらに関しまして、新たに感染症部会のほうでも御議論をいただきたいと考えているところでございます。
 事務局からの説明は以上となります。
○脇田部会長 ありがとうございます。
 手引の案というのは、非常に膨大なところなので、なかなか詳細に目を通すのは大変かもしれませんが、委員の皆様から今の説明を踏まえまして、御意見、御質問等があればお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
 大曲先生、何か追加のお話と御説明とか、何かございますか。
○大曲委員 脇田先生、ありがとうございます。大曲です。
 概要としては、今、御説明いただいたとおりだと思います。特に今回は、いわゆる医療関連感染症というような病院の中、あるいは医療の場で接するような感染症の対応、これは、実は、やはり正直、コードといいますか、留意点が多いと思います。
 ただ、例えば、注射の抗菌薬の適正使用等が、今度のアクションプランでも主なターゲットになっているわけですけれども、それらを具体化するという観点では、この手引で今回追加されたような内容というのは、非常に重要になってくると思いますし、なかなかこれまで指針といいますか、参考にすべき指針というのが示されていなかったところでもあると思いますので、現場での実践に御参考にしていただけるのではないかと思っております。
 以上です。
○脇田部会長 ありがとうございました。
 今村先生、お願いします。
○今村委員 今村です。
 今回の改定では、入院患者における治療も追加されており、さらに充実した手引書になっていると思います。
 その一方で、先ほどコメントがありましたように、広範囲に詳細な情報が記載されているために、全体的にかなりのボリュームになっています。
 この点については、今後ダイジェスト版も作成予定とのことです。事務局に負担がかかると思いますが、より広く現場で利用してもらうために、ぜひ御対応をお願いしたいと思います。
 詳細なものとダイジェスト版があれば、特に現場の医師というのは、機動力を持って動いていますから、診療現場でボリュームのある資料から必要な内容を迅速に利用するというのは、なかなか難しかったりするのです。例えば、医局などでは詳細な資料をよく読むようにしながら、手元にダイジェスト版を持っていて、そこをすぐに参照できるようにしておくとか、そういう柔軟な活用ができるようになるのかなと思っております。
 以上です。
○脇田部会長 今村先生、貴重な御意見をありがとうございます。
 医療の現場で担当する医師の方が非常に使いやすい形でのダイジェスト版、持ち歩けるようなものというのがあればということですね。
 さらに御意見ございますでしょうか。いかがでしょうか。
 これは、現場で使っていただけるような手引ということで、徐々に第3版ということで改訂していただいて、詳細なものになってきたということでありますが、特によろしいですか。
 ありがとうございました。それでは、今、今村先生から御意見をいただきましたので、その意見も参考にしていただいて進めていただければと思います。よろしくお願いします。
 それでは、本日の議題は以上になりますので、議事を事務局にお返ししたいと思います。
○杉原エイズ対策推進室長 どうもありがとうございました。
 先ほどのAMRの件、手引の件につきましては、こちらにつきましてもなるべく現場で使いやすいように、ダイジェスト版を作成することはもとより、なるべく現場で使いやすいような形でつくっていきたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
 本日は、どうもありがとうございました。本日の委員の皆様の御意見を踏まえまして、進めさせていただきたいと考えております。
 この後、当方のほうで記者ブリーフィングとして議事の概要を説明させていただく予定としております。
 また、次回につきましては、事務局より日程等を改めて御連絡させていただければと思います。
 本日は、お忙しい中御出席いただきまして、どうもありがとうございました。
○脇田部会長 皆様、どうもありがとうございました。

※注
小西委員の厚生科学審議会感染症部会委員としての指名手続が行われないまま、当該部会が開催されました。そのため、今回の会議において、当該委員は、参考人として取り扱わせていただきます。
また、会議における当該委員の発言については、議決に影響する内容は含まれていないことを確認しています。
なお、議事の定足数については、当該委員を除いても、過半数が出席していたため、議事は成立しています。