第32回労働政策審議会勤労者生活分科会議事録

雇用環境・均等局勤労者生活課

日時

令和5年8月28日(月)13:00~15:00

場所

会議会場及び傍聴会場 厚生労働省専用第21会議室
(千代田区霞が関1-2-2中央合同庁舎5号館17階)

議事

議事内容
○大隈勤労者生活課長 それでは、定刻になりましたので、ただいまから第32回「労働政策審議会勤労者生活分科会」を開催いたします。
 事務局の勤労者生活課長の大隈と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
 本日は、委員の皆様の改選後、初めての分科会ですので、分科会長が選出されるまでの間、事務局で議事進行を務めさせていただきます。
 まず初めに、事務局を代表いたしまして、雇用環境・均等局長の堀井より御挨拶を申し上げます。
○堀井雇用環境・均等局長 7月4日付で雇用環境・均等局長を拝命いたしました堀井と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
 第32回労働政策審議会勤労者生活分科会の開会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げたいと思います。本日は委員改選後の初の分科会となります。今回新たに委員をお引き受けいただいた委員の方々におかれましては、誠にありがとうございました。また、各委員の皆様方、大変御多用の中をお集まりいただき、あるいはオンラインで御参加いただきまして、誠にありがとうございます。
 まず初めに御報告をさせていただきたいと存じます。昨年度本分科会で政省令等の審議をいただきました中小労災共済法につきましては、今年6月1日に施行することができました。大変精力的な御審議をいただき、誠にありがとうございます。
 なお、本日につきましては、令和4年6月にデジタル臨時行政調査会が示した「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」等を踏まえたアナログ規制の見直しということで、勤労者財産形成促進法施行規則の改正案についての諮問をさせていただくということを議題とさせていただいております。
 本日の議題も含めまして、せっかくの機会でございますので、各委員の皆様方におかれましては忌憚のない御意見をいただきますようお願いいたしまして、甚だ簡単ではございますが、事務局を代表しまして私の御挨拶とさせていただきます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
○大隈勤労者生活課長 それでは、議事に移りますが、まず本日の分科会は対面のほか、Zoomによるオンライン形式でも御出席いただいておりますので、開催に当たりまして、簡単に操作方法について御説明いたします。オンラインの方は事前にお送りしております「会議の開催・参加方法について」も併せて御参照ください。
 分科会の進行中は皆様のマイクをオフにしていただくようにお願いいたします。御発言される場合には、会場内の皆様におかれましては挙手を、オンライン参加の方は「手を挙げる」ボタンを押していただき、分科会長から指名があった後に、マイクをオンにしていただき、お名前を名乗っていただいた上で御発言いただきますようにお願いいたします。また、御発言が終わりましたら、オフに戻していただきますようにお願いいたします。
 なお、会議進行中に音声が途切れる等の通信トラブルが生じた場合は、事前にお知らせしております電話番号までお電話いただくか、Zoomのチャット機能を利用いただいて事務局まで御連絡をお願いいたします。
 また、本日は対面参加の方とオンライン参加の方と両方いらっしゃいます関係で、指名の順番については前後することがあるかと思います。なるべく挙手の順番となるように配慮したいと思いますが、その点、御了承いただきますようお願いいたします。
 それでは、今回は委員の改選後、初めての分科会になりますので、委員の方々を御紹介させていただきます。
 資料1として勤労者生活分科会の委員名簿をおつけしておりますので、この名簿順に御紹介をさせていただければと思います。
 まず、公益代表委員として、
  立正大学経済学部教授、戎野淑子委員。
  専修大学商学部教授、専修大学大学院商学研究科長、鹿住倫世委員。
  亜細亜大学法学部法律学科教授、中益陽子委員。
  元・一般財団法人住宅金融普及協会会長、八野行正委員。
  早稲田大学大学院講師、藤澤陽介委員。
  一般社団法人全国銀行協会理事、松本康幸委員。
  銀座新明和法律事務所弁護士、山本眞弓委員。
  名古屋市立大学大学院経済学研究科教授、山本陽子委員。
 公益委員は以上でございますが、本日は、戎野委員、中益委員、八野委員、松本委員、山本陽子委員につきましては、オンラインで出席をいただいております。
 次に労働者代表委員として、
  一般社団法人全国労働金庫協会常務理事、芦川和人委員。
  日本労働組合総連合会総合政策推進局総合局長、仁平章委員。
 また、本日は御欠席でございますが、
  日本ゴム産業労働組合連合中央執行委員長、佐藤宜弘委員。
  日本基幹産業労働組合連合会中央執行委員、杉原明日美委員。
  全国生命保険労働組合連合会中央書記長、田中祥平委員。
  労働者福祉中央協議会事務局長、南部美智代委員
がいらっしゃいます。
 本日は、仁平委員につきましては、オンラインで出席いただいております。
 また、本日は南部委員の代理の方にお越しいただいておりますので、後ほど分科会長より代理出席についてお認めいただき、御紹介いただければと思います。
 次に、使用者代表委員として、
  株式会社NTTドコモ総務人事部採用・育成採用担当課長、阿久澤まり委員。
  全国中小企業団体中央会労働政策部副部長、木村恵利子委員。
  税理士法人丸の内ビジネスコンサルティング代表社員、須永明美委員。
  日本電気株式会社人材組織開発統括部ディレクタ一、中島一朗委員。
  株式会社ベネッセホールディングス常務執行役員、成島由美委員。
  一般社団法人日本経済団体連合会労働法制本部上席主幹、原田豪委員。
 使用者代表委員におかれましては、本日は皆様、オンラインで御出席いただいております。
 また、本日は、労働政策審議会令第9条の規定による開催に必要な定足数を満たしておりますことを御報告いたします。
 それでは、頭撮りの方はここまでとさせていただきますので、カメラをお持ちの方は撮影を終了いただきますようお願いします。
 続きまして、事務局の紹介をさせていただきます。
 冒頭に御挨拶をさせていただきました雇用環境・均等局長の堀井でございます。
 大臣官房審議官の宮本でございます。
 勤労者生活課課長補佐の林でございます。
 以上でございます。
 それでは、議題1に移りたいと思います。議題1は「分科会長及び分科会長代理の選任等」でございます。本日は分科会委員改選後初めての分科会となりますので、分科会長を選任する必要がございます。
 分科会長については、労働政策審議会令第6条第4項の規定によりまして、分科会に属する公益を代表する本審の委員から、当該分科会に所属する本審の委員が選挙することとされております。
 当分科会におきましては、公益を代表する本審の委員でいらっしゃる方は山本眞弓委員お一人となりますので、山本眞弓委員に分科会長をお願いしたいと思います。御異論はございませんでしょうか。
(首肯する委員あり)
○大隈勤労者生活課長 ありがとうございます。
 それでは、以降の議事進行につきましては山本分科会長にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
○山本(眞)分科会長 ただいま勤労者生活分科会長に御指名いただきました山本でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
 では、次に分科会長代理の指名についてです。労働政策審議会令第6条第6項により、分科会長代理は分科会長が指名することとなっておりますので、私から指名させていただきます。戎野委員にお願いしたいと思います。戎野委員、よろしくお願いいたします。
○戎野委員 よろしくお願いいたします。
○山本(眞)分科会長 また、本日御欠席の南部委員の代理の方の御出席を認め、労働者福祉中央協議会事務局次長、中川義一氏にお越しいただいておりますので、よろしくお願いいたします。
 続いて、当分科会の下に設置されている中小企業退職金共済部会の委員の指名を行いたいと思います。中小企業退職金共済部会の委員については、労働政策審議会令第7条第2項の規定により、分科会長が指名することとなっております。資料2をお配りしていると思います。資料2の案を用意しておりますので、御覧いただければと思います。この案のとおり、中小企業退職金共済部会の委員の指名を行いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 続いて、議題2「勤労者財産形成促進法施行規則の一部を改正する省令案要綱について」に入ります。
 この件は、8月25日に厚生労働大臣から労働政策審議会宛てに諮問がなされておりますので、まず事務局からこの件について説明をお願いし、その後、委員の皆様から御意見等をいただければと思います。
 それでは、事務局、説明をお願いいたします。
○大隈勤労者生活課長 それでは、事務局から説明をさせていただきます。議題2の関係の資料は資料3と4、参考2でございます。
 まず最初に、資料3でございます。こちらが8月25日の厚生労働大臣から労働政策審議会宛ての諮問文でございます。内容は、こちらの「別紙」としてついている縦書きの財形法施行規則の一部を改正する省令案というものでございます。
 これの内容につきまして概要をまとめたものが資料4でございますので、こちらのほうで内容を御説明させていただければと思います。資料4の表紙をめくっていただきますと、最初に「改正の趣旨」の記載がございます。今回の改正は、デジタル化の関係の省令の改正でございますが、「改正の趣旨」にございますとおり、現在、デジタル改革、行政改革、規制改革を計画的かつ効果的に進めるための様々な検討が行われておりますが、デジタル臨時行政調査会におきまして、令和4年6月に「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」というものがまとめられて、方向性が出ております。さらに昨年12月に工程表が定められておりまして、これで具体的に見直すべき項目や見直す時期などが定められているところでございます。
 この中で1つ「FD等の記憶媒体を指定する規制の見直し」という見直しの項目がございまして、ここで各省庁の該当する省令等の改正を行うということで、リストアップがされているところでございます。これを踏まえて、この中に勤労者財産形成促進法施行規則の改正も内容として含まれていることから、今回改正を行いたいということでございます。
 具体的な内容ですけれども、IIの(1)のところからでございます。FD等の記憶媒体を指定する手続について見直すということなのですが、これは具体的にどういう規定なのかということでございまして、具体的な条文を御覧いただいたほうがイメージが湧きやすいかと思いますので、参考2という資料に参照条文がございます。参考2の1ページ目の下のほうから勤労者財産形成促進法施行規則がございまして、ここに「情報通信の技術を利用する方法」という条文が続いているのですが、具体的に言いますと、2ページの最初の下線が引いてあるところを御参照いただければと思います。「磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物」という形で、こういう規定が各省庁の省令などにたくさんあるのですが、これを「FD等の記憶媒体を指定する手続」というふうに捉えて、今回横並びで改正するというものでございます。
 もう一か所、同様の規定が3ページにございます。3ページの最後の下線の引いてあるところですが、こちらは「磁気ディスクその他これに準ずる方法により」という書き方をしておりまして、ここは、省令によってはここを「FD」という例示がされているものもあって、現在まちまちな状況でございますが、今回各省庁全体を通じて横串で見直しをするということでございます。
 最初の資料4の2ページ目に戻っていただければと思いますが、これについてどういう見直しをするかということでございます。IIの(1)のところですが、「FD等の記憶媒体を指定する手続について、新たな情報通信技術の導入・活用に円滑に対応できるよう、『電磁的記録媒体』を用いることとする」ということでございますので、先ほど「磁気ディスク」とか「シー・ディー・ロム」といったような形で書かれていた条文を「電磁的記録媒体」というふうな形で言葉を置き換えていくということで、これによりまして、今後新たな情報通信技術が導入されたり、活用されたりすることがあっても、そのまま「電磁的記録媒体」という規定で運用していくことができるということでございます。
 具体的に次の段落で内容が書いてありますが、先ほど参考2で出てきた2か所というのが、ここの①と②に対応する部分になります。①は金融機関が財形貯蓄の契約を締結した勤労者に毎年定期に預貯金等の額を提供するときの提供の仕方の媒体のところを今回「電磁的記録媒体」という言葉にしたいということでございます。
 ②も同様でございますが、登録福利厚生会社に出資する利害関係人が財務諸表等を請求するときのその媒体について現在規定があるところですが、現在は「磁気ディスクその他の」というふうになっているところを「電磁的記録媒体」という形に書き換えるということでございます。
 (2)施行期日でございますが、今回工程表の中では令和5年中にこの見直しを行うというスケジュールが組まれております。本日御審議いただいた後になるべく早く行いたいということで、令和5年9月下旬に公布して施行したいという案でございます。
 それから、補足でございます。パブリックコメントでございますが、本日の案につきまして、並行して今年の7月21日から1か月間、8月20日までパブリックコメントを行いまして、いただいた意見は1件ということでございます。
 省令案の変更を要する意見はございませんでした。
 御意見の内容ですけれども、今回「電磁的記録媒体」という形で書き換えるということですが、電子メールにより送信する方法や、クラウド上にファイルをアップして、そのファイルにアクセスできるURLを通知する方法というのは可能なのですかという御意見でしたが、こちらについては、もともと今回見直す規定と別のところで既に可能になっております。今回の改正は、磁気ディスク、シー・ディー・ロム等のいわゆる媒体、運べる媒体を渡すときの媒体の規定のところを変えるので、電子メールなどについてはもともと別の規定として書かれていますので、そちらを新たにできるようにするというものではないということでございまして、パブリックコメントについても、その旨をホームページで回答するということを予定しております。
 簡単ではございますけれども、この議題の説明は以上でございます。御審議のほどお願いいたします。
○山本(眞)分科会長 事務局から議題2について説明をしていただきました。新たな技術を導入・活用するときに円滑に対応できるように、あらかじめその言葉を「電磁的記録媒体」というふうに改めて使うようにしたいということのようでございます。
 御質問や御意見がございましたら、お手を挙げていただくか、もしくはオンラインの方は「手を挙げる」ボタンを押してくださいませ。よろしくお願いいたします。
 皆様、特に御意見等、御質問もおありにならないようですので、それでは、今、説明があった省令案のとおり、厚生労働省案を妥当と認めて、労働政策審議会長宛て報告をすることにしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○山本(眞)分科会長 ありがとうございます。
 それでは、この案を妥当と認めるということで、労働政策審議会長宛て報告をすることにいたしますが、事務局から報告案の配付と、オンライン参加の皆様には画面での共有をお願いいたします。
労働政策審議会令第6条第7項によりまして、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができると規定されていることから、併せて同じ内容で厚生労働大臣宛てに答申されることになりますが、よろしいですよね。
(首肯する委員あり)
 ありがとうございます。それでは、そのように進めさせていただきます。
 本日の議題は以上でございます。
 このほか、全体を通して何か御意見等ありましたら、お手を挙げていただければと思いますが、いかがでしょうか。よろしいですか。
 それでは、事務局から何か御発言があればお願いします。
○大隈勤労者生活課長 本日は答申をいただき、誠にありがとうございました。勤労者財産形成促進法施行規則につきましては、本日の答申を受けまして、省令の公布の手続を進めさせていただきます。どうもありがとうございました。
○山本(眞)分科会長 それでは、短いですが、本日の分科会はこれで終了とさせていただきます。本日はどうもありがとうございました。